第5回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(持ち回り)

議事

1.検討における構成員からの意見

○ 事務局案に異議なし。(磯部構成員)
○ 事務局案に異議なし。(大道構成員)
○ 事務局案に異議なし。(木川構成員)
○ 事務局案に異議なし。(桐野構成員)
○ (42)体験談(省令禁止事項)について、当該事例のような、動画を中心とした広告は今後も増加することが予想され、人の目や耳による監視だけでは追いつかないため、AIの活用が求められる。事例解説書が充実していく事は良いことであるが、ユーザービリティを考えると、今後は、ウェブサイト等全般における広告可能なルールについて、理解につながるサマリーやQA等を設けることも検討いただきたい。(黒瀨構成員)
○ 事務局案に異議なし。(幸野構成員)
○ 事務局案に異論はないが、誇大広告や虚偽広告の問題は、医療機関だけでなく、国民への注意喚起も重要と考える。SNSや動画は、若年層の閲覧も多いと思うので、医療機関に対し、今回更新する部分も含め事例解説書を周知するとともに、若年層など国民に対しても、分かりやすく周知していただきたい。(小林構成員)
○ 事務局案に異議なし。(小森構成員)
○ 事務局案に異議なし。(寺島構成員)
○ 事務局案に異議なし。(原戸構成員)
○ 「エクソソーム」については、アンチエイジングなどの目的のために美容医療クリニックなどでも自由診療で使われ問題になっている。第5版で新規で取り上げることに賛成。特に美容医療では、動画やSNSの広告がきっかけで被害に遭うケースが多いと思われる。消費者自らが検索してクリニックを見つけるというより、例えばアプリ内などに出てくる動画広告を見てクリニックを知ることも多い。第5版において、動画における医療広告について今までのものを更新、さらに新規作成していただき、大変理解しやすいと思う。ネットパトロール事業者からの注意喚起の際にも事例解説書が参考資料として使われていると従前からお聞きしているが、保健所等の指導の際も含め大変有効だと思われる。事例解説書を第5版へ改定することに異議なし。(福長構成員)
○ (41)の限定解除の具体的な要件に関する改善例については、もし投稿の①に書かれている作用機序や効果が科学的根拠のないものであった場合、虚偽・誇大広告に該当すると理解した。(三浦構成員)
○ 事務局案に異議なし。(森構成員)
○ 事務局案に異議なし。(山口構成員)

2.意見を踏まえた検討結果

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)(案)についてご異議はなかったため、改訂に向けた事務手続きを進める。

照会先

医政局総務課

代表:03-5253-1111(内線4104)