65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

主な受給条件

本助成金を受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
 
1 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(※1)を記載した「無期雇用転換計画書」を提出し、認定を受けている事業主であること。
 
 (※1)実施時期が明示されており、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換する制度として、労働協約又は就業規則に規定する必要があります。
 
2 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満(※2)の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換し、当該制度の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 
 (※2)定年年齢が65歳以上の場合は、65歳とします。
 
3 上記2により転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換日以後6か月(勤務をした日数が11日未満の月は除く)分の賃金を支給した事業主であること。
 
4 高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次の(1)~(7)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(1)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(2)作業施設・方法の改善
(3)健康管理、安全衛生の配慮
(4)職域の拡大
(5)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(6)賃金体系の見直し
(7)勤務時間制度の弾力化
 
5 高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であること。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは「支給要領」をご覧いただくか、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
 

受給までの流れ

計画申請、支給申請から受給までの流れは次のとおりです。

受給までの流れ

 

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)トップページ