照会先
医薬局 医薬品審査管理課
	化学物質安全対策室
	 
室長:
	  田中 里依(内線2421)
化学物質審査官 :
	  髙田 朋子(内線2416)
	 
(代表電話) 03 (5253) 1111
	(直通電話) 03 (3595) 2298
<経済産業省及び環境省と同日発表>
報道関係者 各位
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。 
この政令は、「UV―三二八」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」(以下「3物質」という。)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。
【政令の改正ポイント】
	
		
※1 「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
【今後のスケジュール】
公布日 :令和6年 12 月 18 日(予定)
施行期日:(1)及び(3)は令和7年2月 18 日(予定)
(2)は令和7年6月 18 日(予定)
この政令は、「UV―三二八」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」(以下「3物質」という。)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。
【政令の改正ポイント】
| (1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係) 3物質を第一種特定化学物質に追加指定する。 (2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係) 「UV―三二八」及び「デクロランプラス」が使用されている製品のうち、輸入を禁止する製品を定める。 (3)例外的に使用することが認められる用途の指定(化審法施行令原始附則第3項関係) 「デクロランプラス」を例外的に使用することが認められる用途を定める※2。 | 
※1 「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
※2 輸入禁止製品及び例外的に使用することが認められる用途については、案文又は新旧対照表を御確認ください。 
【今後のスケジュール】
公布日 :令和6年 12 月 18 日(予定)
施行期日:(1)及び(3)は令和7年2月 18 日(予定)
(2)は令和7年6月 18 日(予定)


 


