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2025年2月26日 疾病・障害認定審査会 議事録
○日時 令和7年2月26日(水) 10:00~11:30
○開催方法 WEB会議
○出席者
(委員:五十音順)
青野委員、秋谷委員、織田委員、苅部委員、熊谷委員、澁谷委員、鈴木委員
角委員、茶山委員、坪井委員、戸部委員、中野委員、西阪委員、原田委員
平澤委員、藤城委員、藤田委員、藤元委員、宮田委員、森委員、森尾委員
山内委員、渡辺委員
○議事
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第13回「疾病・障害認定審査会」を開催いたします。
私、健康・生活衛生局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長の安田と申します。
本日は、先生方に委員に御就任いただいてから初めての総会となりますので、この後、会長を選出いただくまでの間、私が議事進行をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、本日はオンライン会議でございますので、発言方法等について確認をいたします。
委員の皆様におかれましては、会議進行中はマイクをミュートにしていただき、御発言される際は挙手ボタンをクリックしていただきまして、会長の御指名を受けてから御発言いただくようお願いいたします。
また、議題に対して御賛同いただく際には、カメラに向かってうなずいていただくことで異議なしの旨の確認をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
次に、本日の資料等の確認をさせていただきます。
事前にメール及び郵送にて送付しておりますとおりです。傍聴の方は厚労省ホームページに掲載しておりますので、そちらを御覧ください。
資料ですが、まず一枚物のものが2枚、座席表と議事次第となっております。
その後に、資料1から7まで番号を振っておりますが、資料1が委員の名簿になります。
資料2が、この審議会の位置づけというか厚生労働省の組織令と審査会令の抜粋となります。
資料3が、この審査会の運営規程となります。
資料4が、この審査会の概要ということで、一枚物となっております。
資料5、6、7が、この審査会にぶら下がります各分科会、感染症・予防接種審査分科会が資料5、原子爆弾被爆者医療分科会が資料6、身体障害者認定分科会が資料7、それぞれ概要としてつけております。
資料は以上となります。
本日の委員の出席状況について御報告いたします。
本日、中島委員、芳賀委員、小林委員から御欠席の御連絡をいただいております。
委員総数26名中23名の委員に御出席いただいております。委員総数の過半数を超えておりますことから、会議が成立いたしますことを御報告いたします。
それでは、議事の2に移らせていただきます。
初めに、資料1の委員名簿にございますとおり、本審査会では26名の先生方に委員へ御就任いただいております。大変恐縮ではありますが、時間の都合もございますので、本資料をもって委員の御紹介とさせていただければと存じます。
続きまして、本審査会事務局の関係部局長を御紹介申し上げます。
まず最初に健康・生活衛生局長の大坪でございます。
○大坪健康・生活衛生局長 おはようございます。
大坪でございます。よろしくお願いいたします。
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 続きまして、健康・生活衛生局感染症対策部長の鷲見でございます。
○鷲見感染症対策部長 鷲見でございます。よろしくお願いします。
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 続きまして、最後となりますが、社会・援護局障害保健福祉部長の野村でございます。
○野村障害保健福祉部長 障害保健福祉部長の野村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 事務局を代表いたしまして、健康・生活衛生局長の大坪より御挨拶申し上げます。
○大坪健康・生活衛生局長 皆様、改めましておはようございます。
厚生労働省健康・生活衛生局長の大坪でございます。
第13回の「疾病・障害認定審査会」の開催に当たりまして、一言簡単に御挨拶申し上げたいと思います。
本日、大変お忙しいところ先生方にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。常日頃から行政の推進に格別の御尽力を賜っておりますこと、この場を借りて改めて御礼を申し上げたいと思っております。
また、このたび当委員会の委員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。重ねてお礼を申し上げます。
この「疾病・障害認定審査会」では、それぞれ法令に基づきまして、予防接種による健康被害の認定、原爆放射線に起因する負傷や疾病の認定及び身体障害認定に係る都道府県等からの疑義照会に対する判定を行わせていただいておりまして、審議内容は極めて専門的かつ個別的なものと承知をしております。
