第198回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録

日時

令和6年9月24日(火) 10:00~12:00

場所

厚生労働省 共用第8会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館19階)

議事

議事内容
○守島部会長 それでは、ただいまより、第198回「雇用保険部会」を開催いたしたいと思います。
 本日の出欠状況ですが、労働者代表の内藤委員。
 使用者代表の段委員。
 公益代表の水島委員が御欠席と伺っております。
 それから、使用者代表の島本委員が10時半頃御退席と伺っております。
 山田職業安定局長につきましては、別の公務のために御欠席となっております。
 ありがとうございます。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 議題1は「雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」でございます。
 まず、資料について、事務局より御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 事務局でございます。
 前回、8月27日に当部会を開催いただきまして、来年4月1日施行分について御議論いただきました。
 本日は、その議論を踏まえまして、議題1、議題2ということで、法形式の関係上、2つに分けてございますが、来年4月1日施行分に関して諮問させていただきたいと思います。
 まず、議題1関係ということで、資料1-1、資料1-2でございます。
 資料1-1は要綱案ですので、資料1-2の概要に沿って御説明させていただきます。
 1ページの概要でございます。
 「2.改正の概要」を御覧ください。
 こちらについては、基本手当の給付制限の見直しに関する省令事項でございます。
 受給資格者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者についてでございますが、その方が受講することにより、基本手当の給付制限が解除されることとなる厚生労働省令で定める訓練について、省令委任となっているところでございます。以下(1)~(4)に掲げる訓練とするということで御提案させていただきたいと思います。
 1つ目、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練。
 2つ目として、公共職業訓練等。
 3つ目として、短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練。
 (1)の教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練のうち、一般教育訓練につきましては、受講期間が1か月以上の部分を指定してございますが、1か月未満の場合であっても、一定の質が確保されるものにつきましては、短期訓練受講費ということで、受講費用の一部を給付するものを雇用保険制度の中で実施しておりますが、こちらの支給対象となる教育訓練につきましても、この給付制限の見直しの範囲に加えさせていただきたいと考えてございます。
 4つ目として、「(1)から(3)までに掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であった者が自発的に受講する訓練であって、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの」ということで、こちらは、現時点で具体的な形態を想定しているものではございませんが、(1)~(3)に相当するような雇用の安定及び就職の促進に資するものであるものと認めるものに関しては、こちらの対象に加えさせていただきたいと考えてございます。
 次のポツでございますが、基本手当の給付制限の解除の対象となる者のうち、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者以外の方につきましては、失業の認定または求職の申込みの際に、厚生労働省令で定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類、その他職業安定局長が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を申し出るものとするということで、(1)~(4)に相当する訓練をきちんと受講していることを確認する書類を提出していただくことを考えてございます。
 ただ、訓練受講中という状況で、修了日がまだ分からない方については「ただし」ということで「職業安定局長が定めるところにより、当該書類を添えずに申し出ることができること」とさせていただきたいと考えてございます。
 「その他」ということで、法律上、既に就業手当が廃止されることとされておりますが、それに伴い、給付要件等が省令等に規定されてございますので、形式上のハネ改正を実施させていただくものでございます。
 公布は、本日御了解いただきましたら、10月下旬を予定しており、施行期日は来年4月1日ということでございます。
 資料1関連につきましては、以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問があったらお受けしたいと思います。
 どなたからでもどうぞ。
 では、冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
 内容について特段異論はございませんが、前回申し上げたとおり、訓練内容につきましては、その質の担保を含め、十分に確認していただきたいということと、この制度の活用や、再就職の状況などについては、適宜報告をいただきたいと思いますので、改めてお願い申し上げます。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに何か御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 では、平田委員、お願いいたします。
○平田委員 ありがとうございます。
