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第376回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録
日時
2024年(令和6年)11月22日(金) 15時00分~
場所
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1会議室(12階)
職業安定局第1会議室(12階)
出席者
- 公益代表委員
-
- 小野 晶子
- 坂爪 洋美
- 山川 隆一(部会長)
- 労働者代表委員
-
- 木村 拓志
- 田久 悟
- 冨髙 裕子
- 永井 幸子
- 使用者代表委員
-
- 佐久間 一浩
- 田尻 久美子
- 平田 充
- 村田 泰崇
議題
- (1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱(職業安定法施行令の一部改正関係)等について(諮問)(公開)
- (2)中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令案について(報告)(公開)
- (3)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
- (4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
議事
- 議事内容
- ○山川部会長 それでは、ただいまから「第376回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」を開催いたします。本日は、公益代表の原委員が所用により御欠席です。小野委員、坂爪委員、田尻委員及び村田委員がオンラインでの御参加となっております。
本日は、議題(1)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱(職業安定法施行令の一部改正関係)等について」を御議論いただいた後に、議題(2)「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令案について」の報告がございます。その後、許可の諮問に関する審査を行います。このうち許可の諮問に係る審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開となっております。
それでは、議事に入りますので、カメラの頭撮りがありましたら、ここまでとさせていただきます。まず、議題(1)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱(職業安定法施行令の一部改正関係)等について」、事務局から説明をお願いします。
○木原需給調整事業課長補佐 事務局です。この議題(1)に関しましては、職業安定法施行令の改正に関する諮問を差し上げるもので、資料1-1が諮問文と、その後ろに、この政令の要綱案を付けております。
資料1-2の概要の資料を用いて御説明いたします。制度の概要ですが、職業安定法第5条の6第1項において、職業紹介事業者等は求人の申込みを全て受理しなければならないこととされておりますが、その例外の1つとして、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反し、公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みについては受理しないことができることとされています。
その下に点線で囲ってある所ですが、例えば、労働基準法や最低賃金法について過去1年間に2回以上、同一条項違反で是正指導を受けた場合には、是正後6か月経過するまで不受理とすることができることになっています。今回の職業安定法施行令の改正は、この求人の申込みを受理しないことができる対象の、労働に関連する規定を追加するものです。
具体的には、2.改正内容の所です。本年、改正されました育児介護休業法に関するもので、この改正に伴い、①から④とありますが、①労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止に関する規定、②労働者から確認された就業に関する条件に係る意向の内容を理由とした不利益取扱いの禁止に関する規定、③3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する始業時刻等の変更など、柔軟な働き方を変更するための措置の実施義務に関する規定、④事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止に関する規定について違反し、是正を求める勧告に従わずに公表された求人者からの求人についても不受理とすることができるとするものです。
また、育児介護休業法の今般の改正において、今申し上げた①から④の規定のうち、①の労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止に関する規定に関しましては令和7年4月1日に、それ以外の②から④の規定に関しては令和7年10月1日に施行されることになっていまして、これに合わせて、今回の職業安定法施行令の改正案についても2つの政令案を用意しています。
資料1-1に戻ります。諮問文の後ろに別紙1と別紙2として2つの政令要綱案がありますが、別紙1が令和7年4月1日施行分の政令案、別紙2が令和7年10月1日施行分の政令案に関するものです。議題1についての事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について、御質問等がありましたら、挙手をお願いします。Zoomで御参加の委員は、Zoom内の「手を挙げる」機能を使うか、あるいは画面に映るように挙手をお願いいたします。御質問等、ございますか。木村委員、お願します。
○木村委員 御説明、どうもありがとうございます。要綱案について異論はないということを前提として、やはり求職者からすれば、募集要綱に上がっているものの、紙面あるいはホームページ等だけで、その企業が「適正」かどうかを判断するのは非常に難しいわけです。そのため、事前の求人不受理を通じて、労働者保護に資する施策を講じていただくのは非常に有り難いと考えています。この令和の時代でも、未だにパタハラとかマタハラがあることを考えますと、やはりこうした施策を講じることは重要だと思っています。
