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第190回社会保障審議会医療保険部会 議事録
日時
令和6年12月19日(木)10:00~11:25
場所
全国都市会館 大ホール
議題
- 1.医師偏在是正対策について
- 2.その他
議事
- 議事内容
- ○姫野課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第190回「医療保険部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折御参加いただき、ありがとうございます。
まず、本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は、内堀委員、河野委員、中村委員、原委員、横本委員より御欠席の御連絡をいただいております。
本日の会議は、傍聴希望者向けにYouTubeにおいてライブ配信を行っております。
なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。カメラの方は御退室をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○姫野課長 それでは、以降の議事運営は田辺部会長にお願いいたします。
○田辺部会長 まず、欠席される委員の代わりに御出席なさる方についてお諮り申し上げます。内堀委員の代理といたしまして根本和代参考人、河野委員の代理といたしまして河野功参考人、原委員の代理として井上誠一参考人、横本委員の代理といたしまして井上隆参考人、以上4名の出席につき御承認いただければと思いますけれども、いかがでございましょう。よろしゅうございますか。
(異議なしの意思表示あり)
○田辺部会長 ありがとうございます。
それでは、早速議事に入ってまいりたいと思います。
本日は「医師偏在是正対策について」「その他」を議題といたします。
では、まず「医師偏在是正対策について」、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○姫野課長 ありがとうございます。総務課長でございます。
それでは、資料1-1について御説明をしたいと思います。
1ページでございますが、こちらは昨日の医療部会において部会長一任となりました概要でございます。医師偏在対策につきましては、新たな地域医療構想等に関する検討会においても報告書がまとめられておりますけれども、その内容でございます。
基本的な考え方ということで、医師偏在対策の総合的な実施を進めていこう、また全ての世代の医師へのアプローチを進めていく、そして③にありますようにへき地の対策を超えた取組を実施していこう、そういった考え方が整理されておりますし、さらに「保険あってサービスなし」という事態に陥る可能性があることも考えまして、全ての関係者が協働することが重要であるとまとめられております。
以下、下のパーツで各取組が整理されておりますけれども、特に医療保険部会において議論が必要な事項について赤い枠で囲ってございます。
赤囲みの手前ですけれども、(1)の医師確保計画の実効性の確保ということで、今も都道府県で行っている医師確保計画の中に、①重点医師偏在対策支援区域というものを新たに設けて、今後も定住人口が見込まれるが人口減少により医療機関の減少スピードが速い地域を設定し、重点的に対策を進めることにされております。
(2)から各取組が記載されておりますけれども、その中の②が医療保険制度などに関連する部分になります。1つ目の論点が、外来医師が多数の区域において新規開業希望者をどう取り扱うかという点でございますけれども、医療法の分野で都道府県からこういった外来医師過多区域の新規開業者に対して、開業6か月前の届出を求め、地域で不足している医療の提供の要請を可能とすると。そして、右側になりますけれども、要請に従わない医療機関に対する様々な取組の一つとして、保険医療機関の指定期間を6年から3年に短縮することが提示されている、これが1つ目の論点でございます。
2つ目の論点が、③と書いているところでありますが、保険医療機関の管理者要件というものを設け、保険診療に一定期間従事したことを管理者の要件とするということを検討するということであります。
そして、3つ目の論点が(3)の部分ですけれども、経済インセンティブとして、先ほど申し上げました重点医師偏在対策支援区域におきまして、診療所の承継・開業あるいは定着支援などをする、2点目といたしまして、派遣医師・従事医師への手当の増額といったことを検討することにされております。特に2点目の派遣医師等への手当の増額について、こちらを保険者の皆様から広く負担を求めつつ、他方で、給付費の中で一体的に捉える形で新たな保険料負担が生じないような形でこういった手当の増額に取り組んではどうかといったことを整理しているところでございます。
以下、こちらの3つの論点について、それぞれ少し詳細な資料をおつけしてございます。
2ページ、1点目の論点、外来医師過多区域における新規開業希望者への対応でございます。この資料の左側に医療法における取扱いを記載しておりまして、それに連動する形で右側に健康保険法における取扱いをどうするかということを整理しております。
まず、左上の医療法の部分ですけれども、外来医師過多区域を設定いたしまして、こういった地域につきましては、事後届出ではなく開業6か月前の届出を求めるということでございます。そして、提供する予定の医療機能を記載して事前届出をしていただき、その地域で不足する医療を提供することを外来医療の協議の場などで求め、そしてそういった提供が果たされない場合には、県からそういった医療機関に対して要請をすると。そして、要請を受けた医療機関が現に開業しようとするときには、保険医療機関の指定、右側になりますけれども、通常6年間の指定をいたしますが、その期間を3年に限って指定をするという取扱いを考えたいと思ってございます。
その上で、引き続き年に1回、都道府県の医療審議会等での報告、参加を求めますけれども、それでも理由なく提供していただけないようなところにつきましては、右側の吹き出しにありますように、医療機関名の公表、保健所等による確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付といったことで要請を強めていくということであります。
さらに、県知事からの勧告、そういった権限も設けまして、それでも要請に応じていただけない場合には、右側にありますように再度指定を3年とする、あるいは3年以内という選択肢も含めて健康保険法上の取扱いを行っていくということで御提案しているものでございます。こちらが1点目の論点でございます。
続きまして、3ページが保険医療機関の管理者の要件を設けるということであります。
まず、趣旨に記載しておりますように、12月18日に取りまとまりました新たな地域医療構想等に関する検討会において提案されている対策でありますけれども、適正な保険診療を効率的に提供するために、適切な管理能力を有する医師を保険医療機関において管理者として置くこととされております。これによりまして、良質な医療の提供につながるような要件、責務を検討していきたいと考えております。同様に歯科についても考えるということであります。
具体的にどのような責務を設けるかということでありますけれども、保険医療機関の管理者を新たに置きまして、医療法ではもともと管理者が定められておりますけれども、そういったものを参考に、保険医療機関における管理・運営の責務を求めたいと考えております。具体的には、現在も療養担当規則におきまして保険医療機関に課しているような診療報酬の請求を適正に行うという責務について、その当該機関に勤務する従事者が遵守するような体制を整備する、こういったものを管理者に求めたいと考えております。
そして、そのための管理者の要件でございますけれども、現に保険医であることに加えまして、医師の場合ですと2年の臨床研修後、保険医療機関、病院に限るという前提でありますけれども、保険医療機関における3年以上の保険医の従事経験、また歯科の場合には1年の臨床研修後、保険医療機関における3年以上の保険医従事経験、こういったものを求めたいと考えております。
