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第46回労働政策審議会人材開発分科会 議事録
人材開発総務担当参事官室
日時
令和6年3月13日(水)10:00~12:00
場所
会場:中央合同庁舎5号館 共用第9会議室(17 階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
傍聴会場:中央合同庁舎5号館 人材開発統括官南側会議室(15 階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
傍聴会場:中央合同庁舎5号館 人材開発統括官南側会議室(15 階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
議題
- (1) 雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)
- (2) 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
- (3) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
- (4)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第十四号に規定するキャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱について(諮問)
- (5)キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱について(諮問)
- (6)厚生労働大臣が定める手数料の額の一部を改正する件案について(報告)
- (7)その他
議事
- 議事内容
○武石分科会長 ただいまから「第46回労働政策審議会人材開発分科会」を開催いたします。本日、本分科会はオンライン併用での開催といたします。本日の出欠状況ですが、労働者代表の篠原委員、使用者代表の増田委員、美野川委員、渡邉委員が御欠席となります。
それでは議事に入ります。議題1「雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)」です。内容について、人材開発政策担当参事官より資料の説明をお願いいたします。
○松瀬人材開発政策担当参事官 人材開発政策担当の松瀬です。それでは資料1-2、横置きのポンチ絵に沿って御説明いたします。オンラインの方よろしくお願いいたします。
まずは、雇用保険法施行令の一部を改正する政令案です。制度の概要にあるとおり、都道府県が設置する職業訓練校の施設整備については、雇用保険法施行令に基づいて都道府県に対する補助率を2分の1としています。右下ですが、今般、令和6年能登半島地震により被害を受けた施設については、補助率を2分の1から3分の2に引き上げる特例を行いたいというものです。この政令については、本年2月9日の第44回の分科会において、同様の内容の政令案をお諮りしたところですが、左下、前回の第44回分科会では令和5年度の予算にかかる特例措置についてお諮りしましたが、今回お諮りするのは令和6年度の特例について定めるものです。したがって、施行日は令和6年4月1日を予定しているところです。そのほか、特例の対象等については、前回の分科会で御説明した内容と全く同じです。説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○武石分科会長 ありがとうございました。ただいまの御説明に対する御質問や御意見がありましたら、こちらで参加されている方は挙手、オンライン参加の方はZoom機能のリアクションから「手を挙げる」マークを押していただき、指名されてからマイクをオンにして御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか、特にないようであれば、この案件はこれまでとさせていただき、議題1の「雇用保険法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)」は、本分科会として「妥当」と認める旨を労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思います。御意見等はありますか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局から報告文(案)の共有をお願いいたします。
(報告文(案)の配布とともにZoomにおいて画面共有)
○武石分科会長 共有された報告文(案)により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただくこととし、この議題についてはここまでといたします。
次に、議題2「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。内容について、企業内人材開発支援室長より資料の御説明をお願いいたします。
○秋山企業内人材開発支援室長 企業内人材開発支援室の秋山と申します。よろしくお願いいたします。私のほうからは、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について、資料2-2の改正省令案の概要で御説明をいたします。具体的な内容は2つあり、認定訓練助成事業費補助金の特例の延長及び人材開発支援助成金、人への投資促進コース助成金の見直しの2点です。
まず、認定職業訓練事業費補助金の特例の延長について御説明いたします。資料4ページを御覧ください。本件は先ほどの政令と同様に、能登半島地震により被災した施設及び設備の災害復旧に要する経費を助成又は援助した場合に、国から県への補助率及び国の負担割合の上限を令和5年度において引き上げることについて先般の分科会において御審議いただきましたが、その措置を令和6年度においても延長させていただきたいというもので、現行は国、都道府県、事業主が3分の1ずつあった助成率を、特例措置として国が2分の1、都道府県が4分の1、事業主が4分の1とさせていただきたいというものです。
続いて、5ページの人材開発支援助成金、人への投資促進コースの見直しについてです。令和6年度においては2点の改正を予定しているところです。まず1点目、長期教育訓練休暇制度の拡充です。労働者が柔軟に休暇を取得できるよう、これまで1日単位の助成対象としていたところを時間単位の休暇も助成の対象としたいと考えております。また、これに付随して、賃金助成額についても1人1日当たり6,000円としていたところ、1人1時間当たりの助成額と見直し、中小企業事業主については1人1時間当たり960円、1日8時間換算にすると7,680円となるよう引き上げを行うとともに、中小企業事業主における1人当たりの賃金助成支給上限時間数を、これまで150日としていたところを200日相当の1,600時間に拡大することとします。
2点目は自発的職業能力開発訓練の拡充です。こちらも活用促進を図るため訓練時間の下限について現在20時間としている要件を見直し、10時間に引き下げるとともに長期教育訓練休暇制度と組み合わせて活用しやすくするため、職務関連の訓練に限るとしていたものを、職務関連以外も助成対象と認めることとしたいと考えております。以上の改正について省令改正の上、3月末に公布、4月1日施行を予定しております。私からの説明は以上です。
○武石分科会長 御説明ありがとうございました。2つのポイントがありますが、ただいまの御説明に対する御質問や御意見がありましたら、先ほどと同様に挙手をしていただき、指名された方はマイクをオンにして御発言をお願いいたします。いかがでしょうか、では、小林委員からお願いいたします。
