2024年12月26日  第74回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第5回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催) 議事録

日時

令和6年12月26日(木)16:00~17:00

場所

AP虎ノ門 Bルーム(11階)

議事

議事内容
○島田難病対策課長補佐 それでは、定刻となりましたので、第74回「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」と第5回「社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会」の合同委員会を開催させていただきます。
 委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また、本日は一部の委員の方にはオンラインにて参加いただいております。
 なお、報道関係者及び一般の方の傍聴は行わずに、代わりに会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、御承知おきください。
 オンライン参加の方は、「手を挙げる」ボタンを押していただき、御発言される場合には、まずお名前をおっしゃっていただいた上で御発言をお願いいたします。また、御発言が終わりましたら、再びミュート状態にしていただくようお願いいたします。
 本日の出席状況を御報告いたします。倉知委員、吉川委員、和田委員より御欠席の御連絡をいただいております。また、錦織委員、花島委員、春名委員より、遅れて参加される旨、伺っております。
 また、本日は参考人といたしまして、一般社団法人日本難病・疾病団体協議会の辻常務理事に御出席いただいております。
 以降の議事進行につきましては、小国委員長にお願いしたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。
○小国委員長 委員長をさせていただきます小国でございます。
 まず、資料の確認をお願いいたします。事務局からよろしくお願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 お手元の資料を御覧ください。
 配付資料として、議事次第及び資料1~3がございます。オンラインでの参加の方も含め、資料の過不足等がございましたら、挙手または御発言をいただければと思います。
○小国委員長 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。
 本日の1つ目の議事である「既存の指定難病に対する医学的知見の反映について」です。まず、事務局より説明をよろしくお願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 事務局でございます。
 資料1「既存の指定難病に対する医学的知見の反映について」の資料をお開きいただければと思います。
 こちらにつきましては、前回議論になりまして、事務局で再度考え方を整理することになっていたものの整理をお示しするものでございます。1枚目は、支給認定のプロセスと、診断基準と重症度分類の範囲の変化のイメージをお示しした図でございます。
 まず、支給認定のプロセスでございます。実臨床における患者の診断は、医師が医学的知見を基に診断し決定する。その上で、指定難病に対する特定医療費の支給認定は、診断基準の要件を基に指定難病と診断された上で、重症度分類を満たすと都道府県等が認めたものが対象となる。その支給認定は原則1年更新である。また、重症度分類を満たさない場合であっても、直近1年間以内に医療費総額が一定を超える場合には、軽症高額該当者として支給対象となることを書いております。
 その上で、診断基準と重症度分類の範囲の変化のイメージをお示ししておりますのが下の2つの図でございます。左側の図は診断基準が変更される場合でございます。網かけの点線で囲んでいるところになりますけれども、下のマル1の線でございます。指定難病の診断基準が変更されることで、指定難病患者としての判定の範囲が変わり得ることをお示ししております。
 一方、右側でございますけれども、重症度分類が変更される場合につきましては、アップデートによりまして真ん中の点線で、重症度と軽症高額の対象者の間の敷居が変わり得ることをお示ししてございます。
 この上で、次のページは前回の議論を踏まえまして、今回の診断基準と重症度分類のアップデートの方向性について整理を行ったものでございます。まず、基本的な考え方でございますけれども、過去の判断については新たな基準を適用するということはしない、一方で、現況の判断につきましては新たな基準を適用するといった全体的な考え方を取っております。
 これを具体的な運用に当てはめますと、以下のとおりでございます。まず、診断基準につきましては、過去の診断基準に基づき診断された患者に対して、過去の検査の閾値等、前回も感度に関する議論等がございましたけれども、これを現在の基準に置換して適用することは難しいということでございまして、既に認定を受けていた方につきましては、引き続き当該指定難病の患者として取り扱うこととしております。他方で、新規の患者様につきましては新たな診断基準を適用する。また、過去の診断情報が不明な場合にも、これに準ずることとしております。
 一方で、重症度分類につきまして、現時点における状態について評価するものでございますので、重症度分類については一律新たな重症度分類を適用することとしております。
