2022年12月19日 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 プログラム医療機器調査会 議事録

日時

令和4年12月19日(月)18:00~

場所

新橋8E会議室(8階)

出席者

出席委員(13名)五十音順

 (注)◎座長 ○座長代理
 
 他参考人1名
 

欠席委員(1名)五十音順

行政機関出席者
  •  八神敦雄(医薬・生活衛生局長)
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  中山智紀(医療機器審査管理課長)
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長・執行役員(再生医療製品・ワクチン等審査部門担当))
  •  山本晴子(独立行政法人医薬品医療機器総合機構医務管理監) 
  •  高橋未明(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員(機器審査等部門担当)) 他

議事

○医療機器審査管理課長 それでは、定刻より少し早いですけれども、おそろいですので、「薬事・食品衛生審議会医療機器・体外診断薬部会プログラム医療機器調査会」を開催いたします。
 私、医療機器審査管理課長の中山です。どうぞよろしくお願いいたします。
 委員の先生方におかれましては、御多用のところ、御出席くださいましてありがとうございます。
 本日の委員の出欠状況ですが、現時点でプログラム医療機器調査会委員14名のうち、12名に御出席いただいておりまして、1名、大島委員が30分ほど遅れて参加していただけるということになっております。薬事・食品衛生審議会令に基づく定足数を満たしておりますことを御報告いたします。
 あと、ウェブでは6名の先生方に参加いただいているという状況です。
 また、本日の審議に参考人としてお越しいただいている先生を御紹介いたしたいと思います。議題2につきまして、国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科医学専攻病態制御医学系精神科学講座教授の三島和夫先生に御参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
 議事に入ります前に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。
 薬事分科会規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。
 今回、全ての委員の先生方から薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。
 委員の皆様には、会議開催の都度、書面で御提出いただいておりまして、御負担をおかけしますが、引き続きよろしくお願いいたします。
 次に、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて事務局から説明いたします。
○事務局 事務局でございます。
 本日の議題の公開・非公開の取扱いについて説明いたします。
 平成13年1月23日付の薬事・食品衛生審議会決議に基づき、調査会の議題1については会議を公開で行い、議題2以降の議題については医療機器の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。
 これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでといたします。
 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。
 会場の皆様のお手元には、資料が格納されたタブレットのほか、議事次第及び座席表を紙でお配りしております。
 また、ウェブにて御参加されている委員の先生方におかれましては、事前に郵送もしくはメールにてお配りした資料1~5をお手元に御用意ください。
 タブレットの操作について御不明点等がございましたら、お近くの事務局員までお声がけいただければと思います。
 次に、ウェブ会議で御参加される調査員の先生方へ注意事項を説明いたします。
 審議中はマイクミュート、通信環境等支障がない限りカメラオンでお願いいたします。御発言の際は、画面右下の顔のマークのアイコンをクリックして、手のマークを押して挙手いただき、座長から指名された後に、マイクミュートを解除し、お名前をおっしゃっていただいた後に、御発言いただきますようお願いいたします。また、接続トラブルが発生した場合は、チャット欄を御利用いただくか、事前にお送りしました事務局連絡先まで御一報いただければと思います。
○医療機器審査管理課長 事務局からは以上です。
 以後の進行につきましては、荒井座長、よろしくお願いいたします。
○荒井座長 それでは、よろしくお願いいたします。
 まず、ここまでの事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問等はありますでしょうか。
 よろしいですか。
 よろしければ、議題に入らせていただきます。
 先ほどお話がありましたように、本日は議題1が報告事項、議題2と3が審議事項となっております。
 それでは、議題1を始めさせていただきます。「プログラム医療機器の認証基準の制定について」です。
 では、事務局のほうから説明をお願いいたします。
○事務局 ありがとうございます。
 それでは、事務局より、議題1「プログラム医療機器の認証基準の制定について」を御説明させていただきます。こちらは資料1-1に基づき御報告いたします。なお、詳細な基準案については資料1-2及び1-3にて示しております。
 まず、資料1-1の1ページ目を御覧ください。
 今回、認証基準の制定2件を行います。こちらは、規制改革実施計画におきまして、開発促進を促すため、プログラム医療機器の認証基準を設定することとなりまして、今般、「呼吸装置治療支援プログラム」及び「放射線治療計画プログラム」の2件について認証基準の制定を行うものでございます。
 2ページをお願いいたします。
 こちらは呼吸装置治療支援プログラムの認証基準でございますが、在宅または院内で使用される人工呼吸器等の呼吸治療装置から患者情報及び治療情報を集中管理することを目的として用いられるプログラム医療機器である呼吸装置治療支援プログラムでございます。
 人工呼吸器等から得られた治療情報を収集、保存し、医師が人工呼吸器等を使用する患者の治療成績の評価、または処方の作成・変更等を行う際の補助を行うものであり、既存品目との同等性を評価する主要評価項目としてデータ受信機能や併用機器への送信機能、その他データ転送機能等の基準を定めるものでございます。
 次に、3ページを御覧ください。
 画像診断装置で撮影した医用画像、放射線治療計画装置で作成した放射線治療計画の処理及び表示を行うことにより、放射線治療計画を支援することを目的として用いられるプログラム医療機器である放射線治療計画プログラムでございます。
 こちらは、放射線治療計画を支援する医療機器プログラムのうち、輪郭の作成を主たる目的とし、線量分布計算を除く品目について認証基準を新設するものでございます。既存品目との同等性を評価する主要評価項目として、輪郭作成機能等の機能に関する基準を定めるものでございます。
 こちらの詳細について御説明させていただきます。資料1-2の1ページ目をお願いいたします。
 こちらは呼吸装置治療支援プログラムの基準案文となっております。同等性を評価すべき主要評価項目として、下側の別表第2のところでございますけれども、接続する併用医療機器、1番の「接続する併用医療機器からのデータ受信機能」等の3項目を規定し、使用目的または効果として「在宅及び院内で使用される人工呼吸器等呼吸治療装置の患者情報及び治療情報を集中管理するために使用すること。なお、医師の指導の下、人工呼吸器等の処方(設定パラメータ)を変更可能であること」となっております。
 3ページ目からが医薬・生活衛生局長が定める基準の通知案文となっております。認証基準の内容を補足する局長通知におきまして、「ネットワークを介して遠隔的に生命維持管理を意図する動作モードの設定変更をする機能を持つ装置」及び「併用機器から得られた患者の治療情報をもとに、医師が行う行為を代替する機能又は併用機器の自動制御を行う機能を持つプログラム」は適用範囲外としております。また、こちらの既存品目との同等性評価の基準については(2)の①~③の記載のとおりでございます。
 次に、資料1-3をお願いいたします。
 こちらが放射線治療計画プログラムの基準案文となっております。同等性を評価すべき主要評価項目といたしまして、下側の別表第一でございますが、「輪郭作成機能」等の5項目を規定し、使用目的または効果について「画像診断装置で撮影した医用画像、放射線治療計画装置で作成した放射線治療計画情報の処理及び表示を行うことにより、放射線治療計画を支援すること。なお、線量計算は含まない」となっております。
 3ページ目からが医薬・生活衛生局長が定める基準の通知でございます。局長通知において、当該プログラムで自動または半自動で抽出された輪郭は、線量計算機能を有する放射線治療計画プログラムに送られ、医師または医師の指導の下、診療放射線技師、医学物理士等による輪郭の確認及び修正が行われた後、治療計画に使用されるものに限ることとしております。
 また、こちらの適用範囲外といたしまして、MR画像の信号強度等のみに基づいた治療計画に寄与する機能、MR画像を用いて臓器及び照射領域の輪郭作成をすることは認証基準の範囲内としておりますが、信号強度等のみに基づいた治療計画に寄与する機能は適用範囲外となっております。また、既存品と比較して新たな臨床的アウトカムを標榜する機能、例えば腫瘍を特定するような診断機能等でございますが、こちらを持つものについても認証基準の適用範囲外となっております。
 また、既存品との同等性を評価すべき評価項目の基準につきましては、(2)の①から⑤のとおりでございます。
 以上、御説明させていただきました認証基準の制定につきまして、パブコメを現在実施しております。パブコメによって修正等が生じた場合は、別途御連絡を差し上げる予定でございます。
 御説明は以上となっております。どうぞよろしくお願いいたします。
○荒井座長 ありがとうございます。
 それでは、説明していただきました内容につきまして、御質問、御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
佐久間先生、どうぞ。
○佐久間座長代理 通信のところなのですけれども、通信環境の維持管理、通信ができることというところの場合には、例えば在宅を対象にした場合に、そこの通信環境の維持管理は誰が責任をどうやって担保する形になるのですか。すなわち、家庭でいったときに、家庭の通信環境をつくる。それが安定して通信できるということを多分維持しなければいけない。これをやるということがどちら側に責任が出る形になるのでしょうか。これはやはりメーカー側がちゃんと担保するという形になるのでしょうか。
