2024年10月24日 薬事審議会 医薬品等安全対策部会 議事録
日時
令和6年10月24日(木)10:00~
出席者
- 出席委員(19名)五十音順
-
- ○石井伊都子
- 伊藤清美
- ◎岡明
- 柿崎暁
- 小林大輝
- 小宮根真弓
- 佐藤薫
- 佐藤泰憲
- 佐藤好美
- 澤田留美
- 清水渉
- 滝田順子
- 塚田唯子
- 橋場元
- 平和伸仁
- 藤原慶正
- 舟越亮寛
- 三村將
- 宮﨑義継
(注)◎部会長 ○部会長代理
- 欠席委員(6名)五十音順
-
- 織田克利
- 後藤功一
- 多賀谷悦子
- 舟久保ゆう
- 萬知子
- 脇田隆字
- 行政機関出席者
-
- 城克文(医薬局長)
- 佐藤大作(大臣官房審議官)
- 野村由美子(医薬安全対策課長)
- 高畑正浩(安全使用推進室長) 他
議事
○医薬安全対策課長 それでは定刻になりましたので、「令和6年度第2回薬事審議会医薬品等安全対策部会」を開会いたします。本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中御出席いただきましてありがとうございます。本日の部会の公開については、YouTubeによるライブ配信で行うこととしておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。議事録については、後日厚生労働省ホームページに掲載いたします。また、今回もWeb開催としており、対面の進行と一部異なる部分がございます。前回と同様ではありますが、議事に先立ち、審議の進行方法などについて事務局より説明させていただきます。
○次世代ワクチン安全対策専門官 御説明申し上げます。まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますよう、お願いいたします。御意見、御質問を頂く際は、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。御発言のタイミングが重なったりした場合は、部会長から順に発言者を御指名いただきます。会議中、マイクの調子が悪かった場合などは、音声の代わりにメッセージに御記入いただくよう、お願いをする場合がございます。システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしています事務局の電話番号まで御連絡ください。
また、もし事務局のサーバーがダウンするなどのトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので、御確認をお願いいたします。
今回より委員として御参画いただくことになりました先生を御紹介いたします。細川委員の後任として、公益社団法人日本医師会常任理事の藤原慶正委員が御着任されました。一言お願いいたします。
○藤原委員 おはようございます。日本医師会の藤原です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○次世代ワクチン安全対策専門官 ありがとうございました。次に、事務局に人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。厚生労働省大臣官房審議官佐藤大作、厚生労働省医薬局医薬安全対策課安全使用推進室長高畑正浩です。事務局からは以上です。
それでは、以降の議事進行は、岡部会長にお願いいたします。
○岡部会長 それでは、議事に入る前に委員の出欠状況、審議への参加等についての事務局から御説明をお願いいたします。
○次世代ワクチン安全対策専門官 最初に、本日の委員の出欠状況について御報告いたします。織田委員、後藤委員、多賀谷委員、舟久保委員、萬委員、脇田委員より御欠席との連絡がありました。また、塚田委員が、まだ会議に参加されていません。本部会の委員25名中、現時点で18名の委員に御出席いただいておりますので、薬事審議会の規程により定足数に達していることを報告申し上げます。
続きまして、議事参加について御報告いたします。本日御出席の委員の方々の過去3年度における対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄付金・契約金などの受取状況を御報告いたします。本日の議題に関して、対象品目・競合品目の製造販売業者については、事前にリストを各委員にお送りして確認いただいておりますが、石井委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、岡委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、柿﨑委員より、大正製薬株式会社より50万円以下のお受取、小林委員より、大正製薬株式会社より50万円以下のお受取、小宮根委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、平和委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、舟越委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、三村委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取と御申告いただいております。いずれの先生も50万円以下のお受取りですので、委員の皆様におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わっていただくことができます。なお、これらの御申告については、ホームページで公表させていただきます。
最後に、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認について報告させていただきます。薬事審議会規程第11条には、委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には辞任しなければならないと規定されております。今回、全ての委員より適合している旨を御申告いただいております。報告は以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に対して、御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、続いて事務局からの配布資料について御説明をお願いします。
○次世代ワクチン安全対策専門官 資料をあらかじめメールにてお送りしておりますが、議題1に関しては資料1-1から1-4、議題2に関しては資料2-1から2-8、議題3に関しては資料3-1から3-7、議題4に関しては資料4-1から4-2がございます。このほか、議事次第・資料一覧、委員名簿、参考資料として薬効分類表と競合品目・競合企業リストをお送りしております。お手元に御用意のない方がいらっしゃいましたら、事務局までお知らせください。また、資料は厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、オンラインで傍聴されている方は、そちらを御参照ください。
○岡部会長 それでは、議題1、一般用医薬品のリスク区分についてに入りたいと思います。それでは、事務局より御説明お願いします。
○事務局 資料1-1、製造販売後調査終了に伴うリスク区分の検討についてを御覧ください。表に記載されている品目は現在、第1類医薬品に分類されており、このたび製造販売後調査の終了に伴い、一般用医薬品として第1類医薬品から第3類医薬品いずれのリスク区分とするか、検討をお願いするものです。
まず、一般用医薬品のリスク区分の変更手順について御説明いたします。2ページの一般用医薬品のリスク区分の変更手順についてを御覧ください。手順としましては、3.(1)として、安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、関係学会等の有識者等の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、厚生労働省は変更案についてパブリックコメントを行います。(2)として、安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメントの結果等について、医薬品等安全対策部会で調査審議を行い、リスク区分の変更の要否について答申を得るといった手続をすることとなっております。本日は、こちらの(2)について御審議いただくものです。
続いて、一般用医薬品のリスク区分を御説明いたします。6ページを御覧ください。第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずる恐れがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、又は新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものとされており、薬剤師により販売され、患者に対する文書による情報提供の義務があります。
第2類医薬品は、第1類医薬品を除き、その副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害を生じる恐れがある医薬品で、厚生労働大臣が指定するものとされております。薬剤師又は登録販売者により販売され、情報提供については努力義務とされております。第2類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第2類医薬品とされており、販売は第2類医薬品と同様、薬剤師又は登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務ですが、薬局開設者等は、情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列する、指定第2類医薬品を購入する場合は、禁忌を確認すること及び専門家に相談することを勧める旨を、購入者が確実に認識できるようにするなどの措置を取ることとされております。
第3類医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品に分類されないもので、薬剤師又は登録販売者により販売され、情報提供の義務がないものとなっております。リスク区分の変更手順についての説明は以上です。
