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- 2024年11月6日 中央社会保険医療協議会 総会 第597回議事録
2024年11月6日 中央社会保険医療協議会 総会 第597回議事録
日時
場所
出席者
- 構成員等
-
- 小塩隆士会長
- 飯塚敏晃委員
- 永瀬伸子委員
- 本田文子委員
- 安川文朗委員
- 鳥潟美夏子委員
- 松本真人委員
- 佐保昌一委員
- 髙町晃司委員
- 奥田好秀委員
- 長島公之委員
- 茂松茂人委員
- 江澤和彦委員
- 池端幸彦委員
- 太田圭洋委員
- 林正純委員
- 森昌平委員
- 木澤晃代専門委員
- 上田克彦専門委員
- 田村文誉専門委員
- 事務局
-
- 鹿沼保険局長
- 林医療課長
- 木下医療技術評価推進室長
- 米田保険医療企画調査室長
- 清原薬剤管理官
- 和田歯科医療管理官 他
議題
- 診療報酬基本問題小委員会からの報告について
- 令和6年能登半島地震による被災地特例措置の今後の取り扱いについて(案)
- DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて
- マイナ保険証の利用促進等について
議事
- 議事内容
○小塩会長
それでは、ただいまより、第597回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は鈴木委員、末松委員、岡本専門委員が御欠席です。
なお、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
(カメラ退室)
○小塩会長
それでは、議事に入らせていただきます。
最初に「診療報酬基本問題小委員会からの報告について」を議題といたします。
事務局より、資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長でございます。
基本問題小委におきまして、先ほど報告された内容につきまして、改めて御報告をさせていただきます。
まず、資料の総-1「令和6年度調査の内容について」を御覧いただきたいと思います。
令和6年度入院・外来調査の内容について御説明をいたします。
令和6年7月3日の中医協総会において御了承いただきました、令和6・7年度調査の概要に基づきまして、入院・外来分科会のほうにお諮りをして、令和6年度調査の具体的な設計を行いました。
資料の2ページ~10ページにつきましては、7月の総会の資料を改めてお示ししているものでございますが、そちらのほうに書かれているような調査内容がございます。
これらを踏まえまして、11ページのとおり、整理をいたしまして調査を行う予定でございます。
調査票の構成を12ページにお示ししております。対象となる施設ごとにA票~F票に分かれております。
13ページ~15ページにかけまして、それぞれの調査票における調査項目の概要となっております。
13ページがA票、14ページがB票及びC票、15ページにD票、E票、F票の調査の構造及び主な調査項目をお示ししております。
16ページのほうに、現時点での調査スケジュールをお示ししいたしております。
具体的な調査票の案につきましては、総-1参考のほうにお示ししております。ページ数が大変多くなってございますので、詳細についての御説明は割愛させていただきたいと思います。
こうした御報告につきまして、基本問題小委員会からは、地域包括医療病棟の届出を行った理由に関する質問、参考資料の29ページにあります、問3-2につきまして、急性期一般病棟入院料の医療・看護必要度の基準の見直しが与えた影響を、より直接的に評価できるような形で選択肢を改めるべきではないかといった意見や、地域包括医療病棟は、現時点で数が少ないとしても、そういったところにしっかりと抽出がなされるようにすべきではないかといった意見がございました。
本日の基本問題小委でいただきました御意見につきましては、必要な修正につきまして、尾形分科会長とも御相談して対応させていただいた上で、調査を実施したいと考えております。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいですか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長でございます。
中医協総-2「令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)」を御覧いただきたいと思います。
本年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による被災に関しましては、1月2日から診療報酬上の特例措置を実施しております。
