2024年11月13日 中央社会保険医療協議会 総会 第598回議事録

日時

令和6年11月13日(水)薬価専門部会・費用対効果評価専門部会合同部会終了後~

場所

日比谷国際ビルコンファレンススクエア8階

出席者

構成員等
事務局

議題

  • 高額医薬品(認知症薬)に対する対応について
  • 医薬品の新規薬価収載等について
  • 最適使用推進ガイドラインについて
  • 費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて
  • 医療機器、臨床検査及び PET の保険適用について
  • 診療報酬改定結果検証部会からの報告について
  • DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について
  • 在宅自己注射について
  • 保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しにつ
    いて(諮問)
  • 個別改定項目について


 

議事

議事内容

○小塩会長
 それでは、ただいまより、第598回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
 本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
 まず、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は末松委員、岡本専門委員が御欠席です。
 なお、カメラの頭撮りはここまでといたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
○小塩会長
 それでは、議事に入らせていただきます。
 最初に「高額医薬品(認知症薬)に対する対応について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
 薬剤管理官でございます。
 資料総-1を御覧ください。
 9月25日の中医協総会で、ケサンラ点滴静注の薬価収載に向けて検討を開始し、レケンビの薬価収載における議論と同様に、薬価専門部会及び費用対効果評価専門部会の合同部会で議論を進め、その結果を基に総会で御議論いただくこととしておりました。
 合同部会では、本日までに2回議論を行い、資料総-1でお示しした内容で取りまとめが了承されたところでございます。
 それでは、資料の説明に入らせていただきます。
 左肩破線の囲みで記載のとおり、本資料は、レケンビの薬価収載に当たり取りまとめられました「高額医薬品(認知症薬)に対する対応について」及び「レケンビに対する費用対効果評価について」を基に作成しており、前回の取りまとめからの変更箇所について下線を付しております。
 変更のありました箇所を中心に御説明いたします。
 それでは、取りまとめのポイントについてでございますが、冒頭に取りまとめの位置づけを記載しております。
 1段落目は、高額医薬品のうち、レケンビやケサンラのような認知症領域の薬剤については、令和4年度薬価制度改革の骨子に基づき、薬価算定の手続に先立ち、中医協において薬価算定方法等の検討を行った上で、薬価収載をすることが了承されたこと。
 2段落目は、昨年11月の取りまとめと同様に、高額医薬品(認知症薬)の特性から、特に対応が必要な事項に限って、特例的な対応を取ることの必要性をお示ししております。
 なお、下線部につきましては、今後、レカネマブ製剤及びドナネマブ製剤と類似した効能又は効果、薬理作用等を有する高額医薬品(認知症薬)を新たに、薬価収載する場合の取扱いを示したものでございます。
 次に、具体的な対応として、まず「1.薬価収載時の対応」でございます。
 「(1)算定方法及び薬価算定にあたり用いるデータ」につきましては、昨年11月の取りまとめと、ほぼ同じでございます。
 2ページ目の「(2)保険適用上の留意事項」を御覧ください。
 基本的には、前回の骨子と同じ内容でございますが、重篤な副作用発現の括弧書きに、ARIAの発現だけでなく、今後開発される医薬品特有の副作用も含むものとして、今回追記しております。
 次に「2.薬価収載後の対応」でございます。
 「(1)市場拡大再算定」について、1つ目の○は、昨年11月の取りまとめと同様に、通常どおりの市場拡大再算定や四半期再算定を行うことを記載しております。
 2つ目の○は、今回追記した箇所でございます。
 高額医薬品(認知症薬)の使用実態の変化等により、市場規模への影響が想定されることから、薬価収載後の高額医薬品(認知症薬)を投与した全症例を対象とした調査の結果等を注視するとともに、四半期での速やかな再算定の適否を判断するため、薬価算定方法又は2年度目の販売予想額にかかわらず、NDBにより市場規模を把握することとしております。
 3ページに進んでいただき「(2)費用対効果評価」でございます。
 1つ目の○は、費用対効果評価の指定基準に基づき指定を行うこと。費用対効果分析を実施する場合は「レケンビに対する費用対効果評価について」に準じて進めることとしております。
 2つ目の○以降に、その具体的な評価方法をお示ししており、内容は、昨年12月の取りまとめと同じであり、介護費用の取扱いについては、次のページの中ほどのとおり規定をしております。
 仮に、製造販売業者が介護費用を分析に含めることを希望した場合には、昨年11月の取りまとめと同様、こちらの「イ 介護費用の取扱いについて」に基づき、費用対効果評価を進めることといたします。
 最後に5ページになりますが「4.その他」についてでございます。
 今後、想定をしていないような特徴を有する新規モダリティの医薬品等が開発され、薬価収載を検討する場合には、上記1.から3.までの規定にかかわらず、必要に応じて中医協総会で取扱いを改めて検討するとしております。
 説明は以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 続きまして「医薬品の新規薬価収載等について」及び「最適使用推進ガイドラインについて」を議題といたします。
 この2つの議題は関連いたしますので、併せて審議することといたします。
 本日は、薬価算定組織の前田委員長にお越しいただいておりますので、前田委員長より御説明をお願いいたします。
○前田委員長
 薬価算定組織委員長の前田でございます。
 私から今回検討いたしました、新医薬品の算定結果についての報告をさせていただきます。資料総-2-1を御覧ください。
 今回報告する新医薬品は、1ページの一覧表にありますとおり、17成分19品目となります。
 それでは、算定内容について御説明いたします。
 1品目目のクービビック錠です。資料の3~4ページを御覧ください。
 本剤は、不眠症を効能・効果とし、ベルソムラ錠15mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 なお、製造販売業者より汎用規格について、他剤の使用実績を踏まえると、本剤でも低用量での使用が最も多くなると予想されるため、低用量の25mgが汎用規格との不服意見がございました。
 これを受けまして算定組織で検討しました結果、承認された用法及び用量や審査報告書における評価を踏まえると、汎用規格は50mgとすることが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で50mg1錠、90.80円となりました。
 2品目目のファダプス錠です。資料の5~6ページを御覧ください。
 本剤は、ランバート・イートン筋無力症候群の筋力低下の改善を効能・効果とし、原価計算方式により算定いたしました。
 本剤は、国内外の診療ガイドラインで治療の第一選択として推奨されていることから、有用性加算の5%加算を適用すること。
 また、希少疾病用医薬品に指定されていることから、市場性加算(Ⅰ)の10%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は10mg1錠、3,848.70円となりました。
 3品目目のアセノベル徐放錠です。資料の7~8ページを御覧ください。
 本剤は、縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーにおける筋力低下の進行抑制を効能・効果とし、原価計算方式により算定いたしました。
 本剤は、シアル酸を補充することにより効果を示すことが期待されている新規作用機序の薬剤であること、対象疾患は、治療法が存在しない重篤な疾患であること、また、本剤は補充療法であり他に治療法がないことから標準的治療法となると判断されたことから、有用性加算(Ⅰ)の45%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 また、本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、市場性加算(Ⅰ)の10%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 さらに、本剤は日本以外の国と同時に臨床試験を実施し、開発され、優先審査の対象であり、かつ欧米では承認申請及び承認されていない品目であることから、迅速導入加算の5%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 なお、製造販売業者より、本来は第一選択薬として標準的治療に位置づけられ、ガイドライン等に記載される予定であることから、有用性加算の要件③-bを満たすこと、GNE遺伝子変異によって発症する本疾患に対してのみ有用であり、臨床試験において、プラセボ群と比較して本剤群で高い効果が示されていることから、有用性加算の要件③-eを満たすこと、また、承認申請に必要な試験データの対価である大学へのロイヤリティーは、本剤の承認申請に必要な試験データにかかる費用であるため、研究開発費用に計上されることが妥当であるとの不服意見がございました。
 それを受けまして、算定組織で検討した結果、本剤の対象疾患の患者数は極めて少なく、確立した治療法が国内外問わず存在しないこと、本来の作用機序は遺伝子変異により結合した成分を補充するものであること等を踏まえ、総合的に判断し、有用性加算の要件③-bに該当すると判断いたしました。
