2024年2月5日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会 議事録
日時
令和6年2月5日(月)18:00~
会場
厚生労働省専用第22~24会議室
出席者
- 出席委員(18名)五十音順
-
- 浦野泰照
- 大隈和
- 亀田秀人
- ○川上純一
- ◎清田浩
- 島田美樹
- 末岡晶子
- 宗林さおり
- 滝田順子
- 登美斉俊
- 中野貴司
- 松下正
- 南博信
- 宮川政昭
- 山本俊幸
- 山本昇
- 横幕能行
- 渡辺亨
(注)◎部会長 ○部会長代理
欠席委員(3名)五十音順-
- 石井明子
- 大曲貴夫
- 山口拓洋
行政機関出席者-
- 城克文(医薬局長)
- 吉田易範(大臣官房審議官)
- 中井清人(医薬品審査管理課長)
- 野村由美子(医薬安全対策課)
- 鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)他
議事
○医薬品審査管理課長 それでは、定刻になりましたので、「薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会」を開催させていただきます。本日は、お忙しい中御参集いただきまして、どうもありがとうございます。
本会議はペーパーレスでの開催といたしますので、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点がありましたら、事務局がサポートいたしますので、よろしくお願いいたします。
本日の会議における委員の出席についてですが、石井委員、大曲委員、山口委員より御欠席との御連絡を頂いております。また、浦野委員、松下委員からは遅れて御参加との御連絡を頂いております。山本俊幸委員がまだ会議に御参加されておりませんが、後ほど御参加されるものと思っております。本日は、現在のところ21名のうち15名の委員がこの会議に御出席をされておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
続いて、薬事分科会規程第11条への適合状況についてですが、全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので御報告させていただきます。先生方におかれましては、会議開催の都度、御協力を賜り、誠にありがとうございます。それでは、清田部会長、以降の進行をお願いいたします。
○清田部会長 皆様、こんにちは。清田でございます。今日は会場は私だけで、皆さんにはWebで御参加いただいていますので、どうぞよろしくお願いします。まず、事務局から、資料の確認と審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申出状況について、御報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料1~17を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは資料17に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事分科会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
議題1「オルミエント」、退室委員は浦野委員、亀田委員、松下委員、議決に参加しない委員は南委員、山本俊幸委員、山本昇委員です。
議題2「オルミエント」、退室委員は亀田委員、議決に参加しない委員は川上委員、中野委員、松下委員、南委員、山本俊幸委員です。
議題3「デュピクセント」、退室委員はなし、議決に参加しない委員は亀田委員、川上委員、中野委員、松下委員です。
議題4「オプジーボ」、退室委員は南委員、山本昇委員、議決に参加しない委員は山本俊幸委員です。
議題5「ビキセオス」、退室委員は大隈委員、亀田委員、川上委員、議決に参加しない委員は中野委員、南委員、山本俊幸委員です。
議題6「アレジオン」、退室委員はなし、議決に参加しない委員は亀田委員です。
議題7「希少疾病用医薬品の指定の可否」、退室委員は浦野委員、滝田委員、松下委員、山本昇委員、議決に参加しない委員は亀田委員、南委員です。以上です。
○清田部会長 ありがとうございます。今の事務局からの御説明に特段の御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、皆様に御確認いただいたものとします。本日は、審議事項7議題、報告事項4議題、その他事項2議題となっています。
それでは、審議事項の議題に移ります。議題3から始めます。議題3について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 資料No.3、デュピクセント皮下注300mgシリンジ、同皮下注300mgペン、同皮下注200mgシリンジの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明させていただきます。審査報告書をお手元に御用意ください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に記載しております31分の幾つの数字を使用いたします。
本剤の有効成分であるデュピルマブ(遺伝子組換え)は、インターロイキン、以下ILとさせていただきますが、IL-4及びIL-13それぞれに対する受容体のサブユニットであるIL-4受容体αサブユニットに対するモノクローナル抗体であり、本邦では2018年にアトピー性皮膚炎に係る効能・効果で承認されて以降、気管支喘息、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎及び結節性痒疹に係る効能・効果で承認されており、2023年9月には、アトピー性膚炎に対する小児の用法・用量も承認されております。今般、「既存治療で効果不十分な特発性の慢性蕁麻疹」の効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。本申請の専門委員として、資料No.16に記載されております5名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明させていただきます。なお、特発性の慢性蕁麻疹は、以降CSUと略させていただきます。また、有効性の評価方法の詳細は、審査報告書25ページ「10.その他」に示しておりますので、適宜御参照ください。
有効性について、抗ヒスタミン薬で効果不十分な成人及び6歳以上の小児のCSU患者を対象に、本剤の有効性を検討した国際共同第III相試験より御説明をさせていただきます。審査報告書12ページの表6を御覧ください。本試験では、そう痒の程度を0~3の4段階で評価したスコアを直近7日間分合計したISS7を用いて、「投与24週時におけるISS7のベースラインからの変化量」が主要評価項目とされました。プラセボ群と本剤群との対比較における統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。また、同じ表の下段に、日本人患者の部分集団解析結果をお示ししております。
次に、審査報告書14ページの表9を御覧ください。こちらは補足的に実施された試験ではありますが、CSUに対する既承認薬であるオマリズマブ(遺伝子組換え)で効果不十分又は不耐容なCSU患者を対象とした国際共同第III相試験の結果となります。本試験では、COVID-19のパンデミックに伴い、被験者の組入れが困難となったことから、当初計画されていなかった中間解析が実施されました。主要評価項目として、本邦では、先ほどと同じ投与24週時におけるISS7のベースラインからの変化量が設定され、EU等では、投与24週時におけるそう痒と膨疹数の合計スコアであるUAS7のベースラインからの変化量が設定されております。両指標とも、本剤群でプラセボ群を上回る傾向は認められたものの、プラセボ群と本剤群との対比較において統計学的に有意な差が認められなかったことから、本試験は無益性中止とされました。
当該中間解析時に目標の症例数が組み入れられていたことから、中間解析に含まれなかった25例を含む組み入れられた被験者全体の成績が算出されております。審査報告書19ページの表13を御覧ください。無益性中止の公表がその後の最終成績等に影響を及ぼした可能性は否定できないものの、表13においてもISS7及びUAS7ともに本剤群でプラセボ群を上回る傾向が認められており、機構は、オマリズマブの投与歴があるCSU患者に対する本剤の有効性は否定するものではないと判断いたしました。以上より、機構は、本剤のCSUに対する有効性は示されたと判断いたしました。
安全性について、審査報告書20ページ、表14を御覧ください。この表には、CSUと既承認効能・効果の臨床試験における安全性の概要をお示ししております。患者背景、曝露期間、併用薬等が試験間で異なるため比較に限界がありますが、現時点では、既承認の他疾患の患者における安全性プロファイルと比較して、CSU患者において明らかに安全性プロファイルが異なる傾向は示唆されていないことから、既承認効能・効果と同様の安全対策を講じることが適切と判断いたしました。以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本申請は、新効能・新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は4年とすることが適当と判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方からの御質問を承りたいと思います。御質問のある先生、いらっしゃいますでしょうか。
○亀田委員 東邦大学の亀田ですが、一つお聞きしてよろしいでしょうか。
○清田部会長 どうぞ。
○亀田委員 ありがとうございます。12ページの表6について教えていただきたいのですが、例えば上の方の全体集団、そして日本人部分集団が下の方にあり、基本的には最小二乗平均値というものを用いて統計的な解析をしているわけです。ただ、例えば日本人部分集団を見たときに、通常のベースラインの値、そして24週時の値を見ると、本剤群が15.5から4.5ということで、11ぐらい下がっている。最小二乗平均値で見ても、-11.8ということで、それほど違和感はないのですが、右側のプラセボの所を見ると、18.2から6.0と、12ぐらい下がっているように見えて、でも、最小二乗平均値で見ますと-3.0ということで、かなりのギャップがあって、そしてプラセボとの差、下の方で-8.8となっているわけです。このぐらい差が大きくなる理由とか、あるいはそれでもこちらの最小二乗平均値を用いるのが正しいということについて、少し補足を頂けませんでしょうか。
○清田部会長 機構からお答えください。
○医薬品医療機器総合機構 少々お時間を頂いてもよろしいでしょうか。
○亀田委員 分かりました。
