2023年3月27日 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 プログラム医療機器調査会 議事録

日時

令和5年3月27日(月)15:00~

場所

厚生労働省 専用第15会議室

出席者

出席委員(12名)五十音順

 (注)◎座長 ○座長代理
 

欠席委員(1名)五十音順

行政機関出席者
  •  八神敦雄(医薬・生活衛生局長)
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  中山智紀(医療機器審査管理課長)
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長・執行役員(再生医療製品・ワクチン等審査部門担当))
  •  山本晴子(独立行政法人医薬品医療機器総合機構医務管理監) 
  •  高橋未明(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員(機器審査等部門担当)) 他

議事

○医療機器審査管理課長 定刻になりましたので、薬事・食品衛生審議会医療機器・体外診断薬部会プログラム医療機器調査会を開催いたします。私は医療機器審査管理課長の中山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。委員の先生方におかれましては、御多用中のところ御出席くださいまして、誠にありがとうございます。最初に、本年1月25日付けで薬事・食品衛生審議会委員の改選が行われ、それに伴い本調査会委員についても、新しく委員の任命が行われたところでございます。つきましては、御退任された委員及び新たに就任された委員を私から御紹介させていただきます。
 御退任された先生方は、荒井保明委員、梅津光生委員、田島優子委員、三村秀文委員となっております。続いて、今回から新たに3名の先生方に部会委員として御就任いただいておりますので御紹介いたします。新任の先生方におかれましては、一言お言葉を頂ければと思います。まず、早稲田大学理工学術院先進理工学研究科共同先端生命医科学専攻教授、岩崎清隆委員です。
○岩崎委員 早稲田大学の岩崎でございます。私は今、安全対策の部会員もさせていただいておりますけれども、このプログラム医療機器調査会で勉強させていただきながら、少しでも貢献できるようにしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
○医療機器審査管理課長 よろしくお願いいたします。次に森・濱田松本法律事務所弁護士、末岡晶子委員です。よろしくお願いします。
○末岡委員 森・濱田松本法律事務所の弁護士の末岡と申します。医療的な観点でのコメントは全くできませんが、法的な観点で申し上げることがあれば、少しでも貢献できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○医療機器審査管理課長 よろしくお願いいたします。次に、奈良県立医科大学放射線・核医学科教授、田中利洋委員です。
○田中委員 奈良医大の田中です。IVRを専門にしています。昨年教授に就任したばかりで新米ですが、なにとぞよろしくお願いします。荒井保明先生からの御推薦で拝命したように思います。よろしくお願いします。
○医療機器審査管理課長 よろしくお願いいたします。続いて、座長の選出なのですけれども、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医療機器・体外診断薬部会プログラム医療機器調査会設置要綱第4条第1項の規定によりまして、調査会に属する委員等の互選により座長を選任することとされています。これまで座長代理を務めておられました、佐久間一郎委員に座長をお願いしたいと考えておりますが、いかがでございましょうか。
(異議なし)
○医療機器審査管理課長 御異議がないようですので、佐久間委員に本調査会座長をお願いしたいと思います。佐久間座長、一言お願いいたします。
○佐久間座長 佐久間でございます。座長ということで、何とぞよろしくお願いいたします。このプログラム医療機器、ソフトウェアですけれども、かなり社会的にも注目を浴びている重要な分野だと思うのですが、一方で非常に難しい性格を持っています。学習するとか、AIだとか、そういう意味では有効性、安全性、信頼性という原則をしっかり守りながらも、少し新しい手法での評価というか、そういうことが必要になってくるかと思いますので、先生方のお力を頂きながら、よい形で審議を進めたいと思いますので、よろしくお願いします。
○医療機器審査管理課長 よろしくお願いいたします。次に座長代理の選出ですが、同要綱の第4条第3項の規定によりまして、調査員のうち座長があらかじめ指名する者がその職務を代理するとされています。佐久間座長、御指名のほどよろしくお願いしたいと思います。
○佐久間座長 座長代理については、横井英人委員にお願いしたいと思います。
○医療機器審査管理課長 座長から横井委員に座長代理の御指名がありましたので、横井委員に座長代理をお願いしたいと存じます。それでは横井委員、一言御挨拶をお願いいたします。
○横井座長代理 香川大学の横井でございます。遠隔から失礼いたします。佐久間座長から御指名にあずかりましたので、大変微力ながら貢献できればと思っています。よろしくお願いいたします。
○医療機器審査管理課長 よろしくお願いいたします。次に、本日の委員の出欠状況について御報告いたします。現時点で、プログラム医療機器調査会委員13名のうち、11名に御出席いただいており、1名の委員は遅れて御参加いただけるとのことですので、薬事・食品衛生審議会令に基づく定足数を満たしておりますことを御報告いたします。なお4名の委員におかれましては、Webシステムにて出席いただいているという状況です。
