第197回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録

日時

令和6年8月27日(火) 10:00~12:00

場所

厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階)

議事

議事内容
○守島部会長 それでは、ただいまより、第197回「雇用保険部会」を開催いたします。
 本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の佐々木委員及び水島委員、それから労働者委員の内藤委員が御欠席と伺っております。
 また、山田職業安定局長は別の公務のため欠席となっております。
 まず、開催に当たって異動に関して事務局から御説明がありますので、よろしくお願いいたします。
○鈴木調査官 事務局でございます。
 本年7月、事務局に異動がございましたので、御紹介いたします。
 職業安定担当審議官に青山桂子、総務課長に黒澤朗、雇用保険課長に岡英範、以上が就任いたしました。以後よろしくお願いいたします。
○守島部会長 頭撮りはここまでです。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 議題1は、令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)についてでございます。まず、資料について事務局より御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 資料1に基づきまして事務局より御説明をさせていただきます。
 1枚おめくりいただきまして2ページ目でございます。こちら、今年成立いただきました雇用保険法等の一部を改正する法律、また子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等に基づきます施行期日の一覧となってございます。本日御議論いただきたいのは、赤で囲っております令和7年4月1日施行分というところでございます。
 上から順に、自己都合退職者の教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除等々並んでおりますが、今回、施行に当たりまして本部会で御議論いただきたい省令委任事項に関しましては、上から2つ、この自己都合退職者の場合の給付制限解除、又は就業促進手当の見直し、そして下から3つ目の出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の創設、こちらに係る省令事項について御審議をいただきたいと考えてございます。
 以下、4月1日施行分に関しまして法律の概要を含め御説明をさせていただきます。
 3ページ目でございます。まず1つ目、自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除ということでございます。今般の法律に基づきまして、真ん中の「見直し内容」でございますが、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除することを行うこととなってございます。
 一番下、【施行に向けた主な省令事項】ですけれども、給付制限を解除することとなる教育訓練の範囲について、省令で規定する必要がございます。教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等を想定しているところでございます。
 続きまして4ページ目でございます。「就業促進手当の見直し」ということで、法律によって、真ん中、「見直し内容」ですが、「就業手当を廃止するとともに、就職促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる」、こちらを法律で措置してございます。省令以下で実施すべき事項としましては、下に【施行に向けた主な省令事項】とございますが、「就業手当の廃止に伴う規定の整理」ということで、支給要件等の規定が省令に規定されておりますので、そこを単純に削除するということが必要となってございます。
 続きまして5ページ目、育児休業給付関係でございます。今般の法改正によって、真ん中、「見直し内容」の①、②でございますが、①令和6年度から国庫負担割合を現行の1/80から本則の1/8に引き上げる、②として、当面の保険料は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する。こういったことが法律的に措置されてございますが、法施行に向け、省令事項で規定することはございませんが、今後、財政運営の議論を当部会で行っていただきたいと思いますが、その際には、育児休業給付の財政状況等をお示しさせていただき、それに基づいて次年度の保険料率等について御議論いただきたいと考えてございます。
 続きまして6ページ目でございます。地域延長給付等の各種暫定措置につきまして、2年間延長するという措置を法律上講じてございます。こちらについては、施行に当たって省令事項等はなく、来年4月1日から2年間の延長ということが淡々と施行される状況となってございます。
 続きまして、「育児休業等給付について」ということで、今般の4月1日施行に際しまして多くの省令を規定する事項が育児休業等給付関係でございます。
 8ページ目を御覧ください。令和7年度の雇用保険制度改正により、出生後休業支援給付と育児時短就業給付というものが新たに創設されました。そちらによりまして、以下のとおり、雇用保険制度の体系図が変更ということで、育児休業給付の部分が育児休業等給付と整理され、出生後休業支援給付、育児時短就業給付というものが新たにつけ加わることとなってございます。この2つの給付につきまして具体的な事項について省令等で規定する必要がございます。
