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- 2024年8月19日 薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会 プログラム医療機器調査会 議事録
2024年8月19日 薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会 プログラム医療機器調査会 議事録
日時
令和6年8月19日(月)16:00~
場所
厚生労働省 専用第21会議室
出席者
- 出席委員(11名)五十音順
-
- 岩﨑清隆
- 大島まり
- 北澤京子
- ◎佐久間一郎
- 清水昭伸
- 末岡晶子
- 田中利洋
- 宮川政昭
- 山本栄一
- 〇横井英人
- 渡邊大記
(注)◎座長 ○座長代理
他参考人1名
- 欠席委員(2名)五十音順
-
- 松尾豊
- 鷲尾利克
行政機関出席者-
- 城克文(医薬局長)
- 佐藤大作(大臣官房審議官)
- 高江慎一(医療機器審査管理課長)
- 鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長
- 石井健介(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員(機器審査等部門担当)) 他
議事
○医療機器審査管理課長 医療機器審査管理課長の高江でございます。定刻になりましたので、「薬事審議会医療機器・体外診断薬部会プログラム医療機器調査会」を開催いたします。
委員の先生方におかれましては、御多用の中、御出席くださいまして、ありがとうございます。
本日の委員の出欠状況について御報告いたします。現時点で、プログラム医療機器調査会委員13名のうち、10名御出席いただいておりますので、薬事審議会令に基づく定足数を満たしておりますことを御報告いたします。なお、本日7名の委員におかれましては、Webシステムにて御出席いただいております。
次に、本日の審議に参考人として御出席いただいている先生を御紹介いたします。
議題1につきまして、国立がん研究センター東病院 血液腫瘍科/先端医療科医長 湯田淳一朗先生に御出席いただいております。
続きまして、議事に先立ちまして、事務局より所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告いたします。薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任された委員はおられませんでしたので、御報告させていただきます。
委員の皆様には会議の開催都度、書面を御提出いただく形となり、御負担をおかけしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
それでは、これより議事に入りたいと思います。
続けて、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて、説明させていただきます。
○事務局 事務局でございます。
本日予定している全ての議題については、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。
会場にいらっしゃる委員の皆様のお手元には、資料が格納されたタブレットのほか、議事次第及び座席表を紙でお配りしております。
また、Webにて御参加されている委員の先生方におかれましては、事前にお配りした資料をお手元に御用意ください。
Web会議で御参加される委員の皆様におかれましては、審議中はマイクミュート、通信環境等支障がない限りカメラオンでお願いいたします。
資料3「競合品目・競合企業リスト等一覧」をお開きください。
本日の審議事項に関する競合企業として、委員の皆様から寄付金・契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、議決に御参加できない委員は、議題2において末岡委員が該当しております。
この際、御退室いただく必要はございません。
以上、報告いたします。
○医療機器審査管理課長 事務局からは以上でございます。
以後の進行につきまして、佐久間座長、よろしくお願い申し上げます。
○佐久間座長 よろしくお願いいたします。
ただいまの事務局の説明について、御意見はありますでしょうか。
よろしいでしょうか。
よろしければ、これより議題に入ります。
本日は、議題1及び議題2が審議事項となっております。
それでは、議題1「医療機器『ヘムサイト解析プログラム』の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否について」に入ります。
本議題について、参考人として、湯田淳一朗先生に御出席いただいております。
まずは、事務局より御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。
本審査に当たり、国立がん研究センター東病院 血液腫瘍科/先端医療科 医長の湯田淳一朗先生と、獨協医科大学 医学部 特任教授の三谷絹子先生、以上2名の専門委員の御意見をいただきました。
以降の説明は、審査報告書に基づいて御説明いたします。事前配付資料の資料1を開いていただきますと、審査報告書がございますので、そちらを御覧ください。
初めに、本品の概要を御説明いたします。審査報告書9ページ<1.審議品目の概要>を御覧ください。
本品は、造血器腫瘍及び類縁疾患患者から得られた腫瘍部及び正常部検体由来のDNA、及び腫瘍部検体由来のRNAにおけるシークエンスデータに基づき、造血器腫瘍に関連するバリアント情報を取りまとめたゲノムプロファイルを出力する解析プログラムです。
本品から出力されたゲノムプロファイルは、日本血液学会が策定した「造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン」等に基づき、造血器腫瘍及び類縁疾患の診断、治療法選択及び予後予測の検討のために使用されます。以降の説明では、「包括的なゲノムプロファイルを取得する検査」を「CGP検査」と呼び、「造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン」を「ゲノム検査ガイドライン」と呼びます。
本品は、図1に示すDNAを解析対象とする2種類のDNA解析パイプラインと、RNAを解析対象とする3種類のRNA解析パイプラインから構成されています。
次に、本品を用いた検査の流れを御説明いたします。10ページの図2を御覧ください。
まず、図の下段、各医療機関等において、対象患者の検体の採取、核酸抽出、ライブラリ調製、シークエンス解析を行い、塩基配列情報であるFASTQファイルを取得します。ここまでの工程では、本品とは別品目として製造販売承認申請が行われているテンプレートDNA調製試薬である「ヘムサイト診断薬」及び一般医療機器のDNAシークエンサーが使用されます。
続いて、シークエンス解析により取得されたFASTQファイルを図の上段、本品専用のクラウドコンピューティングシステムにアップロードすることで、本品による解析が開始されます。バリアント検出機能では、アップロードされた塩基配列情報の中から正常な塩基配列と異なるバリアントを検出します。アノテーション付与機能では、検出された各バリアントに対して、公共データベースや自社で作成したデータベースを参照して病原性等の情報を付与します。フィルタリング機能では、アノテーション結果等の情報に基づきフィルタリングを行い、最終的に報告するバリアントを抽出します。品質評価機能では、解析工程に係る工程管理基準を満たすか否かを判定します。最後に、解析結果出力機能により解析結果レポートを出力します。
解析結果レポートは、使用者がクラウドコンピューティングシステムにアクセスすることで取得可能です。
次に、本品の結果返却方法について御説明いたします。10ページ16行目を御覧ください。
本品の対象患者には、病勢が急速に進行する急性疾患が含まれ、当該患者において、病型に即した治療法を即座に開始するため、迅速に結果を返却することが望ましいとされています。
一方で、解釈に注意を要するバリアントについては、がんゲノム医療中核拠点病院等におけるエキスパートパネルによる検討が必要とされているところです。また、ゲノム検査ガイドラインでは、エキスパートパネルを介することなく、迅速に結果を返却することが望ましいバリアントをFast-track対象遺伝子異常と定義しています。
この状況を踏まえ、本品では、図3に示すように、Fast-track対象遺伝子異常の結果を検査全体の結果に先行して返却する仕様となっています。
本品は、ガイドラインに示されているFast-track対象遺伝子異常のうち、本品での検出性能が評価されたバリアントを定義した内部データベースである「Fast-track対象遺伝子異常データベース」を有しており、検出された全てのバリアントの中からFast-track対象遺伝子異常を同定するため、当該データベースを参照します。
12ページ1行目を御覧ください。当該データベースはゲノム検査ガイドラインに基づき作成されており、今後、ガイドラインの改訂に伴い更新される予定です。当該データベースの更新に当たっては、追加されるFast-track対象遺伝子異常に係る検出性能を評価した上で更新する手順となっていることから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の10の2に基づく変更計画の確認申請を活用し、検出性能が事前に設定した達成基準を満たす場合には、届出により承認事項の変更を可能とする予定です。
以上が、本品の概要となります。
次に、開発の経緯を御説明いたします。12ページ中段「(1)開発の経緯」を御覧ください。
近年、造血器腫瘍に特異的な病的バリアントが数多く見出され、造血器腫瘍の分野においてもCGP検査の有用性が高まっています。そこで、現在得られているエビデンスに基づき、平成30年にはゲノム検査ガイドラインが策定され、令和4年にはバリアント情報に基づく正確な診断のため、WHOの疾患分類の改訂や国際コンセンサス分類の発表がなされました。
予後予測についても、令和4年に骨髄異形成症候群の国際予後予測スコアリングシステム(IPSS)に新たにバリアント情報を加味したIPSS-Molecularが公表されました。造血器腫瘍の診療においては、治療法選択のみならず、診断や予後予測においてもゲノム検査は有用とされている状況です。
このような状況を踏まえ、申請者は、本品及び併用する「ヘムサイト診断薬」の製造販売承認申請を行いました。なお、本品は、先駆け審査指定医療機器に指定されています。
次に、性能に関する評価について御説明いたします。14ページ中段「(2)性能に関する資料」の<提出された資料の概要>を御覧ください。
本品の性能に関する資料として、14ページ14行目1)解析対象遺伝子の選択、同ページ22行目2)シークエンス解析、及び17ページ3行目3)分析性能など、に関する試験成績書が提出されました。
それでは、17ページ上段「3)分析性能」を御覧ください。本品の分析性能の評価として、真度、精度、特異性、最小検出感度等、17ページから22ページにかけて記載した試験成績が提出されました。また、23ページ1行目4)テンプレートDNA調製試薬の品質に関する試験については、23ページから24ページにかけて記載した試験成績が提出されました。
これらの提出資料に基づき、本品の審査の概要について御説明いたします。25ページ下段<総合機構における審査の概要>1)本品の評価を御覧ください。
本品は、造血器腫瘍を対象としたCGP検査を目的とする製品であるため、医師による介入方針の策定等に利用可能な検査結果を提供できるか、という観点から、32行目から記載している3点を中心に評価を行いました。
本品を用いた検査の時期、用途及び対象患者の適切性について、26ページ5行目を御覧ください。ゲノム検査ガイドラインにおいては、「疾患・病期別パネル検査推奨度」が示されています。現時点でのコンセンサスに基づき策定されたゲノム検査ガイドラインの範囲で本品を使用することに問題はないと考えます。
一方で、従来法の検査でも対応が可能な場合や、造血幹細胞移植の適応を判断することを目的としてCGP検査を検討する際には、推奨度が「強く推奨」又は「推奨」となっていても、CGP検査の適否を慎重に判断する必要があるケースも想定されます。例えば、造血幹細胞移植等の介入手段の適応を判断することを目的とする場合には、「造血細胞移植ガイドライン」等も考慮する必要があります。そのため、関連学会のガイドライン、ほかの検査選択肢等を総合的に勘案して、検査の適否を十分に検討することが重要であると考えました。
以上を踏まえ、関連学会のガイドライン、ほかの検査選択肢等を総合的に勘案して、検査の適否を十分に検討すべきである旨を添付文書に記載し、注意喚起を行うこととしました。
続いて、27ページ下段「③解析対象変異に対する検出性能の妥当性」を御覧ください。
申請者の提示した分析性能の評価パッケージは、固形がんを対象としたCGP検査を目的とする類似既承認品と同様であったことから、評価項目に特段の問題はないと判断しました。真度試験においては、バリアントタイプ、本品を構成する合計5種類の解析パイプライン、及び本品を用いた検査で使用可能な検体種ごとに検出性能が評価されました。そのほか、審査報告書に記載した検討を踏まえ、総合機構は各試験の結果及び結果解釈について、特段の問題はないと判断しました。