 内容については異論ございません。今、冨髙委員もおっしゃったことですが、資料1-2の2ポツの(4)にある「職業安定局長が定めるもの」について、(1)~(3)と同じ程度に雇用の安定や就職を促進するものに限定することが必要と思います。また、今の時点で具体的な想定はないとのことでしたが、必要に応じてこの部会で報告をいただくなど、丁寧に議論したほうが良いと思っていますので、よろしくお願いします。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 オンラインの方も大丈夫ですか。
 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問がないようですので、それでは、当部会といたしましては「雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」につきまして「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは「雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の報告文案を画面に示しますので、御確認ください。
(報告文案画面共有・配付)
○守島部会長 ただいま画面に表示されております報告文案によって、職業安定分科会へ報告いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、この報告文案で職業安定分科会に報告いたしたいと思います。
 議題1につきましては、以上とさせていただきたいと思います。
 それでは、続きまして、議題2でございますが「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について」でございます。
 まず、資料について、事務局より御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 事務局でございます。
 資料2-1、資料2-2に基づきまして御説明させていただきます。
 先ほどと同様に、資料2-1につきましては、省令案要綱でございますので、資料2-2の概要に基づきまして御説明させていただきます。
 こちらは、同じく来年4月1日施行関係でございますが、主として子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律に基づきます省令委任事項でございます。
 「2.改正の概要」を御覧ください。
 1つ目として、まず、今般の法改正で創設されることとなりました出生後休業支援給付金、いわゆる育児休業給付等の67%上乗せの13%部分の給付に関する部分の省令事項でございます。
 1つ目、給付の対象範囲ですが、出生後休業支援給付金は、被保険者が育児休業給付、または出生時育児休業給付金が支給される休業を対象期間内に通算して14日以上取得した場合であって、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について、給付対象出生後休業したとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に通算して14日以上の給付対象出生後休業をしたときに限る)、または被保険者の配偶者が給付対象出生後休業をすることを要件としない場合に該当するときに支給するものとすることを原則とさせていただくものでございます。
 双方の両親が育児休業等を取得することを要件とするわけですが、片方の場合で可能であるという場合につきまして、2つ目のポツでございますが、出生後休業支援給付金の支給に当たり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合が省令委任事項になってございます。「配偶者のない方、その他厚生労働省令で定める者である場合」ということで「当該給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者である場合等」とし、「その配偶者が期間内に休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合」は、「配偶者が日々雇用される者である場合等」とすることとするものでございます。
 続きまして、出生後休業支援給付金は分割取得も可能でございますが、育児休業給付ないし産後パパ育休の上乗せ部分として給付するものでございますので、その分割する対象も、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業を分割して取得した場合ということで一致させることを想定してございます。
 最後に、支給申請手続でございますが、こちらは、先ほど御説明させていただきましたとおり、育児休業給付等と併せて、上乗せで支給するということでございますので、原則、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請手続と併せて行わなければならないこと等と規定させていただきたいということでございます。
 続きまして、育児時短就業給付金の創設関連でございます。
 1つ目でございますが、事業主は、その雇用する被保険者が育児時短就業を開始した場合に、当該被保険者が育児時短就業給付金の支給申請書を提出する日までに、育児時短就業開始時の賃金に係る証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないとすること。
 2つ目としまして、育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は育児時短就業をすることとする一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにしてする育児時短就業の申出に基づき、事業主が講じた1週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に支給するものとすることということで、こちらは、申出の初日及び末日を原則とさせていただくわけですが「ただし」ということで、その末日とされた日までに、次の(1)~(4)に掲げるような事由に該当する場合にあっては、その事由に該当することとなった日の後には支給しないというものでございます。