 結局、病院の場合は病院のネットワークをちゃんとこれからもやるということが出てくると思うのですけれども、そのときに、家庭の場合にはそこまで行けるかどうかというところが一つ課題かなとふと思ったのですが、こういうICTを使った医療機器を考えたときの安全管理ということからいくと、どこまで誰がやるのか。一方で、これを導入するということによって、そういうリスクは使う側がちゃんと意識してやるのだと考えるという考え方もあると思うので、この辺り、きっと議論になるかなと思ったものですから。
○荒井座長 ありがとうございます。
 どうぞ。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構からお答えいたします。
 今、佐久間委員がおっしゃられたことは、まず接続する併用医療機器側のお話かと思います。今回の対象とするプログラムは、どちらかというと医療従事者側が使用するプログラムになりますので、それは装置側で対応するようなものになってくるという認識でございます。
○佐久間座長代理 こういうサービスをするということで、安定して在宅医療をつくるということについては、その環境をつくる側が責任を持ってそこをやっていって、基本的な機能を担保していくという考え方ということでしょうか。
 その辺り、実際に家でやると知らないうちに設定を変えてしまうとか、そういうことがないようにというのはポイントに、そこら辺のインストラクションというか、その辺りも結構重要なのかなと思いました。
 以上です。
○荒井座長 ありがとうございます。
 これは結構重要な御指摘で、これからこの手のものが増えてくるとなると、実際に使う使用環境というのは本当に最初だけつながっていて、あとは途中からわけの分からないデータのやり取りになってしまうという可能性はあるでしょう。今ここで議論できる準備はないでしょうが、今後のこの辺のアプリ系のものに関しては、通信環境という今の佐久間委員の御指摘に関しては慎重に考えていかなくてはいけませんね。ありがとうございます。
 どうぞ。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構から回答いたします。
 資料1-2の5ページの基本要件基準を満たすために引用可能な規格等一覧の一番最後に、医政局が出しております「オンライン診療の適切な実施に関する指針」というものが出ております。基本的にはこれに基づいて管理していく。そして、リスクマネジメントしていくという通知になっておりますので、これは製造販売業者だけでなく、ユーザー側、医療機関側がこのような通知に基づいて使ってくださいということが指針として出ておりますので、今後こういったものを使って管理していくということを一応注意喚起の意味合いも込めまして入れております。
○荒井座長 ありがとうございます。
 そのほかの委員の方々、御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 特に御意見がなければ、これで議題1を終了とさせていただきます。
○医療機器審査管理課長 それでは、以降の議論は非公開とさせていただくということで、準備が整い次第、非公開案件の議題と審議を開始いたしたいと思います。
 傍聴の皆様は御退席くださいますよう、お願いいたします。
(傍聴者退室)
○事務局 準備が整いましたので、調査会を再開いたします。
 本調査会の利益相反について報告いたします。
 資料4「競合品目・競合企業リスト等一覧」をお開きください。ウェブにて御参加されている皆様は、共有画面を御覧ください。
 1ページ目に「SUSMED 不眠障害治療用アプリ Med CBT-i」について、2ページ目に一般的名称に係る影響企業のリストがございますので、必要に応じて御覧ください。
 委員の皆様に資料4に示す企業について寄附金・契約金等の受け取り状況をお伺いしましたが、薬事分科会審議参加規程第12条「審議不参加の基準」に該当する委員はいらっしゃいませんでした。
 また、薬事分科会審議参加規程第13条に基づく、議決に参加できない委員もいらっしゃいませんでした。
○医療機器審査管理課長 以上、報告いたします。
 以降の進行につきましても、荒井座長、よろしくお願いいたします。
○荒井座長 まず、ここまでの事務局の説明については、御質問、御意見等はよろしいですか。
 よろしければ、議題2に入らせていただきます。
 議題2です。医療機器「SUSMED 不眠障害治療用アプリ Med CBT-i」の高度管理医療機器、管理医療機器、または一般医療機器の指定、特定保守管理医療機器の指定の要否、生物由来製品または特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、並びに使用成績評価の要否を始めさせていただきます。
 先ほど御紹介いただきましたけれども、本議題につきましては、参考人として三島和夫先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
 それでは、事務局のほうから説明をお願いします。
○事務局 議題2につきまして、事務局より説明いたします。
 資料2-2「新設する一般的名称(案)について」のファイルを御覧ください。
 本議題では、医療機器「SUSMED 不眠障害治療用アプリ Med CBT-i」の高度管理医療機器、管理医療機器、または一般医療機器の指定の要否、特定保守管理医療機器の指定の要否、生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、並びに使用成績評価の指定の要否について御審議をお願いいたします。
 ファイル1ページ目を御覧ください。
 既存の一般的名称のいずれにも該当しないプログラム医療機器については、部会又はプログラム医療機器調査会の御意見を聞いて、一般的名称を新設することになります。
 今回、「SUSMED 不眠障害治療用アプリ Med CBT-i」に対応して、新設を予定する一般的名称は「不眠障害治療用プログラム」でございます。
 定義は「行動変容を促すこと等により、不眠障害の治療の一環として行われる認知行動療法等を実施又は補助する医療機器プログラム。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある」としております。
 本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。
 また、特定保守管理医療機器の指定は不要と考えております。
 一般的名称の新設に関する説明は以上となります。
 次に、審議品目及び審査の概要につきまして、総合機構から説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 医薬品医療機器総合機構より御説明します。
 まず、資料に訂正がございます。当日配布資料1を御覧ください。
 事前に配付しました審査報告書に修正がございますので、正誤表にてお示しいたします。修正がございますことをお詫び申し上げます。
 本審査に当たり、資料2-1にお示しする4名の専門委員の御意見を賜りました。
 それでは、審査報告書を用いて、審査の概要を御説明します。
 以降、審査報告書本体下中央記載の緑のページ番号及び左記載の行番号を用いて御説明いたします。
 初めに、本品の概要を御説明します。審査報告書226ページ分の7ページを御覧ください。
 本品「SUSMED 不眠障害治療用アプリ Med CBT-i」は、モバイル端末にインストールされ、不眠障害を有する患者に対し認知行動療法を実施するために用いるソフトウエアです。
 認知行動療法とは、物事の受け取り方や考え方に働きかけ、気持ちを楽にする精神療法で、鬱病や不安障害などの精神疾患に広く臨床応用されております。
 表1を御覧ください。不眠障害の患者に対する認知行動療法、以降「CBT-I」と呼びますが、朝日を浴びることやカフェインなどの刺激物を避けることなどの指導を行う睡眠衛生指導、睡眠の状態を記録する睡眠日誌、眠気を感じたときのみ寝床につく、毎朝同じ時刻に起床するなどを行う刺激制御療法と睡眠効率を高める睡眠時間制御療法を組み合わせた睡眠スケジュール法、不眠に対する不安や過剰な意識を軽減させ、睡眠に関する誤った考えを変える認知療法、体に力を入れて緩める、を繰り返し行う漸進的筋弛緩法等リラクゼーション法で構成されています。
 8ページ2行目を御覧ください。
 本品を用いて実施するCBT-Iは、毎日の振り返りとして睡眠衛生指導、睡眠表、睡眠時間制御療法、刺激療法及び認知療法を行い、週に1回、アテネ不眠尺度、以降「AIS」と呼びますが、を用いて、不眠症状の自己評価の実施と目標就寝時刻、起床時刻の見直しを行います。
 開発の経緯について御説明します。14ページ2行目を御覧ください。
 不眠障害は、寝つきが悪い入眠障害、眠りが浅く何度も目が覚める中途覚醒、早朝に目が覚めてしまう早朝覚醒、ぐっすり眠れたという満足感が得られない熟睡困難などの症状が出る病態の一つです。
 表4を御覧ください。不眠障害の診断は、睡眠障害国際分類第3版などにおいて不眠障害の診断基準が示されております。不眠症状及び夜間の睡眠困難に関連した症状に加えて、睡眠障害に関連した日中の症状が認められることが診断基準として盛り込まれています。
 15ページ、図2を御覧ください。本邦における不眠障害の治療は、睡眠薬の適正な使用と休薬のための治療ガイドラインで示されており、薬物療法に進む前に睡眠衛生指導を行うこと、薬物療法が十分な効果を発揮しないときはCBT-Iを検討するように示されていますが、同ガイドラインの本文、認知行動療法の項において、CBT-Iは第一選択法、薬物療法との併用療法でも有効であることが記載されています。
 16ページ9行目を御覧ください。
 本邦での実臨床における不眠障害の治療は、主に薬物療法が行われ、CBT-Iは普及できていない状況です。本品は、薬物療法への依存を減らした、非薬物療法を可能にすることを目的に開発されました。
 なお、外国における承認及び許可はございません。
 非臨床試験成績について御説明します。16ページ26行目を御覧ください。
 本品の性能に関する資料として、本品を用いた一連の動作に関する試験成績書が提出され、安全性に関する資料としてソフトウエアライフサイクルプロセスへの適用に関する資料が提出されました。総合機構は、提出された資料から、非臨床試験について特段の問題はないと判断しました。
 臨床試験について御説明します。19ページ35行目を御覧ください。
 探索目的の臨床試験、検証目的の主要臨床試験及び前世代品の臨床試験の試験成績書が提出されました。
 20ページ1行目を御覧ください。
 検証目的で実施された主要臨床試験について御説明します。シャム対照・多施設共同・動的割付・並行群間・二重盲検比較試験が実施されました。