○小林委員 小林です。御説明いただいた訓練施設への補助の特例を設置するという省令案の件です。これは過日、この分科会でも議論をした令和5年度分と同様のものを切れ目なく支援を行っていく、そういう趣旨だというように理解をしております。令和5年度分については既に交付がされ、各県で準備が進んでいるのだろうというように思っております。私どもも、各都道府県ごとの連合体の団体ですが、当該被災県の中で訓練校運営をしているところがありまして、当該検討、調整を始めているというように聞いております。補助金には一定のルールがあるものですけれども、特例ですので、いきなり手続をしないで、きちんと県の担当と打合せをしながら進めてほしいということは、全国団体として当該県の県連担当に申し上げているところですが、国としても、県の負担が4分の1に軽減されるとはいっても、県負担というのはどうしても出てくるわけですので、県の判断等々について、必要な場合については国からの助言などを含めた支援をしっかりしていただいて、この改正の趣旨に沿うような施行が被害を受けた訓練校に届くように御配慮いただきたいというように思います。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございます。御意見を頂戴してから、まとめて事務局のほうに御回答をお願いしたいと思います。では、松浦委員、お願いします。
○松浦委員 諮問概要については特段の異論はありません。その上で2点お願いをさせていただきます。
まず、諮問内容には人への投資促進コースの拡充が含まれておりますが、DXの進展や人手不足の状況を踏まえると、人への投資の重要性は一層高まっています。非正規で働く方や中小企業で働く方を含め、支援を必要とする全ての労働者の方に十分な支援を行き届かせることが重要です。したがって、今般の見直しにとどまらずに、引き続き各種助成金の在り方を検証していただき、適切に見直しを行っていただきますよう、改めてお願いします。
2点目は、人手不足の中にあり、各種助成金が活用され労働者の方の能力が向上していくためには、人材育成の重要性や、それを支える助成金に対する事業主の方の理解が不可決と考えています。そのため、事業主の方に対する周知の取組も引き続き進めていただきますようお願いいたします。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございました。ほかに御意見は。では平田委員、お願いいたします。
○平田委員 いずれも異論はなく、この改正案は妥当だと思っておりますけれども、人開金のことについてお願いです。改正案は、長期教育訓練休暇制度が柔軟に使えるようにする、自発的な訓練の訓練時間を引き下げるというもので、より活用しやすい助成金となって人への投資促進につながると考えております。より使いやすいように、あるいは、人への投資促進につながるような方向で、引き続き改善すべきことがないかどうかは不断に検証していただければと思います。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございました。ほかに、御意見等はありますか。それでは、御意見が中心だったと思いますが、事務局からお願いいたします。
○秋山企業内人材開発支援室長 ありがとうございました。まず、1点目の認定職業訓練ですが、御意見を頂いたとおり、該当する都道府県とはしっかり調整をさせていただきたいと思います。また、県等の要望等も踏まえて、何ができるかについても、都道府県の担当者としっかりと調整をさせていただければと考えております。
2点目ですが、助成金の見直しについては、私どもも、より使いやすいような助成金にするため、引き続き見直せるものについては対応させていただければと思います。また、周知についても、いろいろな手段を使って周知し、事業主の方が使いやすいような制度にしたいと考えております。また、使いやすいものについての検証ということですけれども、こちらも、引き続き助成金の実績を見ながら何が活用しやすいのかというようなところも検証していきながら助成金の見直しを図っていきたいと考えております。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございました。御質問等を頂いた委員の皆様、よろしいでしょうか。ほかにありますか、よろしいでしょうか。特にないようであれば、大変重要な改正であり、多くの方に使っていただけるようにという皆様の御意見を受け止めていただきたいと思います。
それでは、この案件はこれまでとさせていただき、議題2の「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」は、本分科会として「妥当」と認める旨を労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思います。御意見等はありますか。
(異議なし)
○武石分科会長 それでは、事務局から報告文(案)の共有をお願いいたします。
(報告文(案)の配布とともにZoomにおいて画面共有)
○武石分科会長 ただいま共有いただきましたが、共有された報告文(案)により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただくこととし、この議題についてはここまでといたします。
次に、議題3「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。内容について、訓練企画室長より資料の御説明をお願いいたします。
○桃井訓練企画室長 訓練企画室の桃井です。よろしくお願いいたします。資料3-1が省令案要綱の諮問で、資料3-2が省令案の概要、資料3-3が諮問事項以外も含んだ説明資料です。資料3-2と3-3で説明させていただきます。まず、資料3-3の2ページを御覧ください。12月の分科会で御議論いただいた求職者支援訓練の短期間・短時間訓練、eラーニングコース、フルオンライン訓練の今年度末までの特例措置について、前回の御議論を踏まえて今後の在り方について御説明させていただきたいと思います。3ページにまとめています。一番上が短期間・短時間訓練です。2か月未満の短期間訓練、月80時間未満の短時間訓練は、通常訓練より就職率が10%以上下がることや、月80時間未満の訓練について、訓練期間が延びても必ずしも就職率が向上するとも限らないことから、2か月以上、月80時間以上の訓練で恒久化することについては、一定の妥当性がある旨の御意見を頂いたところです。
この御意見を踏まえて、今後の方向性としては、右側の欄ですが、令和6年度より訓練期間は2か月以上6か月以下、訓練時間は月80時間以上かつ1日当たり3時間以上6時間以下で恒久化することを考えています。資料3-2に省令の諮問事項をまとめているところです。資料3-2の左側が、原則と令和5年度の特例で、右側が令和6年度以降の取扱いということでまとめています。訓練期間は2か月以上、訓練時間については月80時間以上で令和6年度から恒久化するという内容です。
資料3-3に戻って、2つ目のeラーニングコースです。eラーニングコースについては、訓練コースがない地域や、様々な事情を抱える方の受講機会の拡大に寄与している一方で、修了率や就職率の低さに関して改善策を求める御意見を頂戴したところです。御意見を踏まえて、今後の方向性としては、右側の欄に3つ記載させていただいています。まず1つ目が、訓練の質を担保するため、eラーニングコースの就職率の欠格要件及び新規参入枠の運用について、地域単位から全国単位へ移行するというもので、こちらも省令事項となっています。
資料3-2の裏面です。求職者支援訓練については、就職率が35%を2度下回ると、1年間訓練が不認定となるという欠格要件を設けていますが、現行については、eラーニングも含めて都道府県単位での欠格要件となっていますので、例えば、東京で欠格になったとしても、隣の千葉や埼玉では、通常どおり訓練が実施できることになっています。eラーニングについては、他の都道府県での訓練実施が通所訓練と比べて容易ですので、この欠格要件について都道府県単位から全国単位に拡充して、どこか1つの県で欠格要件に該当した場合は、全国どこでも1年間不認定という取扱いを考えているところです。
(3)の新規参入枠についても同様の話で、東京等で実績がある事業者についても、他の千葉や埼玉等で実施するときは、新規枠という取扱いをされていますが、eラーニングコースについては欠格と同様に、1つの都道府県で実績がある訓練については、他の都道府県でも実績枠として扱うという省令の改正を予定しているところです。
