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第27回厚生科学審議会がん登録部会(議事録)
健康・生活衛生局 がん・疾病対策課
日時
令和6年8月2日(金)14:00~16:00
場所
オンライン開催
議題
- (1)部会長の選任について【公開】
(2)都道府県における都道府県がん情報の利用・提供等の状況について【公開】
(3)中間とりまとめを踏まえた今後の対応等について【公開】
(4)全国がん登録情報の利用・提供に係る審査【非公開】
議事
- 議事内容
- ○九十九推進官 定刻となりましたので、ただいまより、第27回「厚生科学審議会がん登録部会」を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日は、部会長を選出いただくまでの間、議事の進行をさせていただきます、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課の九十九と申します。どうぞよろしくお願いいたします。令和6年7月1日付で、私、健康・生活衛生局がん・疾病対策推進官に新たに着任しております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の検討会につきましては、YouTubeにおいて配信しております。委員の皆様方におかれましては、参加中、基本的にマイクをミュートにしていただき、御発言の際には挙手ボタンで挙手いただきまして、事務局から、もしくは部会長から指名がございましたら、初めにお名前をいただいてから御意見、御発言いただくよう、お願いいたします。
それでは、まず冒頭に、事務局の異動について申し上げます。
令和6年7月5日付で健康・生活衛生局がん・疾病対策課長に新たに着任しました鶴田より御挨拶申し上げます。
○鶴田課長 がん・疾病対策課長の鶴田です。皆様方からいろいろと御意見いただき、勉強しながら進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○九十九推進官 続きまして、令和6年7月1日付で健康・生活衛生局がん・疾病対策企画調整専門官に新たに着任しました石川より御挨拶申し上げます。
○石川専門官 7月1日付で健康・生活衛生局がん・疾病対策企画調整専門官に着任いたしました。どうぞ、これからよろしくお願いいたします。
○九十九推進官 続きまして、部会構成員の変更がございましたので、御紹介さしあげます。
本年6月までで、東北大学大学院医学系研究科客員教授の辻部会長、公益社団法人日本看護協会常任理事の森内委員、また3月までで、大阪大学大学院医学系研究科教授の祖父江委員が御退任となりまして、新たに今回より、国立大学法人京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野教授・同医学部附属病院倫理支援部部長の中山様、国立大学法人東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野教授の東様、公益社団法人日本看護協会常任理事の橋本様に委員として御参加いただくことになりました。
新たに委員に御就任いただいた皆様に、それぞれ一言御挨拶をいただければと思います。なお、橋本様は本日御欠席と伺っております。
それでは、まずは中山委員、よろしくお願いいたします。
○中山委員 御紹介どうもありがとうございました。京都大学の中山健夫と申します。私は、京都大学医学研究科の先ほど御紹介いただきましたように、社会健康医学系専攻というところで、これはいわゆる公衆衛生大学院、スクール・オブ・パブリックヘルスと言われているところです。私自身もパブリックヘルスを専門としております。がん対策につきましては、3年前から、こちらの委員会は、顕名のがん登録のデータの提供になりますけれども、匿名化されたデータの提供を行う国立がん研究センターでされています全国がん登録情報提供等審議委員会のほうを担当させていただいております。今年から、がん対策協議会のほうもお手伝いさせていただくことになりました。どうぞ、先生方、よろしくお願いいたします。
○九十九推進官 中山委員、ありがとうございました。
続きまして、東委員、よろしくお願いいたします。
○東委員 御紹介ありがとうございます。東京大学公衆衛生学分野の東尚弘と申します。私は、2年弱前まで国立がん研究センターのがん登録センター長として、院内がん登録と全国がん登録の運営に携わってまいりました。がん登録推進法が全国がん登録に条文の多くが書かれていますので、院内がん登録のことがどうしても忘れられがちになってしまうのですけれども、がん対策と医療を2つとも発展させていくということで、院内がん登録と全国がん登録は車の両輪のような形で発展させていくものと理解しておりますので、そのような視点からも貢献できればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○九十九推進官 中山委員、東委員、ありがとうございました。
続いて、委員の出席状況でございます。本日は、坂元昇委員、徳永えり子委員、中村康彦委員、橋本美穂委員より御欠席の連絡をいただいております。
本日のがん登録部会における委員及び議事に関係のある臨時委員定数13名に対しまして、現在12名が参加されております。厚生科学審議会令における議事運営に必要な「委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数」を満たしていることを御報告申し上げます。
本日、参考人といたしまして、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん登録センターセンター長、松田智大参考人に御出席をいただいております。