そして、その他にありますけれども、この管理者が相当の注意及び監督を尽くしていなかったために、当該保険医療機関の中において診療報酬の不正請求等が行われた場合には、管理者が保険医療機関を管理・運営する責務を果たしていないという観点で、保険医療機関の指定取消しあるいは管理者自身の保険医の登録の取消しということも可能としたいと考えております。これが2点目でございます。
最後、3点目ですけれども、重点医師偏在対策支援区域を指定しまして、そこに派遣される医師あるいは勤務される医師に対する手当の支援を考えたいと考えております。
具体的な支援対象といたしましては、ここに記載のとおりでありますけれども、一定の定住人口が見込まれる、いわゆるへき地や離島より少し人口が多いというイメージでありますけれども、そういった地域において、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードが速い、そういった地域を想定しまして、人口規模、地理的条件、今後の人口動態などからこういった区域を指定していく、そして各都道府県におきまして地域医療対策協議会などで支援対象として合意を得た医療機関に対し、こういった派遣される医師等への手当の増額支援を行うことを考えたいと思っております。
所要額や算定方法につきましては、国において事業費の総額を設定し、その範囲で人口、可住地面積等に基づき、都道府県ごとに案分をし、都道府県で具体的な配分をしていただくイメージでございます。
財源構成といたしましては、保険者からの御負担10分の10ということでございますが、少し詳細に説明したいのが、1つ飛びまして、保険者間の按分というところに記載してございます。この事業につきましては、これまで医療部会などでの議論でもありましたが、本来診療報酬によって賄われている人件費を、診療報酬の対応だけで行いますと患者負担の増に直結するということで、こういった別の手当の支援方式を検討するという趣旨でございますので、本来診療報酬で賄われるようなものと捉えまして、拠出金の各保険者の負担については、直近年度の診療報酬の支払い実績に応じて案分をし、通常の医療給付に充てる一般保険料として徴収をすることでどうかと考えております。そして、医療給付と同様の取扱いになりますので、保険者間の前期高齢者の財政調整ですとか、後期高齢者の支援金、こういったものについても同様に適用し、そして公費負担、例えば国保、後期高齢者の約2分の1の公費負担ですとか、あるいは協会けんぽに対する16.4%の国庫補助、こういったものについても通常の医療給付費と同様に保険者の拠出額に応じて行うことで考えております。
1つ戻りまして、実施主体でございますけれども、医療計画の策定主体であり、医療提供体制・医師確保の責任を持つ都道府県がこういった事業の実施主体となることを想定しておりますが、一方で、費用の徴収につきましては、従来から各種拠出金の徴収システムを持つ診療報酬支払基金を徴収事務の主体とし、一部業務については国保連合会に委託をすることができる形を考えてございます。
最後、実施時期につきましては、国保や後期高齢者の保険料設定の考え方、システム改修の期間を考慮して検討していきたいと考えているところでございます。
私からの説明は以上でございます。
○田辺部会長 御説明ありがとうございました。
それでは、御意見等ございましたら挙手にてお願い申し上げます。オンラインで御参加の委員におかれましては、挙手ボタンでお知らせいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
佐野委員、よろしくお願いします。
○佐野委員 ありがとうございます。
本件については昨日の医療部会でもコメントさせていただいていますので、その繰り返しになる部分は御容赦いただければと思います。その上で、コメントいたします。
医師偏在の問題は、当然ながら医療提供体制を維持する上でも緊急性が高く、極めて重要な課題であることはもちろん認識をしております。そのために、医師多数地域における規制強化について、少数地域における経済的インセンティブとセットで考える必要があることを従来から申し上げてまいりました。
今回示していただいた取りまとめについては、健保組合からは規制の実効性についての疑問の声が大変多く出ております。特に医師過多地域においては、まずは「資料1-1」の2ページのフローが実際に機能するように、明確な基準を設けて確実に運用した上で、かつ実態も検証して、効果が不十分な場合には真に実効的なさらに厳しい規制をかけるべきだと考えております。
一方で、医師少数地域における経済的インセンティブについては、本来国もしくは都道府県の責任で負担すべき費用を保険者に肩代わりさせるものであって、事業主並びに被保険者に対する説明ができず、保険者の立場としては到底容認できないという厳しい反応が健保組合から多数寄せられております。
こうした状況の中で、仮に保険者に負担を求めるとしても極めて限定的な対応とすべきであり、その際には国・都道府県と保険者による会議体を設置して、1点目に「現役世代の保険料負担の増加につながっていないか」、2点目に「医師偏在の是正に貢献しているのか」、3点目に「地域ごとに取組格差が生じていないか」などの進捗状況をチェックする仕組みが極めて重要であると考えております。
このような枠組みの立ち上げについては、昨日の医療部会で医政局、担当部局から前向きな回答をいただいたと承知をしております。偏在是正に向けては数値目標を含めたきめ細かい計画を策定いただいて、その計画と実際の進捗状況をチェックできるような会議体の確実な設置をぜひお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、井上隆参考人、よろしくお願いいたします。
○井上(隆)参考人 ありがとうございます。
今の佐野委員の意見と重複しているところがございますけれども、昨日の医療部会で部会長一任という形にはなりましたけれども、様々な疑問、慎重論が提示されたことは伝えておきたいと思います。
その上で、昨日の医療部会の繰り返しになりますけれども、事業主の立場から意見を申し上げたいと思います。
当然のことながら、この医師の偏在は今後異なる形で人口減少が様々な地域で進んでいきますので、早期に手を打たなければならない極めて重要な課題だと考えております。この偏在対策につきましては、言ってみれば市場の失敗のような話でございますので、経済的なインセンティブだけでは効果は限定的だと思います。規制的な手法を中心に対応していかざるを得ない問題と私どもは思っております。
資料1-2の11ページに明確に私どもの立場の記載もございますけれども、偏在是正を含めた医療提供体制の確保は、本来国や自治体が責任を持って対応すべきだと考えております。この対策の費用に保険料を充てることにつきましては、事業主の立場からすると、職域保険はそもそも従業員のエンゲージメントを高めていくところに重点が置かれているわけでございますので、その観点から保険料を偏在対策に流用することについては、非常に納得感に欠けると言わざるを得ません。
また、資料1-2の11ページにありますけれども、この医師への手当の増額支援については、診療報酬を代替するものであることを踏まえて、給付費の中で一体的に捉えることも考えられるとございますので、この拠出だけが追加的に何か発生することのないように診療報酬全体の中で十分な調整を図っていただきたいことと、今後このような保険給付外の使用が拡大することのないように十分に留意をしていただきたいと思います。
私からは以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、前葉委員、よろしくお願いいたします。
○前葉委員 部会長、ありがとうございます。
私からは医師偏在対策ですね。地域医療の確保は非常に深刻になっている地域もたくさんございます。私ども都市自治体の場合は広域合併しておるところも多いので、そのエリアの一部において非常に厳しい状況が生じているケースが多々ございます。そうした地域における医師確保については、基礎自治体としても極めて重要なテーマであります。