 次に、事務局から本部会の運営方法について、特に御留意いただきたい事項等について御説明させていただきます。
○事務局 事務局でございます。それでは改めまして、本調査会への御参加に当たっての留意事項を3点ほど御説明させていただきます。第一に、守秘義務の関係でございます。国家公務員法第100条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されています。本審議会の委員、臨時委員、専門委員は、非常勤の国家公務員であり、この規定の適用を受けますので、職務上知り得た秘密につきまして漏らすことがないよう、お願いいたします。
 第二に、薬事に関する企業等との関係です。まずは参考資料2「薬事分科会規程」を御用意ください。こちらの8ページを御覧ください。薬事分科会規程第11条におきまして、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されています。審議の中立性・公平性を確保する観点から規定されていますので、これらに該当する場合、また、任期中に該当することとなる場合には、速やかに事務局まで御連絡いただきますようお願いいたします。
 続いて、参考資料3「薬事分科会における確認事項」を御用意ください。こちらの20ページを御覧ください。審議事項について御説明します。医療機器という見出しの表の右側、部会、分科会と書かれております欄に、区分ごとに印が付いています。○印は審議、△印は報告、▲印は文書報告による報告、×印については審議・報告はなし、となっています。基本的にはこれに基づき、部会、分科会において御審議をお願いしております。
 続いて参考資料4「薬事・食品衛生審議会薬事分科会医療機器・対外診断薬部会プログラム医療機器調査会設置要綱」の2ページ目を御覧ください。第5条第2項におきまして、「調査会の調査審議事項については、調査会の議決をもって部会の議決とすることができる」とされています。
 続いて参考資料2「薬事分科会規程」を御用意いただき、7ページを御覧ください。第7条におきまして、「部会における決定事項のうち、比較的容易なものとして分科会があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とする事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない」と定めています。
 先ほどの表に記載しております事項以外にも、このただし書きにありますように、「部会において特に慎重な審議を必要とする事項である」と決定された場合には、分科会において御審議をお願いすることとなります。
 委員の皆様におかれましては、このような規定を御承知の上、御審議いただきますようお願いいたします。説明は以上となります。
○医療機器審査管理課長 続きまして、議事に先立ちまして、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。薬事分科会規程第11条において、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されているのは、先ほど申し上げたとおりです。今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。
 委員の皆様には、会議開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 続いて、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて説明させていただきます。
○事務局 事務局でございます。本日の議題の公開・非公開の取扱いについて御説明いたします。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づき、全て議題について医療機器の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。
 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。会場の皆様のお手元には、資料のほか、議事次第及び座席表を紙で全てお配りしています。また、Webにて参加されている委員の先生方におかれましては、事前にお配りした資料1~3をお手元に御用意ください。
 次にWeb会議で御参加される委員の先生方へ、注意事項を御説明いたします。審議中はマイクミュート、通信環境等支障がない限りカメラオンでお願いいたします。御発言の際は、画面右下の顔のマークのアイコンをクリックして、手のマークを押して挙手いただき、座長から指名された後にマイクミュートを解除し、お名前をおっしゃっていただいた後に御発言いただきますよう、お願いいたします。また、接続トラブルが発生した場合は、チャット欄を御利用いただくか、事前にお送りしました事務局の連絡先まで御一報いただければと思います。
 次に、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業について御報告いたします。資料3「競合品目・競合企業リスト」をお開きください。Webにて御参加されている皆様は、よろしければ共有画面を御覧ください。
 1ページ目に「心拍変動解析に基づくてんかん発作警告機(仮称)」について、2ページ目に「SWIFT(仮称)」について、3ページ目に「Chrovis Clinical Annotationがんゲノムレポーティング」について、競合品目・競合企業リスト等がございますので、必要に応じて御覧ください。