また、本日、健康・生活衛生局長は、公務のため欠席とさせていただいております。
以上をもちまして撮影は終了とさせていただきますので、これ以降の映像等の使用はお控えいただくよう御協力をお願いいたします。
それでは、本日の議題1「部会長の選任について」でございますが、厚生科学審議会令第6条第3項に、部会に部会長を置き、委員の互選により選任するとあります。
部会長の選任につきましては、委員の互選によることとされておりますが、どなたか御推薦はございますでしょうか。
白井委員、よろしくお願いいたします。
○白井委員 白井です。よろしくお願いします。
部会長につきましては、中山委員にお願いしたいと思っております。中山委員におかれましては、先ほども御紹介いただきましたけれども、がん登録情報等提供審議会の委員でございますし、がん登録については、国立がん研究センターの御経験もあり、この分野にすごく造詣が深いことと、公衆衛生に関する学識が豊富であるということで、御推薦したいと思っております。よろしくお願いします。
○九十九推進官 今、白井委員から中山委員を御推薦いただきましたが、皆様、よろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○九十九推進官 ありがとうございます。
それでは、中山委員に本部会の部会長をお願いしたいと存じます。
それでは、改めまして、中山部会長、一言よろしくお願いいたします。
○中山部会長 改めまして、中山です。ただいま御指名いただきまして、本当に、心を引き締めております。過分のお言葉をいただきまして、どうもありがとうございました。
本当に微力ではありますけれども、我が国のがん対策の推進に向けて努めたいと願っております。どうぞ、皆様、御力添えいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
○九十九推進官 中山部会長、ありがとうございました。
続きまして、「部会長代理の指名について」でございますが、厚生科学審議会令第6条第5項に、「部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員または臨時委員がその職務を代理する」と定められてございます。
中山部会長、部会長代理の指名をお願いできますでしょうか。
○中山部会長 了解しました。
それでは、部会長代理に西野委員を指名させていただきたいと存じます。西野委員、どうぞよろしくお願いいたします。
○九十九推進官 それでは、西野委員、もし御了承いただきましたら、一言御挨拶をお願いいたします。
○西野部会長代理 金沢医科大学の西野です。お引き受けさせていただきます。中山部会長を支えつつ、がん登録の発展にお役に立てればと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○中山部会長 よろしくお願いいたします。
○九十九推進官 西野部会長代理、ありがとうございました。
それでは、以後の議事進行を中山部会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○中山部会長 それでは、改めまして、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○九十九推進官 事務局でございます。
それでは、資料の確認をいたします。資料は委員の皆様方に事前にメールでお送りしておりますが、厚生労働省のウェブサイトにも掲載しております。議事次第、資料1から4、参考資料1から8がございますので、御確認ください。なお、資料2から4、参考資料8は、非公開資料でございます。資料の不足等がございましたら、事務局までお申し出ください。
よろしいでしょうか。
それでは、事務局からは以上でございます。
それでは、中山部会長、議題をよろしくお願いいたします。
○中山部会長 了解しました。
では、資料などに問題なければ、議事に入りたいと思います。よろしいでしょうか。
それでは、議題2「都道府県における都道府県がん情報の利用・提供等の状況について」及び議題3「中間とりまとめを踏まえた今後の対応等について」に入りたいと思います。
事務局から資料の御説明をお願いいたします。
○九十九推進官 事務局でございます。
それでは、お配りしております資料1を御覧ください。
資料1におきましては、がん登録法におけるこれまでの経緯と今後の進め方について示したものでございます。1ページ目を御覧ください。
まず、皆様御承知のとおり、がん登録等の推進に関する法律附則第4条に検討規定が設けられてございます。これを踏まえまして、令和2年度のがん対策推進総合研究事業におきまして、法改正に向けた課題研究を実施いただいておりまして、本部会において議論を行い、令和5年10月に今後の対処方針をまとめた「中間とりまとめ」を公表しております。
2ページ目を御覧ください。この中間取りまとめにおきまして、ここでは詳細の説明は割愛いたしますが、がん登録法の改正が必要となり得る内容や、運用で対応するべき内容等が幅広く記載されてございます。
次のページを御覧ください。前回、令和6年3月の部会におきまして、全国がん登録情報の利用・提供等の状況について御議論いただいた際に、法第18条や第19条に基づく都道府県がん情報等の利用・提供等の状況について御意見を伺いました。
具体的に申し上げますと、法第18条や第19条に基づく都道府県による提供に関するデータは集計されているのかどうか。また、がん登録のデータの利活用がまだまだ進んでいないため、都道府県の利用状況をまず調査して実態を明らかにしてはどうか。また、都道府県の状況を明らかにした上で、がん登録情報を利用したがん検診の精度評価をさらに推進していくような形で進めていただきたいという御意見でございました。
