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- 第195回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録
第195回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録
日時
令和6年5月20日(月) 10:00~12:00
場所
厚生労働省 共用第9会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館17階)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館17階)
議事
- 議事内容
- ○守島部会長 それでは、ただいまより、第195回「雇用保険部会」を開催いたしたいと思います。
お集まりの皆様、お忙しい中、どうもありがとうございます。
初めに、委員の改選がありましたので、御紹介いたしたいと思います。
使用者代表委員として、JFEスチール株式会社人事労政部長の島本貴洋委員、全国中小企業団体中央会労働政策部長の渡辺隆一委員、以上2名の方に御就任いただいております。
また、本日の委員の出欠状況ですけれども、公益代表の中窪委員、小畑委員、労働者代表の古賀委員が、所用のため、欠席となっております。
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1「「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について」でございます。
それでは、資料について、事務局より、御説明をお願いいたしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○伊藤総括調整官 事務局でございます。
私からは、資料1と参考資料1-3を中心に、説明させていただきます。
まず、お手元の資料1を御覧ください。こちらは、雇用保険法等の一部を改正する法律の成立に関する報告でございます。
1ページ目は法律の概要でございますが、この内容につきましては、先般の雇用保険部会で御議論いただき、取りまとめていただきました報告を基にした内容でございます。この法律につきましては、国会での審議を経まして、去る5月10日に成立し、5月17日に公布されました。詳細な審議経過は参考資料1-3につけておりますので、適宜御参照いただければと思います。
2ページ目が、この法律に盛り込まれた改正事項の施行期日一覧でございます。施行期日は、公布日5月17日から始まり、令和10年10月1日にかけまして、複数の段階での施行を予定しております。それぞれの施行の内容はお手元の資料のとおりでございますが、これらにつきまして、今後、この雇用保険部会におきまして、必要な省令改正、例えば、新しい給付の手続や要件の詳細といった内容、また、今般新たに導入されます育児休業給付の保険料率の弾力的な調整の運用といったことを、今後ともこの部会で御議論いただきたいと考えております。
続きまして、この法律を国会において御審議いただいた際にいただきました附帯決議について、説明をさせていただきます。
お手元の参考資料1-3の4ページ目以降でございます。この法律は、衆議院の厚生労働委員会と参議院の厚生労働委員会でそれぞれ御審議いただきまして、それぞれ附帯決議をいただきました。衆議院における附帯決議につきましては参議院においても同様の決議が議決されておりますので、参議院の附帯決議を基に説明をさせていただきます。参考資料1-3の4枚目のページからでございます。附帯決議の内容について、若干の補足をさせていただきます。まず、1つ目が適用拡大に関するものでございますが、審議におきまして、適用拡大に伴い、いわゆる年収の壁と同様の雇用保険の加入の壁ができ、就業調整をしてしまう方が生じる可能性があるのではないかといった問題意識を御提起いただきました。そのため、短時間労働者、週所定労働時間10~20時間が念頭に置かれておりますけれども、そういった短時間労働者の就労状況の変化についての調査と労働政策審議会における必要な検討を行うことが求められたところでございます。2つ目、「就業調整等」で始まっておりますが、ここでいいます就業調整とは、106万円や130万円といった社会保険のいわゆる年収の壁を念頭に置いております。現在、賃上げなどが進む中で、社会保険への加入を回避するために就労調整を行った結果、週所定労働時間が20時間未満となり、雇用保険の適用対象外となってしまう方がいるという問題意識でございます。