 委員の皆様から寄付金・契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、議題1については、薬事分科会審議参加規程第12条「審議不参加の基準」に該当する委員はいらっしゃいませんでした。また、薬事分科会審議参加規程第13条に基づく、議決に参加できない委員もいらっしゃいませんでした。以上です。
○医療機器審査管理課長 事務局からは以上となります。以降の進行につきましては、佐久間座長、よろしくお願いします。
○佐久間座長 ただいまの事務局の説明について、御意見はございますか。よろしいでしょうか。特にWebの先生方もよろしいでしょうか。
よろしければ、これより議題に入ります。本日は議題1が審議事項、議題2が報告事項となっています。それでは議題1「プログラム医療機器に係る優先的な審査等の対象品目の指定の可否について」に入ります。それでは事務局より説明をお願いします。
○事務局 事務局でございます。議題1につきまして御説明いたします。本議題では、プログラム医療機器に係る優先的な審査等の対象品目の指定の可否について、御審議をお願いいたします。
まず制度の話をさせていただきます。参考資料1を御覧ください。我が国発の革新的なプログラム医療機器の実用化を積極的に支援していく必要がありますが、プログラム医療機器については、先駆的医療機器指定制度の要件に該当せず、十分に拾い切れていないという課題がございました。例えば、治療用アプリは生活習慣病を対象としたものが多く、先駆的医療機器の「対象疾患の重篤性」に係る要件を満たしません。また、診断支援プログラムにつきましても、非専門医による診断の質を広く向上させるといった場合、既存の診断法と比較した有効性に係る要件との関係でうまく評価できないといった課題がございます。このような点を踏まえまして、こちらの参考資料1にございます通知を発出しまして、プログラム医療機器についても先駆的医療機器指定制度のような優先的な審査を実施する試行的な取組を実施することとしました。
具体的な指定要件につきまして、プログラム医療機器に適用させる形で検討しております。指定要件1では、治療法、診断法又は予防法の画期性があること。指定要件2では、対象疾患に係る医療上の有用性があることであり、具体的には臨床試験等において既存の方法と比べて極めて高い有効性又は安全性が見込まれていること、又は臨床試験で高い有効性及び安全性が確保されていることに加え、患者の肉体的・精神的な負担等の観点から、既存の治療法と比べて医療上特に有用であると見込まれること。指定要件3では、世界に先駆けて早期開発及び承認申請する意思並びに体制が確保されていることとされております。これら3点いずれにも該当する場合に指定対象といたします。
 続いて、2ページ目を御覧ください。「2.指定の手続き」について説明させていただきます。品目の公募、ヒアリング、予備的審査を行いまして、指定要件が明らかに該当しないものにつきましては、事務局のほうで除外しております。事務局による予備的審査を通過し、正式に指定申請された品目につきましては、PMDAでの評価を踏まえ、指定の可否について最終的な審査を行った上で、特に優れていると判断したものを選出し、薬事・食品衛生審議会であるプログラム医療機器調査会で審議、了承を得たものについて指定させていただきます。
 指定されたプログラム医療機器については、優先相談、事前評価の充実、優先審査、PMDAによるコンシェルジュ支援といったことを受けることが可能です。承認申請から承認までの期間は、通常の新医療機器では12か月ですが、指定された場合は6か月以内に短縮することが可能です。指定を受けた後から承認申請までに、原則、PMDAの先駆け総合評価相談を利用していただく必要があります。
 本調査会では、指定申請された資料1の3品目分の指定評価について説明させていただきます。
資料1を御覧ください。2ページで、まず1品目めです。名称が「心拍変動解析に基づくてんかん発作警告機(仮称)」、予定される使用目的又は効果は「てんかん発作の予兆としてアラームを発することを目的とする」、申請者は「クアドリティクス株式会社」です。
 本品は、スマートフォンにアプリケーションとしてインストールし、併用心電計を用いて得た心電図波形から取得したRR間隔から心拍変動解析を実施し、発作性予知アルゴリズムにより心拍変動を監視することで、てんかん発作起始前にその予兆を検出し、アラームを発報し、てんかんによる転倒等の防止を目的とするソフトウェアです。
 指定要件1につきましては、既存の医療機器は存在しません。リアルタイムにてんかん発作の発生を予測し、その情報を患者に知らせる方法も存在しません。そのため、本品によりてんかん発作の兆候を検出できる可能性がある点には画期性があると考えられます。
 続いて、指定要件2です。本品を用いた性能評価の結果、てんかん発作起始10分前以内の予知を「予知成功」と定義した場合、予測性能について感度は○○、誤報(偽陽性)は1時間当たり○○回であり、てんかん発作の予測可能性が示唆されています。アラーム発報時にてんかんの発作起始に備えることによって、発作による怪我防止を期待でき、対象疾病に対する医療上の有用性があると考えます。
 指定要件3については、申請者は、AMED事業の支援を受けていて、日本国内での開発を進めており、2025年度上半期に先駆け総合評価相談を活用し、同年下半期に製造販売承認申請を予定しています。
 総合評価としては、本品はプログラム医療機器に係る優先的な審査等の指定要件に該当するものと考えられ、対象品目として指定して差し支えないものと評価されました。
 続いて、2品目めです。3ページ目を御覧ください。名称は「SWIFT(仮称)」、予定される使用目的又は効果は「うつ病あるいは双極性障害の抑うつエピソードの検出及び重症度評価の支援」、申請者は「住友ファーマ株式会社」です。