いただいた御意見を踏まえまして、事務局におきまして、法第42条第1項の規定に基づき、都道府県がん情報等の利用・提供等の状況について、調査を実施しております。
以降のスライドは、この調査の状況、つまり、都道府県におけるがん登録情報の利活用の状況についてまとめたものでございます。
4ページ目を御覧ください。主な調査項目を記載しておりますが、
届出の受領実績、届け出情報の審査及び整理に要する期間
住所異動確認調査の対応状況、効率化・デジタル化に関する意見
情報提供申請の窓口及び審議会の体制等
情報の利用及び提供の実績
について調査しております。
調査対象は、全47都道府県でありまして、対象期間は、法施行日の平成28年1月1日から令和6年3月31日までとなってございます。
次のページを御覧ください。こちらに、「届出の受領実績、届出情報の審査及び整理に要する期間」をまとめてございます。左側のグラフに、2022年診断症例の届出受領実績、右のグラフには、届出情報の審査及び整理期間について示してございます。
2022年の診断症例につきまして、左のグラフでございますが、まず一番左が、診断年の年末まで、以降3か月ごとの届出の状況についてまとめたものでございます。青のバーが届出件数、赤の線が施設数の推移でございます。御覧のとおり、この省令で規定する提出の期限、具体的には診断年の翌年12月末ですので、2023年12月末までに届出の99%が提出されていました。また、これもグラフから御覧のとおり、診断年の翌年9月末までには、届出全体の86%ほどの届出が提出されてございます。
一方で、届出情報の審査及び整理に半年以上かかっている都道府県が最も多い状況でございます。この届出情報の審査及び整理に関する意見の概要を下に記載してございますが、同一人物の判断や入力項目のエラー修正等のため病院へ照会することが多い。また、ルールが複雑であり変更もあり迷うことがある。県及び医療機関の担当者への教育、周知が十分にできていないと考えられるといった意見。最後に、保険者番号等の同一人物判定の識別子の導入を望むといった意見がございました。
次のページを御覧ください。こちらは、住所異動確認調査の対応状況をまとめたものでございます。左のグラフが市区町村との連携状況、右のグラフが権限及び事務の委任状況を示したものでございます。住所異動確認調査におきまして、この市区町村にはおおむね問題なく対応いただけているという状況でございます。
一方で、がん登録事務を都道府県庁から外部へ委任している都道府県が多く、問題なく対応いただいていると回答した都道府県の中にも、県庁を経由することへの負担、また、住民票発行の事務作業や手数料の負担等を挙げるケースがございまして、調査手続の改善を求める意見があったところでございます。
次のページを御覧ください。こちらは、住所異動確認調査の効率化・デジタル化に関する意見でございます。全ては読み上げませんが、主な意見といたしましては、住所異動確認調査の効率化・デジタル化について、住基ネットの利用が有効であるとの意見が挙げられてございます。一方で、県庁が外部委任しているがん登録室との連携や安全管理への懸念も挙げられてございまして、県庁とがん登録室双方の負担を軽減できる作業フローなど、各都道府県の状況に応じた対応が可能となる利用方法の整備が必要との意見がございました。
次のページを御覧ください。この8ページ目は、情報提供申請の窓口及び審議会の体制について示したものでございます。左が窓口を置いているところ、また、右が審査に係る審議会の開催頻度について示したものでございます。情報提供の窓口は、都道府県担当課室で担当している都道府県が多く、外部委託は比較的少数でございました。この審査に関する審議会は、年1~2回の開催頻度が大半でございました。
続きまして、9ページ目を御覧ください。こちらは、都道府県がん登録情報の利用申出の総件数をまとめたものでございます。左のグラフは都道府県がん登録の利用申出の受理数で、色別に示しておりまして、青色が都道府県の調査研究、黄色が市区町村における調査研究、緑色が病院等における利用、赤色がその他の研究利用でございます。御覧のとおり、都道府県がん登録情報の利用申出受理の総件数はおおむね増加傾向であり、病院等への提供が最も多いところでございます。
なお、この2023年度の状況でございます。こちらは御覧のとおり、利用申出の受理件数が減少しておりますが、これは全国がん登録システム改修に伴う不具合により遅延がありまして、2023年8月に、都道府県へ公表遅延の状況が連絡され、2020年診断症例の利用申出の受付も停止されたことが背景にあると考えております。
次のページを御覧ください。こちらは都道府県がん登録情報の利活用状況で、こちらは顕名情報になります。この顕名情報の利用申出件数につきましても、おおむね増加傾向がございました。左が件数の推移、右が顕名情報の利用提供の件数の内訳を示した円グラフでございますが、病院等への提供が新規利用申出の約8.5割を占めている状況でございます。
続きまして、11ページ目を御覧ください。今度は同じく都道府県の利活用でございますが、こちらは匿名化された情報のまとめでございます。同じく左が件数の推移、右がその匿名化された情報の利用提供の内訳でございますが、匿名化された情報の利用申出件数もおおむね増加傾向があります。匿名化された情報の新規利用の申出は、行政利用が約7割を占めてございます。
続きまして、12ページ目を御覧ください。こちらは都道府県がん登録情報の利用主体別のまとめになります。左のグラフですが、都道府県の利用または市区町村の利用、病院等の利用、また研究利用となってございます。このがん登録情報につきまして、都道府県の利用は45県、市区町村の利用は10県、病院等の利用は32県、研究利用が30県で、実績がございます。具体的な都道府県の法に基づく活用状況については、右のテーブルにまとめてございます。