○清田部会長 ほかに御質問を承っておきたいと思います。いかがでしょうか。ありませんか。それでは、少しお待ちいただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 お待たせいたしました。機構より御説明をさせていただきます。お示ししておりますベースライン値及び投与24週時の値はレスキュー治療の介入や欠測等を考慮せずに観測値を単純に平均したOCの値となっております。一方、この下のベースラインからの変化量については、小さい字の脚注ではありますが、先に述べた欠測等を考慮したモデルに当てはめて算出した値であり、OCの値とは少しかけ離れているように見えております。
○亀田委員 ありがとうございました。
○清田部会長 よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方から御質問はありませんでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。亀田委員、川上委員、中野委員、松下委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととします。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。
それでは、御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
続いて、議題1に移ります。亀田委員においては、利益相反のお申出に基づきまして、議題1、2及び議題5の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。また、浦野委員、松下委員においては、利益相反のお申出に基づきまして、議題1の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。浦野委員、亀田委員、松下委員は御退室をお願いします。
──浦野委員、亀田委員、松下委員 退室──
○清田部会長 よろしいでしょうか。それでは、議題1について機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、オルミエント錠1mgの製造販売承認の可否並びにオルミエント錠2mg及び同錠4mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等につきまして、機構より御説明いたします。審査報告書をお手元に御用意ください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に記載している42分の幾つの数字を使用いたします。
本剤の有効成分であるバリシチニブは、ヤヌスキナーゼ阻害薬であり、関節リウマチ等に係る効能・効果で承認されております。今般、「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」の効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。また、本一変申請に合わせて、1mg錠の剤形追加の製造販売承認申請もなされております。
なお、本剤の多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎(pJIA)に対する効能・効果は、2023年11月時点で、欧州を含む31の国又は地域で承認されております。本申請の専門委員として、資料16に記載されています5名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明いたします。なお、有効性の評価方法の詳細は審査報告書32ページ、「10.その他」に記載しておりますので、適宜御参照ください。
有効性について、1種類以上の従来型疾患修飾性抗リウマチ薬又は生物製剤による治療で効果不十分又は不耐性のpJIA患者を対象に本薬の有効性及び安全性を検討した国際共同第III相試験であるJAHV試験の成績を中心に御説明いたします。審査報告書12ページ、表8を御覧ください。本試験では、既承認の関節リウマチ患者(RA患者)対象の臨床試験において良好なベネフィット・リスクバランスが示されていた本剤4mgを1日1回(QD)で投与したときと同程度の曝露量が得られる用法・用量が、表8のとおり設定されました。
審査報告書13ページの図4及び14ページの表9を御覧ください。主要評価項目である二重盲検期における再燃までの期間のKaplan-Meier曲線及び群間比較の結果、プラセボ群と本薬群との対比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本薬の有効性が検証されております。以上より、本薬の既存治療で効果不十分なpJIAに対する有効性は期待できると判断いたしました。
安全性につきまして、審査報告書22ページの表19に、pJIAと既承認効能・効果等に対する臨床試験における安全性の概要を示しております。また、審査報告書23ページの表20及び24ページの表21に、注目すべき有害事象及び臨床検査値異常の発現状況を示しております。RA患者を含む既承認効能・効果の患者における本剤の安全性プロファイルと比較して、pJIA患者における本薬投与時の安全性プロファイルに現時点で明らかに異なる傾向は示されていないことから、既承認効能・効果の患者に対して実施されている安全対策を、pJIA患者に対しても引き続き実施することが適切と判断いたしました。
用法・用量につきまして、審査報告書29ページ、7.R.6.1項を御覧ください。JAHV試験では年齢別の用法・用量が設定されておりましたが、事後的な解析結果から、RA患者に本薬4mgQD投与したときの曝露量に、より類似すると考えられたことから、体重30kg未満の患者には本薬2mgQD投与、体重30kg以上の患者には本薬4mgQD投与が通常用量として承認申請され、機構の審査の結果、受入れ可能と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、この申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本申請は、新効能医薬品及び新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は4年とすることが適当と判断いたしました。また、オルミエント錠1mgについては、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、製剤は劇薬に該当すると判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○清田部会長 ありがとうございました。委員の先生方から、御質問を承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。南委員、山本俊幸委員、山本昇委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。それでは、ロビーで待機されています浦野委員、松下委員をお呼びください。
──浦野委員、松下委員 入室──
○清田部会長 議題2に移ります。審議事項議題2とその他事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきたいと思います。まず、議題2につきまして、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、オルミエント錠1mgの製造販売承認の可否並びにオルミエント錠2mg及び同錠4mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。審査報告書をお手元に御用意ください。以後の審査報告書のページ数は審査報告書の下段に記載している43分の幾つの数字を使用いたします。
本剤の有効成分に関する説明は、議題1と同様ですので割愛させていただきます。今般、「既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎」の効能・効果に、2歳以上の小児の用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。また、用量追加に合わせて、1mg錠の剤形追加の製造販売承認申請もなされております。なお、2歳以上の小児のアトピー性皮膚炎(AD)に対する用法・用量については、2023年11月時点で、欧州を含む31の国又は地域で承認されています。本申請の専門委員として、資料16に記載されています5名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明いたします。なお、有効性の評価方法の詳細は審査報告書31ページ、「10.その他」に示しておりますので、適宜御参照ください。
有効性につきまして、ステロイド外用剤(TCS)等で効果不十分な2歳以上18歳未満の小児AD患者を対象に、TCS併用下での本薬の有効性及び安全性を検討した国際共同第III相試験であるJAIP試験の成績に基づき御説明いたします。審査報告書11ページの表8を御覧ください。成人AD患者に本薬4mgを1日1回(QD)で投与した場合と同程度の曝露量が得られると推定された用量が本薬高用量群とされ、また、臨床反応が想定される用量を検討できるように、本剤高用量群の2分の1及び4分の1の用量が、それぞれ本薬中用量群及び本薬低用量群とされました。
審査報告書12ページの表9を御覧ください。主要評価項目である医師によるアトピー性皮膚炎の病変の重症度スコア(IGAスコア)が、ベースラインより2以上改善し、かつ、スコアが「0:消失」又は「1:ほぼ消失」と判定された被験者の割合である「IGA(0/1)達成率」につきまして、投与16週時のプラセボ群と本薬高用量群との対比較で統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本薬高用量の優越性が検証されております。
また、審査報告書17ページの表13を御覧ください。全身の皮膚症状をスコア化したEASIスコアがベースラインより75%以上改善した被験者の割合である「EASI-75達成率」等の他の有効性評価項目の結果も示しており、プラセボ群に比べて本薬群で高い結果が得られています。以上より、機構は本薬の小児AD患者に対する有効性は示されたと判断いたしました。
安全性につきまして、審査報告書21ページの表17に、小児ADと既承認効能・効果等に対する臨床試験における安全性の概要を示しております。また、審査報告書22ページの表18及び23ページの表19に、注目すべき有害事象及び臨床検査値異常の発現状況を示しております。成人AD患者を含む既承認効能・効果の患者における本剤の安全性プロファイルと比較して、小児AD患者における本薬投与時の安全性プロファイルに現時点で明らかに異なる傾向は示されていないことから、既承認効能・効果の患者に対して実施されている安全対策を、小児AD患者に対しても引き続き実施することが適切と判断いたしました。