 本品は、クラウド上のデータベースに保管されているウェアラブルデバイスからアプリケーションを介して収集した患者の生活活動及び生体データを解析し、DSM-5で定義される抑うつエピソードを満たすか否かの推定結果を出力するとともに、ハミルトンうつ病評価尺度推定点数を出力し、うつ病又は双極性障害の抑うつエピソードの検出及び重症度評価を支援するソフトウェアです。
 指定要件1については、現在、うつ病の診断や重症度の評価は、各種所見を総合的に評価し、また既存の光トポグラフィーは定性評価であることから、本品によりうつ病の検出及び定量的に重症度を評価できる点は画期性があると考えます。
 指定要件2については、2015~2018年に実施した、うつ病患者、双極性障害患者、健常者の参加による先行臨床研究において、うつ病の症状の有無及び重症度が推定できる可能性、並びにプライマリケアにおけるうつ病の識別率の報告と比較して高い診断率を示す可能性が示唆されています。そのため対象疾病に対する医療上の有用性があると考えます。
 指定要件3については、AMED事業で支援を受け、日本で開発を進められており、2025年度から治験を開始し、その後、先駆け総合評価相談を活用する予定です。国内外に同様のプログラム医療機器は存在せず、2027年度に世界に先駆けて国内での製造販売承認申請を行う予定です。
 総合評価としては、先ほどと同様に、対象品目として指定して差し支えないものと、PMDAに評価されました。
 最後に3品目めです。4ページを御覧ください。名称は「Chrovis Clinical Annotationがんゲノムレポーティング(仮称)」、予定される使用目的又は効果は「本品は、エキスパートパネルが治療方針を決定するために必要ながん遺伝子パネル検査で得られた遺伝子情報に対するアノテーション情報を提供することを目的とする。なお、本品の出力結果のみで治療方針の決定を行うことは目的としていない」、申請者は「株式会社テンクー」です。
 指定要件1に関しましては、本品は、独自のアルゴリズム等を用いて、がん遺伝子パネル検査において検出された遺伝子バリアントについて、自社にて構築したデータベースにより遺伝子バリアントの臨床的意義を自動判定するプログラムです。本品と同等の原理のプログラム医療機器は存在せず、既存のがん遺伝子プロファイル検査では遺伝子バリアントの有無を報告あるいは公共のデータベースを用いてアノテーションを付加するのみです。本品と同等のプログラムを用いた先行臨床研究において、エキスパートパネルと同程度の結果出力が可能であることが示唆されている点には画期性があると考えます。
 指定要件2につきましては、本品と同等のプログラムを用いた先行研究において、エキスパートパネルと同程度の結果出力が可能となることが示唆されており、遺伝子バリアントを解釈する医師の支援、エキスパートパネルの簡略化に寄与することが期待できるため、医療上の有用性があると考えます。
 指定要件3につきましては、本品は2022年末に開発工程を完了する予定であり、2023年3月より先駆け総合評価相談を活用し、同年8月に製造販売承認申請を予定しています。
総合評価につきましても、指定して差し支えないものと評価されました。
 以上が3品目に対するPMDAによる指定評価結果に関する御説明となります。3品目につきまして、プログラム医療機器の優先的審査対象品目として指定して差し支えないものであるか、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○佐久間座長 ありがとうございました。それでは委員の皆様から御意見、御質問等はございますでしょうか。まず最初に制度の説明があって、その制度に従って、この3つの案件について、これを適用するということを決めるという議事かと思いますが、何なりと、御意見、御質問があれば。清水先生、どうぞ。
○清水委員 東京農工大学の清水です。3つについて、順番は上からではなくて下のほうからでもよろしいでしょうか。3つ目について質問があります。
○佐久間座長 どうぞ。
○清水委員 3つ目なのですが、予定される使用目的又は効果の中に、アノテーション情報を提供するというような表現があります。それから名称の中にも「Annotation」という言葉があります。人工知能の分野では、アノテーションと言いますと正解ラベル、医療用の人工知能の分野では、時にグランドトゥルースという意味で使われるのですが、ここのアノテーションというのは、それと同じレベルのものを指しているのでしょうか、それともエキスパートパネルが最終的な決定をするが、そのための情報を提供するという意味でしょうか。
○佐久間座長 いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAからお答えいたします。御質問いただきまして、ありがとうございます。先生がおっしゃっているアノテーションとは、少し分野が違うということもあり、ちょっと意図するものが違いまして、正解であったりグランドトゥルースというよりも、いわゆる一般的にヒト細胞から得られたゲノム情報に対して、それぞれが何を意味しているかという情報のことを意図しておりまして、必ずしも正解とか、そういう意味合いでの情報を意図しているということではないと思います。以上でございます。