続いて、今回御審議いただくベポタスチンベシル酸塩について御説明いたします。資料1-2を御覧ください。販売名はタリオンAR、タリオンRです。タリオンARとタリオンRは、販売名が異なるだけで同一の製剤ですが、タリオンRは販売されておりませんので、以降の副作用報告等についてはタリオンARに関する内容を記載しております。効能・効果について、こちらに記載されているとおり、花粉、ハウスダストなどによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまりに使用され、用法・用量は成人(15歳以上)1回1錠を1日2回、朝夕に服用するとされております。
同じページ下の製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約して、モニター店舗でアンケート調査票を配って、調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例数は3,556例、評価対象は3,308例で、このうち、重篤な副作用と判断された症例はなく、非重篤な副作用のうち、未知の副作用として報告されたものは資料に記載のとおりです。
使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査においても、重篤な副作用と判断された症例はなく、非重篤な副作用のうち、未知の副作用として報告されたものは資料に記載のとおりです。
続きまして、2ページに安全対策調査会における議論についてまとめております。調査会は耳鼻咽喉科の専門家の参加の下で審議を行い、参考人からは、本剤は実臨床において使用経験の豊富な薬剤であり、製造販売後調査における副作用発現状況及び適正使用状況に特に問題となるような点は認められないこと、同種同効薬が第2類に指定されていることから、第2類医薬品に移行することは妥当との意見を頂き、参考人の意見も踏まえ、本剤は、3ページの表に記載されている同種同効薬であるフェキソフェナジン、エピナスチン及びロラタジンと同様に、第2類医薬品に分類することが妥当との結論になりました。
パブリックコメントに寄せられた御意見は資料1-4を御覧ください。今回、1件の御意見がありました。2ページに御意見の内容及び回答案を記載しておりますが、第2類医薬品とすることが妥当との御意見でした。
御説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岡部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局の御説明や、パブリックコメントに対して、御意見、御質問等ございますでしょうか。ベポタスチンのリスク区分についてでございますけれども、特に御意見はございませんでしょうか。そうしましたら、ベポタスチンのリスク。失礼しました。藤原委員、お願いいたします。
○藤原委員 確認なのですけれど、特別調査と一般調査の違いをもう一度教えてもらえますか。
○事務局 事務局です。御説明申し上げます。特別調査とは、いわゆるモニターの薬局を介して、利用者に対して副作用が生じた、生じないに関わらず、服用された患者に対して、全員に対してアンケートを実施して、その結果を収集したものとなっておりまして、一般調査は、それとは異なって副作用といったものが情報が収集された際に集められたものというものとなっております。
○岡部会長 よろしいでしょうか。
○藤原委員 はい、分かりました。そうすると、特別調査が3,556例というのは、3,556例に処方され、うち評価対象が3,308例ということで、250ぐらい少ないのは、これはどういう違いなのでしょうか。
○事務局 こちらは収集したアンケート結果のうち、アンケートの記入項目等で不足内容があって、安全性の観点で評価ができなかった症例というもので、安全性についての評価ができるほどの情報がそろっていないものとして、除外対象とされているというものになります。
○藤原委員 分かりました。ありがとうございます。
○岡部会長 ありがとうございます。そのほか、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
それでは、ベポタスチンのリスク区分について議決に移りたいと思います。ただいま、特に御意見がなかったようですので、ベポタスチンについては事務局の部会の御提案のとおり、第2類医薬品とすることでよろしいでしょうか。ありがとうございます。皆様首肯されていることを確認できましたので、御異議なしとさせていただきます。
それでは、今後の予定について事務局より御説明お願いします。
○事務局 御議論いただき、ありがとうございました。御審議いただいた結果に基づき、リスク区分の変更に係る手続を進めさせていただきます。
○岡部会長 事務局からの説明について、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議題2、医薬品等の市販後安全対策についてに入りたいと思います。事務局より、御説明お願いします。
○事務局 事務局です。資料2-1、医薬品の使用上の注意の改訂について説明いたします。令和6年6月に開催されました令和6年度第1回医薬品等安全対策部会終了後から本日までの間に、改訂指示通知を発出した品目の一覧をお示ししております。資料には、改訂内容、改訂理由、直近3年度の国内外の副作用症例の集積状況などをまとめております。これらの使用上の注意の改訂については、本部会の先生方に御確認いただいたものであり、また改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、機構のホームページと医薬品・医療機器等安全性情報にも掲載しております。資料2-1については以上です。
○医薬品医療機器総合機構 続いて、MID-NET及びNDBの行政利活用の調査実施状況について説明いたします。資料2-2の1ページを御覧ください。今年6月から10月までに調査結果を公表したものは、この表に記載している5件です。その内訳は、MID-NETを用いたものが4件、NDBを用いたものが1件あります。このうち、調査結果等を踏まえ、安全対策措置を実施したものが2件あります。表でいいますと二つ目と四つ目になりますが、二つ目のMID-NETを用いたミロガバリンベシル酸塩によるものと、四つ目のNDBを用いた非ステロイド性抗炎症薬による調査結果になります。この結果を受けて、それぞれ該当品目又はクラス全体の品目について、使用上の注意を改訂しております。
各調査の詳細な御説明は時間の関係で割愛いたしますが、資料の2ページに記載していますCOVID-19ワクチンに関する安全性プロファイル等の調査結果について、簡単に紹介いたします。資料42ページ、別添の資料5を御覧ください。この調査は、本邦の実臨床下におけるCOVID-19ワクチンの安全性に関する情報収集を目的に、調査開始当時に薬事承認されていたコミナティ筋注等を対象に、MID-NETを用いてワクチン接種後の臨床検査値の経時的推移の確認、及び有害事象の発現状況を評価しております。別添資料5の3ページ、全体の44ページを御覧ください。本調査で対象とした有害事象は、ページの中ほどにありますが、こちらに記載しているとおりで、血小板減少を伴う血栓症、心膜炎、心筋炎などを対象にしております。
調査結果については、45ページを御覧ください。本調査で用いたデータベースにおいて特定されたCOVID-19ワクチンの接種記録を有する症例は、ほとんどがコミナティ筋注であり、6万4,000人の症例に対して計13万回の接種記録が確認できました。そこで、以降の解析については、コミナティ筋注の接種記録を有する患者に注目して実施しております。当該患者に関する性別や年齢、接種記録などに関する背景の情報は、その下の表2に記載のとおりです。
46ページを御覧ください。こちらには、臨床検査値のうち代表的なものとしてASTを取り上げて、接種1回目の青で示しているものと、2回目の赤の前後の検査値の推移を示しております。コミナティ筋注接種後において、特段の懸念は認められておりませんでした。このほかにも、本調査で確認したほかの臨床検査値がありますが、同様の傾向を示しております。
続いて、有害事象の発現状況について説明いたします。有害事象の評価においては、有害事象の入院記録を有する接種症例に限定した自己対照研究デザインを用いております。コミナティ筋注接種患者380人が評価対象となり、各有害事象の発現状況は別添5の9ページに当たる50ページの表に記載のとおりです。接種後における有害事象の発現リスクは統計学的に有意な上昇は認められず、本調査においてCOVID-19ワクチンの安全性について、特段の懸念は認められませんでした。
なお、本調査については、ほかの医療機関や職域接種等におけるワクチン接種状況を把握できていないため、ワクチン接種回数や接種期間を誤って評価している可能性など、複数の限界がある点には留意が必要と考えております。説明は以上です。
○事務局 続いて、ワクチンの安全性に関する評価について説明いたします。資料2-3を御覧ください。令和6年7月29日及び9月25日に開催されました安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同部会において、ワクチンの安全性について評価を頂きました。1の(1)は、新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況等についてです。令和6年7月29日に開催された合同部会にて報告した各新型コロナワクチンにおける報告状況を表1に示しております。また、新型コロナワクチン接種後に診断されたIgA腎症について、参考人より御説明いただいておりますが、これらを踏まえてもワクチンの安全性に係る新たな懸念は認められないと評価されております。
続いて、2ページ(2)、4ページ(3)は、心筋炎及び心膜炎、死亡症例の評価についてです。心筋炎については表2、心膜炎については表3に示しております。死亡症例については表4を御確認ください。
4ページの2は、令和6年9月25日の合同部会の報告です。新規に接種が開始される各JN.1対応型1価ワクチン(コミナティ筋注シリンジ12歳以上用、スパイクバックス筋注、ダイチロナ筋注、ヌバキソビッド筋注及びコスタイベ筋注用)の副反応疑い報告基準について、既承認ワクチンに係る報告基準と同様に、アナフィラキシー、血小板減少を伴う血栓症(TTS)、心筋炎、心膜炎、熱性けいれん、その他の反応が、接種から一定期間内に確認された場合に副反応疑い報告を行うことが、合同部会において議決されました。