 9ページ目でございます。この2つの給付を創設するに当たりまして、国会からいろんな指摘を受けてございます。衆参それぞれの委員会におきまして附帯決議が付されております。このうち雇用保険制度改正に係る部分につきましては、重複しますので、下の参議院の部分で御説明させていただきますが、十五、十六、十七というところでございます。これら2つの給付について、その効果や現場に与える影響などを検証して、引き続き労働政策審議会をはじめとした関係審議会において審議を行うこと。出生後休業支援給付制度につきましては、男性の育児参加をより促す観点も踏まえ、制度の施行状況を確認し必要な対応を行うこと。育児時短就業給付制度により、利用する労働者のキャリア形成の阻害や給付の公平性の観点から労働者間の分断などにつながらないよう、趣旨などを丁寧に周知しながら取組を進めること。こうした点を踏まえまして、施行準備、また円滑な施行に努めていきたいと考えてございます。
 以下、まず出生後休業支援給付につきまして、具体的な省令事項について御審議いただきたいと思います。11ページ目でございます。こちら、法律上の概要でございます。簡単におさらいということですが、「見直し内容」の部分、出生後休業支援給付の内容でございますが、この出生直後の一定期間以内、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付と合わせて、給付率80%、手取りで10割相当へ引き上げることとするというもので、こちら、子ども・子育て支援金を財源とするものでございます。
 下の図にございます13%の部分、こちらが新たに創設された出生後休業支援給付となってございます。
 12ページ目でございます。以下、省令以下で規定すべき内容についてでございます。まず、この出生後休業支援給付金の支給対象となる休業の範囲について御議論いただきたいと考えてございます。
 真ん中の四角囲いの部分でございますが、この出生後休業支援給付金(休業前賃金の13%相当)は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金と合わせて合計80%相当の給付を行うというものでございます。既存の育児休業給付及び産後パパ育休、こちらの給付の上乗せということで13%支給するということでございますので、この出生後休業支援給付金の支給対象となる休業につきましては、その根っこの部分、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業と同じようにしてはどうかと考えてございます。
 また、この給付につきましては、両親ともに育休を取得するということが要件となってございますが、給付の要件となる被保険者の配偶者がする出生後休業は育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業としつつ、当該配偶者が公務員の場合は各種法律に基づく育児休業とすることとしてはどうかと考えてございます。
 13ページでございます。続きまして、配偶者の出生後休業を要件としない場合、こちらについて省令で規定する必要がございます。法律上、以下の場合には、配偶者が出生後休業することが出生後休業支援給付金の支給要件としないこととされている。すなわち、ともに育児休業を取得することが原則でありますが、片方の取得のみでこの上乗せの13%を給付できるという場合を、以下、一から四まで規定しているところでございます。
 今般御審議いただきたい部分につきましては、一の配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合という部分の省令②の部分、また、四号の下のほうを読みますが、「当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合」、以上の部分について細かく規定する必要がございます。
 下の囲いでございますが、1番の配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者につきましては以下の類型としてはどうかということで、配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない方、また、その他職業安定局長が定める者ということで、具体的には、要領において、DVにより別居している方等を記載することを想定してございます。
 また、被保険者の配偶者が休業することができない場合として、厚生労働省令で定める場合というものは以下4点ほど考えてございまして、制度上育児休業の対象とならないような場合ということで、配偶者が日々雇用される者である場合、配偶者が育児休業の申出をすることができない有期雇用労働者である場合、配偶者が労使協定に基づき事業主から育児休業を拒まれた場合、その他やむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合ということで、以下、※の部分、3点ほど業務取扱要領に規定することを想定してございます。
 続きまして14ページでございます。出生後休業の分割取得ができる場合ということで、こちらも最初の対象範囲と同様で、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の上乗せとして給付するものでございますので、真ん中の囲いでございますが、出生後休業の分割取得ができるのは、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業が分割取得できる範囲とすることとしてはどうかと考えてございます。
 最後でございますが、15ページ、支給申請手続でございます。出生後休業支援給付金の支給申請手続については、申請者の負担を最小限とするため、次のとおりとしてはどうかということで、育児休業給付と同様、原則、事業主経由とし、育児休業給付金の初回申請又は出生時育児休業給付金の申請と兼ねるというところを原則とさせていただきたいと考えてございます。
 ただし、被保険者が配偶者に関する関係書類を事業主経由で提出することを望まない場合や出生後休業支援給付金の支給要件を満たすのが育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給後となる場合には、事業主経由ではなく、被保険者本人が手続を行うことや、事業主がこの出生後休業支援給付金の支給申請を単体で行うことを可能とする、こういう例外的な規定も盛り込ませていただければと考えてございます。
 以上が出生後休業支援給付に係ります省令委任事項に関する事務局案でございます。