○清水委員 そうしますと、このがんゲノムの分野でエキスパートパネルが治療方針を決定する、こういう会議ではアノテーションという言葉は人工知能の分野とは違う意味で用いられているので、この表現のままで良いということでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAでございます。おっしゃるとおりでございます。もともと、次世代シーケンスなどを用いて得られたゲノム遺伝子情報から、実際、その変異などが何を意味しているかということを事前に調べまして、それをエキスパートパネルの中で、それに基づいた治療薬の判断などをされるという状況でして、先生がおっしゃるとおり、正解などという形での話ではなくて、エキスパートパネルで議論される内容ということで御理解いただければいいかと思います。
○清水委員 それでは、これは要望なのですが、もし可能でしたら、こういうプログラム医療機器の分野というのは広いテーマを扱いますし、人工知能の分野の方もたくさん入ってこられるので、このアノテーションという表現に補足の説明をしていただいて、これは分野特有の言葉で、こういう意味を持っている、人工知能の分野でいうアノテーションとは違うということを、可能であればどこかに明記されておくと、今後、混乱が起きなくていいかと思いました。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAでございます。御指摘いただきまして、ありがとうございました。ガイドライン等でも使われている言葉でしたので、そのままとさせていただきましたが、次回以降は注釈等で明記させていただくようにいたします。ありがとうございます。
○佐久間座長 ありがとうございます。今の点は、多分、こういう融合分野では重要な御指摘かなと思いました。時に、同じ言葉が、似ているのだけれど若干違う意味で使われるということがあって、そこが誤解を及ぼすということがあるとしたときに、ちょっとそこを注意して記載をするということかと思います。御意見、いかがでしょうか。どうぞ。
○鷲尾委員 産総研の鷲尾です。2つ質問があります。まず、資料1-1の、「てんかんアラーム」についてなのですが、特記事項の所で「ベッドサイドモニタまたはサンプリングレート」ということで、このソフトウェア自身は病院と、いわゆる患者さんの環境下の両方を想定して使われるものとして考えられているものなのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAでございます。おっしゃるとおりでございます。
○鷲尾委員 そうしますと、これに付随するのですけれども、事前にちょっとお聞きして分からなかったので、感度のところは出ているのですが、例えば、トゥルーポジティブの話と、あとはFPなのでフォールスポジティブの話が出ていたと思うのですけれども、感度としては時間当たり何回発報されて、FPの率としては、先ほど御説明があったように○○回/時間ということだったと思うのですけれども、その○○という感度と、あとは実際に運用されたときに、1時間に正解のほうがたくさん出るのか、それとも同等の数が出て、ただ、言ってみれば、備えるという条件を作ることができるから良しとしているのかという、そこの品目の良しとしたときの判断のところを教えていただきたいのですけれども。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAでございます。先生がおっしゃられている品目として良しとするというのは、承認をするという意味でしょうか。
○鷲尾委員 ここで、画期的というふうにお考えになっているということは、正解を検出することと、あとは間違って、次、発報するよというFPのお話の兼ね合いがあって、正解のほうが例えば1時間に3回出て、そのとおりになるという患者さんが一般的で大体いらっしゃって、それに対して1時間に○○回というFPが出るというときに備えて倒れないようになるとか、あとは御自身で、しゃがんだりするとかの動作をとられるということで有効だというのはすごく分かりやすいのですが、1時間当たり同じぐらいの回数しか出ないとした場合に、有効として見ることが、こういうてんかんの場合にはよろしいのかというところで、その実際の時間当たりというのはどのような感じで出ているのかなということをちょっと教えていただければと思います。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。PMDAでございます。基本的に、まず、こういった形で予測できるものというのは、現状、医療機器としては存在しないというところから、全てを把握できているわけではないですけれども、恐らく現状、患者さんであったり、ケアギバーの方に関しては、いつそういった発作が起きるかは分からない状態で生活をされているところになるかと思います。それに対して、この製品により予測されることで、10分以内でてんかん発作が起こり得ることを予測できるというところに新しさがあるところです。実際に今、どれぐらい予測できているのかと言われれば、予測はできていないという回答になるかとは思います。
○鷲尾委員 そうなのですか。
○佐久間座長 多分、今の御質問は、いわゆる、これを適用することで、ある程度、性能というものがあるというものでないと、優先的なことにするという制度にはかなわないのではないかと。この後に優先にやって、承認するかどうかは、また次のステージなのですけれども、現在こういうものがないということと、この製品がそういうことを達成する、ある意味での見込みというか、可能性というか、そこが、これを指定するほどあるのかどうかという、そういう御質問かなと思います。
 すなわち、頻繁にフォールスポジティブを出すのだけれども、その中で当たるというぐらいのことなのか、比較的、まあまあ与えてくれるということなのか、その辺りの感覚の問題だと思うのですが。
