「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の附属書A(廃絶)に追加することが決定された「ペルフルオロオクタン酸関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定する等、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令を改正したことに伴い、具体的な物質を標記省令により定める予定です。
つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)
つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)
照会先
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-5253-1111(内線2428)