 表5を御覧ください。本品の有効性及び安全性を評価するため、睡眠障害国際分類第3版、ICSD-3に基づき、不眠障害と診断される患者を対象として、本品を用いてCBT-Iを行う群「Active群」とシャムアプリを使用する群「Sham群」、この群を1対1に割りつけ、計175例、Active群87例、シャム群88例の患者が登録されました。
 22ページ、図3を御覧ください。
 睡眠衛生指導を1週間行った結果、不眠障害の症状改善が十分に見られなかった患者が登録され、その後8週間、本品またはシャムアプリを使用した後、有効性が評価されました。
 24ページ、2行目を御覧ください。
 主要評価項目として、治療開始後8週時のAISのベースラインからの変化量が比較され、Active群で-6.7、Sham群で-3.3であり、Sham群に対するActive群の優越性が示されました。
 25ページ2行目を御覧ください。
 副次評価項目として、表10、治療開始後8週時のAISの項目ごとのベースラインからの変化量、26ページ、表11、治療開始後8週時の臨床全般改善度、CGI-Iのベースラインからの変化量、表12、不眠障害の疑いがないとされるAISが6点未満の患者の割合、表13、治療中止時の薬物治療の要否、表14及び15、睡眠表とアクチグラフによる入眠潜時、睡眠効率、中途覚醒の回数が比較されました。その結果、中途覚醒に関する評価項目以外はSham群に対するActive群の優越性が示されました。
 28ページ9行目を御覧ください。
 本品と因果関係を否定できないと判断された有害事象は認められませんでした。また、主要臨床試験中の本品に関する不具合の報告はありませんでした。
 32ページ4行目を御覧ください。
 審査の概要について御説明します。審査における主な論点は7点です。
 1点目は、本品の臨床的意義です。開発の経緯で述べたとおり、本邦におけるCBT-Iの実施状況は普及が十分とは言えない状況において、本品はソフトウエアによりCBT-Iを行うことを目的に開発されており、本品を適正に使用することにより、不眠症状が改善されるのであれば、不眠障害の治療選択肢の一つとして本品を導入する臨床的意義はあると判断しました。
 2点目は、主要臨床試験デザインについてです。33ページ12行目を御覧ください。
 主要臨床試験における主要評価項目は、主観的評価項目であるAISを用いて評価されたことを踏まえ、シャムアプリを用いた比較検証は妥当と考えます。シャムアプリに求められる要件の一つとして盲検性を確保できることが挙げられますが、主要臨床試験において盲検性が維持されていたかを確認するアンケート等は実施されず、盲検性維持について確認できませんでした。この点について、申請者から、シャムアプリの使用遵守率が100%であったこと、臨床試験の実施の際に盲検性維持のための手順や体制を工夫して臨んだことが説明されたことから、シャムアプリを使用する群を対照群として本品の有効性を評価することは受け入れられると判断しました。
 3点目は、本品の有効性についてです。35ページ10行目を御覧ください。
 主要臨床試験では、主要評価項目「治療開始後8週時のAISのベースラインからの変化量」において、Sham群に対するActive群の優越性が示されていますが、このAISの変化量が臨床上有用と考えられるかについて、副次評価項目の成績が臨床上有用と考えられるかについてなど、申請者に尋ねました。
 18行目を御覧ください。
 申請者は、対面式のCBT-Iを8週間から10週間実施した臨床研究の文献から、主要臨床試験の有効性は対面式のCBT-Iの有効性と同様であると説明しました。
 29行目を御覧ください。
 副次評価項目に関しては、主要臨床試験と同一の適合基準及び除外基準でリクルートした被験者に対し、マイスリー錠を処方した際のAISの変化量を確認した臨床試験成績との比較、36ページ、表21を御覧ください。治療開始後8週時のAISは、主要臨床試験のActive群で6.7、マイスリーの臨床試験では3.5とマイスリーの臨床試験がよい成績であったものの、治療後2週後はActive群ではAISが5.9まで下がってきていますが、マイスリーの臨床試験は5.5まで不眠症状が戻った結果であったこと、薬物治療が必要と診断された患者の割合は、主要臨床試験のActive群がマイスリーの臨床試験の結果と比較して低い結果だったことを説明し、本品の有効性は示唆されていると説明しました。
 総合機構は、主要評価項目のAISのベースラインからの変化量については、文献報告における患者背景や試験条件などが主要臨床試験と異なるため、単純な比較はできず、また、参考となる文献が少数であったことから、本品の有効性が対面式CBT-Iと同程度の有効性を期待できると結論づけることはできないと考えました。また、Active群の効果量にはSham群の効果量を考慮する必要があることから、申請者の説明を受け入れるのは困難と判断しました。一方で、繰り返しになりますが、主要評価項目においてSham群に対するActive群の優越性が示されていること、副次評価の成績やマイスリーの臨床試験成績の比較から、本品の臨床的有用性は示唆されていると考えました。
 4点目は、本品の安全性についてです。37ページ27行目を御覧ください。
 主要臨床試験及び探索試験において、本品との因果関係が否定できない有害事象や重篤な有害事象につながる不具合の発現は認められておらず、臨床試験成績から得られた本品の安全性に関しては大きな問題はないと考えます。一方で、本品の認知療法は心配事や考え事の可視化を行うのみで、不眠に関連した考え方の修正をするような認知的介入は行われないため、心配事や考え事の誤った考え方について、適切な対応が取られていないことで不眠症状が悪化するなどのリスクが懸念されます。したがって、CBT-Iを十分に理解した医師が本品の使用に適した患者を選択し、適切に使用することで、リスク低減措置を講ずる必要があり、関連学会により策定予定の適正使用指針を準拠する必要があると判断しました。
 5点目は、総合的なリスクベネフィットバランスの評価について御説明します。38ページ8行目を御覧ください。
 有効性については、上述のとおり、Sham群の盲検性が確認されていない点や、有効性の効果量の適切性に関する説明が不十分な点はあるものの、有効性は示唆されている結果でした。安全性については、上述の懸念はあるものの、医薬品の副作用等と比べるとリスクは低いと考えます。
 実臨床において、本来であればCBT-Iが提供されるべき患者や、CBT-Iを希望する患者がCBT-Iが普及していないことにより受けられていない現状を踏まえると、有効性及び安全性の成績からリスクベネフィットバランスを考えた場合、主要臨床試験の対象患者に対する本品の臨床的有用性はあると判断しました。
 6点目は、臨床的位置づけについてです。39ページ13行目を御覧ください。
 不眠障害の患者に対し提供するCBT-Iは、患者の重症度や併存する疾患などに応じた低強度の簡易版や集団療法、高強度の個人療法などがあります。本品はCBT-Iを構成する機能は有しているものの、患者の状態に応じた個人療法は行えず、専門協議において、心理療法においては患者とのコミュニケーションが重要であり、治療がうまくいかない場合には症状の悪化も想定されると指摘がありました。この点を踏まえ、本品は対面式CBT-Iを実施する中で不眠障害の治療に使用する選択肢の一つとして位置づけ、使用に当たっては、患者個々に対し、本品を使用することが適切かを判断することが重要であると考えました。
 7点目は、適正使用を含めた製造販売後安全対策についてです。39ページ36行目を御覧ください。
 これまでソフトウエアを用いてCBT-Iを実施する医療機器は臨床現場に導入されていません。新規性が高い本品をより有効でより安全な医療機器として国内へ導入するためには、対面式CBT-Iについて十分な知識があり、本品の特性を十分に理解した医師が本品の適用可否について適切に判断して使用することが重要であると考え、関連学会において、本品に関する適正使用指針が作成されることが適切と判断しました。
 最後に、使用成績評価について御説明します。40ページ5行目を御覧ください。
 主要臨床試験及び探索試験において、本品との因果関係が否定できない有害事象や、重篤な有害事象につながる不具合の発現は認められませんでしたが、本品に含まれている認知療法については、上述のとおり、リスクが懸念されます。したがって、実臨床における本品の安全性については、使用成績調査等により継続的に評価し、必要に応じて適正使用の徹底などの措置を講じる必要があると判断しました。
 43ページ15行目を御覧ください。
 以上を踏まえ、総合機構は、15行目に記載の使用目的とし、18行目に記載の承認条件を付した上で承認して差し支えないとの結論に達し、本プログラム医療機器調査会にて御審議いただくことが適切と判断しました。本品は「生物由来製品」及び「特定生物由来製品」のいずれにも該当しないと判断しております。また、使用成績評価の指定は必要と判断しました。なお、薬事分科会での報告を予定しております。
 総合機構からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○荒井座長 ありがとうございました。
 それではまず、参考人としてお越しいただいております三島先生のほうから御説明、追加の御発言をいただけますか。
○三島参考人 秋田大学の三島でございます。
 私もCBT-Iを医療現場で用いている者として、また、睡眠薬の適正使用ガイドラインをまとめた者として、本品についての印象をお話ししたいと思います。
 睡眠薬というのは物すごく嫌われる、心配される薬の一つで、でも、非常によく使われております。
 不眠症は睡眠障害の中で最も頻度の高い疾患で、大体どの先進国でも成人の10%が罹患しています。実際に日本国内ですと医療機関から睡眠薬を処方されて、いわゆる治療を受けている方というのは5%ぐらいおられます。
 御存じのとおり、睡眠薬は60年前から使われているベンゾジアゼピン系の薬剤が過半数を占めているというような状況が変わりませんで、依存の問題とか多剤併用、長期服用などが社会問題化して、過去4回連続で、診療報酬改定でそのような不適正処方に対して減算処置がされているというような状況にありました。
 ただいま、機構のほうから御紹介があったように、欧米のガイドラインでは薬物療法の前に非薬物療法を行うということが推奨されておりますが、国内の睡眠薬の適正使用ガイドラインでは、先ほど御紹介あったように、CBT-Iが診療報酬の対象になっておりませんので、ファーストラインに持ってくるのはやはり現実的ではないという結論になりましたけれども、それでもできれば非薬物療法を活用してほしいというような推奨になっております。
 しかしながら、やはりマンパワーが乏しい、保険診療で賄えない、あとは、何といっても、不眠治療、睡眠薬の処方というのは、例えばDPCの病院などでは95%が一般診療科、つまり精神科以外で処方されているというようなこともありまして、忙しい診療の合間になかなかこういう非薬物療法を取り入れていただけるところがないというような状況にあります。