○事務局 申請資料の指定要件2の所に一部書いてありまして、今は○○の感度とされているのですけれども、今後、学習などをやることによって、更に感度を上げ、誤報は下げるということを検討されているということで、今の段階よりも、より感度や特異度の性能の上がったものが申請されていくものと期待して、今回は画期性だということをちょっと考えております。
○佐久間座長 よろしいですか。
○鷲尾委員 あと、もう1つは、これは先ほど清水先生のお話にもあったAI特有の話になると思いますが、AIで学習したものが、いわゆる訓練データで学習をして世の中に出ていって、患者さんのことを見て、その患者さんを判断するということになっていくと思います。
 AIは、従来から言われているように、現場で走っていると現場特有のことも勉強して、その現場にフィットしたような話が出るという一方で、そうじゃないというのもありますので、PMDAとしてAIを今後どういう形で、外に出ていった学習というものであったり、あとは品目2つとも外部データベースをお使いなったりなどという部分があるので、その外部データベースの入替えに際して、例えば、WHOなどは、脳腫瘍なんかは突然、その遺伝子パターンが変わりましたといって、結構、脳外科の先生がバタバタされているという事情もあったりする中で、そういう外の情報が変わったときに、品目としては、やはり現状どおり大きく変わったとみなされれば、入れ替えるのには、一変若しくは別申請という考えでいかれるのか。あとはどのぐらいの何がたまればというのは非常に難しいと思うのですけれども、AIをどういうふうに押さえていって、うまく医療機器として考えていかれるのかというのが、何か今あれば教えていただければと思います。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAです。御質問いただき、ありがとうございます。有効性、安全性を確保する意味で、どのように承認申請書の中でAIの特性を特定していくかというのは大きな関心事項でありますし、技術的にもきちんと考えていかなければいけない問題であると認識しているので、御指摘の点は非常にPMDAの審査部、審査室としても従来から関心を持って考えているところでありますし、私どもの科学委員会などでも、AIについてどういうふうに考えていけばいいのかということは検討し続けているところではあります。
 現場にリリースされた後に、現場のデータをどういうふうに学習していってリリースしていくのかということは、技術的に幾つか方法があるとは認識しております。従来の方法ですと、学習したものについて、きちんと学習した上で製造販売業者が適切な評価を行って、これはリリースするに足る性能があるというふうに考えられた場合に、従来の手続に基づいて、薬事的な手続を行って、行政のほうでそれが妥当でしょうと判断されたものについて、リリースしていくということが一般的な考え方だとは認識はしています。
 しかし、その方法だけなのかというと、そうではなくて、今、先生から御指摘のあったように、現場の外部のデータベースなども参照していき、それは適時アップデートしていくようなものであり、それをその結果と比較していって、何らかの出力をしていくというような形態での品目というのも存在し得ると思っています。
 ですから、その品目の形態や開発の仕方に応じた適切な規制の仕方、その審査の中での承認事項の押さえ方というのが多分必要ではないかと思っていて、多分いろいろなバリエーションがあるのだと思います。それぞれが適切に規制ができるように、PMDAとしても、審査の中で承認の押さえ方とかというのを検討していきたいと考えています。
○鷲尾委員 ありがとうございます。要するに、考え方みたいなものが、また出るのかなと思っていまして、今、科学委員会のレポート、報告書でも、AIであったり医療機器の中に入っているソフトウェアの考え方の話なども入っていますので、正に座長がやっていらっしゃった報告書のお話だと思うのですけれども、そのプラス、要はソフトウェアの場合は開発がかなり早いところがあって、リリースして3か月後にはもうバージョンのメジャーが上がってしまうということもあるかと思いますので。
○佐久間座長 先生、ちょっとよろしいですか。ここでの今日の議案は、この制度に合うかどうかの議論をするところで、すみません。実は今の点は非常に重要なポイントであるということは理解しているのですが、ちょっとここでは……させていただきます。
 それで、今の点は、先ほど御挨拶のときに申し上げたとおりで、アップデートが早いということと、恐らく、いかに予測性があるかどうかというところで多分判断が変わってくるだろうと思っていまして、その辺りはまた先生方と議論をしながらということだと思いますので、そのときにということでよろしいですか。
○鷲尾委員 はい、すみません。ありがとうございます。
○佐久間座長 ほかはいかがでしょうか。
○末岡委員 ありがとうございます。1点教えていただきたいというか基本的な質問になるのですが、今の御議論をお聞きしていて、資料1-1のてんかんのソフトウェアで、指定要件2の読み方についてです。上のほうの要件にチェックがされていて、PMDAの方の御説明で、これまでこうした診断法がないからということで要件に該当するという話で、特に有効性については、今後、検証されるということです。この文章の読み方ですけれども、前段部分に該当すればそれで要件を充足しているので、有効性については、今の段階では特に充足していなくても、この指定はできるということなのかと思ったのですが、有効性もないといけないというところまで読まないといけないのかどうかというところを御確認いただければと思ったのです。
○佐久間座長 この点は、いかがでしょうか。