eラーニングについては、あと2点あります。資料3-3の2つ目、3つ目については省令事項ではなく、要領改正の事項となっています。2つ目は、在職中など訓練の受講に当たって配慮を必要とする方について、対象者とする特例措置が今年度末までの措置となっていますが、これを令和6年度から恒久化するという改正です。3つ目が、修了率及び就職率を上げるため、eラーニングコースの事前説明会の実施や同時双方向性の強化等の措置を講じるということで、資料3-3の12ページに細かい対応策を記載させていただいています。eラーニングコースについて、学習方法や時間管理等をまとめたリーフレットを配布したり、受講希望者の方への事前説明会や実機体験について実施機関に努力義務を課したり、チャットやグループワークの導入について、同じように努力義務を課すということです。
また、週1回、同時双方向での対面指導を行っていますが、一度で実施できる人数について5名から3名に引き下げることで、同時双方向の対面指導について充実を図ることです。また、ハローワークとの連携による求人開拓等、こうした対応策を講じることによって、eラーニングコースの修了率や就職率の改善につなげていきたいと考えています。
3ページに戻って、3つ目がフルオンライン訓練です。こちらについては、令和5年度からの開始であり、まだ実績が乏しいため、特例措置を令和6年度末まで1年間延長して、引き続き分析、検証を進めていきたいと考えています。
こちらの3つが、12月の分科会で御議論いただいた内容ですが、もう1つ、資料3-3の4ページです。令和3年1月から実施されている特例措置で、介護・障害福祉分野について、訓練実施機関が職場見学や職場体験を組み込んだ訓練を実施した場合に、訓練実施機関に支払う奨励金を上乗せするという特例措置です。この特例措置については、令和5年度から上乗せ内容について従来の「1人当たり月1万円」から、「1人、1コース当たり1万円」に見直した上で、今年度末までの時限措置としています。令和5年度の実績については、真ん中の表にありますが、設定の定員が4,348名のうち、68%の約3,000名が奨励金の上乗せがあるコースとなっています。
就職の実績については、7月末までのものですので、上乗せコース、上乗せなしコースそれぞれ130名程度の修了者ですが、上乗せありコースについては68.5%という就職率です。就職率については、前年度より若干下回っていますが、介護・障害福祉分野については、訓練期間が短くて比較的就職率が低い初任者研修を含んだ研修コースや、訓練期間が長く、比較的就職率が高い実務者研修を含んだ研修コースが多く見られますが、こちらは7月末までの実績ですので、就職率が比較的低い初任者研修の実績が入っているものの、就職率が比較的高い実務者研修についてはまだ実績が出ていないところから、前年度と比べると就職率については若干下がっているところです。令和5年度の就職率についても、年度を通じて見れば、今後、向上していくことが見込まれます。
なお、今年度から上乗せの措置の内容について見直しているところで、まだ効果分析のための訓練の実績については少ない状況ですので、令和6年度末まで上乗せの措置を継続させていただいて、令和7年度以降については、今後の訓練実績や効果を分析して判断していきたいと考えています。上乗せ措置についても省令事項で、資料3-2に、令和6年度末までの特例延長ということで記載させていただいています。資料3-2に記載させていただいている4つが省令案の概要ということで、今回、諮問させていただく内容です。議題3の説明については以上です。よろしくお願いいたします。
○武石分科会長 ありがとうございました。何点かありますが、これまでこの効果検証について、いろいろデータをまとめていただき、大変ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたら、先ほどと同様に挙手をしていただき、指名された方は、マイクをオンにして御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。田村委員、お願いいたします。
○田村委員 諮問の内容については、12月の分科会での議論を踏まえたものであり、特段、異論はございません。ただ、その上で2点ほど意見を申し上げます。1点目は、資料3-3の12ページにありますeラーニングの各種改善策ということですが、この分科会でも議論されているように、eラーニングについては質の向上が課題であり、努力義務とされた点も含めて、しっかりと実施機関への指導をお願いしたいと思います。取り分け受講者へのフォローアップ体制が構築されて、質疑応答などの双方向でのやり取りが十分に行われているかどうかが、重要なことだと思います。今後も訓練の質が担保されているかどうかを検証して、適宜改善を図っていただきたいと思います。
もう一点目は、訓練コースの地域偏在の解消についてです。地域によっては、特定の分野のコース設定数が少ないといった課題も引き続き残されたままではないでしょうか。どの地域の方であっても希望する訓練が受講できるような、関係団体への働き掛けや実施機関の開拓などの取組を継続的にお願いしたいと思います。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございました。ほかに御意見、御質問はございますか。平田委員、お願いいたします。
○平田委員 今、御指摘がありましたが、いずれも分科会でのこれまでの議論を踏まえた改正というように理解しております。内容については異論はありませんが、資料3-2の(1)ですけれども、恒久化するものと特例として1年間延長するものに分かれますが、引き続き訓練の受講と就職率の向上の関係などは分析、検証していただいて、必要に応じて見直しはしていただきたいと思っています。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、勇上委員が挙手になっていますので、勇上委員、お願いいたします。
○勇上委員 御指名ありがとうございます。まず、今回の諮問案には、全く異存はございません。その上で、資料3-2の(4)とか、資料3-3の4ページの介護分野等の奨励金の上乗せに関する特例について意見を申し上げます。御承知のとおり、介護・福祉分野というのは人手不足が深刻で、他分野に比して更に深刻な業界だと思います。ですので、この分野での就職支援というのは、非常に重要だと思っております。資料3-3の4ページを拝見しますと、職場見学とか職場体験による奨励金の上乗せがあるかないかというところで、例えば、令和4年度の実績を見ますと71%と65%ぐらいですので、単純な集計でも明らかに違いがあるように思います。ですので、資料3-2の(4)のように、令和6年度も特例措置を継続するという原案は妥当ではないかと思います。
一方で、先ほど御説明もありましたが、奨励金等の上乗せがあるコースとないコースで、これだけ就職率の違いがあるのはなぜだろうということも思うわけです。これが職場見学とか、職場体験などのオプションによる違いだけのものなのか、あるいは、御説明にあったように初任者研修とか、実務者研修といったレベル感の違いを反映しているのかということは、やはり気になるところです。もし、訓練の内容とか期間とか、レベルとかに違いがあるようでしたら、厳密な比較は難しくても、今年度末の実績や来年度の中間の実績を見られるときに、似たようなコースを比較してみるとか、そういう補足資料のようなものを見せていただければ幸いです。意見ですが、よろしくお願いいたします。
○武石分科会長 貴重な御意見をありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。守島委員、お願いいたします。
○守島委員 多分、12月に聞いておくべきことだったのかもしれませんが、資料3-2の裏の右側の欄の一番上の、認定基準を全国単位まで広げるという話です。これは、私が12月に聞いていなかっただけのことかもしれないのですが、なぜこういう改正になっているのかというところをもう一度御説明いただけますか。
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、御意見、御質問が出たりしていますので、ここで一旦、事務局から御説明、御回答をお願いしたいと思います。
○桃井訓練企画室長 御意見、御質問をどうもありがとうございます。まず、田村委員から2点、御意見を頂いたところです。12ページのeラーニングなどの質の向上ですが、こちらについては、求職者支援訓練の認定を行っております高障求機構の各支部のほうでも、原則毎月1回、現場の実施状況の確認などを行っております。また、受講者のアンケートや、その後の就職状況などの実態も把握しているところですので、来年度以降、こうした改善策を踏まえてしっかりと改善されるように、改善指導を実施していきたいと思います。それによって、訓練の質の向上をしっかりと図っていきたいと考えているところです。