 また、有用性加算の要件③-eは、原則、類似薬効比較方式で算定された医薬品に対する評価項目であり、また、本剤の臨床試験成績から高い効果が示されているとの判断はできず、有用性加算の要件③-eには該当しないこと、国内第Ⅲ相試験等は主に公的研究費により実施されたものであり、大学へのロイヤリティーは研究開発費用としては認めないことが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は500mg1錠、2,886.20円となりました。
 4品目目のビルタサ懸濁用散分包です。資料の9~10ページを御覧ください。
 本剤は、高カリウム血症を効能・効果とし、ロケルマ懸濁用散分包5gを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は8.4g1包、949.50円となりました。
 次に、5品目目のユバンシ配合錠です。資料の11~12ページを御覧ください。
 本剤は、肺動脈性肺高血圧症を効能・効果とし、同一効能を有するオプスミット錠10mg及びアドシルカ錠20mgの配合錠であることから、新医療用配合剤の特例により算定いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、1錠、1万3,334.90円となりました。
 6品目目のアリッサ配合錠です。資料の13~14ページを御覧ください。
 本剤は、月経困難症を効能・効果とする配合剤であり、薬理作用類似薬が3以上あることなどから、類似薬効比較方式(Ⅱ)により算定いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、1シート、5,056.80円となりました。
 7品目目のルプキネスカプセルです。資料の15~16ページを御覧ください。
 本剤は、ループス腎炎を効能・効果とし、原価計算方式により算定いたしました。
 本剤は、臨床試験において、既存の標準的な一時治療に対する本剤の上乗せ効果が示されたことから、有用性加算(Ⅱ)の5%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、7.9mg1カプセル、778.60円となりました。
 8品目目のオータイロカプセルです。資料の17~18ページを御覧ください。
 本剤は、ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌を効能・効果とし、ロズリートレクカプセル200mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、40mg1カプセル、3,468.30円となりました。
 次に、9品目目のタスフィゴ錠です。資料の19~20ページを御覧ください。
 本剤は、化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌を効能・効果とし、リトゴビ錠4mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 本剤は、希少疾病用医薬品に指定されていることから、市場性加算(Ⅰ)の10%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 また、本剤は国際共同治験により開発され、優先審査の対象であり、かつ本邦における承認申請及び承認は欧米よりも早いことなどから、迅速導入加算の10%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 その結果、本来の算定薬価は、35mg1錠、1万5,378.70円となりました。
 次に、10品目目のフリュザクラカプセルです。資料の21~22ページを御覧ください。
 本剤は、化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌を効能・効果とし、スチバーガ錠40mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 本剤は、化学療法歴があり、トリフルリジン・チピラシル塩酸塩又はレゴラフェニブに不応または不耐の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん患者において、主要評価項目のOSについてプラセボ群に対する本剤群の優越性が検証されていることから、有用性加算(Ⅱ)の5%を適用することが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で5mg1カプセル、2万3,866.90円となりました。
 次に、11品目目のケサンラ点滴静注液です。資料の23~24ページを御覧ください。
 本剤は、アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度認知症の進行抑制を効能・効果とし、レケンビ点滴静注200mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 本剤は、投与18か月間継続する比較薬と異なり、添付文書において、投与期間が原則18か月間とされた上で、投与開始後12か月を目安に行われる評価で、アミロイドβプラーク除去が確認された場合は投与を完了することとされていることから、有用性加算(Ⅱ)の5%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 なお、製造販売業者より、比較薬の1日薬価の計算に用いる体重は、比較薬の国際共同第Ⅲ相試験における日本人被験者の平均体重を用いること、また、本剤の投与期間の計算に当っては、本剤が投与開始後12か月を目安に行われる評価で、アミロイドβプラーク除去が確認された場合は投与を完了することとされていることから、臨床試験での12か月で投与完了する患者割合を考慮することが適切との不服意見がございました。
 これを受けまして、算定組織で検討いたしました結果、体重当たりの投与量が設定された薬剤では、通常成人の場合は50kgを用いて1日薬価を算出しており、本剤の算出に当たって、臨床試験における平均体重を用いる合理的な理由はないこと、また、比較薬より早期に投与完了できる点は、有用性加算の③-cで既に評価していることから、比較薬の1日薬価の算出に用いる体重は50kg、また、本剤の投与期間は18か月とすることが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、350mg20mL1瓶、6万6,948円となりました。
 次に、12品目目のロゼバラミン筋注用です。資料の25~26ページを御覧ください。
 本剤は、筋萎縮性側索硬化症における機能障害の進行抑制を効能・効果とし、原価計算方式により算定いたしました。
 本剤は、希少疾病用医薬品に指定されていることから、市場性加算(Ⅰ)の10%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、25mg1瓶、1万425円となりました。
 次に、13品目目のテッペーザ点滴静注用です。資料の27~28ページを御覧ください。
 本剤は、活動性甲状腺眼症を効能・効果とし、原価計算方式により算定いたしました。
 本剤は、IGF-1受容体阻害作用を有する新規作用機序医薬品であること、投与対象は主に中等度から重度の活動性甲状腺眼症患者であり、臨床試験成績から当該対象に対して臨床的に意義のある改善が示されていることなどから、有用性加算(Ⅰ)の45%加算を適用すること。
 また、本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、市場性加算(Ⅰ)の10%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、500mg1瓶、97万9920円となりました。
 次に、14品目目のアウィクリ注 フレックスタッチです。資料の29~30ページを御覧ください。
 本剤は、インスリン療法が適応となる糖尿病を効能・効果とし、トレシーバ注フレックスタッチ及びトレシーバ注ペンフィルを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 本剤は、週1回投与の持効型インスリンであり、比較薬と比べて注射頻度の減少による患者負担の軽減が期待されることから、有用性加算(Ⅱ)の5%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 なお、製造販売業者より、臨床試験において、既存薬と比較してHbA1cの目標値7%未満の達成率や目標血糖値範囲などが有意に高い結果が示されており、良好な血糖コントロールと生命予後に寄与すると考えられることから、有用性加算の要件③-fを満たすとの不服意見がございました。
 これを受けまして、算定組織で検討いたしました結果、目標血糖値範囲について、現時点では生命予後等に寄与する評価項目として、臨床的意義が確立しているとまでは判断できず、審査報告書における低血糖の発現リスクに関する評価も踏まえると、有用性加算の要件③-fには該当しないと判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、300単位1キット、2,081円となりました。
 次に、15品目目のトロデルビ点滴静注用です。資料の31~32ページを御覧ください。
 本剤は、化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌を効能・効果とし、テセントリク点滴静注840mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 本剤は、適用患者を踏まえると、新たにTROP-2をターゲットとすることに一定の意義があると考えられたこと、ドラッグロス品目の着実な開発について一定の評価が可能であること、第Ⅲ相試験において既存の化学療法群と比べて本剤群でOSの有意な延長が示されたことから、有用性加算(Ⅰ)の40%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、200mg1瓶、18万7,195円となりました。
 次に、16品目目のライブリバント点滴静注です。資料の33~34ページを御覧ください。
 本剤は、EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌を効能・効果とし、ポートラーザ点滴静注液800mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