この特例措置につきまして、去る9月11日の中医協総会において、その期限を一旦、令和6年12月末までと設定した上で現状の把握を行い、その後の対応についてお諮りをすることの御説明をさせていただきまして御了解いただきました。
しかしながら、その後、令和6年9月20日からの大雨による災害が激甚災害に指定をされたこと、能登半島で災害が連続して発生している事情に鑑みまして、次の内容について、お諮りをさせていただきます。
12月末までということで一旦しております特例措置につきまして、その期限をさらに3か月、令和7年3月末まで延長した上で、当該特例措置を活用している保険医療機関数等をアンケート等により把握し、その結果をもとに、その後、期限を延長するかを検討していくこととしてはどうかということでございます。
具体的には、以前にお諮りいたしましたスケジュールより3か月後ろ倒しとさせていただいて、今後、この特例措置を令和7年3月末まで延長する事務連絡を発出させていただき、アンケートを年明け1月頃に行って、3月までに改めて中医協に、今後の延長の必要性についてお諮りをするといった形で進めさせていただけないかと考えております。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
ありがとうございます。
1月の地震からの復興が道半ばである中で、9月の豪雨による災害は、能登半島における地域医療再興に向けて、深刻な打撃を与えております。
このような状況を踏まえれば、今回示された対応案のとおり、特例措置の延長はぜひともお願いしたいと考えております。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長でございます。
総-3「DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて(案)」を御覧ください。
DPC制度では、診療報酬改定以外のタイミングでDPC制度から退出を希望する場合や、一定以上のDPC算定病床数の変更を行う場合、DPC病院の再編後にDPC制度への継続参加を希望する場合等については、所定の期限内に申請した上で必要な審査を行い、その可否を決定することをしております。
去る9月25日のDPC合併・退出等審査会、そして10月9日の中医協総会において、こうした申請期限の見直しを検討してはどうかという御意見がございました。
こうした御意見を踏まえまして、事務局のほうで整理して本日お諮りをさせていただきますが、DPC制度の参加にかかる手続について、次のように見直すこととしてはどうかと考えております。
要点といたしましては、期中での退出の希望や、算定病床数の変更の場合の手続につきまして、申請手続を簡素化、合理化、一定の例外を除いては不要とするような形としてはどうかということでございます。
もう一つ、病院再編に伴うDPC制度への継続参加を希望する場合につきましても、申請手続を簡素化し、審査基準を明確化してはどうかということでございます。
詳細の御説明をさせていただきます。
まず「1.DPC制度からの退出を希望する場合の手続き」でございます。
期中に特別な理由により緊急に退出する場合の手続については、原則として退出の可否について厚生労働省保険局医療課において審査・決定するということとされておりますけれども、これまでの審査事例を見ますと、退出を認めない事例というのは見られないというところでございます。
診療報酬改定等により、入院基本料の届出の変更を行う医療機関、例えば出来高やDPC対象から特定入院料に変更するといった医療機関も多くあるところでございます。
こうした中で、入院基本料等の届出の変更を理由とする退出につきましては、今後は審査を不要とし、届出のみとしてはどうかと考えております。
一方で、一般病棟入院基本料など、DPC制度の対象となる病床を退出後も有する予定であるにもかかわらず、診療報酬改定以外のタイミングで退出を希望する場合には、その特別な理由の妥当性について、引き続き審査会において審査の上、退出の可否を決定することとしてはどうかと考えております。
「2.DPC算定病床数を変更する場合の手続き」でございます。
現在のところ、病床数の変更を行う6か月前までに申請を行うということになってございます。その申請が必要となる場合の要件については、※印のところに書かせていただいております。
これにつきましても、医療機関の負担を軽減する観点から、DPC制度上の届出及び申請・審査ともに不要とすることとしてはどうかということをお諮りいたしたいと思います。
なお、入院基本料の変更などにつきましては、厚生局に届出がなされておりますので、この届出すら不要ということではなく、DPC制度上の届出が不要という意味でございます。
「3.病院再編(合併・分割、開設者変更等)後も継続してDPC制度への参加を希望する場合の手続き」でございます。