続いて、本品を用いた検査の実施体制について御説明いたします。30ページ下段「2)本品に係る実施体制」を御覧ください。
造血器腫瘍を対象としたCGP検査については、適切な結果解釈のためエキスパートパネルによる検討を経て介入方針を策定することが適切であると考えます。したがって、現時点では、固形がんを対象とした既承認品と同様に、がんゲノム医療中核拠点病院等で本品を使用することが適切であると考え、実施施設、実施体制等に関する承認条件を付すことが適切であると判断しました。
続いて、本品の使用成績評価の要否について御説明いたします。33ページ11行目ト項の<総合機構における審査の概要>を御覧ください。
固形がんを対象とした既承認品では、保険償還の条件の1つとして、検査結果や臨床情報をがんゲノム情報管理センターに収集することとされています。本品により得られた検査結果等も同様に、がんゲノム情報管理センターへの集積・評価が行われることが妥当であると考えます。したがって、これとは別に使用成績評価を実施する意義はないと考え、使用成績評価は不要と判断しました。
最後に、その他の論点について御説明いたします。34ページ35行目「(2)本品の臨床的位置づけ」を御覧ください。
本品では、多数の遺伝子を対象として造血器腫瘍の診断、予後予測及び治療法選択に関連するバリアントを解析可能であるという利点がある一方、単一の遺伝子を対象とした従来法の検査よりも結果返却までの所要期間が長くなることが想定されます。そのため、Fast-track対象遺伝子異常の結果を迅速に返却できたとしても、急性疾患への対応には適さない可能性があります。
したがって、急性疾患においては、既存のコンパニオン診断薬や体外診断用医薬品による検査結果に基づき、初期の介入方針を決定し、その後、本品での検査結果に基づきより精緻な介入方針を検討することが想定されます。また、本品と併用するDNAシークエンサーの原理上、本品では染色体レベルの異常等を検出することは困難です。したがって、本品の承認後も、本品のみで造血器腫瘍におけるゲノム検査が完結するわけではなく、従来法の検査との適切な使い分けが重要となり、本品を含めた検査全体の方針を適切に検討する必要があると考えています。
なお、本品を用いた検査で、既存のコンパニオン診断薬の対象となる病的バリアントが確認された場合には、固形がんにおける運用と同様に、コンパニオン診断薬での再検査を必要とせず、エキスパートパネルの判断により治療薬の投与を可能とする予定です。
以上の審査に基づき、本品を承認して差し支えないとの結論に達し、本プログラム医療機器調査会で御審議いただくことが適切と判断いたしました。本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。また、使用成績評価の指定は不要と判断しました。なお、薬事分科会では報告を予定しております。
総合機構からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○佐久間座長 それでは、参考人の湯田先生から追加の説明はありますでしょうか。
○湯田参考人 ありがとうございます。国立がん研究センター東病院の湯田でございます。臨床家の立場から少しコメントさせていただきたいと思います。
固形がんのほうでは、既にこのCGP検査が保険承認されておりまして、患者さんに、がんの遺伝子変異という結果を戻せるようになっているという状況にあります。
血液がんの現状では、血液がんに関わる特定の遺伝子のみをPCRやqPCRで見るだけで、網羅的に遺伝子解析をすることがなかなかできない中で、本機器に関しましては、患者さんに網羅的に遺伝子解析の結果をお返しできるという点では、非常にベネフィットがあるかなと思います。
ただ、先ほど機構の方も申しましたように、どのようにほかの検査系と組み合わせるかとか、治療選択肢が限られる御高齢の患者さまへの対応等、現場も含めて少し考えていかなければいけないところかなと思います。
私からは、以上になります。
○佐久間座長 ありがとうございました。
それでは、委員の皆様から、御意見・御質問等はありますでしょうか。
○宮川委員 宮川ですが、少し教えていただきたいところがあります。
御説明いただいたとおり、血液疾患ですから、急速に進行するという形になって、迅速にそれを返却することになっているということの御説明を伺いました。これは当然だろうと思っておりますけれども、その中で、Fast-track対象遺伝子に関しては、中間報告をするという形でございますけれども、どのくらいの速度でそれが行われるのかということについて、つまり、最終報告と中間報告、どのぐらいの時間的というか時期的なものなのか、具体的なことがここに示されていないので、これに関しては、何か御説明いただければ幸いかと思います。よろしくお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より御回答いたします。
御質問いただき、ありがとうございます。
結果返却の日数に関しましては、Fast-trackファストトラック対象遺伝子異常が検査依頼から約7日、それ以外の結果に関しましては、検査依頼から9日から15日という日数になっております。
○宮川委員 ありがとうございます。
それは、通常のいわゆるパネルの検査以外のそういうところとどのくらいの違いがあるか、御説明いただきたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
通常の従来法の検査ですと、もう少し短い5日ほどで検査結果の返却がなされている状況ですので、Fast-trackでも少し日数が延びてしまうという状況にはなりますが、こちらは網羅的に検査を行う製品ですので、致し方ない部分かなと思っておりますが、そこは、従来法の検査との使い分けで対応していただきたいと考えております。
○宮川委員 ありがとうございます。
そういう意味では、従来法との使い分けという形で御説明いただいたわけですけれども、31ページから36ページにありますように、これを使うところが、施設要件というわけではないのですが、「がんゲノム医療中核拠点病院等」と書いてあります。「等」という意味がまず第一点の疑問点です。中核拠点病院なのか、「等」というのはどこまで広げているのかということをお答えいただきたいです。
従来のやり方であれば、拠点病院の場合、早く返却するというか、回答が出てくるというところなのですが、いかに、網羅的という話になっていても、血液疾患はある程度専門家が診れば、網羅というよりも、はるかにフォーカスを絞って、最初から診断できるというところなので、このような網羅的なこういうパネル検査は、どれだけ実効性があって、どれだけ有用性があるのかということに関して、御説明いただければと思います。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
まず、がんゲノム医療中核拠点病院等の指すところとしましては、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療連携病院及びがんゲノム医療拠点病院を指しております。
○宮川委員 今の御回答については、精度を上げるということも含めて、この記載の中に書いてあるわけですけれども、機構から今御説明あったような形で、施設要件をどれだけ広げるかということに関して、つまり、拠点病院等であれば、50%から70%というような記載がありますが、普通の診断をして、治療をしていくという、そういう医療機関の数からすると、50%から70%という形でよろしいのか、それとも広げるということであれば、今の既存の診断の能力のあるところと差異がどれだけあるのかということに関してのコメントをいただきたいと思います。
○事務局 初めに、事務局より御説明をさせていただきます。
こちらの施設要件につきましては、先ほど機構より御説明がございましたように、まず、最初の枠組みとしては、これまでの固形がんと同様に、中核拠点病院等から始めさせていただくという予定でございます。
しかしながら、当然、御指摘いただきましたように、そこから広げていく、特にいわゆるハイボリュームセンターとなるような施設がちょっとカバーできていないのではないかという問題意識も伺っておりますので、そういったようなところにつきましても、拡充していくような方針で検討していく予定でございます。
○宮川委員 ありがとうございます。
ということは、通常であれば、こういうものを使わなくても、本来からすると専門拠点病院等を含めてですけれども、専門家がいるところでは、これほど必要ではないけれども、実際に、それ以外のところ、将来的なところでしょうけれども、そういうところでの問題が発生したときに、こういうものがあればよりよいのかなというような形でのプログラム医療機器という認識でよろしいのかどうか。つまり、最先端ということではなくて、より医療の確実性、不確実性を、逆に言えば軽減させるという意味でのこういうプログラム医療機器であるという位置づけなのかどうかという形について、御説明いただきたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 参考人の湯田先生いかがでしょうか。
○佐久間座長 では、先生お願いいたします。
○湯田参考人 ありがとうございます。
ゲノム医療中核拠点病院とそれ以外のハイボリュームセンターの点について、少しだけ補足させていただきます。血液がんの場合、造血幹細胞移植という治療がございます。一部の造血幹細胞移植等に血液がん患者を多く診療している施設が拠点病院に含まれていないところを、学会のほうは気にしていると伺っています。拠点病院だけで多くの患者さんをカバーできないという観点から、少し施設数を広げたいと学会のほうは考えていると私は理解しております。拠点病院以外の移植とかを特化したような、市中病院とか基幹病院のところを将来的に増やしていくことの意味での「等」というところになっているのかなと、私は理解しております。
宮川先生のおっしゃるところの不確実性のところを、このパネル検査をすることでより正確な診断に至るかというところは、非常に重要なポイントだとは思います。一部の既存検査では診断が難しい症例や、遺伝子異常により細分化される症例については、本CGP検査により正確な診断に至る可能性があると考えます。
○宮川委員 ありがとうございます。
つまり、治療、それから、確実な診断のもとに治療をするという、治療拠点というか、治療する医療機関というと、十分な橋渡しは行われてない現状の中で、それをなるべく平坦化させるというか、精度を上げていくという形の中でこういうものが存在するということですね。殊さら最先端というわけではなく、補完するという意味でのプログラム医療機器なのかなと最初から思っていたものですから、その部分について御説明が十分ではなかったというわけではないのですけれども、そういう意味の説明が無いとこれを見た方々が、これをすごく重用されるという形になれば、まだ精度がより高くないという形の中で、時期的な、時間的な遅れというところも含めてあることをしっかりと理解した上で、そういう記載というものがあるべきだろうと思ったので、御質問させていただきました。ありがとうございます。
○佐久間座長 ありがとうございます。
今の点、何かございますか。
○医療機器審査管理課長 宮川先生、どうもありがとうございます。
いろいろな見方の側面があると思っておりまして、宮川先生がおっしゃっている側面は当然あると思っております。
ただ、これは血液系でのCGP検査としては本邦初のものでございますし、また、RNAも同時に測れるというところを特色として打ち出してきているものでございまして、そういった意味で、今現在は、CGP検査ということもございますので、まずは、健康局のほうも、がんゲノム医療中核拠点病院、また、それに連携する病院等から始めていくと。ただ、今、湯田先生のほうからありましたように、それだと、現場と実際のハイボリュームセンターとの乖離が出てしまうので、そこはもちろん、今後、あまり時間を置かずに、エキスパートパネルの体制とかも必要になってまいりますので、そこのところを整備しながら広げていくという方向性で、学会と健康局のほうでも、きちんと調整は既に開始させていただいているという理解でございます。
○宮川委員 ありがとうございます。
本品の場合には、このように2つのパイプラインが存在するという形の中で、より精度を上げるというか、広範囲にそのシェアが広がるという形での有用性があるという形なので、これを基にして、さらに、そういう意味では、迅速性というかスピードを上げていって、多くの医療機関で診断そのものに対しての保証を与えるというような形になるという形で、これを進めていただくという形に関しては、私も異議はございません。ありがとうございます。
○佐久間座長 それでは、清水先生お願いいたします。
○清水委員 私からは、緑色の提出番号で31ページ25行目、IDATEN申請の妥当性の項目について、質問がございます。IDATENは適切に用いることができましたら、有効な医療機器を速やかに医療現場に届けることができるということで、大変期待される制度だと思います。それを使われているということで、大変期待しているところですが、そこの段落の44行目、届出を提出した後の達成基準という項目があるのですが、そこの95%、それから、最小値が○○○という数値が見えるのですが、既に御説明いただいているかもしれませんが、もう一度、この3つの数字について、根拠を教えていただけませんでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