 本剤は、米国NCCNガイドラインの記載等から標準的治療に位置づけられると考えられること、臨床試験において、カルボプラチンとペメトレキセドの併用群に対して、当該併用に本剤を上乗せした群で有効性が示されたことなどから、有用性加算(Ⅱ)の10%加算を適用することが適当と判断いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、350mg7mL1瓶、16万14円となりました。
 次に、17品目目のセプトカイン配合注カートリッジです。資料の35~36ページを御覧ください。
 本剤は、歯科領域及び口腔外科領域における浸潤麻酔又は伝達麻酔を効能・効果とし、原価計算方式により算定いたしました。
 その結果、本剤の算定薬価は、1.7mL1管、191.20円となりました。
 以上で私からの説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○小塩会長
 詳細な御説明をありがとうございました。
 引き続き、事務局から補足と説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
 薬剤管理官でございます。
 本資料に関して補足説明をさせていただきます。
 本資料、資料総-2-1の1ページ目にお戻りいただければと思います。
 今回収載予定の新薬のうち、費用対効果評価の対象が4品目ございます。
 1つ目は、11番目のケサンラ点滴静注液でございます。
 類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定され、有用性系の加算の対象とされた品目でございます。
 ピーク時の市場規模予測は796億円であるため、H1品目に該当いたします。
 2つ目は、13番目のテッペーザ点滴静注用でございます。2ページ目の一番上になります。
 原価計算方式により算定され、開示度が50%未満の品目でございます。
 ピーク時の使用規模予測は494億円であるため、H1品目に該当いたします。
 3つ目は、14番目のアウィクリ注 フレックスタッチでございます。
 類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定され、有用性系加算の対象とされた品目でございます。
 ピーク時の市場規模予測は131億円であるため、H1品目に該当いたします。
 最後に、15番目のトロデルビ点滴静注用でございます。
 類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定され、有用性系加算の対象とされた品目でございます。
 ピーク時の市場規模予測は93億円であるため、H2品目に該当いたします。
 次に、令和6年度薬価制度改革で、イノベーション評価に関する内容の制度改正を行いましたが、今回の収載品目において該当するものがありましたので御紹介いたします。
 1ページ目に戻っていただきまして、3番目のアセノベル徐放錠でございます。
 8ページの説明にあるように、令和6年度薬価制度改革で新設いたしました、迅速導入加算の要件を満たし、5%の加算を適用してございます。
 また、1ページの9番目でございますが、タスフィゴ錠も20ページにありますように、迅速導入加算の要件を満たし、国際共同治験における日本人症例が比較的多いことを踏まえ、10%の加算率を適用しております。
 以上が、令和6年度薬価制度改革に関連した評価の説明でございます。
 引き続きまして、資料総-2-2を御覧いただければと思います。
 今回の薬価収載予定の新薬のうち、14日の処方制限ルールの例外的な取扱いに関する提案でございます。
 対象品目は、ユバンシ配合錠及びアリッサ配合錠でございます。
 まず、ユバンシ配合錠につきましては、2ページ目の別添1を御覧ください。
 配合されている各有効成分に係る効能・効果、用法・用量につきましては、1年以上の臨床使用経験があると認められ、14日ルールの制限を外すものの条件を満たすと考えられますので、例外的に処方日数制限を設けないこととしてはどうかという御提案でございます。
 次に、3ページ目の別添2を御覧ください。
 アリッサ配合錠につきましては、月経困難症という疾患の特性を踏まえた用法・用量が設定されており、また、第Ⅲ相試験の結果からも、14日を超える投薬における安全性が確認されていることから、既収載の類似薬と同様に、処方日数制限を30日間として取り扱うこととしてはどうかという御提案でございます。
 資料総-2-2の補足説明は以上でございます。
 続きまして、関連する最適使用推進ガイドラインの説明をいたします。
 資料総-3-1を御覧いただければと思います。
○中井医薬品審査管理課長
 医薬品審査管理課長でございます。資料総-3-1、ドナネマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドラインについて御説明申し上げます。
 本剤、ドナネマブは8月1日に薬事審議会医薬品第一部会などを経て、9月24日に承認されてございます。その際、最適使用推進ガイドラインについても確認を受けてございます。
 ガイドラインの構成につきましては、同様の効能・効果を有するレケンビ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドラインと同じになってございます。
 まず、初めに、1ページ目に「はじめに」と書いてございますが、効能・効果は、アルツハイマー病院による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制でありまして、用法・用量につきましては、1回700mgを4週間隔で3回、その後は1,400mgを4週間隔で点滴静注するということになります。
 3ページ~10ページまで臨床成績になりますけれども、有効性につきましては、7ページの表1にありますけれども、主要評価項目である治験薬投与76週までにおけるiADRSという指標について、ベースラインからの変化量においてプラセボと比較して有意に抑制するということでございます。
 安全性につきましては、10ページに表5がありますけれども、特徴的な有害事象として、ARIA、アミロイド関連画像異常が認められているということであります。
 11ページ目に、投与対象となる患者になりますけれども、主な内容といたしまして、認知機能の低下及び臨床症状の重症度範囲が一定の基準を満たすこと、ARIAの確認のためにMRIが撮像可能であること、アミロイドPET又は脳脊髄液検査でアミロイドβ病理を示唆する所見があるということになってございます。
 12ページ~17ページが、施設、投与期間中の対応についてでございますけれども、十分な知識と経験を持つ医師を責任者として配置するということ、それから、ARIA及び疾患に関連する研修の受講が必要ということも書いてございます。それから、体制としまして、MRI、認知機能の評価等が可能であり、ARIAが認められた場合に画像所見や症状の有無から投与継続、中断または中止が判断できる体制を求めてございます。それから、本剤の投与開始後、12か月を目安にアミロイドPET検査を実施して、アミロイドβプラークの除去を評価して、除去が確認できた場合には、投与を終了するということも書いてございます。
 説明は以上であります。
○清原薬剤管理官
 続きまして、薬剤管理官でございます。
 資料総-3-2を御覧いただければと思います。
 先ほど説明がございました、ケサンラの最適使用推進ガイドラインに基づく保険適用上の留意事項についてでございます。
 1、留意事項の内容につきましては、(1)に基本的考え方、対象品目について、最適使用推進ガイドラインに従って使用する旨を明記しております。
 また、(2)の診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項につきましては、1~4ページ目に記載をしているとおりでございます。
 最後に、4ページの「2 留意事項通知の発出日及び適用日」につきましては、11月19日付発出、翌20日付適用としております。
 説明は以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 以上の説明につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 最初に、長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 ありがとうございます。
 資料総-3-1、最適使用推進ガイドラインに関連して、事務局に2点お尋ねします。
 1つ目です。レケンビとケサンラの使い分けについて、参考となる資料等の提供は予定されているのでしょうか。
 2つ目です。レケンビとケサンラの両剤を途中から切り換えて使用する等の事例も想定されているのでしょうか。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ただいま、長島委員から2件御質問がございましたが、事務局、いかがでしょうか。
○中井医薬品審査管理課長
 医薬品審査管理課長でございます。
 使い分けについて、参考資料等の提供ということについては、特段、現段階では考えてございません。かなり似ているということでありますけれども、幾つか、用法・用量などが違っており、そういった条件を踏まえまして、医療現場で御判断いただけるということになるかと思っております。
 それから、両剤を切り替えることについてですが、切り替えることは、今回この品目については、基本的には1つの製剤でずっとやっていただくことが大前提と考えてございます。
 以上です。
○小塩会長
 長島委員、いかがでしょうか。
○長島委員
 使い分け、位置づけについては、例えば関係学会等にも御協力をお願いして、何か参考となるような資料の作成への御協力をお願いできればと思っております。
 2つ目、使い分けにつきましては、今後、そのような事態が発生した場合に備えて、保険診療上の扱いはどうするのか、あるいは最適使用推進ガイドラインにどのように記載するのかということも御検討いただければと思います。
 そのような形で、しっかりと検証、検討が可能な体制を整えていただくということを御検討いただければと思っております。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかは、それでは、森委員、お願いいたします。
○森委員
 ありがとうございます。
 詳細な御説明をありがとうございました。
 今回の薬価収載については、異論はありませんけれども、8番目のオータイロカプセルについて意見があります。
 オータイロカプセルですけれども、最初の2週間は、1日1回4カプセル、それを14日間経口投与することになります。
 
