65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
受給額
一つの雇用管理整備計画の実施期間内に事業主が実施した高年齢者雇用管理整備の措置内容に応じて、次のとおりとなります。
なお、一つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置をあわせて実施した場合であっても、受給額は以下(1)又は(2)のいずれか高い額のみとなります。
ただし、高年齢者雇用管理整備の措置の実施に伴い必要となる機器等(※1)の導入を行った場合は、(1)又は(2)とは別に、(3)に定める額の支給を行います。
なお、一つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置をあわせて実施した場合であっても、受給額は以下(1)又は(2)のいずれか高い額のみとなります。
ただし、高年齢者雇用管理整備の措置の実施に伴い必要となる機器等(※1)の導入を行った場合は、(1)又は(2)とは別に、(3)に定める額の支給を行います。
(1)賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)の導入又は改善
60万円(中小企業以外は45万円)
60万円(中小企業以外は45万円)
(2)それ以外の高年齢者雇用管理整備の措置の導入又は改善
30万円(中小企業以外は23万円)
30万円(中小企業以外は23万円)
(3)高年齢者雇用管理整備の措置の実施に伴う機器等の導入
機器等の導入経費(※2)×60%(中小企業以外は45%)
機器等の導入経費(※2)×60%(中小企業以外は45%)
(※1)高年齢者雇用管理整備の措置に係る機器、システム、ソフトウェアその他これらに類するもの
(※2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施に際し、必要となる機器等の導入に経費を要した場合、その経費とする(上限50万円)。

