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第6回柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ議事要旨(2024年12月11日)
日時
令和6年12月11日(水)15:00~17:00
会議形式
ハイブリット開催
議題
柔道整復療養費のオンライン請求導入等について(その1)
議事要旨
- 議事内容
事務局から「柔道整復療養費のオンライン請求導入等について(その1)」について、説明、主な意見・要望等については以下のとおり。
過誤調整の取扱いについて- 過誤調整そのものについては、保険者とか施術所の事務手続の効率化に寄与するというところもあるので、過誤調整を可能とする方向性で基本的に異論はない
- 過誤調整をどこまでの範囲とするかを踏まえた上で、保険者間、施術者団体を含めて、今後、統一ルールをつくっていくという認識である
- 関係当事者の範囲を明確にするべきではないか、判例では保険者、施術所等、補助参加人、被保険者等となっているが、「等」の中も含めて、この判例と同じような範囲でいいのかしっかり明確にしていくべきである
- あはきの規定を参考として入れるだけで、被保険者の合意を得ているということに関しては疑問が残るので、今後、被保険者の合意をどのように取るのか、その手法や法的な整理も含めて、具体的に整理・議論していくことが必要である
- リスク管理としては、過誤額が請求額を上回り調整し切れない場合、施術所の廃止の届出があった場合、リスクがあった場合を想定して、返還手続等の取扱いについても、併せてしっかり検討することが必要である
- 柔道整復療養費審査支払後に支払われないというケースが増えるのではないか
- 過誤調整は支給決定したものを後から不支給にし、本来支払わなければならないほかの患者さんの請求から差し引く行為であり、これも相殺と解釈すると話が前に進まない
- 過誤調整を行うことで保険者の事務負担軽減が図られ、これにより迅速かつ適正な療養費支払いも可能になるのであれば、施術者側として合意を得やすいが、療養費の支払いは現行の「受領委任の取扱規定」を遵守して頂きたい
署名・代理署名の取扱いについて- 署名・代理署名について、施術を受けた都度となっているが、1人で施術をしている施術所などは、それなりの時間的・人的負担がかかるので、月に1回の署名でよいのではないか
- 受領委任に対する署名は、領収書と明細書を発行しているので、受領委任に対する署名ということだけでよいと思う
- 署名・代理署名については、患者さんが一方的に中止することがあるため、月初に署名・代理署名をいただいて受領委任が始まると考えている
- マイナ保険証をカードリーダーにかざす行為を署名とし、義務化された領収書を発行する行為が実際に受療している証拠になると考えれば、低コストで簡素なものができるのではないか
- 署名または代理署名の位置づけは、受療の事実、受領の委任行為、施術内容の確認であり、月末に請求内容をしっかり確認した上で署名を行うのがルールである
- 白紙委任の対策として、施術の都度、署名・代理署名の代わりとなる行為を行うことについて進めるべきである
- オンライン資格確認(資格確認限定型)は、本人であることが間違いないことは確認できるが、申請書に記載された施術内容を確認することは不十分である
- 明細書に負傷名は書かれていないので、この明細書の内容が、現行申請書の内容・情報を担保しているということにはならない
- 署名・代理署名の代わりとなる行為について、マイナ保険証の活用を含めて、具体的に検討していくことが必要である
施術所管理について- 全国一律のシステムを装備するのであれば、国が法的論点を整理し、関連通知等の改正も行った上、新たなシステムに係る初期整備費用を負担する等の前提があれば、療養の給付と同様の仕組みとする方向で検討を進めることに一定の合理性があるのではないか
- 「施術管理者登録管理番号」に代えて施術所ごとの番号とあるが、箱と人、それぞれに番号をつけて管理するほうがよいのではないか
- 保健所と厚生局の連携が取れていないので、これが連携できるシステムとし、一括管理ができれば、非常に管理もしやすいのではないか
- 申請と振込を施術所単位で登録・管理する提案が出ているが、正当に取り扱われない場合には、現行の受領委任の承諾の部分を整理し、受領委任の取扱いを中止するということで対応すれば可能ではないか
- 実際の運用において、受領委任が注意・指導もなく、即座に取扱中止になるような、現場の施術者に重くのしかかる取決めにすることは反対である
- 施術所ごとに振込口座を登録・管理とすることは、例えば会社、法人が複数の施術所を経営していた場合、各施術所の個人口座を会社が管理することになり、問題となるのではないか
- 施術所管理と管理施術者を含めての管理を連携して、両方の観点で管理するという形で仕組みづくりをお願いしたい
- 現行の施術管理者単位での管理というのが今までどのような理由で行われてきたのかというところも確認した上で、施術所管理と施術者管理者、各管理のメリットや問題点について改めて整理し、両面で検討していく必要がある
- オンライン請求に伴って、新たに想定される不適切な事例を踏まえたルールについて検討いただきたい
復委任について
- 復委任団体による療養費の詐取事件があったことを踏まえれば、いわゆる復委任の在り方については慎重な検討が必要である
- 個人契約は保険指導を集団で受けるだけで、保険の取扱内容などを理解していないので団体を経由して管理、指導、研修していくように、支払いに関しても団体を経由する形が必要である
- 復委任団体のメリットの1つは給付の受領が一括であるということ、保険者ごとに給付日の違う支払いがあると、いつ入金があるか分からない中で混乱し、その中で事務員を雇う余裕もなく、事務処理や税務計算が煩雑になり、患者さんと向き合う時間が減る
- 復委任団体は、厚労省からの通知を変更のたびに滞りなく周知することにも役立っている。事務の効率化を考えた場合、復委任団体が使えないとなると、効率化とは真逆の方向に進んでいくことになる
- 現状の一括請求・一括振込の代行制度を存続し、事務作業を任せることができる復委任団体を使う、使わないといった選択肢があり、各施術者の判断で決めることができる環境の下でオンライン請求を行うようにしていただき、併せて安全性の担保として復委任団体に対して行政管理の認可制導入の検討が必要である
- 復委任について、オンライン請求そもそもの議論の発端が復委任団体の不正問題から起こったものであり、オンライン化の仕組みの中では、関係者として直接介在できないようにするべきである
- 施術者側にメリットがあるような意見があったが、保険者側にどのようなメリットがあるのか、介護保険制度において認められているから柔整においても認めるべきは安易な考えである
基本的な考え方- 国民の視点、国民から見て、仕組みやシステムができるだけシンプルで分かりやすいものであるということが非常に重要である
- 不正請求など不適切なことができるだけできない、抑止力がしっかり働いているものは国民から見て重要である
- システムが複雑になってしまう、あるいは負担が大きくなるということがあるといけないので、例えば一気にやるのではなくて、実現可能なところから段階的に進めるという、ある程度柔軟な考えもあって良い