その後、1日2回に増量ということで、1日8カプセルになります。そうなりますと、最初の2週間は56カプセルの投与、その後は1回112カプセルの投与ということになりますけれども、オータイロカプセルの販売包装単位は1箱30カプセルのため、初回4カプセルの残薬、2回目12カプセルの残薬、3回目20カプセルの残薬、4回目で28カプセルの残薬が発生します。
 抗がん剤の投与については、一般的には投与を続けるうちに、残念ながら投与の効果が薄れてしまい、結果的に投与中止となって、抗がん剤が不動在庫となる場合も多く、そのまま使用期限を迎えて廃棄すると、28カプセルで約10万円の損失となります。
 先日、業界誌で高額医薬品への対応のため資金繰りが悪化して、薬局が倒産したとの報道がありました。
 報道があった薬局だけではなくて、多くの薬局でこの問題に直面しています。実際、私の薬局でも1錠約1万8000円の薬が、39錠残ってしまったことがありました。
 これまでも、この場で何回もお願いをしてきましたけれども、高額な医薬品については、ぜひ投与形態に合わせた販売包装単位、例えば、オータイロカプセルであれば、28カプセル単位での販売となるよう、強くお願いします。
 以前、コロナ治療薬で、当初2人分が1箱に入っていたものが、メーカー側が1箱1人分ということで変えていただいたこともありました。
 今、過度な薬価差の偏在が問題となっていますが、中小の薬局では、ほとんど管理コストや、廃棄損などに必要な薬価差が出ない状況です。
 今後も様々なモダリティーの新薬が開発されると思いますが、このようなことが続くと、薬局が担っている地域の医薬品提供体制を確保し続けることが困難になり、国民の医薬品へのアクセスの阻害になりますので、国におかれましては、早急に御対応いただきたいと強く主張させていただきます。
 また、関係者におかれましても、このような実態があることを御認識いただき、地域の医薬品提供体制を継続的に確保できるよう、各現場におかれましては、御協力のほど、何とぞ御理解のほど、よろしくお願いいたします。
以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ただいま、森委員から御要望をいただきましたが、事務局何か。
○清原薬剤管理官
 薬剤管理官でございます。
 具体的な御説明をありがとうございます。
 包装単位と実際に処方される量との差によって、特に薬局のほうで医療在庫を抱えるという問題、これは、これまでいろいろとお話をされておりました。
 これは、単に製薬企業が対応するだけではなくて、多分、広く関係者の御理解をいただいた上で解決を練っていかなければいけないものかと思っております。
 1つは、やはり医薬品のパッケージというのは、グローバルで開発されているものもありますので、日本の実態がどこまでなのかというところも、また、日本特有で本当につくっていただけるのかどうかというところも、ドラッグ・ラグ対応の観点からも考えていかなければいけないのかなと思っております。
 いずれにいたしましても、昨今、非常に大きな問題になっておりますので、関係者と意見を聴取しながら、解決を検討していきたいと思っております。
 ありがとうございます。
○小塩会長
 森委員、お願いいたします。
○森委員
 ありがとうございます。
 この問題は、薬局だけではなく、医療機関にも関係することだと考えております。
 また、このような高額な薬剤に関して、一般的にガイドラインに従って、それから、プロトコールに従って投与しますので、処方実態に合わせた製造を、お願いしたいと思います。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。
 松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 ありがとうございます。
 まず、御説明のありました、新薬の薬価収載には、異論はございません。
 その上で、リストの11番にあります、ケサンラについて少しコメントをさせていただきたいと思います。
 資料の2-1の23ページの右側の下段にあります、市場規模予測を拝見しますと、ケサンラの場合は、10年度目に患者数が2.6万人、販売価格が796億円になると予測されております。
 一方で、レケンビについて過去の資料を見てみましたところ、ピーク時に患者数が3.2万人、販売額が986億円という想定でございました。
 今後、認知症に関する医療の環境が充実していけば、投与患者数が増加する可能性はあると思いますが、最適使用推進ガイドラインに沿って、安全を十分に確保しながら使用していくということを考えますと、当面は2つの薬剤を合わせた全体の市場規模は、レケンビの薬価収載時に想定されました3万人を超えるレベル、金額レベルで言いますと、1000億円程度から極端に拡大するものではないと受け止めております。
 また、ケサンラについては、投与期間の短縮が期待できるということを踏まえて、有用性加算(Ⅱ)を適用することになっております。
 医療現場でケサンラを使用する場合には、ガイドラインに基づきまして、ぜひ適切なタイミングでの投与の完了についても御判断をお願いしたいということでございます。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。
 事務局からコメントをお願いいたします。
○遠坂認知症総合戦略企画官
 老健局の企画官でございます。
 先ほど、長島委員からの御指摘で、ドナネマブとレカネマブの使い分けについてでございますけれども、こちらは、御指摘いただいたように、使い分けの安全性・有効性というところが、まだ明らかになっていないという状況ですので、今後、研究事業を進めてまいりまして、学会のほうからガイドラインのほうをお示しいただくということで予定しております。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御質問等ございますでしょうか。
 ほかには、特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 前田委員長、どうもありがとうございました。
 続きまして「費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
 薬剤管理官でございます。
 9月及び10月の中医協において承認いただきました、医薬品の費用対効果評価結果に基づく価格調整についてでございます。
 対象品目は3品目で、資料総-4-1~4-3までございます。
 まず、資料総-4-1を御覧ください。
 マンジャロ皮下注につきまして、こちらは価格調整係数が1であることから、価格調整はございません。
 続きまして、資料総-4-2を御覧ください。
 ゾコーバ錠につきましては、10月9日の中医協で承認された費用対効果評価の結果に基づき、上の表のとおり、価格調整係数を示しております。
 下の表の改定薬価の欄に、患者割合に基づき見直した価格調整の結果について記載をしております。
 次に、総-4-3を御覧ください。
 ベスレミ皮下注につきましては、こちらも同様に、費用対効果評価の結果に基づき、上の表のとおり、価格調整係数を示しております。
 下の表の改定薬価の欄に、患者割合に基づき見直した価格調整の結果について記載をしております。
 いずれにつきましても、価格改定が行われるものにつきましては、適用日は令和7年2月1日でございます。
 説明は以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
 松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 費用対効果評価に基づく価格調整につきましては、ルールに沿ったものということで、いずれも異論はありませんけれども、資料の4-2にあります、ゾコーバについては、最終的には医師の御判断ということは大前提となりますけれども、標準治療と効果が同等で、費用が増加するという評価結果を十分に踏まえた上で、薬剤選択の御判断をいただけるということに期待をするものでございます。よろしくお願いいたします。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御質問等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。ほかには、特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 続きまして「医療機器、臨床検査及びPETの保険適用について」を議題といたします。
 本日は、保険医療材料等専門組織の小澤委員長にお越しいただいております。小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
 小澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、説明いたします。
 中医協総-5の資料を御覧ください。
 今回の医療機器の保険適用は、C1が2製品2区分、C2が1製品1区分です。
 4ページ目を御覧ください。
 販売名は、ClotTriever 血栓除去システムです。
 8ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、重度の急性期症状を呈する血栓後症候群を除く深部静脈血栓症において、既存治療の実施が困難または実施しても有効な治療効果が得られないと予想される患者を対象として、血流の再開を図るために使用することを目的とした血栓除去システムでございます。
 4ページ目にお戻りください。
 価格につきましては、原価計算方式で評価いたしました。
 4ページ目の○の部分に補正加算についての説明を記載しております。
 既存の治療方法では効果が不十分な患者群、あるいは安全性等の理由で既存の治療方法が使用できない患者群において効果が認められること。また、既存の治療方法に比べて効果の発現が著しく速い、もしくは効果の持続が著しく長い、または使用に際して、患者の利便性や負担軽減が著しく高いことから、プラス10%の有用性加算とすることが妥当と保材専として判断いたしました。
 この結果、最終的な価格を105万円といたしました。
 外国平均価格との比は0.53です。
 次に、9ページ目を御覧ください。
 製品名は、SENTINEL 脳塞栓保護デバイスです。
 12ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、経カテーテル的大動脈弁置換術の際に生じる塞栓物質を捕捉、除去することを目的に、大動脈分岐部に一時的に留置する遠位塞栓防止デバイスです。
 9ページにお戻りください。
 価格につきましては、原価計算方式で評価しました。
 この結果、最終的な価格を52万円といたしました。
 外国平均価格との比は1.02です。
 次に、13ページ目を御覧ください。
 製品名は、VENOVO 静脈ステントシステムです。
 16ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静脈の内腔を確保するために用いる静脈用ステントです。
 13ページにお戻りください。
 価格につきましては、類似機能比較計算方式で評価いたしました。
 13ページの○の部分に、補正加算についての説明を記載しております。
 既存の治療方法では、効果が不十分な患者群あるいは安全性等の理由で既存の治療方法が使用できない患者群において効果が認められること。また、対象疾病に対する標準的治療として今後位置づけられることから、プラス10%の有用性加算とすることが妥当と保材専として判断いたしました。
 この結果、最終的な価格を33万5000円といたしました。
 外国平均価格との比は1.02です。
 戻りまして、2ページを御覧ください。