 続きまして「育児時短就業給付について」ということで、17ページを御覧ください。こちらも以前お示しさせていただきました制度の概要でございます。「見直し内容」として、この制度の概要でございますが、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として、この育児時短就業給付を創設することといたしました。
 給付率につきましては、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を給付するという内容となってございます。財源は子ども・子育て支援金を充当するところとなってございます。
 18ページでございます。こちらに関する主な省令事項につきまして、まず1つ目、育児時短就業給付金の支給対象となる育児時短就業の範囲でございます。こちらにつきましては、真ん中の囲いでございますが、支給対象となる育児時短就業の範囲は、事業主が被保険者の申出に基づき初日及び終了日を定めて講じた1週間の所定労働時間を短縮する措置、こういうところを原則といたしまして、例外として、以下のような、①から④の事由が生じた場合には、当該事由に該当することとなった日の前日を終了日とすることとしてはどうかということで、そもそもこの時短の対象となるお子さんが死亡その他子を養育しない事由が生じた場合、子が2歳に達したこと、産前産後休業、介護休業又は育児休業といった別の休業が始まったこと、また別の子について育児時短就業が始まったこと、こういったことを例外的な事由として定めてはどうかと考えてございます。
 19ページでございます。支給限度額の算定方法につきましても規定する必要がございます。法律上は、各月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときには、当該月については、育児時短就業給付金は支給しないと規定されてございます。この支給限度額につきましては、法律上は厚生労働省令で定めるところにより労働者の賃金の額を区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定め、以降、平均給与額の変化率に応じて毎年8月に変更するとされております。
 少しくどいというか複雑な仕組みとなってございますが、同様の仕組みとして、高年齢雇用継続制度がございます。こちらにつきましては、法改正時に賃金構造基本統計調査による65歳未満の常用労働者に決まって支給される現金給付額を基礎として法律上上限額を定め、毎月勤労統計の平均給与額の変化率に応じて変更している。こういう仕組みと高年齢雇用継続給付はなってございまして、これを参考に、この育児時短就業給付金につきましても支給限度額を設定させていただければということで、下の囲いでございますが、高年齢雇用継続給付を参考に、賃金構造基本統計調査による65歳未満の常用労働者に対して決まって支給される現金給与額を用いて、労働者を4階層に区分し、最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎としてはどうかということで考えてございます。
 続きまして20ページでございます。【逓減するように厚生労働省令で定める率】ということで、先ほど17ページ目でこの制度の概要について御説明を差し上げました。その際の図は、下のここにある高年齢雇用継続給付の図と似ているものを先ほどお示しさせていただきましたが、法律上、育児時短就業給付金の額は、時短就業中に支払われた賃金が時短就業開始時の賃金日額の90%未満の場合には、時短就業中に支払われた賃金の10%を乗じた額としております。こちらが原則でございますが、足して従前賃金の100%を超えないように、時短就業中に支払われた賃金が時短就業開始時の賃金日額の90%以上から100%未満の場合には、時短就業中に支払われた賃金に10%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じた額と規定されているところでございます。
 同様の仕組みである高年齢雇用継続給付の規定例を参考に規定させていただければと考えてございます。
 続きまして21ページ、支給申請手続でございます。育児時短就業給付金の支給申請手続につきましては、申請者の負担を最小限とするため、次のとおりとしてはどうかということで、高年齢雇用継続給付を参考に、原則、事業主経由とし、初回支給申請の期限は支給対象月の初日から4か月後までとさせていただければと考えてございます。
 また、初回の支給申請までに、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間開始時賃金証明書」を提出することとし、育児休業給付に係る育児休業終了後に引き続き同一の子についてこの育児時短就業を開始した場合にはこれを不要とするという取扱いとさせていただければと考えてございます。
 続きまして22ページ以下でございます。こちらにつきましては、省令ではなく、その下の業務取扱要領等でお示しさせていただきたいと考えている事項でございます。【育児休業終了後引き続き時短就業したときの解釈】というところでございます。法律上、育児時短就業給付金の支給要件でございますが、まず原則として、育児時短就業の開始前の原則2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あった、こちらがまず原則的な要件となってございます。
 ただし、既に育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、この給付金に係る休業終了後、引き続きこの休業から時短に移った場合、こちらについてもこの時短就業給付金の支給要件ということで認めるという規定となってございます。
 この2つ目の部分を支給要件としている趣旨でございますが、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給に当たって、みなし被保険者期間を既に確認済みでありまして、育児時短就業給付金の支給に当たって改めて同じ内容を確認する必要がない、事務の簡素化といった観点からも、こちら、②というような規定をさせていただいてございます。
 この②の休業から引き続き時短をした場合、この「引き続き」という部分の解釈をどうするかというところが本論点でございます。分離上、出生時育児休業終了後、引き続き時短就業したときというところを解釈しますと、育児休業終了後1日の空白もなく時短就業を開始したときと解するということが通常であると思われますが、一方で、そうした形式的な運用ということは、利用者、そして実務を回す行政のほうもなかなか難しいというところで、一定の範囲でこの「引き続き」というところの解釈を認めてはどうかということを考えております。