審査会の下に設けられました感染症・予防接種審査分科会、原子爆弾被爆者医療分科会並びに身体障害認定分科会という3つの分科会にそれぞれの分野を代表する先生方に御参画をいただいておりまして、今後開かれます各分科会におきましても、その専門的な御見地から御意見を頂戴できれば大変ありがたいと思っております。
本日は、会長選出等の手続のほか、各分科会における現状、取組の御報告も御協力させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 ここで誠に恐縮でございますが、社会・援護局障害保健福祉部長におかれましては、国会の対応がございますので、ここで退席をさせていただきます。
(野村障害保健福祉部長退室)
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 次に、議事の3に入らせていただきます。
資料2「疾病・障害認定審査会令」の第4条において「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する」とされてございます。選出方法については、「委員の互選」となっておりますので、皆様にお諮りしたいと存じますが、いかがでしょうか。
茶山委員、お願いします。
○茶山委員 前期より審査会長をされております、角委員に引き続きお願いするのがよろしいと思いますので、推薦させていただきます。
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 ありがとうございます。
ただいま、茶山委員から角委員に会長をお願いしたらどうかとの御発言をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。
(首肯する委員あり)
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 それでは、御異議もないようですので、角委員に当審査会の会長を引き続きお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
角会長におかれましては、以降の議事運営につきまして、よろしくお願い申し上げます。
○角会長 ただいま、前期に引き続き会長という大任を仰せつかりました角でございます。
委員の皆様の御協力を得て、当審査会の円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事を進めてまいります。
資料2の審査会令の第4条第3項には、「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する」とあります。
この会長代理につきましても、前期に引き続き感染症・予防接種審査分科会の森尾委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○角会長 ありがとうございます。
それでは、引き続き森尾委員に当審査会の会長代理をお引き受けいただくようお願いしたいと存じます。
○森尾会長代理 会長代理に御指名いただきました森尾でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○角会長 ありがとうございます。
それでは、議事を進めてまいります。
ここまでで議事の3までが終了したことになります。
続きまして、議事4に当たります「疾病・障害認定審査会の運営について」、事務局から了承を得たい案件があるとのことでございますので、説明をお願いいたします。
○安田原子爆弾被爆者援護対策室長 ありがとうございます。
では、事務局から、分科会の議決等についてお諮りいたします。
お手元の資料2の審査会令の第5条第6項には、「審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる」とございます。これを受けて定められております資料3の運営規程のほうでは、第4条で、「分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる」こととなっております。
当審査会では、これまでも、各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意御審査いただいておりまして、円滑かつ滞りなく議事を進行していただいております。分科会及び部会の議決をもって審査会の議決とさせていただくことについて、会長から包括的に御承認いただけましたら、引き続きそのような取扱いをさせていただきたいと存じます。
また、資料3の運営規程の第2条には、「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議することができる」とありますが、諮問の内容が、例えば、予防接種に関する健康被害の認定に関することであれば、感染症・予防接種審査分科会に付議するというように、これまでと同様に、諮問のそれぞれの内容に応じて、会長にその都度お諮りせず、包括的に適宜、適切な分科会へ付議するということでよろしいでしょうか。
○角会長 ただいまの事務局の提案について、何か御発言ございますでしょうか。