用法・用量につきまして、審査報告書28ページ、7.R.5.1項を御覧ください。JAIP試験では年齢別の用法・用量が設定されておりましたが、事後的な解析結果から、成人AD患者に本薬4mgQD投与したときの曝露量により類似すると考えられたことから、体重30kg未満の患者には本薬2mgQD投与、体重30kg以上の患者には本薬4mgQD投与が通常用量として承認申請され、機構の審査の結果、受入れ可能と判断いたしました。以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。
本申請は新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は4年とすることが適当と判断いたしました。また、オルミエント錠1mgについては、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、製剤は劇薬に該当すると判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。続きまして、その他事項議題1につきまして、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。最適使用推進ガイドラインを作成、改正を予定しておりますので御説明させていただきます。資料13-2の最適使用推進ガイドラインを御覧ください。オルミエントにつきましては、もともと成人のアトピー性皮膚炎に関する最適使用推進ガイドラインが作成されておりましたが、これについて、今回の審議と併せまして、小児についての記載を追加するというものです。
具体的には、小児に関する臨床成績などを追記するとともに、16ページにおいて、本剤投与する場合の施設等に関する要件を追記し、18ページには対象患者、本剤の投与対象となる小児患者に関する内容を追記しております。以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。議題2とその他事項議題1につきまして御質問がございましたら、委員の先生方から承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。川上委員、中野委員、松下委員、南委員、山本俊幸委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。審議事項議題2につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。
御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、その他事項議題1につきましても御確認いただいたものといたします。
それでは、議題5に移りたいと思います。大隈委員、川上委員におかれましては、利益相反のお申出に基づきまして、議題5の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。大隈委員、川上委員は御退室をお願いいたします。
──大隈委員、川上委員 退室──
○清田部会長 議題5につきまして、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題5、資料番号5、医薬品ビキセオス配合静注用の製造販売承認の可否等について、機構より説明いたします。
資料5、審査報告書の81分の5ページを御覧ください。本剤は、シタラビンとダウノルビシンを5対1の比率で含有するリポソーム化された配合注射剤です。本剤は、エンドサイトーシスにより腫瘍細胞に取り込まれ、本剤からシタラビンとダウノルビシンが放出されることで、腫瘍細胞の増殖を抑制すると考えられています。
今般、本剤は「高リスク急性骨髄性白血病」を効能・効果として承認申請されました。令和5年10月時点において、急性骨髄性白血病(AML)に係る効能・効果で、31の国又は地域で承認されています。なお、本剤は、令和4年4月の当部会における審議を経て、希少疾病用医薬品に指定されています。本品目の専門協議には5名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料16を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として海外第III相試験である301試験の成績が提出されました。有効性については、審査報告書34、35ページの表32及び図1を御覧ください。高リスクAML患者を対象とした301試験において、主要評価項目とされた全生存期間について、対照群であるシタラビンとダウノルビシンの併用療法に対する本剤群の優越性が検証されました。以上の結果等から、高リスクAML患者に対する本剤の有効性は示されたと判断しました。
安全性について、40ページの7.R.3、安全性についての項を御覧ください。本剤の投与時において特に注意を要する有害事象は、骨髄抑制、感染症、出血、心臓障害等であり、これらの有害事象の観察や管理等の適切な対応により忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「高リスク急性骨髄性白血病」を効能・効果として本剤を承認することは可能と判断しました。また、本申請では、小児患者に対しても成人と同一の用法・用量が設定されています。
62ページの7.R.6、小児患者への投与についての項を御覧ください。本申請では、高リスクAMLの小児患者に対して、申請用法・用量で本剤の有効性等が検討された臨床試験成績は提出されておらず、本来であれば、当該患者を対象とした臨床試験を実施して、本剤の臨床的有用性を検討することが適切であったと考えます。しかしながら、本剤の投与対象となる高リスクAMLの小児患者数は極めて少なく、臨床試験の実施が極めて困難であったこと、配合成分であるシタラビン及びダウノルビシンは、成人のみならず、小児患者においても、従来から標準的治療として用いられている薬剤であること、本剤の忍容性は外国人の小児患者では確認されており、安全性プロファイルに成人と明確な差異は認められなかったことなどを総合的に考慮し、成人患者と同一の用法・用量を小児患者に設定することは許容可能と判断しました。ただし、製造販売後には、本剤を使用した高リスクAML小児患者の全例を対象とした使用成績調査の実施が必要であると判断し、承認条件としています。
本剤は、希少疾病用医薬品であることから、再審査期間は10年とすることが適当であり、製剤は劇薬に該当すると判断しました。薬事分科会には報告を予定しています。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問等を承りたいと思います。ありますか、よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入ります。中野委員、南委員、山本俊幸委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
それでは、ロビーで待機されている大隈委員、亀田委員、川上委員をお呼びください。
──大隈委員、亀田委員、川上委員 入室──
○清田部会長 続いて、議題4に移ります。南委員におかれましては、薬事分科会審議参加規程第5条に基づき、議題4の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。また、山本昇委員におかれましては、薬事分科会審議参加規程第5条に基づき、議題4及び議題7の審議の間、会議から御退室いただき御待機していただくことといたします。南委員、山本昇委員は御退室をお願いいたします。
──南委員、山本昇委員 退室──
○清田部会長 お待たせしました。審議事項議題4とその他事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御議論いただくことといたします。まず、議題4について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題4、資料番号4、医薬品オプジーボ点滴静注20mg他の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について御説明いたします。
資料4、審査報告書の30分の7ページを御覧ください。本剤は、ヒトPD-1に対するヒト型モノクローナル抗体であるニボルマブを有効成分とする抗悪性腫瘍剤です。本剤は、種々のがん腫に係る効能・効果で承認されており、今般、「根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍」に係る効能・効果及び用法・用量を追加する承認申請が行われました。令和5年10月時点において、「根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍」に係る効能・効果で承認されている国又は地域はありません。なお、本剤は昨年4月の当部会における審議を経て、希少疾病用医薬品に指定されています。本品目の専門協議には4名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料16を御覧ください。
これより、臨床試験成績を中心に審査の概要を御説明いたします。審査報告書9ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な試験成績として、国内第II相試験であるD014試験の成績が提出されました。有効性については、9ページの表2を御覧ください。主要評価項目とされた独立中央判定による奏効率は19.4%でした。以上の結果等から、根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍患者に対して、本剤の一定の有効性は示されたと判断いたしました。
安全性については、審査報告書13ページを御覧ください。7.R.2、安全性についての項のとおり、本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要とされた事象と同様であり、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による有害事象の観察や管理と、過度の免疫反応による副作用を考慮した鑑別診断や管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、「根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。なお、D014試験では、根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍のうち、有棘細胞癌以外の病理組織型の患者に対する検討は限られていたことから、有棘細胞癌以外の病理組織型の患者における本剤の有効性について、製造販売後調査において更に検討が必要と判断いたしました。