95%の割合で検出可能なVAFの最小値が○○○%であることという達成基準につきまして、まず、通常、同様のゲノム検査の製品においては、最小検出感度の定義を95%の割合で検出可能なVAF等というところで統一して、審査を行っておりまして、ここは同様の内容になっております。
最小値が○○○%であることの部分につきましては、こちらのIDATEN申請が今回の本品の初回承認申請とは別にされている申請でございまして、まだ確定している内容ではないのですけれども、類似の製品と照らし合わせましても、VAF○○○%程度であれば、現状問題ないと考えております。
○清水委員 通常の審査に準拠する形でこれらの数値が決まったという、こういう理解でよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御理解のとおりでございます。
○清水委員 IDATENは、御存じのとおり、変更計画に従って届出で認めていただけるという理解をしているのですが、これは、この基準を満たせば、どこまでも変更が可能なのか。それとも、一定の回数の変更を想定しているのかという、このあたりはいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
回数の制限は設けておりませんので、今後、Fast-track対象遺伝子異常新たなものが追加されるたびに可能になると考えております。
○清水委員 私がこの分野について全てを理解しているわけではないので、ひょっとするととんちんかんな指摘かもしれないのですが、通常、統計的に同じようなことを何度も繰り返すと、例えば、多重検定に見られるように、繰り返しの回数が増えれば増えるほど誤った判定のリスクが増えていくということも言われているかと思いますが、その回数が増えることによってリスクがこの間増加するということは想定されないということでよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
今回のIDATEN申請については、全く新しい遺伝子異常が追加されるたびに、その遺伝子異常のみに関して検出性能を評価するものですので、その繰り返しによるリスクの増大というものはないと考えております。
○清水委員 分かりました。毎回新しいものを評価されているという、こういうことですね。
○医薬品医療機器総合機構 御理解のとおりでございます。
○清水委員 了解いたしました。ありがとうございました。
私からは、以上です。
○佐久間座長 ありがとうございます。
ほか、御意見ございますでしょうか。
どうぞ。
○宮川委員 宮川ですけれども、今の点についても、添付文書と言っていいのでしょうか。この報告書以外に、まず先に添付文書を含めて見ると、96ページからの記載だろうと思いますが、その部分についてのところが、ある程度使用上の注意も含めて記載が一部あるのでしょうけれども、今の御説明となるべく一致するような形で載せていただくと、非常に分かりやすいのかなと思います。その部分がちょっと欠けているかどうか、もう一回検討していただいて、記載をしていただければ、今の御質問にも、きちんと答えられるところが出てくるのではないかなと考えているので、よろしくお願いしたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構から回答いたします。
御質問ありがとうございます。
IDATEN申請は、今回の申請とは別ですので、そちらを承認するときに、添付文書にそのような旨を記載するようにいたします。
ありがとうございます。
○佐久間座長 ほかの点、いかがでしょうか。
今の点ですけれども、清水先生が多分考えられたのは、ある性能について、データが増えたからよくなっていくというようなことを想定したという事だと推測します。今回の場合は、そうではなくて、新しいゲノムの情報が来たときに、それを追加するという内容です。世間一般に受け取られているIDATENというものの制度の使われ方との違いを少し明確にしておくことが、多分、今後のこの制度の適切な考え方を共通認識とするために良いのではないかと思います。また、前者のようなケースもありますが、今回のケースにも適用されるのだということを明確にしておくことがポイントなのかなと思いましたが、清水先生、ご質問の意図はこのようなものですよね。
○清水委員 御説明ありがとうございました。
それは、おっしゃるとおり、私たちは、画像診断支援の分野で良く見られるような、IDATENの利用の方法とはちょっと違う形態でしたので、先ほど質問させていただきました。今の御説明でよく分かりました。ありがとうございました。
○佐久間座長 恐らく、どういうふうにこれが適用されるのかといったときに、いろいろなケースがあるということを示していくことは、今後、重要だと思いますので、この点を少し御検討いただければと思います。
ほか、いかがでしょうか。
私、ちょっと確認なのですけれども、これはプログラム医療機器で、今回のケースは、検査薬、システム含めてですけれども、何となくプログラムと考えると、検査のところが100%正しいものが出てきたとして、このプログラムを評価したのか、それとも全体として評価したのかというところも、ここも、多分、誤解がないようにしておかなければいけないかなと思います。今回のワークフロー全ての評価ということでよろしいわけですよね。いわゆる検査薬の性能も含めて、それでもって、結果としてこの結果が出ているという理解でよろしいわけですよね。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
試薬の品質や精度も含めて、システム全体として評価をしているということになります。
○佐久間座長 この点も、何となくエンジニアリングの視点からプログラム単体とか考えてしまうと、このような誤解が出てしまうかもしれないので、多分、この制度に関しては、いろいろな考え方が出てきてしまう可能性があると思うので、明確に示していただくといいのかなと思いました。
以上です。
○医療機器審査管理課長 正確に申し上げますと、評価自体は、システム全体として最終的には行っておりますが、この品目に関しては、品目がそれぞれ別ですので、それぞれについて評価した上で、当然、その横を見渡した上で、全体の評価も行っているという回答になります。
○佐久間座長 そういうことですね。多分、そのあたりがソフトウェアをつくる人と、全体のシステムをつくる人、それで、いろいろな見方が出てきてしまう可能性もあると思います。よろしくお願いいたします。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、議決を行います。
医療機器「ヘムサイト解析プログラム」について、本調査会として、承認を与えて差し支えないものとし、生物由来製品及び特定生物由来製品として指定しないとしてよろしいでしょうか。
使用成績評価は、期間を不要とすることでよろしいでしょうか。
御異議がないようですので、そのように議決いたします。
また、『プログラム医療機器調査会設置要綱』第5条第2項に基づき、この議決を医療機器体外診断薬部会の議決といたします。
本件は、部会及び審議会にて報告を行うこととなっております。
これで議題1を終了いたします。
湯田先生、どうもありがとうございました。
(湯田参考人退室)
○佐久間座長 それでは、議題2「医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の指定及び特定保守管理医療機器の指定の要否について」に移ります。
まずは、事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題2につきまして、資料2に基づき御説明させていただきます。
既存の一般的名称のいずれにも該当しない医療機器があり、新たに一般的名称を新設する際には、「いずれのクラス分類に該当するかについて」、また、「その保守管理に専門的な知識を要するものとして、特定保守管理医療機器に指定するか否かについて」御審議いただいております。
今回は、医療機器の承認に際し、一般的名称の新設が必要なものが3件ございます。
それでは、1ページ目の「新設する一般的名称(案)について」を御覧ください。
新設予定の一般的名称は「家庭用体動情報解析プログラム」、その定義は「汎用機器に搭載される加速度センサ等から得られた体動情報をさらに処理して、疾病兆候の検出を支援する家庭用の医療機器プログラム。通常、睡眠時等に検知される体動信号を解析し、使用者による疾病兆候の検出を支援する等に用いるプログラムという。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。」でございます。
2ページ目に「新一般的名称が付される予定の品目概要」がございますので、こちらを御覧ください。
本品は、「5.構造・原理の概要」に記載がございますとおり、非医療機器であるApple Watchにインストールされるプログラムです。使用者の睡眠中に、Apple Watchに内蔵されました加速度センサが取得した体動のデータから、1時間当たりの無呼吸又は低呼吸と推定された事象の回数を算出し、30日間分の集計結果から睡眠時無呼吸の可能性を通知いたします。
「6.既存品との相違点」に記載がございますとおり、本品は、医師の指導によらず家庭用として健常者が使用するプログラムであることや、非医療機器に搭載されたセンサより得られたデータを基に睡眠中の呼吸状態を評価する点が、既存品と異なりますので、既存の一般的名称には該当せず、新設をする必要があると判断いたしました。
本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、非該当と考えております。
続きまして、次の一般的名称へ移ります。5ページを御覧ください。
新設予定の一般的名称は「家庭用聴力検査プログラム」、その定義は「汎用機器を用いて、使用者の聴力に関する疾病の兆候を検出するために、信号呈示、周波数の選択又は変化、聴力レベルの変化、被験者の反応の記録を自動的に実施する家庭用の医療機器プログラム、語音聴覚検査の機能を備えるものを除く。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。」でございます。
7ページ目に「新一般的名称が付される予定の品目概要」がございますので、こちらを御覧ください。
「5.構造・原理の概要」に記載がございますとおり、本品と互換性のあるウェアラブル電子デバイスを通じて、一定周波数の音を発生させ、これに対する被験者の応答が入力されることで、純音聴力検査の結果を算出し、WHO聴覚障害グレードに基づく重症度を提示したり、オージオグラムの生成を行うプログラムでございます。
「6.既存品との相違点」に記載がございますとおり、使用者の判断のもと、家庭で使用者自らが聴覚検査を実施することを意図した医療機器はないため、既存の一般的名称には該当せず、新設をする必要があると考えました。
本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、非該当と考えております。
それでは、最後の一般的名称です。8ページを御覧ください。
新設予定の一般的名称は「家庭用補聴フィッティングプログラム」、その定義は「聴力を補うため、入力されたオージオグラムから自動的に音の増幅等に関する設定を行うために使用する家庭用の医療機器プログラム。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。」でございます。
10ページ目に「新一般的名称が付される予定の品目概要」がございますので、こちらを御覧ください。
「5.構造・原理の概要」に記載がございますとおり、先ほどの家庭用聴力検査プログラム等で作成されましたオージオグラムが、当該プログラムに入力されることで、聴覚を補うための設定を、本品と互換性のあるウェアラブル電子製品に対して行うプログラムでございます。
「4.使用目的又は効果」に記載されました使用目的は、承認申請時に企業が提示したものでございまして、現在、審査において検討中でございますが、事前に、委員のほうから、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を踏まえて、削除する予定でございます。
「6.既存品との相違点」にございますとおり、補聴を行うために、言語聴覚士や認定補聴器技能者等の支援なく、使用者自ら補聴器具の音のフィッティングを行う前例品はございませんので、既存の一般的名称には該当せず、新設をする必要があると判断いたしました。
本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、非該当と考えております。
一般的名称の新設については、以上となります。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
○佐久間座長 御説明ありがとうございました。
それでは、委員の皆様から御意見・御質問等はありますでしょうか。
北澤委員、お願いします。
○北澤委員 北澤です。