これについても、実態を把握し、労働政策審議会への報告と議論が求められたところでございます。3点目は、複数事業所で雇用される労働者の方々の関係でございます。この雇用保険部会でも御指摘いただきましたとおり、適用拡大に伴い、複数の事業主との関係で被保険者要件を満たすケースが増加することが想定されますので、現場で混乱が起きないよう、加入手続の明確化と周知・広報を強化すべきとの問題意識が提起されたところでございます。その上で、複数の事業所で雇用される労働者への雇用保険の適用の在り方についても、この労働政策審議会において検討を行うことが求められました。4点目が、雇用保険マルチジョブホルダー制度でございます。こちらの審議の中で、この制度の施行から令和6年3月までの間に252人という利用実績を御説明させていただきましたが、審議の中では、実績が少なく、今後、十分な検証ができないのではないかという問題意識が示されたところでございます。そのため、この現行の制度につきまして、制度の周知・広報を強化した上で、施行状況を適宜労働政策審議会に報告し、制度適用の在り方について議論を行うことが求められたところでございます。
5番目が、この雇用保険部会でも御指摘いただきました暫定任意適用事業についてでございます。こちらについても、実態の把握と適用の在り方について、労働政策審議会において議論を行うことが求められたところでございます。6点目については、失業の特に基本手当の関係でございますが、我が国の完全失業者に占めます基本手当の受給者割合が20%になることについて、審議の中では、この受給者の割合が低いという問題意識が提起されました。そのため、そういったことも踏まえつつ、今般の適用拡大の施行状況も把握し、必要な取組を検討することを求めたところでございます。少し補足させていただきますと、政府としましては、この受給者実人員の割合は雇用労働情勢の変化に影響を受けるものでございますので、その高低のみに着目するのではなくて、この雇用保険制度がその目的に照らしてその時々の社会状況に対応した役割が果たされることが重要と考えております。いずれにせよ、附帯決議を踏まえまして、今般の制度改正の施行状況の把握にも努めていく考えでございます。7番目と8番目が、教育訓練給付の関係でございます。こちらは、効果検証、あるいは、特に非正規雇用労働者の活用状況の把握とその活用に向けた支援に関するものでございます。9番目は、雇用保険制度において直接的に取り組むものではございませんが、審議過程において御指摘いただいた内容となっております。10番から12番までが、それぞれ、国庫負担、必要な予算の確保に関するものでございまして、それぞれ、求職者給付、介護休業給付、職業能力開発支援に関して御指摘いただいたものでございます。
13番が、今般の制度改正により導入されました育児休業給付の保険料率の弾力的調整の運用に関することでございます。以上13項目が参議院の厚生労働委員会では決議されまして、政府としては、この決議を尊重しまして対応していく所存でございます。
私からの説明は、以上でございます。
○守島部会長 どうもありがとうございます。
それでは、ただいまの御説明、本件に関しまして、御質問、御意見のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお願いいたしたいと思います。
内藤委員、お願いいたします。
○内藤委員 ありがとうございます。
衆参両院で付されました附帯決議には、複数就労者の雇用保険の加入の在り方や教育訓練給付における賃金上昇の確認方法など、労働政策審議会において検討すべきとする内容も多く含まれていると認識しています。附帯決議の内容について、職業安定分科会及び雇用保険部会で十分に議論・検討を行えるように、計画的かつ丁寧な部会運営をお願いしたいと、意見を申し上げます。
以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかに御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
平田委員、お願いいたします。
○平田委員 御説明をありがとうございました。
昨年9月7日にこの部会で議論のキックオフがあり、128日間で12回部会を開催して法案要綱の諮問・答申まで至りました。先日の法案成立まで約8か月間にわたる、厚生労働省事務局や関係者の方々の御尽力に改めて感謝を申し上げます。