 このような中で、今回、本品が登場して、しかも、臨床試験の結果を見ると、私たちから見ると驚愕すべきと言ってもいいようなきれいな試験結果が出てまいりました。適切な患者さんに使うことで本品が力を発揮してくれれば、私たち不眠診療で非常に困っている者にとっては福音になるのかな、患者さんもまた悩みながら睡眠薬を飲んでいる方が多いですので、本品によってかなり助かる患者層というのもいるのかな、と思います。
 ただ一方で、懸念としてはか、本品を使う患者層のイメージが、私たちにとってみるとまだ分からないところがあります。というのも、不眠症の方で特に睡眠薬に対して懸念を持っておられる方、とりわけ1剤の睡眠薬でなかなかよくなりましたと言っていただけず、長期服用している方が本品に関心を持つと思います。このような方たちは非常に不安も強くて、その約3割から4割は不安障害や鬱うつ状態などのメンタルヘルス問題を抱えています。このような方々は本品の臨床試験に組み込まれた患者層と同じとは考えられず、私は本品が奏効する患者層については疑問を持っております。
 平たく言うと、比較的低強度の本品が、臨床現場で非薬物療法が必要とされている患者層に本当に力を持つのかどうか、仮にこの製品が承認されたとすれば、上市後にしっかりとPMSなどで検証する必要があるのかなと。そういう結果を見たいという思いがあります。
 また、不眠症状の見立てというのは思いのほか難しいところがございまして、不眠症状を呈している方の中で、本品の対象になる原発性不眠症の方は30%にすぎないという調査結果もあります。睡眠時無呼吸やレストレスレッグス症候群など、その他の睡眠障害で不眠症状が出ているケースが非常に多くて、そこら辺の見立てもしっかりしてあげないと、本品はきちんと力を発揮できないのかなとも思います。
 本品の使い方について、今、適正使用指針のワーキンググループで検討を続けておりますけれども、先ほどの機構側の御見解にあったように、きちんと患者さんを見立てることが重要です。また、このCBT-Iは患者さんの知的能力やパーソナリティ等も含めて、適用になる方とならない方がおられます。そのため、先ほど機構側から適切にCBT-Iを実施できる方に処方して有効に活用するべきであるとの見解を出していただきましたので、大変安堵しているところであります。
 まず、ひとまずは私の印象をお話しします。
○荒井座長 どうもありがとうございます。
 それでは、委員の方々から御発言、御質問、御意見はいかがでしょうか。
 宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 機構にお尋ねしたいのですけれども、このアプリ群、いわゆるActive群とSham群は大体どのくらいの時間を使われたのですか。そのアプリを使っている。シャムもアクティブも使うわけですよね。それは何分ぐらい使うのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
 毎日、アプリを使うのは、朝と夕方2回で、1回大体3分、4分ぐらいです。週に1回、自分の不眠症状を理解するためにAISをやりますが、そのAISでは5~6分と聞いています。
○宮川委員 最初にエントリーするときに、もう少し時間をかけてやるのではなくて、最初から朝晩の3分ぐらいのところでやって、ある程度のところで5分ぐらいのところをやっていく。1週間たってやっていく。そのくらいの時間ですか。
○医薬品医療機器総合機構 はい。
○宮川委員 そのくらいの時間でこれだけアテネの係数が変わってくる。
○医薬品医療機器総合機構 実施したのは毎日の朝夕3分分ぐらいと、週に1回の5~6分で変わったと聞いています。
○宮川委員 そうしたら、今までのそういうような、CBT-Iも含めてだけれども、どうやってそれを、今までやっていることは何だったのかということにならないのでしょうか。このくらいの3~4分のアプリで朝晩やって、それで効くというのだったら、今、三島先生がおっしゃったように、読解力というか理解力がある人が、こういうようなものは、自分はこういうふうにやっていくべきなのかというようなことをしっかりと理解するというだけでも十分使えるのではないかなと思います。アプリではなくても、理解力がある人だったら、不眠に対するしっかりとした知識、今、三島先生がおっしゃったように、例えば睡眠恐怖みたいな形で、どうしても不眠になってしまうのだよということです。それから、睡眠の時間と時刻、そういうことを理解していなくて、早い時間に寝てしまうのに早い時期に起きてしまう、それを不眠だと理解している人、それらはそういうものを読めば分かるので、それがそういう群の中にどれぐらい入っていたのか。つまり、不眠に対してちゃんとした知識がない人がどれくらい入っていたのか。それはここで検証されているのですか。それがActive群とSham群でどのくらいいたのかとか、そういうのは分かる。どのくらいの割合でそういう人が入っていたのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 まず最初に、本品の今回の治験では、睡眠衛生指導と睡眠表を1週間実施して、ある程度効果が見られなかった患者さんが組み入れられています。なので、すぐに睡眠症状が改善した患者さんは今回の治験には組み入れられていないというのが一つあります。
 毎日、確かに3分、5分なのですけれども、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○というところは、効果が出たところなのかなと思います。
 一方で、三島先生にも後から補助していただきますけれども、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○と思います。なぜならば、精神疾患を患っている患者さんというのは今回除外されておりますので、細かなオーダーメードな治療を行う患者さんというのは比較的入っていなかったのではないかと考えています。○○○○○○○○○○○○○○○○○○のではないかと。
○宮川委員 そうすると、本当にこれが治療アプリという意味になるのか。治療支援アプリならまだ分かるのですが、治療アプリにはならないし、これは仮定としてですけれども、ここでこういう許可をすると、それは診療報酬に関わってきますよね。今お話しになったように、認知行動療法は保険収載されていないですよね。逆転してしまって、認知行動療法はどうやって点数をつけたらいいのですか。つまり、これは大変な問題となります。保険収載のことは物すごく大変なことなのです。診療報酬の問題を理解しないで、認めてしまうわけですよね。それは治療ではなくて支援するということなのでしょうけれども、それによって改善するというのだったら、大変問題のあるアプリということになります。
 つまり、アテネはよくなったとしても6です。6はまだ正常という言い方ではないでしょう。アテネの係数6というのはまだ不眠を疑うという状況ですよね。
○医薬品医療機器総合機構 10週で平均で5.9で。
○宮川委員 だから、-3.幾つだと言っても、それは改善傾向にあるというだけで改善しているわけではないわけです。それをもって治療アプリと規定するということは非常に乱暴だと思います。
 今、三島先生はずっと縷々(るる)言っていらっしゃいましたけれども、実際に薬物を使う人は90%近く以上が一般の医科にかかっていますよね。でも、その人たちを、本当にそこを支援するのであれば、精神科の先生とかそういう人たちをお助けするということなので、そういうところに入ってくるのだったら、治療アプリになるかもしれないけれども、ただ患者に委ねて、そういうものが実際にはほとんど軽い、薬剤も入っていないような軽い人を支援して、それで治療アプリなのかなというのは私は非常に疑問だと思います。こんなものに保険収載のお金を使うということは、非常に無駄なことなのかなという気はしないでもないし、個人対応ができていないという形になれば、よほどの治療に関するパワーを持ってなければこういうものを認めるということはどうなのかなと疑問に思ったので、朝晩の3~4分というところで介入できる。それが個人の介入ということ、行動変容につながるような介入になっているのだとしたら、それは大変大きなパワーをもったアプリということになります。乱暴な言い方でしょうか。
 以上です。
○荒井座長 ありがとうございます。
 何かありますか。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
 機構も有効性に関しては、はっきり示せたというよりは示唆されていると考えておりまして、治療補助なのかと言われれば、補助であるということは否定できないかなと思っております。ご指摘につきましては、販売名についてでしょうか。
○宮川委員 それから、不眠ということの治療の根幹にある目的というのは何なのかというと、新幹線の事故だったり、車の事故だったりを防ぐような、日中のパフォーマンスですよね。そのパフォーマンスに対してどのくらい効くのかということが非常に重要なことで、寝られたか、寝られなかったというよりは、その次の日のどのような行動を取っているのかということで、社会的な損失を起こさないようにするのが不眠に対する治療の目的として根本にあるのだと僕は思うのです。寝ているか寝てないかというのは実際に個人の満足度ですから。しかしながら、社会にとってすごく重要で、治療をしなければいけないのは次の日の日中のパフォーマンスだと思うのです。これを見ると、例えばアテネで見ると、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○そこを私は非常に疑問に思っています。
○荒井座長 ありがとうございます。
 宮川委員の御発言の中で、御自分でも過激かなとかおっしゃっておられましたが、多分一番の大元のところは、これが治療アプリなのか、治療を補助するアプリなのに補助という言葉がなくていいのかという点と、もう一つ、根本的に認知行動療法自体が保険収載されていなくて、このアプリを承認すると保険がつく可能性があるという逆転現象が起こってしまう点だと思われます。ここのところを一応認識した上で、この調査会が保険適用を決めるわけではありませんが、現状からいうと逆転が起こるということは十分予測がつくわけですから、この点については一定の理解はしておいたほうがいいと思うのですが、この辺はどなたに伺えばよろしいでしょうか。
 お願いします。
○事務局 事務局よりお答えさせていただきます。
 対面のCBT-Iと本品の関係性というところについては、当課のほうでも十分認識をさせていただいておりまして、既にこういった製品が世の中に出てくる可能性があるということについては、保険に関する部課所と既に相談はさせていただいております。