 具体的には、(1)~(4)でございますが、お子さんの死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として、公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
 そもそも育児時短就業は、2歳のお子さんまでを対象とするものでございますので、そのお子さんが2歳に達した場合であること。
 育児時短就業の申出をした被保険者について、その他の休業ということで、産前産後休業期間、介護休業期間ないし育児休業期間が始まったものであること。
 4つ目としまして、新たな2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったことということ。
 こちらの(1)~(4)のような事由がそれぞれ生じた場合には、当該日までということで給付を行うものでございます。
 次のポツでございますが、育児時短就業給付金につきましては、一定以上の収入がある場合については給付をしないということで、支給限度額を設けているわけでございますが、こちらの算定方法につきましては、類似の高年齢雇用継続給付に関する規定ぶりと同様、賃金構造基本統計の常用労働者のうち、65歳未満の方が受けている1か月当たりの決まって支給する現金給与額をその高低に従い、4の階層に区分したものを基礎とすることとさせていただくというものでございます。
 次のポツは、10行程度説明を記載させていただいておりますが、図で御説明したほうが分かりやすいということだと思いますので、初めに4ページ目を御覧ください。
 こちらの給付でございますが、真ん中の図にございます網の部分が給付に相当するものでございます。
 基本的には、時短時の賃金の10%を給付額とするわけでございますが、90~100%の間の部分につきましては、時短時の賃金プラスこの給付額が100%を超えないように、③のなだらかな部分、逓減給付率を制度上規定させていただくものでございます。こちらにつきましては、類似の高年齢雇用継続給付と同様の逓減給付率の考え方に沿って規定させていただきます。
 そういった規定ぶりがこの省令事項、先ほどの概要の2ページ目にございます、中段の10行程度の部分について説明させていただいている部分でございます。
 2ページ目へお戻りください。
 次のポツでございますが、育児時短就業給付金の支給申請手続関連ですが、初めて支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4か月以内に行わなければならない等とすることを規定する予定でございます。
 以下は、今回の新たに創設する育児時短就業給付金や、出生後休業支援給付金の創設以外の育児休業給付関連の改正事項でございます。
 今回の省令改正に伴い、これまで課題とされてきました部分について措置するものでございます。
 1つ目の○でございますが、育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外に、これまで出向をした場合、または出向から戻ってきた場合につきましては、同じ育児休業が続いている場合でも分割取得という扱いとなり、回数制限に該当するときには育児休業給付金の支給を受けられないことになりますが、今回、実質上変わらないということでございますので、出向した日ないし出向から戻ってきた場合につきましては、分割取得の回数制限の例外とさせていただくべく、省令上の措置を行うものでございます。
 2つ目の○は、出生時育児休業、いわゆる産後パパ育休に関する支給申請手続でございます。
 産後パパ育休につきましては、子の出生日から8週間以内に取得することを要件とし、28日間を上限として給付するものでございますが、8週間を経過しなければ、何日分の給付をするかどうかは確定しないということから、これまで子の出生日から8週間を経過する日の翌日以降でなければ申請を認めてこなかったところでございます。
 ただし、8週間を経過しない場合であっても、分割取得が2回までという制度となっておりますが、既に同一の子について2回分の産後パパ育休を取得した場合については、その時点で給付の日数が確定いたしますので、その日の翌日から申請を可能としてはどうかということ。
 また、産後パパ育休の取得が8週間を待たずとも上限の28日に達した場合には、給付日数が確定いたしますので、子の出生日から8週間を経過せずとも支給申請を可能とすること。これら支給申請手続の早期化を今回の省令改正で実施させていただきたいというものでございます。
 続きまして(社会保険労務士法施行規則関係)でございますが、社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、今般新たに創設する出生後休業支援給付金の支給の申請及び育児時短就業給付金の支給の申請を追加するものでございます。
 もう一点、生活保護法関連の省令改正でございますが、こちらは、生活保護の決定ないし決定後の保護費の支給の際には、ほかからの給付があった場合には、その分を考慮して保護費等の額を決定しているわけですが、そうした額を勘案するに当たって、保護の実施機関または福祉事務所長は、関係行政機関に情報提供を求めることができるという規定がございます。
 その規定の中に、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の情報を加え、どの程度の収入があったかどうか、保護の実施機関等が確認できるようにするものでございます。
 その他関係省令について、所要の規定の整備ということで、条ずれ等の措置を講じているところでございます。
 こちらにつきましても、本日御承認いただけましたら、10月下旬の公布を予定しておりまして、施行を来年4月1日とさせていただければと考えてございます。
 説明については、以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見があったらお受けしたいと思います。
 どなたからでもどうぞ。
 古賀委員、お願いいたします。