病院再編があった場合につきましては、再編後の病院が再編前の病院と一連のものとして認められるか、再編後も継続的にDPC制度の参加基準を満たすことが期待されるかなどの観点から妥当性を判断するため、原則として6か月前に申請をし、審査会において審査の上、決定するということとしております。
これにつきまして、手続の分かりやすさ、あるいは予見可能性を確保する観点から、次のように見直してはどうかということをお諮りいたします。
DPC対象病院を含む複数の病院再編があった場合でございますけれども、再編前後で医療機関コードに変更がない病院が、再編後もDPC制度への継続参加を希望する場合については、審査不要とし、届出のみとしてはどうかということ。
また、再編前にDPC準備病院として認められていた病院や出来高病院が、再編後に新たにDPC制度に参加をされる場合、また、再編に伴い新たな病院が開設され、その病院が開設時点からDPC制度への参加を希望する場合のように、新たにDPC制度への参加病院が生まれるような場合につきましては、6か月前に申請を行っていただいて、事務局または審査会で審査の上、決定をするということとしてはどうかということでございます。
その際の審査方法でございますが、次に掲げている①~⑦の全てを満たす場合につきましては、これまでの審査実績も踏まえ、DPC制度への継続参加に支障を来すおそれが少ないことから、事務局が審査を行って、基本的には継続参加としてはどうかということでございます。
病院2つが1つになる場合で、3つ目、病床数がそれほど大きく変更されないこと。そして、場所が至近の距離にあり、⑤番、⑥番、患者や病院職員の引き継ぎがあるということ、⑦番目として、再編後もDPC制度の参加基準を満たすための計画が示されているということ。
こうした実態に大きな変更がない再編につきましては、事務局審査でお認めしてはどうかということでございます。
上記の①から⑦のいずれかを満たさない場合や、その他事務局が必要と認めた場合につきましては、審査会にお諮りをするということとさせていただきたいと思います。
DPC対象病院の単独の再編、すなわち開設者変更や所在地変更につきましては、所在地の変更を行わない場合については、現行でも届出不要となっております。
至近の距離への所在地の変更を行う場合につきましては、これまでどおり、2か月前の届出、その他の場合につきましては、6か月前に申請を行い、審査会にお諮りをするということとしてはどうかと考えております。
なお、審査の結果、DPC制度への継続参加を認めない場合につきまして、病院が希望すれば、審査会の判断により、DPC準備病院として認めることができることを明確化してはどうかと考えてございます。
5ページは、その再編の場合の例を図示したものでございますが、○の書いてある真ん中の2つが、申請が必要となるというものでございまして、新しくDPC制度への参加を希望する病院が生じるような場合になります。二重の四角で書いてございますけれども、新しくDPC制度への参加を希望する病院が生ずるような場合につきまして申請が必要となりますが、それ以外の場合につきましては、申請を必要としないという内容でございます。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、お願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
今回の簡素化や基準の明確化を目的とした見直しについて、異論ありません。
今後は、先ほど御説明もありましたとおり、今回の見直しによる影響をしっかりと検証し、必要に応じて再度の見直しを検討することが、DPC制度の安定性を保つ上で重要かと思いますので、事務局には注意深く見守っていただきたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、太田委員、お願いいたします。
○太田委員
ありがとうございます。
DPC対象病院の合併・退出等に係る手続の見直しについて、御検討ありがとうございました。
今回の事務局案は、過去の事例を参考として、病院の申請手続の簡素化、合理化を進めるとともに、審査基準の明確化を図っていただいたと理解いたします。
その結果、病院から見て、より手続が分かりやすくなるとともに、経営上の予見性の確保にも資すると考えます。
本見直し案を進めていただきますよう、お願いいたします。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。ほかには特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「マイナ保険証の利用促進等について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
〇山田医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。