そこで、今回この国から示されている経済的インセンティブをつくっていこうということでありますが、その財源について医療提供体制の確保は医療保険の保険者が一定の役割を担ってきた、これからも担っていくべきという考え方に基づいて保険者からの拠出が示されております。国民健康保険について少し考えてみますと、私どもは特にそういう診療、クリニック等が少ないところなどを中心に保険者が直接診療施設、これは国保直診と申しておりますが、これを設置している例がございます。ただ、そういう場所は必ずしも診療報酬だけでは運営が難しい、医師確保も難しいということもあって、国から補助を頂いたり、あるいは自治体の一般会計から繰入れをして赤字を補塡して運営しているケースも多々ございます。今回新たな支援を行って、それについて保険者からの拠出を求めることについては、これは私どものようにこれまでも地域医療の確保に力を尽くしてきた国保の保険者としては、さらなる負担を強いられることになりますので、医師確保対策、医師偏在対策については、国策としていただきたいと私どもはずっと申し上げておることもあり、医療保険制度に組み入れることは私どもとしても極めて慎重であるべきと考えております。
また、医師の手当の増額の支援を保険者から拠出するのは、本来診療報酬で賄うべきものを代替的に行われるということになりますので、保険給付費の中に含めて不明瞭なものになってしまうことが懸念されます。仮に保険者からの拠出を求めるとした場合であっても、これは当然のことながら特例的な措置となりますので、恒久的な制度とせず、先ほど来、佐野委員からもお話が出ていますように、極めて厳格なチェック体制の下で運用していくことになるよう強くお願いをしたいと思っております。
いずれにせよ、今後の医療保険制度に大きな影響を及ぼすことも考えられますので、拙速に議論を進めるのではなくて、時間をかけた丁寧な議論が必要と考えております。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、根本参考人、よろしくお願いいたします。
○根本参考人 ありがとうございます。
医師の偏在是正につきましては、全国知事会としましても極めて重要な課題であると捉えておりまして、対策の実効性を高めるためにも各取組を着実に実施していくことが重要であると考えております。
その上で、国民健康保険の財政運営の責任主体として発言をさせていただきます。
経済的インセンティブに関しましては、11月の医療保険部会におきまして、保険者に検討内容を丁寧に説明いただくことなどについてお願いをしたところであります。今回実施に当たりまして、一般保険料として徴収することが示されましたことから、被保険者にとって過大な負担とならないよう配慮していただくとともに、制度について理解を得られるよう国による十分な周知・広報が必要だと考えております。
今後とも関係者と丁寧に協議を行っていただいて、現場の負担にも配慮の上、取組を進めてくださいますようお願いいたします。
私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、城守委員、よろしくお願いいたします。
○城守委員 ありがとうございます。
この医師の偏在対策に関しましては、検討会、そして昨日の医療部会において座長一任となりました具体的な方策というもの、これは1つや2つでは現在の偏在に関してはなかなか対応が難しいということで、からめ手で行うことがこの取りまとめとして示されたわけでございますので、我々としてはこれに基づいてしっかりと対応をしていきたいと思っております。
その上で、今回この医療保険部会で事務局から提出されました保険医療機関の管理者の案について少し確認事項がございますので、お聞きをしたいと思います。
この保険医療機関の管理者というものは、もともと医療機関には医療法上の管理者が規定をされているわけでございますが、今回健康保険法上において保険医療機関の管理者について新たに規定をするということであろうと思っています。恐らく通常は医療法、そして健康保険法の管理者は同一ということが一般的であろうかと思いますが、その上で、本日の資料の3ページのその他の部分でございますが、ここにありますように管理者に対しての責務と罰則の関係について確認をさせてください。
従来から不正や不当な請求に対しましては、監査要綱に基づいて保険医療機関の指定取消し等の処分が行われているということであるわけでございますが、今回の管理者の責務としては、当該機関に勤務する従事者が診療報酬の請求を適切に行う、その責務を遵守する体制を整備することを新たにこの法に規定をするということだろうと理解します。これは例えば大病院など多くの職員を抱える医療機関において管理者の目の届かないところで職員自身の発案による不正等が行われた場合は、罰則、つまり保険医療機関の指定取消しまたは保険医の登録取消しに直結するということではないという理解でいいのかを確認、質問させていただきたいと思います。
というのも、しっかりとした管理体制をしくことは当然であろうと思いますが、管理者の目をかいくぐって不正行為をされていることに関しても連座制のように保険医の登録の取消しという責務が及ぶことになりますと、ほぼ管理者にはならない、なれないという事態に発展しますので、その辺りに関して確認をよろしくお願いしたいと思います。事務局への質問でございます。
以上です。
○田辺部会長 御質問がございましたので、よろしくお願いします。
○林課長 医療課長でございます。
御質問の点、その他の注のところにございますけれども、今後の運用につきましては、監査要綱を改正することでより明確にしていく必要があると考えております。保険医の取消しに関しても、知らなかったのにどこかで起こっていたようなことで取消しを現在行っているわけではございませんので、そうしたことも参考になるかと思いますし、現時点での考え方としては、管理者の責務違反が故意または重大な過失の繰り返しに該当するかどうかを個別具体的に判断するということであろうと考えております。薄々知っていたのに注意しなかった、要は未必の故意のようなものも故意に含むかも分かりませんけれども、全く知らなかったところ、知るよしもなかったところで起きたようなことをここに含むという考えで御提案しているものではないことはここの場でお答えしたいと思います。
○田辺部会長 城守委員、よろしゅうございますでしょうか。
○城守委員 ありがとうございます。
今、課長から明確にお答えをいただいたということで、現在もこの監査要綱に基づいて同じような形で対応はされていると思いますので、あくまでポイントは管理者自身が指示命令を行ったかどうかという点であろうと思いますので、それ以外に管理監督責任は一定発生するとしても、少なくとも管理者の監督の目をかいくぐって勝手にされていたことに関してまで保険医の登録の取消しということがあってはならないと思いますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。
以上です
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、井上誠一参考人、よろしくお願いいたします。
○井上(誠)参考人 ありがとうございます。
本格的な少子高齢化と人口減少の進行等により、多くの地域において必要な医療を確保することが困難な状況が生じつつある中で、国民皆保険体制を堅持する観点からも「保険あってサービスなし」という事態は何としても避けなければならないと考えております。こうした観点から見て、今回御提案いただいた総合的な医師偏在是正対策は時宜を得たものであり、これに早急に取り組むべきであると考えます。
ただし、こうした対策に保険料財源を投入することにつきましては、国保の厳しい財政状況等に鑑みれば、無条件に賛成というわけにはいきません。しかし、これまで国保の保険者は、国保法に基づき国保直営診療施設を設けて地域の医療の確保を図ってきた歴史もございまして、保険者が医療提供体制の確保に一定の役割を担うことに全く根拠がないわけではないと考えます。保険者に費用負担を求めることにつきましては、国や都道府県の果たすべき役割との関係を含め、その必要性と根拠につきまして保険者の関係者に丁寧に説明していただき、その理解を得た上で行うべきであると考えております。