 こちらの考え方を表に示したものが以下でございます。まず、左側の診断基準でございますけれども、新規の認定の患者様につきましては新診断基準を適用することとしております。一方で、既に認定を受けている患者様につきましては、指定医のほうで過去に既に認定を受けていることが確認できましたら、新臨個票の医師記入欄にその旨を記載していただくことで判断させていただければと思います。この際、新旧の臨個票をそれぞれ用いることはせずに、あくまで新臨個票に記入することを考えてございます。今後、臨個票の様式にチェックマークをつける等の対応を行うことも検討してございます。
 右側、重症度分類につきましては、一律の新重症度分類を適用する。他方で、軽症高額の該当の取扱いは今後も変更なく行っていくことを記載してございます。
 以上が今回整理させていただいた内容になります。
 次のページは、前回の対策委員会でお出ししておりました対象に変化があり得る疾患例について、改めて参考資料として掲載しているものでございます。一点、重症度分類の下垂体性PRL分泌亢進性のところに追記をしてございます。こちらの整理で御議論いただきまして、よろしければ事務連絡等を作成いたしまして、自治体等に周知してまいりたいと考えてございます。
 事務局から資料1については以上です。
○小国委員長 ありがとうございました。
 まず、資料1全般について、何か御意見や御質問があればお願いいたします。
 まずは会場にいらっしゃる委員の方、次にオンラインで参加されている委員の順で御質問をお願いしたいと思います。まずは、会場の委員の方で御質問や御意見はありますでしょうか。
 お願いいたします。
○辻参考人 ありがとうございます。一般社団法人日本難病・疾病団体協議会の辻です。参考人として出席させていただいております。よろしくお願いします。
 2点質問があるのですが、1点目は、3ページ目の「2.具体的な運用」について、診断基準の2ポツ目の後段に「過去の診断情報が不明な場合」ということで書いていただいています。今回、非常に分かりやすく整理いただき、大変ありがたく思っておりますが、ここの部分は具体的にどのような場合が当てはまるのか教えていただきたいというのが1点目でございます。
 2点目は、4月から発行されております登録者証ですが、既存の認定患者でも、軽症高額等に該当しないということで医療費助成の対象にはなっていない方々かと思っております。その方々は、実際に登録証には疾患名が書かれていないこともあり、旧診断基準で診断済みということが非常に分かりにくい、あるいは運用しにくい場面もあるかと思いますので、その点につきまして、重症化された場合や軽症高額に当てはまるようになった場合に、同様に対応していただくようにぜひお願いしたいと思っております。
 以上でございます。
○小国委員長 分かりました。
 まず、1番目の診断基準と重症度分類の範囲のところで、過去に診断されていたという方についての御質問を、事務局の方、お願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 ありがとうございます。事務局でございます。
 こちらの「過去の診断情報が不明な場合も、これに準ずる」と記載しているところでございますけれども、一度認定を受けた方で海外にいらっしゃる、あるいは状態が変わった等で一回認定が途切れまして新規になった方を想定してございます。基本的には、改めて受診されるということで、改めての診察・診断を行うという形で新規のほうに書かせていただいております。他方で、御指摘のありましたとおり、過去の診療情報等により、指定医のほうで昔認定を受けていたことが確認されている場合には、その旨を新臨個票に記載いただきまして、認定の判断に使っていただくことは考えられるものだと考えております。
 2つ目の登録者証の取扱いにつきまして、先ほど御指摘のように病名が書いていないものですけれども、どういったもので確認するかにつきましては、引き続き検討いたします。
○小国委員長 よろしいでしょうか。
○辻参考人 ありがとうございます。全体的には大変分かりやすく整理いただいて、大変感謝しております。
 以上です。
○小国委員長 ありがとうございます。
 ほかにはございませんでしょうか。
 では、ウェブのほうの方はどうでしょうか。
 家保委員、よろしくお願いいたします。
○家保委員 全国衛生部長会の家保です。
 非常に分かりやすくまとめていただいたと思います。前回いろいろ議論があったところを上手に整理していただいて、都道府県も大きな負担なくやっていけると思っております。
 1点、通知の際にお願いしたいのは、小児慢性特定疾患から引き続き指定難病に移行する同一疾患の場合、法の手続上は新規認定になりますが、小慢のときに認められている疾患であるならば、既認定の扱いのまま行くということを、きちっと通知で書いていただけると、従来と全く同じ扱いになりますので、その点についてお願いしておきたいと思います。
 以上です。
○小国委員長 ありがとうございます。
 事務局の方、よろしいでしょうか。
 それは、考慮されるようでございます。ありがとうございました。
 それでは、ほかにいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないですね。
 ありがとうございました。
 それでは、資料1について了承してよろしいか、御議論いただきたいと思います。御意見がございましたらお願いしたいのですが、御了承いただけますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小国委員長 それでは、本案について御了承いただいたものといたします。