総-4「12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認方法」を御覧ください。
めくっていただきまして、1ページでありますが、利用状況であります。
マイナ保険証の利用件数、令和6年9月で2715万件、利用率にいたしますと13.87%となっております。
下段は、人に着目した利用状況でありますが、6年9月のマイナ保険証の利用人数は1384万人となっております。
マイナ保険証を持っている方が医療機関を受診した場合に、マイナ保険証を利用した者の割合が34.3%、3人に1人を超えたところということになっております。
2ページでございます。
施設類型ごとにどのような資格確認端末を使うのか、一覧に示しております。
下段が表になっておりまして、保険医療機関、薬局、また、職域診療所の場合は、顔認証付きカードリーダー、通常のオンライン資格確認の仕組みを使っていただきまして、医療情報の取得活用ができることとなっております。
表の3行目でありますが、訪問診療、訪問看護などにつきましては、この顔認証付きカードリーダーを持ち歩くわけにはいきませんので、スマートフォン、タブレット、これらを用いましてマイナンバーカードを読み取っていただきます。この場合にも医療情報の取得活用ができます。
表の下段のほうでありますが、紙レセプトの医療機関など、義務化対象外施設でしたり、柔道整復師、あはきの方々は、スマートフォン、タブレットなどを用いてマイナンバーカードを読み取っていただきます。
医療情報の取得・活用はできない簡素な仕組みを御用意しております。
3ページでございます。
患者の方々が窓口でどのような資格確認のための証を持ってくるかという表でありますが、大きく分けて2つ、①はマイナ保険証であります。②が資格確認書または健康保険証ということでありまして、12月2日以降、どちらかをお持ちいただくことになります。
マイナポータルの画面+マイナンバーカード、資格情報のお知らせ+マイナンバーカード、これらでも資格確認できますが、これはマイナ保険証が使えなかった場合のオプションという位置づけになっております。
4ページでありますが、資格情報のお知らせ、資格確認書の対比表を示しております。名前が似ていることもありまして、資格情報のお知らせ、資格確認書はどう違うのかというお問い合わせをいただきます。一覧にしております。
まず、資格情報のお知らせは、マイナ保険証がある方に、資格確認書はない方に送られます。
取得方法・受取手段でございますが、資格情報のお知らせ、資格確認書をそれぞれ、保険者が申請によらずに交付となっております。
資格確認書は、原則は申請交付でございますけれども、当分の間は、保険者が申請によらずに交付することとしております。
用途・使用方法でありますが、資格情報のお知らせは、これ単体では受診ができません。マイナ保険証と併せて提示いただくことで受診が可能となっております。
一方、資格確認書は、これ単体で受診ができます。マイナ保険証の違いとしましては、資格確認書では、医療機関への自身の医療情報の提供ができないこととなっております。
様式・素材でありますが、視覚情報のお知らせは、A4の紙になっております。カードの大きさに切り取ることもできます。
資格確認書は、基本はカード型ということであります。
発行開始時期でありますが、両方ともに基本的には令和6年12月2日以降でありますが、被用者保険は令和6年9月から資格情報のお知らせを順次発送しております。
有効期限であります。マイナ保険証は、中の電子証明書の期限が5年間ということでありますので、電子証明書5年間、視覚情報のお知らせは、負担割合等が変わらない範囲で利用ができます。
資格確認書は、最大5年で保険者が定める範囲とされております。
次のページが、医療機関・薬局から見まして、資格確認の仕方のフロー図であります。
12月2日以降の取扱いでありますが、一番左、マイナンバーカードを持っていない患者の場合は、健康保険証または資格確認書で受診いただきます。
青いところでありますが、マイナ保険証で問題なく受診できた方は、そのまま受診いただくと。
緑でありますが、何らかの事情でオンライン資格確認が行えなかった場合、患者がマイナポータルの画面、または視覚情報のお知らせを提示できる場合には、マイナポータルの画面、資格情報のお知らせで確認いただきます。
それらを提示できない場合には、再診の場合は過去の受診情報で、初診の場合は患者に申立書を記載いただきまして受診いただくことになります。
6ページであります。