そのうえで、改めて法規定の趣旨を含めて周知していただくとともに、業界団体も含めて自浄作用といいますか、当該規定を踏まえた対応が業界の中で取られるよう、働きかけをお願いしたいと思います。
○山川部会長 ありがとうございました。周知に関する点も含めて、御意見を頂きました。事務局から、何かございますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘、大変ありがとうございます。委員からは、趣旨を含めた周知ということ、それから業界団体などを通じることによって幅広く伝わるようにという御指摘を頂戴いたしました。その方向で、しっかりと対応してまいります。
○山川部会長 それではほかに。平田委員どうぞ。
○平田委員 政令案の目的は就職後のトラブルの未然防止だと思いますので、妥当な案ではないかと考えております。ただし、今後も不受理の対象となる法令違反を追加していく可能性が当然あると思いますが、自動的・機械的にではなく、この場で丁寧に議論していくことが大事だと思います。恐らく求職者の立場に立てば、職があっせんされることは大きな利益だと思いますが、法違反を改めない会社にあっせんされることは求職者には大きな不利益だと思います。これらを比較衡量して、不受理の対象となる法令違反を追加していくことが重要だと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
○山川部会長 ありがとうございます。御確認の趣旨も含まれていたかと思いますが、事務局としていかがでしょうか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘、大変ありがとうございます。正に、この規定の趣旨は求職者の保護でありまして、委員から御指摘がありましたように、法違反をして公表にまで至っているような所へのマッチングということに関しまして、これを防いでいく趣旨からのものです。その上で、もう1つ委員から御指摘がありましたが、機械的にということではなくて、その都度、この部会でもって丁寧に審議をした上でという点についても改めて心掛けたいというように存じます。
○山川部会長 よろしいでしょうか。ほかに御質問等ございますか。特にございませんでしたら、当部会に諮問がございました「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱(職業安定法施行令の一部改正関係)」等について、先ほど御説明がありましたように、施行期日との関係で2本に分かれておりますが、当部会としては「妥当」と認めるということで、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。特に御意見ございませんので、報告分案を画面上に表示するようお願いいたします。(報告文(案)を表示)○山川部会長
それでは、「妥当」と認めるということでよろしいでしょうか。今、画面に表示している案のとおり、職業安定分科会に報告するということで御異議はございませんか。(異議なし)○山川部会長 ありがとうございます。御異議がございませんので、職業安定分科会には、このとおり報告させていただきます。
続きまして、議題(2)中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令案について」、事務局から説明をお願いします。
○木原需給調整事業課長補佐 事務局です。議題(2)について資料2を御覧ください。こちらについては中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令案について、職業紹介事業などに関するものですので、この場で御報告を差し上げるものです。
まず、2ページ目の「参考」の図を御覧いただければと思います。現在、事業協同組合とか、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合及び商工組合のうち、2以上の都道府県にわたるものについて、職業紹介事業等の労働関係事業に関する設立認可などの事務・権限については、労働関係事業以外の事業に関するものとは異なり、厚生労働大臣の事務・権限とされているところです。今回の政令案は、この厚生労働大臣の事務・権限を都道府県知事に移譲するというものです。恐縮ですが、1ページ目にお戻りください。
この改正の趣旨ですが、地方自治体から寄せられた提案を踏まえて、令和4年及び令和5年に閣議決定された地方からの提案等に関する対応方針において、厚生労働大臣の事務・権限とされている2以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等であって、職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に関する事務・権限について、都道府県に令和6年中に移譲することとされたものです。
今般、この閣議決定を踏まえ、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令を改正し、先ほど御説明した厚生労働大臣の事務・権限を都道府県知事に移譲するというものです。
2ページ目にありますけれども、この政令案の公布と施行に関しては、本年の12月を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。ZOOMで御参加の方は先ほどの御説明のとおりで、お願いいたします。御質問等はございますか。よろしいでしょうか。以上は報告事項となります。公開で予定されていた議題は以上となりますが、事務局から連絡事項等はございますか。
○中嶋需給調整事業課長 1件、私から現状報告をさせていただきたい件があります。雇用仲介事業者を悪用して行われる「犯罪実行犯の募集」への対応についてであります。SNSへの投稿をはじめとする「犯罪実行犯の募集」に対しては、政府全体として厳しい対応や取組を進めているところですが、先日、あるスポットワーク事業者のアプリにも「犯罪実行犯の募集」と疑われる情報が掲載されるという事案がありました。本日はこうした事案を防止するため、先週の閣議後会見で大臣からお答えした内容ですが、厚労省として昨年と、また今月に入ってから行った対応について、まずは現状の報告ということで述べさせていただきます。
