化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る措置(案)に関する御意見の募集について

 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書A(廃絶)に追加された「(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。)の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる予定です。
 つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)

照会先

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

電話番号:03-5253-1111(内線2428)