 保険については、皆さんも御存じのとおり、実際に評価がされてエビデンスがある範囲の中で考えられていくものと考えておりまして、そこの認識はこのアプリに関しても同じようなスタンスで解釈がされていくものだと承知してございます。ですので、逆転現象が起こり得るという事実ですとか、この臨床試験で何が実際に検証されているかということについては、既に関係している部署にしっかりと情報提供させていただいている状況だということでお答えとさせていただきます。
○荒井座長 ありがとうございます。
 白黒はっきりという話ではないのですけれども、今、宮川委員から御指摘いただいたような逆転ということに関しては、十分認識をして今対応を進めていただいているという御説明かと思いました。
 宮川委員、よろしいですか。
○宮川委員 大変乱暴な言葉遣いをして申し訳ございませんでした。
 実際にそうであるならば、本来からすると、本品をどのようなクラスにするのかということに入ったほうがいいのかもしれない。医療用とかとするのではなくて、本当は家庭用医療機器、例えばクラスⅠみたいなところに持っていけば、そこで実際にたくさんの人に使ってもらって、そこで検証する。それを広く集めて、本当に有用なのかどうかできるわけですから、これは否定すると言うのか、そうではなくて、薬であれば継続審議みたいなものがあるわけですけれども、その中でそういうところの位置づけにして、そこからちゃんと検証していくとか、そういうような方法も確かにあるのではないかなと考えます。焦ってこれを審議して、そこに載せなくてはいけない、これはいいか悪いかとか、そこまで持っていってしまう話なのかどうかというのは私は分からなかったので、わざと少し乱暴なように聞いてみたわけです。
○荒井座長 ありがとうございます。
 あと、宮川委員の御発言の中にありました「補助」という言葉が要らないかという点についてはどうでしょうか。いかがですか。確かにこれが治療をするのかと言われると、治療の手伝いはしてくれるけれどという格好なので、どなたか御発言をお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
 今回の治験では、CBT-Iを行う本品とシャムアプリのどちらを使っていたのかということを処方した医師も分からない状態で治験が実施されていて、そういう意味では、医師がCBT-Iを指導する中で本品を使っていたわけではなくて、本品だけを処方されて今回の治験の結果が出たというものでしたので、治療補助ということではなくて治療アプリと言えるのではないかと考えて、ここまで来ております。
 ただ、先生方がおっしゃっているように、今回の組み入れられた患者さんの層がどうなのかというところであるとか、はっきり有効性が示されているのがこのアプリで不眠症状がしっかりと改善できているのかというところまで示されているかどうかと言われると、今回の治験で有効性は確かに示唆されていると思っていますし、シャムに対して本品群は優越性が示されておりますので、しっかりと評価はされていると思いつつ、その効果量がどうだったのかというところについては分からないというところであります。
 一方で、今回、安全性に関しては、実際に患者さんに適切に心理療法が行われなかった場合に悪化する患者さんもいるとはいうものの、医薬品のリスクに比べると低いのではないかと考えましたので、有効性と安全性のバランスを考えた場合、承認して差し支えないのではないかというのが機構の判断です。治療という意味では、こちらも言えるのではないかと思っているところです。
○宮川委員 分かります。それは有効性と安全性という点では、安全性を抜きにして有効性というのは何をもって有効性なのかと言ったら、Sham群とActive群で有意な差があった。では、有意な差があれば全部治療としても有効なのかということは言い過ぎだと思うのです。試験の中で差があることと、いわゆる実臨床の中でこれは有効できちんと効く、確かに有用性があるものなのか。有意差と有効性は、そういう意味で厳密に言わないと、これは間違いです。有意差があるということは認めます。これは、そういう試験をやったわけだ。だけれども、それが有効性なのかどうかということは、本当に言い切ることができるのかということ。これは治療アプリとしてです。そこは議論しなくてはいけない。有意差があるということと安全性は認めますけれども、有意差があることが有効性を認めることになるかということは言い過ぎなのではないかなと思います。
○荒井座長 発言ありますか。大丈夫ですか。
 宮川委員がおっしゃっていることは、まさにこういう方法論ですが。
 山本委員、どうぞ。
○山本委員 山本です。
 三島参考人、宮川調査員のコメントを聞いて理解が深まってきました。
 そこでまず質問なのですけれども、表21で示されている値なのですが、宮川調査員からアテネと表現されていたものだと思うのですけれども、健常な人の数値というのは大体幾つぐらいになるのでしょうか。
○事務局 ページとしては緑の226分の36、黒で35ページ目の上のほうの表21のお話をしていただいています。
○山本委員 緑のページで36ページの表21です。
○荒井座長 についての御質問ですよね、先生。
○山本委員 まず、その数値を確認させてください。
○事務局 先生、御質問といたしましては、健常な不眠障害のない患者さんは大体アテネスコアが通常どれぐらいのものなのかということですね。
○山本委員 おっしゃるとおりです。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
 今、審査報告書の36ページを御覧いただいていると思いますけれども、13ページを御覧ください。
○宮川委員 8項目あって、その中のそれが8項目それぞれ0から差があって、4点未満が良好、4点から5点は不眠の疑い、そして、6点以上は不眠症の可能性が高いとアテネのこのAISは言っているはずなのですが、三島先生、それでよろしいのでしょうか。
○三島参考人 そのとおりでございます。
 13ページの下のほうに大体そのカットオフが示されているのですけれども、0点という方はなかなかおられなくて、若干の不眠症状があっても、先ほど宮川委員がおっしゃったように日中機能に大きな影響がないとか、それは病理性がないということで、3点までは不眠症の疑いなしということになっております。
○山本委員 ありがとうございました。
○荒井座長 よろしいですか。
 それで、そのほかの御意見もあるとは思いますが、多分皆さんが感じられたでしょうし、総合機構のほうからも説明をいただきましたが、アプリに関してのソフトウエアについてディスカッションをしていると、どうしてもアプリのシャム対照試験の方法論が問題になってきます。Sham群にどういうソフトが入っていて何をやっているのかという辺りがずっと見えてこない。ファンクションがないと言われても、画面は何かやっているわけです。この機器についてどうこうと言っているわけではなく、そろそろこういうアプリケートのシャム対照試験に関しても、どういうものを対照群にするのかということを詰めていかないと、何でもかんでもシャムでやって有効性が出ましたと言われても、いわゆるプラセボ効果が影響してしまうところがいっぱいあると思うのですが。この辺については、どなたかご意見、如何でしょうか。多分総合機構のほうがこの辺をやっていらっしゃるのかな。御意見をいただけますか。
○事務局 事務局から御回答させていただきます。
 先生がおっしゃるように、完璧なシャムアプリを作ることはできません。企業もホーソン効果、又はプラセボ効果がないシャムアプリの作成に注力していますが、今回の試験成績が示しているように、Sham群でも-3.3の改善効果が出てくる。一定程度の努力をしていますが、致し方ない部分もあり、その上で様々な副次評価項目で評価されています。
 一方で、シャムアプリを使用して、製品アプリの性能を精緻に切り出すことが評価方法として妥当であるのかは検討課題であると考えています。海外製品の臨床試験では、シャムアプリを使わず、製品アプリ群と標準治療群と比較する試験を組まれていますが、その場合には製品アプリそのものの性能を切り出すということは難しい。疾患ごとにその性能を一連の治療としてどのように評価していくのか、そのアプリの機能として切り出していくほうが望ましいのか、個別製品ごとに検討することが必要です。
○荒井座長 ありがとうございます。
 多分まだ今までのこの会議での経験数自体が少ないので、今の段階で当てずっぽうでガイドラインをつくるわけにもいきません。ただ、一体どの辺の判断を基準にしていけばいいのかということに関しては、今後徐々に集積されていく過程で詰めていく、検討していくという方向性は認識しておく必要があるように思います。
 1点、先ほどお答えいただいたのだけれども、治療なのか、支援なのかというところはどうしましょうか。
 三島先生、こういうものは治療アプリなのか、現場的には治療を助けてもらう道具なのかという辺り、日本語の曖昧なところもありますが、先生の個人的見解でも結構ですので、いかがなものでしょうか。
○三島参考人 何だか責任重大になってしまいました。少し回りくどくなるかもしれませんが、通常、CBT-Iの効果を見るときには、睡眠衛生指導のみを8週間行う群と、睡眠衛生指導プラスCBT-Iを8週間やる群で比較します。そうすると、睡眠衛生指導だけでも相当改善して、群間の効果サイズは小さくなっていきます。今回の臨床試験では睡眠衛生指導を最初に1週間だけやって効果が出なかったことをもって睡眠衛生指導の影響がない方とし、患者群に導入したということになっていますけれども、私は専門協議でも質問したのですけれども、何と表現したらいいか、アイデア賞というか、一般的な検証方法ではないなと思いました。
 ただ、数値だけ見ると、結果的にAISをそれなりに下げている。でも、やはり臨床現場でこういう機器を使いたいと思っている患者層と今回の試験対象者はかなり違う。これでCBT-Iと言われると、先ほど宮川委員がおっしゃっていましたけれども、今までに私たちがやってきた内容とあまりに治療強度が異なり、ちょっとした脱力感にも駆られるというところもあります。この機器をどういうふうに位置づけるのかというのは私たちも非常に今、悩んでおりまして、対面式CBT-Iの存続にも関わることですので、これを単体治療と考えるか、補助と考えるかといえば、私自身の感覚からいくと、補助に当たるのかなという感触を持っております。
○荒井座長 ありがとうございます。
 どうぞ。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より、三島先生、宮川先生、どうもありがとうございます。
 申請者からの意見も踏まえて議論させていただきましたが、実際に臨床試験の成績や、三島先生がおっしゃったように本品の位置づけ、今後、適正使用指針をつくっていただきます。その中でどういう患者さんに使われるのかというところも慎重に御検討いただいているところですけれども、今、三島先生から状況を聞いていても、本品が治療と言えるのかというと、そこはやはり難しいなと思いますので、治療補助ということで進めたいと思います。修正いたします。