5ページからは、新型コロナワクチン以外の各ワクチンの報告状況となります。3の(1)は報告状況の概要であり、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの期間における各ワクチンの報告状況について表5に示しておりますが、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな安全対策措置を取る必要はないとされております。なお、今回より5種混合ワクチン及び組換えRSウイルスワクチンであるアレックスビー筋注用が審議対象として追加されておりますが、対象期間中の副反応疑い報告はありませんでした。
3の(2)は死亡症例についてです。死亡症例については、令和6年1月から3月末までの報告対象期間に5例報告されておりますが、「ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの」とされた症例はありませんでした。
7ページからは、2023/2024年シーズンのインフルエンザワクチンの報告状況となります。4の(1)は報告状況の概要であり、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの報告状況について表6に示しておりますが、こちらもワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されております。4の(2)は死亡症例についてです。死亡症例については、令和5年10月から令和6年3月末までの対象期間に10例報告されておりますが、調査中の1例を除き、「ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの」とされた症例はありませんでした。ワクチンの安全性に関する評価については以上です。
○事務局 資料2-4、要指導医薬品のリスク評価について説明いたします。資料の6ページを御覧ください。要指導医薬品のリスク評価については、製造販売後調査及び副作用報告に基づいて、重篤な副作用の発生状況を評価し、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認し、要指導医薬品から一般用医薬品への移行の可否を判断するものですが、このリスク評価については、黒枠で囲っている1で示しているとおり、安全対策調査会で行い、その結果を本部会に報告することとなっております。本日は、この手続にのっとり、オキシメタゾリン・クロルフェニラミンについて、調査会での評価結果を部会に報告するものです。
資料1ページを御覧ください。販売名はナシビンメディです。効能・効果は、鼻づまりのある急性鼻炎又はアレルギー性鼻炎による次の諸症状の緩和、鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみです。用法・用量は、成人(15歳以上)、各鼻腔に1回2から3度ずつ、1日1から2回噴霧する。なお、適用間隔は、10から12時間以上おくこと。連続して1週間を超えて使用しないこと。使用を中止した場合は2週間以上あけること。症状が改善したら使用を中止することとされております。
製造販売後調査概要(中間報告書)を御覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約して、モニター店舗でアンケート調査票を配って、アンケートによる調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例数1,001症例で、副作用が10例13件でした。このうち、重篤と判断された症例はなく、未知の副作用として報告されたものは資料に記載のとおりです。使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、0例0件の報告でした。
資料2ページに記載しておりますが、以上の内容について、参考人として耳鼻咽喉科の専門家の参加の下で審議を行った結果、製造販売後調査において承認拒否事由に該当するようなリスクの高い副作用は発現していないことなどを踏まえ、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと評価されました。資料2-4の説明は以上です。
○次世代ワクチン安全対策専門官 続いて、資料2-5-1、医薬品リスク管理計画に関する質疑応答集の一部改訂について説明いたします。医薬品リスク管理計画は、医薬品の重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク及び重要な不足情報、そしてそれを踏まえた医薬品安全監視活動及びリスク最小化活動をまとめた資料で、その取扱いに関する質疑応答集を令和6年6月20日に改正し、周知の事務連絡を発出しております。
RMPに基づく資材については、従前は追加のリスク最小化活動に直接関係する内容とそれ以外の内容が結果的に混在しておりましたが、今回の改正により、それらの内容を改めて整理し、追加のリスク最小化活動に直接関係しない内容を含める際の記載や表示方法等の留意事項を示したものとなります。当該改正に伴い、業界側でRMPに基づく資材に付す業界の自主申合せによる標準マーク、いわゆるRMPマークの運用を変更しております。
資料2-5-2、医薬品リスク管理計画における追加のリスク最小化活動のために作成・配布する資材への表示について(RMPマークの変更等)では、RMPに基づく資材に追加のリスク最小化活動に直接関係ない内容を含む場合と含まない場合におけるRMPマークの記載方法について周知するものとなります。資料2-5-1、2-5-2の説明は以上です。
○事務局 資料2-6を御覧ください。令和6年7月18日付けで、医薬局医薬品審査管理課長及び医薬安全対策課長通知「「医薬品の製造販売後調査等の実施計画の策定に関する検討の進め方について」の一部改正について」を発出しましたので、御説明いたします。本年4月に「創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会」の報告書がとりまとめられ、製造販売後に実施する使用成績調査等の在り方についても、対応の方向性が示されたことを踏まえ、本通知を改正いたしました。
主な改正点としては、製造販売後調査等の実施計画について、具体的な安全性に関する懸念事項があり、リサーチクエスチョンが立てられる場合に検討すること。これは承認時だけでなく、製造販売後においても新たな懸念事項が生じた場合には、その要否を検討することになります。また、治験の症例数が少ないことのみをもって、一律に調査又は試験を実施する根拠にならないこと。また、再審査が付いた新医薬品について、一律に製造販売後調査等の実施が義務付けられるわけではないこと等、製造販売後調査の合理化の方針を示したものです。資料2-6の御説明は以上です。
○次世代ワクチン安全対策専門官 続いて、資料2-7-1から2-7-3について、これらは医薬品のニトロソアミン類混入に係る通知、事務連絡となります。資料2-7-1、「医薬品に含まれるニトロソアミン類の体系的リスク評価手法に基づくリスクコミュニケーションガイダンスについて」説明いたします。令和5年度厚生労働科学特別研究事業による研究班において取りまとめられたリスクコミュニケーションガイダンスについて周知する通知となります。昨年の夏に、ニトロソアミン類の発がん性リスク新評価法(CPCA)が国内導入されたことに伴い、製造販売業者から医療現場等へ情報提供すべき項目の類型化と、関係機関との連携方法等について整理しており、付属文書として情報提供文書モデル案を含んだガイダンスとなります。今後のニトロソアミン類の混入事例では、こちらに沿った情報提供がなされることとなります。
資料2-7-2、「「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」の実施期限延長について」説明いたします。医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクについては、令和3年10月に通知を発出して混入リスクの評価、含有量の測定、リスク低減措置の実施等を含む自主点検の実施を製造販売業者に求めておりましたが、実施期限の延長に関する通知となります。当初想定されていなかった医薬品添加剤に含まれる亜硝酸塩と有効成分等由来のアミン類との反応といった、混入・生成ルートの知見が得られ、リスク評価の再実施が必要となること、また、有効成分由来のニトロソアミン類では、標準物質の入手を含め、測定系の確立に課題があり、期限内の実施が困難であることから、実施期限を本年10月31日から来年8月1日まで延長することとしております。
資料2-7-3、「N-ニトロソアトモキセチンが検出されたアトモキセチン塩酸塩製剤の使用による健康影響評価の結果等について」御説明いたします。本年8月の安全対策調査会の審議結果を情報提供するための事務連絡であり、自主回収が行われた日医工のアトモキセチン塩酸塩製剤の健康影響評価の結果を情報提供するとともに、アトモキセチン塩酸塩を服用している患者へ自己判断で服用を中止しないよう説明いただきたいことの周知をお願いしております。資料7-1、2、3の説明は以上です。
○事務局 続いて、資料2-8、「医療用医薬品の承認事項一部変更承認申請又は電子化された添付文書改訂においてレジストリデータを活用する際の留意点について」御説明いたします。資料2-8を御覧ください。レジストリデータを承認申請や添付文書改訂等に活用する場合の基本的考え方については、令和3年3月の医薬品審査管理課長及び医療機器審査管理課長連名通知である、「「承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方」について」において示しております。本通知の発出以降、承認申請等において臨床試験の外部対照データや参考データとしてレジストリデータが用いられるなど、レジストリデータの活用事例が徐々に増えているところであり、今般、リアルワールドデータの活用の更なる推進のため、医療用医薬品の効能・効果、用法・用量の追加等に係る承認事項一部変更承認申請や電子添文の効能・効果に関連する注意、用法・用量に関連する注意の項の改訂において、レジストリデータを活用する際の留意点をまとめ、本年10月4日に医薬品審査管理課との連名通知として発出いたしましたので、御報告いたします。資料2-8は以上です。
○岡部会長 それでは、ただいま御説明いただいた資料2-1から2-8について、何か御意見、御質問等はありますか。小宮根委員、お願いします。
○小宮根委員 点鼻薬の一般薬への変更の件なのですが、この添付文書に1週間以上連続して使わないこととか、中止した場合は2週間以上あけることという記載があるのですが、一般薬になった場合に患者さんがこのようなことを正しく守れるかどうかということに少し懸念があります。同種同効薬が既に第2類になっているということなので、大きな問題はないとは思いますが、その辺りがどうかと思いました。私は皮膚科医なので、ステロイドの外用剤などで患者さんが不適切な使用をして、時々外来でステロイド外用剤の副作用の患者さんを診るものですから、そういうマイナーな問題が起こり得るのではないかという懸念です。