以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、島委員、よろしくお願いいたします。
○島委員 ありがとうございます。
医療・介護は社会保障の根幹をなすものであり、医療のないまちに人は住めませんので、この医師偏在の問題は極めて重要な話ですが、まず重点医師偏在対策支援区域に指定された自治体に本当に医療施設が必要なのかを調べる必要があると考えます。経営の問題もありますので、必要ならば今まで提案された施策を複合的に行っていくことで偏在対応が可能になると考えますが、必要でないのであれば近隣の医療圏の医療施設へのアクセスを考慮し、平時の道路網の整備、緊急時には救急車による搬送といったことに尽力すべきだと考えます。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、河野参考人、よろしくお願いいたします。
○河野参考人 河野委員の代理として出席させていただいております全国町村会の河野でございます。
医師確保に苦労しております町村にとりましては、医師偏在対策を強化していただくことは非常に重要でありまして、様々な施策を進めていただきたいと思っております。また、これにつきまして御検討いただいておりますことに感謝を申し上げたいと思います。
その上で、1点だけ申し上げたいと存じます。
検討会の取りまとめの経済的インセンティブでは、派遣医師・従事医師への手当増額の支援は保険者からの負担を求めることも考えられるとされております。一方、医師偏在対策にかかる費用を保険者の拠出財源に求めることには合理性を欠くとの意見もございますので、保険者、被保険者からの納得が得られますよう丁寧な議論をお願いするとともに、地域医療介護総合確保基金の増額や柔軟な運用等についても御検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、横尾委員、よろしくお願いいたします。
○横尾委員 おはようございます。ありがとうございます。
意見を申し上げます。
医師偏在、特に医師不足の状況にある地域にとってはとても重要なテーマでございまして、この間、長い間、それぞれの都道府県においても、それぞれの会議でその工夫等がされたところです。そして、改めてこの偏在に大きくスポットを当てていろいろな角度から対策を考慮していただいていること、検討いただいたことに御礼を申し上げたいと思っています。
過去に発言したことと少し重複があるかもしれませんが、意見を申し上げます。医師という存在は、国民の皆さんの健康あるいは医療に関する必要性を預かっておられまして、大変大きな使命を担っておられるといつも感じています。もちろんこれまでの修学の期間や研修の期間などを通じて、また厳しい医療的なトレーニング、訓練を受けて立派に成長しつつ、さらに社会貢献されていると思っています。そこには多くの刻苦勉励もあったと思いますし、通常の者には分からない日々の大変厳しい医療の現場での御苦労も多々あったかと思っているところです。改めてそのことに敬意を表したいと思っているところです。
そういったことを前提としても思うのは、全ての医師の皆さんの協力によって日本国の医療は確たるものとして今後とも継承していかなくてはいけないだろうと思うところです。それはひいては国民の皆さんの安心・安全にも直結していきますし、日々の健康を育む意味でも欠かせないことです。
支えていただきながら提供いただいているといつも思っているところです。
そのような大義というか大きな正義をよくよく考えていくと、こういったことをよく理解いただくような機会をぜひ我々国民も持たなければいけないと思います。特に医療スタッフの皆さんにもこの意義を大きく感じていただいて、医師を必要とする、医療を求めている、そういった地域のことに貢献をいただくことがいかに意義深いことかということと、その使命がいかに大切なことかということ、そしてまた社会的な評価も大変高いものがあることをお感じいただくとともに、我々もそのことをお伝えをしながら、そういったことを促すような制度の構築と気風の醸成を、今後とも厚生労働省の様々な施策の中にも加味して推進をいただきたいと思っています。
また、政府には、全国の地域医療の確保を確実にしていくという大きな役割がある訳でありますので、国民の皆さんの安心・安全を守ることができるように、またさらに医師というすごい専門性の高い人材を核とした砦をより良く構築していただいて、施策の推進をお願いしたいと思っているところです。
さて、先ほど意見の中で国保直診の話がございました。我々自治体も国保直診の医療機関を持っているところです。それぞれの国保直診医療機関は基本的に公的な病院がほとんどであります。そういった意味では、仮にたとえ赤字的な状況があってもそこでやめるわけにはいかない地域医療の状況がございますから、ぜひそういったことの必要性を強く理解をいただきたいし、地域医療確保のために、ある意味で財政的な支援、簡単に言うと拠出金を自治体から出したりしている訳です。こういった現状もよく認識をいただいて、その必要性をしっかりと踏まえた、よりよい政策、よりよい施策の展開に向けて今後とも考慮いただき、御支援をお願いしたいと改めて感じています。
また、重点医師偏在対策に関する支援の特別区域、これはまだ仮称でございますけれども、つくろうという話があります。いただいた厚生労働省の資料の中では、厚生労働省の示される候補区域を考慮しながら各都道府県で決めていくという話になっているようです。やや先走った意見ではないとは思いますが、医療圏ということで決めてしまうと、医療圏の中においても、実は偏在も起こっていますので、ぜひ医療圏という単純な広がりではなくて、もう少しエリアを絞った、あるいはエリアを少し狭めたといいますか、そういった広がりの中で医師が偏在しているのではないか、そこでどうするかを考えていただくことも具体的に必要な局面もあると思っています。国内の幾つかの医療圏、たまたま御縁があって知ったりしていますけれども、広域で見るとまあまあいいのだけれども、ミクロで少し見てみてみるとかなり困っていらっしゃるところもありますので、そういった配慮もしていただくといいのではないかと思います。
もう一点は、先ほどほかの委員の方の御意見で「医療機関へのアクセス」について意見がございました。道路網の整備によってアクセスを整備して平時でも医療にアクセスできる、そのことによって医師のサービスを受けることができることはとても大切なことなのですが、実は一方では道路予算には限りがありまして、この間、道路関係では、全ての自治体が入っている道路整備促進の団体があるのですけれども、そういったところの大会や現状報告あるいは国の予算の動向を見ていますと、これら予算規模はなかなか増えていかない状況にあるので、現状の工事の推進対応で手いっぱいという状況で、新たなサービスつまり新たな道路整備促進には進んで行けないところがあるのですね。政府におかれては、これについては厚生労働省の仕事ではありませんけれども、そういったことも分かって頂いて、ぜひとも道路整備を促進することが必要と思っています。
特に救急医療にとっては、救急車が早く到着をしていかないことには、あるいは搬送が的確に短時間でできないことには命を守ることができませんので、震災のあった地域を含めて、道路は命を守る道という大きな役割もありますので、こういった観点も厚生労働省からも付言をいただいて、ぜひ充実すべきだという考え方がより広がって、平時でもあるいは緊急時でも安心して救急車がある程度速いスピードで行って命を守る、健康を守る、そういったことにつながるような配慮もぜひ政府としてはしていただきたいと思っています。
次に、外来医師の確保に関する経済的なインセンティブも含めて今日は御提示があったところでございますが、ぜひこういった細かな配慮もしていただきながら、地域医療が今後ともしっかりと確立ができるように、あるいは困っていらっしゃる地域を我々も知っていますけれども、ぜひそういった状況が改善できるように、今後とも全ての関係者のお力添えをお願いしたいと思っています。