2点目が、訓練コースの地域偏在について御意見を頂戴したところです。地域の訓練ニーズについては、地域職業能力開発協議会で、地域の関係者や関係機関の意見を聴いて、地域の実情やニーズに即した訓練の設定、実施に努めていきたいと考えております。また、IT分野をはじめとして、訓練の設定の空白地域への助成を含む奨励金の上乗せ等の措置によって、地域の人材ニーズに応じたコース設定の増にも取り組んでいきたいと考えているところです。また、機構などを通じて、訓練機関の開拓等、必要な訓練コースが提供されるように引き続き努力していきたいと思います。ありがとうございます。
続いて、平田委員から、求職者支援訓練について、恒久化するものと1年間、特例措置を延長するものとありますが、訓練受講、就職率などへの効果を含めて、引き続き検証、改善を図っていってほしいという御意見を頂戴したところです。この分科会で様々な改善策を御議論いただいたところですので、こうした改善を着実に実施していくとともに、引き続き効果の検証や改善を図っていきたいと考えています。ありがとうございます。
続いて、勇上委員から、介護の奨励金の上乗せについての御意見、御質問を頂戴したところです。職場見学や職場体験がセットされている方が、就職率が明らかに高いということです。やはり、こういった訓練については出口の就職ということで、企業との接点というのは非常に重要になるかと考えております。また、勇上委員からも御指摘いただきましたが、初任者研修と実務者研修とあって、奨励金の上乗せがあるコースの方が実務者研修の数なども多いという状況もあるかと思いますので、今後、引き続き効果検証をしていく際には、そうした訓練コースの内容の違いなどについても併せて検証させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
続いて、守島委員から、eラーニングの認定基準についての御質問がありました。説明が不十分で申し訳ございません。再度、説明させていただきたいと思います。こちらは、求職者支援訓練の欠格要件で今、都道府県単位で就職率が35%を下回ったコースが2回あると、その訓練機関については同じようなコースを1年間、そこの県では実施できないというルールがあります。通常の通所訓練であれば、東京で訓練を実施するのと他の県で訓練を実施するのは、教室とか設備を整えなければいけないので、やはりハードルが高いところですが、eラーニングの特質として、事務所さえあれば訓練の実施については、東京でも千葉でも埼玉でも、他の県で実施するのはかなり容易になっているところです。
35%を下回るような質の悪い訓練を東京で不認定としても、またすぐに他の県で訓練を実施してしまうという状況が見られておりますので、訓練の質の担保をするためにも、この欠格要件について都道府県単位から全国単位に改めて、eラーニングコースの修了率や就職率の向上に寄与するようにしていきたいという改正内容となっています。私からの説明は以上です。ありがとうございます。
○武石分科会長 御質問があった守島委員、いかがでしょうか。
○守島委員 eラーニングの特質を考えると、そういうことを考えるのはよく分かるのですが、これは、ある意味では厳しくしているわけですよね。ですから、そういう意味で言うと、eラーニングによる就職支援をしていくという方向性を促進していくという方向性からすると、ちょっと逆の厳しい基準を設けるということに結果としてなってしまうのではないかなという気がして、ちょっと気になったものでお伺いいたしました。分かりました。ありがとうございます。
○武石分科会長 ありがとうございます。ほかに御意見等を頂いた委員の皆様、よろしいでしょうか。今の御説明に追加でいかがですか。では参事官、お願いいたします。
○宇野人材開発総務担当参事官 補足です。前々回、12月のときの資料で、そもそもベースとしてあるのはeラーニングコースの就職率と、その他の通所訓練コース、オンラインコースの就職率を見たときに、明らかにeラーニングコースが低いという実績がありました。就職率は、通所訓練ですと60.4%なのですが、eラーニングコースだと27.3%という低いところだということです。ですので、その辺りの欠格の就職率が低いというところを、要するに欠格要件を満たすようなところの就職率というところが前提になって、実際にその辺りの理由を分析したときに、もちろん今回12ページでお示ししたようなeラーニングの特性に応じた様々な要件を掲げるとともに、やはり全国要件について、今回のところについて対策を打つというセットで考えていきたいということです。
○武石分科会長 ありがとうございます。追加で、お願いいたします。
○桃井訓練企画室長 eラーニングについて厳しくするのではないかというお話を頂戴したところですが、eラーニングを提供している訓練コースの中にも、就職率が高いコースと低いコースとがあります。訓練コースは、就職率が低いコースについて、欠格になってもそれと同じコースをすぐに他の県で展開することができてしまいます。就職率が高いコースについてはもっと展開していただいても訓練生のためになるのですが、就職率が低い同じコースが色々な所でまん延してしまいますと、訓練生のためにもならないことから、このような措置を講じさせていただくという次第です。説明が不足しておりましたので、補足させていただきました。ありがとうございました。
○武石分科会長 追加の御説明、ありがとうございます。守島委員、いかがでしょうか。
○守島委員 大丈夫です。
○武石分科会長 ありがとうございました。それでは、4人の委員の皆様からの御意見について、事務局から御説明いただきましたが、ほかに御意見、御質問はございますか。石原委員、お願いいたします。
○石原委員 ちょっと今更感があるのですが、3つ目です。職場見学と促進奨励金の話なのですが、今、求職者支援訓練の実績の所、資料3-3の4ページを見させていただいたときに、令和6年度の対応と書いてある所に、2つ目のマルポチですかね、下のほうですけれども、奨励金上乗せコースの就職率は、奨励金上乗せがないコースよりやや高いと書いてあります。68.5%と68.0%なので、やや高いのかどうか分からないと言っていいのではないかというところが気になっておりますので、この程度しか差が出ないのだったら本当に要るのかという話は、もっと見てもいいと思います。ただ、7月までということだったので、この間も御説明いただいていますが7月までなので、3月末までの年度で見たら変わってくる可能性があると。
一方で気になっているのは、例えば、奨励金上乗せなしコースが令和4年度は64.5%だったものが、7月の速報値で令和5年度は68.0%にちょっと改善していると。これは改善と見られるぐらいの数字なのかどうかという検討も含めてなのですが、こちらに何か変化の要素があるとするなら、そこは何なのかを明らかにして、それを多くの事業者というのですか、訓練提供者にちゃんと開示していくことが必要なのかなと思いました。
あと、就職率が高いか低いかというのは、成果指標としてすごく大きいと思うのですが、今見ていただいた4ページの下のマルポツが2つある所、令和6年度の対応の1つ目のポツにあるように、上乗せコースの占める割合が全体のコースの中で増えていて、そこに行く人も増えているとすると、そうなると職場見学はあったほうがいいよねというのが受講者のニーズであったり、そういうことをしたほうがいいよねと思っているということであれば、それを促進しましょうというのは理屈としては分かるのですが、結果として就職率も高いよねというのは、今は言いづらいなと思いながら見ておりますというところだけをお伝えしておきたいなと思いました。
○武石分科会長 ありがとうございます。令和5年度が暫定的なデータになっている部分で、いろいろまだ最終的にどうなるのかという辺りが分からないところが、ちょっと厳しいエビデンスかなという部分はあるかもしれません。ありがとうございます。何かありますか。