 2つ目の○にございますが、雇用保険法14条では、被保険者期間の算定について原則賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月を1か月と計算し、その他の期間は被保険者期間に算入しないこととしておりますが、1か月未満の期間でも、15日以上であり、かつ、賃金支払い基礎日数が11日以上ある期間は2分の1か月と計算することとされてございます。
 このことを踏まえ、育児休業終了後14日以内に時短就業を開始する場合には、14日以内の期間はみなし被保険者に算定されることはないため、業務取扱要領上、この育児休業終了後引き続き時短就業をしたときと取り扱うこととしてはどうかと考えてございます。
 この14日以内であれば、時短就業、下のイメージ図でございます左のCの時短就業の部分ですが、このCの時短就業を始めるに当たって14日以内、引き続いたものであれば、改めてもろもろの支給申請書類を提出いただかなくても、育休を取得しているということでこの時短の要件を満たすという取扱いをいたしますが、15日以上となった場合であっても、そのCの始まる際に、この原則、開始時前2年間のうち、この12か月以上の被保険者期間があれば給付を受けられるという取扱いとさせていただければと考えてございます。
 次、23ページ、育児時短就業給付、最後の論点でございますが、シフト制で働く労働者の取扱いということで、いわゆるシフト制で働く労働者に係る雇用保険適用の判断は勤務実績に基づき平均の労働時間を算定して行ってございます。
 そのため、子を養育するためにシフトを減らして就業する被保険者につきましても、勤務実績に基づき1週間の平均労働時間が減少している場合には、業務取扱要領上、「所定労働時間を短縮することによる就業」と取り扱ってはどうかと考えてございます。
 また、転職した労働者の取扱いにつきましても、60歳に達する前後で転職した方の高年齢雇用継続給付や出産を機に転職した方の育児休業給付については、離職後に基本手当を受給していない場合は転職後に被保険者期間等の要件を確認し、要件を満たしていれば給付対象としておりますので、この育児時短就業給付に当たっても、転職した場合であって、転職前と比較して1週間の所定労働時間が減少しているときは、業務取扱要領上、所定労働時間を短縮することによる就業と取扱い、被保険者期間等の要件を確認することとしてはどうかと考えてございます。
 以上が今般の法制度改正で新しく創設される2つの給付に係る省令以下の規定ぶりの御相談でございます。
 次のページ以下につきましては、今回の制度改正と関わるものではございませんが、今回の省令改正のタイミングに合わせて措置させていただきたい育休関連事項ということでございます。
 25ページでございますが、育児休業中に出向(出向解除)となった場合の取扱いの見直しでございます。現状でございますが、被保険者が育児休業中に出向(出向解除)となった場合には、その際に一旦育児休業が終了し、出向(出向解除)後の事業所で育児休業を分割取得したものとして取り扱ってございます。その結果、子が1歳までの間において出向(出向解除)後の事業主の下での育児休業が3回目以後の育児休業となる場合又は子が1歳に達する日後において出向(出向解除)後の事業主の下で育児休業した場合は、育児休業給付金の支給対象とならないという扱いとなってございます。
 こちらにつきまして「見直しの方向性(案)」でございますが、出向については必ずしも本人の希望により行われるものとは限らないことから、出向(出向解除)により給付金が支給されなくなることがないよう、1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合は、子が1歳までの間において出向(出向解除)後の事業主の下での育児休業が3回目以後の育児休業となるときの3回目以後の育児休業等とならないよう、省令を改正することとしてはどうかと考えてございます。
 最後、26ページでございます。出生時育児休業給付金、いわゆる産後パパ育休に関する支給の早期化についてということでございます。現状、この給付金の支給申請期間は、「子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日」からとなってございます。この給付の対象は28日間でございますが、28日を既に取り終わった場合、又は、この給付金を2回分割できますが、既に2回分割し切った場合は、8週間を超えなければ申請できないということで、8週間前に申請できるような状態にあったとしても申請ができないような状況となってございます。
 このため、「見直しの方向性(案)」でございますが、8週間を待たずとも、28日間の出生時育児休業を取得したということが確定している場合、又は2回の出生時育児休業を取得した場合というところにつきましては、既に給付対象となる日数が確定しておりますので、8週間を待たずとも、その翌日以後に支給申請手続を行うことができるよう省令を改正してはどうかと考えてございます。
 以上が資料1、議題1に関するものでございます。よろしくお願いいたします。
○守島部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見があったらお伺いしたいと思います。どなたでもよろしいです。
 では冨高委員。
○冨高委員 ありがとうございます。
 多岐にわたる内容の御説明、ありがとうございました。幾つか意見を申し上げたいのですが、まず1点質問させていただきます。自己都合退職者の教育訓練等を受けた場合の給付制限解除についてです。教育訓練の範囲については教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等とされておりますけれども、この「等」にはどのようなものを想定しているのか、御説明いただければと思います。
○岡雇用保険課長 ありがとうございます。基本的には教育訓練給付の対象の教育訓練以外に、公共職業訓練ですとか、あるいは求職者支援訓練といった、割とかっちりしたものを考えてございます。