○岡部会長 ありがとうございます。これについては部会でも議論があったかと思いますが、事務局から報告いただけますか。
○医薬安全対策課長補佐 事務局から回答いたします。1週間を超えて使用しないことというような注意喚起については、添付文書や患者向けの情報提供資材等で注意喚起しているところであり、引き続きこういったものを活用して情報提供に努めていきたいと考えております。
一応、1週間を超えて使用された事例というのは、製造販売後調査の中で若干認められてはいるのですが、特段重篤な副作用が認められたといった報告はないことを確認しております。以上です。
○小宮根委員 ありがとうございます。
○岡部会長 藤原委員、お願いいたします。
○藤原委員 一つは、今、要指導医薬品になっているものを一般にするということで、特別調査で外用薬は1,000例を超えるということでしたので、そのタイミングでということなのだと思いますが、まず、これは取りあえず1類にいくということになるのだろうと思います。同効薬が2類になっているから、取りあえず要指導医薬品から次の段階にいくというのは分かるのですが、まず1類であれば、少なくとも薬剤師がきちんと用法管理を説明してから、文書で説明しないといけないということがあるようなので、そこで担保されると。その上で、更に今度は2類、3類にいくかどうかというのは、また改めて判断されることになるとは思うのですが、実際問題は、この1,001例の中で重篤な副作用がないからいいかということになると、医者の立場からいうと、副作用がなかったからいいのではないかとは、なかなか言いにくいかと思うところもあります。これについて答えを求めるようなことではないので、意見として述べさせていただきます。
もう一つは、資料2-3の7ページのインフルエンザワクチンの報告状況の最後の(2)で、死亡例の評価についてで、調査中の1例を除きと書いてあるのですが、これは調査中ということなのですが、これはいつまでに調査の結果が出るのでしょうか。それは教えてください。
○岡部会長 事務局、1点目について何かコメントがあればお願いします。2点目については、お願いします。
○事務局 事務局です。1点目の御意見については、引き続き副作用等の報告を製造販売業者が収集していますので、今後も安全性については常に監視をしていくこととしております。
○医薬安全対策課長補佐 補足させていただきます。御指摘いただきましたとおり、今回は要指導から第1類医薬品に落とすということで、そこの評価を頂きたいということです。第1類に移行して1年間副作用の発現状況等ももう1度フォローして、1年後のタイミングで今度は2類に落とすかどうかの御判断を頂くというような流れになっております。
○岡部会長 2点目はいかがでしょうか。
○事務局 2点目について回答申し上げます。現在調査中の1例については、現在機構で症例の調査等を進めており、その後、専門家による評価が実施されるものとなっております。そのため、専門家の評価が実施された後、次回以降の部会で、その結果については御報告させていただく予定となっております。以上です。
○岡部会長 藤原委員、よろしいでしょうか。
○藤原委員 ありがとうございます。
○岡部会長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、議題2の報告については、以上となります。
続いて議題3、「医薬品等の副作用報告の状況について」に入ります。事務局より御説明をお願いします。
○事務局 では、資料3-1を御覧ください。医薬品医療機器等法第68条の12の規定に基づき、厚生労働大臣は副作用等の報告状況について薬事審議会に報告することとされておりますので、本資料に基づき御説明いたします。
今回の報告期間は、令和6年4月1日から令和6年7月31日までです。資料の1.には、製造販売業者からの副作用報告と感染症報告の状況を示しております。(1)には国内症例、(2)には外国症例の報告件数を示しており、国内症例について副作用報告は前回と比べてやや増加していますが、変動の範囲内と考えております。感染症報告も前回と比べてやや増加しておりますが、こちらも変動の範囲内と考えております。
国内副作用報告の2万2,951件のうち、約370件はコロナワクチンに関する報告であり、コロナワクチンの報告に関しては前回報告と比べて減少しております。(1)の国内症例の内訳は、資料3-2にまとめて示しております。
(3)には、医薬品たるコンビネーション製品における機械器具等に係る部分の不具合報告件数を示しております。医薬品たるコンビネーション製品とは、インスリンペン注等、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品をいうものであり、例えばインスリンペンのペン部分の故障といった不具合の報告件数を示したものとなります。医療機器・再生医療等製品安全対策部会への報告件数を再掲していることから、本資料の中でこの箇所のみ報告期間が異なることに御留意ください。この内訳についても(1)と同じく、資料3-2にまとめて示しております。
(4)には、外国での新たな措置の報告件数を示しており、前回と比べほぼ同じとなっております。内容については、資料3-3に示しております。
(5)には、研究報告の報告件数を示しており、こちらは前回と比べやや増加となっておりますが、変動の範囲内と考えております。報告された文献等のリストは、資料3-4に示しております。
続いて、2.医薬関係者からの報告について、御報告いたします。ワクチン類を除く医薬品の副作用報告とワクチン類の副反応報告とに分けて示しており、これらのうち、重篤症例については、企業若しくは機構が詳細調査を行うこととしておりますので、重篤なものの件数及びそのうち機構が詳細調査を行った報告の件数についても示しております。このうち、ワクチン類を除いた医薬品の副作用報告の件数は前回と比べほぼ横ばいでした。ワクチン類の副反応報告及び予防接種後副反応疑い報告の件数は、やや減少しております。なお、機構が詳細調査を行った報告の内訳については、資料3-5にまとめて示しております。
最後に、3.副作用救済給付又は感染症救済給付に係る疾病、障害及び死亡の報告について、御報告いたします。報告期間内に救済給付に関する決定がなされたものの件数を副作用救済給付、感染症救済給付について示しております。なお、内訳は資料3-6にまとめて示しております。資料3-1から3-6については、以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。どうぞ。
○事務局 続きまして、「患者からの医薬品副作用報告の状況について」御説明させていただきます。資料3-7を御覧ください。患者からの医薬品副作用報告の状況については、今回報告分は令和6年4月1日から令和6年7月31日までの分となります。今回の報告期間中の総受付症例数は71例でした。そのうち、未回復、後遺症がある又は死亡したと報告された症例は43例でした。71例の内訳として、医療用医薬品を一つでも含む報告は68例であり、要指導・一般用医薬品を一つでも含む報告は3例でした。全症例の副作用報告の状況は、医療用医薬品については別紙1に、要指導・一般用医薬品については別紙2にそれぞれラインリストを示しております。医療用医薬品について報告された副作用のうち、報告の多い薬効分類は、上からワクチン類、その他の中枢神経用薬、合成抗菌薬、抗てんかん薬でした。資料3-7については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明に関して御意見、御質問等がありますか。小宮根委員、お願いいたします。
○小宮根委員 医師からの副作用報告では、薬疹が多数報告されていますが、私も皮膚科医なので薬疹をよく見ます。原因薬剤の特定がなかなか難しい症例があり、複数の薬剤が疑われる場合もあるのですね。リンパ球刺激試験などを行って原因薬剤の特定を試みていますが、なかなか絞れないこともあります。そういった場合に、ある程度の重症例の場合には報告したほうが良いと思いますが、原因薬剤として複数の薬剤を挙げても良いのでしょうか。
○医薬安全対策課長 ありがとうございます。先生が御指摘のとおり、絞れない場合は複数の可能性があるということで御報告を頂ければと思います。
○小宮根委員 分かりました。ありがとうございます。
○岡部会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議題4、「医薬品の感染症定期報告の状況について」です。事務局より御説明をお願いします。
○事務局 それでは、議題4の「感染症定期報告について」、資料4-1と4-2に沿って御説明いたします。まず、感染症定期報告について、制度の概要を御説明させていただきます。医薬品医療機器等法に基づく副作用等報告におきましては、製造販売業者から、その製造販売をする医薬品によるものと疑われる副作用・感染症を報告することが義務付けられております。他方で、血液製剤やワクチン等の生物由来製品につきましては、その原料はヒトその他の生物に由来するため、細菌、ウイルス等が含まれている可能性が完全には否定できません。また、その感染症自体の性質として、時間の経過に伴い軽減することなく、一定期間後に症状が顕在化してくるという可能性もあります。このような性質も踏まえまして、生物由来製品につきましては、製品への直接的な影響が不明であるものも含め、定期的に、製品の原料、材料による感染症に関する報告を行うことを義務付けられており、これが感染症定期報告です。なお、感染症定期報告で寄せられたものにつきましては、本医薬品等安全対策部会のほか、血液事業部会運営委員会において報告を行っております。以上が感染症定期報告の概要です。
資料は4-1と4-2がありますが、資料4-2が重複を含む期間中の全ての報告となっております。そのうち、重複や過去に報告されたものを整理し、今回の期間に新規に報告されたものをまとめたものが資料4-1となります。
それでは、資料4-1を御覧ください。今回の報告は、令和6年4月1日から令和6年7月31日までに報告されたものをまとめております。詳細な説明は省略いたしますが、今回新たに報告された文献は62件ありました。これらの報告について、国立感染症研究所の脇田委員と宮﨑委員、国立医薬品食品衛生研究所の澤田委員に事前に御確認いただいておりますが、この場で紹介すべきコメントは頂いておりません。議題4については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に関して、何か御意見、御質問等ありますか。よろしいでしょうか。