○桃井訓練企画室長 石原委員から、就職率についての御意見、御質問を頂いたところです。おっしゃるとおり、まだまだデータの数がそれぞれ修了者が130名ということで、十分な実績を把握するにはデータが少ないということと、先ほども御説明させていただいたとおり、就職率が高い実務者研修を含んだコースについては、就職率に算定できておりませんので、就職率については今後、向上していくことが見込まれるかと思います。また、上乗せの奨励金を訓練事業者にお支払いすることによって、人手不足の介護・福祉の訓練コースの設定を拡大していくという趣旨もありますので、コースの設定拡大には一定の寄与をしているかと考えております。
就職率についても、当然、職場見学や職場体験はあった方が向上するかと考えておりますが、いずれにしても、まだ十分なデータがそろっておりませんので、引き続き効果検証は、継続的にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
○武石分科会長 貴重な御意見をありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ほかにないようであれば、特にこの1万円を上乗せするということに関しては、今後も引き続き検討しながら、令和6年度末まで一旦、延長するということになりますので、いろいろな御意見がありましたので、引き続き効果検証等をお願いしたいと思います。それでは、この案件はこれまでとさせていただいて、議題3の「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」は、本分科会として「おおむね妥当」と認める旨を労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思います。御意見等はございますか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局から報告文(案)の共有をお願いいたします。
(報告文(案)の配布とともにZoomにおいて画面共有)
○武石分科会長 ただいま共有いただきましたが、共有された報告文(案)により、労働政策審議会会長宛てに報告することとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただくこととし、この議題については、ここまでといたします。
次に、議題4「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第2条第14号に規定するキャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱について(諮問)」です。内容について、訓練企画室長より資料の御説明をお願いいたします。
○桃井訓練企画室長 議題4について、資料4-2に沿って説明いたします。議題4も、引き続き求職者支援訓練の関係で告示の諮問となっております。訓練実施機関については、キャリアコンサルティングを行う担当者を配置して、受講生に対してジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングを行うこととなっております。そして、このキャリアコンサルティングを行う者については、厚生労働大臣が告示で定めております。現行3点あります。1番目が能開法に基づくキャリアコンサルタント、2番目がジョブ・カード作成アドバイザー、3番目がそれと同等の能力を有する方となっております。このうち、2番目のジョブ・カード作成アドバイザーについては、講習を受けるとジョブ・カード作成アドバイザーになれるという養成講習について、既に平成30年度末をもって廃止となっております。ただ、講習を受けた場合の有効期間が5年間ありますので、今はまだ有効の期間内となりますが、その期間についても令和5年度末で終了となります。したがって、今年度末でこのジョブ・カード作成アドバイザーはなくなりますので、それに合わせて告示からも「ジョブ・カード作成アドバイザー」を削除するという整理をしたいと考えているところです。
もともと、キャリアコンサルタントの有資格者の方の人数が十分ではなかったため、その不足を補うために、このジョブ・カード作成アドバイザーを養成するための講習を設けていましたが、平成28年度のキャリアコンサルタントの国家資格化以降、キャリアコンサルタントの登録者数も順調に増加しており、こうしたジョブ・カード作成支援の体制整備が図られたことから、既に平成30年度末でこの講習が終了になったという経緯です。議題4についての説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○武石分科会長 それでは、ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたら、先ほどと同様に挙手をしていただき、指名された方はマイクをオンにして御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。御意見等はありませんか。それでは、特にないようであれば、この案件はこれまでとさせていただき、議題4の「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第2条第14号に規定するキャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱について(諮問)」は、本分科会として「妥当」と認める旨を労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、御意見等はありますか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局から報告文(案)の共有をお願いいたします。
(報告文(案)の配布とともにZoomにおいて画面共有)
○武石分科会長 共有された報告文(案)により、労働政策審議会会長宛て報告することとして、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただくこととし、この議題についてはここまでといたします。
次に、議題5「キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱について(諮問)」です。内容について、キャリア形成支援室長より資料の御説明をお願いいたします。
○佐藤キャリア形成支援室長 キャリア形成支援室の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。議題5について説明いたします。資料5-1が諮問文となっておりますが、資料5-2の概要で説明いたします。
キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものという告示の改正についてです。この告示で、現状定められている内容については、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練について、教育訓練給付金を受給しようとされる方については、教育訓練の受講前に訓練前キャリアコンサルティングを受けていただくことになっております。この告示においては、この訓練前キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントの要件について定めたものです。この要件としては、国家資格を持つキャリアコンサルタントであることはもちろんですが、そのほかに厚生労働省から委託して実施している特定の研修を受けていただいて修了していることが、まずあります。そのほかに、現状定められている要件としては、2つ目の矢羽根にあります、特定一般教育訓練若しくは専門実践教育訓練を行う法人若しくは団体に雇用されていない、あるいは団体の役員でないことを要件としております。その趣旨としては、自身が所属する法人・団体が行う教育訓練の講座に不当に勧誘することを防ぐということが、この要件の趣旨となっております。
一方で、キャリアコンサルタントの養成講習については、専門実践教育訓練の指定対象となっており、ほぼ全て指定を受けております。この養成講習を提供している法人・団体においては、養成講習を実施する事業とは別に、キャリアコンサルタントを雇用してキャリアコンサルティングのサービスを提供する事業を併せて実施しているケースが多くなっております。そういった中で、こういった法人・団体に所属しているキャリアコンサルタントの方については、こういった所に雇用されているということだけによって、訓練前キャリアコンサルティングの担い手になれないという現状になっております。学び・学び直しといったことの重要性が高まっている中で、キャリアコンサルタントが教育訓練について適切な講座を選択することを支援するという役割の重要性も高まってきております。今後、この学び・学び直しを促進していく上で、ニーズの増加が見込まれる中で、そのニーズに応えていけるように、より多くのキャリアコンサルタントがこの支援の担い手になっていただくことができるように、今回この見直しを行いたいというものです。