○事務局 資料1-1の2ページ目の指定要件を見ていただいて、指定要件2の上のほうです。「既存の治療法、予防法若しくは診断法がない、又は、臨床試験等において既存の治療法、予防法若しくは診断法に比べて極めて高い有効性若しくは安全性が見込まれること」となっております。今回の指定につきましては、既存で予防できるような方法が今のところないということもあるので、それは前半のほうで読みます。極めて高い有効性、安全性が見込まれることと言いますと、先ほど説明した試験結果が、今のところ感度○○、FPが○○回/時間と書かれておりますので、今後、これの精度を高めていき、その性能試験を再度やっていただいた上で、そういった十分な感度やFP率といったものが見込まれますので、今回、指定要件2に該当すると考えました。お答えになっていますでしょうか。
○末岡委員 すみません。しつこくて申し訳ないのですけど、本件については、そういう意味では両方満たしているということかもしれないのですけれども、文章を読むと、どちらかだけでいいように読めたので、お聞きした次第です。要は、有効性が見込まれなかったとしても、今ないから取りあえず指定するという判断があり得るのかなと思えたので、今後のほかの指定に関しても影響があると思うので、クラリファイをお願いできればと思った次第です。
○事務局 基本的に前半部分で該当するのですけれども、全く感度とかそういった性能が評価できるようなデータがない場合は、既存のものがなかった場合であっても、予備的審査のもとで外しております。全くデータがない中で、既存の方法がありませんといって、裏付けるようなデータがないと、やはり指定するのは難しいと考えているので、基本的には、この製品ですと前段ですけども、一応、後半の部分も見つつ評価していると考えております。
○佐久間座長 よろしいですか。今のは重要で、多分、予備的審査で何がいくかというのは、出すほうから見ると結構重要な論点で、今の末岡委員がおっしゃったことは多分そこがポイントで、恐らく、この3つの要件というのがある程度満たされていることというのが多分ポイントだと思います。例えが正しくないかもしれませんけれども、永久機関を作りますよということを言って、世界にないからといってそれを認めるわけではないと。そこである程度科学的にきちんとそれができるということについて、ある程度の勝算があるもの、ただし、それについては、今後、審査で見ていくということになるのだけれどもという、そういうところを見ていくというところは、多分、ということなのですが、事務局、そういう理解でよろしかったでしょうか。
○事務局 そのとおりでございます。
○末岡委員 ありがとうございます。
○佐久間座長 この辺り、多分、出す側から見るとすごく重要な……になってくると思うので、何かの形でうまく概略的に出しておくといいのかなと思います。多分、様々なものが出てきてしまって混乱するのもよくないでしょうし、事前のチェックというか、その点ができるといいかなと思います。ほかにございませんでしょうか。
○渡邊委員 実務上の有用性の判断の中で、できればお教えいただきたい。1つ目のてんかん予兆アラームの部分で、併用して装着し続ける心電計が書かれていると思います。装着し続けるこの心電計のデバイス、物の状態、装着の状況による精度の担保、その辺も考えた上での有効性の判断ということでよろしかったでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAです。まずは、今回の製品につきましては、プログラム医療機器に係る優先的な審査の指定ということで、提出された資料に基づいて、まず、提出された資料上の話として、要件に関しては確認をさせていただいております。もちろん、審査上、身につけるものについても、基本、どういったものである必要があるかとか、承認上、有効性・安全性を担保するためにどのような規定をしていくかについては、審査の中で確認をし、規定をしていくということは、当然、させていただくことになるかと考えております。
○渡邊委員 ありがとうございます。優先して審査をするということの判断の上では、そこまでのものは何も求められていなかったということでよかったのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 おっしゃるとおりでございます。
○渡邊委員 分かりました。
○佐久間座長 当然、そこは、この手のものを開発する者としては考えなければならないところであるということだと思います。その辺りが全体として見えてくると安定してくるとは思うのですけれども。AIの関係で入力データが変わること、入力の方式が変わることというのは、かなり大きなポイントになってくるので、その辺りは、開発されている方は皆さん多分理解されていると思うので、その辺りはしっかり見ていくということになるのではないかと思います。ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。それでは、議決を行います。
「心拍変動解析に基づくてんかん発作警告機(仮称)」について、優先的な審査等の対象品目として指定してよろしいでしょうか。ありがとうございます。
「SWIFT(仮称)」について、優先的な審査等の対象品目として指定してよろしいでしょうか。ありがとうございます。
「Chrovis Clinical Annotation がんゲノムレポーティング(仮称)」について、優先的な審査等の対象品目として指定してよろしいでしょうか。この点については、先ほどアノテーションの件、ちょっと注意が必要かなと思いますが、そこはしていただければと思います。
御異議はないようですので、そのように議決いたします。これで、議題1を終了いたします。
 それでは、議題2「調査会報告品目について」に移ります。事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 議題2「調査会報告品目について」御報告いたします。資料2を御覧ください。令和4年7月1日~令和5年1月31日の期間に承認されたプログラム医療機器の2品目を示しております。