 事務局においては、必要な手続を進めていただくようお願いいたします。
 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。本日の2つ目の議事である「難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するPMHによる資格確認のオンライン化について」ということで、事務局より説明をよろしくお願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 ありがとうございます。
 それでは、資料2を開いていただければと思います。
 こちらにつきましても、前回の委員会で御報告した内容につきましてアップデートした内容を御報告、御説明させていただくものになります。
 1ページ目、「医療DXによる難病・小児慢性医療助成の将来像」という資料でございます。これまでマル1、マル3と議論させていただきまして、前回、マル2についての議論を行ったところでございますけれども、今回も引き続きマル2についての御説明でございます。
 3ページ目、12月12日の医療保険部会の資料になります。公費負担医療のオンライン資格確認につきまして、現在、先行実施を行ってございまして、令和5年度、6年度に183自治体が参加してございます。また、医療DXの工程表、あるいはデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づく政府決定に基づきまして、令和8年度以降、全国展開の体制を構築し、オンライン資格確認を推進することとしております。こちらにつきまして、現時点では、令和9年4月からの全国展開を想定いたしまして、難病・小児慢性特定疾病制度につきましても、オンライン資格確認の全国展開を進めていってはどうかと考えてございます。
 下側の赤い四角のところに、「公費負担医療におけるオンライン資格確認を制度化」と書いておりますけれども、具体的には、受給者の資格の確認方法といたしまして、現在法律上では、医療受給者証の提示による資格確認の方法というふうに規定してございますけれども、こちらにつきまして、オンライン資格確認についても法律上明記するといった法改正を行っていかがかということでございます。
 そういった仕組みを行う上で、自治体と医療機関をつなぐ仕組みであるPMHを活用させていただくというものでございます。そのために、自治体におきましては、医療費助成の情報をPMHに登録するための自治体システムの改修が必要になります。また、医療機関等につきましては、医療費助成の情報、受給者証の情報をレセプトコンピューターに取り込むためのシステム改修が必要になってまいります。
 次のページは、同じような仕組みでオンライン資格確認を制度化する旨を議論しております公費負担医療の制度のリストでございます。難病・小慢以外の公費負担につきましても、ほかの審議会、検討会のほうで現在議論を行っております。下線を引いてあるところになりますけれども、難病法、児童福祉法の関係規定につきまして、こちらの内容でよろしければ必要な法改正を行ってまいります。
 資料2につきましては以上になります。
○小国委員長 ありがとうございます。
 それでは、資料2について御意見はございますでしょうか。
 まずは、会場の方、大丈夫でしょうか。
 それでは、オンラインの方はどうでしょうか。
 渡辺委員。
○渡辺委員 日本医師会の渡辺です。
 事務局に教えていただきたいのですが、例えば3ページのところのシステムで、医療機関からPMHに対して資格照会をする、もしくはデータベースに照会する際は、専用のアプリケーションか端末が必要になるのかというのが1点と、その場合は、医療機関がその端末の購入、もしくはソフトをバージョンアップする負担を負うと考えたらいいのですか。
○小国委員長 いかがでしょうか。事務局の方、よろしくお願いします。
○島田難病対策課長補佐 事務局でございます。
 こちらは、現在でも医療保険のオンライン資格確認のシステムのためにオンライン資格確認用の端末を使用してございます。今回、PMHを用いました公費負担の医療費助成の資格確認につきましても、現在使われているオンライン資格確認のための端末を使って行うことができるということで、このために何か新しいものを導入するというものではございません。
 他方、申し上げましたとおり、その内容をレセプトコンピューター上に連携するためのシステム改修が必要になってございます。こちらにつきましては、資料3ページ目の下側でございますけれども、令和6年度の補正予算案におきましても、医療機関のシステム改修を支援するための経費を計上しているところでございます。
○小国委員長 よろしいでしょうか。
○渡辺委員 計上しているということは、まだ確定していないと考えたらいいのですか。計上しているということは、半分の補助率は出ると考えたらよろしいですか。
○小国委員長 いかがでしょうか。半分の補助は出るのでしょうか。
○島田難病対策課長補佐 こちらに書いてある内容で出るという理解で大丈夫でございます。
○渡辺委員 そうしたら、残り半分は医療機関の負担ということですよね。
○島田難病対策課長補佐 ありがとうございます。
 そうですね。補助率の範囲内での補助という形になります。
○渡辺委員 分かりました。ありがとうございます。
○小国委員長 それでは、ほかにはいかがでしょうか。
 館林委員、お願いします。
○館林委員 江戸川大学の館林です。
 子供の場合、地方の自治体の医療費助成等がありますけれども、その仕組みとこれがどういうふうにすみ分けていくのか、一緒になるのか少し説明してください。