続きまして、13ページ目を御覧ください。こちらは都道府県がん登録情報の利活用状況ですが、これは提供に要する期間をまとめたものでございます。左上のグラフは、病院等の院内がん登録等の利用について、左下に関しましては、青色が都道府県のがん対策に係る調査研究で、黄色が市区町村における調査研究でございます。
右の表は、その他の調査研究利用についてまとめたものでございます。こちらを見ますと、病院等への提供はおおむね3か月以内、行政利用はおおむね4か月以内、研究利用はおおむね5か月以内に情報提供されてございます。
なお、行政利用と研究機関につきましては、提供に関して半年以上かかると、期間の長いケースが目立っておりますが、こちらに関しましては、右下に理由が書いてございますが、全国がん登録システムの不具合による2020年診断症例の公表遅延の影響を受けて、法第20条の利用申出の受理件数は、2023年度には減少していた一方で、行政利用及び研究利用の利用申出件数には減少がほとんどなかったことが反映されていると考えております。
続きまして、14ページ目を御覧ください。以下のスライドは、データを利用する主体それぞれにおける顕名また匿名それぞれの具体的な活用事例を示したものでございます。最初の14ページ目ですが、こちらは都道府県のがん対策のための情報利用・提供の事例で、こちらは顕名情報についてでございますが、この代表的な利用例が、ここに青森県の事例を示しておりますが、がん検診精度管理事業の報告書の公表でございます。具体的には、区市町村のがん検診台帳とがん登録情報を照合した上で、都道府県におけるがん検診の精度等について、現状と課題をとりまとめたものでございまして、がん検診の改善に利用しているというところでございます。
続きまして、15ページ目を御覧ください。こちらは同じく都道府県の利活用でございますが、こちらは匿名化された情報についてでございます。こちらの代表的な利用例が、自治体におけるがんの罹患数・罹患率等の公表でありまして、こちらは東京都の事例を掲載しておりますので、御確認いただければと思います。
続きまして、16ページ目でございますが、今度は、病院等における利活用、情報提供の事例でございますが、こちらは、まず顕名情報に関しまして、病院等は、院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、自施設で診断・治療した症例の生存確認情報を含む全国がん登録情報につきまして、都道府県から提供を受けることができるとなっておりまして、この代表的な利用が、生存率の公表でございます。
こちらは、公立西知多総合病院の事例ですが、施設で、初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例の生存率を算出しまして、ホームページで公表、また生存率に関する留意事項や考察と併せて公表して、患者様へ情報提供しているところでございます。
続きまして、17ページ目でございます。こちらは調査研究を行う者への顕名情報の事例でございますが、この代表的な利用例が、こちらの東北メディカル・メガバンク機構や、地域住民コホートや三世代コホートの例を挙げておりますが、こういったコホート研究が代表的な利用例となってございます。
続きまして、18ページ目です。同じく調査研究を行う者への匿名化された情報の提供事例で、今度は匿名化された事例でございますが、こちらは、様々な研究成果や論文や学会等で発表されておりますが、こちらの事例は大阪府がん登録情報を利用して、小児のがん経験者を調査した研究でございます。詳しくは、こちらのスライドを御覧ください。
最後のページを御覧ください。最後のスライドですが、今後の議論の進め方についての事務局からの御提案でございます。本日、第27回のがん登録部会におきましては、都道府県施行状況調査の結果、また今後の進め方、情報提供に係る審査等について御報告し、また御議論いただければと思っております。
9月以降の本部会でありますが、事務局としましては、年内に複数回を想定しておりまして、内容としましては、がん登録法の見直し内容等について御議論いただければと考えております。その主な項目としましては、中間とりまとめを踏まえた見直し案について、また、医政局が事務局でございますが、医療等情報の二次利用に関するワーキンググループにおいて、各部会において検討すべきとされた事項について御審議いただければと思っております。
また、年明け以降には、法改正事項以外の運用面でどのような対応ができるかについて、引き続き、議論いただきたいと思います。
事務局の説明は、以上でございます。
○中山部会長 どうもご説明ありがとうございました。
ただいま事務局から説明いただきました資料1「これまでの経緯と今後の進め方について」の内容について、委員の皆様から御意見・御質問などございましたら、御発言をお願いしたく存じます。よろしくお願いいたします。
黒瀨委員、その次に西野部会長代理にお願いいたします。
○黒瀨委員 ありがとうございます。
詳細な丁寧な御説明を聞きまして、ありがとうございました。
まず、私のほうからは、質問と意見ですけれども、届出の受領実績に関して、6か月以上かかっているところがかなり多いということと、そういう技術がある中で、ただ、受領実績を見ると、大体、翌年の7月1日から9月までの3か月間にほとんどが集中しているというところも見て取れるわけですけれども、これは、行政機関の年度スケジュールによる影響といいますか、何かそういった影響もあるわけでしょうか。あるいは何かもっとその工夫をしようがあって、もし工夫すれば、もっと前倒しできるということも考えられるのかなと思いながら聞いておりました。