特段の御異議がなければ、事務局の提案を了承することとし、通常の議事、審査につきましては、これまでどおり、諮問があった場合は、適切な分科会へ付議することとし、審査の結果、分科会及び部会で議決されたものは、当審査会の議決とすることにしたいと思います。
また、もう一点、事務局から了承を得たい案件があるとのことでございますので、2月19日の委員発令後から、本日までの間に行われた分科会の議決について、事務局より説明をお願いします。
○佐々予防接種課長補佐 予防接種課でございます。
先日、2月21日に感染症・予防接種審査分科会が開催されておりまして、その際、47件御審議をいただいております。
この議決につきましても、当審査会の議決とするということでよろしいでしょうか。
○角会長 ただいまの事務局の提案について、何か御発言ございますでしょうか。
特段の御異議もないようでございますので、既に行われた感染症・予防接種審査分科会の議決につきましても、当審査会の議決とすることにいたしたいと思います。
続きまして、議事の5に移ります。各分科会の事務局から、それぞれの分科会の概要等について御説明いただきたいと思います。
初めに、感染症・予防接種審査分科会からお願いいたします。
○佐々予防接種課長補佐 予防接種課の佐々と申します。よろしくお願いいたします。
資料5に基づいて御説明させていただきます。「感染症・予防接種審査分科会の概要について」でございます。
1ページ目を御覧ください。
まず、1の感染症法等に基づく審査請求の裁決を行うことに関しましては、案件があったときに開催するということで、前回改選以降の開催の実績はないというところでございます。
2つ目は、予防接種法に基づく認定を行う役割で行われておりまして、予防接種と様々な疾病等との因果関係に関する審査をいただいております。
2ページ目は、予防接種健康被害救済制度の説明の資料でございます。
予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれであるが不可避的に生ずるものであることを踏まえ、接種に係る過失の有無にかかわらず、迅速に幅広く救済することを制度趣旨としております。
当該制度の流れですが、健康被害を受けた方が実施主体である市町村に対して請求を行い、市町村は都道府県経由で厚生労働省に進達し、本分科会等で審査を行っております。
3ページ目が審査会の体制になっておりますが、感染症・予防接種審査分科会を月に1回程度開いており、先生方には大変お世話になっております。
また、現在この感染症・予防接種審査分科会に5つの部会が設けられております。1つ目が、2011年の新型インフルエンザワクチン接種に関する健康被害の調査を行う部会、2つ目が、予防接種健康被害再審査部会です。こちらでは、国の審査会を経て、不支給処分決定を受けた者が、厚生労働省に対して審査請求を行う場合や、都道府県の裁決により取り消されたような場合に再審査を行う部会でございます。
残り3つは、令和3年度より新たに設けられている新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会であり、令和5年1月より第一、第二部会を、令和5年6月より第三部会をさらに増設しております。
4ページ目が、令和6年4月時点で定期接種の対象となっている疾患でございます。
当該対象疾患に対しての予防接種後の健康被害に対する認定審査を行っているわけでございますが、近年、定期接種として加わった点を申しますと、1つが、令和6年4月から、ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・Hib感染症に対して同時に予防接種を行う5種混合ワクチンの定期接種が開始されたこと、同年10月から、B類疾病として、新型コロナウイルス感染症に対する定期接種が開始されております。
続いて、5ページ目を御覧ください。
今般改定を行っております予防接種基本計画改定のポイントについてでございますが、健康被害救済制度においては、今回のコロナ禍での経験を踏まえ、今後、申請者が増加した場合には、体制の強化を図り、迅速な救済に取り組む旨を記載しております。
6ページ目は本制度における新型コロナワクチンの審査実績をお示ししたものでございますが、令和5年6月までの審査会の増設等により、着実に未処理件数を減少させているところです。
また、7ページ、8ページ、9ページ目は、それぞれ定期接種分、特例臨時接種で行った新型コロナワクチン分、新型インフルエンザワクチン分の審査の実績でございます。
毎回数多くの審査を念入りにいただいていることに、重ねて御礼申し上げたいと思っております。
あと幾つか資料が続きますけれども、続いて16ページ目、給付についてでございますが、医療費・医療手当、死亡一時金などの請求いただいた内容に沿って審査をお願いしているところでございます。
18ページ目がA類疾病及びB類疾病に係る給付額の水準でございます。
感染症・予防接種審査分科会についての御説明は以上となっております。
○角会長 ただいま事務局から説明がありましたが、感染症・予防接種審査分科会の先生方から補足説明やその他の分科会の先生方で何か御質問がございますでしょうか。
森尾先生、何か補足の御説明等いかがでしょうか。
○森尾会長代理 会長、どうもありがとうございます。