厚労省では、政府の犯罪対策閣僚会議で決定した緊急対策プランに基づいて、雇用仲介を行う事業者や団体に対して、求人掲載前に業務の内容等の確認を十分に行って、不審な点がある場合には掲載拒否や保留等の対応をすること、そして掲載後も点検を実施し、「犯罪実行犯の募集」など違法・有害な情報を発見した場合には、直ちに削除等の措置を取った上で警察や労働局に通報すること、また、仮に違法・有害な情報を放置し、求職者に誤解を生じさせる場合には、労働局による指導監督の対象になり得ること、これらを内容とする要請を昨年3月に行いました。その上で、今月6日にも、昨今の強盗事件の発生も踏まえて、重ねて要請を行ったところです。
まずもって、求人掲載前のチェック完了を徹底することが、事案の発生防止、利用者である求職者を保護する上で極めて重要であると考えております。そのため、警察や事業者団体との連携、それから個別事業者への指導等を通じて、こうした機能を高め、犯罪実行犯募集の防止、排除を徹底していくこととしております。本件に係る対応については、今後とも本部会に報告等をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。この点につきまして、委員の皆様から何か御質問等はございますか。冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 御報告いただき有り難うございます。ただ、やはり犯罪に関わるものが一般的な求人サイトの中に求人が混在していること、しかも昨年の早い段階から対策を打ち出しているにもかかわらず、今回のような事態に至っているということは、求職者保護の観点からも見過ごせない話だと考えております。様々な取組は実施していただきたいと思いますが、特に若者への影響は大きいと思っております。まだ「働く」ということに対する意識が薄いような若者が被害を受けるようなことに関しては、国として責任を持って対応いただきたいと思いますので、その点を、強くお願いしておきたいと思います。
その上で、スポットワークについては前回もやり取りさせていただきましたが、その際に、「職安法の現行のルールを基に対応している」というような御説明がありました。しかし、スポットワークのような働き方が急拡大し、実際に今回のような問題が生じているという状況を踏まえると、本当に現行の規制で十分なのかについて、今一度、検証することが重要なのではないかと思います。厚生労働省として実態を把握していただいた上で、対応を検討していただきたいと思いますので、重ねての意見となりますが、よろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。先ほど、課長のほうから現段階での対応ということで御説明いただいたところですが、何か、更にありますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘ありがとうございます。御指摘として頂戴いたしたいと存じます。前段の部分で御指摘いただきました「見過ごせない」という部分は、正におっしゃるとおりですので、対策は各省にわたるべきであるという中で、若者への影響ということ、そういった点にも目配りをするべきというところを頂きました。政府全体の課題として、そのような点もよく踏まえてまいりたいと存じます。それから、後段の部分について、前回、今ある規定をしっかりと適応というところで、本日は現状の報告ということで、その取組の方針を述べさせていただきました。まず、事業者がしっかりと自ら責任を果たすべきでありますし、また、我々、指導監督の権限を通じて、しっかりと確保していくということで、まず、この点をしっかりやってまいりたいと存じます。御指摘ありがとうございます。
○山川部会長 冨髙委員、よろしいでしょうか。ほかに御質問等はございますか。田久委員、よろしくお願いいたします。
○田久委員 内容ということではなくて、やっぱり1つは、闇バイトという言葉自体が私自身は、これが一人歩きをしているような感じも含めて、国やマスコミも含めて犯罪行為であるということをきちっと若者に知らせていくということは重要ではないかなというふうに思います。できる限り私自身もそういったいろんな情勢を語る際には、闇バイトという言葉を使わずに、きちっとそれは犯罪行為だということの説明をし、こういう募集があるのだという話にしていったほうが、何か言葉だけ先に走り、バイトではないことをやはりきちっと私たち自身も、マスコミも国も是非、そういったところを注意しながら啓発していただけるというか、そういったことをしていただければというふうに思います。
○山川部会長 ありがとうございます。呼称も確かに重要かと思います。これについて、事務局から何かございますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘は正に、そのとおりだと認識しております。何かソフトな印象と言いますか、間違った印象になってはいけないという思いで、本日も「犯罪実行犯の募集」という言葉で報告させていただきました。できるだけ、こういう実態を踏まえた言葉を使っていくようにしてまいりたいと存じます。
○山川部会長 よろしいでしょうか。平田委員どうぞ。
○平田委員 皆さんの御指摘はごもっともだと思います。闇バイトの募集は正に、「犯罪実行行為の募集」であり、労働政策に加え、教育政策で対応できることもあると思いますので、政府全体で検討していただければと思います。また、スポットワークについても確かに悪用されているのかもしれませんが、少し整理してみると、人手不足の中で本当は長期で雇いたいけれども人が雇えないあるいは、本当にあと1人追加的に明日だけ欲しいといった状況の中で有効な需給調整の手段の一つであると思いますので、冷静に対策を考えることが重要だと思います。
○山川部会長 ありがとうございます。この点も事務局から何かございますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘、大変ありがとうございます。労働政策の面と、それから教育を含むというところで、厚労省の範疇と、各省にまたがる部分がありますので、そういうところも当然ながら政府全体の取組ということでやっているものですので、委員の御指摘をよく心に留めておきたいと存じます。それから、スポットワークのところで、ここの部分は、正に需給調整機関としての責任をしっかりと果たさせるということだと思っております。何よりも求人者、求職者にサーブするのがマッチング機関、需給調整機関でありますので、その責任を果たさせるということと、それによって雇用仲介のサービスを安心して利用できる環境というものに尽くしてまいりたいと存じます。
○山川部会長 平田委員、よろしいでしょうか。ほかに御質問等はございますか。ありがとうございます。では、特にございませんでしたら、公開の議題はここまでとさせていただきます。