また、それとも関連するのですけれども、デジタル化に関する意見の概要を出していただいておりますけれども、その中で住基ネットの利用がやはり一番の鍵かなと私も感じています。これによって、行政側の事務コストだけではなくて、いわゆる人手不足を補うことも含めてマンパワーの問題も解消できるのかな。それによって、また効率化が進められていくのかなと感じておりました。
ただ、これは場合によっては、住基ネットの利用に関して、何か法制化が必要なのでしょうか。もし必要であれば、そこはしっかりと議論が必要だと思いますけれども、もし必要でない場合には、できる限り早急に対応をしていただきたいなと感じました。
最後もう一点、調査研究に関してですけれども、情報提供の先として、都道府県あるいは区市町村等に順調に件数も増えていっているように受け止めました。これはよりよいがん医療行政につなげていっていただけるということで、非常にいい傾向だと感じております。一方で、いわゆる研究目的の件に関してですけれども、18ページのように、きちんとピアレビュージャーナルに英語の論文で出していただいているのは、非常にいいことだと思いますし、我々日本だけではなく、これから、アジア諸国あるいは世界的に考えても、我々のこの経験、あるいはその持っている情報をしっかりと発信していくのは、我々日本の務めでもあると感じておりますので、申出件数だけではなくて、それがどういうふうに実際に利用されて、その中でインパクトファクターがどうということまで言わないにしても、ある程度きちんとした論文として残されているかどうか。学会発表だけではなくて、論文としてきちんと残すことが、アカデミアとしては大切なのかなと感じております。
以上でございます。ありがとうございました。
○中山部会長 黒瀨委員、広範な御指摘、どうもありがとうございました。
それでは、今のことについて、事務局からもし答えられる範囲でお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。
○九十九推進官 黒瀨委員、貴重な御指摘ありがとうございます。
1点目の自治体における審査の状況につきまして、6か月以上かかっている事例が多いというところもございます。この背景は、我々としましても、まだ一例一例全て把握しているわけではございませんが、1つ考えられる理由としまして、自治体においては、そういった利活用の申請がまだ少ない状況があるかもしれません。そういった中で、審議会を開く頻度自体が少なくなるというところも、背景としてはあるのかなと思いますので、こちらは、ひょっとしましたら、今後、申請件数が各自治体で増えてきましたら、審議会の回数が、今は大体半年に一回とか年に1回が多かったと思いますけれども、その頻度が上がってくることで、少しずつ状況が変わる可能性がありますが、具体的な状況については、引き続き、我々も注視していきたいと考えております。
また、2点目のデジタル化、住基ネットの利活用について御意見をいただきました。こちらは、2ページ目の中間とりまとめにつきましても、同じような趣旨のとりまとめの中でも触れられてございますが、こういった中で法改正が必要かどうか、そういったことにつきましては、最後のスライドでお示ししておりますが、今後、この部会においてどのような対応が必要か、法改正で必要なものはどのようなもので、また、運用で対応するものはどのようなものかといったことについて、事務局のほうで整理した上で、御議論いただきたいと思っております。
また、最後、どのように成果を見せていくかというのは非常に重要なところでございますので、この法の趣旨を踏まえましても、利活用が進むことが非常に重要だと事務局も考えておりますので、成果におきましては、しっかりと国民に見える形で、また医療機関や行政機関の方に見える形で、この部会を通してしっかり示していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○黒瀨委員 ありがとうございました。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
それでは、西野部会長代理お願いいたします。
○西野部会長代理 ありがとうございます。私から2点お尋ねします。可能な範囲でお答えいただければ結構かと思います。
1つは、利活用の事例として、青森県のがん検診の精度管理の事例について御紹介いただきましたけれども、他県でどれくらいそのような同様な取組が行われているかということについて、もし把握していらっしゃったら、教えていただければと思います。逆に、青森県が先進的な事例で、他県での同様の利用が進んでいないのかということについてお尋ねしたいというのが1点です。
もう一点は、20条による病院への提供について資料を御提示いただいたと思うのですけれども、その際に、特にそういう提供事例がない都道府県などにおいて、安全管理上の問題から、提供の申出はあったけれども、できなかったというようなことを回答した県がなかったかということについて教えていただければと思います。
というのは、国のほうでは、院内がん登録の運用マニュアルに従った安全管理を満たしていれば提供してもよいという解釈になっていたかと思うのですが、非匿名化情報における安全管理措置を求めて、扉を二重にするとか、生体認証を加えるということを求めるような県があるような話を伺っていますので、そのようなことについての回答がなかったかをお尋ねできればと思います。
私からは以上です。
○中山部会長 西野部会長代理、どうもありがとうございます。
それでは、事務局いかがでしょうか。
○九十九推進官 御質問ありがとうございます。
1点目に関しましては、今回、青森県におきますがん検診精度管理事業の例を示しておりますが、実際には、複数県におきまして、同様な事例があるところでございます。