本剤は、根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断いたしました。薬事分科会には報告を予定しています。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 続いて、その他事項議題1につきまして、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局の方から御説明いたします。資料No.13-1、ニボルマブの最適使用推進ガイドラインについて説明いたします。
上皮系皮膚悪性腫瘍について、この度の一部変更承認申請に伴い、最適使用推進ガイドラインを作成しております。記載の形式は、これまでに作成している最適使用推進ガイドラインと同様です。4ページ以降に今回審査された臨床試験の成績を、7ページ以降に施設等に関する要件を、9ページには審査における内容を踏まえた本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載しております。10ページ以降には、投与に際して留意すべき事項について記載しております。説明は以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方からの御質問を承りたいと思います。いかがでしょうか。オプジーボは何度も出てきていますので、大丈夫でしょうか。よろしいですか。ないようですので議決に入ります。山本俊幸委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づいて、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。審議事項、議題4について承認を可としてよろしいでしょうか。
御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。その他事項、議題1についても御確認いただいたものといたします。
それでは、ロビーで待機されている南委員をお呼びください。
──南委員 入室──
○清田部会長 続いて、議題7に移ります。浦野委員、滝田委員、松下委員におかれましては、利益相反の申出に基づいて、議題7の審議の間、会議から退室して御待機いただくことといたします。浦野委員、滝田委員、松下委員は御退室をお願いいたします。
──浦野委員、滝田委員、松下委員 退室──
○清田部会長 それでは、議題7について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 資料は7-1を御覧ください。今回、指定を御審議いただくのは、ここに記載の2品目となっております。順に御説明いたします。
まず、一つ目の品目について、資料7-2の事前評価報告書をお開きください。品目名は「ベルズチファン」、申請者は「MSD株式会社」、予定される効能・効果は「フォン・ヒッペル・リンドウ病関連の腫瘍性病変」となっております。推定患者数は最大4,000人と推計されております。本疾患は、手術を繰り返すことにより、脳神経機能、腎機能等が悪化することから、長期的視野に立って術式及び切除適応を検討する必要があるとされており、腫瘍発生部位、腫瘍径、症状の有無等に応じて、経過観察、切除術等が治療選択肢として検討されております。フォン・ヒッペル・リンドウ病関連の腫瘍性病変に係る効能・効果で承認された既存の医薬品等は存在しません。現在、遠隔転移のないフォン・ヒッペル・リンドウ病関連の腫瘍性病変を有する患者を対象に、国際共同第II相試験が実施されているところです。以上から、指定要件を満たすものと考えております。
続いて、資料7-3、「タルラタマブ」についてです。申請者はアムジェン株式会社、予定される効能・効果は小細胞肺癌です。推定患者数は最大4万2,312人と推計されております。小細胞肺癌に対する初回治療として、外科治療が適応とならない限局型の小細胞肺癌では同時化学放射線療法が推奨されています。また、進展型の小細胞肺癌では白金型抗悪性腫瘍剤等とPD-L1抗体医薬品の併用投与が推奨されていますが、これらの治療を行っても再発が認められ、予後不良な疾患です。また、二つ以上の化学療法歴のある小細胞肺癌に対して標準的な治療法は確立していないことから、新たな治療薬の開発が望まれています。本剤は、白金型抗悪性腫瘍剤を含む一つの化学療法歴のある小細胞肺癌患者を対象とした国際共同第III相試験が実施中です。以上から、希少疾病医薬品の指定要件を満たすものと考えております。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問を承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、議決に入ります。亀田委員、南委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして指定を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
それでは、ロビーで待機されている浦野委員、滝田委員、松下委員、山本昇委員をお呼びください。
──浦野委員、滝田委員、松下委員、山本昇委員 入室──
○清田部会長 続いて、議題6に移ります。審議事項議題6及び報告事項議題1について、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 御説明いたします。資料6を御覧ください。医薬品アレジオン眼瞼クリーム0.5%の劇薬指定からの除外についてです。アレジオン眼瞼クリームの成分であるエピナスチン塩酸塩については、この1.に記載のとおり、現在、原体は劇薬に指定されておりますが、製剤については、こちらに記載のものが劇薬から除外されている状況です。今回、新たに申請されたアレジオン眼瞼クリームについては、これまで除外の対象としてきた剤形、内用液剤、内用剤、点眼剤といった剤形とは異なる剤形ですので、これについては現在の記載ぶりでは劇薬に該当するということになっておりますが、2.にお示しの検討のとおり、薬用量を超える用量の本成分を動物に臨床使用経路に準じて経皮投与して長期連続投与した毒性試験及び本剤を用いた臨床試験において、劇薬に該当する毒性又は副作用は認められていないといった検討から、他剤と同様に、本剤についても劇薬から除外することが適当と判断いたしました。
したがって、お認めいただいた場合においては、本剤のような外用剤を劇薬から除外することについて、施行規則の改正を行いたいと思っております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問等を承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、ないようですので、議決に入りたいと思います。亀田委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。審議事項6について、劇薬指定から除外することでよろしいでしょうか。御異議がないようですので、劇薬指定から除外することとし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、報告事項議題1についても御確認いただいたものといたします。
続いて、報告事項及びその他事項の議題に移ります。報告事項の議題2~4及びその他事項の議題2について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項等の御説明をさせていただきます。資料No.8を御覧ください。報告事項の議題1関係は、先ほど御説明したアレジオン眼瞼クリームについて、アレルギー性結膜炎を効能・効果とする新剤形医薬品としての御報告をするものです。こちらは、機構における審査の結果、承認して差し支えないという判断をしております。
報告事項の議題2は、希少疾病用医薬品の指定の取消しについてです。クロマトリゾールが対象の医薬品ですが、もともとHIV感染症の口腔カンジダ症として希少疾病用医薬品の指定を受けておりましたが、これについて、今回、右の取消しの理由に記載しておりますが、こちらに記載のとおり、販売を終了するため、希少疾病用医薬品の指定についても取消しを行うものです。
続いて、優先審査指定の審査結果についてです。医薬品名が「トロデルビ点滴静注用200mg」、申請者が「ギリアド・サイエンシズ株式会社」です。今回、予定される効能・効果として、「全身療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」について、承認の申請がなされております。これについて今回、企業から優先審査の申請の希望があり、機構における事前審査、事前の相談の結果、疾病の重篤性や医療上の有用性の観点から、優先審査の該当になると判断をいたしました。その結果に基づきまして、2月1日に優先審査の指定を行っております。
続いて、再審査の結果について、議題4の関係です。今回、御報告する再審査の品目は、資料12-1~12-4までの4品目です。一つ目が「ハイゼントラ20%皮下注」です。2品目が「トリビック」です。3品目が「治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」」です。4品目が「イロクテイト静注用」です。これらの品目については、いずれも機構における審査の結果、効能・効果、用法・用量の変更の必要のないカテゴリ1として判断されております。
続いて、その他事項の残りの議題について御報告いたします。その他事項の議題2です。資料14を御覧ください。医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、公知申請を行うことが適当と判断された適応外薬の事前審査について、御報告いたします。今回は3品目を御報告いたします。
まず、1品目ですが、2ページを御覧ください。一般名が「ミコフェノール酸モフェチル」、販売名が「セルセプトカプセル」などとなっております。これは、「日本呼吸器学会」、「日本リウマチ学会」が要望者でして、要望内容ですが、効能・効果といたしまして、「強皮症に伴う間質性肺疾患の増悪抑制、改善」となっております。
2品目ですが、27ページを御覧ください。「日本エイズ学会」から要望のあったものです。「エムトリシタビン200mg」及び「テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩300mg」について、「HIV-1感染症の予防」の効能・効果の追加が要望されたものです。
続いて、3品目ですが、48ページを御覧ください。こちらは、「日本臨床腫瘍学会」からの要望に基づいて検討がされたものです。品目名が「カルボプラチン」、効能・効果としては「子宮体癌」が要望内容の効能・効果となっております。