○荒井座長 支援なのか、補助なのか、その辺の日本語はお任せしますけれども、一応この会議の中としては、ずばりこれで治療ができるのだという話ではなくて、それを補助するもの、サポートするものだという観点で進めていただくということでよろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 検討して御報告させていただきます。
○荒井座長 委員の方々、よろしいでしょうか。
 そのほか、御意見はいかがでしょうか。
 佐久間委員、どうぞ。
○佐久間座長代理 佐久間でございます。
 ずっとこの議論を伺っていて、CBT-Iというのが実際の医療でされている。そのやり方については、このアプリケーションはそのやり方にのっとっている。一方で、それをどう使うかといったときに、私が最初にこれを見たときには、行動変容のプログラム等でやるときに、通院するということがなくても、通院するということは原則の中で、これを使うことによってCBT-Iというのがより効果がよくなるとか、そういうことかなとは思ったのですが、今回の場合はそういう試験ではなくて、今おっしゃっていた8週間やるということをやった上で、現状があるものをさらに補強するとかという位置づけであるのか、あるいは全くそれは現状のものとは違うという形になるのか、その辺り、どういう形になるのでしょうか。
○三島参考人 通常の対面式のCBT-Iの場合には、ワンセッションが短くても30分から、普通は1時間程度かけて、2週間に1回ずつ、6セッションから8セッションくらい行います。その中で、なかなか字面どおりにいかなくて、御本人のCBT-Iを実施した後にいろいろな反応が出てきたり、不安も高まってきたりします。特にこのアプリに含まれる睡眠制限法と呼ばれるものは大変苦しい治療でもありますので、一回ごとに手当てをするのに30分、40分かかってしまうというところがあります。ですので、確かにこのアプリには睡眠制限法と睡眠衛生法、恐らくこの2つが入っていて、実際に試験結果を見るとそれなりの効果が見られるということがあります。しかし、私はこのアプリをまだ自分で試用できていないため、対面式のCBT-Iをやっている患者さんに本品をどういうふうに活用できるのか、まだよくイメージが湧いておりません。重症度であるとか、通院頻度だとか、いろいろなことを勘案して、トリアージしながら使うということになるのか、それとも部分的に活用するのか、まだ分からないといったところです。
○佐久間座長代理 ありがとうございます
 そうしますと、これがどう使われるかという形態については、まだ非常に試行錯誤のところがあるという状況ですか。
○三島参考人 本品が承認された後は、やはりこの製品を単体で使うことになるのかなと考えておりました。ワーキンググループでは安全に有効に使っていただける患者像というのを今検討している途中ですが、個人的には、対面式のCBT-Iプラスこの機器ではなく、単体で使うことを想定していました。
○荒井座長 佐久間委員、よろしいですか。
 どうぞ。
○医務管理監 PMDA医務管理監の山本でございます。
 幾つかいろいろ御意見をいただきましてありがとうございます。
 まず、本品とシャムアプリの機能の比較は、審査報告書の緑のページ数22ページの表6に機能比較は出ておりまして、かなりな部分が同一で、要は操作時間がそれほど変わらないような形でつくっていただいていると認識しております。一般的にシャムアプリがどういうものであるべきかというところにはあれですけれども、今回につきましては、二重盲検性も含めて妥当なシャムアプリをつくっていただいたのではないかと考えております。
 特に精神疾患、それから、疼痛、認知症といういわゆる精神疾患とその周辺の疾患では、薬でもプラセボ効果が非常に高く出るということが知られておりまして、そういう意味で、シャムアプリを使ってもある程度改善しているというのは、薬のプラセボ効果とあまり変わりはない可能性がございます。特に認知症で知られているのは、治験に入っただけで、医療者が非常に丁寧に対応するようになっただけで非常に症状がよくなるとか、疼痛の方もそうなのですけれども、それはよく知られておりますので、確かにそこは難しいところなのですが、それでも統計学的な優越性は出していただいているということで、薬でもそういうふうな形でプラセボ対照の試験をやっていただいているところでございます。
 それから、宮川委員が御指摘になられました、統計学的な差なのか、あるいは臨床的な差なのかという点でございますが、PMDAもその部分の問題は認識しておりまして、PMDAの審査チームだけでそこは判断できませんので、そういう意味で、専門協議で専門家の先生方においてその点も含めて議論していただいているところですので、専門協議を経てのこちらの審査報告書でございますので、PMDAとしては単なる統計的な差ではないと考えまして、審査報告書を作成しております。
 以上でございます。
○荒井座長 ありがとうございます。
 宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 今お話になったように、例えば36ページの表21として薬のマイスリーとの比較、申請者がそうやって理由をつけているわけですけれども、それとていわゆるアテネのほうのAISの表として8項目あって、0から3まであるわけですが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○だから、本来からすると、この不眠というものはどういうものなのかということをしっかりと考えて書いてなくてはいけないのに、それが全く書いていない。そして、これを入れることによって、そこで15ページのアルゴリズムが変わっていくのかどうか、変えられるのかどうか。実際の現場の先生たちの状況をそれで軽減できるのかどうか。そういうところにちゃんと落とし込めるかどうかということが初めてできて治療アプリというわけではないですか。ではなかったら、治療ではないのですよ。それで、お話があったように、CBT-Iのことを使いながら、そして、現場の先生がそれを利用してやるのだったら、支援アプリでしかないわけです。支援アプリ以下の実効性がないものであったらば、それは実際にはどのようなクラス分けになるのかと言ったら、クラスは全部Ⅰになる。それは勝手にというわけではないけれども、使いたい人が使えばいい。
 そういうきちんとした分け方をしないと、これからプログラム医療機器のこの会議というのは永遠に大変なことになってしまうので、ある程度枠組みをきちんと考える。そして、PMDAのほうもどのような形で解析するのか。そういうことを、先ほど言ったように安全性は分かる。プログラム医療機器だからそんなに乱暴なことはない。でも、有意差と有効性はどのようにきちんと線引きをするのか、定義をきちんとつけていかないと、プログラム医療機器というのは非常に難しくて大変な審議になるし、そして、それを医療現場に持っていったときに、非常に大きな波紋を投げかけるのだということを私たちは理解しなくてはいけないのかなと。さっき言ったようなものも全てマイスリーとの比較、Active群とSham群とこれはごっちゃに考えているので、これを同じ表に載せてくる申請者の意味が私は分からない。
○医務管理監 申し訳ありません。医務管理監の山本でございます。
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○これにつきましては、PMDAとしましては、説明は受け入れてはおりません。36ページの11行目で示されたけれども、申請者のこの説明を受け入れるのは困難と書いておりますが、表自体を載せてしまいましたので、委員の皆様の誤解を喚起してしまったかと思っております。
 また、治療補助アプリということにつきましては、先ほどPMDAからも治療補助アプリということで変更可能と御回答しているところでございます。
○宮川委員 PMDAを私は否定しているのではないです。それはしっかり覚えてください。そんなこと言っているつもりは全くありません。申請者のほうに言っているのです。それを受け取ってきているのだったら、その表に対してきちんとここに書いてあるように受け入れることは困難であるということを説明の中で言わなくてはいけない。さっき、ちょっと曖昧になっていました。それははっきりしてください。私はPMDAを応援しているくらいですよ。これだけしっかりやっているのだもの。特にさっき言ったように、プログラム医療機器というすごく大変なことを一生懸命これだけやってきて、私たちの現場にこうやってさらけ出すように出してくれている。これは本当に感謝しています。僕はPMDAは本当に感謝して、ありがたい。この機構がなければ、私たちの医薬、薬もプログラム医療機器も成り立たない。だから、そういうふうな読み込み方、それから、しっかりとした文言をうまく出してくれて、私たちにしっかり解説してもらうことが重要だよと言っているのです。絶対に私はPMDAは尊敬しています。全く言っていることは違うと思ってください。助かっています。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
○荒井座長 どうぞ。
○プログラム医療機器審査室長 補足的に説明させていただきますけれども、販売名につきましては補助支援という意図が伝わるようなものを検討させていただきます。
 それと同時に、126分の39ページの33行目に、修正後の使用目的または効果を書かせていただいておりますけれども、不眠障害の治療を目的に認知行動療法を行うという点につきましては、目的性については治療を目的に行うのだという理解をしておりますので、使用目的、また、効果の修正に関しては不要と考えておりますけれども、その理解でよろしいでしょうか。一点確認です。
○宮川委員 これはもう少し審議として、ここで文言も含めて練らないといけないので、今日どうのこうのというのは時期尚早だろうと思います。言葉遣いも含めてもう少し整理をして、もう一回出してもらいたいなと思うので、これは今日決めるということ自体が拙速なような気がするのです。今回はまだ十分そういうことに対して、そういう目で物事を見ていないです。それは、そういう目で見ていって本当に必要なのか、現場に落とし込んでいいのか、かえって現場に落とし込んだ瞬間に、今、一生懸命やっていらっしゃる精神科の実地科の先生たちの迷惑になるのかどうか、逆に混乱させるのかどうかというところまで考えないと、やはりそれは承認していいのかどうかというのは僕は軽々に言えないので、そういうところまでもう少し考えてから議論したほうがいいのではないかなとは思います。
○プログラム医療機器審査室長 ありがとうございます。
 そうしましたら、販売名の修正案とともに、この使用目的または効果の文言についても修正をさせていただきまして、修正の案を検討させていただき、御確認いただくという理解になりますでしょうか。
○荒井座長 ここは私のほうでまとめさせていただきます。宮川委員、いつもと同じくたくさんのご意見を頂きありがとうございます。
 基本的には先ほどの「治療だけではない」という点については、この場で皆さん御理解をいただいている。