左側から右側に続きましてフローになっておりますけれども、一番左は、何らかの事情で資格確認が行えないケース、マイナンバーカードをかざしても、資格無効、資格情報なしと表示された場合、または何らかの機器不良のトラブルがあった場合でありますが、左から2番目、資格確認、患者がマイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせを持っている場合には、それらとマイナンバーカードの提示によって資格確認をいたします。それができない場合には、資格確認に被保険者資格申立書の記入を患者にお願いいたします。
窓口負担としましては、患者自己負担分3割などを受領いたしまして、レセプト請求の仕方としましては、現在の資格情報が確認できればそれで、できない場合には過去の資格情報で、過去の資格情報も確認できない場合には、不詳のまま請求を行っていただくということになります。
いずれにしましても、マイナンバーカードをお持ちいただいた場合には、3割等の自己負担で受診できるということを周知徹底してまいりたいと思っております。
7ページは、電子証明書の有効期限についてであります。
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードが発行されてから5年となっております。5年を過ぎましても3か月後までは、引き続きマイナンバーカードで医療機関での受診ができます。
この間に保険者から資格確認書が職権で交付されます。有効期限3か月経ちますと、3か月後になりますと、マイナンバーカードは使えなくなりますが、送られてきました資格確認書で、引き続き受診をいただくということになります。
電子証明書の更新の案内につきましては、J-LISから封書で御自宅のほうにお届けするととともに、窓口のカードリーダーでも3か月前から3か月後までアラートを表示することになります。
8ページでありますが、資格確認書の切れ目のない交付についてということでありまして、マイナンバーカードの利用登録をしていない方、また、利用登録を解除した方、電子証明書の更新を失念した方、カードを返納した方、これらの方々に資格確認書が切れ目なく交付できるように、10月末から保険者などと情報の連携を開始しております。
最後の9ページでありますが、マイナ保険証の利用登録を解除したい方のフローになります。
何らかの理由でマイナンバーカードの保険証利用登録を解除したい方は、医療保険者にひもづけの解除の連絡をいたします。
医療保険者は、その内容を確認しまして、その場で、このタイミングで資格確認書を出していただくということになります。
実際には、解除する手続は、N月に申請がありましたら、N+1月に処理されるわけでありますけれども、加入者、患者のほうから見ますと、その前の時点で資格確認書が交付されますので、これを用いて受診していただくという仕組みになっております。
私からの説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が廃止となる予定ですが、様々な報道を受け、国民、患者の皆様の中には、現在お持ちの健康保険証が使えなくなってしまうと考えておられる方々、あるいはマイナ保険証の利用登録がまだ終わられていない方々など、今後の医療機関受診に不安を感じていらっしゃる方が多くいることと思います。
しかし、先ほど説明がありましたように、資料の5ページで示されたとおり、医療機関等での受付方法は、12月2日以降も実際にはほとんど変わることがないということがよく分かりました。
新たに窓口で提示されるものに、資格確認書が追加される以外、医療機関の窓口での受付方法は、現在と全く変わらないと言えます。
今後、マイナ保険証、医療DXを進める上で、国民が誰一人、日本の医療制度から取り残されないという安心感こそが最大の推進力です。
したがいまして、国民、患者の皆様が安心して医療機関を受診できるよう、これは国の政策として行うわけですから、厚生労働省が全力で分かりやすく国民に対し、しっかりと周知されるようお願いいたします。
私たち医療機関においても、患者さん等に対する丁寧な案内に努めてまいりたいと思います。
また、保険証の問題ですので、保険者の役割は極めて大である、大きく期待しております。関係者全員が一致協力して、しっかり国民に安心を届けていくものと考えております。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに、それでは、林委員、お願いいたします。
○林委員
ありがとうございます。
マイナ保険証の利用促進等についての御説明、ありがとうございました。数点要望させていただきます。
まず、オン資確認の利用状況ですが、全人口の75.2%がマイナカード保有者で、そのうち81.2%が保険証登録割合とのことで、マイナ保険証をお持ちの方が全人口の6割強と、まだまだ国民の足元の保有率は低いという印象を受けました。
日歯も窓口で声かけの徹底などを推進しておりますが、利用率は低迷しております。引き続き取り組んでまいりたいと思っておりますが、その上で、1ページの医療機関受診者におけるマイナカード保有者や、マイナ保険証登録者数は、この推計値となっておりまして、実態をしっかりと把握する方法も今後必要ではないかと感じておるところでございます。