○冨高委員 ありがとうございます。了解しました。限りある財源ですので、教育訓練給付金の支給対象以外の訓練の認定を行う際には、労働者の雇用の安定や就職の促進に資する訓練内容かどうかをしっかり確認していただいた上で、部会等でも、その内容や受講者の就職状況などを御報告いただきたく、その点申し上げておきたいと思います。
 それからもう一点、これは意見でございます。出生後休業支援給付と育児時短就業給付等に関する御説明について、省令改正の全体の方向性については理解しました。その上で、冒頭に附帯決議をつけていただきましたが、成立に当たって、社会全体で共働き・共育ての機運を醸成することや、労働者間の分断につながらないような丁寧な周知が必要であることなど、国会の中でも議論されましたが、この雇用保険部会の中でも重ねて発言があったところです。趣旨等の周知徹底や、シフト制で働く方の取扱いなども御説明いただきましたが、シフト制で働く場合なども含めて、事業主の方が制度内容や趣旨をきちんと理解した上で、適用が漏れたりしないようにしていただきたいと思いますので、丁寧に周知をお願いしたいと思います。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかにどなたか。
 平田委員、どうぞ。
○平田委員 ありがとうございます。
 1つ目は、最初に冨高委員がおっしゃったことと重複しますが、給付制限の解除について、実際に教育訓練等を受講したことを確認する方法を教えていただきたいと思います。適切な運用としていただきたいことから、どのように実施するのかを教えてください。
 2つ目は育児休業給付に係る保険料率の弾力的運用についてです。これは直ちに本則を来年度から適用するということではないと認識しておりますが、その認識でよいか教えていただければと思います。
 3つ目は、特例の延長についてで、政策効果の低い暫定措置は廃止を含めて検討すべきだと思っております。延長する期間において、特例の効果をきちんと検証して、今後の存廃をどうするかを検討していくべきではないかと思っております。
 最後に、これは全般に関わることでもあるのですが、とりわけ、出生後休業支援給付や育児時短就業の新しい制度や、育児休業終了後引き続き時短就業をしたときをどう見るか、時短の定義、また、出向、出向解除の解釈については、申請現場の事務が混乱しないように丁寧な周知をお願いできればと思っております。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかにどなたか。
○岡雇用保険課長 今、平田委員から4点ございました。最初に御質問がございました、給付制限の解除で教育訓練を受講したことをどう確認するかということでございますけれども、ハローワークのほうにその訓練の受講修了した証明書ですとか、あるいは領収書ですとか、そういったものを出していただいて確認することになると考えてございます。
 それから、丁寧な周知というのは、先ほど冨高委員、それから平田委員からも重ねて御指摘がございましたので、あと半年余りということでございますけれども、丁寧な周知をしていきたいと思っております。
 それから、特例の関係は、御指摘のように、今後の施行状況というのをしっかり把握して、次の制度改正のときに、その状況も踏まえてどうするか検討していきたいと考えてございます。
 あと、育児休業給付の保険料率については、もうすぐ令和5年度の決算も固まると思いますので、それも踏まえて、先ほど鈴木のほうから御説明申し上げましたけれども、財政運営のときに御議論していただきたいと考えてございます。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 それではほかに御意見のある方、いらっしゃいますでしょうか。
 渡辺委員、お願いいたします。
○渡辺委員 これまで出ていた周知のことと重なる点があるかと思いますが、一昨年の10月に出生時の育児休業給付金を設けられ、また今回、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金という2つの給付金が設けられたところです。目的に応じたきめ細かい支援と言えるかと思いますが、一方で、複雑化、分かりにくさも増していると思っております。
 周知の際、これまでも出ていましたが、追加された2つの給付金についてはもちろん、この育児休業等給付の全体像も分かるような形での御説明や周知についても、体系的なものとして検討していただければと思っておりますし、また事業主の事務負担、一緒に添付すべき書類の省略とかも触れていただいていたかと思います。様式等細かい部分になってくるとは思いますが、この辺、負担にならないような見直し、ぜひお願いさせていただければと思っております。
 以上でございます。
○岡雇用保険課長 御指摘を踏まえて検討していきたいと思います。
○守島部会長 ほかにどなたか御意見、御質問のある方いらっしゃいますでしょうか。
 大丈夫ですかね。
 ありがとうございます。それでは、事務局におかれましては、本日委員からいただいた御意見を踏まえて対応をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、議題1については以上とさせていただきます。次の議題に移ります。
 議題2は、教育訓練給付制度の指定対象講座の拡充についてでございます。まず、事務局より資料について御説明をお願いいたします。
○今野若年者・キャリア形成支援担当参事官 若年者・キャリア形成支援担当参事官でございます。
 私からは資料2について御説明を申し上げます。教育訓練給付制度の指定対象講座の拡充についてでございます。こちらにつきましては、7月30日の人材開発分科会で検討の内容について御説明申し上げたところで、今回こちらの部会でも同一の内容について御報告を差し上げるというものでございます。
 資料1枚おめくりいただきまして、1ページでございます。指定対象講座の拡充としまして、その検討対象としておりますのが下段にあります1から3までの3点であります。それぞれについて順次御説明を申し上げます。
 2ページを御覧いただきまして、1つ目、「職業能力評価制度の検定の合格を目指す講座」でございます。職業能力評価制度につきましては、下段の左側にその概要がございます。技能検定と認定社内検定に加えまして、新たに赤の線で囲まれております団体等検定が創設されたところでございます。