 今回の臨床検査の保険適用はE3の2件です。
 17ページ目を御覧ください。
 販売名は、AmoyDx FGFR2 Gene Break-apart FISH プローブキットです。
 測定項目は、FGFR2 融合遺伝子標本作製です。
 測定方法は、FISH法(Break-apart法)です。
 19ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、FISH法によりがん組織中のFGFR2融合遺伝子の検出を行う臨床検査です。
 17ページにお戻りください。
 保険点数につきましては、N005-2 ALK融合遺伝子標本作製 希少疾病等技術料係数120/100、7,850点を参考点数としています。
 次に、20ページ目を御覧ください。
 製品名は、KBMラインチェックAPAPです。
 測定項目は、抗GM-CSF抗体です。
 測定方法は、イムノクロマト法(定性)です。
 22ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、抗GM-CSF抗体を検出し、自己免疫性肺胞蛋白症の診断の補助に用いる臨床検査です。
 20ページにお戻りください。
 保険点数につきましては、D014自己抗体検査 43 抗GM1IgG抗体、抗GQ1bIgG抗体 460点 2回分 希少疾病等技術料係数150/100、1,380点を参考点数としております。
 続きまして、3ページ目にお戻りください。
 今回のPETの保険適用は2件です。
 23ページ目を御覧ください。
 販売名は、アミヴィッド静注です。
 主な使用目的は、アルツハイマー病による軽度認知障害または認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化。
 また、抗アミロイドベータ抗体薬投与後の脳内アミロイドベータプラークの可視化です。
 28ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、アミロイドPETイメージング剤を用いたポジトロン断層撮影です。
 次に、29ページ目を御覧ください。
 製品名は、ビザミル静注です。
 主な使用目的は、アルツハイマー病による軽度認知障害または認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化。
 また、抗アミロイドベータ抗体薬投与後の脳内アミロイドベータプラークの可視化です。
 34ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、アミロイドPETイメージング剤を用いたポジトロン断層撮影です。
 私から御説明いたします内容は、以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 事務局から補足説明はございますでしょうか。
○木下医療技術評価推進室長
 特にございません。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 小澤委員長、どうもありがとうございました。
○小澤委員長
 ありがとうございました。
○小塩会長
 続きまして「診療報酬改定結果検証部会からの報告について」を議題といたします。
 まず、同部会の永瀬部会長から「令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について」の御報告をお願いいたします。
○永瀬部会長
 検証部会長の永瀬です。
 本日御報告する資料は「令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の調査票案について」です。
 まずは、本調査票案の作成において、中医協委員の皆様には、短い期間で調査票案を御確認の上、御意見を頂戴いたしましたことを、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
 いただきました御意見につきましては、できるだけ反映する方向で検討を重ねて作成した調査票案を本日お出ししております。
 本日御報告するのは、令和6年度に実施する、次の4つの調査となっております。
 1、精神医療等の実施状況調査。
 2、在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査。
 3、長期処方やリフィル処方の実施状況調査。
 4、後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査。
 この4項目に関わる調査票案です。
 今後、スケジュール案に基づき調査を実施しまして、それぞれの報告書がまとまり次第、改めて御報告したいと思います。
 それでは、事務局より資料の説明をよろしくお願いいたします。
○米田保険医療企画調査室長
 事務局の保険医療企画調査室長でございます。
 資料の総-6を御覧ください。
 令和6年度診療報酬改定の結果検証調査につきましては、本年6月の中医協で御承認いただきました調査計画に基づいて、2か年に分けて実施することとしております。
 先ほど部会長からもお話がありましたとおり、資料の1、2ページの目次にあるとおり、今年度は調査実施する4項目について調査票案を作成いたしました。
 また、今後のスケジュールでございますけれども、本日、調査票案を御承認いただければ、12月中旬をめどに調査を実施し、結果については、3月末までに中医協に御報告したいと考えております。
 続きまして、調査票案の内容について、資料が大部で恐縮でございますが、ポイントを絞って説明をさせていただきます。
 本日、また説明のために、前回調査から新規に追加した質問等には青色マーカーをつけており、これらを中心に説明をいたします。
 また、3~6ページを御覧ください。
 各調査項目共通でありますが、調査票案の前に調査の概要案をおつけしております。調査の構成や調査の手順、主な調査事項等を記載しております。
 それでは、駆け足となり、また、少々長くなりますが、個別の調査票の説明にまいります。
 1つ目の調査は、精神医療等の実施状況調査で、7ページからでございます。
 まず、病院票でございまして、調査項目の主なものとしては、11ページ、土日を含めた24時間受入れ体制や、クロザピンの使用状況等。
 また、14ページでございます。精神科入退院支援加算の算定状況。
 15ページ、精神科地域包括ケア病棟入院料の算定状況。
 16ページ、公認心理師による支援の実施状況。
 そして、17ページ、通院精神療法の実施状況等について、新たに設問を設けております。
 26ページからが病棟票でございます。
 30ページ、精神科救急医療体制加算等の算定患者数。
 また、31ページが退院調整に向けたカンファレンスの開催状況、こういったものについて、設問を設けております。
 33ページからが診療所票でございます。
 このうち34ページ、精神科救急医療体制整備事業への参加の有無。
 また、35ページが、通院精神療法の実施状況。
 40ページ、精神科オンライン在宅管理料及び精神科在宅患者支援管理料の算定に係る状況等について、新たに設問を設けております。
 44ページからが患者票でございます。
 患者票は、入院患者票、外来患者票の2種類あり、調査対象となった医療機関において御回答いただくものでございます。
 入院患者票では、過去1年間の入院日数、入院回数について設問を設けております。
 また、外来患者票では、通院精神療法ロまたはハの算定に係る状況、これが50ページでございますが、これについて設問を設けております。
 続きまして、2つ目の調査、在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査についてでございます。
 まず、59ページからが医療機関調査票となります。
 主なものとしては、60ページ~62ページにかけてが、機能強化型在宅療養支援病院に該当する場合、在宅療養支援病院に該当する場合、在宅療養後方支援病院に該当する場合等の、それぞれの施設の状況。
 また、63ページが、入院が必要になった場合の病床確保等のための平時からの情報連携。
 66ページが、保険医療機関以外の関係機関との連携体制。
 また、67ページが、介護保険施設等からの協力医療機関の依頼等の状況。
 また、少し飛んで76ページ、在宅医療に係る教育体制、こういったことについて新たに設問を設けております。
 77ページからが、医療機関調査(患者票)でございます。
 訪問診療を実施した患者と訪問看護を実施した患者について、調査対象の医療機関にて御回答いただくものでございます。
 まず、訪問診療を実施した患者、患者票Aでございます。
 78ページからですけれども、特掲診療料の施設基準等に定める別表第7に掲げる疾病等の該当の有無等について設問を設けております。
 また、患者票Cが83ページからですが、現在の居場所、同一建物利用者の人数等について設問を設けております。
 87ページからが、連携機関票でございます。
 今回、調査票そのものを新設しておりまして、医療機関の連携先である介護サービス事業者等に回答いただくものとなります。
 連携機関票では、調査対象となる医療機関との連携状況や、その内容について設問を設けております。
 89ページからが歯科医療機関調査票でございます。
 90ページから、在宅療養支援歯科病院、在宅歯科医療情報連携加算の届出に係る状況。
 また、91ページから、歯科訪問診療、訪問歯科衛生指導の実施状況。
 92ページから、歯科訪問診療料、訪問歯科衛生指導料、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料等に係る加算の算定状況等について設問を設けております。
 97ページからが、歯科医療機関の患者票でございます。
 調査対象となった歯科医療機関にて回答をいただくものとなります。
 98ページですが、歯科診療特別対応加算、複数名訪問歯科衛生指導加算の算定に係る状況について設問を設けております。
 101ページからが保険薬局票です。
 103ページで、在宅薬学総合体制加算の施設基準の届出状況。
 また、104ページ、訪問薬剤管理指導を実施した患者等の内訳。
 105ページ、他の薬局と連携した在宅業務に係る体制確保の状況。
 107ページ、施設連携加算を含む高齢者施設における訪問薬剤管理指導の実施状況等について設問を設けております。
 109ページからが、保険薬局の患者票で、調査対象となった保険薬局にて回答をいただくものとなります。
 計画外の訪問薬剤管理指導を実施した患者像、訪問薬剤管理指導の所要時間や業務内容、また、110ページ、在宅患者重複投与・相互作用等防止管理料に係る業務の状況等について設問を設けております。
 112ページからが、訪問看護施設票でございます。
 医療保険を算定した利用者のうち、同一建物居住者に該当する利用者に係る状況、こちらが115ページ。
 また、117ページ、24時間対応体制加算の届出に係る状況。
 119ページ、訪問看護管理療養費の届出に係る状況。
 122ページ、退院支援指導加算の算定に係る状況。
 そして、123ページ、レセプトのオンライン請求の実施状況等について、設問を設けております。
 124ページからが、訪問看護利用者票で、調査対象となった訪問看護ステーションにて御回答をいただくものとなります。
 125ページが、現在の居場所、同一建物利用者の人数等。
 126ページが、夜間・早朝訪問看護加算や、深夜訪問看護加算等の算定に係る状況等について、設問を設けております。
 続きまして、3つ目の長期処方やリフィル処方の実施状況調査です。
 139ページ目以降が各調査票案になります。
 また、この調査では、長期処方では、28日以上の処方、リフィル処方を除くと定義をしております。