以上です。○田辺部会長 ありがとうございました。
ほかはいかがでございましょう。
では、藤井委員、よろしくお願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。
多少繰り返しになりますが、申し上げます。
前回の部会でも申し上げましたけれども、医療サービスは公的な面が非常に大きいものですので、医師偏在対策については、規制的手法を強力に進めるとともに、経済的手法と組み合わせた、実効性のある施策としていただきたいと思います。
なお、資料1-1の4ページに、保険者からの拠出金を原資とする経済的インセンティブの具体案が示されておりますが、保険給付と関連性の乏しい使途に保険料を充当することについては、納得し難いということが正直なところです。保険者に負担を求めるのであれば、事業費を最小限にとどめるとともに、それ以上増加しないようあらかじめ上限を設定すること、保険者・被保険者に負担のしわ寄せが行かないようにすること、保険者・被保険者の側でも効果が確認、検証できるようなガバナンスを構築すること、こういった取組が大前提になろうかと思います。
もう一点、先ほど保険医療機関の管理者の責務についてお話がありましたので、参考までに申し上げます。製造業の場合、特に医薬品製造業の場合は大変厳しい規則があり、管理者が不正や問題を知らないということ自体が問題になります。仮に問題があった場合、製品回収の必要があったり、あるいは健康被害を伴う場合は問答無用で操業停止になったり、仮に知っていた場合はさらに大変なことになり、場合によっては廃業、経営者の追放、ということが必定でございます。それだけ医薬品製造業は厳しい環境で日々努力していることをぜひ御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
では、村上委員、よろしくお願いいたします。
○村上委員 ありがとうございます。
これまでも述べておりますけれども、医師の偏在是正に向けては、医師少数地域だけでなく多数地域も含めて規制的手法を中心に対応を進めていくことが必要と考えております。また、今回御提案いただいております経済的インセンティブとして、派遣医師・従事医師への手当増額支援を行うための財源を保険者に求めることについては、取りまとめにも書かれておりますとおり、保険給付と関連性の乏しい使途に保険料を充当することは妥当性を欠くことや、給付と負担の関係性に基づく社会保険の原則からしても、被保険者の立場から納得することは難しいということを改めて申し上げたいと思います。
その上で、資料について伺いたいことが多数ございますので、質問させていただきます。
1つ目、2ページのフローのイメージをつくっていただき、分かりやすくなったのですが、その中ほどで「やむを得ない理由」があるかないかで分かれている部分があります。この「やむを得ない理由」は、※で例示をされておりますが、各都道府県の医療審議会で独自に判断されるのか、あるいはその判断の目安みたいなものが示されるのかについて教えていただきたいというのが1点目です。
2つ目はまた別の話で、今度は4ページに関連してのことです。これまでも医療介護総合確保基金のことを質問してきましたが、確保基金によっても医師への手当や医師確保の経費に使われる事業はあるかと思いますので、この事業との整理は今後どのように考えていくのかが2つ目の質問です。
3つ目、今回手当増額支援は、医師ではなく医療機関に支援して、そこから医師に支払われるということのようですが、きちんと医師に届いたことが確認できるような仕組みになるのか。併せて医療介護総合確保基金でもそのような仕組みが取られているのかについて確認をさせていただければと思います。
4つ目、4ページの下のほうで実施時期について検討となっていますが、これはいつからいつまでの期間を想定しているのかについて教えていただければと思います。
5つ目、4ページの○の2つ目の所要額の算定方法及び都道府県ごとの配分方法のところで、国において事業費の総額を設定した上でとあります。、これはどのように設定されるのかについて教えていただければと思います。
6つ目、資料1-2の12ページに、「医師への手当増額の支援は、診療報酬を代替するものであることを踏まえ、給付費の中で一体的に捉える」とあります。これは拠出の金額分を給付費の中で何かを削っていくという意味なのかについても教えていただければと思います。
最後に、今回示されている様々な対策がありますけれども、これらを行うことでどのような姿を実現したいのか、どういった政策効果を想定しているのかについても教えていただければと思います。
以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
7つぐらい質問がございましたけれども、御回答をお願いいたします。
○姫野課長 幾つか担当も分かれるのですけれども、少し私からまず答えられるところをお答えしたいと思います。
6番目に御質問いただきましたが、12ページで給付費の中で一体的に捉えるということの意味合いの御質問をいただきました。この点につきましては、予算、保険料あるいは診療報酬という意味では将来の話ですので、具体的なことについてはなかなか言及はできないところではありますけれども、通常診療報酬で賄う人件費の支援を代替するというものでありますので、医療給付費の総額とこの手当のための保険者の負担の総額を一体的に捉えていこうということであります。言い換えますと、医療給付費につきましては、これまでも見える化を図ったり、あるいは給付と負担のバランスを図ったりということに取り組んできましたけれども、こういった中に含まれる国の予算あるいは保険料の総額、そういったものについてはこれまでと同様に給付と負担のバランスの中で医療給付費だけではなくて今回御提案しておりますような手当のための保険者負担、こういったものも一体的に捉えていくということでありますし、先ほど何人かの委員の方からも御提案いただきました効果や実効性をチェックしていくような体制が必要だというお話もありましたが、そういった中でもこの医療給付費と併せてこういった手当のための保険者負担も一体的に検証、確認をしていくことを考えているという趣旨でございます。
7番目にいただいた最後の御質問にも少し関連するかと思いましたので、御回答させていただきました。その他の質問をそれぞれお答えさせていただきます。
○高宮参事官 医政局になります。
最初の御質問、2ページの外来医師過多区域のところのやむを得ない理由の判断基準、目安のようなものを示すかという御質問でした。こちらについては施行に向けてどのような事由がやむを得ない理由に当たるかの目安のようなものを示していくことを検討したいと考えています。実際にはやむを得ないに当たるかどうかは個別具体的な事由ごとに判断することになろうかと想定をしています。
2つ目、4ページの医療介護総合確保基金でこのような医師の手当のようなものをやっているのではないか、それとの関係という御質問でした。今の医療介護総合確保基金の中で医師の手当として行っている内容としては、周産期の分娩手当ですとか、救急医療の救急車を受け入れたときの手当のようなものがございます。どちらも分娩1件当たり幾らお支払いをする、あるいは救急車受入れ1件当たり幾らお支払いをするという形になっていまして、今回のこの重点対策支援区域における医師の手当のような区域を限定した上での手当という内容とはまた異なった、分野を相当区切った形での手当となっています。ですから、これまでの医療介護総合確保基金の手当とはまた趣旨、内容が違うものと考えています。
この医師の手当の増額をした場合に、医師にしっかりと届くことを確認するのかという御質問がございました。こちらについては、都道府県から医療機関に対する財政支援、補助という形になろうかと思います。実際にその補助が医師に支払われているかどうかは一定程度確認ができるような仕組みにしていくことを検討したいと考えています。具体的にどのような方法にするかは、またこれも制度改正が行われた後、施行に向けて検討していきたいと考えます。