これらの品目につきまして、いずれも国内外の診療ガイドライン、教科書、公表文献の記載内容等を踏まえて、効能・効果、用法・用量について医学・薬学上公知であると判断しております。以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問等がありましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、報告事項については御確認いただいたものといたします。
本日の議題は以上ですが、事務局から何か御報告はありますでしょうか。
○事務局 次回の部回は、令和6年2月22日木曜日の午後6時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございます。それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。
本会議はペーパーレスでの開催といたしますので、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点がありましたら、事務局がサポートいたしますので、よろしくお願いいたします。
本日の会議における委員の出席についてですが、石井委員、大曲委員、山口委員より御欠席との御連絡を頂いております。また、浦野委員、松下委員からは遅れて御参加との御連絡を頂いております。山本俊幸委員がまだ会議に御参加されておりませんが、後ほど御参加されるものと思っております。本日は、現在のところ21名のうち15名の委員がこの会議に御出席をされておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
続いて、薬事分科会規程第11条への適合状況についてですが、全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので御報告させていただきます。先生方におかれましては、会議開催の都度、御協力を賜り、誠にありがとうございます。それでは、清田部会長、以降の進行をお願いいたします。
○清田部会長 皆様、こんにちは。清田でございます。今日は会場は私だけで、皆さんにはWebで御参加いただいていますので、どうぞよろしくお願いします。まず、事務局から、資料の確認と審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申出状況について、御報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料1~17を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは資料17に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事分科会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
議題1「オルミエント」、退室委員は浦野委員、亀田委員、松下委員、議決に参加しない委員は南委員、山本俊幸委員、山本昇委員です。
議題2「オルミエント」、退室委員は亀田委員、議決に参加しない委員は川上委員、中野委員、松下委員、南委員、山本俊幸委員です。
議題3「デュピクセント」、退室委員はなし、議決に参加しない委員は亀田委員、川上委員、中野委員、松下委員です。
議題4「オプジーボ」、退室委員は南委員、山本昇委員、議決に参加しない委員は山本俊幸委員です。
議題5「ビキセオス」、退室委員は大隈委員、亀田委員、川上委員、議決に参加しない委員は中野委員、南委員、山本俊幸委員です。
議題6「アレジオン」、退室委員はなし、議決に参加しない委員は亀田委員です。
議題7「希少疾病用医薬品の指定の可否」、退室委員は浦野委員、滝田委員、松下委員、山本昇委員、議決に参加しない委員は亀田委員、南委員です。以上です。
○清田部会長 ありがとうございます。今の事務局からの御説明に特段の御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、皆様に御確認いただいたものとします。本日は、審議事項7議題、報告事項4議題、その他事項2議題となっています。
それでは、審議事項の議題に移ります。議題3から始めます。議題3について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 資料No.3、デュピクセント皮下注300mgシリンジ、同皮下注300mgペン、同皮下注200mgシリンジの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明させていただきます。審査報告書をお手元に御用意ください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に記載しております31分の幾つの数字を使用いたします。
本剤の有効成分であるデュピルマブ(遺伝子組換え)は、インターロイキン、以下ILとさせていただきますが、IL-4及びIL-13それぞれに対する受容体のサブユニットであるIL-4受容体αサブユニットに対するモノクローナル抗体であり、本邦では2018年にアトピー性皮膚炎に係る効能・効果で承認されて以降、気管支喘息、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎及び結節性痒疹に係る効能・効果で承認されており、2023年9月には、アトピー性膚炎に対する小児の用法・用量も承認されております。今般、「既存治療で効果不十分な特発性の慢性蕁麻疹」の効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。本申請の専門委員として、資料No.16に記載されております5名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明させていただきます。なお、特発性の慢性蕁麻疹は、以降CSUと略させていただきます。また、有効性の評価方法の詳細は、審査報告書25ページ「10.その他」に示しておりますので、適宜御参照ください。
有効性について、抗ヒスタミン薬で効果不十分な成人及び6歳以上の小児のCSU患者を対象に、本剤の有効性を検討した国際共同第III相試験より御説明をさせていただきます。審査報告書12ページの表6を御覧ください。本試験では、そう痒の程度を0~3の4段階で評価したスコアを直近7日間分合計したISS7を用いて、「投与24週時におけるISS7のベースラインからの変化量」が主要評価項目とされました。プラセボ群と本剤群との対比較における統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。また、同じ表の下段に、日本人患者の部分集団解析結果をお示ししております。
次に、審査報告書14ページの表9を御覧ください。こちらは補足的に実施された試験ではありますが、CSUに対する既承認薬であるオマリズマブ(遺伝子組換え)で効果不十分又は不耐容なCSU患者を対象とした国際共同第III相試験の結果となります。本試験では、COVID-19のパンデミックに伴い、被験者の組入れが困難となったことから、当初計画されていなかった中間解析が実施されました。主要評価項目として、本邦では、先ほどと同じ投与24週時におけるISS7のベースラインからの変化量が設定され、EU等では、投与24週時におけるそう痒と膨疹数の合計スコアであるUAS7のベースラインからの変化量が設定されております。両指標とも、本剤群でプラセボ群を上回る傾向は認められたものの、プラセボ群と本剤群との対比較において統計学的に有意な差が認められなかったことから、本試験は無益性中止とされました。
当該中間解析時に目標の症例数が組み入れられていたことから、中間解析に含まれなかった25例を含む組み入れられた被験者全体の成績が算出されております。審査報告書19ページの表13を御覧ください。無益性中止の公表がその後の最終成績等に影響を及ぼした可能性は否定できないものの、表13においてもISS7及びUAS7ともに本剤群でプラセボ群を上回る傾向が認められており、機構は、オマリズマブの投与歴があるCSU患者に対する本剤の有効性は否定するものではないと判断いたしました。以上より、機構は、本剤のCSUに対する有効性は示されたと判断いたしました。
安全性について、審査報告書20ページ、表14を御覧ください。この表には、CSUと既承認効能・効果の臨床試験における安全性の概要をお示ししております。患者背景、曝露期間、併用薬等が試験間で異なるため比較に限界がありますが、現時点では、既承認の他疾患の患者における安全性プロファイルと比較して、CSU患者において明らかに安全性プロファイルが異なる傾向は示唆されていないことから、既承認効能・効果と同様の安全対策を講じることが適切と判断いたしました。以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本申請は、新効能・新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は4年とすることが適当と判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方からの御質問を承りたいと思います。御質問のある先生、いらっしゃいますでしょうか。
○亀田委員 東邦大学の亀田ですが、一つお聞きしてよろしいでしょうか。
○清田部会長 どうぞ。
○亀田委員 ありがとうございます。12ページの表6について教えていただきたいのですが、例えば上の方の全体集団、そして日本人部分集団が下の方にあり、基本的には最小二乗平均値というものを用いて統計的な解析をしているわけです。ただ、例えば日本人部分集団を見たときに、通常のベースラインの値、そして24週時の値を見ると、本剤群が15.5から4.5ということで、11ぐらい下がっている。最小二乗平均値で見ても、-11.8ということで、それほど違和感はないのですが、右側のプラセボの所を見ると、18.2から6.0と、12ぐらい下がっているように見えて、でも、最小二乗平均値で見ますと-3.0ということで、かなりのギャップがあって、そしてプラセボとの差、下の方で-8.8となっているわけです。このぐらい差が大きくなる理由とか、あるいはそれでもこちらの最小二乗平均値を用いるのが正しいということについて、少し補足を頂けませんでしょうか。
○清田部会長 機構からお答えください。
○医薬品医療機器総合機構 少々お時間を頂いてもよろしいでしょうか。
○亀田委員 分かりました。
○清田部会長 ほかに御質問を承っておきたいと思います。いかがでしょうか。ありませんか。それでは、少しお待ちいただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 お待たせいたしました。機構より御説明をさせていただきます。お示ししておりますベースライン値及び投与24週時の値はレスキュー治療の介入や欠測等を考慮せずに観測値を単純に平均したOCの値となっております。一方、この下のベースラインからの変化量については、小さい字の脚注ではありますが、先に述べた欠測等を考慮したモデルに当てはめて算出した値であり、OCの値とは少しかけ離れているように見えております。