1品目めですが、「Appleの心電図アプリケーション」、申請者名は「Apple Inc.」、2022年11月11日に一部変更承認を取得しました。本品は、第Ⅰ誘導心電図に類似したシングルチャネル心電図を作成、記録、保存、転送、及び表示する家庭用心電計プログラムです。取得した心電図を解析し、洞調律率又は心房細動を示唆する波形を分類し、ユーザーに通知する製品です。今回、ユーザーに通知する分類結果の追加、解析対象となる心拍数の対象範囲の拡大、プラットフォームの信号処理要件を変更するための一部変更承認を取得しております。承認条件として、「関連学会と連携の上、使用者及び医療従事者が本品の特徴や位置づけ等を理解し適切に本品の使用がなされるよう、必要な措置を講ずること」を付しております。
2品目めは、「脳画像解析プログラム iSchemaView Rapid」、申請者名は「iSchemaView. Inc.」です。2022年12月8日に新規承認を取得しました。本品は、既認証品「脳画像解析プログラムiSchemaViewRAPID」に新たな機能を追加し、「急性期脳梗塞患者における機械的血栓回収療法の適用判断を補助」に使用することを使用目的又は効果に明示した製品です。本品に関する評価として、性能試験成績及び臨床評価報告書が提出され、承認されました。以上です。
○佐久間座長 ありがとうございました。委員の皆様から御意見、御質問等はございますか。よろしいでしょうか。
○岩崎委員 1番目のほうで、承認条件の「関連学会」というのは、一般的には学会名を書かずにこのようにするのか。それは、この心電計に対して特別にというか、決まっていない場合の書き方とか記載の方法について教えていただければと。
○プログラム医療機器審査室長 PMDAです。御質問いただきましてありがとうございます。承認条件にこういったことを記載する場合には、通常、このような形で、特定の学会を明示せずに関連する学会という記載にしているのが通例と考えております。
○佐久間座長 よろしいですか。ほかはございませんでしょうか。
○北澤委員 北澤です。1番目の心電図のことについて伺いたいのですけれども、アップルのだけではなく、今、心電図も測れますというようなスマートウォッチも発売されていて、スマートウォッチ外来やアップルウォッチ外来といった外来を設けていらっしゃる医療機関もあるのですけれども、今のところ医療機器として認められているのはアップルウォッチだけと考えてよいのでしょうか。
○事務局 アップルウォッチの2製品が、今のところ承認されているものです。それ以外については、家庭用医療機器としては承認されておりません。
○北澤委員 家庭用医療機器として承認されていないスマートウォッチを使っている人は、承認はされていないけれど自分で好きに使っているという、そういう考え方でいいのですか。
○事務局 厚生労働省から御回答させていただきます。こちらは監視のほうのお話になるのですけれども、誰が見てもこれは心電図だよねというところであっても、心電図という言葉を出さないで、医療的な目的を出さない形で発売されているものもあると考えております。そういったものにつきましては、薬事的な規制を受けずに販売することが可能となっております。一方で、アップルのアップルウォッチというのは、薬事承認を得るということで、心電図の解析や心拍数というところを明確に標榜して、医療機器たる目的があるものとして製造販売ができるというような形で発売されているところです。一般の皆様が、そこら辺をお分かりになった上で、うまく使い分けていらっしゃるのかなとは思っています。
○北澤委員 一般市民が、そこをうまく理解しているかどうかはちょっと疑問ですけれども、説明はありがとうございました。
○佐久間座長 ありがとうございます。今の議論は、恐らく一般市民がどこまで理解しているかということは、かなりの部分でもう少し精査をしないといけない部分があるかと思いますが、一方では、こういうデバイスが、ある種の有効性を持つ可能性は十分にあるので、正しくこれを出していくのが、多分、この機器部会の議論の一番重要なところかと思います。ほかにございませんでしょうか。よろしければ、これで議題2を終了いたします。
○事務局 今の議論で少し。雑品として販売されているものに対する規制ということではないのですけれども、きちんと承認されたものに関しましては、当課から通知を出させていただいておりまして、「疾病の兆候を検出するような家庭用医療機器の取扱いについて」ということで、そういった製品を製造販売するときには、その製品の持つ性能の限界や、そういうところをきちんと理解をするということと、医療機関にもきちんとそういったところの働きかけをすることを、通知で出させていただいているところでございます。以上です。
○佐久間座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは、議題2を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○医療機器審査管理課長 本日は、いろいろ御議論いただきまして、どうもありがとうございます。また、次回以降の調査会につきましては、後日メールにて詳細につきましては御連絡させていただきたいと思います。事務局側からの連絡事項は以上です。
○佐久間座長 ありがとうございます。それでは、これをもちまして、本日のプログラム医療機器調査会を閉会いたします。本日は、ありがとうございました。
( 了 )
備考
本調査会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。