○田辺部会長 残っているのは実施時期、総額の設置というような項目だと思いますけれども、お願いできますか。
○山田課長 連携課長でございます。
実施時期につきましては、システム改修期間を踏まえて実施しなければいけないと思っておりまして、またどういったシステム改修が必要なのかも含めまして引き続き検討していきたいと思います。
○高宮参事官 医師の手当の額の設定方法あるいは都道府県への配分の方法については、こちらは令和8年度の予算編成の過程で検討したいと考えています。都道府県への案分については、資料4ページに書いてあるように、国において事業費の総額を設定した上で、その範囲内で都道府県ごとの人口や可住地面積あるいは医師の偏在指標など、その偏在の状況などに基づいて案分をして配分することを考えています。具体的にどうするかはまたこれから検討するということです。
○田辺部会長 個別に回答するのかどうか分かりませんけれども、最後の7番目で、これをやってどういう形にしたいのという御質問だと思いました。
○高宮参事官 最後の医師の偏在対策を行ったことによる目指すべき方向性ですけれども、今回の医師偏在対策については、特に重点対策支援区域に着目をして、まず優先的に重点的に取組を進めなければいけない区域を明確にして、その区域に対する支援を中心に考えています。ですから、そのような喫緊に取り組まなければいけない区域における医師の確保が進むように取組を進めていきたい。
それから、もう少し広い観点でいいますと、これまでの医師確保、医師偏在是正の対策は若手医師を中心とした養成過程の取組を多く行っていました。これをもう少しシニア世代あるいは中堅の医師も含めて幅広い世代の医師にこのような地域での医療の提供に目を向けて、そちらにも従事いただくような形で取組、対策を進めていこうということを考えています。
医師確保の取組については、現在の医師確保計画では2036年を目標年度にして取組を進めているところです。今回の検討会の報告書では、施行後5年を目途にその効果を検証して、実効性が十分でないという場合にはさらなる対策を検討することとしています。そのような検証あるいは2036年の医師確保計画での目標年度も見て、効果がどうなのかを見ながらさらなる対策の検討をやっていきたいと考えています。
以上です。
○田辺部会長 まだ詰めなければという部分も回答の中には感じられましたけれども、村上委員、よろしゅうございますでしょうか。
どうぞ。
○村上委員 御回答いただきまして、ありがとうございます。
明瞭になった部分とまだ明瞭でない部分があるところかと思います。最後のところについて申し上げますと、今回盛り込まれた対策、保険医療機関の管理者要件なども含めて、対策にどういった効果があったのかも検証できるように、その方策をあらかじめ考えていただく必要があると考えます。後から、効果がなかなか分からないという話になってしまうことがないよう、ぜひお願いしたいと思います。
また、先ほど井上参考人からもありましたが、保険料を様々な使途に使うことに関しましては、これ以上行われないようにしていただきたいということを申し上げたいと思います。
以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
それでは、袖井委員、よろしくお願いいたします。
○袖井委員 ありがとうございます。
医療を受けるのは国民の権利だと思いますので、「保険あってサービスなし」というような地域があることは、権利が侵害されていると私は考えておりますので、ぜひこういうことを理解していただきたいと思います。
幾つか申し上げたいと思うのですが、今回は地域的な偏在を是正していくという方針ですが、もう一つ診療科の偏在という問題も非常に大きい。以前からこの部会に出されている資料でも外科が減って美容外科が増えているというデータがありましたが、例えば若手の医師たちが診療科を選ぶ際に、あまり人が行きたがらないような診療科で、そしてニーズの高いところ、例えば脳神経外科や心臓外科などへ行く学生については特別な配慮ができないか。例えば奨学金を出すとか、それまで払ってきた奨学金を返却しなくてもいいようにするとか、そういう医師の供給体制についても見直していただけないかと考えております。
保険医療機関の管理者、これは私もあまり専門ではないのでよく分からないのですが、なぜ医師でなければならないのかが疑問です。例えばアメリカにはホスピタルアドミニストレーションという専攻があって、経営学の大学院で学位を取った人が病院の管理者になっているケースもありますし、厚労省にも病院管理研究所があります。将来的には保険医療機関の管理者を養成する大学院を創り、医師でなくても保険医療機関の管理者になってもいいのではないかと、これは素人考えなのですが、将来的にこの辺の可能性についてもぜひお考えいただきたいと思います。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
ほか。
では、伊奈川委員、よろしくお願いいたします。
○伊奈川委員 ありがとうございます。
以前申し上げましたように、この問題は北風と太陽ということで、規制とインセンティブのようなものをうまく組み合わせることが重要だと思います。
その点、今回御提案いただいた2つについてコメントをしたいと思います。
まず、管理者の関係であります。私自身は介護保険法などを見ますと、医療保険より規律密度が高いこともあるかもしれませんけれども、いろいろなサービスについて運営基準上管理者という規定を置いておりますので、社会保険の法律としてはそういう規定があってもおかしくはないのかと受け止めました。ただ、今回の場合は医療法との関係がありますので、医療法とは別途社会保険の法律で規定するとすれば、医療保険を超える部分あるいは医療法にない部分を規定する必要があるのだろうと思います。そういう点で、今回頂いた資料を拝見していて、それが何なのかがまだ少し明確でない部分があるように私には思えます。例えば勤務年数が書いてありますけれども、その中で社会保険医療ということでの果たすべき役割、そういうものが実際には求められるのだろうということで、その辺りはきっと今後検討する過程ではっきりしてくるかと思いますけれども、例えば今求められているのは多職種連携、いろいろな連携、チーム医療あるいは地域の医療への貢献といったことがありますので、その辺りが管理者には求められるのかと個人的には思っております。
2点目は手当の関係でありまして、これがついに出てきたかと思った次第であります。私がフランスの医療保険を見ておりますと、実は開業医の場合ですけれども、日本と同じように診療報酬があって、一部負担があると。ただ、診療報酬を単純に上げますとそれが一部負担に跳ね返るということでありますので、最近は別途手当や報酬を払って一部負担に跳ね返らないような仕組みを導入したりしてきていますので、そういう点では日本においてもそういう新機軸はあるのかと思っていたところ、今回こういう話が出てきたということであります。ただ、これまでですと処遇改善という点では素直に診療報酬に上乗せするということが行われていますけれども、それだと一部負担に跳ね返る部分があるとすれば、こういった手法もあり得るということですし、「保険あってサービスなし」ということに対応することはこれまでも医療保険としていろいろな先ほどもありましたような保険者による直診などもありますので、これを今回どう位置づけるかといえば、共同事業みたいなものなのか、さもなければ保険料財源の傾斜配分の一つの手法といった何らかの考え方の整理をする必要があるのだろうと思いました。先ほどの総務課長の説明にもありましたけれども、これが果たして給付費に含まれるのかどうか、もし含まれるとすれば実効給付率にどう影響するのかといったところもありますので、その辺りも医療保険にとっては重要な点だと思いますので、今後御検討いただければと思います。
以上であります。
○田辺部会長 ありがとうございました。
ほかはいかがでございましょう。
では、大杉委員、よろしくお願いします。
○大杉委員 ありがとうございます。
