健康・医療歯科医師国家試験受験資格認定制度
<歯科医師国家試験受験資格認定制度について>
外国の歯科医学校を卒業し、または外国で歯科医師免許を取得している方が、
日本の歯科医師国家試験を受験するためには、厚生労働大臣の認定が必要です。
ここでは、歯科医師国家試験を受験するための認定制度について記載しています。
歯科医師国家試験受験資格認定の手続き及び審査方法は以下の通りです。
「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」
(平成17年3月24日医政発第0324007号厚生労働省医政局長通知)より
<認定基準についての詳細は下記となります>
歯科医師国家試験受験資格認定基準
1.審査対象者
外国の歯科医学校を卒業し、又は外国において歯科医師免許を取得した者。
2.審査方法
(1)歯科医師国家試験受験資格認定
(2)歯科医師国家試験予備試験受験資格認定

書類審査の認定基準を満たした者に対して、
歯科医師国家試験予備試験受験資格認定を行います。
歯科医師国家試験予備試験受験資格認定を受けた者は、
その後歯科医師国家試験予備試験を受験し、同試験に合格してから、
更に1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練の後に、
歯科医師国家試験が受験可能になります。
(3)上記(1)(2)が認められない場合があります。
3.認定基準
審査対象者からの申請書類により、
審査対象者が日本の歯科医学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、
以下の認定基準に基づき審査を行います。

4.日本語診療能力調査について
日本語を用いて診療するために十分な能力を有しているか否かを調査する。
具体的には、現病歴や身体所見等の歯科医療情報の収集、カルテの作成等について、
日本の歯科医学校において歯科医学の課程を修めた者と同等の能力を有するか否かを調査する。
合計点が、100点満点換算で60点以上であり、
かつ各調査委員の評価に0点の項目がないことを要する。
(1)調査委員
保存学、補綴学、口腔外科学、矯正学を専門とする歯科医師国家試験委員を各1名
(2)調査内容
日本語の診療能力を調査するために必要と考えられる程度の
歯科医学に関する内容について試問する。
(3)評価項目
日常診療において関わる機会の多い主要な症候を呈した患者に対する
医療面接等及び当該診療に関する記述や説明を行い、
次の各領域について調査委員が4段階(3~0)の評価を行う。
| ア) | 聴く能力 |
| 患者等及び医療従事者の話を聴き、内容を正しく理解することができるか。 | |
| イ) | 話す能力 |
| 患者等及び医療従事者に診療内容を正確に説明し、理解を得ることができるか。 | |
| ウ) | 書く能力 |
| 基本的な医療記録を日本語で適切に作成することができるか。 | |
| エ) | 読み取る能力 |
| 日本で使われる歯科医学用語を正しく理解した上で音読することができるか。 | |
| オ) | 診察する能力 |
| 患者に対して具体的な説明を行いながら適切に口腔内所見等をとることができるか。 また、その所見を医療従事者に適切に説明することができるか。 |
(4)評価区分
| 3…… | 日本語で医学教育を受けたものと変わらない |
| 2…… | 一部に困難はあるが、診療の支障とならない |
| 1…… | 全体的に困難はあるが、かろうじて問題を克服することができる |
| 0…… | 誤解を生じる危険等、診察上の不都合がある |
(5)その他
書類審査においては基準を満たしていたが、日本語診療能力調査において
基準以下であった者については、歯科医師国家試験予備試験受験資格認定を
受けることができる。
5.予備試験の試験科目(参考)
(1)学説試験
| (ア) | 第1部試験 |
| 解剖学(組織学を含む。)、生理学、生化学(免疫学を含む。)、薬理学、病理学、微生物学及び衛生学 | |
| (イ) | 第2部試験 |
| 口腔外科学、保存学、補綴学、矯正学及び小児歯科学 |
(2)実地試験
口腔外科学、保存学、補綴学及び矯正学
お問い合わせ先
医政局医事課
試験免許室国家試験係
TEL:03-5253-1111(内線4143)