○古賀委員 御説明ありがとうございます。
 ただいま御説明いただきました出生後休業支援給付、育児時短就業給付に関わる省令案の内容につきましては、承知いたしました。
 こちらは新しい制度となるわけですが、その給付の要件においては、現在の育児休業給付金や出生時育児休業給付金とも関連してくると思います。
 また、制度が複雑化しているところもあるかと思いますので、労働者、事業主に混乱が生じないよう、今の制度との関係性も含めて、丁寧な周知をお願いしたいと思います。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 オンラインの方も大丈夫ですか。
 ありがとうございます。
 それでは、これ以上御意見、御質問等がないようですので、今回の「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」につきまして「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の報告文案を画面に表示いたしますので、御確認いただきたいと思います。
(報告文案画面共有・配付)
○守島部会長 ただいま画面に表示されている報告文案によって、職業安定分科会へ報告いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、この報告文案で職業安定分科会に報告いたしたいと思います。
 議題2につきましては、以上とさせていただきます。
 続きまして、議題3ですが「教育訓練給付制度の指定対象講座の拡充について」でございます。
 まず、資料について、事務局より御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 事務局でございます。
 資料3に基づきまして御説明させていただきます。
 こちらにつきましては、人材開発分科会で議論がなされてきたところでございまして、前回、8月27日の当部会におきましても、検討状況について御説明させていただいたところでございます。
 その際に、特段の御意見はいただいていなかったところでございますが、前回説明させていただいたとおりの内容で、人材開発分科会で諮問・答申がなされたということで御報告させていただくものでございます。
 簡単ですが、内容について御報告させていただきます。
 1ページ目でございますが、今回の見直し、指定対象講座の拡充ですが「個人の主体的なリ・スキリング等への直接支援をより一層、強化、推進することが求められる中、世の中の教育訓練ニーズの変化等を踏まえ、現在の指定基準では教育訓練講座の指定対象とはならないものの、雇用の安定と就職の促進を図る観点から有効と考えられる講座については、現行の指定基準との整合性を確保しつつ、教育訓練給付制度の指定対象講座として認めてはどうか」といった問題意識の下、検討対象としまして「職業能力評価制度の検定の合格を目指す講座」ということで、一定の要件を満たす民間検定を厚生労働大臣が認定する団体等検定という仕組みが令和6年3月から創設されておりますが、こうした検定の合格を目指す講座にも指定講座の拡充をしてはどうかということで、検討がなされてきたところでございます。
 2つ目としまして「資格取得に必要な最短の期間が3年である業務独占資格等に係る4年制の大学等の養成課程」。
 3つ目として「日本国内で外国の大学院の修士(MBA)の取得を目標とする課程」。
 こうした3類型につきまして、検討対象とされてきたところでございます。
 2~5ページ目につきましては、前回御説明させていただいた内容と同じですので、割愛させていただきまして、6ページ目「指定基準の見直し(案)」ということで、こちらの内容が人材開発分科会で諮問・答申がなされているものでございます。
 1つ目として「職業能力評価制度の検定の合格を目指す講座」。
 こちらにつきましては、特定一般教育訓練の一つとして追加するものでございまして、職業能力開発促進法施行規則の規定に基づき、厚生労働大臣が認定する職業能力検定のうち、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準、以下の括弧ということで【訓練期間要件】【講座レベル基準】を定めてございますが、これに該当する団体等検定の合格を訓練目標とする課程について、技能検定の合格を訓練目標とする課程とともに指定対象に位置づけるもの。
 2つ目としまして、専門実践教育訓練の中の「業務独占資格又は名称独占資格に係る養成施設の課程」について、資格取得に必要な最短の期間が3年であるもののうち「4年制の大学等の養成課程」を追加するものであること。
 3つ目としまして、同じく専門実践教育訓練の中に「専門職大学院の課程又は外国の大学院の学位を取得するための課程」を追加するものでございまして、現行の学校教育法に基づく専門職大学院の専門職学位課程に加えて、外国の大学院の学位を取得するための課程であって、同法に基づく大学院の修士課程に相当するもののうち、中長期的なキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定めるもの、以下のような【訓練期間要件】【講座レベル基準】要件を満たすものにつきまして、指定対象に追加するものでございます。
 こちらにつきましては、9月11日の人材開発分科会におきまして諮問・答申がなされておりまして、そちらの答申の告示案につきましては、本日、参考資料2としておつけしているところでございます。
 当該告示の適用日は、令和7年4月1日からとなってございます。
 資料3につきましては、以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見のある方はお伺いしたいと思います。
 どなたもいらっしゃいませんでしょうか。
 大丈夫ですね。
 それでは、御意見、御質問がないようですので、議題3については以上とさせていただきたいと思います。
 本日予定されている議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了とさせていただきます。
 委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございました。