第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2024年(令和6年)9月17日(火) 15時00分~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1会議室(12階)

出席者

公益代表委員
労働者代表委員
使用者代表委員

議題

  1. (1)職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱及び職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱について(諮問)(公開)
  2. (2)特定募集情報等提供事業の届出状況等について(公開)
  3. (3)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
  4. (4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

議事

議事内容
○山川部会長 時間になりましたので、ただいまから「第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」を開催いたします。本日は公益代表の原委員が所用により御欠席でございます。小野委員、坂爪委員、永井委員、奈良委員、田尻委員及び村田委員はオンラインでの御参加になっております。
 本日は、議題(1)として「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱及び職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱について」を御議論いただいた後、議題(2)として「特定募集情報等提供事業の届出状況等について」の報告がございます。その後、許可の諮問に関する審査を行います。許可の諮問に係る審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」という場合に該当するために非公開となっております。では、議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
 それでは、議題(1)「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱及び職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱について」、事務局から説明をお願いします。
○藤本需給調整事業課長補佐 議題(1)について御説明いたします。職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について、資料1-1のとおり、令和6年9月17日付けで厚生労働大臣より労働政策審議会長宛てに諮問させていただいているものです。
 その概要を御説明いたします。資料1-2を御覧ください。こちらは今回の省令案の概要です。1.改正の趣旨です。今回講ずる措置については、現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、①お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、②職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案の取りまとめを頂きました。こちらを踏まえ、職業安定法施行規則において、所要の措置を講ずるというのが今回の改正の趣旨です。
 次に、2.改正の概要です。先ほど御説明した改正の趣旨に沿って、職業安定法施行規則第24条の8第3項第4号において、有料職業紹介事業者がインターネットを利用して提供しなければならない情報の1つである手数料に関する事項について、手数料の実績を含めるというのが今回の改正の内容です。詳細については、有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされているところ、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職、これは無期雇用又は4か月以上の有期雇用での就職を指しますが、この常用就職1件当たりに係る平均手数料率の実績を含める形で規定するものです。平均手数料率については、職業安定法第32条の3第1項第1号の受付手数料、上限制手数料及び第二種特別加入保険料に充てるべき手数料と、第2号の届出制手数料を合算したものを、あっせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき1年間に支払われることが見込まれる賃金額で割ったものにつき、当該就職1件当たりの平均として職業安定局長の定めるところにより算定したものと規定するものです。
 なお、手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代え、その額の実績とすることができることといたします。また、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職種は対象外としますが、この点は職業安定局長通達である職業紹介事業の業務運営要領において定めます。
 改正省令の公布日及び施行期日については4.施行期日等を御覧ください。今回の改正省令については、事業者への周知や年度単位で実績を取りまとめていただくこと等を考慮して、令和6年10月中下旬に公布し、令和7年4月1日施行としたいと考えております。
 省令案の概要については以上です。
 続いて、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案について、資料1-3のとおり、改正省令案と同じく令和6年9月17日付けで厚生労働大臣より労働政策審議会長宛てに諮問させていただいているものです。
 その概要を御説明いたします。資料1-4を御覧ください。こちらは今回の指針改正案の概要です。まず、1.改正の趣旨ですが、先ほど説明した省令と同じく、労働政策審議会において議論し、成案の取りまとめを頂いたものを踏まえ、職業安定法に基づく指針において、所要の措置を講ずるというものです。
 2.改正の概要です。1点目が募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止です。募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないことといたします。この下の四角囲いについては、募集情報等提供事業の業務運営要領における記載イメージを御参考までに掲載したものです。要領においては、今回要綱としてお諮りする内容、すなわち、労働者になろうとする者に対する募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者になろうとする者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、募集情報等提供事業を行う者が、労働者になろうとする者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないことといった点を記載した上で、なお書きとして、本措置の趣旨、括弧内にあるように、金銭等の誘引により、労働市場における適正な需給調整機能の発揮に支障が生じないようにすることに照らし、次の①及び②については、これに該当しないことを明記したいと考えております。①は、提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者全てに対してではなく、抽選による少数者に対して500円程度の電子ギフト券等を提供するもの、②は、イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)です。
 ページをおめくりいただき、2点目は、職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金及び違約金明示についてです。まず、職業紹介事業について、その利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することといたします。
 募集情報等提供事業についても、その利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じないよう明示することといたします。
 ただし、職業紹介事業と募集情報等提供事業は、いずれも口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等求人者及び労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないことといたしました。
 改正指針の公布日及び適用期日については4.に記載していますが、改正省令と同じく令和6年10月中下旬に公布をし、令和7年4月1日適用としたいと考えております。
 最後に、諮問事項ではありませんが、金銭等提供・転職勧奨禁止の職業紹介事業許可条件化について、参考資料としておまとめしておりますので、御説明いたします。2ページを御覧ください。7月24日に開催した本部会において取りまとめを頂いたとおり、職業安定法指針に規定されている、職業紹介事業者から求職者への金銭等提供禁止及び就職後2年間の転職勧奨禁止について、職業紹介事業の許可条件といたします。許可条件については、個々の事業者に対する許可条件通知書に記載することとなるところ、その記載イメージについてこちらにお示ししております。職業紹介事業の業務運営要領においてもこちらを記載いたします。
 1点目は、その紹介により就職した者、これは期間の定めのない労働契約を締結した者に限りますが、こうした者に対し、当該就職した日から2年間転職の勧奨を行ってはならないこと、2点目が、求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならないことといった記載を考えております。
 施行については令和7年1月1日を予定しております。これは、平成31年に「国外にわたる職業紹介」に関する許可条件を追加した際の例にならい、今回の措置については、令和7年1月1日付けの職業紹介事業の新規許可・有効期間更新から順次、各月の許可・更新手続の機会を捉え、許可条件を付すことといたします。なお、仮に、この更新の月が到来するまでの間に、本許可条件が付されていない事業者が当該禁止事項に違反した場合には、指導を行うとともに、併せて、本許可条件を付すことといたします。これにより、違反が継続・反復する場合は、許可取消しの対象となります。
 次のページ以降は、7月24日の本部会において取りまとめいただいた内容についてまとめたものと参照条文です。参考資料の説明は以上です。
 事務局からの本議題に対する資料の御説明は以上です。御審議のほどをよろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等がありましたら挙手をお願いします。Zoomで参加の委員は、Zoom内の手を挙げる機能を使うか、画面上に映るように挙手をお願いします。御質問等はございますか。平田委員、お願いいたします。
○平田委員 御説明ありがとうございました。諮問にありました省令改正案と指針改正案ともに、前々回のこの部会での議論を踏まえて反映されていると認識しておりますので、異論はありません。労働局によって対応が異なるということがないよう、統一的な対応をお願いしたいと思います。資料1-1と資料1-2で、手数料について言及がありますので念のため1つだけ確認です。後ほどの議題で、募集情報等提供事業の届出状況に関する御報告があると認識しています。事業者の創意工夫によって、様々なサービスが提供されているということであれば料金体系も当然多様化していると推測できますが、募集情報等提供事業に隣接する紹介業においても様々な手数料が検討されるということは容易に推測できます。業務取扱要領には、手数料申請の様式例に第3号の1のみ示されておりますが、これはあくまでも例示であって、この様式に当てはまらない手数料の届出があっても受理されると理解してよいかどうかを教えていただければと思います。以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。御質問がありましたので、事務局からいかがですか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘大変ありがとうございます。1点目、今回の措置に関する取扱いの斉一性の部分ですが、こちらの方はしっかりと確保してまいります。