次に、4ページの資格情報のお知らせや、資格確認書などの名称が列挙されておりますが、この違いに関しましては、国民が理解しているか疑問を感じております。
オン資の義務化対象外医療機関も含めて、こういった丁寧な周知は必要と考えております。
次に7ページですが、マイナカードの電子証明書は、現在、有効期限5年で市区町村の窓口における再度の手続が必要で、今後混乱が予想されるところです。
今回、マイナ保険証の有効期限の猶予をお示しいただき、感謝しておるところでございますが、電子証明書の期間を含めて、スムーズで簡便な手続を、御検討いただきたく思っております。
最後に9ページですが、利用登録解除の情報が必要であるのは理解しておりますが、推進している中で、利用をやめる意識が助長されないよう、引き続き医療DXの基盤であるマイナ保険証のメリットを国民にしっかり理解してもらえますよう、厚生労働省としてもよろしくお願いいたしたいと思っております。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、森委員、お願いいたします。
○森委員
ありがとうございます。
まず、1ページ目のオンライン資格確認の利用状況についてですが、林委員からもありましたけれども、マイナ保険証の利用率は伸びているのですが、まだまだ伸びる余地があるのではないかと思っています。
以前、私の薬局の状況をお話しさせていただいたのですけれども、一番伸びているところは利用率が50%を超えていますが、その後はなかなか伸びません。
それから、私の他の薬局では同じようにポスターを掲示したり、声かけ、パンフレットを利用して案内をしたりしていても、まだ利用率が一桁台のところもあり、そこも正直なかなか伸びていきません。現場では、今後もしっかりと取り組んでいきますので、国におかれても、ぜひ啓発等をお願いしたいと思っております。
あと、5ページ目についてなのですけれども、医療機関における対応のフローについて整理していただき、ありがとうございました。マイナ保険証のさらなる推進に関しては、引き続き進めていく必要があると思いますが、長島委員からもありましたように、12月2日を迎えるに当たって、まず重要なことは、国民や医療現場が混乱・困らないよう、12月2日以降、新規の保険証の発行がなくなること、資格確認書の発行やその取扱い等を国民に十分に周知し、理解してもらうことだと思っております。
引き続き、現場でも丁寧に対応していきたいと思っていますけれども、国民が安心して医療機関を受診、薬局を利用できるように、国としてもしっかりと周知や支援などをお願いしたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、よろしいですか。
それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
今、2号側の委員からも多数御意見をいただきましたけれども、こういう施策を進めることに関しては、こうした各団体と並び、一致して進めるということは、もう確認済みでございますので、周知広報をしっかりして、何とか12月2日を迎えられるように、我々も努力してまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
いろいろ御要望をいただきましたけれども、事務局いかがですか。
○山田医療介護連携政策課長
ありがとうございます。
長島委員から安心感が推進力だというお言葉をいただきまして、まさにそのとおりだなと思っております。
林委員、森委員からも丁寧な周知、混乱しないように啓発をしっかりというお話をいただきました。しっかりと取り組んでいきたいと思います。
また、松本委員からも各団体が協力してということもありました。医療機関、薬局の皆様だけでなく、保険者の皆様と一緒になって厚生労働省が先頭に立って周知広報し、混乱なく進めていきたいと思っております。その先に医療DXがしっかりと進むということだと思っておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
ほかには特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑は、このあたりとしたいと思います。今後、事務局におかれましては、本日いただいた御意見も踏まえて、対応していただくようにお願いいたします。
本日の議題は以上となります。
次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたします。
それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。