改正の概要としては、訓練対応キャリアコンサルタントの要件のうち、先ほど申しました特定一般教育訓練若しくは専門実践教育訓練を行う法人若しくは団体に雇用されていない、あるいはその団体の役員でないという要件を告示からは削除させていただき、併せて別途、自身の所属する法人・団体が行う教育訓練に不当に勧誘することを防ぐ措置については、雇用保険法施行規則を改正して措置することで行ってまいりたいと思います。
雇用保険法施行規則の改正の内容としては、訓練前キャリアコンサルティングを実施する際の留意事項(適切な講座選択を支援すること及び不当な勧誘を行わないこと)を、新たに雇用保険法施行規則の中で規定を設けるということです。こちらについては別途、職業安定分科会で諮問をさせていただくことを予定しております。
併せて、この留意事項を定めましたら、キャリアコンサルタントの方にはこちらを遵守していただかなければなりませんので、こちらについては訓練対応キャリアコンサルタントに受講していただく研修に、この留意事項について盛り込んで、あるいはそのほか様々な機会を通じて周知を図っていきながら注意喚起をしてまいりたいと思います。また、教育訓練給付金支給申請のときには、この留意事項を遵守していることを確認するということで考えております。4月の施行に向けて準備を進めてまいりたいと思っております。以上です。よろしくお願いいたします。
○武石分科会長 それでは、ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたら、先ほどと同様に挙手をしていただき、指名された方はマイクをオンにして御発言をお願いいたします。それでは、オンラインで石﨑委員、風神委員の手が挙がっていますので、石﨑委員からお願いいたします。
○石﨑委員 今回いただいた改正の内容については、私自身それで結構だと思って。
○武石分科会長 すみません、音声が切れてしまいましたので。
○事務局 音声が途切れてしまっています。少々お待ちください。今聞こえました。大丈夫です。
○石﨑委員 音声大丈夫ですか。まず1点目ですが、不当な勧誘が許されないということなのですが、そこで許されないとされる勧誘の中身が具体的にどういうものなのかを明確にしていただきたいというのが、1点目の意見です。自社の講座に不当に誘導することは許されないというお話ではあったのですが、ただ、自社の講座が相手の方にとって適しているというような判断の上でそれを勧めることは問題ないという理解でよろしいのかという辺りについて、可能であればこの場で確認させていただきたいです。もし難しいという場合も、その辺りを今後いろいろな所で明確にしていっていただきたいというのが、1点目になります。
もう1点は、逆にコンサルタントの方が自社の講座ではなく、別の講座を勧めたときに、それをもって雇用主側がそのことを何らか人事評価上不利に扱うといったことがないような予防、対策、あるいは指導を御検討いただきたいです。2点目については、意見です。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございました。まとめて御意見等をお伺いしたいと思いますので、風神委員、お願いいたします。
○風神委員 私も石﨑委員の意見に似通った意見になるかもしれませんが、改正内容については異存はありません。コメント2点になります。1点目としては、不当の勧誘を防ぐ方法として、キャリアコンサルタント自体への研修の対応が挙げられていましたが、加えて、例えば、雇っている側がキャリアコンサルタントにノルマなどを課していることがないように注視していく必要があるかと思いました。
また2点目としては、不当に勧誘していないかを支給申請時に確認をするということなのですが、どのようなときに不当が行われていると見なすことができるのか。便利だから、相談をした相手の人の所のコースを受けるということもありますし、やはり本当に勧誘が行われて、本当はほかに行きたかったのにそこを受けてしまったということを客観的にどう判断するのかということが明確にされる必要があるかと思いました。以上2点です。
○武石分科会長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問はありますか。平田委員、お願いします。
○平田委員 欠格要件を外す代わりに別途不当な勧誘を防止する措置を講ずることについては、また職業安定分科会で議論と理解しており、方向性については異論はありません。省令で規定するだけではなくて、きちんと運用されるように努めていただければと思っております。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございました。冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 何人かの方から意見があったように、不当な勧誘という所が少し分かりにくいので、明確にしていただけるのであれば、それでお願いをしたいと思います。
それから、やはり自分の所属する法人・団体が行う訓練に誘導する可能性というのは否定はできません。利用者にとって適切な選択肢の提示、訓練の選択がなされることが重要だと思いますので、誘導的な案内とならないように指導を徹底していただきたいです。検証を行っていただきながら、制度の適正性は確保していただきたいと思います。
また、今回の見直しは、キャリアコンサルティングに対するニーズに応えるという点での見直しだと思いますが、これまでもキャリアコンサルタントの質の担保は非常に重要だということを申し上げてきております。専門知識をきちんと有し、適切な訓練を提示できる人材となる方を増やしていく、そういった育成に取り組んでいただくことと、認定後も研修などを通じて質が担保されるようにしていただきたくことを、改めてお願いをしたいと思います。以上です。
○武石分科会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。では、同様の懸念なども御意見いただいておりますので、事務局から御説明等があればお願いしたいと思います。
○佐藤キャリア形成支援室長 石﨑委員、風神委員、平田委員、冨髙委員から御質問、御意見いただきました。不当な勧誘の内容はどのようなケースかということですが、御指摘がありましたように、まず利用者にとって適切な選択肢を適切に提示した上で、御本人の選択について助言しながら支援していくことが必要かと思います。
石﨑委員からお話がありました、適しているような講座をお勧めするということについては、それ自体OKかということでしたが、そういった場合についてはOKかと思います。ただ、どういったことが不当になるかについては、受講を希望している御本人が希望している職種や技能に対応する講座がほかにもあるにもかかわらず、それを隠してといいますか、それについて情報提供せずに、例えば自身の所属している機関が実施している講座のみを情報提供して強くお勧めするというようなケースが考えられるかと思います。
それしかないというケースについては、仕方がないということにはなるかと思いますが、可能な限り御本人の希望する職種なり、御本人のキャリア形成の必要な方向性を踏まえて、複数の講座をお勧めした上で、御本人の希望、都合に応じた選択を促すというような形で支援をするようにということで、キャリアコンサルタントの皆さんに対しては研修なり、そのほかの手段を通じて周知、注意喚起を行ってまいりたいと考えております。
それから、キャリアコンサルタント自身ではなく、所属する機関で、例えば自身の講座を勧めなかった場合の不利な取扱いや、自身の所属する機関が実施する講座を勧めることについて、ノルマを課すといったような取扱いについては、こういった不当な取扱いをしてはならないということを講習の実施機関に対してもしっかり周知しながら、注意喚起をしていきたいと思います。