 2点目ですが、お尋ねの点は御理解のとおりです。すなわち、業務運営要領でお示しをしている様式例というのはあくまで例ですので、それではなくても、明確性が保たれたものであれば問題はなく、受理をするということになります。こちらの取扱いの全国斉一性という点も、しっかりと確保をしてまいります。ありがとうございます。
○山川部会長 平田委員、何かございますか。よろしいですか。それでは佐久間委員、どうぞ。
○佐久間委員 私も平田委員と同じ意見です。今回の省令案、指針の一部改正については、本部会において過去2回にわたり協議をしてきたということで、私は「妥当である」と考えております。その中で、資料1-4について、1点だけ質問させていただきたいと思います。表題の所ですが、職業紹介事業者、求人者等々明記されておりまして、「労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が」となっています。ここで対象となる方々というか、この事業者の方々は大体皆明記をされているのではないか、と思いますが、この「等」と書かれている意味合いについて、お伺いしたいです。
○山川部会長 ありがとうございます。事務局、いかがですか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘ありがとうございます。こちらの指針の中におきましては、いわゆる人材回りの仕事、事業をしていく中で、職業紹介事業に該当するものについては、しっかりと許可取得をするようにと書いております。いわゆるスカウト的なものなど、以前、許可の取得が必要なのかといった点が論点になったことがあり、これについて当然ですが、職業紹介に該当するような事業であるならば、しっかりと許可を取ってくださいということで書いておりますので、そういった許可を取る前の職業紹介事業者に係るものが若干あるということで、「等」でそこを読んでいると理解しております。
○山川部会長 佐久間委員、何かございますか。よろしいですか。ありがとうございます。ほかに御質問等はございますか。冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員 内容につきましては、皆様と同様、今までの議論を踏まえたものと理解しているところです。今回、追加的対応の検討をされるに当たって実施した調査では、様々なトラブルなども明らかになったと思っております。今回の見直しが実効性ある施策となるように、是非、職業紹介事業者や募集情報等提供事業者に対して、改正の趣旨を含めて丁寧な周知をお願いしたいと思います。また、改正の効果については、しっかり検証を行っていただければと思います。以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。周知等に関する御要望ですが、事務局、何かございますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘大変ありがとうございます。正に御指摘いただきましたように、今回の措置を実効性あるものにしていくということが大事だと思っております。それに向けて、正に御指摘のあった周知、実行していく上での効果の把握、そういった点もしっかりと心得てまいりたいと存じます。ありがとうございます。
○山川部会長 よろしいですか。ほかに御質問等はございますか。よろしいですか。村田委員、お願いします。
○村田委員 私も改正の内容については、特に異論ありません。ここからは意見になるのですが、前々回の部会でも申し上げましたとおり、人手不足の中、当社も求人企業として職業紹介あるいは募集情報等提供事業者への期待は非常に大きくなってきております。今回の改正によって、業界の健全な発展を目指すとともに、雇用仲介事業者による円滑な事業遂行に資する環境の整備、そして新たなサービスの開発を促していただいて、労働市場のマッチング強化につなげていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。御意見ということで伺いましたが、事務局から何かございますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘大変ありがとうございます。以前も委員から御指摘を頂戴いたしました。事務局としても、今御指摘のあった点について同じ認識を持っているところです。今回の措置によりまして、現に生じている問題というところに適切に対処していく、そのことで求人者、求職者双方が安心して雇用仲介事業を利用できるようにするということでありますけれども、私どもこういった点も含めて、今委員からも御指摘がありましたような事業の健全な発展というところ、競争環境の整備という点、そして労働市場における需給調整機能の強化というところが一番大事な点だと思っております。御指摘いただいた点、問題意識を事務局としてもよく心得てまいりたいと存じます。ありがとうございます。
○山川部会長 よろしいですか。ほかに御質問、御意見等はございますか。特にないようでしたら、当部会に諮問がございました「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部改正する件案要綱」について、当部会としてはいずれにつきましても妥当と認めるということで、その旨を職業安定分科会長宛てに報告いたしたいと思いますが、これでいかがですか。
(異議なし)
○山川部会長 よろしいですね。特に御異議がありませんでしたので、事務局から報告文案を画面上に表示するようお願いします。2件あって、1つ目が省令案の改正案要綱、もう1つが指針の改正案要綱への答申文案です。今2つ並べていただいていますね。よろしいですか。いずれも妥当と認めるという文案になっております。いずれにつきましても、この画面に表示している案のとおり、職業安定分科会に報告することとしたいと思いますが、御異議はありませんか。