 この団体等検定につきましては、リード文の1つ目の○にございます、外部労働市場に一定の通用力があるものを対象とする企業横断的な職業能力評価制度でございます。このような検定の合格者につきましては、適切な処遇が実施されるなど労働者の方々の社会的評価の向上が期待できる制度であると考えておりまして、今後、技能検定とともに団体等検定の活用促進を図ってまいりたいと考えております。
 このため、矢印の後にございます団体等検定の合格を目標とする講座につきましては、団体等検定の制度の趣旨を踏まえまして、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として評価できる講座であれば、同様の技能検定とともに、今後、「特定一般教育訓練」の対象として認める整理としてはどうかと考えるものでございます。
 これが1つ目です。
 次の2つ目の論点でございます。3ページを御覧ください。「資格取得に必要な最短の期間が3年である業務独占資格等に係る4年制の大学等の養成課程」を対象としてはどうかというものでございます。リード文にございますが、現行、業務独占資格等に係る養成課程につきましては、資格取得に必要な最短期間を修業年限とするもののみを指定の対象としているところでございます。一方、最短期間3年を超える修業年限の養成施設、例えば看護師であれば4年制の看護系大学です。こういったものが増加傾向にありますが、そのような養成施設の課程を現在給付対象とはしていないところであります。
 下段の右側、2の「対象となる主な資格」を御覧いただきますと、一番上に看護師がございます。直近10年の施設数の推移で申しますと、1ポツの3年制が555から557ということでほぼ横ばい、これに対して4年制につきましては218から306ということで1.4倍の増加の状況にございます。
 このような社会の実勢を踏まえまして、最短の期間が3年の業務独占資格等について、4年制の大学等の養成課程を、受講者の多様な訓練ニーズを踏まえて指定の対象としてはどうかと考えるものでございます。
 この場合、論点として想定されますのが、矢印の後の2つ目の段落でございます。例えば、これまで3年間ということで3年分の給付額しかもらえなかった方がいて、それが今後4年制も認められるということならば、では4年分の給付額をもらえるのかということが問題となり得ます。これにつきましては、4年制の課程に進む場合であっても、給付を受けることのできる額については3年間の場合と同額とするというキャップをはめることによりまして、受給者間の受益の公平を図るということにしてはどうかと考えるものであります。
 3つ目の論点が4ページでございます。「日本国内で外国の大学院の修士(MBA)の取得を目標とする課程」でございます。リード文の1つ目です。現在、MBA等の修士号につきましては、いわゆる専門職大学院の類型として指定対象とされているところでございます。一方で、2つ目の○にありますように、近年、オンライン受講等の環境が整ってきたことなどもございまして、日本国内で外国の大学院のMBAを取得可能な講座が運営されているところであります。しかしながら、外国の大学院は学校教育法に基づく専門職大学院には当たらないということになりますので、現状、専門職大学院として教育訓練給付の対象とはしていないところであります。これにつきまして、矢印の後ですが、日本国内の訓練実施者が国内居住者を対象に、外国の大学院と連携して提供する修士(MBA)の取得を目標とする課程、そのうち一定の質が担保されているものであれば指定の対象とできることとしてはどうかと考えております。
 この一定の質の担保につきましては、下段の中ほど、MBAの国際的認証あるいは国家的認証、またその右側、世界大学ランキングといった仕組みがございますので、これらの認証を受けている、あるいはこのランキングで上位にあること、これを条件とするとしてはどうかと考えるところでございます。
 以上、1から3までの見直しを行うと類型がどのように整理されることになるのかが次の5ページであります。
 右側の特定一般教育訓練給付のうちの下段の④としまして、職業能力評価制度の検定の合格を目指す講座、この類型を新たに設けるということを考えております。
 一方で左側、専門実践教育訓練給付につきましては、検討の2で御紹介しました看護師を例示しました最短3年のものについて4年制も認めるというものを業務独占資格又は名称独占資格に係る養成施設の課程、こちらの拡充を図ることによって位置づける。また、検討項目の3つ目、外国大学院(MBA)につきましては、現状でも、③専門職大学院の課程というものがございますので、その外延はそのままに、その中に新たに外国大学院も位置づけるということで整理してはどうかと考えるところでございます。
 そうしますと、指定基準の見直しがどのようになるかが最後の6ページであります。1の「改正の概要」にございます1つ目の職業能力評価制度の検定合格、こちらにつきましては、先ほど御紹介申し上げたように、新たな類型を設ける。それに対しまして論点の2つ目、また3つ目の外国のMBA、これらにつきましては、現行の専門実践の類型の拡充によって措置するということを考えているところでございます。
 また、タイミングにつきましては、下段の「2.施行」にございます。本年10月から指定講座の募集を開始できるようにしまして、来年4月から受講が開始できるように告示を措置してはどうかと考えているところでございます。
 私からの説明は以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見のある方、よろしくお願いいたします。
 特にございませんでしょうかね。
 オンラインの方も大丈夫ですね。
 それでは、本件については以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、続きまして議題3です。雇用関係助成金のDX化についてでございます。まず資料について事務局より御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 資料3に基づきまして御説明をさせていただきます。