それでは、議題4の報告は以上となります。
予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かありますか。
○次世代ワクチン安全対策専門官 特にありません。本部会の次回の開催は、委員の先生方に改めて御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上となります。
○岡部会長 それでは、本日の部会は閉会とさせていただきます。本日は、どうもありがとうございました。
○次世代ワクチン安全対策専門官 御説明申し上げます。まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますよう、お願いいたします。御意見、御質問を頂く際は、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。御発言のタイミングが重なったりした場合は、部会長から順に発言者を御指名いただきます。会議中、マイクの調子が悪かった場合などは、音声の代わりにメッセージに御記入いただくよう、お願いをする場合がございます。システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしています事務局の電話番号まで御連絡ください。
また、もし事務局のサーバーがダウンするなどのトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので、御確認をお願いいたします。
今回より委員として御参画いただくことになりました先生を御紹介いたします。細川委員の後任として、公益社団法人日本医師会常任理事の藤原慶正委員が御着任されました。一言お願いいたします。
○藤原委員 おはようございます。日本医師会の藤原です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○次世代ワクチン安全対策専門官 ありがとうございました。次に、事務局に人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。厚生労働省大臣官房審議官佐藤大作、厚生労働省医薬局医薬安全対策課安全使用推進室長高畑正浩です。事務局からは以上です。
それでは、以降の議事進行は、岡部会長にお願いいたします。
○岡部会長 それでは、議事に入る前に委員の出欠状況、審議への参加等についての事務局から御説明をお願いいたします。
○次世代ワクチン安全対策専門官 最初に、本日の委員の出欠状況について御報告いたします。織田委員、後藤委員、多賀谷委員、舟久保委員、萬委員、脇田委員より御欠席との連絡がありました。また、塚田委員が、まだ会議に参加されていません。本部会の委員25名中、現時点で18名の委員に御出席いただいておりますので、薬事審議会の規程により定足数に達していることを報告申し上げます。
続きまして、議事参加について御報告いたします。本日御出席の委員の方々の過去3年度における対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄付金・契約金などの受取状況を御報告いたします。本日の議題に関して、対象品目・競合品目の製造販売業者については、事前にリストを各委員にお送りして確認いただいておりますが、石井委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、岡委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、柿﨑委員より、大正製薬株式会社より50万円以下のお受取、小林委員より、大正製薬株式会社より50万円以下のお受取、小宮根委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、平和委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、舟越委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取、三村委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下のお受取と御申告いただいております。いずれの先生も50万円以下のお受取りですので、委員の皆様におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わっていただくことができます。なお、これらの御申告については、ホームページで公表させていただきます。
最後に、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認について報告させていただきます。薬事審議会規程第11条には、委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には辞任しなければならないと規定されております。今回、全ての委員より適合している旨を御申告いただいております。報告は以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に対して、御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、続いて事務局からの配布資料について御説明をお願いします。
○次世代ワクチン安全対策専門官 資料をあらかじめメールにてお送りしておりますが、議題1に関しては資料1-1から1-4、議題2に関しては資料2-1から2-8、議題3に関しては資料3-1から3-7、議題4に関しては資料4-1から4-2がございます。このほか、議事次第・資料一覧、委員名簿、参考資料として薬効分類表と競合品目・競合企業リストをお送りしております。お手元に御用意のない方がいらっしゃいましたら、事務局までお知らせください。また、資料は厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、オンラインで傍聴されている方は、そちらを御参照ください。
○岡部会長 それでは、議題1、一般用医薬品のリスク区分についてに入りたいと思います。それでは、事務局より御説明お願いします。
○事務局 資料1-1、製造販売後調査終了に伴うリスク区分の検討についてを御覧ください。表に記載されている品目は現在、第1類医薬品に分類されており、このたび製造販売後調査の終了に伴い、一般用医薬品として第1類医薬品から第3類医薬品いずれのリスク区分とするか、検討をお願いするものです。
まず、一般用医薬品のリスク区分の変更手順について御説明いたします。2ページの一般用医薬品のリスク区分の変更手順についてを御覧ください。手順としましては、3.(1)として、安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、関係学会等の有識者等の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、厚生労働省は変更案についてパブリックコメントを行います。(2)として、安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメントの結果等について、医薬品等安全対策部会で調査審議を行い、リスク区分の変更の要否について答申を得るといった手続をすることとなっております。本日は、こちらの(2)について御審議いただくものです。
続いて、一般用医薬品のリスク区分を御説明いたします。6ページを御覧ください。第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずる恐れがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、又は新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものとされており、薬剤師により販売され、患者に対する文書による情報提供の義務があります。
第2類医薬品は、第1類医薬品を除き、その副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害を生じる恐れがある医薬品で、厚生労働大臣が指定するものとされております。薬剤師又は登録販売者により販売され、情報提供については努力義務とされております。第2類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第2類医薬品とされており、販売は第2類医薬品と同様、薬剤師又は登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務ですが、薬局開設者等は、情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列する、指定第2類医薬品を購入する場合は、禁忌を確認すること及び専門家に相談することを勧める旨を、購入者が確実に認識できるようにするなどの措置を取ることとされております。
第3類医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品に分類されないもので、薬剤師又は登録販売者により販売され、情報提供の義務がないものとなっております。リスク区分の変更手順についての説明は以上です。
続いて、今回御審議いただくベポタスチンベシル酸塩について御説明いたします。資料1-2を御覧ください。販売名はタリオンAR、タリオンRです。タリオンARとタリオンRは、販売名が異なるだけで同一の製剤ですが、タリオンRは販売されておりませんので、以降の副作用報告等についてはタリオンARに関する内容を記載しております。効能・効果について、こちらに記載されているとおり、花粉、ハウスダストなどによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまりに使用され、用法・用量は成人(15歳以上)1回1錠を1日2回、朝夕に服用するとされております。
同じページ下の製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約して、モニター店舗でアンケート調査票を配って、調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例数は3,556例、評価対象は3,308例で、このうち、重篤な副作用と判断された症例はなく、非重篤な副作用のうち、未知の副作用として報告されたものは資料に記載のとおりです。