 まず、病院診療所票が139ページでございまして、そのうち141ページで、長期処方に係る対応状況や、長期処方に係る今後の検討の見通しについて、設問を設けております。
 142ページからが、医師票でございます。
 143ページ、リフィル処方を発行した薬局から提供してほしい情報、また、リフィル処方ではなく長期処方を行った理由。
 そして、144ページで、長期処方についての課題等について設問を設けております。
 144ページからが、保険薬局票でございます。
 148ページ、長期処方の対応状況。
 また、149ページ、リフィル処方箋の制度に対する相談体制や課題について、設問を設けております。
 150ページからが、患者票でございます。
 病院、診療所で受診または保険薬局に来客した者患者御本人に記載をいただくものとなります。
 調査票の冒頭で、長期処方とは、リフィル処方とはといった説明をした上で、151ページで、リフィル処方箋の2回目、3回目の調剤等の状況。
 また、153ページ、長期処方に係る利用意向等について設問を設けております。
 最後に、4つ目の調査の後発医薬品の実施状況調査です。
 163ページ目以降が各調査票案になります。
 まず、保険薬局票でございます。
 164ページ、医薬品供給不安定の影響及び対応状況。
 また、166ページ、長期収載品の選定療養の観点を踏まえた、受け付けした処方箋の指示記載内容の分析及び調剤した医薬品の分析。
 167ページが、長期収載品の選定療養制度の導入による現場への影響等について設問を設けております。
 171ページが、病院票でございます。
 177ページから、バイオ後続品の入院、外来、在宅自己注射ごとの処方件数。
 また、178ページ、バイオ後続品使用体制加算に係る算定状況。
 182ページ、長期収載品に係る処方箋発行枚数等について、設問を設けております。
 183ページからが、一般診療所票。
 195ページからが、歯科診療所票でございます。
 長期収載品に関する処方箋発行枚数や選定療養制度の導入に伴う影響や課題について、それぞれ設問を設けております。
 199ページから、医師票でございます。
200ページで、医薬品の供給状況やその影響。
 また、204ページで、長期収載品に係る処方箋の発行経験や、特別の料金に係る影響、課題等について設問を設けております。
 205ページからが、患者票です。
 207ページで、特別の料金の支払いの状況と、特別の料金に係る考え方。
 また、209ページで、バイオ後続品の使用に係る考え等について、設問を設けております。
 調査票等につきましては、調査の実施までに体裁を整えるとともに、改めて内容を確認し、誤字、脱字などの形式的な誤りがないようにいたします。
 最後に、214ページを御覧いただければと思います。
 電子レセプトデータの活用についてでございます。
 検証調査では、調査対象者の負担を軽減し、また、回答率を保つため、幅広い対象について状況を把握するために、NDBにある電子レセプト情報の分析をもって調査の一部とするものです。
 こちらは、平成27年度以降、毎年実施しており、今年度も引き続き実施したいと考えております。
 下の表に調査項目ごとにNDBデータを用いるものを記載しております。
 NDBデータは全数調査となりますので、単純に全体としての診療報酬項目の算定傾向などを把握する場合には、こちらのNDBデータを利用したいと存じます。
 長くなりましたが、説明は以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
 長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 ただいま御報告いただいた内容について、異論はありません。
 その上で、事務局に1点質問いたします。
 令和6年度改定は、診療報酬改定DXにより施行時期が2か月後ろ倒しになりました。
 その結果、改定から調査までの期間が従来より短くなりましたが、改定の影響を把握する上で、何らかのマイナスの影響が出るということは考えられるでしょうか。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 ただいまの長島委員からの御質問について、いかがでしょうか。
○米田保険医療企画調査室長
 御質問ありがとうございます。
 今回の検証調査では、基本的に令和6年11月1日時点の状況について御回答いただくなど、令和6年、今年の6月の診療報酬改定の施行時期から、一定のしばらく経過した後の状況について調査を行うこととしています。
 このため、一定期間を置くという意味においては、これまでの検証調査と同様に、診療報酬改定の影響について、適切に把握することができるものと考えております。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 続きまして、林委員、お願いいたします。
○林委員
 ありがとうございます。
 事務局におかれましては、丁寧な御報告をありがとうございます。
 内容に関しましては、特に異論はございませんが、歯科の立場から要望と意見を述べさせていただきます。
 まず、在宅歯科医療に関しまして要望でございますが、55ページ、在宅歯科医療の歯科医療機関A票でございますが、在宅療養支援歯科病院または在宅療養支援歯科診療所も合わせて2,000件、それ以外は1,000件となっております。
 令和6年の改定で新設した在宅療養支援歯科病院は、まだそれほど多くはないと認識しておりますが、当該病院を含めて、今後、抽出割合をできる限り把握の上、病院の訪問診療実態も正確に分析できる方向性を示していただければありがたく思っております。
 あと、意見でございますが、今回の在宅歯科医療の調査票は、前回と比較いたしましても、非常にページ数が少なくなっており、大幅に簡素化していただき、ありがとうございました。このことにより、有効回答数が上がることを期待しております。
 また、新設された項目にフォーカスを当てていただいておりまして、結果検証の本来の役割を十分に果たせる内容になっていると思っております。
 特に重要な点といたしましては、歯科は、これまで多職種との連携部分に課題が多いと考えており、医科、調剤だけではなく、訪問看護ステーションとの連携を、双方の調査票で設問している点は、重要だと認識しております。
 本改定の検証とともに、次期改定の課題が浮き彫りになるよう、よろしくお願いいたします。
 次に、後発医薬品に係る調査に関してです。
 198ページ~199ページですが、これまでも何度か発言してまいりましたが、歯科におきまして、処方はそれほど多くございませんが、昨今の医薬品の供給不足は現時点でも、歯科で汎用する薬剤を含めて継続していると認識しております。
 今回の結果検証調査におきましても、医薬品の安定供給についての設問も入れていただきましてありがとうございました。
 引き続き、この点に関しましても問題解決に向けて、よろしくお願いいたします。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、本件につきましては、本日の議論も踏まえ、中医協として承認したいと思います。
 ここで、次の議題に移る前に、先ほどの医療機器、臨床検査及びPETの保険適用につきまして、事務局より補足の説明があると伺っておりますので、よろしくお願いいたします。
○木下医療技術評価推進室長
 事務局でございます。
 先ほど、補足の説明が漏れておりましたので、このタイミングで補足の説明をさせていただければと思います。
 資料総-5にお戻りいただきまして、資料総-5の35ページをお開きいただければと思います。
 先ほど、PET製剤につきましては、小澤委員長より御報告をいただいたところでございますが、このたび同様に、PETの検査に用いる合成設備装置というものがございまして、そちらにつきましても同様の取扱いをお願いしたいという内容になっております。
 具体的には、36ページをお開きいただければと思いますが、該当するものがここにございます、フロルベタベンまたはフルテメタモル注射剤合成装置となっておりまして、こちらは、医療機器となっております。
 放射性医薬品の合成設備となっておりまして、こちらにつきましても、下の算定留意事項にございますように、従来であれば、レカネマブのものでございましたが、今回、ケサンラが承認されることを踏まえまして、アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行を抑制する医薬品という記載の整備をさせていただきたいと考えております。
 こちらにつきましても、併せて変更につきまして、御了承をいただければと思っております。
 補足説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ただいまの補足説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、先ほどの件につきましては、中医協として承認したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 次の議題に移ります。
 「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
 医療課長でございます。
 中医協総-7の資料を御覧ください。
 新規に薬価収載された医薬品等につきまして、一定の価格が高額である等の基準に該当する医薬品を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定をすることといたしております。
 この判定は、診断群分類ごとに行いまして、一定の基準は、資料に記載のとおりの基準で判定をするものでございますけれども、その結果といたしまして、資料にお示しする診断群分類につきまして、新薬を使用した場合に、次期診療報酬改定までの間、出来高算定とすることについてお諮りをするものでございます。
 説明は以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 続きまして「在宅自己注射について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
 医療課長でございます。
 在宅自己注射の対象となる注射薬につきましては、中医協総-8参考3にある基準に基づいて中医協にお諮りしているところでございます。
 総-8に基づいて、今般、追加のお諮りをさせていただくものでございます。
 先ほど、新規の薬価収載について御承認いただきました、1番のメコバラミンという薬剤。
 それから、2番、乾燥濃縮人プロテインC、新たに学会から御要望書の提出があった薬剤につきまして、この参考3の基準に該当するものと考えてございまして、在宅自己注射指導管理料の対象とすることについて、お諮りをさせていただきたいと思います。
 説明は以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 続きまして「保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて(諮問)」を議題といたします。
 本日、厚生労働大臣より諮問がなされておりますので、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○米田保険医療企画調査室長
 保険医療企画調査室長でございます。
 資料総-9を御覧ください。
 保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて、中央社会保険医療協議会、小塩隆士会長に対しまして、厚生労働大臣、福岡資麿より諮問書が出されております。
 健康保険法第82条、その他関係法令の規定に基づき、保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて、貴会の意見を求めます。