○亀田委員 ありがとうございました。
○清田部会長 よろしいでしょうか。ほかの委員の先生方から御質問はありませんでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。亀田委員、川上委員、中野委員、松下委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととします。本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。
それでは、御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
続いて、議題1に移ります。亀田委員においては、利益相反のお申出に基づきまして、議題1、2及び議題5の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。また、浦野委員、松下委員においては、利益相反のお申出に基づきまして、議題1の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。浦野委員、亀田委員、松下委員は御退室をお願いします。
──浦野委員、亀田委員、松下委員 退室──
○清田部会長 よろしいでしょうか。それでは、議題1について機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、オルミエント錠1mgの製造販売承認の可否並びにオルミエント錠2mg及び同錠4mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等につきまして、機構より御説明いたします。審査報告書をお手元に御用意ください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に記載している42分の幾つの数字を使用いたします。
本剤の有効成分であるバリシチニブは、ヤヌスキナーゼ阻害薬であり、関節リウマチ等に係る効能・効果で承認されております。今般、「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」の効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。また、本一変申請に合わせて、1mg錠の剤形追加の製造販売承認申請もなされております。
なお、本剤の多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎(pJIA)に対する効能・効果は、2023年11月時点で、欧州を含む31の国又は地域で承認されております。本申請の専門委員として、資料16に記載されています5名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明いたします。なお、有効性の評価方法の詳細は審査報告書32ページ、「10.その他」に記載しておりますので、適宜御参照ください。
有効性について、1種類以上の従来型疾患修飾性抗リウマチ薬又は生物製剤による治療で効果不十分又は不耐性のpJIA患者を対象に本薬の有効性及び安全性を検討した国際共同第III相試験であるJAHV試験の成績を中心に御説明いたします。審査報告書12ページ、表8を御覧ください。本試験では、既承認の関節リウマチ患者(RA患者)対象の臨床試験において良好なベネフィット・リスクバランスが示されていた本剤4mgを1日1回(QD)で投与したときと同程度の曝露量が得られる用法・用量が、表8のとおり設定されました。
審査報告書13ページの図4及び14ページの表9を御覧ください。主要評価項目である二重盲検期における再燃までの期間のKaplan-Meier曲線及び群間比較の結果、プラセボ群と本薬群との対比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本薬の有効性が検証されております。以上より、本薬の既存治療で効果不十分なpJIAに対する有効性は期待できると判断いたしました。
安全性につきまして、審査報告書22ページの表19に、pJIAと既承認効能・効果等に対する臨床試験における安全性の概要を示しております。また、審査報告書23ページの表20及び24ページの表21に、注目すべき有害事象及び臨床検査値異常の発現状況を示しております。RA患者を含む既承認効能・効果の患者における本剤の安全性プロファイルと比較して、pJIA患者における本薬投与時の安全性プロファイルに現時点で明らかに異なる傾向は示されていないことから、既承認効能・効果の患者に対して実施されている安全対策を、pJIA患者に対しても引き続き実施することが適切と判断いたしました。
用法・用量につきまして、審査報告書29ページ、7.R.6.1項を御覧ください。JAHV試験では年齢別の用法・用量が設定されておりましたが、事後的な解析結果から、RA患者に本薬4mgQD投与したときの曝露量に、より類似すると考えられたことから、体重30kg未満の患者には本薬2mgQD投与、体重30kg以上の患者には本薬4mgQD投与が通常用量として承認申請され、機構の審査の結果、受入れ可能と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、この申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本申請は、新効能医薬品及び新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は4年とすることが適当と判断いたしました。また、オルミエント錠1mgについては、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、製剤は劇薬に該当すると判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○清田部会長 ありがとうございました。委員の先生方から、御質問を承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。南委員、山本俊幸委員、山本昇委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。それでは、ロビーで待機されています浦野委員、松下委員をお呼びください。
──浦野委員、松下委員 入室──
○清田部会長 議題2に移ります。審議事項議題2とその他事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきたいと思います。まず、議題2につきまして、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、オルミエント錠1mgの製造販売承認の可否並びにオルミエント錠2mg及び同錠4mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。審査報告書をお手元に御用意ください。以後の審査報告書のページ数は審査報告書の下段に記載している43分の幾つの数字を使用いたします。
本剤の有効成分に関する説明は、議題1と同様ですので割愛させていただきます。今般、「既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎」の効能・効果に、2歳以上の小児の用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。また、用量追加に合わせて、1mg錠の剤形追加の製造販売承認申請もなされております。なお、2歳以上の小児のアトピー性皮膚炎(AD)に対する用法・用量については、2023年11月時点で、欧州を含む31の国又は地域で承認されています。本申請の専門委員として、資料16に記載されています5名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に簡潔に御説明いたします。なお、有効性の評価方法の詳細は審査報告書31ページ、「10.その他」に示しておりますので、適宜御参照ください。
有効性につきまして、ステロイド外用剤(TCS)等で効果不十分な2歳以上18歳未満の小児AD患者を対象に、TCS併用下での本薬の有効性及び安全性を検討した国際共同第III相試験であるJAIP試験の成績に基づき御説明いたします。審査報告書11ページの表8を御覧ください。成人AD患者に本薬4mgを1日1回(QD)で投与した場合と同程度の曝露量が得られると推定された用量が本薬高用量群とされ、また、臨床反応が想定される用量を検討できるように、本剤高用量群の2分の1及び4分の1の用量が、それぞれ本薬中用量群及び本薬低用量群とされました。
審査報告書12ページの表9を御覧ください。主要評価項目である医師によるアトピー性皮膚炎の病変の重症度スコア(IGAスコア)が、ベースラインより2以上改善し、かつ、スコアが「0:消失」又は「1:ほぼ消失」と判定された被験者の割合である「IGA(0/1)達成率」につきまして、投与16週時のプラセボ群と本薬高用量群との対比較で統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本薬高用量の優越性が検証されております。
また、審査報告書17ページの表13を御覧ください。全身の皮膚症状をスコア化したEASIスコアがベースラインより75%以上改善した被験者の割合である「EASI-75達成率」等の他の有効性評価項目の結果も示しており、プラセボ群に比べて本薬群で高い結果が得られています。以上より、機構は本薬の小児AD患者に対する有効性は示されたと判断いたしました。
安全性につきまして、審査報告書21ページの表17に、小児ADと既承認効能・効果等に対する臨床試験における安全性の概要を示しております。また、審査報告書22ページの表18及び23ページの表19に、注目すべき有害事象及び臨床検査値異常の発現状況を示しております。成人AD患者を含む既承認効能・効果の患者における本剤の安全性プロファイルと比較して、小児AD患者における本薬投与時の安全性プロファイルに現時点で明らかに異なる傾向は示されていないことから、既承認効能・効果の患者に対して実施されている安全対策を、小児AD患者に対しても引き続き実施することが適切と判断いたしました。
用法・用量につきまして、審査報告書28ページ、7.R.5.1項を御覧ください。JAIP試験では年齢別の用法・用量が設定されておりましたが、事後的な解析結果から、成人AD患者に本薬4mgQD投与したときの曝露量により類似すると考えられたことから、体重30kg未満の患者には本薬2mgQD投与、体重30kg以上の患者には本薬4mgQD投与が通常用量として承認申請され、機構の審査の結果、受入れ可能と判断いたしました。以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。