使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査においても、重篤な副作用と判断された症例はなく、非重篤な副作用のうち、未知の副作用として報告されたものは資料に記載のとおりです。
続きまして、2ページに安全対策調査会における議論についてまとめております。調査会は耳鼻咽喉科の専門家の参加の下で審議を行い、参考人からは、本剤は実臨床において使用経験の豊富な薬剤であり、製造販売後調査における副作用発現状況及び適正使用状況に特に問題となるような点は認められないこと、同種同効薬が第2類に指定されていることから、第2類医薬品に移行することは妥当との意見を頂き、参考人の意見も踏まえ、本剤は、3ページの表に記載されている同種同効薬であるフェキソフェナジン、エピナスチン及びロラタジンと同様に、第2類医薬品に分類することが妥当との結論になりました。
パブリックコメントに寄せられた御意見は資料1-4を御覧ください。今回、1件の御意見がありました。2ページに御意見の内容及び回答案を記載しておりますが、第2類医薬品とすることが妥当との御意見でした。
御説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岡部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局の御説明や、パブリックコメントに対して、御意見、御質問等ございますでしょうか。ベポタスチンのリスク区分についてでございますけれども、特に御意見はございませんでしょうか。そうしましたら、ベポタスチンのリスク。失礼しました。藤原委員、お願いいたします。
○藤原委員 確認なのですけれど、特別調査と一般調査の違いをもう一度教えてもらえますか。
○事務局 事務局です。御説明申し上げます。特別調査とは、いわゆるモニターの薬局を介して、利用者に対して副作用が生じた、生じないに関わらず、服用された患者に対して、全員に対してアンケートを実施して、その結果を収集したものとなっておりまして、一般調査は、それとは異なって副作用といったものが情報が収集された際に集められたものというものとなっております。
○岡部会長 よろしいでしょうか。
○藤原委員 はい、分かりました。そうすると、特別調査が3,556例というのは、3,556例に処方され、うち評価対象が3,308例ということで、250ぐらい少ないのは、これはどういう違いなのでしょうか。
○事務局 こちらは収集したアンケート結果のうち、アンケートの記入項目等で不足内容があって、安全性の観点で評価ができなかった症例というもので、安全性についての評価ができるほどの情報がそろっていないものとして、除外対象とされているというものになります。
○藤原委員 分かりました。ありがとうございます。
○岡部会長 ありがとうございます。そのほか、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
それでは、ベポタスチンのリスク区分について議決に移りたいと思います。ただいま、特に御意見がなかったようですので、ベポタスチンについては事務局の部会の御提案のとおり、第2類医薬品とすることでよろしいでしょうか。ありがとうございます。皆様首肯されていることを確認できましたので、御異議なしとさせていただきます。
それでは、今後の予定について事務局より御説明お願いします。
○事務局 御議論いただき、ありがとうございました。御審議いただいた結果に基づき、リスク区分の変更に係る手続を進めさせていただきます。
○岡部会長 事務局からの説明について、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議題2、医薬品等の市販後安全対策についてに入りたいと思います。事務局より、御説明お願いします。
○事務局 事務局です。資料2-1、医薬品の使用上の注意の改訂について説明いたします。令和6年6月に開催されました令和6年度第1回医薬品等安全対策部会終了後から本日までの間に、改訂指示通知を発出した品目の一覧をお示ししております。資料には、改訂内容、改訂理由、直近3年度の国内外の副作用症例の集積状況などをまとめております。これらの使用上の注意の改訂については、本部会の先生方に御確認いただいたものであり、また改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、機構のホームページと医薬品・医療機器等安全性情報にも掲載しております。資料2-1については以上です。
○医薬品医療機器総合機構 続いて、MID-NET及びNDBの行政利活用の調査実施状況について説明いたします。資料2-2の1ページを御覧ください。今年6月から10月までに調査結果を公表したものは、この表に記載している5件です。その内訳は、MID-NETを用いたものが4件、NDBを用いたものが1件あります。このうち、調査結果等を踏まえ、安全対策措置を実施したものが2件あります。表でいいますと二つ目と四つ目になりますが、二つ目のMID-NETを用いたミロガバリンベシル酸塩によるものと、四つ目のNDBを用いた非ステロイド性抗炎症薬による調査結果になります。この結果を受けて、それぞれ該当品目又はクラス全体の品目について、使用上の注意を改訂しております。
各調査の詳細な御説明は時間の関係で割愛いたしますが、資料の2ページに記載していますCOVID-19ワクチンに関する安全性プロファイル等の調査結果について、簡単に紹介いたします。資料42ページ、別添の資料5を御覧ください。この調査は、本邦の実臨床下におけるCOVID-19ワクチンの安全性に関する情報収集を目的に、調査開始当時に薬事承認されていたコミナティ筋注等を対象に、MID-NETを用いてワクチン接種後の臨床検査値の経時的推移の確認、及び有害事象の発現状況を評価しております。別添資料5の3ページ、全体の44ページを御覧ください。本調査で対象とした有害事象は、ページの中ほどにありますが、こちらに記載しているとおりで、血小板減少を伴う血栓症、心膜炎、心筋炎などを対象にしております。
調査結果については、45ページを御覧ください。本調査で用いたデータベースにおいて特定されたCOVID-19ワクチンの接種記録を有する症例は、ほとんどがコミナティ筋注であり、6万4,000人の症例に対して計13万回の接種記録が確認できました。そこで、以降の解析については、コミナティ筋注の接種記録を有する患者に注目して実施しております。当該患者に関する性別や年齢、接種記録などに関する背景の情報は、その下の表2に記載のとおりです。
46ページを御覧ください。こちらには、臨床検査値のうち代表的なものとしてASTを取り上げて、接種1回目の青で示しているものと、2回目の赤の前後の検査値の推移を示しております。コミナティ筋注接種後において、特段の懸念は認められておりませんでした。このほかにも、本調査で確認したほかの臨床検査値がありますが、同様の傾向を示しております。
続いて、有害事象の発現状況について説明いたします。有害事象の評価においては、有害事象の入院記録を有する接種症例に限定した自己対照研究デザインを用いております。コミナティ筋注接種患者380人が評価対象となり、各有害事象の発現状況は別添5の9ページに当たる50ページの表に記載のとおりです。接種後における有害事象の発現リスクは統計学的に有意な上昇は認められず、本調査においてCOVID-19ワクチンの安全性について、特段の懸念は認められませんでした。
なお、本調査については、ほかの医療機関や職域接種等におけるワクチン接種状況を把握できていないため、ワクチン接種回数や接種期間を誤って評価している可能性など、複数の限界がある点には留意が必要と考えております。説明は以上です。
○事務局 続いて、ワクチンの安全性に関する評価について説明いたします。資料2-3を御覧ください。令和6年7月29日及び9月25日に開催されました安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同部会において、ワクチンの安全性について評価を頂きました。1の(1)は、新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況等についてです。令和6年7月29日に開催された合同部会にて報告した各新型コロナワクチンにおける報告状況を表1に示しております。また、新型コロナワクチン接種後に診断されたIgA腎症について、参考人より御説明いただいておりますが、これらを踏まえてもワクチンの安全性に係る新たな懸念は認められないと評価されております。
続いて、2ページ(2)、4ページ(3)は、心筋炎及び心膜炎、死亡症例の評価についてです。心筋炎については表2、心膜炎については表3に示しております。死亡症例については表4を御確認ください。
4ページの2は、令和6年9月25日の合同部会の報告です。新規に接種が開始される各JN.1対応型1価ワクチン(コミナティ筋注シリンジ12歳以上用、スパイクバックス筋注、ダイチロナ筋注、ヌバキソビッド筋注及びコスタイベ筋注用)の副反応疑い報告基準について、既承認ワクチンに係る報告基準と同様に、アナフィラキシー、血小板減少を伴う血栓症(TTS)、心筋炎、心膜炎、熱性けいれん、その他の反応が、接種から一定期間内に確認された場合に副反応疑い報告を行うことが、合同部会において議決されました。
5ページからは、新型コロナワクチン以外の各ワクチンの報告状況となります。3の(1)は報告状況の概要であり、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの期間における各ワクチンの報告状況について表5に示しておりますが、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな安全対策措置を取る必要はないとされております。なお、今回より5種混合ワクチン及び組換えRSウイルスワクチンであるアレックスビー筋注用が審議対象として追加されておりますが、対象期間中の副反応疑い報告はありませんでした。
3の(2)は死亡症例についてです。死亡症例については、令和6年1月から3月末までの報告対象期間に5例報告されておりますが、「ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの」とされた症例はありませんでした。