感染症・予防接種審査分科会の分科会長を務めております東京科学大学の森尾と申します。少しお時間をいただきます。
この分科会では、疾病・障害認定審査会の所掌のうち、予防接種の健康被害に関して審査を行っておりまして、構成員としては内科、小児科、感染症など様々な分野の医学的な専門家の先生に加えまして、法律家の先生や行政の方々など様々な先生方に参画いただいている状況でございます。
審査の内容といたしましては、予防接種後の健康被害が生じた方などからの申請に基づきまして、予防接種とその健康被害との因果関係などについて議論を行っておりまして、当該制度の認定に当たっては、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状出現の時期などを鑑みまして、予防接種によって起こることを否定できない場合も含めて対象とする考え方の下で審査を行っているという状況でございます。
新型コロナワクチンの接種が開始されて以来、この分科会に加え、先ほどの説明にありましたとおり、新型コロナワクチンについての審査を行う部会として、3つの部会を令和5年6月までに新設をさせていただき、これまで以上にスピードを上げて審査を行ってまいりましたが、今後も引き続き適切な健康被害救済の審査に取り組んでいきますことを御報告いたします。
以上でございます。
○角会長 森尾委員、ありがとうございます。
ほかの先生方で何か御発言はございませんでしょうか。
では、続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会について御説明をお願いいたします。
○九十九総務課長補佐 事務局でございます。私は、健康・生活衛生局総務課長補佐の九十九でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お手元の資料6を御用意いただければと思います。
1枚めくっていただきまして、こちらが1枚目ですが、被爆者の範囲が上段にございますが、被爆者援護法の第1条でこのような4項が定められておりまして、目下、原爆投下から79年経過いたしまして、平均年齢85.58歳と非常に高齢化が進んでいるところでございます。
被爆者の方々に対する援護措置としましては、下に簡単にまとめてございますが、中には医療の給付、各種手当の支給といったものがございます。この中で、原子爆弾被爆者医療分科会の先生方におかれましては、下の赤囲いをさせていただいております原爆症の認定というものをお願いさせていただいております。この認定を受けることにより、そこに書いてありますとおり、医療特別手当の支給ができるものでございます。
医療分科会の先生方には、申請疾病について、原爆の放射線に起因しているか、そして、現に医療を要する状態であるか、この2要件を多角的な観点から御審査をいただいている状況でございます。
1枚おめくりください。
2枚目です。こちらは法的な根拠について列挙させていただいているものでございます。
次のページをおめくりください。
3枚目ですが、新しい審査の方針による原爆症の認定の仕組みでございます。平成25年12月に改正をされております。現在の新しい審査の方針と言っておりますものの模式図でございますが、まず放射線起因性の判断に関しましては、左にございます積極的に認定する範囲という7つの疾病類型に対しまして、それぞれ被爆者の方にも分かりやすいように被爆したときの要件を定めてございます。積極的に認定する範囲に該当しない場合には、総合的に判断ということを先生方には行っていただいている次第でございます。
ただいま申し上げましたのが放射線起因性に係る枠組みでございますが、その下にございますとおり、要医療性の判断については、カルテなどを取り寄せまして、先生方に御覧いただき、現に医療を要する状態なのかどうかということを御審査いただいているスキームとなってございます。
続きまして、4枚目、5枚目に関しましては、今申し上げました新しい審査の方針について、具体的に文でお示ししたものでございます。
続きまして、6枚目を御覧ください。
原爆症認定手続の概要でございます。こちらは既に内容が重複いたしますので詳細は割愛いたしますが、疾病・障害認定審査会の医療分科会の模式図となってございます。
1枚おめくりください。
7枚目ですが、近年の原爆症の認定の件数でございます。やはり高齢化とともに、認定件数につきましては、申請そのものが以前と比較して少なくなっていることもありまして、減少の傾向をたどってございます。
1枚おめくりください。
8枚目です。これは月々の審査件数を示したものでございます。月当たりの審査件数にばらつきはございますが、ここ1年間は平均しますと毎月70件程度御審査いただいている状況でございます。
また、委員の皆様の御尽力により、迅速審査の目標も達成してございます。
事務局では、簡単ではございますが、以上御報告とさせていただきます。
○角会長 ただいま事務局から説明がありましたが、原子爆弾被爆者医療分科会の先生方から補足説明やその他の分科会の先生方で何か御発言はございませんでしょうか。
特段御発言がなければ、原子爆弾被爆者医療分科会につきましては、分科会長である私から補足の説明をさせていただきます。