2点目の情報の取り扱いですね。そういったところでの利活用を躊躇するような例について、そういった意見があったかどうかですが、こちらにつきまして、現在、具体的にそのような理由で利活用を少しためらっているとか、そういったことについては伺っておりません。
○西野部会長代理 ありがとうございます。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
それでは、佐藤委員お願いいたします。
○佐藤委員 ありがとうございます。産経新聞の佐藤です。
まず、今後の進め方については、特に異論はありません。
その上で、2つ質問をお願いしたいと思います。1つは、黒瀨委員からも御指摘のあったところですけれども、住基ネットの利用について、幾つかのところから希望する旨が出ています。この住基ネットの利用について、何がハードルになって、これからどのような課題をクリアすれば使えるようになるのかということについて教えてください。それが1点です。
もう一点は、青森県を初めとして先進事例が紹介されていますけれども、こういった事例が横展開されていくことがよいと思います。例えば都道府県の担当者会議とか、都道府県、政令市の部局長会議のようなものがありますけれども、そういったところで紹介するようなことはしていらっしゃるでしょうか。
以上2点について教えてください。
○中山部会長 佐藤委員ありがとうございます。
それでは、事務局お願いいたします。
○石川専門官 ありがとうございます。
1点目につきましては、住基ネット、先ほど黒瀨委員から御質問いただき、その回答でも申し上げましたけれども、制度面で、法制化が必要なのか、どれぐらい手当てが必要かといったところがまずあるかと思います。
そして、運用面につきましても、資料の7ページ目に、主な意見ということで概要を幾つか書いてございますけれども、例えば後段のほうに、外部の県庁の住基ネット利用可能部門との連携が難しいと考えるといった意見がございますので、スムーズに運用できるかどうかは考慮する必要があるかと考えております。
2点目につきましては、御指摘ありがとうございます。具体的にこちらであまり認識をしていないところでございますけれども、がん対策推進協議会で指標にしているといったところがございますし、研究班を立ててやっているといったところもございます。
以上でございます。
○中山部会長 御説明ありがとうございました。
佐藤委員、よろしいでしょうか。もし追加があれば、どうぞ。
○佐藤委員 ありがとうございます。
2点目の点については、担当部局長会議必ず定期的に行われているものですし、その資料の中に参考資料としてでも入れるなどというようなことは可能かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○中山部会長 御指摘、どうもありがとうございました。
それでは、村本委員お願いいたします。
○村本委員 ありがとうございます。村本です。
今回の御説明を聞きまして、都道府県を含むがん登録情報の利活用がさらに推進されること、そして、それが、患者、国民への成果還元につながること、改めて、そうなってほしいと思いました。
私からの意見は、佐藤委員が2番目におっしゃったことに関連して申し上げます。今回の資料の後半、都道府県がん登録情報の提供や利活用の事例が示されています。こうした各都道府県におけるがん登録情報の影響、利活用の事例が都道府県の枠を越え、一覧性をもって参照できるような仕組みがあると、都道府県がん登録情報の提供や利活用がさらに進むのではと思いました。各都道府県や都道府県内の機関等においても、御担当者が利活用に御苦労されているようであれば、他の都道府県の事例を参考として、また、他の都道府県に比べて遅れているようであれば、一つの刺激策として利活用の後押しを行うべきだと、患者側としては考えます。
私からは以上です。
○中山部会長 村本委員、どうもありがとうございます。
事務局いかがでしょうか。
○九十九推進官 御意見ありがとうございます。
先ほどの佐藤委員、また、村本委員から御指摘いただきましたとおり、都道府県の中に閉じるのではなくて、その取組を外に開いていくというところは非常に重要だと思っておりますし、まさに、御提案いただきました、先ほど、この部会を通してしっかりと取組を示していきたいということも私申し上げましたが、一方、部局長会議とかそういった既存のツールがございますので、そういった中で、制度の概要のみでなくて、他の県の好事例を紹介していく、そういったことは我々としてもしっかりやっていきたいと思います。御意見ありがとうございます。
○中山部会長 ありがとうございます。
いろいろな場でつなげていける、とても貴重な内容だったと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは、藤田委員、木下委員、中島委員の順番でよろしいでしょうか。まず、藤田委員お願いいたします。
○藤田委員 沖縄病院の藤田です。
20条の利用についてですけれども、生存率公表に使われていると資料にあります。この20条申請が3分の1の都道府県では行われていないという現状があります。先ほどもありましたけれど、申請するための前提で、この情報を取り扱う環境の構築について、二段階認証とか、物理的に二重の場所を確保するのが困難で、申請をためらっているという現状はあると聞いています。
それと、取り寄せた情報が、カルテや診療録に転記できないということがありますので、このがん登録の予後には使えるけれども、自施設の生存率公表には使えないという誤解がありました。自施設で通院したり、病診連携で予後が追えたケースしか集計できないという誤解です。こういうこともあって20条申請をためらっているという施設もあるのではないかと思い、発言いたしました。
以上です。
○中山部会長 どうもありがとうございます。