(異議なし)
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、御異議ございませんでしたので、職業安定分科会にこのとおり報告をさせていただきます。
 続きまして、議題(2)「特定募集情報等提供事業の届出状況等について」、事務局から説明をお願いします。
○小川需給調整事業課長補佐 それでは、議題(2)について御報告させていただきます。資料2を御覧ください。「特定募集情報等提供事業の届出状況等について」を御説明いたします。令和4年の職業安定法の改正を受けて、求職者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う者を特定募集情報等提供事業者として届出制を導入し、事業の実態の把握に努めております。本事業の届出状況等の最新の状況について御報告いたします。
 まず、届出状況についてです。1ページを御覧ください。8月1日現在、特定募集情報等提供事業者は1,179件となっております。下の(1)の事業者数の推移を見ていただくと、届出書は基本的に事業を実施する前に提出することとなっているところ、この届出が義務化された令和4年(2022年)10月から12月末までは、経過措置として届出が義務化される前から事業を実施している事業者は、この期間に提出することとなっていることから、この期間で累計705件と多くなっています。以降は後ほど御説明いたしますが、廃止届の多い月は10件程度の増加という時期もありますが、それ以外は、おおむね毎月30件前後の増加となっております。
 2ページの(2)では、開始届・廃止届の件数の推移をお示ししております。廃止届については令和5年(2023年)9月、10月に多くなっております。これは8月31日を締切りとしている事業概況報告の提出がない事業者などに提出督促をした際に事業を廃止したことが判明し、廃止届の提出を促すなどをした結果なので、これらの期間の廃止届が多くなっております。その下の(3)の都道府県別事業者数も御覧いただくと、東京都が全体の半数以上の626者です。次いで大阪府、愛知県となっております。また、昨年同時期との比較で2桁以上の増加があった県については、東京都、神奈川県、大阪府となっております。
 1ページの四角の枠に戻っていただくと、職業紹介事業と兼業している事業者からの届出は717件で、全体の60.8%です。労働者派遣事業と兼業している事業者からの届出は300件で、全体の25.4%となっております。
 併せて、事業概況報告の提出状況について御報告いたします。3ページです。特定募集情報等提供事業者については、毎年8月31日までに、その年の6月1日時点における事業の実施の状況について、特定募集情報等提供事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出することとなっております。これまで、事業者に直接報告期到来前や報告期間中にメールや郵送により提出に関する周知を行っておりました。この周知は、昨年度より1回多く実施しております。その結果、9月6日時点で1,029事業者から提出があり、提出率は86.9%となっております。これの昨年同時期は、83.0%の提出率となっておりました。提出のない事業者に対しては、昨年同様、行政指導等を実施しております。
 なお、本報告書については、昨年度と同様に、内容を取りまとめの上、年度末に御報告して公表する予定です。御報告は以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、特定募集情報等提供事業の届出状況等について、御質問等がありましたら挙手をお願いいたします。Zoomの方は手を挙げる機能を使うか、挙手をお願いいたします。御質問等はありますか。木村委員、お願いします。
○木村委員 御説明どうもありがとうございます。先ほどもありましたように、資料2の事業概況報告書の提出率は約87%ということで、昨年と比較すれば上がっているということは分かりますが、やはり100%を目指すべきだろうと思います。この間、周知等も実施していただいていると思いますが、全事業所から提出がなされるように、引き続き指導をお願いしたいということが1点です。
 また、特定募集情報等提供事業者数の推移もお示しいただいておりますけれども、やはり継続的な傾向把握は重要だと考えておりますので、次年度以降も部会での御報告を引き続きお願いしたいと思います。
 最後に、募集情報等提供事業全体で見たときの事業者数やサービスの内容の変化、特定募集情報等提供事業者として、適切な届出がなされているかといった点も含め、可能な限り業界全体の実態把握に努めて、御報告いただければと思っております。以上です。
○山川部会長 御要望等を含めて3点頂きました。事務局から何かありますか。
○中嶋需給調整事業課長 御指摘大変ありがとうございます。こちらの届出に関しては、様々な事業に関するコンプライアンスですとか、あるいは我々の指導監督の関係とかを考えても、その端緒になる重要なものなので、昨年は100%を達成したわけですけれども、今年も引き続きそのような数値になるように取組を続けていきます。来年以降も、今回のような届出状況などについての報告をしていくという御指摘について承りましたので、そのように整理をして報告させていただきたいと存じます。
 それから、サービス内容などの把握も引き続きやっていくべきだという御指摘も、正にそのとおりです。私どもは現場の取組や調査など様々な端緒をもって、その実態把握をやっております。また、こういった行政的な手続や届出を通じて把握するというところも当然あるわけなので、そのような実態把握の1つの切り口として引き続きよく取り組んでいきたいと存じます。御指摘ありがとうございます。
○山川部会長 ほかに御質問等はありますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、特にないようでしたら、公開の議題はここまでとさせていただきます。