7ページからは、2023/2024年シーズンのインフルエンザワクチンの報告状況となります。4の(1)は報告状況の概要であり、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの報告状況について表6に示しておりますが、こちらもワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されております。4の(2)は死亡症例についてです。死亡症例については、令和5年10月から令和6年3月末までの対象期間に10例報告されておりますが、調査中の1例を除き、「ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの」とされた症例はありませんでした。ワクチンの安全性に関する評価については以上です。
○事務局 資料2-4、要指導医薬品のリスク評価について説明いたします。資料の6ページを御覧ください。要指導医薬品のリスク評価については、製造販売後調査及び副作用報告に基づいて、重篤な副作用の発生状況を評価し、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認し、要指導医薬品から一般用医薬品への移行の可否を判断するものですが、このリスク評価については、黒枠で囲っている1で示しているとおり、安全対策調査会で行い、その結果を本部会に報告することとなっております。本日は、この手続にのっとり、オキシメタゾリン・クロルフェニラミンについて、調査会での評価結果を部会に報告するものです。
資料1ページを御覧ください。販売名はナシビンメディです。効能・効果は、鼻づまりのある急性鼻炎又はアレルギー性鼻炎による次の諸症状の緩和、鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみです。用法・用量は、成人(15歳以上)、各鼻腔に1回2から3度ずつ、1日1から2回噴霧する。なお、適用間隔は、10から12時間以上おくこと。連続して1週間を超えて使用しないこと。使用を中止した場合は2週間以上あけること。症状が改善したら使用を中止することとされております。
製造販売後調査概要(中間報告書)を御覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約して、モニター店舗でアンケート調査票を配って、アンケートによる調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例数1,001症例で、副作用が10例13件でした。このうち、重篤と判断された症例はなく、未知の副作用として報告されたものは資料に記載のとおりです。使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、0例0件の報告でした。
資料2ページに記載しておりますが、以上の内容について、参考人として耳鼻咽喉科の専門家の参加の下で審議を行った結果、製造販売後調査において承認拒否事由に該当するようなリスクの高い副作用は発現していないことなどを踏まえ、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと評価されました。資料2-4の説明は以上です。
○次世代ワクチン安全対策専門官 続いて、資料2-5-1、医薬品リスク管理計画に関する質疑応答集の一部改訂について説明いたします。医薬品リスク管理計画は、医薬品の重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク及び重要な不足情報、そしてそれを踏まえた医薬品安全監視活動及びリスク最小化活動をまとめた資料で、その取扱いに関する質疑応答集を令和6年6月20日に改正し、周知の事務連絡を発出しております。
RMPに基づく資材については、従前は追加のリスク最小化活動に直接関係する内容とそれ以外の内容が結果的に混在しておりましたが、今回の改正により、それらの内容を改めて整理し、追加のリスク最小化活動に直接関係しない内容を含める際の記載や表示方法等の留意事項を示したものとなります。当該改正に伴い、業界側でRMPに基づく資材に付す業界の自主申合せによる標準マーク、いわゆるRMPマークの運用を変更しております。
資料2-5-2、医薬品リスク管理計画における追加のリスク最小化活動のために作成・配布する資材への表示について(RMPマークの変更等)では、RMPに基づく資材に追加のリスク最小化活動に直接関係ない内容を含む場合と含まない場合におけるRMPマークの記載方法について周知するものとなります。資料2-5-1、2-5-2の説明は以上です。
○事務局 資料2-6を御覧ください。令和6年7月18日付けで、医薬局医薬品審査管理課長及び医薬安全対策課長通知「「医薬品の製造販売後調査等の実施計画の策定に関する検討の進め方について」の一部改正について」を発出しましたので、御説明いたします。本年4月に「創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会」の報告書がとりまとめられ、製造販売後に実施する使用成績調査等の在り方についても、対応の方向性が示されたことを踏まえ、本通知を改正いたしました。
主な改正点としては、製造販売後調査等の実施計画について、具体的な安全性に関する懸念事項があり、リサーチクエスチョンが立てられる場合に検討すること。これは承認時だけでなく、製造販売後においても新たな懸念事項が生じた場合には、その要否を検討することになります。また、治験の症例数が少ないことのみをもって、一律に調査又は試験を実施する根拠にならないこと。また、再審査が付いた新医薬品について、一律に製造販売後調査等の実施が義務付けられるわけではないこと等、製造販売後調査の合理化の方針を示したものです。資料2-6の御説明は以上です。
○次世代ワクチン安全対策専門官 続いて、資料2-7-1から2-7-3について、これらは医薬品のニトロソアミン類混入に係る通知、事務連絡となります。資料2-7-1、「医薬品に含まれるニトロソアミン類の体系的リスク評価手法に基づくリスクコミュニケーションガイダンスについて」説明いたします。令和5年度厚生労働科学特別研究事業による研究班において取りまとめられたリスクコミュニケーションガイダンスについて周知する通知となります。昨年の夏に、ニトロソアミン類の発がん性リスク新評価法(CPCA)が国内導入されたことに伴い、製造販売業者から医療現場等へ情報提供すべき項目の類型化と、関係機関との連携方法等について整理しており、付属文書として情報提供文書モデル案を含んだガイダンスとなります。今後のニトロソアミン類の混入事例では、こちらに沿った情報提供がなされることとなります。
資料2-7-2、「「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」の実施期限延長について」説明いたします。医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクについては、令和3年10月に通知を発出して混入リスクの評価、含有量の測定、リスク低減措置の実施等を含む自主点検の実施を製造販売業者に求めておりましたが、実施期限の延長に関する通知となります。当初想定されていなかった医薬品添加剤に含まれる亜硝酸塩と有効成分等由来のアミン類との反応といった、混入・生成ルートの知見が得られ、リスク評価の再実施が必要となること、また、有効成分由来のニトロソアミン類では、標準物質の入手を含め、測定系の確立に課題があり、期限内の実施が困難であることから、実施期限を本年10月31日から来年8月1日まで延長することとしております。
資料2-7-3、「N-ニトロソアトモキセチンが検出されたアトモキセチン塩酸塩製剤の使用による健康影響評価の結果等について」御説明いたします。本年8月の安全対策調査会の審議結果を情報提供するための事務連絡であり、自主回収が行われた日医工のアトモキセチン塩酸塩製剤の健康影響評価の結果を情報提供するとともに、アトモキセチン塩酸塩を服用している患者へ自己判断で服用を中止しないよう説明いただきたいことの周知をお願いしております。資料7-1、2、3の説明は以上です。
○事務局 続いて、資料2-8、「医療用医薬品の承認事項一部変更承認申請又は電子化された添付文書改訂においてレジストリデータを活用する際の留意点について」御説明いたします。資料2-8を御覧ください。レジストリデータを承認申請や添付文書改訂等に活用する場合の基本的考え方については、令和3年3月の医薬品審査管理課長及び医療機器審査管理課長連名通知である、「「承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方」について」において示しております。本通知の発出以降、承認申請等において臨床試験の外部対照データや参考データとしてレジストリデータが用いられるなど、レジストリデータの活用事例が徐々に増えているところであり、今般、リアルワールドデータの活用の更なる推進のため、医療用医薬品の効能・効果、用法・用量の追加等に係る承認事項一部変更承認申請や電子添文の効能・効果に関連する注意、用法・用量に関連する注意の項の改訂において、レジストリデータを活用する際の留意点をまとめ、本年10月4日に医薬品審査管理課との連名通知として発出いたしましたので、御報告いたします。資料2-8は以上です。
○岡部会長 それでは、ただいま御説明いただいた資料2-1から2-8について、何か御意見、御質問等はありますか。小宮根委員、お願いします。
○小宮根委員 点鼻薬の一般薬への変更の件なのですが、この添付文書に1週間以上連続して使わないこととか、中止した場合は2週間以上あけることという記載があるのですが、一般薬になった場合に患者さんがこのようなことを正しく守れるかどうかということに少し懸念があります。同種同効薬が既に第2類になっているということなので、大きな問題はないとは思いますが、その辺りがどうかと思いました。私は皮膚科医なので、ステロイドの外用剤などで患者さんが不適切な使用をして、時々外来でステロイド外用剤の副作用の患者さんを診るものですから、そういうマイナーな問題が起こり得るのではないかという懸念です。
○岡部会長 ありがとうございます。これについては部会でも議論があったかと思いますが、事務局から報告いただけますか。
○医薬安全対策課長補佐 事務局から回答いたします。1週間を超えて使用しないことというような注意喚起については、添付文書や患者向けの情報提供資材等で注意喚起しているところであり、引き続きこういったものを活用して情報提供に努めていきたいと考えております。
一応、1週間を超えて使用された事例というのは、製造販売後調査の中で若干認められてはいるのですが、特段重篤な副作用が認められたといった報告はないことを確認しております。以上です。
○小宮根委員 ありがとうございます。