 2ページ目を御覧ください。まず、こちらの取組の背景を簡単に御説明させていただきます。事業主からの雇用保険料を財源として実施している事業主向けの雇用関係助成金、こちら、年間40万件の支給決定で、13種類50コース、現在ございますけれども、こちらにつきましては、令和5年度から雇用関係助成金ポータルというものを構築し、運用を開始してございます。こちらによって、オンラインでの支給申請というものは可能となってございます。
 しかしながら、「以下の課題」というところがございますが、申請項目や添付書類が多岐にわたっている、紙ベースの業務を前提としたような業務プロセスとなっているということに加えまして、添付書類、特に賃金台帳や出勤簿、労働条件通知書等につきましては、事業主によって作成・管理方法が異なっておりまして、現状、PDFや紙での添付といった形が多数を占めている状況でございます。このため、電子申請された場合であっても、職員が紙でプリントアウトするなどして目視で確認しているようなアナログの状況となってございまして、審査期間もおおむね3か月とスピーディな給付にはつながっていないという現状がございます。
 また、これまでも申し上げましたとおり、アナログで措置しているものですから、情報につきましても十分にデータ化されておらず、EBPMや審査等の業務効率化を推進する観点からも不十分といった状況となってございます。
 このため、昨年末に省内関係局長をメンバーとする「雇用関係助成金のDX化検討チーム」というものを立ち上げました。これまで検討を進めてきておりますが、その際には、デジタル庁や、こうした事業主のデジタル化を進めるための関係省庁連絡会議といったところとも連携をし検討を進めてきたところでございます。
 (検討項目)につきましては、申請項目や添付書類の簡素化等、既存の業務プロセスの見直しとデジタルに即する業務プロセスの見直しといったものをまず検討した上で、それを経た上で、②として、賃金台帳、出勤簿等の添付書類のデジタル化というものをどのようにしていくか、こういった流れで検討を進めてはどうかということで検討を進めてきたわけでございます。今般、一定の取りまとめということで御報告をさせていただきたいと思います。
 3ページ目でございます。まず1つ目、「既存の業務プロセスの見直し」というところでございます。全ての雇用関係助成金について、手続全般にわたりゼロベースで見直しということをこれまで取り組んでまいりました。目標としましては、申請項目や添付書類についてはおおむね半減を目指す。また紙やPDFによる非デジタル情報の提出は原則廃止し、申請から給付までの一連のプロセスについて、デジタル情報により完結することを目指す。以上を目標として見直しを進めてまいりました。
 <主な見直し内容>、(1)から(5)でございますが、重複して申請させている申請項目や添付書類を削除。既に行政が把握している雇用保険データ等につきましては申請項目や添付書類を削除。支給要件確認や審査等において必要性の少ない項目も削除。また、客観的に確認が難しいような要件につきましても削除。一部の助成金におきましては計画書の廃止。こういった取組を進めまして、全助成金平均で、申請項目数は約3割、添付書類は約2割それぞれ削減というところまで来ております。
 ただ、当初の目標、おおむね半減というところにはまだ至っておりませんが、今般の見直しで終わるということではございませんで、本年秋以降、助成金が政策目的を実現するツールとして有効に機能しているか等につきまして、効果検証の取組を強化することとしておりまして、それに合わせまして、こうした業務プロセスの見直しにつきましてもさらなる深掘りを引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。
 続きまして4ページでございます。2の「不正受給対策の強化」ということで、先ほどの1の業務プロセスの見直しによって、申請項目や添付書類の簡素化等を進めた場合であっても、不正受給を誘発することのないよう、審査業務のプロセスを見直し、支給前の調査確認を強化していくということで、<主な見直し内容>、(1)書面審査を中心に行っている審査業務につきまして、先ほどの業務簡素化等により浮いた資源というかマンパワーといったものをこちらの能動的な調査確認を強化する方向に向けていくといった取組を、早ければ令和7年度から実施していきたいと考えているところでございます。
 3としまして「申請手続の負担軽減及び審査の効率化」ということで、見直し内容ですが、(1)、先ほどと重複しますが、ハローワークが保持している雇用保険情報について、助成金申請時の再入力を省略すること、また、デジタル庁の協力を得まして、雇用関係助成金以外の助成金、補助金につきましては、基本的には、jGrantsというデジタル庁が管轄しているものに統合していく方向で、現在、政府全体、作業が進んでおりますが、そちらとの連携が図られるように、jGrantsの検索機能に雇用関係助成金を追加して、双方のポータルでリンクを張るなど、申請者の側からしたときに、利便性の向上を図る取組といったものも進めていきたいと考えてございます。
 5ページ目でございます。こちらが一番難しいところでございますが、添付書類、賃金台帳等のデジタル化でございます。1の業務プロセスの見直しを経たとしても、依然として、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書、領収書等の添付書類につきましては支給事務に必要でございます。これらについて一層のデジタル化、標準化を図っていく必要があると考えてございます。
 このため、以下、<主な見直し内容>の(1)から(4)を主な検討対象としました調査研究事業というものを令和7年度に実施し、その結果をもとにさらなる実装というものを検討していきたいと考えておりまして、AI等のデジタル化技術の活用や雇用関係助成金ポータルと民間人事労務管理ソフトウェアとのAPI連携といったものについて、さらなる専門的・技術的な調査研究を行い、実装に向けた検討を行っていく。
 そして、一番下の2行でございますが、将来的には、助成金審査業務の自動化、要調査対象事案の抽出など、不正受給対策のブラッシュアップのほか、一層のEBPMの強化といったデジタルデータの活用を目指すといったところで、利便性とともに、よりEBPM等にも政策のよりよい進化についても活用できるような仕組みとしていくよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