素朴な疑問で恐縮ですけれども、例えば、Apple Watchを自分が持っていて、この体動情報解析プログラムで、睡眠時無呼吸を示唆するパターンが出たとした場合に、私はどうすればいいのでしょうか。どうすればいいのかが分からなかったので、どういう目的なのかお尋ねしたいと思いました。よろしくお願いします。
○事務局 事務局より回答いたします。
御質問いただきまして、ありがとうございます。
はじめに、本品の位置づけとしましては、従来の医家向けの診断機器を使って行われているような、睡眠時無呼吸障害のスクリーニング検査に置き換わるものということではございません。例えば、お一人で寝ていらっしゃる方など、御自身で睡眠中の呼吸に問題があることになかなか気づいていらっしゃらない方などに対して、気づきを与えて、病院に行って検査につなげるための製品として位置づけております。
実際、この製品に関しましては、主に重度の方を検出するような性能が高いというところが確認されておりまして、そういった面では、本品で引っかかる方は、恐らく無呼吸障害がある可能性が高いような方になりますので、基本的には、その結果をもって病院に行っていただくという流れになるかと思います。
ただ、そのあたりの本品の位置づけでしたり、こういった結果をもって病院にいらっしゃる患者さんが今度出てくるというところがございますので、事前に、こういった製品が出てきますよといったことは、関連学会にも既に御紹介させていただきまして、情報提供内容などにつきましては、現在、製造販売業者、関連学会、PMDAで調整をしていただいているという状況でございます。
事務局からの回答は、以上でございますが、御質問の回答になっておりますでしょうか。
○佐久間座長 北澤委員、どうぞ。
○北澤委員 北澤です。
大体分かったのですけれども、Apple Watchでいろいろなことが測定できて、結果を教えてくれるのはいいのかもしれないのですけれども、逆に、余計な不安をあおったり、何でも医療機関に行けばいいと思わされたりすることになることにならないのか、個人的にはちょっと心配になりました。
以上です。
○事務局 事務局でございます。
御懸念・御指摘いただきまして、ありがとうございます。
審査側としても、その点、非常に気にしておりまして、今後、こういった製品が世の中に出ていくことで何か混乱が生じないかといった点は審査の中で専門家とも協議をしておりまして、今後、その点をよく留意をして、情報提供などをしていきたいと考えております。
以上でございます。
○北澤委員 よろしくお願いします。
○佐久間座長 ほか、御意見・御質問ありますでしょうか。
どうぞ、宮川委員。
○宮川委員 宮川です。
今、北澤先生からも御質問があったように、Apple Watchの心拍の問題は、ある程度単純な構造という形になっているので、それは不整が出れば、そういう不整が出たということを気づかせるということで、次の行動、使用者に対する行動というものを促進させるというか、気づきを与えるということで、決して不整脈の診断ではないということをしっかりと記載させるということで、確かに、承認というか、それを許すというところまで言った記憶があるのです。今回の場合には、実際に、いわゆるBD値を用いて推測させる、アルゴリズムの中で推測させるということで、あくまでも体動ということが無呼吸に本当に結びつくのかということが問題であると考えています。それを、あたかも、体動がなされないことが無呼吸に結びつくという、このBD値が、このアルゴリズムが本当にそうなのかということが非常に大きな問題で、これに対しては、ある程度しっかりとした考え方を持っていかないといけない。これは、専門家がどのように判断されるか分かりませんけれども、本来からすると、少しかけ離れたアルゴリズムを用いてしまっているというところに問題があると思います。
ですから、これは、3ページのように、無呼吸の兆候の通知プログラムと書いてあるので、五十歩、百歩譲って、これはそれでもいいのかなとは思いますけれども、あくまでも体動であって、無呼吸のそういう意味では兆候を直接表しているのではないというところが非常に大きな問題です。今の御質問は、まさにそれを適切にお示しされた、不安をあおるというような御表現でありましたけれども、使用者にいたずらに誤解を与えるようなことがあることはこれからも分かるので、体動がないというだけで、それが無呼吸に結びつくということは、あくまでもこれはアルゴリズムの中で本当にそうなのかということが分かりません。いわゆるこの事象の回数、1時間当たりの無呼吸又は低呼吸と推定された事象の回数、BD値を算出するという、このアルゴリズムがどうなっているのかということが非常に問題だろうと思っています。
そして、もう一つは、ここに診断というような形があって、聴力のほうですけれども、5ページ、7ページで、これが聴力の診断用プログラムに近い状況になってしまっては問題であります。7ページには、Appleのヒアリングテストプログラムと書いてあります。「テスト」というのが本当に正しいのかどうか、非常に問題であろうかなと思います。
例えば、10ページであれば、「エイド」と書いてあるわけですよね。「ヒアリングエイドプログラム」です。つまり、診断とか、それから、そういうものを通知するというのではなくて、エイドであるということがきちんとその使用者に伝わらなければいけない。だから、北澤先生がおっしゃったように、それは、支援であったり、介助であったり、そういうことを通知するというところまでで終わっているのだということを、この名前にしっかりと残しておかないといけない。だから、テストのようなことが、診断というような、近いような表現がされてはいけないのだというところで、この名前に関しても、名称に関しても、エイドで止まっていくから、支援で止まっていくということを考えていかないと、本当に問題だろうと考えます。
以上です。
○佐久間座長 今の点、何かコメントはありますか。
○事務局 事務局でございます。
御指摘いただきまして、ありがとうございます。
はじめの体動の情報から呼吸の情報に置き換えるという点につきましては、審査のほうでも、臨床評価の中で、適切にそういった点が評価できているかというのは確認中でございます。
御指摘のとおり、呼吸そのものを計測しているものではございませんので、実際にエビデンスが得られた中で、本品ができることを明確化し、使用目的等で情報提供していくというところを、現在、審査中でございますので、御指摘を踏まえて、審査を進めていきたいと考えております。
それから、ヒアリングのほうの2つのプログラムでございますけれども、こちらも、先ほどの睡眠時無呼吸と同様でございまして、何か既存の医療機器でしたり、治療法、それから、補聴などに代わるようなものではなく、例えば、フィッティングプログラムでありましたら、聴覚を自覚しているけれども、なかなか補聴器の使用まで行かないような人に対しまして、快適に補聴体験を与える等、そういった導入品として検討しております。
そのため、現在、検討中の情報提供内容でも、そのあたりはしっかり分かるように情報提供する予定でございますし、使用目的等でも、そういったところが分かるように明確化を図る予定でございます。
○宮川委員 御説明ありがとうございます。
ですから、そういう意味では、国の審査においての類別の中での分類と、一般名称という形での一般名称はきちんと分けていただいて、一般名称においては、こういうのは診断に結びつくようなことではないことをしっかりと分かりやすくするために、支援とかエイドとか、そういうような言葉を用いて区別するということが非常に重要で、北澤委員がおっしゃったところは、そこに結びつく形だろうと考えますので、ぜひ、一般的な名称に関しては、しっかりとした呼称をつけていただきたいと思っております。
以上でございます。
○佐久間座長 何か追加はございます。よろしいですか。
ほかはいかがでしょうか。
今の点、どのようにこの種のソフトウェアが使われるかということ、社会がこれをどのように受け入れるかということについて、まだ考え方が揺れている状況であるかと思いますので、この点を考慮して適切に対応していくことが重要だという、指摘だったかなと思います。
○宮川委員 宮川ですけれども、今、座長がおっしゃったように、実際には、Apple Watch、臨床的に用いているそういう臨床医がいて、それを用いて診断をするというような形で、導入、それから、その使用を広げているというところがあるので、それに関しても、ある程度の歯止めというか、これは診断用具ではない、ただ、患者さんに気づきを与えて、より適切な受診行動、受診の行動を支援するという形であるということをしっかりと企業等に言っていただく、ないし、それを使用する臨床医があってももちろんいいのでしょうけれども、それが学会発表等で、診断用具のような形で発表のところで出てくることは、問題であろうかなと考えております。その警鐘はどこかで鳴らしていかないと、今、北澤委員がおっしゃったようなことになってくるのではないかなと思いますので、厚労省もいろいろ大変でしょうけれども、対応をよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○佐久間座長 高江課長、どうぞ。
○医療機器審査管理課長 今の宮川先生の御意見を踏まえて、Appleともお話をさせていただければと思います。
○佐久間座長 関連の学会でも、その懸念というか、そのリスクについては、十分認識されつつあるような気がいたしますので、実際、そういう動きもあるように認識していますので、この国の中で、これが適切に発達していくようにということかと思います。
○医薬品医療機器総合機構 座長、申し訳ありません。PMDAから1つだけ補足をさせていただいてよろしいでしょうか。
○佐久間座長 お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAでございます。
先生、いろいろ御意見をいただきまして、ありがとうございます。
先生がおっしゃるとおり、勘違いをするとか、誤認をさせるというところについては、なかなか難しい問題だと思っておりまして、私たちも、関連学会のほうに御相談を申し上げているというのがまず1つございます。
関連学会の先生からは、成績として出ている数字に関しては分かったということは聞いているという状況ではございますけれども、おっしゃるとおり、誤認をさせるとか、誤解をさせるというところはよくないだろうということで、今も、関連学会の先生方とやり取りをさせていただいている状況ですので、例えば、仮に、世に出て、少し難しい状況になってくるようであれば、また、関連学会の先生とも御相談をさせていただいて、どういう対応をするべきかというところについては、改めて御相談をさせていただければなと思います。
○佐久間座長 どうぞ。
○医療機器審査管理課長 今の宮川先生の御指摘は、そういった点ではなく、大所から見て、名は体を表すということだろうという御指摘だと思っておりますので、その観点からも、検討はきちんとさせていただければと思います。
○宮川委員 宮川です。
ありがとうございます。
繰り返しになりますけれども、家庭用においては、プログラム医療機器に近いようなある程度いろいろな楽しいものが生まれないと、日本人は杓子定規にいろいろなことを考えていきやすいので、家庭用の楽しい、そういう気づきを与えるものは気づきを与えるものだよということがしっかり根づくようにしていかないといけないと考えます。医療用の診断機器ではなく、気づきを与えていく、楽しいそういうツールというか道具というものは、あくまでも違うんだよということが、日本における国民皆保険の環境下で必要と考えます。諸外国は、アメリカのような、医療が末端まで届かないようなところでは、そういうような家庭用のいろいろなツールが非常に有用であるということがあろうかなと思いますので、それを日本に入れたときのいろいろな策というものも、これからみんなで一緒になって考えていかなければいけないのかなということは、これからの課題の一つであろうと私も思っております。
以上でございます。
○佐久間座長 ほかはいかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。
今の点は、一般名称という話と、品目の名前という話があって、一般名称のところについては、今回決めるということかと思います。ほかにご意見はありますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議決を行いたいと思います。
「家庭用体動情報解析プログラム」「家庭用聴力検査プログラム」「家庭用補聴器フィッティングプログラム」をそれぞれ管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器として指定しないこととしてよろしいでしょうか。
よろしいですか。
御異議がないようですので、そのように議決いたします。
本件は、部会にて報告及び審議会にて文書報告を行うこととなっております。
これで議題2を終了します。
本日の議題は以上でありますけれども、事務局より、その他連絡事項はありますでしょうか。
○医療機器審査管理課長 委員の先生方におかれましては、本日も御多忙の中、プログラム医療機器調査会に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
次回以降の調査会でございますが、後日、メールにて内容・詳細について御連絡させていただければと思います。
また、本調査会につきましては、議事録の公開が遅れておりまして、大変申し訳ございません。現在、事務局から先生方に順次確認の依頼をさせていただいておりますので、委員の皆様方におかれましても、引き続き、御協力いただければと思っております。
本日の議事録につきましても、作成次第、御確認のほうをお願いすることとなりますので、よろしくお願いいたします。
連絡事項は、以上でございます。
○佐久間座長 ありがとうございました。
何か御質問等ないですかね。大丈夫でしょうか。
それでは、これをもちまして、本日の「プログラム医療機器調査会」を閉会します。本日は、どうもありがとうございました。
委員の先生方におかれましては、御多用の中、御出席くださいまして、ありがとうございます。
本日の委員の出欠状況について御報告いたします。現時点で、プログラム医療機器調査会委員13名のうち、10名御出席いただいておりますので、薬事審議会令に基づく定足数を満たしておりますことを御報告いたします。なお、本日7名の委員におかれましては、Webシステムにて御出席いただいております。
次に、本日の審議に参考人として御出席いただいている先生を御紹介いたします。
議題1につきまして、国立がん研究センター東病院 血液腫瘍科/先端医療科医長 湯田淳一朗先生に御出席いただいております。
続きまして、議事に先立ちまして、事務局より所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告いたします。薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任された委員はおられませんでしたので、御報告させていただきます。
委員の皆様には会議の開催都度、書面を御提出いただく形となり、御負担をおかけしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
それでは、これより議事に入りたいと思います。
続けて、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて、説明させていただきます。
○事務局 事務局でございます。
本日予定している全ての議題については、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。
会場にいらっしゃる委員の皆様のお手元には、資料が格納されたタブレットのほか、議事次第及び座席表を紙でお配りしております。
また、Webにて御参加されている委員の先生方におかれましては、事前にお配りした資料をお手元に御用意ください。
Web会議で御参加される委員の皆様におかれましては、審議中はマイクミュート、通信環境等支障がない限りカメラオンでお願いいたします。
資料3「競合品目・競合企業リスト等一覧」をお開きください。
本日の審議事項に関する競合企業として、委員の皆様から寄付金・契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、議決に御参加できない委員は、議題2において末岡委員が該当しております。
この際、御退室いただく必要はございません。
以上、報告いたします。
○医療機器審査管理課長 事務局からは以上でございます。
以後の進行につきまして、佐久間座長、よろしくお願い申し上げます。
○佐久間座長 よろしくお願いいたします。
ただいまの事務局の説明について、御意見はありますでしょうか。
よろしいでしょうか。
よろしければ、これより議題に入ります。
本日は、議題1及び議題2が審議事項となっております。
それでは、議題1「医療機器『ヘムサイト解析プログラム』の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否について」に入ります。
本議題について、参考人として、湯田淳一朗先生に御出席いただいております。
まずは、事務局より御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。
本審査に当たり、国立がん研究センター東病院 血液腫瘍科/先端医療科 医長の湯田淳一朗先生と、獨協医科大学 医学部 特任教授の三谷絹子先生、以上2名の専門委員の御意見をいただきました。
以降の説明は、審査報告書に基づいて御説明いたします。事前配付資料の資料1を開いていただきますと、審査報告書がございますので、そちらを御覧ください。
初めに、本品の概要を御説明いたします。審査報告書9ページ<1.審議品目の概要>を御覧ください。
本品は、造血器腫瘍及び類縁疾患患者から得られた腫瘍部及び正常部検体由来のDNA、及び腫瘍部検体由来のRNAにおけるシークエンスデータに基づき、造血器腫瘍に関連するバリアント情報を取りまとめたゲノムプロファイルを出力する解析プログラムです。
本品から出力されたゲノムプロファイルは、日本血液学会が策定した「造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン」等に基づき、造血器腫瘍及び類縁疾患の診断、治療法選択及び予後予測の検討のために使用されます。以降の説明では、「包括的なゲノムプロファイルを取得する検査」を「CGP検査」と呼び、「造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン」を「ゲノム検査ガイドライン」と呼びます。
本品は、図1に示すDNAを解析対象とする2種類のDNA解析パイプラインと、RNAを解析対象とする3種類のRNA解析パイプラインから構成されています。
次に、本品を用いた検査の流れを御説明いたします。10ページの図2を御覧ください。
まず、図の下段、各医療機関等において、対象患者の検体の採取、核酸抽出、ライブラリ調製、シークエンス解析を行い、塩基配列情報であるFASTQファイルを取得します。ここまでの工程では、本品とは別品目として製造販売承認申請が行われているテンプレートDNA調製試薬である「ヘムサイト診断薬」及び一般医療機器のDNAシークエンサーが使用されます。
続いて、シークエンス解析により取得されたFASTQファイルを図の上段、本品専用のクラウドコンピューティングシステムにアップロードすることで、本品による解析が開始されます。バリアント検出機能では、アップロードされた塩基配列情報の中から正常な塩基配列と異なるバリアントを検出します。アノテーション付与機能では、検出された各バリアントに対して、公共データベースや自社で作成したデータベースを参照して病原性等の情報を付与します。フィルタリング機能では、アノテーション結果等の情報に基づきフィルタリングを行い、最終的に報告するバリアントを抽出します。品質評価機能では、解析工程に係る工程管理基準を満たすか否かを判定します。最後に、解析結果出力機能により解析結果レポートを出力します。
解析結果レポートは、使用者がクラウドコンピューティングシステムにアクセスすることで取得可能です。
次に、本品の結果返却方法について御説明いたします。10ページ16行目を御覧ください。
本品の対象患者には、病勢が急速に進行する急性疾患が含まれ、当該患者において、病型に即した治療法を即座に開始するため、迅速に結果を返却することが望ましいとされています。
一方で、解釈に注意を要するバリアントについては、がんゲノム医療中核拠点病院等におけるエキスパートパネルによる検討が必要とされているところです。また、ゲノム検査ガイドラインでは、エキスパートパネルを介することなく、迅速に結果を返却することが望ましいバリアントをFast-track対象遺伝子異常と定義しています。
この状況を踏まえ、本品では、図3に示すように、Fast-track対象遺伝子異常の結果を検査全体の結果に先行して返却する仕様となっています。
本品は、ガイドラインに示されているFast-track対象遺伝子異常のうち、本品での検出性能が評価されたバリアントを定義した内部データベースである「Fast-track対象遺伝子異常データベース」を有しており、検出された全てのバリアントの中からFast-track対象遺伝子異常を同定するため、当該データベースを参照します。
12ページ1行目を御覧ください。当該データベースはゲノム検査ガイドラインに基づき作成されており、今後、ガイドラインの改訂に伴い更新される予定です。当該データベースの更新に当たっては、追加されるFast-track対象遺伝子異常に係る検出性能を評価した上で更新する手順となっていることから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の10の2に基づく変更計画の確認申請を活用し、検出性能が事前に設定した達成基準を満たす場合には、届出により承認事項の変更を可能とする予定です。
以上が、本品の概要となります。
次に、開発の経緯を御説明いたします。12ページ中段「(1)開発の経緯」を御覧ください。
近年、造血器腫瘍に特異的な病的バリアントが数多く見出され、造血器腫瘍の分野においてもCGP検査の有用性が高まっています。そこで、現在得られているエビデンスに基づき、平成30年にはゲノム検査ガイドラインが策定され、令和4年にはバリアント情報に基づく正確な診断のため、WHOの疾患分類の改訂や国際コンセンサス分類の発表がなされました。
予後予測についても、令和4年に骨髄異形成症候群の国際予後予測スコアリングシステム(IPSS)に新たにバリアント情報を加味したIPSS-Molecularが公表されました。造血器腫瘍の診療においては、治療法選択のみならず、診断や予後予測においてもゲノム検査は有用とされている状況です。
このような状況を踏まえ、申請者は、本品及び併用する「ヘムサイト診断薬」の製造販売承認申請を行いました。なお、本品は、先駆け審査指定医療機器に指定されています。
次に、性能に関する評価について御説明いたします。14ページ中段「(2)性能に関する資料」の<提出された資料の概要>を御覧ください。
本品の性能に関する資料として、14ページ14行目1)解析対象遺伝子の選択、同ページ22行目2)シークエンス解析、及び17ページ3行目3)分析性能など、に関する試験成績書が提出されました。
それでは、17ページ上段「3)分析性能」を御覧ください。本品の分析性能の評価として、真度、精度、特異性、最小検出感度等、17ページから22ページにかけて記載した試験成績が提出されました。また、23ページ1行目4)テンプレートDNA調製試薬の品質に関する試験については、23ページから24ページにかけて記載した試験成績が提出されました。
これらの提出資料に基づき、本品の審査の概要について御説明いたします。25ページ下段<総合機構における審査の概要>1)本品の評価を御覧ください。
本品は、造血器腫瘍を対象としたCGP検査を目的とする製品であるため、医師による介入方針の策定等に利用可能な検査結果を提供できるか、という観点から、32行目から記載している3点を中心に評価を行いました。
本品を用いた検査の時期、用途及び対象患者の適切性について、26ページ5行目を御覧ください。ゲノム検査ガイドラインにおいては、「疾患・病期別パネル検査推奨度」が示されています。現時点でのコンセンサスに基づき策定されたゲノム検査ガイドラインの範囲で本品を使用することに問題はないと考えます。
一方で、従来法の検査でも対応が可能な場合や、造血幹細胞移植の適応を判断することを目的としてCGP検査を検討する際には、推奨度が「強く推奨」又は「推奨」となっていても、CGP検査の適否を慎重に判断する必要があるケースも想定されます。例えば、造血幹細胞移植等の介入手段の適応を判断することを目的とする場合には、「造血細胞移植ガイドライン」等も考慮する必要があります。そのため、関連学会のガイドライン、ほかの検査選択肢等を総合的に勘案して、検査の適否を十分に検討することが重要であると考えました。
以上を踏まえ、関連学会のガイドライン、ほかの検査選択肢等を総合的に勘案して、検査の適否を十分に検討すべきである旨を添付文書に記載し、注意喚起を行うこととしました。
続いて、27ページ下段「③解析対象変異に対する検出性能の妥当性」を御覧ください。
申請者の提示した分析性能の評価パッケージは、固形がんを対象としたCGP検査を目的とする類似既承認品と同様であったことから、評価項目に特段の問題はないと判断しました。真度試験においては、バリアントタイプ、本品を構成する合計5種類の解析パイプライン、及び本品を用いた検査で使用可能な検体種ごとに検出性能が評価されました。そのほか、審査報告書に記載した検討を踏まえ、総合機構は各試験の結果及び結果解釈について、特段の問題はないと判断しました。
続いて、本品を用いた検査の実施体制について御説明いたします。30ページ下段「2)本品に係る実施体制」を御覧ください。
造血器腫瘍を対象としたCGP検査については、適切な結果解釈のためエキスパートパネルによる検討を経て介入方針を策定することが適切であると考えます。したがって、現時点では、固形がんを対象とした既承認品と同様に、がんゲノム医療中核拠点病院等で本品を使用することが適切であると考え、実施施設、実施体制等に関する承認条件を付すことが適切であると判断しました。
続いて、本品の使用成績評価の要否について御説明いたします。33ページ11行目ト項の<総合機構における審査の概要>を御覧ください。
固形がんを対象とした既承認品では、保険償還の条件の1つとして、検査結果や臨床情報をがんゲノム情報管理センターに収集することとされています。本品により得られた検査結果等も同様に、がんゲノム情報管理センターへの集積・評価が行われることが妥当であると考えます。したがって、これとは別に使用成績評価を実施する意義はないと考え、使用成績評価は不要と判断しました。
最後に、その他の論点について御説明いたします。34ページ35行目「(2)本品の臨床的位置づけ」を御覧ください。
本品では、多数の遺伝子を対象として造血器腫瘍の診断、予後予測及び治療法選択に関連するバリアントを解析可能であるという利点がある一方、単一の遺伝子を対象とした従来法の検査よりも結果返却までの所要期間が長くなることが想定されます。そのため、Fast-track対象遺伝子異常の結果を迅速に返却できたとしても、急性疾患への対応には適さない可能性があります。
したがって、急性疾患においては、既存のコンパニオン診断薬や体外診断用医薬品による検査結果に基づき、初期の介入方針を決定し、その後、本品での検査結果に基づきより精緻な介入方針を検討することが想定されます。また、本品と併用するDNAシークエンサーの原理上、本品では染色体レベルの異常等を検出することは困難です。したがって、本品の承認後も、本品のみで造血器腫瘍におけるゲノム検査が完結するわけではなく、従来法の検査との適切な使い分けが重要となり、本品を含めた検査全体の方針を適切に検討する必要があると考えています。
なお、本品を用いた検査で、既存のコンパニオン診断薬の対象となる病的バリアントが確認された場合には、固形がんにおける運用と同様に、コンパニオン診断薬での再検査を必要とせず、エキスパートパネルの判断により治療薬の投与を可能とする予定です。
以上の審査に基づき、本品を承認して差し支えないとの結論に達し、本プログラム医療機器調査会で御審議いただくことが適切と判断いたしました。本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。また、使用成績評価の指定は不要と判断しました。なお、薬事分科会では報告を予定しております。
総合機構からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○佐久間座長 それでは、参考人の湯田先生から追加の説明はありますでしょうか。
○湯田参考人 ありがとうございます。国立がん研究センター東病院の湯田でございます。臨床家の立場から少しコメントさせていただきたいと思います。
固形がんのほうでは、既にこのCGP検査が保険承認されておりまして、患者さんに、がんの遺伝子変異という結果を戻せるようになっているという状況にあります。
血液がんの現状では、血液がんに関わる特定の遺伝子のみをPCRやqPCRで見るだけで、網羅的に遺伝子解析をすることがなかなかできない中で、本機器に関しましては、患者さんに網羅的に遺伝子解析の結果をお返しできるという点では、非常にベネフィットがあるかなと思います。
ただ、先ほど機構の方も申しましたように、どのようにほかの検査系と組み合わせるかとか、治療選択肢が限られる御高齢の患者さまへの対応等、現場も含めて少し考えていかなければいけないところかなと思います。
私からは、以上になります。
○佐久間座長 ありがとうございました。
それでは、委員の皆様から、御意見・御質問等はありますでしょうか。
○宮川委員 宮川ですが、少し教えていただきたいところがあります。
御説明いただいたとおり、血液疾患ですから、急速に進行するという形になって、迅速にそれを返却することになっているということの御説明を伺いました。これは当然だろうと思っておりますけれども、その中で、Fast-track対象遺伝子に関しては、中間報告をするという形でございますけれども、どのくらいの速度でそれが行われるのかということについて、つまり、最終報告と中間報告、どのぐらいの時間的というか時期的なものなのか、具体的なことがここに示されていないので、これに関しては、何か御説明いただければ幸いかと思います。よろしくお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より御回答いたします。
御質問いただき、ありがとうございます。
結果返却の日数に関しましては、Fast-trackファストトラック対象遺伝子異常が検査依頼から約7日、それ以外の結果に関しましては、検査依頼から9日から15日という日数になっております。
○宮川委員 ありがとうございます。
それは、通常のいわゆるパネルの検査以外のそういうところとどのくらいの違いがあるか、御説明いただきたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
通常の従来法の検査ですと、もう少し短い5日ほどで検査結果の返却がなされている状況ですので、Fast-trackでも少し日数が延びてしまうという状況にはなりますが、こちらは網羅的に検査を行う製品ですので、致し方ない部分かなと思っておりますが、そこは、従来法の検査との使い分けで対応していただきたいと考えております。
○宮川委員 ありがとうございます。
そういう意味では、従来法との使い分けという形で御説明いただいたわけですけれども、31ページから36ページにありますように、これを使うところが、施設要件というわけではないのですが、「がんゲノム医療中核拠点病院等」と書いてあります。「等」という意味がまず第一点の疑問点です。中核拠点病院なのか、「等」というのはどこまで広げているのかということをお答えいただきたいです。
従来のやり方であれば、拠点病院の場合、早く返却するというか、回答が出てくるというところなのですが、いかに、網羅的という話になっていても、血液疾患はある程度専門家が診れば、網羅というよりも、はるかにフォーカスを絞って、最初から診断できるというところなので、このような網羅的なこういうパネル検査は、どれだけ実効性があって、どれだけ有用性があるのかということに関して、御説明いただければと思います。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
まず、がんゲノム医療中核拠点病院等の指すところとしましては、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療連携病院及びがんゲノム医療拠点病院を指しております。
○宮川委員 今の御回答については、精度を上げるということも含めて、この記載の中に書いてあるわけですけれども、機構から今御説明あったような形で、施設要件をどれだけ広げるかということに関して、つまり、拠点病院等であれば、50%から70%というような記載がありますが、普通の診断をして、治療をしていくという、そういう医療機関の数からすると、50%から70%という形でよろしいのか、それとも広げるということであれば、今の既存の診断の能力のあるところと差異がどれだけあるのかということに関してのコメントをいただきたいと思います。
○事務局 初めに、事務局より御説明をさせていただきます。
こちらの施設要件につきましては、先ほど機構より御説明がございましたように、まず、最初の枠組みとしては、これまでの固形がんと同様に、中核拠点病院等から始めさせていただくという予定でございます。
しかしながら、当然、御指摘いただきましたように、そこから広げていく、特にいわゆるハイボリュームセンターとなるような施設がちょっとカバーできていないのではないかという問題意識も伺っておりますので、そういったようなところにつきましても、拡充していくような方針で検討していく予定でございます。
○宮川委員 ありがとうございます。
ということは、通常であれば、こういうものを使わなくても、本来からすると専門拠点病院等を含めてですけれども、専門家がいるところでは、これほど必要ではないけれども、実際に、それ以外のところ、将来的なところでしょうけれども、そういうところでの問題が発生したときに、こういうものがあればよりよいのかなというような形でのプログラム医療機器という認識でよろしいのかどうか。つまり、最先端ということではなくて、より医療の確実性、不確実性を、逆に言えば軽減させるという意味でのこういうプログラム医療機器であるという位置づけなのかどうかという形について、御説明いただきたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 参考人の湯田先生いかがでしょうか。
○佐久間座長 では、先生お願いいたします。
○湯田参考人 ありがとうございます。
ゲノム医療中核拠点病院とそれ以外のハイボリュームセンターの点について、少しだけ補足させていただきます。血液がんの場合、造血幹細胞移植という治療がございます。一部の造血幹細胞移植等に血液がん患者を多く診療している施設が拠点病院に含まれていないところを、学会のほうは気にしていると伺っています。拠点病院だけで多くの患者さんをカバーできないという観点から、少し施設数を広げたいと学会のほうは考えていると私は理解しております。拠点病院以外の移植とかを特化したような、市中病院とか基幹病院のところを将来的に増やしていくことの意味での「等」というところになっているのかなと、私は理解しております。
宮川先生のおっしゃるところの不確実性のところを、このパネル検査をすることでより正確な診断に至るかというところは、非常に重要なポイントだとは思います。一部の既存検査では診断が難しい症例や、遺伝子異常により細分化される症例については、本CGP検査により正確な診断に至る可能性があると考えます。
○宮川委員 ありがとうございます。
つまり、治療、それから、確実な診断のもとに治療をするという、治療拠点というか、治療する医療機関というと、十分な橋渡しは行われてない現状の中で、それをなるべく平坦化させるというか、精度を上げていくという形の中でこういうものが存在するということですね。殊さら最先端というわけではなく、補完するという意味でのプログラム医療機器なのかなと最初から思っていたものですから、その部分について御説明が十分ではなかったというわけではないのですけれども、そういう意味の説明が無いとこれを見た方々が、これをすごく重用されるという形になれば、まだ精度がより高くないという形の中で、時期的な、時間的な遅れというところも含めてあることをしっかりと理解した上で、そういう記載というものがあるべきだろうと思ったので、御質問させていただきました。ありがとうございます。
○佐久間座長 ありがとうございます。
今の点、何かございますか。
○医療機器審査管理課長 宮川先生、どうもありがとうございます。
いろいろな見方の側面があると思っておりまして、宮川先生がおっしゃっている側面は当然あると思っております。
ただ、これは血液系でのCGP検査としては本邦初のものでございますし、また、RNAも同時に測れるというところを特色として打ち出してきているものでございまして、そういった意味で、今現在は、CGP検査ということもございますので、まずは、健康局のほうも、がんゲノム医療中核拠点病院、また、それに連携する病院等から始めていくと。ただ、今、湯田先生のほうからありましたように、それだと、現場と実際のハイボリュームセンターとの乖離が出てしまうので、そこはもちろん、今後、あまり時間を置かずに、エキスパートパネルの体制とかも必要になってまいりますので、そこのところを整備しながら広げていくという方向性で、学会と健康局のほうでも、きちんと調整は既に開始させていただいているという理解でございます。
○宮川委員 ありがとうございます。
本品の場合には、このように2つのパイプラインが存在するという形の中で、より精度を上げるというか、広範囲にそのシェアが広がるという形での有用性があるという形なので、これを基にして、さらに、そういう意味では、迅速性というかスピードを上げていって、多くの医療機関で診断そのものに対しての保証を与えるというような形になるという形で、これを進めていただくという形に関しては、私も異議はございません。ありがとうございます。
○佐久間座長 それでは、清水先生お願いいたします。
○清水委員 私からは、緑色の提出番号で31ページ25行目、IDATEN申請の妥当性の項目について、質問がございます。IDATENは適切に用いることができましたら、有効な医療機器を速やかに医療現場に届けることができるということで、大変期待される制度だと思います。それを使われているということで、大変期待しているところですが、そこの段落の44行目、届出を提出した後の達成基準という項目があるのですが、そこの95%、それから、最小値が○○○という数値が見えるのですが、既に御説明いただいているかもしれませんが、もう一度、この3つの数字について、根拠を教えていただけませんでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
95%の割合で検出可能なVAFの最小値が○○○%であることという達成基準につきまして、まず、通常、同様のゲノム検査の製品においては、最小検出感度の定義を95%の割合で検出可能なVAF等というところで統一して、審査を行っておりまして、ここは同様の内容になっております。
最小値が○○○%であることの部分につきましては、こちらのIDATEN申請が今回の本品の初回承認申請とは別にされている申請でございまして、まだ確定している内容ではないのですけれども、類似の製品と照らし合わせましても、VAF○○○%程度であれば、現状問題ないと考えております。
○清水委員 通常の審査に準拠する形でこれらの数値が決まったという、こういう理解でよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御理解のとおりでございます。
○清水委員 IDATENは、御存じのとおり、変更計画に従って届出で認めていただけるという理解をしているのですが、これは、この基準を満たせば、どこまでも変更が可能なのか。それとも、一定の回数の変更を想定しているのかという、このあたりはいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
回数の制限は設けておりませんので、今後、Fast-track対象遺伝子異常新たなものが追加されるたびに可能になると考えております。
○清水委員 私がこの分野について全てを理解しているわけではないので、ひょっとするととんちんかんな指摘かもしれないのですが、通常、統計的に同じようなことを何度も繰り返すと、例えば、多重検定に見られるように、繰り返しの回数が増えれば増えるほど誤った判定のリスクが増えていくということも言われているかと思いますが、その回数が増えることによってリスクがこの間増加するということは想定されないということでよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
今回のIDATEN申請については、全く新しい遺伝子異常が追加されるたびに、その遺伝子異常のみに関して検出性能を評価するものですので、その繰り返しによるリスクの増大というものはないと考えております。
○清水委員 分かりました。毎回新しいものを評価されているという、こういうことですね。
○医薬品医療機器総合機構 御理解のとおりでございます。
○清水委員 了解いたしました。ありがとうございました。
私からは、以上です。
○佐久間座長 ありがとうございます。
ほか、御意見ございますでしょうか。
どうぞ。
○宮川委員 宮川ですけれども、今の点についても、添付文書と言っていいのでしょうか。この報告書以外に、まず先に添付文書を含めて見ると、96ページからの記載だろうと思いますが、その部分についてのところが、ある程度使用上の注意も含めて記載が一部あるのでしょうけれども、今の御説明となるべく一致するような形で載せていただくと、非常に分かりやすいのかなと思います。その部分がちょっと欠けているかどうか、もう一回検討していただいて、記載をしていただければ、今の御質問にも、きちんと答えられるところが出てくるのではないかなと考えているので、よろしくお願いしたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構から回答いたします。
御質問ありがとうございます。
IDATEN申請は、今回の申請とは別ですので、そちらを承認するときに、添付文書にそのような旨を記載するようにいたします。
ありがとうございます。
○佐久間座長 ほかの点、いかがでしょうか。
今の点ですけれども、清水先生が多分考えられたのは、ある性能について、データが増えたからよくなっていくというようなことを想定したという事だと推測します。今回の場合は、そうではなくて、新しいゲノムの情報が来たときに、それを追加するという内容です。世間一般に受け取られているIDATENというものの制度の使われ方との違いを少し明確にしておくことが、多分、今後のこの制度の適切な考え方を共通認識とするために良いのではないかと思います。また、前者のようなケースもありますが、今回のケースにも適用されるのだということを明確にしておくことがポイントなのかなと思いましたが、清水先生、ご質問の意図はこのようなものですよね。
○清水委員 御説明ありがとうございました。
それは、おっしゃるとおり、私たちは、画像診断支援の分野で良く見られるような、IDATENの利用の方法とはちょっと違う形態でしたので、先ほど質問させていただきました。今の御説明でよく分かりました。ありがとうございました。
○佐久間座長 恐らく、どういうふうにこれが適用されるのかといったときに、いろいろなケースがあるということを示していくことは、今後、重要だと思いますので、この点を少し御検討いただければと思います。
ほか、いかがでしょうか。
私、ちょっと確認なのですけれども、これはプログラム医療機器で、今回のケースは、検査薬、システム含めてですけれども、何となくプログラムと考えると、検査のところが100%正しいものが出てきたとして、このプログラムを評価したのか、それとも全体として評価したのかというところも、ここも、多分、誤解がないようにしておかなければいけないかなと思います。今回のワークフロー全ての評価ということでよろしいわけですよね。いわゆる検査薬の性能も含めて、それでもって、結果としてこの結果が出ているという理解でよろしいわけですよね。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
試薬の品質や精度も含めて、システム全体として評価をしているということになります。
○佐久間座長 この点も、何となくエンジニアリングの視点からプログラム単体とか考えてしまうと、このような誤解が出てしまうかもしれないので、多分、この制度に関しては、いろいろな考え方が出てきてしまう可能性があると思うので、明確に示していただくといいのかなと思いました。
以上です。
○医療機器審査管理課長 正確に申し上げますと、評価自体は、システム全体として最終的には行っておりますが、この品目に関しては、品目がそれぞれ別ですので、それぞれについて評価した上で、当然、その横を見渡した上で、全体の評価も行っているという回答になります。
○佐久間座長 そういうことですね。多分、そのあたりがソフトウェアをつくる人と、全体のシステムをつくる人、それで、いろいろな見方が出てきてしまう可能性もあると思います。よろしくお願いいたします。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、議決を行います。
医療機器「ヘムサイト解析プログラム」について、本調査会として、承認を与えて差し支えないものとし、生物由来製品及び特定生物由来製品として指定しないとしてよろしいでしょうか。
使用成績評価は、期間を不要とすることでよろしいでしょうか。
御異議がないようですので、そのように議決いたします。
また、『プログラム医療機器調査会設置要綱』第5条第2項に基づき、この議決を医療機器体外診断薬部会の議決といたします。
本件は、部会及び審議会にて報告を行うこととなっております。
これで議題1を終了いたします。
湯田先生、どうもありがとうございました。
(湯田参考人退室)
○佐久間座長 それでは、議題2「医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の指定及び特定保守管理医療機器の指定の要否について」に移ります。
まずは、事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題2につきまして、資料2に基づき御説明させていただきます。
既存の一般的名称のいずれにも該当しない医療機器があり、新たに一般的名称を新設する際には、「いずれのクラス分類に該当するかについて」、また、「その保守管理に専門的な知識を要するものとして、特定保守管理医療機器に指定するか否かについて」御審議いただいております。
今回は、医療機器の承認に際し、一般的名称の新設が必要なものが3件ございます。
それでは、1ページ目の「新設する一般的名称(案)について」を御覧ください。
新設予定の一般的名称は「家庭用体動情報解析プログラム」、その定義は「汎用機器に搭載される加速度センサ等から得られた体動情報をさらに処理して、疾病兆候の検出を支援する家庭用の医療機器プログラム。通常、睡眠時等に検知される体動信号を解析し、使用者による疾病兆候の検出を支援する等に用いるプログラムという。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。」でございます。
2ページ目に「新一般的名称が付される予定の品目概要」がございますので、こちらを御覧ください。
本品は、「5.構造・原理の概要」に記載がございますとおり、非医療機器であるApple Watchにインストールされるプログラムです。使用者の睡眠中に、Apple Watchに内蔵されました加速度センサが取得した体動のデータから、1時間当たりの無呼吸又は低呼吸と推定された事象の回数を算出し、30日間分の集計結果から睡眠時無呼吸の可能性を通知いたします。
「6.既存品との相違点」に記載がございますとおり、本品は、医師の指導によらず家庭用として健常者が使用するプログラムであることや、非医療機器に搭載されたセンサより得られたデータを基に睡眠中の呼吸状態を評価する点が、既存品と異なりますので、既存の一般的名称には該当せず、新設をする必要があると判断いたしました。
本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、非該当と考えております。
続きまして、次の一般的名称へ移ります。5ページを御覧ください。
新設予定の一般的名称は「家庭用聴力検査プログラム」、その定義は「汎用機器を用いて、使用者の聴力に関する疾病の兆候を検出するために、信号呈示、周波数の選択又は変化、聴力レベルの変化、被験者の反応の記録を自動的に実施する家庭用の医療機器プログラム、語音聴覚検査の機能を備えるものを除く。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。」でございます。
7ページ目に「新一般的名称が付される予定の品目概要」がございますので、こちらを御覧ください。
「5.構造・原理の概要」に記載がございますとおり、本品と互換性のあるウェアラブル電子デバイスを通じて、一定周波数の音を発生させ、これに対する被験者の応答が入力されることで、純音聴力検査の結果を算出し、WHO聴覚障害グレードに基づく重症度を提示したり、オージオグラムの生成を行うプログラムでございます。
「6.既存品との相違点」に記載がございますとおり、使用者の判断のもと、家庭で使用者自らが聴覚検査を実施することを意図した医療機器はないため、既存の一般的名称には該当せず、新設をする必要があると考えました。
本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、非該当と考えております。
それでは、最後の一般的名称です。8ページを御覧ください。
新設予定の一般的名称は「家庭用補聴フィッティングプログラム」、その定義は「聴力を補うため、入力されたオージオグラムから自動的に音の増幅等に関する設定を行うために使用する家庭用の医療機器プログラム。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。」でございます。
10ページ目に「新一般的名称が付される予定の品目概要」がございますので、こちらを御覧ください。
「5.構造・原理の概要」に記載がございますとおり、先ほどの家庭用聴力検査プログラム等で作成されましたオージオグラムが、当該プログラムに入力されることで、聴覚を補うための設定を、本品と互換性のあるウェアラブル電子製品に対して行うプログラムでございます。
「4.使用目的又は効果」に記載されました使用目的は、承認申請時に企業が提示したものでございまして、現在、審査において検討中でございますが、事前に、委員のほうから、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を踏まえて、削除する予定でございます。
「6.既存品との相違点」にございますとおり、補聴を行うために、言語聴覚士や認定補聴器技能者等の支援なく、使用者自ら補聴器具の音のフィッティングを行う前例品はございませんので、既存の一般的名称には該当せず、新設をする必要があると判断いたしました。
本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、非該当と考えております。
一般的名称の新設については、以上となります。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
○佐久間座長 御説明ありがとうございました。
それでは、委員の皆様から御意見・御質問等はありますでしょうか。
北澤委員、お願いします。
○北澤委員 北澤です。
素朴な疑問で恐縮ですけれども、例えば、Apple Watchを自分が持っていて、この体動情報解析プログラムで、睡眠時無呼吸を示唆するパターンが出たとした場合に、私はどうすればいいのでしょうか。どうすればいいのかが分からなかったので、どういう目的なのかお尋ねしたいと思いました。よろしくお願いします。
○事務局 事務局より回答いたします。
御質問いただきまして、ありがとうございます。
はじめに、本品の位置づけとしましては、従来の医家向けの診断機器を使って行われているような、睡眠時無呼吸障害のスクリーニング検査に置き換わるものということではございません。例えば、お一人で寝ていらっしゃる方など、御自身で睡眠中の呼吸に問題があることになかなか気づいていらっしゃらない方などに対して、気づきを与えて、病院に行って検査につなげるための製品として位置づけております。
実際、この製品に関しましては、主に重度の方を検出するような性能が高いというところが確認されておりまして、そういった面では、本品で引っかかる方は、恐らく無呼吸障害がある可能性が高いような方になりますので、基本的には、その結果をもって病院に行っていただくという流れになるかと思います。
ただ、そのあたりの本品の位置づけでしたり、こういった結果をもって病院にいらっしゃる患者さんが今度出てくるというところがございますので、事前に、こういった製品が出てきますよといったことは、関連学会にも既に御紹介させていただきまして、情報提供内容などにつきましては、現在、製造販売業者、関連学会、PMDAで調整をしていただいているという状況でございます。
事務局からの回答は、以上でございますが、御質問の回答になっておりますでしょうか。
○佐久間座長 北澤委員、どうぞ。
○北澤委員 北澤です。
大体分かったのですけれども、Apple Watchでいろいろなことが測定できて、結果を教えてくれるのはいいのかもしれないのですけれども、逆に、余計な不安をあおったり、何でも医療機関に行けばいいと思わされたりすることになることにならないのか、個人的にはちょっと心配になりました。
以上です。
○事務局 事務局でございます。
御懸念・御指摘いただきまして、ありがとうございます。
審査側としても、その点、非常に気にしておりまして、今後、こういった製品が世の中に出ていくことで何か混乱が生じないかといった点は審査の中で専門家とも協議をしておりまして、今後、その点をよく留意をして、情報提供などをしていきたいと考えております。
以上でございます。
○北澤委員 よろしくお願いします。
○佐久間座長 ほか、御意見・御質問ありますでしょうか。
どうぞ、宮川委員。
○宮川委員 宮川です。
今、北澤先生からも御質問があったように、Apple Watchの心拍の問題は、ある程度単純な構造という形になっているので、それは不整が出れば、そういう不整が出たということを気づかせるということで、次の行動、使用者に対する行動というものを促進させるというか、気づきを与えるということで、決して不整脈の診断ではないということをしっかりと記載させるということで、確かに、承認というか、それを許すというところまで言った記憶があるのです。今回の場合には、実際に、いわゆるBD値を用いて推測させる、アルゴリズムの中で推測させるということで、あくまでも体動ということが無呼吸に本当に結びつくのかということが問題であると考えています。それを、あたかも、体動がなされないことが無呼吸に結びつくという、このBD値が、このアルゴリズムが本当にそうなのかということが非常に大きな問題で、これに対しては、ある程度しっかりとした考え方を持っていかないといけない。これは、専門家がどのように判断されるか分かりませんけれども、本来からすると、少しかけ離れたアルゴリズムを用いてしまっているというところに問題があると思います。
ですから、これは、3ページのように、無呼吸の兆候の通知プログラムと書いてあるので、五十歩、百歩譲って、これはそれでもいいのかなとは思いますけれども、あくまでも体動であって、無呼吸のそういう意味では兆候を直接表しているのではないというところが非常に大きな問題です。今の御質問は、まさにそれを適切にお示しされた、不安をあおるというような御表現でありましたけれども、使用者にいたずらに誤解を与えるようなことがあることはこれからも分かるので、体動がないというだけで、それが無呼吸に結びつくということは、あくまでもこれはアルゴリズムの中で本当にそうなのかということが分かりません。いわゆるこの事象の回数、1時間当たりの無呼吸又は低呼吸と推定された事象の回数、BD値を算出するという、このアルゴリズムがどうなっているのかということが非常に問題だろうと思っています。
そして、もう一つは、ここに診断というような形があって、聴力のほうですけれども、5ページ、7ページで、これが聴力の診断用プログラムに近い状況になってしまっては問題であります。7ページには、Appleのヒアリングテストプログラムと書いてあります。「テスト」というのが本当に正しいのかどうか、非常に問題であろうかなと思います。
例えば、10ページであれば、「エイド」と書いてあるわけですよね。「ヒアリングエイドプログラム」です。つまり、診断とか、それから、そういうものを通知するというのではなくて、エイドであるということがきちんとその使用者に伝わらなければいけない。だから、北澤先生がおっしゃったように、それは、支援であったり、介助であったり、そういうことを通知するというところまでで終わっているのだということを、この名前にしっかりと残しておかないといけない。だから、テストのようなことが、診断というような、近いような表現がされてはいけないのだというところで、この名前に関しても、名称に関しても、エイドで止まっていくから、支援で止まっていくということを考えていかないと、本当に問題だろうと考えます。
以上です。
○佐久間座長 今の点、何かコメントはありますか。
○事務局 事務局でございます。
御指摘いただきまして、ありがとうございます。
はじめの体動の情報から呼吸の情報に置き換えるという点につきましては、審査のほうでも、臨床評価の中で、適切にそういった点が評価できているかというのは確認中でございます。
御指摘のとおり、呼吸そのものを計測しているものではございませんので、実際にエビデンスが得られた中で、本品ができることを明確化し、使用目的等で情報提供していくというところを、現在、審査中でございますので、御指摘を踏まえて、審査を進めていきたいと考えております。
それから、ヒアリングのほうの2つのプログラムでございますけれども、こちらも、先ほどの睡眠時無呼吸と同様でございまして、何か既存の医療機器でしたり、治療法、それから、補聴などに代わるようなものではなく、例えば、フィッティングプログラムでありましたら、聴覚を自覚しているけれども、なかなか補聴器の使用まで行かないような人に対しまして、快適に補聴体験を与える等、そういった導入品として検討しております。
そのため、現在、検討中の情報提供内容でも、そのあたりはしっかり分かるように情報提供する予定でございますし、使用目的等でも、そういったところが分かるように明確化を図る予定でございます。
○宮川委員 御説明ありがとうございます。
ですから、そういう意味では、国の審査においての類別の中での分類と、一般名称という形での一般名称はきちんと分けていただいて、一般名称においては、こういうのは診断に結びつくようなことではないことをしっかりと分かりやすくするために、支援とかエイドとか、そういうような言葉を用いて区別するということが非常に重要で、北澤委員がおっしゃったところは、そこに結びつく形だろうと考えますので、ぜひ、一般的な名称に関しては、しっかりとした呼称をつけていただきたいと思っております。
以上でございます。
○佐久間座長 何か追加はございます。よろしいですか。
ほかはいかがでしょうか。
今の点、どのようにこの種のソフトウェアが使われるかということ、社会がこれをどのように受け入れるかということについて、まだ考え方が揺れている状況であるかと思いますので、この点を考慮して適切に対応していくことが重要だという、指摘だったかなと思います。
○宮川委員 宮川ですけれども、今、座長がおっしゃったように、実際には、Apple Watch、臨床的に用いているそういう臨床医がいて、それを用いて診断をするというような形で、導入、それから、その使用を広げているというところがあるので、それに関しても、ある程度の歯止めというか、これは診断用具ではない、ただ、患者さんに気づきを与えて、より適切な受診行動、受診の行動を支援するという形であるということをしっかりと企業等に言っていただく、ないし、それを使用する臨床医があってももちろんいいのでしょうけれども、それが学会発表等で、診断用具のような形で発表のところで出てくることは、問題であろうかなと考えております。その警鐘はどこかで鳴らしていかないと、今、北澤委員がおっしゃったようなことになってくるのではないかなと思いますので、厚労省もいろいろ大変でしょうけれども、対応をよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○佐久間座長 高江課長、どうぞ。
○医療機器審査管理課長 今の宮川先生の御意見を踏まえて、Appleともお話をさせていただければと思います。
○佐久間座長 関連の学会でも、その懸念というか、そのリスクについては、十分認識されつつあるような気がいたしますので、実際、そういう動きもあるように認識していますので、この国の中で、これが適切に発達していくようにということかと思います。
○医薬品医療機器総合機構 座長、申し訳ありません。PMDAから1つだけ補足をさせていただいてよろしいでしょうか。
○佐久間座長 お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAでございます。
先生、いろいろ御意見をいただきまして、ありがとうございます。
先生がおっしゃるとおり、勘違いをするとか、誤認をさせるというところについては、なかなか難しい問題だと思っておりまして、私たちも、関連学会のほうに御相談を申し上げているというのがまず1つございます。
関連学会の先生からは、成績として出ている数字に関しては分かったということは聞いているという状況ではございますけれども、おっしゃるとおり、誤認をさせるとか、誤解をさせるというところはよくないだろうということで、今も、関連学会の先生方とやり取りをさせていただいている状況ですので、例えば、仮に、世に出て、少し難しい状況になってくるようであれば、また、関連学会の先生とも御相談をさせていただいて、どういう対応をするべきかというところについては、改めて御相談をさせていただければなと思います。
○佐久間座長 どうぞ。
○医療機器審査管理課長 今の宮川先生の御指摘は、そういった点ではなく、大所から見て、名は体を表すということだろうという御指摘だと思っておりますので、その観点からも、検討はきちんとさせていただければと思います。
○宮川委員 宮川です。
ありがとうございます。
繰り返しになりますけれども、家庭用においては、プログラム医療機器に近いようなある程度いろいろな楽しいものが生まれないと、日本人は杓子定規にいろいろなことを考えていきやすいので、家庭用の楽しい、そういう気づきを与えるものは気づきを与えるものだよということがしっかり根づくようにしていかないといけないと考えます。医療用の診断機器ではなく、気づきを与えていく、楽しいそういうツールというか道具というものは、あくまでも違うんだよということが、日本における国民皆保険の環境下で必要と考えます。諸外国は、アメリカのような、医療が末端まで届かないようなところでは、そういうような家庭用のいろいろなツールが非常に有用であるということがあろうかなと思いますので、それを日本に入れたときのいろいろな策というものも、これからみんなで一緒になって考えていかなければいけないのかなということは、これからの課題の一つであろうと私も思っております。
以上でございます。
○佐久間座長 ほかはいかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。
今の点は、一般名称という話と、品目の名前という話があって、一般名称のところについては、今回決めるということかと思います。ほかにご意見はありますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議決を行いたいと思います。
「家庭用体動情報解析プログラム」「家庭用聴力検査プログラム」「家庭用補聴器フィッティングプログラム」をそれぞれ管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器として指定しないこととしてよろしいでしょうか。
よろしいですか。
御異議がないようですので、そのように議決いたします。
本件は、部会にて報告及び審議会にて文書報告を行うこととなっております。
これで議題2を終了します。
本日の議題は以上でありますけれども、事務局より、その他連絡事項はありますでしょうか。
○医療機器審査管理課長 委員の先生方におかれましては、本日も御多忙の中、プログラム医療機器調査会に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
次回以降の調査会でございますが、後日、メールにて内容・詳細について御連絡させていただければと思います。
また、本調査会につきましては、議事録の公開が遅れておりまして、大変申し訳ございません。現在、事務局から先生方に順次確認の依頼をさせていただいておりますので、委員の皆様方におかれましても、引き続き、御協力いただければと思っております。
本日の議事録につきましても、作成次第、御確認のほうをお願いすることとなりますので、よろしくお願いいたします。
連絡事項は、以上でございます。
○佐久間座長 ありがとうございました。
何か御質問等ないですかね。大丈夫でしょうか。
それでは、これをもちまして、本日の「プログラム医療機器調査会」を閉会します。本日は、どうもありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本調査会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。