11月28日の本部会において、医師偏在是正対策の一環として保険医療機関の要件が示され、本日の部会資料のスライド3ページにより具体的な要件が示されています。偏在対策については医師の議論の取りまとめの結果として示されたものと認識しているものの、医療・介護の複数ニーズを抱えた高齢者の増加が見込まれる状況において、適切な保険医療を効率的に提供していくという観点は歯科医療も同様と考えており、保険医療機関の管理者要件を設定し、管理及び運営の責務を課することに関して、一定程度理解をしております。
前回の部会において、歯科診療についても実態に即した丁寧な御対応を要望し、その内容を踏まえて要件となっておりますが、要件の3つ目の※の㋒に記載されているようなやむを得ない事情により継承しなければ地域の歯科医療提供に支障を来す場合をはじめ、運用に際しては様々なケースが想定をされます。また、担当は違いますが、医政局の歯科保健課でも歯科医師需給の検討も始まると聞いており、こうした会議での地域における歯科医療提供体制の検討状況等も踏まえた上で、できる限り具体的に個々の事例について幅広くお示しいただくとともに、地域の歯科医療の提供に支障を来さないよう柔軟な運用を御検討していただきたく、よろしくお願いを申し上げます。
私からは以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
ほかはいかがでございましょう。
では、北川委員、よろしくお願いいたします。
○北川委員 ありがとうございます。
将来にわたりまして地域で必要な医療提供体制を確保するため、医師偏在是正は非常に重要な課題だと認識しております。医師偏在是正を含む医療提供体制の整備につきましては、国の方針の下、都道府県が実施主体となって取り組んでいるものでございます。以前指摘させていただきました「保険者にも一定程度の責任が求められる」という記載につきまして、「保険者が一定の役割を果たしてきた」と修正されたことについては評価したいと思いますが、医療提供体制整備に保険料を充てることについて、保険料を負担する事業主や被保険者にはまだ十分に御納得いただけていないのではないかと考えております。
また、これまで医師偏在是正対策は、地域医療介護総合確保基金を活用して様々な取組を行っていますが、基金との役割分担についても先ほど複数の委員からも御指摘がありましたけれども、明確な整理と説明をお願いしたいと思っております。仮にこのまま進め、保険者に拠出を求められるようであるならば、まずは事業主や被保険者の十分な理解、納得が得られるような環境整備が必須であると考えております。
その上で、報告書に医師への手当増額の支援は診療報酬を代替するものという記載がありますが、保険者からの拠出と診療報酬等を一体的に考え、医療給付費全体で確実に管理することを徹底していただくことも大前提であると考えております。
加えまして、今後同様の視点から際限なく保険料拠出を求められることを大変懸念しております。そうならないよう法令等において明確に規定していただくとともに、この拠出を前例としてさらなる制度拡大を求める根拠としないようにしていただきたいと考えております。
あわせて、今回の対策は保険者協議会を活用して地域の関係者と協議するとありますが、国や都道府県の意思決定の場に保険者を参画させ、保険者の意見を適切に反映できる仕組みが担保されるようお願いいたします。また、会議冒頭に佐野委員からございましたような今後のチェック体制の確立もぜひお願いしたいと考えております。
続きまして、2ページに外来医師多数地域におけるフローがまとめられておりますけれども、医療法に勧告・公表の仕組みを設けることは取組が一歩前進したものと認識しております。そうした中、保険医療機関の指定も連動して対応できる仕組みが必要だと考えております。指定期間を3年とする見直しについては、記載されている診療報酬上の対応や補助金の不交付等の措置を確実に講じ、実効性を担保していただくようお願いいたします。
その上で、保険医療機関の不指定や取消しを設けることについて、報告書で両論の意見がまとめられておりますが、今後実効性を確保するために引き続き検討をしていただきたいと考えております。
また、保険医療機関の管理者に関しては、藤井委員からも御指摘がありますとおり、私も着任して1年強でございますけれども、現下のコンプライアンス等の状況を鑑みれば、ぜひこうしたことを導入すべきと思っておりますので、よろしく御検討いただきたいと思っております。
最後に、これらの新たな対策の効果について費用対効果という点もございますので、定期的に検証し、必要に応じて見直しをいただくようお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
ほかはいかがでございますか。
菊池委員、よろしくお願いします。
○菊池部会長代理 今日発言する予定はなかったのですが、伊奈川委員の御発言に考えるところがあって、皆様の御意見を伺っていて1点申し上げさせていただきたいのですが、手当を設けることは大いに賛成なのですが、法律上どういう形でどこに置くか、ここは本来であればそれをお示しいただいた上で議論するのがよかったかと思っておりまして、多くの委員の皆様がおっしゃっておられたように、先般の子ども・子育て支援金を含め、その前の医療保険制度の中でも例がございましたけれども、最近様々な新たな手法が導入されていて、私はそれ自体は賛成しておるのですけれども、例えば同じ社会保険の枠組みでいえば、介護保険や雇用保険であればそれぞれの法律上の事業という形で位置づける、そこに保険料財源を投入するというやり方も十分考えられる。例えば雇用保険であれば被保険者ではなく事業者に対する助成金等も含めて保険料財源を導入して、あれは事業主負担ですけれども、いろいろな発想があり得る。
多くの委員の皆様は、今後どこまで広がるのかという御懸念もお持ちであるようにも思いますので、私が申し上げたのは一つの手法であって、それ以外に医療法なり医療介護総合確保法なりどこに置くか幾つかあり得ると思うのですけれども、今後のことも考えた場合に、こういう考え方でここに置くのだというものをお示しいただくことで、今後もこうした事例がないとは言えないと思うのです。医療保険財政のこともありますので、その際にもその一つの手がかりというか、取っかかりというか、今後に向けた考え方の整理にもなると思うので、その辺りもお考えいただけるとより皆様の御納得もいただけるかと思いまして、発言させていただきました。
以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
それでは、本議題に関しましてはおおむね御意見が出尽くしたかと思いますけれども、ほかに御意見はございますか。よろしゅうございますか。
では、この医師偏在対策に関しましては、医療保険制度にとっても重要な課題であることに関しましては、皆様方、御異論はないと受け止めているところでございます。
他方で、各委員からは、医師偏在対策の実施状況、効果等を明らかにする枠組みの創設などの御意見も伺ったところでございます。
事務局におかれましては、本日の御意見も踏まえて必要な対応をした上で、制度改正等を進めていただきたいと思います。
では、次に「その他」の議題として、事務局から「マイナ保険証の利用促進等について」の資料が提出されておりますので、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○山田課長 医療介護連携政策課長でございます。
参考資料の1ページを御覧ください。マイナ保険証の利用件数でありますが、令和6年11月3998万件、利用率にしまして18.52%となっております。また、12月2日から8日までの利用状況につきまして、移行当初の状況を把握するための速報値として特別に集計いたしました。資料には記載はございませんけれども、その数値としまして、マイナ保険証の利用件数は1747万件、利用率は28.29%となってございます。