本申請は新用量医薬品としての申請であることから、再審査期間は4年とすることが適当と判断いたしました。また、オルミエント錠1mgについては、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、製剤は劇薬に該当すると判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。続きまして、その他事項議題1につきまして、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。最適使用推進ガイドラインを作成、改正を予定しておりますので御説明させていただきます。資料13-2の最適使用推進ガイドラインを御覧ください。オルミエントにつきましては、もともと成人のアトピー性皮膚炎に関する最適使用推進ガイドラインが作成されておりましたが、これについて、今回の審議と併せまして、小児についての記載を追加するというものです。
具体的には、小児に関する臨床成績などを追記するとともに、16ページにおいて、本剤投与する場合の施設等に関する要件を追記し、18ページには対象患者、本剤の投与対象となる小児患者に関する内容を追記しております。以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。議題2とその他事項議題1につきまして御質問がございましたら、委員の先生方から承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。川上委員、中野委員、松下委員、南委員、山本俊幸委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。審議事項議題2につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。
御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、その他事項議題1につきましても御確認いただいたものといたします。
それでは、議題5に移りたいと思います。大隈委員、川上委員におかれましては、利益相反のお申出に基づきまして、議題5の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。大隈委員、川上委員は御退室をお願いいたします。
──大隈委員、川上委員 退室──
○清田部会長 議題5につきまして、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題5、資料番号5、医薬品ビキセオス配合静注用の製造販売承認の可否等について、機構より説明いたします。
資料5、審査報告書の81分の5ページを御覧ください。本剤は、シタラビンとダウノルビシンを5対1の比率で含有するリポソーム化された配合注射剤です。本剤は、エンドサイトーシスにより腫瘍細胞に取り込まれ、本剤からシタラビンとダウノルビシンが放出されることで、腫瘍細胞の増殖を抑制すると考えられています。
今般、本剤は「高リスク急性骨髄性白血病」を効能・効果として承認申請されました。令和5年10月時点において、急性骨髄性白血病(AML)に係る効能・効果で、31の国又は地域で承認されています。なお、本剤は、令和4年4月の当部会における審議を経て、希少疾病用医薬品に指定されています。本品目の専門協議には5名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料16を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として海外第III相試験である301試験の成績が提出されました。有効性については、審査報告書34、35ページの表32及び図1を御覧ください。高リスクAML患者を対象とした301試験において、主要評価項目とされた全生存期間について、対照群であるシタラビンとダウノルビシンの併用療法に対する本剤群の優越性が検証されました。以上の結果等から、高リスクAML患者に対する本剤の有効性は示されたと判断しました。
安全性について、40ページの7.R.3、安全性についての項を御覧ください。本剤の投与時において特に注意を要する有害事象は、骨髄抑制、感染症、出血、心臓障害等であり、これらの有害事象の観察や管理等の適切な対応により忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「高リスク急性骨髄性白血病」を効能・効果として本剤を承認することは可能と判断しました。また、本申請では、小児患者に対しても成人と同一の用法・用量が設定されています。
62ページの7.R.6、小児患者への投与についての項を御覧ください。本申請では、高リスクAMLの小児患者に対して、申請用法・用量で本剤の有効性等が検討された臨床試験成績は提出されておらず、本来であれば、当該患者を対象とした臨床試験を実施して、本剤の臨床的有用性を検討することが適切であったと考えます。しかしながら、本剤の投与対象となる高リスクAMLの小児患者数は極めて少なく、臨床試験の実施が極めて困難であったこと、配合成分であるシタラビン及びダウノルビシンは、成人のみならず、小児患者においても、従来から標準的治療として用いられている薬剤であること、本剤の忍容性は外国人の小児患者では確認されており、安全性プロファイルに成人と明確な差異は認められなかったことなどを総合的に考慮し、成人患者と同一の用法・用量を小児患者に設定することは許容可能と判断しました。ただし、製造販売後には、本剤を使用した高リスクAML小児患者の全例を対象とした使用成績調査の実施が必要であると判断し、承認条件としています。
本剤は、希少疾病用医薬品であることから、再審査期間は10年とすることが適当であり、製剤は劇薬に該当すると判断しました。薬事分科会には報告を予定しています。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問等を承りたいと思います。ありますか、よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入ります。中野委員、南委員、山本俊幸委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
それでは、ロビーで待機されている大隈委員、亀田委員、川上委員をお呼びください。
──大隈委員、亀田委員、川上委員 入室──
○清田部会長 続いて、議題4に移ります。南委員におかれましては、薬事分科会審議参加規程第5条に基づき、議題4の審議の間、会議から御退室して御待機いただくことといたします。また、山本昇委員におかれましては、薬事分科会審議参加規程第5条に基づき、議題4及び議題7の審議の間、会議から御退室いただき御待機していただくことといたします。南委員、山本昇委員は御退室をお願いいたします。
──南委員、山本昇委員 退室──
○清田部会長 お待たせしました。審議事項議題4とその他事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御議論いただくことといたします。まず、議題4について、機構から概要の御説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題4、資料番号4、医薬品オプジーボ点滴静注20mg他の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について御説明いたします。
資料4、審査報告書の30分の7ページを御覧ください。本剤は、ヒトPD-1に対するヒト型モノクローナル抗体であるニボルマブを有効成分とする抗悪性腫瘍剤です。本剤は、種々のがん腫に係る効能・効果で承認されており、今般、「根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍」に係る効能・効果及び用法・用量を追加する承認申請が行われました。令和5年10月時点において、「根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍」に係る効能・効果で承認されている国又は地域はありません。なお、本剤は昨年4月の当部会における審議を経て、希少疾病用医薬品に指定されています。本品目の専門協議には4名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料16を御覧ください。
これより、臨床試験成績を中心に審査の概要を御説明いたします。審査報告書9ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な試験成績として、国内第II相試験であるD014試験の成績が提出されました。有効性については、9ページの表2を御覧ください。主要評価項目とされた独立中央判定による奏効率は19.4%でした。以上の結果等から、根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍患者に対して、本剤の一定の有効性は示されたと判断いたしました。
安全性については、審査報告書13ページを御覧ください。7.R.2、安全性についての項のとおり、本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要とされた事象と同様であり、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による有害事象の観察や管理と、過度の免疫反応による副作用を考慮した鑑別診断や管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、「根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。なお、D014試験では、根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍のうち、有棘細胞癌以外の病理組織型の患者に対する検討は限られていたことから、有棘細胞癌以外の病理組織型の患者における本剤の有効性について、製造販売後調査において更に検討が必要と判断いたしました。
本剤は、根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断いたしました。薬事分科会には報告を予定しています。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 続いて、その他事項議題1につきまして、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局の方から御説明いたします。資料No.13-1、ニボルマブの最適使用推進ガイドラインについて説明いたします。