 この1点に関して、39ページのところですが、ここについて、取りあえずこのままでいいことにしようと決めてしまうのはいささか拙速と思われます。よって、今日あった議論に基づいてもう一回この中の日本語の文言に関しては検討していただく、そういう手続を取らせていただくということでよろしいですか。
○医療機器審査管理課長 結構だと思います。
○荒井座長 では、そういうことで進めさせていただくということでよろしいでしょうか。
 どうぞ。御発言ください。
○渡邊委員 今後の協議の中でも、薬剤との面からの意見になるかもしれないのですけれども、このようなアプリが使われていく中にあって、薬剤との有意性がどれだけあるという部分は、アプリだけで出るかどうかは不明だと思いますけれども、今後、薬剤を増量するよりも、前段階としてこのようなアプリが使われるとか、併用の軽減のために使われるとか、いろいろな部分で使われてくると思っています。
 ただ、今後の臨床の現場の中で扱っていく中で、このようなアプリを、先ほど三島先生からもあったのですけれども、たくさんの患者さんを抱えるドクターが、このアプリに対する説明であったり、提供であったり、使われている期間中に関しての中身の問合せであったり、そういう部分をアプリの使用を必要とする患者全てに対してドクターが対応されると、なかなか対応が大変な部分なのではないかなとも考えています。ドクターの診断と判断により、このアプリをこの患者さんにこういうふうに使うという部分を処方として捉えるのであれば、しっかり使っていく中にあっては、薬剤師のほうもこういうアプリを勉強して、それを調剤という部分の中で処方と調剤の関係のように受けて、フォローアップをしながらドクターと連携を図っていく等の皆保険制度の中での使い方というのも併せて協議していかないと、現場で使っていくにはアプリと患者さんの対応という部分に関しては大変な部分が生じるのではないかなと思いますので、その辺も併せて今後の協議をいただきたいと思います。
○荒井座長 ありがとうございます。
 今の御意見については、現在、学会のほうで詰めていただいていると思いますが、一気にわーっとみんなが使うというものではないという認識なのですが、三島参考人、いかがでしょう。
○三島参考人 今の渡邊委員の御懸念は、私たちも認識しております。普通に考えると、アプリを使った患者さんが自己判断で減薬してしまわないかなとかというような懸念もありますし、そもそも今回の臨床試験ではドラッグナイーブの方が導入されていますよね。ですので、先ほど私も冒頭に御説明しましたように、1剤でなかなかうんと言わない方がこのアプリに飛びついたときに、果たして同等の効果が出るのかどうかとかということも分かりませんので、好適例というか、本品の対象になるような患者さんについては、服薬状況も含めて今検討しているところであります。
○荒井座長 ありがとうございます。
 それでは、そのほか、御意見はいかがでしょうか。
 北澤委員、どうぞ。
○北澤委員 大分前から清水先生と私が手を挙げていたのですけれども、なかなか当てていただけなくて。
○荒井座長 失礼いたしました。では、北澤委員からでよろしいですか。どうぞ。
○北澤委員 清水先生のほうが先に手を挙げておられました。
○荒井座長 では、清水委員、先に御発言ください。
○清水委員 では、清水から。
 シャムアプリの盲検性について質問があるのですが、黒ページ22ページの表6を見ると、シャムアプリで存在しないものが、指導が1つ、それから、療法が3つあって、これは8週あるいは10週という長期にわたって使用していると気づくのではないかなというような気もしたのです。しかし、使用遵守状況がシャムアプリ100%と書いてあって、それで、質問としては、中止の条件というのはどういうふうに伝えられたのでしょうか。例えばいろいろな状況で中止というのはあると思うのですが、その項目の一つに、シャムアプリについて気づいた場合には中止してよいと伝えられたのか、それともそうではないのかというのを教えていただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 総合機構より回答いたします。
 同意時にシャムと気づいた場合に中止してよいという確認はなかったと認識しております。確実ではないので後から回答させていただきますけれども、恐らくそのような同意にはなっていないです。
○清水委員 それでは、これはちょっとおかしいなと思いつつ、でも、真面目な方はであればあるほど使い続けられるというようなことも想定されるかと思いました。
 それから、シャムアプリかどうかというアンケートを最後に取られなかったということなのですが、これは何か理由があって取られなかったのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 取らなかった理由は特に聞いておりません。
○清水委員 それから、もう一つ、これは前世代品があるわけなのですが、前世代品を使っていれば使っているほど、これは何かおかしいということに気づく可能性もあるのですが、2018年から行われたテストに参加された群と今回の2021年からのテストに参加された群というのは全く別のものと考えてよろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 前世代品の患者さんと今回の患者さんは別の患者さんが組み入れられております。
○清水委員 では、今回の患者さんはアプリについては全く知識がない状態ということですね。
○医薬品医療機器総合機構 はい。初めてアプリを使う患者さんになります。
○清水委員 分かりました。その点は確認できました。
 それから、これは一般論なのですが、よくこういうソフトの場合は、誤入力とかなりすましとか、あるいは認知機能に問題がある方が入力した際の問題点というのがよく指摘されるのですが、まず、認知症の方は病院に行かれた時点でこれは対象外ということになるかと思うのですが、誤入力とかなりすましは何か防止するような機能、策というのは取られていたのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 なりすましについては、アプリを使った患者さん以外に使わないように、ほかの端末からはまず使えないであるとか、OSをアップデートしてくださいねという一般的な措置は実施されておりましたけれども、特別なりすましに対して検知するようなことはしておりませんでした。
○清水委員 あと、誤入力で、正しく入れているつもりでいつも同じようなデータが誤って入ってしまったとか、入れ方そのものを誤解している場合によくあるような例を検知するような、あまり頻度はないのかもしれないですが、そういう工夫をもし何かされているということであれば教えていただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
 本品はとてもシンプルな入力になっておりまして、誤入力に対して検知するような機能とか、治験の中でも確認するようなことはしておりませんでした。
○清水委員 分かりました。
 では、最初のシャムの盲検性については、また分かりましたら教えてください。よろしくお願いします。
 私からは以上です。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございました。
○荒井座長 ありがとうございます。
 北澤委員、お待たせしました。どうぞ御発言ください。
○北澤委員 簡単なことで2つ教えていただきたいと思います。
 主要評価項目のことなのですけれども、これは8週間後のAISの変化量を主要評価項目にして検証して、有意差が出たということなのですけれども、通常、不眠の方に使われる薬の臨床試験では、主要評価項目は大体何に置かれているのかというのを確認までに伺わせてください。
 それともう一つ、仮にこれが承認された場合、対面式CBT-Iについて十分な知識があって、特性を十分に理解した医者が使うと書かれているのですけれども、そもそも日本にそうしたお医者さんは何人ぐらいいるのでしょうか。というのも、そういう人がほとんどいない、あるいは求める患者に対して極端に少ないのであれば、仮にこういったものが使われたとしても、結局、多くの薬をできたら減らしたい人には使われないことになってしまうのではないのかなと思ったのでお尋ねします。よろしくお願いします。
○荒井座長 ありがとうございます。
 では、お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 1点目につきましては、睡眠薬の治験においては、睡眠潜時、睡眠時間と実際の睡眠に対して有効主要評価が設定されております。
 2点目につきましては、三島先生にお願いすることになりますけれども、適正使用指針の中でも対面式のCBT-Iの理解についても含めて適正使用指針をつくっていただくように今お願いしておりまして、三島先生、補足をお願いいたします。
○三島参考人 1点目なのですけれども、睡眠薬の治験では、睡眠のパラメータももちろん評価項目になりますが、Insomnia Severity Indexなどのように不眠症状とともに日中機能も評価するようなバリデーションされた指標が通常使われます。AISは不眠症があるかないかのカットオフを設け、疫学調査などで使うものですので、私も専門協議でAISを主要評価項目とするのでいいのですかというような質問をしました。機構側のほうでオーケーを出したということで、そのまま私は受け入れました。
 それから、CBT-Iの経験、きちんとした見識を持っている人間はどのくらいいるかという御質問がありましたが、今から13~14年くらい前から、国立精神・神経医療研究センターで、私が始めたCBT-Iのセミナー研修が継続して行われています。また、今は日本睡眠学会など幾つかの団体が毎年1回もしくは2回研修を開いておりまして、これらを合わせて2,000名ほどはその研修を終えております。ただ、保険診療の対象になっておりませんので、精神科であれば通院精神療法等の枠組みの中で、ある意味手弁当で各施設の状況に合わせてやっているといったところです。このような製品が登場して、関心が湧けば、研修を受けてきちんとした知識を持った人間もこの後コンスタントに出てくると思います。
 また、CBTの基本的な知識を有するいろいろな学会の専門医もおります。日本認知行動療法学会のような専門家集団の学会等もありますので、いわゆる処方要件に関連して、どのような方が専門家と言えるのかという点については、今、ワーキンググループのほうで検討を行っているところであります。
○荒井座長 三島先生、ありがとうございます。
 北澤委員、よろしいでしょうか。
○北澤委員 直接は関係なかった質問なのですけれども、どうもありがとうございました。
 でも、素朴な疑問として、そうであれば、こういったアプリ、治療用とか治療の補助と言うのであれば、薬と同じような主要評価項目で評価をするのが分かりやすいし、説明もしやすいのではないかと思いました。
○荒井座長 ありがとうございます。今の御指摘は私も賛成です。
 それでは、そのほかの委員の方々、御発言はありますでしょうか。御質問はよろしいですか。