原子爆弾被爆者医療分科会は33名で構成され、29名の被爆に関します科学者や医師と4名の法曹委員が原爆症認定について審査しております。
認定疾患は、従来は悪性腫瘍が主体でしたが、甲状腺機能低下症や心筋梗塞などが増加しております。
科学的事項とともに、援護を総合的に判断することを使命としておりますが、最近では、特に要医療性に関し、判断に難渋することが増えております。これは被爆者の高齢化が背景にあり、フレイルや認知機能の問題が医療に大きく影響していることにあります。
よりよい判断をするための資料の取り寄せや検討も以前より増加し、携わられる行政や医療機関にも御負担をおかけしていると考えます。原爆投下後80年を迎え、被爆の状況の詳細も、残存する資料で検討するには困難が伴っておりますが、法曹委員は時間をかけ真実を検証されております。
事務局は、我々の要望に応えるべく、資料の収集やウェブ開催の進行に努力をいただいており、毎月の審査を滞りなく開催できていることを申し添えます。
私からは以上です。
その他、御質問、御意見等よろしいでしょうか。
では、続きまして、身体障害認定分科会について御説明をお願いいたします。
○中山企画課長補佐 身体障害認定分科会の事務局を担当しております障害保健福祉部企画課長補佐の中山でございます。
早速、資料7、身体障害認定分科会について御説明いたします。
身体障害認定分科会は、疾病・障害認定審査会令第5条の規定によりまして、身体障害者福祉法施行令の規定により、審査会の権限に属された事項を処理することとされております。また、自治体が手帳交付事務を行う際のガイドラインであります身体障害認定基準等の改正等につきましても、必要に応じて、医学的・専門的見地から、本分科会にて審議いただいております。
2ページ目を御覧ください。
上の図は先ほどの説明を図にしたものでございます。
下の審査状況でございますが、平成16年の答申の後は、個別の申請案件に関する審議はございません。また、最近の認定基準等の改正ですが、第6回は平成26年に聴覚障害の認定要領等の改正に関わる審議、第7回は肝臓機能障害の認定基準の見直しと呼吸器機能障害の認定要領の改正に関わる審議、第8回は平成30年に視覚障害の認定基準等の改正について審議いただいております。
3ページ目を御覧ください。
こちらは身体障害者手帳の概要についてまとめた資料になります。身体障害者手帳は、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が交付することとなっておりまして、身体障害者福祉法別表で定める障害の種類は、1から9まで記載しているとおりでございます。法別表に該当するかどうかの詳細につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表におきまして、障害種別ごとの重度の順に1級から6級までの等級が定められてございます。
4ページから6ページ目には、身体障害者障害程度等級表を示しております。
身体障害認定分科会では、医学的・専門的見地から、身体障害認定に関わる基準について御審議いただいております。
簡単ではございますが、身体障害認定分科会の事務局からの資料の説明は以上でございます。
○角会長 ありがとうございます。
ほかに身体障害認定分科会の先生方から補足説明やその他の分科会の先生方で何か御発言はございますでしょうか。
○坪井委員 身体障害認定分科会の分科会委員を進めております坪井です。
この分科会についての御紹介ですが、身体障害のある方の認定基準の改正がこの分科会の使命であり、医療や科学の進歩により、治療の結果が非常に向上し、また、新しい検査が生まれてきておりますので、認定基準の見直しを行ってまいりました。例えばペースメーカー移植後や人工股関節置換術を受けられた方などは、その後のADL、QOLが非常に上がってきているため、その認定基準の見直しを行ってまいりました。
また、視覚障害や肝機能障害、呼吸器機能障害、聴覚・平衡機能障害もそうですが、検査の方法が随分進歩しており、新たな検査・新たな視点から見直そうということで、認定基準の改正を行ってまいりました。
認定基準の改正については、専門学会あるいは専門家の意見を聴くなどした上で行っております。
さらに、障害のある方の視点を大切にしないといけないため、その方々へのヒアリングを行いつつも、他の障害との整合性をもって認定を決める必要があり、それらを考えて認定基準の改正を行うこととなっております。
以上、報告申し上げます。
○角会長 ありがとうございます。
以上、3つの分科会について説明を受けましたが、何か御質問等ございましたら御発言ください。
ほかに御発言がないようでしたら、この議題はこれで終了いたします。
以上で本日予定していた議題は全て終了いたしましたが、その他何かございますでしょうか。
他にないようでしたら、以上をもちまして本日の「疾病・障害認定審査会」を閉会いたします。
委員の皆様方には、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
本日は御協力ありがとうございました。
(照会先)
健康・生活衛生局総務課総務係
佐藤、櫻井(内線2312)
(代表電話)03-5253-1111
(直通番号)03-3595-2207