 なお、答申に当たっては、別紙として添付しております、本年10月31日、第184回社会保障審議会医療保険部会資料2「マイナ保険証の利用促進等について」に基づき行っていただくよう求めます。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 今、御説明のあったように諮問を受けましたが、この件につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。
 それでは、こちらの諮問を受けまして、本件につきまして、さらに検討を進めてまいりたいと思います。
 そこで「個別改定項目について」を議題といたします。
 先ほど諮問のございました「保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて」に関しまして、引き続き議論を進めたいと思います。
 事務局より個別改定項目について、いわゆる短冊でございますが、それについての説明をお願いいたします。
○米田保険医療企画調査室長
 資料総-10-1を御覧ください。
 先ほど諮問いたしました事項について、改定案を短冊にまとめております。
 内容については、この総-10-1とともに総-10-2の補足資料も用いながら説明をさせていただきます。
 まずは、総-10-1、個別改定項目を御覧ください。
 保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴い、所要の見直しを行うものでございます。
 資料の真ん中ほど、第2の(1)が、いわゆる療養担当規則の改正についてです。
 このうち、1ポツが、資格確認の方法について、被保険者証から資格確認書や厚生労働大臣が定めるものに改めるというものです。
 具体的には、資料の下にある新旧対照表、2ページの一番上のところでございますが、右側の現行の第2号の「患者の提出する被保険者証」、こちらを左側の改定案にあるとおり「提出し、又は提示する資格確認書」に改めるものでございます。
 「提示する」が加わっているのは、スマホ等の画面上で提示することを想定しているためでございます。
 また、左側の改正案では、第4号の「その他厚生労働大臣が定める方法」を新設しておりますが、こちらの具体的な内容は、大臣告示で規定をいたします。
 ここでお手数ですが、総-10-2、補足資料の1ページ目を御覧いただければと思います。
 こちらは、先週、11月6日の中医協総会で事務局から御説明をいたしました、本年12月2日以降の医療機関・薬局での資格確認方法等について記載した資料を一部改編したものでございます。
 まず、本年12月2日以降、保険医療機関等におかれましては、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすよう御案内いただけると思います。こちらが上に書いてある文字です。
 一方で、マイナンバーカードをお持ちでなかった場合は、資料の一番左の黄色部分に該当するわけでございます。このうち、本年12月2日以降は、原則として下にある資格確認書によって資格確認を行っていただくことから、今般、先ほど申し上げた療養担当規則の第3条第1項第2号を改正するというものでございます。
 また、マイナ保険証をカードリーダーにかざしたものの、何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合については、資料の緑色の部分となります。ここで具体的な方法について、大臣告示に規定するというものでございます。
 まず、緑色の部分の左側、患者が提示可能な場合のうち「資格情報のお知らせ」、青字で書いてあるものですが、それとマイナンバーカードを提示いただく方法を告示の第1号に規定いたします。
 また、資格情報が移ったマイナポータル画面と、マイナンバーカードを提示いただく方法を告示の第2号に規定いたします。
 さらに、その隣の青色の部分ですが、下のほうにマイナ保険証を提示したものの、電子証明書の有効期間が切れていた場合がありますが、この場合でも、有効期間満了から3か月以内であれば、当該証明書に記録された情報を活用して資格確認を行うことも可能となっております。この方法を、告示の第3号に規定をいたす予定です。
 再び総-10-1にお戻りいただければと思います。
 3ページの中ほどから、新規制定する大臣告示の内容を記載しております。
 先ほど申し上げたように、マイナ保険証をカードリーダーにかざしたものの、何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合等の3つの資格確認方法を規定するということとしております。
 なお、12月2日時点で現に交付されている被保険者証につきましては、経過措置として最大1年間は、なお従前の例によるとして、引き続き使用することを可能といたします。
 また、これまで説明した内容のほか、療養担当規則において定める様式についても、今般の改正に伴い、被保険者証という記載がある部分については、所要の改正を行います。
 また、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則など、幾つかの関連法令においても同趣旨の改正や制定を行うこととしたいと考えております。
 説明は以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 ありがとうございます。
 療担規則等の改正につきましては、事務局からの御提案について異論はございません。
 受診時の資格確認は、診療報酬の請求、審査、支払いの基点となるもので、医療保険制度の適切な運営にとって非常に重要なポイントでございます。
 今後マイナ保険証の利用が進むことで、資格誤りがなくなることを期待しております。
 保険者も努力はしておりますが、マイナ保険証が完全に定着するまでは、しばらく時間がかかるものと想定されます。
 医療機関での従来の被保険者証や資格確認証で受診する患者についても、オンライン資格確認を徹底していただきますよう、ぜひお願いいたします。
 一方、先ほど説明がありました補足資料の1ページを御覧いただきたいと思いますが、オンライン資格確認が困難な場合の対応について、特に緑色の部分でございますけれども、今回新たに整理するということでもございますので、通知やQ&Aを含めまして、国民への分かりやすさを踏まえた適切な運用をお願いいたします。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 診療側といたしましても、医療DXの基盤として大変重要なマイナ保険証の推進に、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 国、保険者、医療機関など関係者全員が一致協力して、国民の理解を丁寧に得ながら、しっかり安心を抱いていただきながら推進する必要があると考えております。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、林委員、お願いいたします。
○林委員
 ありがとうございます。
 3ページの(2)で、今回いろいろなケースの3つの記載がございますが、資料総-10-2の補足資料の2ページに、これが分かりやすく記載されております。
 ただ、この療養担当規則の改正文書におきましては、こういった全ての確認ケースが漏れのないように、しっかりと御確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 また、先ほどございましたが、国民にとって様々な用語が出てくると混乱が予想されますので、できるだけ分かりやすい用語と、その具体的提示方法の周知の徹底をお願いしたいと思っております。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、森委員、お願いいたします。
○森委員
 ありがとうございます。
 今回示されました所要の見直しについては、異論ありません。本日を除くと12月2日まであと19日間です。資格確認方法の変更については、国民が困らないよう周知を含めた対応を、引き続きお願いしたいと思っています。
 それから、補足資料の1ページ目に、何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合とありますけれども、マイナ保険証を推進していく中で、システム障害や端末エラーなどが発生すると、現場でのモチベーションが一気に下がります。マイナ保険証については、今後も様々なシステム実装や活用の場の拡大が予想されますので、予見できるトラブル等については未然に防ぐことができるよう、厚生労働省とシステム開発ベンダーとの間で、より丁寧な検討と綿密な連携をお願いしたいと思っております。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか。
 高町委員、お願いいたします。
○高町委員
 ありがとうございます。
 答申の内容とは直接関係のないことでありますが、障害者が福祉医療を受ける際に提出する障害者医療券や、難病の患者が提示する特定疾患受給者証は、今回はマイナ保険証にひもづけされないそうです。
 また、顔認証システムへの本人確認の際に、視覚障害者が端末の枠内に顔を的確に映すことやボタン押すことは大変難しいと思われます。
 これらの問題については、対処していただけるということですが、12月2日には間に合わないと聞いております。
 このような状況を周知徹底していただき、12月2日以降も障害者が安心して医療を受けられるように配慮いただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 今、高町委員から御意見がございました。これについて、事務局、いかがでしょうか。
○山田医療介護連携政策課長
 医療介護連携政策課長でございます。
 高町委員から、障害のある方、難病の方、様々な方々が安心して受けられるようにということがありました。それをしっかり肝に銘じて進めていきたいと思います。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 ほかはいかがでしょうか。
 池端委員、お願いいたします。
○池端委員
 ありがとうございます。
 1点確認をさせていただいきたい。ここでの質問が適当かどうか分かりませんけれども、資格情報に関するものに関しては、資格確認書とか証明書、プッシュ式で保険者の申請によらず交付されることになっていると思いますけれども、一方で、マイナンバーカードの電子証明書の期限が切れた場合には3か月有効とありますけれども、この期限が切れたことに対する通知等は、プッシュ式で何か連絡が、各保持者に行くのかどうか、それを確認させていただきたいと思います。
○小塩会長
 ただいまの池端委員の御質問について、いかがでしょうか。
○山田医療介護連携政策課長
 期限が切れる前に、J-LISのほうから封書で御自宅のほうに送られることになります。プッシュ式でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。一通り御意見、それから御質問をいただきました。
 ここで本件につきましては、これまでの委員の御意見も踏まえつつ、この後、少し休憩を挟んだ上で「答申について」を追加の議題といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 それでは、この後、一旦休憩といたします。休憩中に、事務局は答申案を御用意いただき、委員に配付していただきます。その上で、1号側委員、それから2号側委員の皆様は御確認をお願いいたします。
 その後に会議を再開いたしまして「答申について」を議題として御議論いただくようにいたします。
 それでは、休憩といたします。よろしくお願いいたします。
 