それから、運用状況の検証については、おっしゃるようになかなか難しい部分もあるかと思いますが、どういった形で検証ができるかということも考えつつ、講座の受講数の動向なども見ながら、その状況を踏まえて必要に応じた対応等を図っていきたいと思います。
それから、キャリアコンサルタントの質の担保についても御指摘がありました。前回の分科会のときにも、参考としてキャリアコンサルタントの登録制度に関する検討会の報告書の内容について御説明いたしました。その中でも、キャリアコンサルタントの能力向上が課題となっており、それに対しての対応については、今後の検討課題とされている旨御説明申し上げました。そこで御指摘いただいていることへの対応も含めて、今後検討しながら、キャリアコンサルタントの能力の向上、質の担保についても、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。以上です。
○武石分科会長 御説明ありがとうございます。石﨑委員から手が挙がっています。お願いいたします。
○石﨑委員 御説明ありがとうございました。今お話を伺っておりまして、要するに利用者の方が有しているニーズに適合している講座が複数あり、かつその中に自社の講座も含まれるという場合が、非常に悩ましい場面になってくるのではないかということを思いました。
改めて思ったのは、先ほど不当な勧誘の中身を明らかにしていただきたいというお願いをしたのですが、同時に複数適合する講座があり得るときに、ではどういった形であれば自社の講座も含めて情報提供なりお勧めなりできるのかといった辺りの行為規範を明確にしていただき、それを研修等で周知いただくということも重要ではないかと思いましたので、併せて意見としてお伝えさせていただきます。以上です。ありがとうございました。
○武石分科会長 貴重な御意見ありがとうございました。承りたいと思います。先ほど御意見を頂いた皆様は、今の御説明に何か追加でお願いしたいことはありますか。よろしいですか。風神委員もよろしいでしょうか。大丈夫ですか。それでは、それ以外にこの議題に関しての御意見、御質問があれば、守島委員、お願いいたします。
○守島委員 今の点に関連して、非常にしつこいようで申し訳ないのですが。多分、皆さん方おっしゃっていることの1つは、キャリアコンサルタント自身がそういうことをやりたいと思ってやるのか、それともキャリアコンサルタントを雇用している企業などが何かそういうプレッシャーをかけるのかということをちょっと注意して考えないといけないですよというお話が、裏に隠れているのではないかと思うのです。今回頂いた改正の内容ですと、キャリアコンサルタントに対して、もっとプロになって中立な立場からレコメンドしてくださいという注意を喚起するというお話なのですが、雇用している雇用主に対して何かそういう注意喚起をするということは、おやりになる予定なのでしょうか。
○武石分科会長 ありがとうございます。御質問ですが、いかがでしょうか。
○佐藤キャリア形成支援室長 キャリアコンサルタントが所属している訓練の実施機関に対しての注意喚起、あるいは周知が重要というような御指摘かと思います。御指摘のとおりかと思っております。私どもは、特にキャリアコンサルタントの養成講習を行っている機関に対しては、定期的に意見交換をする場等も持っておりますので、その際にこういったことについて御説明、注意喚起をさせていただきます。そのほか、教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練を実施している機関に対しても、こういった点については十分な注意喚起に取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。
○武石分科会長 御説明ありがとうございます。守島委員、よろしいですか。
○守島委員 はい、大丈夫です。
○武石分科会長 では、石原委員、どうぞ。
○石原委員 私も、やはりこの不当な勧誘は行われていないという状況をどのように実現するのかは、すごく大事だと思っていて、注意喚起だけで足りるのですかというのが1つあります。もう1つは、何が不当な勧誘に当たるのかを明らかにするということに関して、皆様からも御意見があったとおりだと思うのですが、一方で、その不当な勧誘が行われたか行われなかったかをチェックする術がなかなかないと思うのです。キャリアコンサルタントは、多分1on1で行われることが多いと思うので、それはなかったのですかということをどうやってチェックするのですかということで、改正の概要の※2の2つ目のチェックの所に、「教育訓練給付金の支給申請時に不当な勧誘を行っていないことを確認する」と。これは、つまりキャリアコンサルティングを受けた側の人たちに聞くわけですよね。しかし、期間がすごく空いてしまうと、どうだったか分からないとか、あるいはそのアンケートのようなものをそのキャリアコンサルタントに、よくありますよね、利用者満足度アンケートみたいなものを送るときに、それを本人などが見る所に、ただ、紙で提出と言われたら誰もやりたくないとかいろいろあると思うのですが、そういうことも含めて、何かもうこの講座しかないって言われたんですよみたいな記憶があるうちに、そのことを知るみたいなことをどうやって実行に盛り込んでいくのかが結構大事な要件かと思います。そのようなプロセス上のやりづらさとか分かりづらさみたいなものをどう解消するのかというところまで突っ込んで、この後お話を頂ければいいのではないかと思いました。
○武石分科会長 ありがとうございます。今の点に関して、事務局から何かありますか。
○佐藤キャリア形成支援室長 教育訓練給付金の支給申請に当たっては、ジョブ・カードを添付書類として提出していただくことになっております。そちらの中で、キャリアコンサルタントがキャリアコンサルティングを行った際の経緯等について、ジョブ・カードの中に記載することになっております。その中で、まずは不当な勧誘を行っていないということも含めて、留意事項を遵守している旨を明記していただきます。
それから、キャリアコンサルティングの中で対象の講座を選択した経緯については、記録として残した上で、キャリアコンサルティングを受けた受講希望者の方としっかり共有するように、その方法についても研修等の中で示してまいりたいと考えております。
○武石分科会長 ありがとうございました。なかなか難しい問題があると思いますが、御説明いただきました。石原委員、よろしいでしょうか。
○石原委員 ありがとうございます。
○武石分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。貴重な御意見をありがとうございます。皆さんが心配されているように、不当な勧誘というものがきちんと排除されるかどうかということのプロセスを、今後きちんとしていただくということ。それから、キャリコンの質の向上というような重要な課題も提起いただきましたので、事務局の皆様には受け止めていただいて、今後改善を図っていただきたいと思います。ありがとうございました。
特にほかに御意見がないようであれば、この案件はこれまでとさせていただきます。議題5の「キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件案要綱について(諮問)」は、本分科会として「おおむね妥当」と認める旨を、労働政策審議会会長宛てに御報告申し上げたいと思いますが、御意見はありますか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局から報告文(案)の共有をお願いいたします。
(報告文(案)の配布とともにZoomにおいて画面共有)
○武石分科会長 共有された報告文(案)により、労働政策審議会会長宛て報告することとして、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただくこととし、この議題についてはここまでといたします。
次に、議題6「厚生労働大臣が定める手数料の額の一部を改正する件案について(報告)」です。内容について、能力評価担当参事官より資料の説明をお願いいたします。