この点、事務局いかがでしょうか。
○九十九推進官 御意見・御質問ありがとうございます。
先ほど20条の例がございましたけれども、こういった利活用を進めるところが、まさにこの法の理念だと思っておりますので、我々としても、そういった課題に関しましてはしっかりと把握して対応していきたいですし、また、制度的な面で対応しないといけない課題については、今後、対応していかないといけないということで、具体的におっしゃっていただきました、転記ができないとかそういったことに関しまして、引き続き、この部会を通して御議論いただきたいと思っております。御意見ありがとうございます。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
それでは、木下委員お願いいたします。
○木下委員 ありがとうございます。
私自身は小児がんに関わっておりまして、本日、資料の中で出していただいた18ページ目の大阪府のがん登録を利用して、小児がんサバイバーの研究をした報告ですけれども、小児がんの領域は、今まで、学会登録とかいろいろなデータベースはあったものの、悉皆性とかその辺がなかなか担保されないで、現状は明らかにされていないというところがありましたけれども、1都道府県のデータとしても、こういうところで、恐らく今までのデータベースより、1都道府県の中での悉皆性が上がったものに基づく研究だと思いますので、こういうことがなされて出てきたというところを、今回、ここで例としてではありますけれども、出していただいたことは、登録情報の利活用という面で、我々にも認識されましたし、世間の皆さんにも認識されるのではないかというところで、今回、資料に上げていただいたのは本当にありがたく思います。
以上、意見でございます。ありがとうございます。
○中山部会長 木下委員、どうもありがとうございます。
この点については、事務局いかがでしょうか。好事例を紹介していただいて、本当によかったと思うのですけれども。
○九十九推進官 貴重な御意見をありがとうございます。
もし、ほかにもお示しするべき事例がございましたら、我々としても積極的に、こういった部会だけでなくて、先ほど御指摘いただきましたような、その他のツール、部局長会議等々を通じましてしっかりと示していきたいと考えております。御意見ありがとうございます。
○中山部会長 ありがとうございました。
それでは、中島委員お願いいたします。
○中島委員 よろしくお願いします。
7ペーに住基ネットのことが述べられています。住基ネットがもし使えるならば、大変よい方向に行くのではないかと思いますけれども、なかなかハードルもあるのかなと思います。
一方で、5ページの一番下に、被保険者番号などと書いています。マイナンバーカードをマイナ保険証として使うということが勧められていますけれども、実際には、マイナンバーカードにおいては、被保険者番号を使っているわけですね。そういうふうに医療において被保険者番号を使っていくという方向にあるので、私、ちょっと不勉強で分かってないのですけれども、住基ネットでないとできないことは何か、がわかりません。同一性の確認のみであれば、全国医療情報プラットフォームで使う被保険者番号でもいいのではないかと思うのです。もちろん、がん登録した後に転居される方は多く存在すると思うのですけれども、先ほどの好事例の中での匿名と顕名で使っている例を見ても、登録した時の最初の住所が分かっていれば大体できるような事例が多いようです。何が住基ネットでできて、被保険者番号ではできないのか、ということを教えていただければ、もしかしたら、住基ネットをやはりやらないといけないという方向に行くのか、被保険者番号でいいのかというのが判断できますので、教えていただければと思います。
○中山部会長 どうもありがとうございます。
これは、事務局いかがでしょうか。
○石川専門官 御指摘ありがとうございます。
住基ネットのハードル、そして、保険者番号を使うことにつきまして、いただいた御意見を踏まえて、こちらとしても、法改正を視野に入れた議論に向けて検討をして、次回以降の部会で議論できればと思っております。
○中山部会長 この点は本当に重大な論点になるかと思います。中島委員ありがとうございます。
○中島委員 1つだけ追加ですけれども、マイナンバーと住基番号がすり合わせされるのは生まれたときと結婚したときと亡くなるとき、と聞いております。死亡者情報を戸籍から収集することはこのような疫学調査の場合は非常に重要なので、住基番号のメリットはそういう意味もあるのかなと思ったのですが、もし、亡くなったときにちゃんと被保険者番号のほうに反映されるのであれば、被保険者番号で十分かなとも思います。私の知識は十分ではないので、ぜひ調査していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○中山部会長 ありがとうございます。これは、事務局、情報をいろいろ整理して、また議論の土台をつくっていただければと思います。ありがとうございました。
それでは、東委員お願いいたします。
○東委員 ありがとうございます。東京大学の東です。
顕名情報と分類されている法20条に基づく院内がん登録等のための情報提供に関してです。こちらのほうは顕名情報と分類されているのがあれっと思ったのですけれども、確かに顕名情報ではあります。院内がん登録に、生存確認情報を院内がん登録に対して提供するということで、名前付きになるわけですが、ただ、実質として、返っていく情報、病院に提供される情報は、亡くなった方の情報が主ですので、こちらのほうの安全管理等、もしくは転記等の扱いについては、普通の顕名情報とはまた別に扱って、一段階少し緩和してもいいのかもしれないと思います。顕名情報だったら顕名情報で全部一緒というのではなくて、ある程度情報のリスクに応じた対策を考えるというのがこれから大事になってくると思いましたので、その点だけを少しお話をさせていただきたいと思って、御発言させていだきました。ありがとうございます。