(休憩)
 
○小塩会長
 それでは、再開いたします。
 続きまして「答申について」を議題といたします。
 「保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて」につきましては、本日11月13日に、厚生労働大臣から諮問されたところです。
 ここで、これまでの中医協における議論の成果を踏まえて、答申書(案)が提示されております。
 内容につきまして、事務局より補足することがございましたら、よろしくお願いいたします。
○米田保険医療企画調査室長
 保険医療企画調査室長でございます。
 追加でお配りした資料総-11と、別紙1~別紙3までで補足説明をさせていただきます。
 総-11が答申書(案)のかがみとなっております。
 本日の日付にて、中央社会保険医療協議会、小塩隆士会長から厚生労働大臣、福岡資麿宛ての答申書「保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて」となっています。
 続いて、別紙でございますが、別紙1が、保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に関する改正案でございます。
 また、別紙2が、新たに制定いたします、保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条第1項第4号等に規定する厚生労働大臣が定める方法でございます。
 別紙3が、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準に関する改正案でございます。
 資料については以上でございます。これらの答申を御了承いただいた場合には、省令、告示の公布に向けまして、事務的な作業を進めさせていただければと考えております。
 説明は以上となります。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 これを受けまして、1号側委員、2号側委員の代表から、もし御発言等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 それでは、1号側委員からお願いいたします。
○松本委員
 松本でございます。
 1号側の総意といたしまして、答申書の内容を了承いたします。
 それを受けまして、マイナ保険証は、医療DXを推進し、質が高く、効果的・効率的な医療を実現するための重要なツールだと認識しております。
 国民がメリットを実感できるよう、関係者が一丸となって、マイナ保険証のさらなる利用を推進する必要があります。
 保険者としても、加入者への周知に取り組みますので、政府におかれましては、国民に向けた積極的な広報、医療関係者の皆様におかれましては、患者への働きかけについて、よろしくお願いいたします。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、2号側からお願いいたします。
○長島委員
 2号側を代表いたしまして、長島より意見を申し上げます。
 これまでの議論を踏まえたものであり、特に異論はございません。
 診療側といたしましても、国、保険者の皆様と一致協力して、国民に安心と幸福が届けられるように、しっかりと取り組んでまいります。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、この答申書をもって中医協から答申を行うこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、事務局におかれましては、答申書の製本の御準備をお願いいたします。
 本日は、私より鹿沼局長に答申書をお渡ししたいと思います。
(会長から鹿沼局長へ答申書を手交・写真撮影)
○小塩会長
 それでは、鹿沼局長より一言御挨拶をお願いいたします。
○鹿沼局長
 鹿沼でございます。
 本日は小塩会長をはじめ、委員の皆様方におかれましては、日頃から厚生労働行政の推進に関して御指導いただき、心から感謝を申し上げます。
 ただいま「保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて」の答申をいただきました。短期間でありながら、しっかりとした御議論をいただき、答申を取りまとめていただきましたことを改めて御礼申し上げます。
 私が申すまでもございませんが、マイナ保険証は医療DXの基盤をなすものと考えております。患者本人の健康医療情報に基づく、よりよい医療の提供を可能とするものであり、私どもとしても、その利用促進を図っていくことが重要だと考えております。
 あわせて、先ほどもございましたが、12月2日まで、もう残り3週間を切る中で、国民の皆様が不安を感じることがないよう、また、現場が混乱することがないよう、しっかり対応していくこと、こういったことが重要だと思っております。
 厚生労働省といたしましては、この答申に基づいて、速やかに省令などの整備を行い、関係者の皆様と連携しつつ、その準備に万全を期すとともに、本日の皆様方からいろいろいただいた御指摘を踏まえまして、患者の皆様が安心して保険診療を受けられるよう、国民に向けた積極的な広報、こういったものにしっかり取り組んでいきたいと思っております。
 引き続き、国民皆保険を維持し、安心・安全で質の高い医療の実現に向けて、委員の皆様方の御議論を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
 本日は、どうもありがとうございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、私のほうからも精力的な御議論をいただきました委員の皆様方の御協力に、お礼を申し上げます。
 極めて短い時間でございましたが、答申をまとめていただきまして、誠にありがとうございました。
 12月2日以降、新しい資格確認の制度に移るわけですが、円滑な移行のためには、国民の皆様の御理解は当然必要なのですけれども、それと同時に、医療機関や薬局に従事されている方々の御尽力がどうしても必要になりますので、私からもお願いを申し上げます。
 それから、最後に中医協のメンバーの1人として申し上げたいことがございます。DXの推進は非常に重要なことでして、官民一体として進めることは当然大事なことなのですが、中医協の一番大事な仕事は、保険医療を堅持するということです。その保険医療のメリットを享受できない国民が一人もいないようにするということが私たちの使命ですので、もし、新しい制度に移って何か混乱が起こって、保険医療のメリットを受けられない人たちがいれば、直ちに制度を改めることも必要ではないかなと、個人的には思っております。
 引き続き、皆様の御協力を、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上で「答申について」の議題は終了いたします。
 本日の議題は以上でございます。
 それでは、次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
 本日の総会は、これにて閉会といたします。長時間どうもありがとうございました。