○岡部会長 藤原委員、お願いいたします。
○藤原委員 一つは、今、要指導医薬品になっているものを一般にするということで、特別調査で外用薬は1,000例を超えるということでしたので、そのタイミングでということなのだと思いますが、まず、これは取りあえず1類にいくということになるのだろうと思います。同効薬が2類になっているから、取りあえず要指導医薬品から次の段階にいくというのは分かるのですが、まず1類であれば、少なくとも薬剤師がきちんと用法管理を説明してから、文書で説明しないといけないということがあるようなので、そこで担保されると。その上で、更に今度は2類、3類にいくかどうかというのは、また改めて判断されることになるとは思うのですが、実際問題は、この1,001例の中で重篤な副作用がないからいいかということになると、医者の立場からいうと、副作用がなかったからいいのではないかとは、なかなか言いにくいかと思うところもあります。これについて答えを求めるようなことではないので、意見として述べさせていただきます。
もう一つは、資料2-3の7ページのインフルエンザワクチンの報告状況の最後の(2)で、死亡例の評価についてで、調査中の1例を除きと書いてあるのですが、これは調査中ということなのですが、これはいつまでに調査の結果が出るのでしょうか。それは教えてください。
○岡部会長 事務局、1点目について何かコメントがあればお願いします。2点目については、お願いします。
○事務局 事務局です。1点目の御意見については、引き続き副作用等の報告を製造販売業者が収集していますので、今後も安全性については常に監視をしていくこととしております。
○医薬安全対策課長補佐 補足させていただきます。御指摘いただきましたとおり、今回は要指導から第1類医薬品に落とすということで、そこの評価を頂きたいということです。第1類に移行して1年間副作用の発現状況等ももう1度フォローして、1年後のタイミングで今度は2類に落とすかどうかの御判断を頂くというような流れになっております。
○岡部会長 2点目はいかがでしょうか。
○事務局 2点目について回答申し上げます。現在調査中の1例については、現在機構で症例の調査等を進めており、その後、専門家による評価が実施されるものとなっております。そのため、専門家の評価が実施された後、次回以降の部会で、その結果については御報告させていただく予定となっております。以上です。
○岡部会長 藤原委員、よろしいでしょうか。
○藤原委員 ありがとうございます。
○岡部会長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、議題2の報告については、以上となります。
続いて議題3、「医薬品等の副作用報告の状況について」に入ります。事務局より御説明をお願いします。
○事務局 では、資料3-1を御覧ください。医薬品医療機器等法第68条の12の規定に基づき、厚生労働大臣は副作用等の報告状況について薬事審議会に報告することとされておりますので、本資料に基づき御説明いたします。
今回の報告期間は、令和6年4月1日から令和6年7月31日までです。資料の1.には、製造販売業者からの副作用報告と感染症報告の状況を示しております。(1)には国内症例、(2)には外国症例の報告件数を示しており、国内症例について副作用報告は前回と比べてやや増加していますが、変動の範囲内と考えております。感染症報告も前回と比べてやや増加しておりますが、こちらも変動の範囲内と考えております。
国内副作用報告の2万2,951件のうち、約370件はコロナワクチンに関する報告であり、コロナワクチンの報告に関しては前回報告と比べて減少しております。(1)の国内症例の内訳は、資料3-2にまとめて示しております。
(3)には、医薬品たるコンビネーション製品における機械器具等に係る部分の不具合報告件数を示しております。医薬品たるコンビネーション製品とは、インスリンペン注等、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品をいうものであり、例えばインスリンペンのペン部分の故障といった不具合の報告件数を示したものとなります。医療機器・再生医療等製品安全対策部会への報告件数を再掲していることから、本資料の中でこの箇所のみ報告期間が異なることに御留意ください。この内訳についても(1)と同じく、資料3-2にまとめて示しております。
(4)には、外国での新たな措置の報告件数を示しており、前回と比べほぼ同じとなっております。内容については、資料3-3に示しております。
(5)には、研究報告の報告件数を示しており、こちらは前回と比べやや増加となっておりますが、変動の範囲内と考えております。報告された文献等のリストは、資料3-4に示しております。
続いて、2.医薬関係者からの報告について、御報告いたします。ワクチン類を除く医薬品の副作用報告とワクチン類の副反応報告とに分けて示しており、これらのうち、重篤症例については、企業若しくは機構が詳細調査を行うこととしておりますので、重篤なものの件数及びそのうち機構が詳細調査を行った報告の件数についても示しております。このうち、ワクチン類を除いた医薬品の副作用報告の件数は前回と比べほぼ横ばいでした。ワクチン類の副反応報告及び予防接種後副反応疑い報告の件数は、やや減少しております。なお、機構が詳細調査を行った報告の内訳については、資料3-5にまとめて示しております。
最後に、3.副作用救済給付又は感染症救済給付に係る疾病、障害及び死亡の報告について、御報告いたします。報告期間内に救済給付に関する決定がなされたものの件数を副作用救済給付、感染症救済給付について示しております。なお、内訳は資料3-6にまとめて示しております。資料3-1から3-6については、以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。どうぞ。
○事務局 続きまして、「患者からの医薬品副作用報告の状況について」御説明させていただきます。資料3-7を御覧ください。患者からの医薬品副作用報告の状況については、今回報告分は令和6年4月1日から令和6年7月31日までの分となります。今回の報告期間中の総受付症例数は71例でした。そのうち、未回復、後遺症がある又は死亡したと報告された症例は43例でした。71例の内訳として、医療用医薬品を一つでも含む報告は68例であり、要指導・一般用医薬品を一つでも含む報告は3例でした。全症例の副作用報告の状況は、医療用医薬品については別紙1に、要指導・一般用医薬品については別紙2にそれぞれラインリストを示しております。医療用医薬品について報告された副作用のうち、報告の多い薬効分類は、上からワクチン類、その他の中枢神経用薬、合成抗菌薬、抗てんかん薬でした。資料3-7については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明に関して御意見、御質問等がありますか。小宮根委員、お願いいたします。
○小宮根委員 医師からの副作用報告では、薬疹が多数報告されていますが、私も皮膚科医なので薬疹をよく見ます。原因薬剤の特定がなかなか難しい症例があり、複数の薬剤が疑われる場合もあるのですね。リンパ球刺激試験などを行って原因薬剤の特定を試みていますが、なかなか絞れないこともあります。そういった場合に、ある程度の重症例の場合には報告したほうが良いと思いますが、原因薬剤として複数の薬剤を挙げても良いのでしょうか。
○医薬安全対策課長 ありがとうございます。先生が御指摘のとおり、絞れない場合は複数の可能性があるということで御報告を頂ければと思います。
○小宮根委員 分かりました。ありがとうございます。
○岡部会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議題4、「医薬品の感染症定期報告の状況について」です。事務局より御説明をお願いします。
○事務局 それでは、議題4の「感染症定期報告について」、資料4-1と4-2に沿って御説明いたします。まず、感染症定期報告について、制度の概要を御説明させていただきます。医薬品医療機器等法に基づく副作用等報告におきましては、製造販売業者から、その製造販売をする医薬品によるものと疑われる副作用・感染症を報告することが義務付けられております。他方で、血液製剤やワクチン等の生物由来製品につきましては、その原料はヒトその他の生物に由来するため、細菌、ウイルス等が含まれている可能性が完全には否定できません。また、その感染症自体の性質として、時間の経過に伴い軽減することなく、一定期間後に症状が顕在化してくるという可能性もあります。このような性質も踏まえまして、生物由来製品につきましては、製品への直接的な影響が不明であるものも含め、定期的に、製品の原料、材料による感染症に関する報告を行うことを義務付けられており、これが感染症定期報告です。なお、感染症定期報告で寄せられたものにつきましては、本医薬品等安全対策部会のほか、血液事業部会運営委員会において報告を行っております。以上が感染症定期報告の概要です。
資料は4-1と4-2がありますが、資料4-2が重複を含む期間中の全ての報告となっております。そのうち、重複や過去に報告されたものを整理し、今回の期間に新規に報告されたものをまとめたものが資料4-1となります。
それでは、資料4-1を御覧ください。今回の報告は、令和6年4月1日から令和6年7月31日までに報告されたものをまとめております。詳細な説明は省略いたしますが、今回新たに報告された文献は62件ありました。これらの報告について、国立感染症研究所の脇田委員と宮﨑委員、国立医薬品食品衛生研究所の澤田委員に事前に御確認いただいておりますが、この場で紹介すべきコメントは頂いておりません。議題4については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に関して、何か御意見、御質問等ありますか。よろしいでしょうか。
それでは、議題4の報告は以上となります。
予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かありますか。
○次世代ワクチン安全対策専門官 特にありません。本部会の次回の開催は、委員の先生方に改めて御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上となります。
○岡部会長 それでは、本日の部会は閉会とさせていただきます。本日は、どうもありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、公開で開催された。
照会先
医薬局
医薬安全対策課 課長補佐 福田(内線2752)