照会先
社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室
室長補佐:大浦 (2893)
係長: 溝江 (2217)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (6812) 7848
「令和6年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会~住宅と福祉のより一層の連携に向けて~」を開催します(開催案内)
厚生労働省・国土交通省は、今般改正された生活困窮者自立支援法等及び住宅セーフティネット法の改正内容等に関する説明会を、令和6年9月11日より、行政及び民間の関係者を対象に全国主要都市7箇所にて開催します。
令和6年の通常国会において、生活困窮者自立支援法等が改正され、生活困窮者等に対する居住支援の取組の強化を図るとともに、介護保険法に基づく高齢者の安心な住まいの確保に資する事業の見直しが行われました。
他方、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という)が改正され、①大家と住宅確保要配慮者のいずれもが安心して利用できる市場環境の整備、②居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進、③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化を図ることとされるなど、住宅分野においても居住支援の強化に関する取組が進められています。
地域における居住支援の推進を図るためには、福祉と住宅の関係者が双方の分野の制度概要、改正内容等を理解いただくことが重要であるため、今般、厚生労働省と国土交通省が連携し、全国説明会を開催します。
記
<説明会の概要>
1.対象者 :都道府県・市区町村職員(住宅部局・福祉部局)
(不動産関係事業者、福祉関係事業者等も参加可能です)
2.日時・場所:報道発表資料(PDF)の別紙参照
3.開催時間 :3時間30分程度(開始30分前に開場)
4.説明内容 :改正住宅セーフティネット法、改正生活困窮者自立支援法等、
意見交換(グループワーク)など
5.参加費 :無料
6.参加方法 :インターネット又はFAXにより申込みが必要です。
※ インターネットによる申込みは開催日前日まで、FAXによる申込みは
開催日3日前までが申込期限となります。
※ 事業者等は、原則として1事業者等につき1名のみ申込みが可能です。
<参加申込み先・問合せ先>
○ 令和6年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会 受付窓口
・ H P :https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/s/r6_safetynet
・ 電話:0120-222-081、FAX:0120-222-156
※ 受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝除く)
令和6年の通常国会において、生活困窮者自立支援法等が改正され、生活困窮者等に対する居住支援の取組の強化を図るとともに、介護保険法に基づく高齢者の安心な住まいの確保に資する事業の見直しが行われました。
他方、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という)が改正され、①大家と住宅確保要配慮者のいずれもが安心して利用できる市場環境の整備、②居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進、③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化を図ることとされるなど、住宅分野においても居住支援の強化に関する取組が進められています。
地域における居住支援の推進を図るためには、福祉と住宅の関係者が双方の分野の制度概要、改正内容等を理解いただくことが重要であるため、今般、厚生労働省と国土交通省が連携し、全国説明会を開催します。
記
<説明会の概要>
1.対象者 :都道府県・市区町村職員(住宅部局・福祉部局)
(不動産関係事業者、福祉関係事業者等も参加可能です)
2.日時・場所:報道発表資料(PDF)の別紙参照
3.開催時間 :3時間30分程度(開始30分前に開場)
4.説明内容 :改正住宅セーフティネット法、改正生活困窮者自立支援法等、
意見交換(グループワーク)など
5.参加費 :無料
6.参加方法 :インターネット又はFAXにより申込みが必要です。
※ インターネットによる申込みは開催日前日まで、FAXによる申込みは
開催日3日前までが申込期限となります。
※ 事業者等は、原則として1事業者等につき1名のみ申込みが可能です。
<参加申込み先・問合せ先>
○ 令和6年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会 受付窓口
・ H P :https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/s/r6_safetynet
・ 電話:0120-222-081、FAX:0120-222-156
※ 受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝除く)