○小国委員長 医療費助成との兼ね合いですね。よろしくお願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 ありがとうございます。
 4ページ目の一番下の※のところに記載してある内容になります。いわゆる地方自治体等で行われている地方単独の医療費助成につきましても、同じ仕組みを用いてオンライン資格確認を行うことが可能になっております。その上で、こちらの仕組みに参加されるかどうかというところは自治体の判断という形になっております。
 ただ、国といたしましては、オンライン資格確認、地方単独医療費助成についても、参加していただくことで皆様にメリットが発生すると考えてございますので、自治体のほうに御検討いただくように呼びかけてまいりたいと考えております。
○小国委員長 よろしいでしょうか。
 それでは、竹内委員、お願いします。
○竹内委員 ありがとうございます。
 3ページ目の御説明で、システムの改修については大体の概要は分かったのですけれども、特に大病院では電子カルテは2年に1回ぐらいバージョンアップ、あるいは改修がありまして、そのときにはこのシステムを再度改修しなければいけないかどうか、電カルのAPIとして動くような仕組みを考えておられるのかどうかという点についていかがでしょうか。
○小国委員長 事務局、お願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 事務局でございます。
 先ほどの御説明と少しかぶるようなイメージになるかと思いますけれども、基本的にはオンライン資格確認の端末を用いてPMHに資格情報を連携して取りにいきまして、その内容をレセプトコンピューターのほうに連携いたしまして請求していただくという形になりますので、電子カルテのシステムとは、医療機関ごとに異なると思いますけれども、直接は関係ないものになるかと思います。
 また2年に1度大きな改修ということで、診療報酬改定のタイミングというのもございますけれども、今回のレセプトコンピューターに関する改修につきましても、令和8年度になるかと思いますけれども、できるだけ2年に1度の診療報酬改定のタイミングでやっていただくほうがリーズナブルなのではないかと考えてございまして、ベンダー等の関係者に対してもそういった対応を検討していただくよう、我々のほうからも呼びかけていく予定でございます。
○竹内委員 ありがとうございます。
 2年に1回の電カルの改修、あるいは診療報酬改定に伴ってアップデートがされるので、それの影響を受けないようなシステムを構築していただけると、医療機関には負荷が少ないのかなと思って質問させていただきました。ありがとうございます。
○小国委員長 ほかにはございますでしょうか。
 それでは、資料2について了承してよろしいか御議論をいただきたいと思います。了承するに当たって御意見はございますでしょうか。
 それでは、本案について御了承いただいたものといたします。事務局において必要な手続を進めていただくようお願いいたします。
 議事を進めてまいりたいと思います。本日の3つ目の議事である「障害基礎年金等の支給額に合わせた対応について」という議題でございます。事務局より説明をよろしくお願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 事務局でございます。
 資料3をお開きいただければと思います。
 難病・小慢の制度におきまして、世帯の所得に応じまして1か月当たりの医療費の自己負担上限額を設定してございます。そのうち、下の図の赤字で書いている低所得1と2でございますけれども、その境目を本人の年収80万円以下というふうに区分として設定してございます。こちらの基準につきましては、障害基礎年金2級等の支給額を参考に設定しているものでございます。
 他方、こちらの金額につきまして、法律に基づき、毎年金額の改定が行われているものでございます。赤い四角の中でございますけれども、今般の物価高等によりまして、令和6年の障害基礎年金2級の支給額が約80万9000円となったことを踏まえまして、低所得1と2の所得区分の基準であります年収80万円となっているところを改正いたしまして、現在、低所得1に入っていらっしゃる障害基礎年金2級等を受給する方の自己負担額が変わらないような措置を行いたいと考えております。
 施行は、所得区分認定におきまして令和6年の年収を用いますのが令和7年7月からという形になりますので、令和7年7月からの施行ということを考えております。
 こちらにつきましては、こういった形で政令の改正を行うことを進めていくことを御報告させていただくものになります。
 資料3につきましては以上です。
○小国委員長 ありがとうございます。
 それでは、資料3について何か御意見や御質問などはございますでしょうか。
 まずは、会場の委員の方々はいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、オンラインの委員の方々はいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、今までの御議論も踏まえて、事務局において必要な手続を進めていただくようお願いいたします。
 事務局から追加事項がございましたら、よろしくお願いいたします。
○島田難病対策課長補佐 委員の皆様、ありがとうございます。
 次回の委員会の日程につきましては、決定次第、改めて御案内申し上げます。
 事務局からは以上です。
○小国委員長 本日は以上で終了したいと思います。ありがとうございました。