○安達能力評価担当参事官 能力評価担当参事官の安達でございます。資料6に沿って説明させていただきます。職業能力開発促進法施行令に基づいて、技能検定について一部、指定試験機関が行うというものがあり、その受検手数料については、試験事務にかかる費用を勘案して設定するとなっておりまして、具体的には、厚生労働大臣が定めるとなっております。昨今の物価上昇等により、試験事務にかかる費用が増加していることを踏まえて、この資料にある6職種の手数料額について、それぞれ改正を行うものです。なお、12月に御審議いただいた政令の改正に基づいて、手数料の限度額を引き上げたところですが、ここで言うところの①②③⑥というのが、この引上げに伴って改正されたところです。
次ページです。これは、予算の説明のときに申し上げた事項に関連するものですが、これまで、ものづくり分野における若年者の技能検定の受検を促進するために、減免制度というのを設けておりましたけれども、この四角にあるとおり、在職者に限定されているところ、これは在職者以外の方についても、検定を受検して入職につなげるニーズが非常に高い。典型的にいうと、工業高校等の在校生の方などが受けられるようなものにしてほしいという要望が強くありまして、それを踏まえて、今回、この事業について見直しを行わせていただいたのですけれども、これは都道府県が行う技能検定だけではなくて、一部、指定機関が行う事務も含まれますので、指定機関分について、それを踏まえた減免が行われた額を告示において定めるというものです。
具体の内容ですが、これまでは6職種、2級又は3級の実技を受検する方、また、25歳未満の在職者の減免ということでした。これを、令和6年度、今回は3級に絞り込んで行うということです。ビル設備管理というのが、これで外れることになります。また、年齢についても、25歳から23歳に絞り込むということです。
一方で、先ほど申し上げたとおり、在職者以外についても対象にするということで、この減免額については、※2になりますが、在職者は2分の1、在職者以外は4分の1というように設定するところです。
この見直しを踏まえた手数料の額というのが、次のページになりまして、それぞれ在職中の方、在職中以外の方ということで、このようになります。なお、機械保全と情報配線施工については、それぞれの団体が独自に在校生に、より手厚い減免額を設定することとしております。これの予算の外枠で、それぞれの試験実施機関が独自に行うと。差額分は独自に補填することによって、こういう額で行うということです。
また、こういう見直しを行うことについては、都道府県及び、それぞれの指定試験機関のほうにも事前に説明を行わせていただいており、御了解を頂いた上で、このような告示改正を行わせていただくというものです。説明は以上でございます。
○武石分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御質問や御意見がございましたら、先ほどと同様に挙手をしていただき、指名された方はマイクをオンにして御発言をお願いいたします。いかがですか。小林委員、お願いいたします。
○小林委員 小林でございます。御説明ありがとうございました。手数料の減免措置につきまして、既にここでも議論をした上での今日の御報告ということですけれども、3級に限定はしつつも、23歳の在職中の者、在職中以外の者、学生ということを想定されていると思いますが、門戸を非常に広げた、このように認識をしております。ですので、御説明にありましたとおり、入職促進ということでは、非常に的を射ているという施策になっているのではないかと思っております。
入職促進は非常に重要なわけですが、一方で、できましたらば今後の課題として定着という観点を、是非この施策でもセットで検討いただければと思います。と申しますのは、年齢23歳というのがありますけれども、3級、技能検定、国家試験ですから、決して、易しいうんぬんとか、そういうことを私は申し上げたいのではないのですけれども、やはり、入って、そのまま定着していただくためには、もちろん事業所の労働条件とか処遇、また、就労環境といったことも大事ですけれども、それ以外に仕事、ものづくりの楽しさとか、やりがいなど、そういったことを御自身の仕事の経験の中で感じてもらう、それで定着につなげていくということも考えると、やはり2級というところも定着という意味では支援をしていく、受検のこういう施策がインセンティブになるような検討を是非していただきたいというのが、1点目のお願いです。
もう一点は、これは入職促進措置の具体的な金額、5職種でしょうか、示されましたけれども、技能検定の手数料についても、最初の○の所で指定検査機関の大臣が定める部分ということで、6職種が示されております。
私の認識では、技能検定は都道府県知事が実施する検定を含めると、全部で136あると認識しておりまして、いずれにしても技能検定全体の議論の中で、大臣が定める手数料などがどういう状況なのかということを議論するには、ほかの都道府県の部分も情報として一定必要な時期に最低限のものを、この分科会の中でも情報としてお示ししていただいたほうが、私たちもイメージが湧きやすいのではないかなというように思っております。
取り分け、受検手数料ですけれども、ここの最初の○にありますように、物価の上昇、これは都道府県も、ほかの職種も全く同じだと思います。今後、総務省になるのでしょうか、手数料令という形で出ていくと思うのですけれども、そこはどのようになって、各職種で、これも都道府県によって手数料が多少変わってくると思うのですけれども、どういう水準に引き上がっているのかというところを、可能な範囲で結構ですので、お示しいただくような検討をお願いできればと思います。以上でございます。
○武石分科会長 今後につながる御意見をありがとうございます。ほかにも御意見があれば、まとめてお伺いしたいと思いますが、いかがですか。平田委員、お願いいたします。
○平田委員 単純な質問なのですが、スライドの3枚目の減免額が、在職中の方のほうが減免額が大きいことは、どういった背景、考え方に基づくのかというのを教えていただければと思います。
○武石分科会長 ありがとうございます。それでは、御意見と御質問がありましたので、まとめてお願いいたします。
○安達能力評価担当参事官 ありがとうございます。まず、平田委員から御質問いただいた分ですが、在職中以外の人の減免額が、少ないということになりますけれども、これはやはり、雇用保険の財源で行っているという中で、そこは被保険者たる在職者の方と、それ以外の方で差を付けているということが大きな理由です。
一方で、在職中以外の方であっても、先ほど申しましたが、入職にあたって、これを使って入職に役立っているという声は全国から頂いている中で、一定の御支援が必要だろうということで、今回、この在職中以外の者という方を対象に追加させていただいたことが1点目です。
2点目は、小林委員から頂いていた点ですが、まず、都道府県方式の部分については、同様に、各都道府県において、どのような費用がかかっているのかということを、しっかり調査をさせていただいた上で、それが必要ということになれば、総務省のほうで手数料令の見直しということになっていくと思いますが、この見直しを検討する場合には、当然のことながら、本分科会にもお諮りをした上で決定させていただくことになると思います。なお、都道府県の簡便性の観点から、都道府県方式については、基本的に職種、等級間で手数料を設定するなど、その制度の差はありますけれども、その辺りも勘案しながら、丁寧な調査を行っていきたいと考えております。
2つ目は、入職促進以外に定着という観点で技能検定というのが使われている、また、キャリアアップという観点で技能検定が使われる実態があるという中で、そこの実施というのを今後どうすべきかという、ある意味大きな御意見だったと思いますので、この部分については御指摘も踏まえながら、中でもしっかり検討しながら、また必要に応じて分科会の皆様からも御意見を賜りながら検討していきたいと思います。ありがとうございます。
○武石分科会長 ありがとうございます。平田委員、御質問に対しての御回答はよろしいですか。
○平田委員 ありがとうございます。
○武石分科会長 ほかに御意見、御質問はございますか。よろしいですか。それでは、ほかにないようであれば、この案件は、これまでとさせていただきます。
本日の議題は以上となりますけれども、全体を通して、委員の皆様から何かございますか。特にないようであれば、本日の議論は、以上といたします。次回の開催日程につきましては、決まり次第、事務局から御連絡をさせていただきます。それでは、以上をもちまして、第46回労働政策審議会人材開発分科会を終了いたします。皆様、どうもありがとうございました。