 佐久間委員、どうぞ。
○佐久間座長代理 今の議論を伺っていて、確認なのですけれども、今回みたいなAISというインデックスが、これは完全に不眠ではないという状態にならなくても、この程度改善するということが先生から見て臨床的に意義がある結果であるのかどうかというところが一番重要なポイントだと思うのですけれども、その辺りはどこまでコンセンサスというか。
○荒井座長 むしろぎょっとするぐらいの成績だとおっしゃっておられましたけれども。
○三島参考人 6点ほど下がっているというのは、先ほど宮川委員もおっしゃったように、日中機能も含めて改善しているということであれば一定程度の臨床的な価値はありますし、このアプリでそれを達成したというのはかなりびっくりいたしました。
○佐久間座長代理 分かりました。
 そういうことであって、一方で、先生がおっしゃっていたもう少しゴールドスタンダードみたいなところがあるとそこら辺がしっかりしてくるということになるのですかね。分かりました。ありがとうございます。
○荒井座長 よろしいでしょうか。
 そのほかの委員の方々、御意見はよろしいですか。
 大変多くの御意見、貴重な御発言を頂きました。
 どうぞ。
○事務局
 新設する一般的名称について、事前に委員の先生から御指摘があったので御紹介させていただきます。
 資料2-2について、今回の一般的名称の定義が「行動変容を促すこと等により、不眠障害の治療の一環として行われる認知行動療法等を実施又は補助する医療機器プログラム」となっていますが、前段の「行動変容を促すこと等により」が限定的な表現であるとの御指摘がございました。不眠障害の治療のためのプログラムは様々な方法論があり、後段、に「認知行動療法等」と書いていますので、前段の「行動変容を促すこと等により」は不要ではないかというような御指摘をいただいております。
 事務局としては受入可能と考えております。先生方の御異論がないようでしたら、「行動変容を促すこと等により」という部分は削除し、一般的名称の定義を設定させていただきます。
○荒井座長 ありがとうございます。
 今の3分の1ページの一般的名称のところですけれども、「行動変容を促すこと等により」というところは不要ではないかということで、そこを削除する。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 委員の先生方、そのほか、御意見はよろしいですか。
 大変貴重な御意見をいろいろありがとうございました。
 それでは、特にほかに御意見はないようですので、議決に入らせていただきたいと思います。
 一般的名称は不眠障害治療用プログラムですけれども、ここはこのままでいいのだっけ。支援が入るのかな。
○事務局 これから様々なものが出てくるだろうということで、定義の「認知行動療法等を実施する又は補助する医療機器プログラム」に含みますが、検討調整させていただきます。
○荒井座長 ということですので、管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○荒井座長 ありがとうございます。御異議はないようです。
 また、医療機器「SUSMED 不眠障害治療用アプリ Med CBT-i」につきまして、本調査会として承認を与えて差し支えないものとし、生物由来製品並びに特定生物由来製品としては指定しないということでよろしいでしょうか。
 なお、名称のところは、先ほど申しましたように若干今後御検討いただくということを含めてですけれども、よろしいですか。
 ありがとうございます。
 そして、成績の使用成績評価期間ですけれども、期間を3年11か月として指定することとしてよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○荒井座長 ありがとうございます。御異議がないようですので、このように議決させていただきます。プログラム医療機器調査会設置要綱5条2項に基づきまして、この議決を医療機器・体外診断薬部会の議決とさせていただきます。
 本件は、部会にて報告、並びに分科会にて文書報告をさせてだきます。
 それでは、これをもちまして議題2を終了させていただきます。
 三島先生、本当に長時間ありがとうございました。
(三島参考人退室)
○荒井座長 それでは、引き続きまして、議題3「医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の指定及び特定保守管理医療機器を指定の要否について」を始めさせていただきます。
 事務局のほうから説明をお願いいたします。
○事務局 資料3を御覧ください。
 議題2でも御説明いたしましたように、既存の一般的名称のいずれにも該当しない医療機器があり、新たに一般的名称を新設する際には先生方にこの場において御審議いただいております。
 今回、新設が必要と考えられる一般的名称が1品目ございます。
 まず、名称を付そうとする品目について御説明いたします。3ページを御覧ください。
 こちらはオンライン診療等で継続診療及び呼吸音の評価が必要であると医師が判断した患者において、患者さんが医師の診察前に汎用スマートフォンのマイクを介して患者用モバイルアプリから呼吸音のデータを取得・クラウドサーバー等に送信し、遠隔地にいる医師が医師用アプリケーションを介して患者さんにより取得されたデータを確認することで、オンライン診療を支援する医療機器プログラムです。
 使い方のイメージにつきましては、7分の4ページ、黒で2ページ目を御覧ください。
 このように汎用スマートフォンにプログラムをインストールしまして、スマートフォンで呼吸音を取得する。これを医師のほうに送って、遠隔診療に役立てるという製品でございます。
 戻っていただいて1ページ目になりますけれども、この製品に付そうとする新設予定の一般的名称につきましては、名称は「生体音記録プログラム」で、定義は「汎用機器から得られた情報を用いて生体音情報を取得し、処理することで、診断等に使用するために用いる医療機器プログラム。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある」です。
 本品は、クラスⅡの管理医療機器に指定されるべきものと考えております。
 また、特定保守管理医療機器の指定については不要と考えております。
 以上でございます。
○荒井座長 ありがとうございます。
 委員の方々から御意見はいかがでしょうか。
 本当にこの辺は状況がどんどん、機械が進んできて変わってきておりますけれども、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、特に御意見がないようですので、議決に進めさせていただきたいと思います。「生体音記録プログラム」を管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○荒井座長 ありがとうございます。御異議はないですね。このように議決させていただきます。
 本件は分科会にて文書報告をさせていただきます。
 これで議題3を終了いたします。
 本日の議題は以上になりますけれども、事務局のほうからよろしいでしょうか。
○医療機器審査管理課長 委員の先生方におかれましては、御多忙中のところ、御協力いただきまして、誠にありがとうございました。
 次回の調査会につきましては、後日メールにてまた御相談させていただきたいと考えています。
 なお、御承知のところかと思いますけれども、今年度、薬事・食品衛生審議会の委員全体の改選を行うこととしておりまして、本調査会につきましては、本日を最後御退任する先生方がいらっしゃいますので、御退任の先生から一言ずついただきたいと思います。
 お一人目は、梅津光生先生、よろしくお願いいたします。
○梅津委員 梅津でございます。
 私は、DASH for SaMDの話を聞いたときに、僕はこんなの経験ないからとてもではないけれどもできないよと、当時、中井清人課長、河野典厚課長に言ったのです。そうしたら、いや、大丈夫だと言われました。その理由は、相談窓口が一元化されて、ここで扱うのはそれぞれの開発の過程における有効性と安全性を担保できているかどうかを見るところだから、あなたの得意なところではないかと言われて、それでうかうかとここの調査会に入ってしまいました。今日のいろいろな議論を聞いていて、保険の問題や、そもそも本案件がプログラム医療機器に該当するのかなど、難しいところがたくさんあり、だから、一番初めの一元的な窓口のところでの整理というのが、これから先、特に大事なのだなと思いながら聞いておりました。
 どうもお世話になりました。ありがとうございました。
○医療機器審査管理課長 ありがとうございます。
 お二人目は田島優子先生です。よろしくお願いいたします。
○田島委員 田島でございます。
 このたび、任期満了により退任することになりました。
 プログラム医療機器の重要度は今後さらに増すものと思いますので、引き続き皆様の厳正な御審議をよろしくお願いいたします。
 これまで大変お世話になり、ありがとうございました。
○医療機器審査管理課長 ありがとうございました。
 3人目は、荒井保明座長でございます。よろしくお願いいたします。
○荒井座長 実は2015年から体外診断薬部会の部会長をやらせていただきまして、こちらの調査会が立ち上がってからも座長を務めさせていただきました。8年ですけれども、本当にどんどん中身が複雑になって、特にこのプログラム医療機器につきましては、先ほど梅津先生からも御意見をいただきましたけれども、私も本当に不慣れなところで、委員の方々に助けていただいて、何とか職を全うできたのかなと思います。
 医療機器に関しましては、これからこのプログラム医療機器に限らず、まだまだ大きな展開があると思いますし、特にその中でもプログラム医療機器はどんどん先に進んでいってしまう。現場との落差というか、状況の違い、あるいは地域、領域による違い、そういったことが生じやすい領域だと思います。今までお世話になった方々にお礼を申し上げるとともに、今日のディスカッションでもありましたが、まだ始めて間もないところですから、拙速に何もかも決めてしまうというのはかえって危ういように感じております。これから徐々に情報が増え、経験値が上がっていくにしたがって、少しでもよい形に進めて、まとめてというか制度を固めていっていただければありがたいと考えております。
 本当に委員の先生方、それから、行政の方々、全ての方々に厚く御礼申し上げて、これからのますますの発展を祈念して、お別れの挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。
○医療機器審査管理課長 ありがとうございました。
 連絡事項は以上になります。
○荒井座長 それでは、これをもちまして本日のプログラム医療機器調査会を閉会させていただきます。
 どうも長時間ありがとうございました。
( 了 )
備考
本調査会は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。