上皮系皮膚悪性腫瘍について、この度の一部変更承認申請に伴い、最適使用推進ガイドラインを作成しております。記載の形式は、これまでに作成している最適使用推進ガイドラインと同様です。4ページ以降に今回審査された臨床試験の成績を、7ページ以降に施設等に関する要件を、9ページには審査における内容を踏まえた本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載しております。10ページ以降には、投与に際して留意すべき事項について記載しております。説明は以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方からの御質問を承りたいと思います。いかがでしょうか。オプジーボは何度も出てきていますので、大丈夫でしょうか。よろしいですか。ないようですので議決に入ります。山本俊幸委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づいて、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。審議事項、議題4について承認を可としてよろしいでしょうか。
御異議がないようですので、承認を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。その他事項、議題1についても御確認いただいたものといたします。
それでは、ロビーで待機されている南委員をお呼びください。
──南委員 入室──
○清田部会長 続いて、議題7に移ります。浦野委員、滝田委員、松下委員におかれましては、利益相反の申出に基づいて、議題7の審議の間、会議から退室して御待機いただくことといたします。浦野委員、滝田委員、松下委員は御退室をお願いいたします。
──浦野委員、滝田委員、松下委員 退室──
○清田部会長 それでは、議題7について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 資料は7-1を御覧ください。今回、指定を御審議いただくのは、ここに記載の2品目となっております。順に御説明いたします。
まず、一つ目の品目について、資料7-2の事前評価報告書をお開きください。品目名は「ベルズチファン」、申請者は「MSD株式会社」、予定される効能・効果は「フォン・ヒッペル・リンドウ病関連の腫瘍性病変」となっております。推定患者数は最大4,000人と推計されております。本疾患は、手術を繰り返すことにより、脳神経機能、腎機能等が悪化することから、長期的視野に立って術式及び切除適応を検討する必要があるとされており、腫瘍発生部位、腫瘍径、症状の有無等に応じて、経過観察、切除術等が治療選択肢として検討されております。フォン・ヒッペル・リンドウ病関連の腫瘍性病変に係る効能・効果で承認された既存の医薬品等は存在しません。現在、遠隔転移のないフォン・ヒッペル・リンドウ病関連の腫瘍性病変を有する患者を対象に、国際共同第II相試験が実施されているところです。以上から、指定要件を満たすものと考えております。
続いて、資料7-3、「タルラタマブ」についてです。申請者はアムジェン株式会社、予定される効能・効果は小細胞肺癌です。推定患者数は最大4万2,312人と推計されております。小細胞肺癌に対する初回治療として、外科治療が適応とならない限局型の小細胞肺癌では同時化学放射線療法が推奨されています。また、進展型の小細胞肺癌では白金型抗悪性腫瘍剤等とPD-L1抗体医薬品の併用投与が推奨されていますが、これらの治療を行っても再発が認められ、予後不良な疾患です。また、二つ以上の化学療法歴のある小細胞肺癌に対して標準的な治療法は確立していないことから、新たな治療薬の開発が望まれています。本剤は、白金型抗悪性腫瘍剤を含む一つの化学療法歴のある小細胞肺癌患者を対象とした国際共同第III相試験が実施中です。以上から、希少疾病医薬品の指定要件を満たすものと考えております。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問を承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、議決に入ります。亀田委員、南委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして指定を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
それでは、ロビーで待機されている浦野委員、滝田委員、松下委員、山本昇委員をお呼びください。
──浦野委員、滝田委員、松下委員、山本昇委員 入室──
○清田部会長 続いて、議題6に移ります。審議事項議題6及び報告事項議題1について、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 御説明いたします。資料6を御覧ください。医薬品アレジオン眼瞼クリーム0.5%の劇薬指定からの除外についてです。アレジオン眼瞼クリームの成分であるエピナスチン塩酸塩については、この1.に記載のとおり、現在、原体は劇薬に指定されておりますが、製剤については、こちらに記載のものが劇薬から除外されている状況です。今回、新たに申請されたアレジオン眼瞼クリームについては、これまで除外の対象としてきた剤形、内用液剤、内用剤、点眼剤といった剤形とは異なる剤形ですので、これについては現在の記載ぶりでは劇薬に該当するということになっておりますが、2.にお示しの検討のとおり、薬用量を超える用量の本成分を動物に臨床使用経路に準じて経皮投与して長期連続投与した毒性試験及び本剤を用いた臨床試験において、劇薬に該当する毒性又は副作用は認められていないといった検討から、他剤と同様に、本剤についても劇薬から除外することが適当と判断いたしました。
したがって、お認めいただいた場合においては、本剤のような外用剤を劇薬から除外することについて、施行規則の改正を行いたいと思っております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問等を承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、ないようですので、議決に入りたいと思います。亀田委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。審議事項6について、劇薬指定から除外することでよろしいでしょうか。御異議がないようですので、劇薬指定から除外することとし、薬事分科会に報告とさせていただきます。また、報告事項議題1についても御確認いただいたものといたします。
続いて、報告事項及びその他事項の議題に移ります。報告事項の議題2~4及びその他事項の議題2について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項等の御説明をさせていただきます。資料No.8を御覧ください。報告事項の議題1関係は、先ほど御説明したアレジオン眼瞼クリームについて、アレルギー性結膜炎を効能・効果とする新剤形医薬品としての御報告をするものです。こちらは、機構における審査の結果、承認して差し支えないという判断をしております。
報告事項の議題2は、希少疾病用医薬品の指定の取消しについてです。クロマトリゾールが対象の医薬品ですが、もともとHIV感染症の口腔カンジダ症として希少疾病用医薬品の指定を受けておりましたが、これについて、今回、右の取消しの理由に記載しておりますが、こちらに記載のとおり、販売を終了するため、希少疾病用医薬品の指定についても取消しを行うものです。
続いて、優先審査指定の審査結果についてです。医薬品名が「トロデルビ点滴静注用200mg」、申請者が「ギリアド・サイエンシズ株式会社」です。今回、予定される効能・効果として、「全身療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」について、承認の申請がなされております。これについて今回、企業から優先審査の申請の希望があり、機構における事前審査、事前の相談の結果、疾病の重篤性や医療上の有用性の観点から、優先審査の該当になると判断をいたしました。その結果に基づきまして、2月1日に優先審査の指定を行っております。
続いて、再審査の結果について、議題4の関係です。今回、御報告する再審査の品目は、資料12-1~12-4までの4品目です。一つ目が「ハイゼントラ20%皮下注」です。2品目が「トリビック」です。3品目が「治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」」です。4品目が「イロクテイト静注用」です。これらの品目については、いずれも機構における審査の結果、効能・効果、用法・用量の変更の必要のないカテゴリ1として判断されております。
続いて、その他事項の残りの議題について御報告いたします。その他事項の議題2です。資料14を御覧ください。医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、公知申請を行うことが適当と判断された適応外薬の事前審査について、御報告いたします。今回は3品目を御報告いたします。
まず、1品目ですが、2ページを御覧ください。一般名が「ミコフェノール酸モフェチル」、販売名が「セルセプトカプセル」などとなっております。これは、「日本呼吸器学会」、「日本リウマチ学会」が要望者でして、要望内容ですが、効能・効果といたしまして、「強皮症に伴う間質性肺疾患の増悪抑制、改善」となっております。
2品目ですが、27ページを御覧ください。「日本エイズ学会」から要望のあったものです。「エムトリシタビン200mg」及び「テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩300mg」について、「HIV-1感染症の予防」の効能・効果の追加が要望されたものです。
続いて、3品目ですが、48ページを御覧ください。こちらは、「日本臨床腫瘍学会」からの要望に基づいて検討がされたものです。品目名が「カルボプラチン」、効能・効果としては「子宮体癌」が要望内容の効能・効果となっております。
これらの品目につきまして、いずれも国内外の診療ガイドライン、教科書、公表文献の記載内容等を踏まえて、効能・効果、用法・用量について医学・薬学上公知であると判断しております。以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問等がありましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、報告事項については御確認いただいたものといたします。
本日の議題は以上ですが、事務局から何か御報告はありますでしょうか。
○事務局 次回の部回は、令和6年2月22日木曜日の午後6時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございます。それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。
照会先
医薬局
医薬品審査管理課 課長補佐 松倉(内線2746)