○中山部会長 東先生、どうもありがとうございました。確かに、顕名とはいえ、非常に限定的な利用なわけですね。そこら辺は顕名と匿名のことがありますので、本当にリスクの程度に応じた、もう少し柔軟というか、適切な対応を、今後、また議論していければと感じました。この点、事務局のほうで何かありますでしょうか。
○石川専門官 事務局でございます。ありがとうございます。
今、部会長がおっしゃったとおり、今後、情報の取り扱いといったところをしっかり整理して、議論していければと思っております。
○中山部会長 どうもありがとうございます。
それでは、亀井委員お願いいたします。
○亀井委員 日本薬剤師会の亀井でございます。
私は、初めに黒瀨委員が言われたことに関連することで、13ページに、データ提供の期間について、かなり時間がかかっているものがあるということでございましたけれども、とりわけ研究利用のところなどは、半年以上というところが非常に数が多くなっているということで、これは半年以上とまとめられていますけれども、長いものだとどれぐらいかかっているのかというところが、もし情報をお持ちであれば、教えていただきたいということと、あと、これだけ長くなりますと、研究計画の変更とか、それから、予算化されているものですと、年度をまたいでしまうとか、いろいろなことがあると思いますので、一概に提供側の問題だけではないと考えておりますが、その提供を早くするための啓発あるいは方策等を示す必要があるのかなと思いましたので、そのような意見として述べさせていただきます。
○中山部会長 ありがとうございます。
これはいかがでしょうか。事務局、何か追加情報がもしあれば、お願いいたします。
○九十九推進官 御意見ありがとうございます。
この13ページのところは、先ほど、事務局から少し御説明しましたが、左下の都道府県や区市町村における調査研究ですね、行政利用。またその右の赤とピンクのほうでございますけれども、がんに係る調査研究(研究利用)というところでございますけれども、これは、右下の注に書いておりますが、特に半年以上の期間の長いケースに関しまして、こういったものが目立っている資料でございますが、こちらは、全国がん登録システムの不具合における影響を受けたものが含まれているというところでございますので、これがそのまま、全ての年の実態を表しているかどうかというのは、そういった背景もあったことを踏まえて見ていく必要があると思います。そういったことも踏まえての最長の期間では、1年程度かかったというところは把握してございます。
以上でございます。
○亀井委員 ありがとうございました。1年ぐらいが最長ということで、了解いたしました。
○中山部会長 ありがとうございました。
それでは、佐藤委員どうぞお願いいたします。
○佐藤委員 すみません、手短に申し上げます。
先ほどの中島委員の意見に賛成して、付け足しで申し上げます。
被保険者番号に加えて、新たに、ID5が導入されていると思いますので、私もこのテーマは全然詳しくないのですけれども、ID5になりますと、個人が特定されないような形になりますので、併せて、例えば住基ネット、被保険者番号、ID5のそれぞれにおいて、何ができて、何かできないのかということを示していただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
○中山部会長 ありがとうございます。これも、引き続き、事務局のほうで情報収集等よろしくお願いいたします。
それでは、松田先生お願いいたします。
○松田参考人 ありがとうございます。
オブザーバーとして意見ですが、事務局からも冒頭でお話あったように、法改正がいろいろ必要な部分と、運用で対応できる部分があると思いまして、今回の議題の前半部分の利活用に関しては、かなりの部分、法律の法令で定められているものではない運用のマニュアルとか、そういったところで何とかなる部分がすごく大きいのではないかなと思っております。
西野部会長代理も、法制化のときにがっちりと関わってつくった、例えば安全管理のマニュアルとか、必ずしも今の運用にそぐわないものがあって、ただ、当時つくったものが何か制定のような形で、国がそれを定めていて、都道府県もやっぱりそれに従わなければいけないという、何かすごく呪縛のようなものがあるのではないかなと思いまして、そういった運用のマニュアル部分を、先ほど東委員もおっしゃっていましたけれども、その実際のリスクの高低に併せて、きちんと使いやすい形に変えていくということはできると思いますので、大本の法の改正とかそういったことに関わらず改善ができるのではないかなと思いました。
以上です。
○中山部会長 どうもありがとうございました。がん研究センターの立場からも、全体的な実用の運用に関わっている立場からいろいろ御助言いただきまして、どうもありがとうございました。
それでは、よろしいでしょうか。
本当に多面的にいろいろ御指摘をありがとうございました。今後の論点として、整理すべきところをいただいたかと思います。事務局のほうも、どうぞよろしくお願いいたします。引き続き、少しでも効率よく、質の高い、本当に有用ながん検診、がん登録の活用ができるような仕組みを目指していければと願っております。どうもありがとうございました。
それでは、次の議題に移りたいと思います。次の議題からは非公開となりますので、事務局のほう、対応をお願いいたします。
○九十九推進官 それでは、これより非公開の議事となりますので、YouTubeにつきましては切断させていただきます。
照会先
健康・生活衛生局 がん・疾病対策課
代表03-5253-1111(内線 3825、3826)