 6ページ目につきましては今後のスケジュールということでお示しさせていただいているものでございますので、後ほど御確認いただければと思います。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見ある方、よろしくお願いいたします。
 では奥委員、お願いいたします。
○奥委員 ありがとうございます。雇用関係助成金のDX化に取り組むことは、ハローワークの職員の負担軽減やスピーディな申請・給付につながることから、望ましいと考えております。一方で、御説明もいただきましたが、申請項目や書類を簡素化することで不正受給が増加することがないように、その対策の強化も十分に講じるようにお願いしたいと考えております。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかにどなたか。
 平田委員、お願いいたします。
○平田委員 ありがとうございました。日頃の業務もありながらこういった取組を別に走らせているということに敬意を表したいと思っております。
 その上で、スライドの3ページ目についてコメントです。半減を目指しながら、現時点では申請項目数が3割、添付書類が2割削減と理解しました。不正受給等の問題もあると思いますので、令和7年度の調査研究の成果も活用し、目標の半減を目指していただきたいと思っております。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかにどなたか。
 大丈夫ですかね。
 オンラインの方もありませんね。
 ありがとうございます。それでは、議題3につきましては以上とさせていただきたいと思います。
 議題4、その他とありますけれども、本年6月に閣議決定された各種政府方針に関する報告についてとなっております。まず、資料について事務局より御説明いただきたいと思います。
○鈴木調査官 事務局でございます。
 資料4を御覧ください。こちらにつきましては、この夏に閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針2024」「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」及び「規制改革実施計画」といった部分につきまして、職業安定局関係の部分を抜粋させていただいた資料でございます。こちらにつきまして、当部会に関連する事項につきましてかいつまんで御説明させていただきます。
 2ページ目でございます。まず、骨太の方針関係でございますけれども、雇用保険関係につきまして、真ん中、(2)の三位一体の労働市場改革の中で、赤の部分でございますが、教育訓練給付の給付率の引上げを含めた拡充、対象資格・講座の拡大に取り組む。具体的には、給付率を最大70%から80%に引き上げるとともに、教育訓練休暇中の生活を支える新たな給付金を創設するといったところが規定されてございます。こちらにつきましては、既に制度改正いただきました内容が規定されているというものでございます。
 続きまして4ページ目まで飛ばさせていただきます。下段の「(2)少子化対策・こども政策」というところで、こちらにつきましても、既に法改正により創設することが決まりました、下から4行目、共働き・共育ての推進ということで、2025年度からの出生後給与支援給付や育児時短就業給付の創設等に取り組むといったところが規定されているところでございます。
 続きまして、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版関係でございますが、こちらにつきましては、8ページ目まで飛んでしまいますけれども、8ページ目の一番上、「失業給付制度の見直し」ということで、自らの選択による労働移動の円滑化という観点からということで、失業給付制度について、自己都合で離職する場合に、求職申込後2か月ないし3か月は失業給付を受給できないと、会社都合と異なる要件となっていた点を見直し、来年4月から、離職日から遡って1年以内に教育訓練を行っている場合は、自己都合での離職であっても、会社都合の場合と同じ取扱いをするということで、本日御議論いただきました給付制限の見直しに関する記載が盛り込まれているところでございます。
 また、9ページでございます。こちらは新しい論点ということで、行政保有データの利用制約の緩和ということで、EBPMの推進といった観点から、①でございますが、税務・関税データを政策の検討のために学術研究に活用する取組、既に国税庁のほうで進んでいるような取組も参考にしつつ、雇用保険、厚生年金等の行政の業務ごとに取得・保有するデータを学術研究目的で利用・提供する方法について、年内を目処に結論を得るとされているところでございます。
 現在、他の省庁における取組等も踏まえ、こちらの案というものを事務局のほうで検討させていただいております。追って、この部会においても御議論させていただきたいと考えてございます。
 最後に10ページ、規制改革実施計画関係でございます。こちらにつきましては、下の「(9)金融・資産運用特区における取組」、行政手続の英語対応ということで、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険に係る法人設立に伴う届出手続につきまして、地方公共団体の設置する開業ワンストップセンター等において、英語での申請書の作成・提出が可能となるように、令和6年度後半の早期に所要の措置を講ずるとされておりまして、こちら、雇用保険でもこうした対応ができるよう検討を進めているところでございます。
 以上、この夏の閣議決定事項に関しまして御説明を差し上げました。以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見のある方、挙手をお願いいたします。
 いらっしゃいませんかね。
 オンラインの方も大丈夫ですかね。
 ありがとうございます。それでは、議題4、本件、その他につきましては以上とさせていただきたいと思います。
 以上をもちまして本日予定されている議題は全て終了となりましたので、本日の部会はこれで終了いたしたいと思います。委員の皆様におかれましてはお忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございました。