第131回労働政策審議会障害者雇用分科会(議事録)

日時

令和6年2月27日(火)16:00~

場所

オンライン・対面による開催(中央合同庁舎第5号館 専用14会議室(22階)東京都千代田区霞が関1-2-2)

議事

○細川障害者雇用対策課長補佐 それでは、ただいまから「第131回労働政策審議会障害者雇用分科会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御参加いただき、ありがとうございます。 

 本日は、冒頭のみ事務局が議事の進行をさせていただきます。本日は、山川分科会長が御欠席です。また、労働政策審議会例に基づく分科会長代理として、あらかじめ指名されておりました渡邊委員も御欠席です。これを受けまして、委員の皆様には事前に御連絡させていただいたとおり、今回の分科会においては、事前に山川分科会長と御相談させていただき、分科会長代理として倉知委員にお越しいただいております。以後の進行は倉知分科会長代理にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○倉知分科会長代理 それでは改めまして、委員の皆様におかれましては、お忙しいところ御参集いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日は、大井委員、影山委員、山口委員、田中伸明委員が会場にお越しです。また、山川分科会長、渡邊委員、新田委員は御欠席の予定と伺っております。そして、山田職業安定局長は遅れて到着する予定と伺っております。 

 本日の分科会は、Zoomによるオンラインでの開催と会場からの参加と両方になっておりますので、開催に当たりまして事務局から御説明があります。 

○細川障害者雇用対策課長補佐 本日も多くの委員に、Zoomを使ったオンライン参加を頂いております。開催にあたりまして、簡単ではありますがオンラインについて操作方法のポイントを御説明いたします。本日、分科会の進行中は皆様のマイクをオフとさせていただきますが、御発言をされる際には画面上の「手を挙げる」ボタンをクリックしていただきまして、分科会長の許可があった後に、マイクをオンにして、お名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。Zoomの操作方法については、事前にお送りしましたマニュアルを御参照ください。会議進行中、トラブルがありましたら、事前にメールでお送りしております電話番号まで御連絡いただきますようお願いいたします。 

 なお、通信遮断等が生じた場合には一時休憩とさせていただくこともありますので、御容赦くださいますようお願いいたします。オンライン会議に係る説明については以上です。 

○倉知分科会長代理 ありがとうございます。それでは、議事に入ります。頭撮りはここまでとなっておりますので、カメラ取材の方については御退出いただくようお願いいたします。本日の議題は、(1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等についての諮問、(2)その他となっております。それでは、議題(1)について、事務局から説明をお願いいたします。 

○西澤障害者雇用対策課長 よろしくお願いいたします。議題(1)については、資料1-1と資料1-2があります。改正の内容は資料1-2にまとめておりますので、資料1-2に基づいて説明させていただければと思います。 

 今回、お諮りしたいと考えているのは、障害者能力開発助成金の移管についてです。こちらの助成金ですが、現在は雇用保険二事業で実施している助成金です。助成金の内容としては、資料1-2の2ページ目にあります。 

 目的としては、障害者の方に一定水準以上の長期間の教育訓練を行う事業主、社会福祉法人等に対して助成するもので、対象者としてはハローワーク所長が認める各種障害者の方になっております。教育訓練の内容としては、資料にありますとおり6月以上2年以内の期間、おおむね10人で、5人に1人の専任の訓練担当者の配置や、生活面・健康面のサポートと就職支援までの一貫した支援を行うこと、及び障害特性、安全衛生に配慮した教育訓練施設であることといったような要件を設けております。こうした職業訓練に関して、施設・設備の設置や運営費の一部を助成するという仕組みになっております。実績としては、令和4年度は訓練受講者が306名、就職率が8割を超えているという状況です。 

 資料1-2の最初に戻りまして、こちらの助成金は、現在は雇用保険二事業で実施しているところですが、もともと平成26年度時点においては納付金助成金として実施されておりました。平成26年度以前においては、納付金助成金の財政状況がやや厳しくなったということがあり、本助成金を含め幾つかの助成金が雇用保険二事業で実施することと改正されております。 

 その後、それぞれの財政状況も踏まえ、令和3年度に、27年度に移管した助成金のうち、介助の助成金とジョブコーチの助成金を納付金助成金に移管しております。こちらの考え方なのですけれども、当時は平成26年度納付金の財政状況を鑑みて雇用保険二事業で実施していましたけれども、本来的には障害者を専ら対象にした助成金は、基本的には納付金助成金で行う。障害者も対象にしている雇入れ助成のトライアル雇用などは雇用保険で実施するという一定の整理をして、まずは令和3年度に、3つのうち2つを移管して、今般、令和6年度は納付金助成金の見直しも行いますので、そのような制度の見直しと一緒に、残っている人材開発支援助成金も納付金助成金のほうに、本来の形に戻したいと言うことです。 

 したがいまして、対応案としましては、先ほど2枚目の内容で御説明したとおり、内容は変えずに、納付金助成金として、来年度から実施するという内容になっております。内容は資料1-2で、資料1-1は、それに伴う省令の改正及び告示の改正になっております。説明は以上です。 

○倉知分科会長代理 ありがとうございました。本件について、本日付けで、厚生労働大臣から労働政策審議会に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「厚生労働大臣の定める教育訓練の基準等の一部を改正する告示案要綱」の2つの諮問がなされたところです。当分科会としては、本件について議論を行い、検討結果を労働政策審議会に報告させていただきます。 

 それでは、質疑応答に入りたいと思います。御質問や御意見がありましたら、手を挙げるボタンをクリックしていただき、私が指名した後に、聴覚・視覚障害の皆様への情報保障の観点から、お名前を名乗って御発言いただくようお願いいたします。会場の委員の方は、挙手をしていただければ結構です。いかがでしょうか。大谷委員、お願いします。 

○大谷委員 お世話になります。育成会の大谷です。内容のことではなくて、資料の右下のほうに、全体の利用者数が306人と書いてあるのです。訓練事業者数の所ですね。これに対して重度知的障害の利用があったのかどうか。重度の方も対象となっていますので、もし、そういう実態があれば教えていただきたい。ただ、この場ですぐには無理かと思われますので、次回でも結構ですから、もし実績があるようでしたら、その実績の概要等も教えていただければ有り難いと思います。重度の方というのは、なかなか難しい部分もあると思いますので。 

○倉知分科会長代理 雇用における重度知的障害者が、この306人のうち、どれだけいるのか、もし分かれば教えてほしいということですね。事務局、いかがでしょうか。 

○西澤障害者雇用対策課長 重度かどうかというところまでは、手元にデータを持っておりませんが、実績として障害種別は把握しております。306人のうち知的障害者が167名で、就職率が85%ということで、知的障害者が一番多いという状況になっております。 

○倉知分科会長代理 大谷委員、いかがでしょうか。 

○大谷委員 ありがとうございます。もし分かりましたら、今後で結構なので、重い方があるかないかだけでもよろしいので教えていただければと思います。すぐでなくても結構です。よろしくお願いいたします。 

○西澤障害者雇用対策課長 今後、助成金の事務の中で、どういった情報が取れるかどうかを検討したいと思います。 

○倉知分科会長代理 検討させていただくということでよろしいでしょうか。 

○大谷委員 はい、ありがとうございます。 

○倉知分科会長代理 それでは清田委員、よろしくお願いいたします。 

○清田委員 ありがとうございます。日本商工会議所の清田です。今回、助成金本来の目的を踏まえて、納付金助成金の措置に戻すということで理解いたします。ただ、納付金財政としても決して余裕があるわけではないと承知しておりますので、本助成金にかかわらず支援の評価を検証して運用比率の徹底に努めていただくようお願いしたいと思います。私からは以上です。 

○倉知分科会長代理 御意見として承るということでよろしいでしょうか。事務局のほうで、何かあればどうぞ。 

○西澤障害者雇用対策課長 正に令和6年度から助成金の見直しが施行されますので、施行状況はよく注視していきたいと考えております。 

○倉知分科会長代理 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。会場から田中委員、お願いします。 

○田中(伸)委員 ありがとうございます。日本視覚障害者団体連合の田中です。本日の議題については賛成の立場です。その上で1点、確認をさせていただきたいのです。資料1-2の2番の所に、「事業の概要・スキーム・実施主体等」という項目があります。その中に「訓練対象者」という項目があり、「ハローワーク所長が必要と認める者」という記載があります。この記載ですけれども、障害者手帳の所持者に限られる取扱いとなっているのでしょうか。それとも手帳がなくても、必要があると認められる場合には、訓練対象者として認めていただける取扱いなのでしょうか。その辺りを確認させていただければと思います。以上です。 

○倉知分科会長代理 特に知的障害、精神障害、発達障害という、この辺りになるのかもしれませんね。事務局のほうでよろしくお願いいたします。 

○西澤障害者雇用対策課長 御質問の件ですけれども、手帳所持者に限らない支給対象者となっております。具体的には高次脳機能障害の方や難病患者など、いわゆる障害者雇用促進法上の障害者であれば支給対象として支給しております。この扱いは、納付金に移した後も変わらないということです。 

○倉知分科会長代理 田中委員、よろしいでしょうか。 

○田中(伸)委員 ありがとうございます。  

○倉知分科会長代理 岡本委員、よろしくお願いいたします。 

○岡本委員 ありがとうございます。日身連の岡本です。今回、人材開発支援助成金から本来の障害者雇用納付金をこちらに充ててということで、従来どおりということですけれども、先ほどのお話の中で財源のことがちょっと触れられておりました。しかし、雇用率の関係で、納付金がそれほど多くというか、私どもとしては多くないほうがいいと思っているのですが、今後、財源が不足した場合、その辺はどう対処されるのか。特に障害者の場合は6か月から2年の訓練期間というように長いので、今後、もしそういった状況になった場合には、どうされるのかをお聞きしておきたいのです。よろしくお願いします。 

○倉知分科会長代理 納付金財源が少し厳しくなってきたときの対応は、どうなのかということで、よろしいですね。 

○西澤障害者雇用対策課長 納付金の財政自体は、来年度から助成金を拡充しますし、他方で雇用率も上がるということ、あとは調整金や報奨金の見直しも入り、これらの支出が少し少なくなるという状況があります。また、現状としては積立金も割とあるという状況で、年度収支も黒字という状況なので、移管後すぐに、この助成金が実施できなくなるほど財政状況が悪くなることは基本的には想定しておりません。ただ、長期的に財政がどうなっていくかというところは注視しながら、正直なところ、その都度、必要な支援を限られた財源でどうするかという議論と、納付金助成金を見直す場合には省令改正や告示改正が当然ありますので、分科会にもお諮りしながら検討していくのかと思っております。 

○倉知分科会長代理 岡本委員、いかがでしょうか。 

○岡本委員 その辺が今後、一番。これはずっと長期的にしていかなければいけないわけですので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。 

○倉知分科会長代理 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問等があればお願いいたします。新銀委員、よろしくお願いいたします。 

○新銀委員 精神保健福祉連合会の新銀です。先ほど知的障害の方が306名中167名とおっしゃいました。精神障害の方の受給者数も教えていただきたいのと、先ほどの「ハローワーク所長が必要と認めた者」ということで、精神に関しては手帳所持のない方が多いのですが、自立支援医療とか、支援を頂いている者が対象というように理解してよろしいでしょうか。 

○倉知分科会長代理 精神障害の方がどれぐらいいらっしゃるのかということと、精神障害者の範囲ということになりますかね。どのような方が範囲として考えられるのかということですね。 

○新銀委員 はい。 

○倉知分科会長代理 よろしくお願いいたします。 

○西澤障害者雇用対策課長 知的障害以外の障害の方については、精神障害の対象が14名、就職率が86%、発達障害が5名となっております。身体障害者が43名、就職率が69%となっております。対象としては、手帳を所持していない方も障害者雇用促進法上の障害者に当たる以上は対象になり得ると考えております。 

○倉知分科会長代理 障害者雇用促進法上の精神障害者という取扱いでよろしいですか。 

○西澤障害者雇用対策課長 はい。 

○倉知分科会長代理 新銀委員、よろしいでしょうか。 

○新銀委員 私の印象では、精神障害者の場合、精神障害者手帳をお持ちなのか、自立支援医療などをお持ちなのかというぐらいにしかイメージが湧かないのですが、それ以外にどういった対象なのかを教えていただければと思います。 

○倉知分科会長代理 障害者雇用促進法ですから、雇用率の対象者の範囲と、こういう助成金の範囲とは変わってきますので、助成金の範囲がどうかということですね。 

○新銀委員 はい。 

○西澤障害者雇用対策課長 具体的に雇用促進法上の精神障害者は、法2条6号に、手帳所持者と統合失調症、躁うつ病、てんかんの方というように規定していますので、手帳以外の方でも、こういった疾患を持っている方で就職に困難を抱えている方は対象になり得るということです。自立支援医療は別の制度ですので、これ自体は直接の関係はありません。 

○新銀委員 承知しました。ありがとうございます。 

○倉知分科会長代理 よろしいですか。ありがとうございます。ほかにございますか。特にないようでしたら、当分科会は、厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を分科会長名で労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思います。 

 それでは、報告文案の表示をお願いいたします。 

(報告文案 表示) 

○倉知分科会長代理 報告文案を読み上げます。令和6年2月27日、労働政策審議会会長 清家篤殿、障害者雇用分科会分科会長 山川隆一。「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省例案要綱」、「厚生労働大臣の定める教育訓練の基準等の一部を改正する告示案要綱」について、令和6年2月27日付け厚生労働省発職0227第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。記、厚生労働省案は、妥当と認める。 

 表示された報告文案により、労働政策審議会会長あてに報告するということでよろしいでしょうか。もし、御意見がありましたら、「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。 

 特に異議がないということで、同意を頂いたと判断いたします。それでは、そのように報告させていただきます。今後、労働政策審議会会長あてに報告した後、労働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申することになります。 

 次に議題(2)について、事務局から説明をお願いいたします。 

○西澤障害者雇用対策課長 議題(2)につきましては、本日は特にございません。 

○倉知分科会長代理 ありがとうございます。それでは、特にないようであれば、これにて本日の障害者雇用分科会は終了とさせていただきたいと思います。最後に、事務局から連絡事項等がございましたらお願いいたします。 

○細川障害者雇用対策長補佐 次回の日程については、分科会長と御相談の上、皆様に御連絡させていただきます。以上です。 

○倉知分科会長代理 本日は、お忙しい中、ありがとうございました。これで終わりたいと思います。