資料の真ん中あたりでありますけれども、利用登録の解除件数の速報値でございます。解除申請の受付が始まりました10月28日から11月30日までの間、中間サーバーで受け付けました件数は1万3147件となっております。一方、1行上でございますけれども、その間のマイナンバーカードの健康保険証の利用登録件数の10月31日時点との差分でありますが、127万件ということでありまして、新たに登録された件数と解除の件数、大体100対1という割合になってございます。
下段の参考でございますけれども、令和6年11月でマイナ保険証を持っていらっしゃる方が医療機関を受診した場合にマイナ保険証を利用した方の割合は46.1%ということで、半数ぐらいまで数値が上がってきております。
2ページをお願いいたします。移行に際しまして不利益をこうむる方がないよう、資格確認書についても周知をしております。このリーフレットは表面にはマイナ保険証のメリットを書かせていただいておりまして、裏面では資格確認書についての紹介をしてございます。
3ページでございます。資格確認書に関する周知でありますが、10月24日以降、政府広報として新聞広告を実施しました。「まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに」という文言でありますが、今月12日に全医療機関・薬局にメールで送付させていただいております。印刷してポスターとして掲示できるものでありますので、御利用いただければと思います。移行に際しまして不利益をこうむる方がないよう、資格確認書の周知はさせていただいておりますが、この黄色いパンフレットでもありますように、資格確認書ですとこれまでどおりということでありますが、逆に言えばこれまでどおりしかということでありまして、マイナ保険証であれば、繰り返しになりますけれども、本人の健康・医療情報を活用したより一歩先の医療ということでありまして、これまでより一歩先の医療を受けることができます。政府としましては、一人でも多くの方にマイナ保険証を使っていただきますようマイナ保険証の利用促進に併せて努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
○田辺部会長 御説明ありがとうございました。
それでは、御意見等ございましたら挙手にてお願いいたします。オンラインで御参加の委員におかれましては、挙手ボタンでお知らせいただきたいと思います。
藤井委員、よろしくお願いします。
○藤井委員 以前も申し上げましたが、資格確認書があるとかえって安心してしまい、資格確認書で受診すればいい、という声をよく耳にいたします。このことについて、大変心配しています。資格確認書があるから安心という広報よりも、例えば、この年末年始などは、帰省など移動される方が多いため、もしも移動先で何かあった時には、普段のかかりつけ医に行けないことから、そういうときこそ医療のポータビリティー、命のカードであるマイナンバーカードを持って帰省しましょうと、そういうキャンペーンをぜひ張っていただきたいと思います。
以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
ほかはいかがでございましょう。
では、横尾委員、よろしくお願いいたします。
○横尾委員 ありがとうございます。
今、藤井委員からとてもいい御提案があったので、ぜひそのように啓発をお願いしたいと思います。
私からの意見は以前も申し上げたのですけれども、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを保険証としてかざしたけれどもうまく機能しなかったなどの例があるかと思うのですけれども、そういったデータを取っていらっしゃるかどうか教えていただきたいのです。いちいちそういうものを取らないで経過しているのでしょうか。
○田辺部会長 いかがでございましょう。
○河合室長 御質問ありがとうございます。データ室長でございます。
御質問のあった点ですけれども、日々コールセンターに状況が上がってまいりますので、つぶさに分析はできておりませんが、どういったエラーが起きているかといったことは我々の耳に入ってくるようになっておりますので、そういったものをお伺いしながら対応していかなければいけないことがあればお伝えしていく形で考えております。
以上でございます。
○田辺部会長 お願いいたします。
○横尾委員 ありがとうございます。以前も申し上げたのですが、ちゃんとマイナンバー保険証のカードリーダーが機能しなかったということになると印象が悪くて、次はもう保険証を持っていこうになったりしますし、医療機関等の窓口をやっている受付の方も、待たせたり混んだりすることが嫌ならば、そっちがいいよみたいになってしまいがちなので、できたら一つ一つトラブルシューティングしていただいて、一つでもそれがないように促していくことが大事だと思っています。そうしておかないと、マイナ保険証を持っていても役に立たないという印象が広がってしまうと、これはまたブレーキになってしまいますので、小さいことかもしれませんけれども、結構大事なことだと思っています。ぜひ対応を細かくよろしくお願いします。○田辺部会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
それでは、本議題についてはこれまでとしたいと存じます。
ほかに御意見等がなければ、本日はこれまでとしたいと存じます。
横尾委員、お願いいたします。
○横尾委員 今日頂いた資料の4ページ、ちょっと細かいことなのですけれども、実施主体のところがあって、私も改めて読んだのですが、「医療計画の策定主体であり、医療提供体制・医師の確保の責任を持つ都道府県が実施主体」と書いてあるのですね。これはこれでこの記述はいいのかもしれませんけれども、現状を見ていくと、医師の皆さんは地方からどうも首都圏や大都会へ移動が多いということもよく聞いているところです。そうすると単独に都道府県だけ、特に道府県だけで医師の確保は難しい時代に入ってきていると思いますので、ぜひこのような認識を持っていらっしゃる国、特に厚生労働省を中心とした国で、医師のそもそもの確保と、そして偏在のことが今日は話題になっていますけれども、それに限らず医師をいかにその地域ごとに確保して地域医療をしっかり確保するということを、これまで以上に認識を新たに進めていただきたいと感じておりますので、そのことを申し添えておきたいと思います。御意見があったらぜひ承りたいです。
○田辺部会長 ありがとうございました。
何かコメントはございますか。昔の資料だとマッチングその他いろいろ出ていましたけれどもね。
○姫野課長 総務課長でございます。御指摘ありがとうございます。
同じ資料の1ページを見ていただきますと、幅広い偏在対策のメニューが並んでおりますが、その中でも例えば右下にありますけれども、都道府県と大学病院との連携パートナーシップの締結とか、こういった様々なことを進めていくということであります。御指摘いただきました4ページの資料については、この資料の中の右側(3)経済インセンティブの中の2つ目の黒ポツ、派遣医師等への手当の増額、これの執行主体を誰とするかということで都道府県と書いておりますけれども、この全体のパッケージについては国が全体の政策的な検討をし、それを都道府県の医療計画あるいは医師確保計画の中で取り組んでいくということと考えておりますので、委員御指摘のとおり国・都道府県で協力して進めていくものと理解してございます。
○横尾委員 ぜひ国の認識を新たに強力な使命感を持ってやっていただく必要があると思っています。ローカルなところ、地方の大学医学部や医学系育成機関のところ出身のドクターやナースがいらっしゃいますけれども、ともすると都会へ行く方が多いと聞いています。そのことに少しでもセーブをかけていかないと、偏在の前に医師を確保できていなければ本当に困難になってしまっていくと思いますので、何とぞよろしくお願いします。
○田辺部会長 ありがとうございました。
ほか、いかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。
それでは、本日はこれまでとしたいと存じます。
次回の開催日につきましては、追って事務局より御連絡申し上げます。
本日は御多忙の折御参加いただきまして、ありがとうございました。
それでは、閉会いたします。