改正事項は多岐にわたり、企業の実務の影響に大きい事項もあることから、改正内容とその施行時期に応じてメリハリのある周知活動の展開を要望したいと思います。とりわけ、適用拡大と教育訓練やリスキリング支援の拡充については、重点的かつ時間をかけて、周知徹底をお願いします。適用拡大については、約500万人の方が新たに対象になると試算されており、働き手や企業に与える影響は大きいと認識しております。施行までの時間を有効に活用して、双方に改正内容が正しく伝わるよう、丁寧な周知をお願いします。その際、適用拡大の意義や加入のメリット等も必ず説明していただきたいと思っております。
併せて、1月に取りまとめた雇用保険部会報告にあるとおり、事業主の負担軽減に資する申請手続の簡素化やオンライン化を一層進めるなど、受給資格者の増加に対応すべく、業務効率化等を着実に進めていただきたいと思っております。
また、教育訓練給付金の給付率引上げや教育訓練休暇の創設は、学び直し支援を拡充するとともに、国の支援を受けながら働き手が安心して教育訓練に取り組めるようにするための改正と評価しております。我が国全体の生産性向上に向けて、制度が有効活用されるように、まずは改正内容の周知を徹底していただきたいと思います。とりわけ、教育訓練休暇給付については、新設される制度でございますので、丁寧な周知をお願いしたいと思います。また、新しい給付は、企業が教育訓練に関する休暇制度を導入・整備していることが前提となっていると理解しております。政府においては、教育訓練に関する休暇制度の好事例を収集していただき、その周知をお願いします。私ども経団連としても、同給付の周知と併せて、教育訓練に関する休暇制度の導入や整備を呼びかけていきたいと思っております。
以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかに、御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
課長、お願いいたします。
○尾田雇用保険課長 事務局でございます。
内藤委員、平田委員から、御指摘をいただきました。
私どもといたしましても、この審議会で御審議いただき、取りまとめていただいた内容、国会審議で御指摘いただいた内容、附帯決議で決議されました項目もしっかりと踏まえまして、調査を行い、審議会での議論をしっかりとしていただけるよう、計画的な運営及び資料の準備をするとともに、メリハリをつけた周知・広報をしっかりと進めてまいりたいと思いますので、今後とも御指導のほどよろしくお願いいたします。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかに御意見などはございますでしょうか。大丈夫ですかね。
事務局におかれましては、本日、御意見をいただきましたので、それを踏まえた上での対応をお願いしたいと思います。
各制度の施行に向けては、先ほどの意見もありましたけれども、適切なタイミングで省令等を本部会に諮っていただくとともに、改正法の下での財政運営、保険料の在り方についても、十分な時間的な余裕を持って本部会で検討できるよう、今もございましたけれども、よろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、議題1については、以上とさせていただきたいと思います。
次の議題に入ります。
議題2「失業認定におけるデジタル技術の活用について」でございます。
まず、資料について、事務局より、御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 雇用保険課の鈴木でございます。
資料2「ハローワークの就職支援機能の強化と失業認定におけるデジタル技術の活用について」の資料に基づき、御説明させていただきます。
こちらの議題につきましては、前回、3月に、一度御説明させていただきました。少し日もたってございますので、まず、オンラインによる失業認定の仕組みを再度御説明させていただきたいと思います。10ページ目を御覧ください。前回3月にお示しした資料と同様のものでございますけれども、オンライン失業認定に関する業務の流れでございます。現状の仕組みにつきましては、上の四角囲みの部分となってございます。現状は対面でございますが、離職された後に、求職申込・受給資格決定ということで、ハローワークで行いますけれども、その後、集団で雇用保険説明会を実施させていただき、その後の受給に至る手続等について御説明させていただいております。その後、原則4週間に1回、ハローワークにお越しいただいて、失業の認定を行い、その後、4週間に1回ごと、基本手当の受給といったことがなされ、再就職や支給終了という流れになってございます。こちらが基本的な対面の失業認定の流れでございますが、現状は、前回、御説明させていただいたとおり、令和5年4月から、市町村取次地域、また、令和5年7月から、全国9所のハローワークにおいて、試行的にオンライン失業認定を実施させていただいているところでございます。上のオンライン面談による失業認定、下のオンラインでの手続のみによる失業認定の2種類を実施させていただいているところでございます。上のオンライン面談による失業認定の場合は、子育て中の方、障害をお持ちの方、そうした来所困難な方を対象に実施させていただいてございます。こちらの業務フローですが、説明させていただきました四角囲みの部分に加えまして、下の赤の丸囲みの部分が追加された業務フローとなってございます。具体的には、離職後、受給資格決定の際に、リーフレット等を用いてこの来所困難者である育児中の方などにオンラインでの失業認定の希望を募り、希望者に対しては、雇用保険説明会の後に、別途、個別にシステムの操作方法等を御説明させていただく。その後のオンライン面談による失業認定の予約等についても、実施させていただいているところでございます。実際の失業認定日には、失業認定申告書を御本人から電子申請いただき、Zoomにアクセスして、オンライン面談を実施させていただいているところでございます。このオンライン面談をした後に、ハローワーク職員は、システムに失業認定結果を入力し、その入力された受給資格者証を撮影し、パスワードをかけた上で、画像データを受給資格者にメール送信、受給資格者御本人は次回の失業の認定日の面談について、システムから予約といったところがございます。対面よりもこうした赤枠の部分の業務フローが追加される構造となっておりまして、前回、御説明させていただいたとおり、1件当たりの所要時間が少し多くなっている状況でございます。2種類目の下部分でございます。オンラインでの手続のみによる失業認定は、対象者は早期再就職を目指してハローワークによる計画的な個別支援を受ける就職支援プログラムの対象者の方を対象とさせていただいてございます。Zoomを通じたオンライン面談という部分の手続が省かれますので、その部分につきましては業務フローの追加はございませんが、失業の認定日において失業認定申告書を電子申請していただき、支給期間や支給額等が印字された受給資格者証の画像データを、認定終了後、職員がメール送信するといった業務フローが追加されてございます。こういった仕組みの中で、現在、試行的な実施をさせていただいているところでございます。
前置きが長くなりましたが、1ページ目にお戻りいただきたいと思います。前回、3月に、当部会において、令和5年4月からの市町村取次地域や令和5年7月からの全国9所のハローワークで実施しているオンラインによる失業認定の現状、課題等について、御報告させていただいた上で、「今後の方向性の検討にあたっての視点(案)」ということで、以下3点をお示しさせていただき、御議論いただきました。1つ目として、支援対象者に関する失業認定部門と職業相談部門の部門間の情報連携といった、デジタル技術の利点を生かした受給資格者に対する再就職に向けた効果的な支援の在り方、2つ目として、各種業務量や所要時間の増加要因への対応を行った上での対面窓口とオンライン双方に対応できるハローワークの業務の在り方、3つ目として、令和5年度の実施状況やデジタル技術を活用した職業相談部門における取組、諸外国の事例等を踏まえたオンラインによる失業認定の在り方、こうした検討を進めるに当たっては対面を希望する受給資格者にオンラインでの失業認定等を強いることのないよう留意すべきではないかといった視点を御提示させていただきまして、御議論いただきました。
続きまして、2ページ目でございます。その上で、前回の雇用保険部会においていただいた御意見について、まとめさせていただいてございます。対面支援を希望する受給資格者が一定数存在しているようなので、オンラインだけに限定することがないようにしていただきたい。課題点については、ハローワーク間で情報やノウハウの共有を行い、課題を解消させていってほしい。就職への影響等についても、引き続き検証すべきである。ハローワークの現場の職員からは、認定のために必要な個人情報を取り扱う上で、システムのセキュリティ面を不安視する声が上がっている。特に受給資格者証のメール送信に当たっては、メールをダブルチェックするなど、個人情報の漏えいにつながらないように細心の注意を図ることが必要であり、職員の心理的な負担や作業時間の増加につながっていると聞いている。また、オンライン失業認定の際の本人確認についても懸念や課題があると聞いており、そうした懸念、リスクを解消できるような、速やかなシステム改修も検討いただきたい。オンライン化の対象について、来所困難者に対するオンライン化の必要性は理解するが、就職支援プログラム事業の支援対象者については、その定義や運用方法を引き続き検討する必要がある。就職支援プログラムの対象者の基準や対象者になるとどのようなことを求職者に求めるのかなど、現場が混乱しないように、一定の基準を定める必要があるのではないか。諸外国の事例を参考とするに当たっては、十分なセキュリティ対策を講じることや既存のシステムや制度とのバランスをよく勘案する必要がある。拙速にオンライン化を進めることで、結果的に現場の職員の負荷につながり、それがひいては求職者にも影響を与えることも想定されることから、十分に、求職者、職員の声を反映するとともに、ハローワークの体制整備、人員確保なども講じるべき。総論としてデジタル技術の利点を失業認定に取り入れていく方向と認識しているが、直ちに失業認定を全面的にオンライン化することは現実的ではないのではないか。求職者ごとに、能力や経験、特性が異なるので、対面とオンラインでベストミックスを追求することが必要ではないか。こうした観点からは、フランスの考え方は一定程度参考になるのではないか。オンライン化に伴うハローワークの業務増大には留意が必要。例えば、受給資格者の利便性の向上やハローワーク職員の事務負担軽減に資することから、受給資格者証のデジタル化についても今後の課題として検討してはどうか。以上のような御意見をいただいたところでございます。
3ページでございます。先ほど御紹介させていただいたとおり、前回、オンラインでの手続のみによる失業認定の対象となっている就職支援プログラムの支援対象の基準等について、現場が混乱しないよう、一定の基準を定めるべきとの御意見をいただいたことを踏まえまして、このプログラムの現状の取組状況等について、御説明させていただきます。就職支援プログラムですが、対象者は、就職に際して、深刻な課題があると認められるとともに、ハローワークの支援への期待が高く、再就職に積極的である場合に、ハローワークの認定を受け、選定されるものでございます。深刻な課題があるとは、自己理解から応募までの就職活動のプロセス、以下、※のところにA~Gのプロセスを御提示させていただいておりますが、このプロセスごとに課題を洗い出した結果、その一部に深刻な課題があり、ハローワークの支援による課題解決が必要な状況を言うものでございます。支援期間はおおむね3か月であり、担当者制による計画の策定、就職活動のプロセスごとの課題の洗い出し、計画的な各課題の改善への支援を行い、伴走型支援により対象者の就職の実現を目指すものでございます。下に参考をつけさせていただいてございますが、令和4年度は、受給資格決定件数133.3万人のうち、この就職支援プログラム対象者数は約10.1万人といった状況となってございます。
続きまして、4ページ目でございます。就職支援プログラムによる計画的個別支援ということで、2つほど事例を御紹介させていただきます。まず、1点目でございますが、希望職種を職業適性検査により整理するとともに、繰り返しの面接対策で自信をつけて就職した事例でございます。求職申込み時の状況でございますが、貿易事務に従事していたが、職場内の人間関係が原因で離職された、人との関わりが苦手で面接に自信が持てず、希望職種も整理がついていないため、早期再就職への焦りはあるが、全体的に再就職活動に自信がないといった方がいらっしゃったところ、就職支援プログラムに基づきまして、再就職活動に自信が持てない原因の一つである希望職種の整理について、職業適性検査の実施により整理を行った後、応募書類の添削、職業紹介、面接の振り返りを行う中で、面接時の応答にも課題があると認識されたことを踏まえまして、面接の振り返りと模擬面接を何度も実施して支援を行ったところ、繰り返しの面接で自信をつけたことで、具体的には生産管理の事務と伺っておりますが、就職に結びついたという事例でございます。もう一つ、事例がございます。体調不良により1年以上ブランクがあり、なかなか具体的な就職活動に踏み出せなかった中、各種の支援を通じて就職した事例でございます。製造業に従事するも、職場の雰囲気が悪かったため、精神的に疲労して、体調不良のため、離職された方が、体調不良により1年以上療養し、体調が回復した後、求職申込みをしましたが、1年以上のブランクにより、早期再就職への焦りはあるが、なかなか就職に向けた具体的な行動に踏み出せない状況であったという方でございます。就職に向けた具体的行動に踏み出せない状況に対し、職業適性検査の実施、職務経歴書等の応募書類の作成支援などを伴走的に支援し、まず、就職への意欲を喚起いたしました。その後、面接対策として模擬面接の実施を提案しましたが、御本人からしばらく同意を得られず、不採用を繰り返すことで、就職活動が長期化してしまいましたが、面接対策への理解も得られ、模擬面接を何度も実施して支援を行ったところ、就職活動の実施について伴走的に支援を行うことで弾みをつけ、繰り返しの模擬面接等により、具体的にはIT系の業務と伺っておりますが、就職に結びついた事例でございます。このように、求職者に対する寄り添い、伴走型で個別計画的に支援を実施することは効果的であると考えておりまして、ハローワークの就職支援機能の強化を図るため、体制面や業務面についての勘案も必要でございますが、今後、計画的個別支援の対象範囲の拡大について検討していきたいと考えてございます。
続きまして、5ページ目でございます。前回の御議論におきまして、オンラインの失業認定の試行実施状況について、御報告させていただきました。上の囲みの部分でございますが、令和5年度のオンライン失業認定の試行実施からは、オンライン面談による失業認定、オンラインでの手続のみによる失業認定の双方について、申告内容の確認や再就職支援において、対面と比較して特段の障害は確認されてございません。一方で、オンライン面談による失業認定におきましては、システムの操作に不慣れな受給資格者への対応など、オンラインでの手続のみによる失業認定におきましては、ハローワークから本人への受給資格者証の送信手続といった場面において、業務量が増加するという課題がございまして、失業認定のオンライン化を進める上では、こうした課題を克服する必要があると認識してございます。以下、我々が把握している課題とそれに対する業務負担軽減案ということで、それぞれ課題項目ごとに整理させていただいてございます。まず、1つ目、失業認定と職業相談を行うためのシステムでございます。課題といたしましては、開始時期の相違等により、オンライン失業認定とオンライン職業相談を行うためのシステムを別々に開発しているため、求職者にとって不便であることに加え、ハローワーク職員側でも説明が大変となって、業務量が増加しているといった課題がございます。こちらにつきましては、令和6年度からオンライン失業認定とオンライン職業相談を行うための同一システムの開発に着手しておりまして、令和7年1月にそのリリースを目指すことを予定してございます。これにより、求職者の利便性が図られることに加え、ハローワーク職員の説明に関する業務負担の軽減に資するものと考えてございます。2つ目、面談の所要時間でございます。Zoomにおけるオンライン面談においては、接続確認等に時間を要しておりまして、来所の場合、対面でありますと1件当たり5~10分程度の所要時間でございますが、オンライン面談の場合には、1.5倍、場合によってはそれ以上といった状況となってございます。こうしたことを踏まえまして、職員間の役割分担の工夫や好事例の共有など、業務プロセスの見直しを行うことで、オンライン面談に要する所要時間の短縮を図るとともに、特定の職員に業務負担が集中しないようにしたいと考えてございます。続きまして、操作方法の案内でございます。先ほど御説明させていただいたとおり、このオンライン失業認定の対象となる方については、雇用保険説明会後や就職支援プログラムの対象となった時点で、このオンラインでの面談等のシステムの操作方法を職員が個別に御案内しているところでございます。こちらは30分程度を要することとなっておりますが、今後は、操作方法の動画の作成、操作方法に疑義がある場合の照会をするためのヘルプデスクの設置、操作マニュアルの改善等を行い、ハローワークから案内することでオンライン失業認定希望者ができるだけ自身で操作方法を理解できるようにするといった方向で業務負担の軽減を図っていきたいと考えてございます。
引き続き、6ページ目でございます。申告書の記載方法の部分でございます。現状の失業認定の仕組みでは、1日4時間以上働いた場合には、その日は失業給付が支給されることなく、受給期間の範囲内で繰越しがなされる仕組みとなっております。また、1日4時間未満の場合に、一部収入がある方については、その収入額の一部を給付額から減額した上で、支給を行う仕組みとなってございます。そうした観点から、申告書におきましては、就職した場合や自己の労働によって得た収入に応じた減額といった部分を把握するための記載を求めているところでございますが、そうした記載方法が分かりにくく、特にシステム操作に不慣れな場合、申告書の訂正に数十分がかかる場合も報告されているところでございます。こうした課題を踏まえまして、右側ですが、システムの入力欄において、こうした就職等の記載のルールを分かりやすく表示するとともに、申告書の訂正方法に関する案内方法も工夫したいと考えてございます。また、今般の法改正により、令和10年10月から雇用保険の適用拡大で週所定時間が10時間まで拡大いたしますが、その際に、この自己の労働によって得た収入に応じた減額という手続が廃止されることで、この記載ルールについてはさらに分かりやすく改善していけると考えてございます。こうした申告書の訂正作業があまり生じることのないように配慮をしていきたいと考えてございます。最後に、受給資格者証の画像データのアップロード、送信の場面に関する課題、負担軽減策でございます。受給資格者証が現在は紙媒体であるため、タブレットで撮影、パスワードをかけて保存、システムへのアップロードにより受給資格者に画像データで交付といったことを実施しております。他人の受給資格者証を誤送付して個人情報漏えいにつながるリスクもあることから、慎重にダブルチェック等を行いながらこうした手続を進めているところでございます。こうした点につきましては、ハローワークシステムの次期更改、令和9年1月にシステム改修によってマイナポータルから受給資格者証を電子交付・ペーパーレス化ができるようになるということを目指して、現在、作業しているところでございます。これにより、受給資格者証の返戻作業が不要になるとともに、誤送付による個人情報漏えいのリスクも解消されると考えてございます。
続きまして、7ページ目を御覧ください。以上のような取組をすることを前提に、「デジタル技術を活用した失業認定の今後の在り方(案)」として、事務局から御提示させていただきたいと考えてございます。まず、前提でございますが、失業認定部門及び職業相談部門により失業認定の機能を一体的に確保、失業認定の機能が損なわれることのないようにしていきたいということが前提でございます。また、対面支援を希望する方にオンラインでの失業認定等を強いることのないよう留意するとともに、先ほど御説明さしあげた5ページ目と6ページの業務増要因に対して、負担軽減策の着実な実施をすることで、円滑に進めていくということを前提とさせていただきたいと思います。今後の方向性の案でございますが、1つ目、オンライン面談による失業認定については、やむを得ない理由による来所困難者の方を想定してございます。現状のモデル事業におきましては、来所困難者、障害者の方、難病の方、介護中の方、子育て中の方等を対象に実施しているところでございますが、こちらに新たに管轄ハローワークへの往復4時間以上の方を加えた上で、オンライン面談を令和7年1月から全国で実施する方向で進めてはどうかと考えてございます。また、市町村取次地域、離島居住者が主ですが、こうした方々につきましては、引き続きオンライン面談を実施することとしまして、現在オンライン面談を実施している市町村の41市町村以外の市町村取次対象となっている市町村につきましても、市町村側の協力が得られれば、新たにオンライン面談の対象ということで進めていきたいと考えてございます。2つ目、オンラインでの手続のみによる失業認定については、失業認定申告書の電子申請のみで失業認定を行うものでございますが、令和5年度に開始した就職支援プログラム対象者について、令和7年1月から全国で実施する方向でいかがかと考えてございます。また、先ほど4ページ目で御説明させていただきましたが、ハローワークでの就職支援機能の強化を図るため、今後、計画的個別支援の対象範囲の拡大について検討していきたいと考えております。その上で、令和9年1月予定のシステム改修を見据え、令和7年1月から全国で実施するオンライン失業認定の施行状況も踏まえ、オンラインでの手続のみによる失業認定の対象範囲についてさらに検討していきたいと考えてございます。
以上が資料の説明となっておりますが、12ページから16ページ目の参考資料においては、前回、3月の部会で御報告させていただきました、現在試行実施中の取組につきまして、実施状況の件数等について、一部追加的に修正を行った上で、配付させていただいてございます。こちらの件数等は前回御報告時よりも増えている状況でございますが、失業認定の質の部分、また、業務量増加要因等の課題につきましては、同様の状況であることが確認されておりますので、前回報告と重なることから、こちらについては、今回は割愛させていただきます。
以上、事務局からの説明でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見のある方、お伺いしたいと思います。
冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 御説明をありがとうございました。
前回の議論の際に、オンラインの失業認定について、個人情報のセキュリティや職員の業務負荷の観点で課題があると申し上げ、その点について、今回の御説明の中で、例えば、令和9年のハローワークシステムの更改、また、業務プロセスの見直しといったものによる業務負担軽減策が示されたと認識しているところでございます。全国への実施拡大に当たりましては、御説明いただいたような負担軽減策が実質的なものとなることが不可欠であるため、拡大後の実態調査も必要だと考えております。特に業務プロセスの見直しについては、業務の実態や求職者及び職員の声もしっかり聴いていただきながら、ハローワーク職員の体制強化を含めて、十分な支援を実施していただきたいと考えております。
また、令和9年のシステム更改について触れていただきましたが、これによって個人情報のセキュリティ面の課題が解消される予定ということで、ようやくオンライン化の土台が整うものと考えております。システム改修までの間に、個人情報の漏えいやシステム上のトラブルなどが生じないよう、十分な体制整備を前倒しで進めていただきたいと考えておりますので、ぜひ丁寧な対応をお願いしたいと思います。
次に、就職支援プログラムについてです。前回、その対象者について一定の基準が必要ではないかということを申し上げ、今回、改めて整理をしていただきました。全国実施に当たりましては、その対象者について、十分かつ分かりやすい周知・広報を早い段階から行っていただくことが重要だと思いますし、現場が混乱しないようハローワークの好事例の共有なども実施していただくことが必要かと考えておりますので、お願いいたします。
最後に、今後ハローワークの就職支援機能を強化していくということで、4ページに記載がありますが、7ページのオンライン化の今後の方向性に関する説明でも、今後、計画的個別支援の対象範囲の拡大について検討するということに触れていただきました。もちろん強化自体は非常に重要であり、求職者のよりよい再就職につながるものだということで、望ましい取組だと思っております。ただ、対面で実施するメリットも少なくないと考えますので、まずは、支援すべき対象者を明確にした上で、どこまでオンライン化するべきか、また、オンラインを選択したことによる就職への影響の検証、ハローワーク職員の業務負荷も含めて考慮した上で、議論をすることが重要ですので、意見として述べさせていただきます。
以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかにどなたかいらっしゃいますでしょうか。
渡辺委員、お願いいたします。
○渡辺委員 資料の御説明をありがとうございました。
7ページの失業認定の今後の在り方(案)のところでございます。2つ、ございます。
1点目が、参考資料でこれまでの実績を記載いただいていたかと思いますが、全国に拡大したときの利活用率的なものについての想定などを教えていただければと思っています。また、それに併せて、資料の中で業務増加要因への対応と書かれていると思います。当然想定されていると思うのですけれども、こちらの対応との関係性のようなものがあれば教えていただければということが、1点。
もう一点が、今回、オンラインシステムの展開ということで、パンフレットとか、ある種、従来型の周知方法ではなく、もう少しピンポイントで効果を測定できるような周知方法とかがあれば、それについて教えていただければと思っております。
以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
平田委員、お願いいたします。
○平田委員 ありがとうございます。
これまでも申し上げているとおり、ハローワークの職員の負担にも配慮しながらデジタル技術の利点を失業認定に取り入れていくという方向性は、利用者の利便性向上に資することから、異論はありません。
オンライン認定を利用できる層を広げる観点からは、令和5年度に開始した就職支援プログラム対象者へのオンライン認定について令和7年1月から全国で実施することには、賛同します。エリア拡大によって実績が増えれば、ノウハウがさらに蓄積され、結果としてハローワーク職員の負担軽減にも資することを期待しています。
また、就職支援機能の強化を図るという観点からは、就職支援プログラムの対象範囲を拡大していく方向性には、異論はありません。併せて、そういった層を対象に、段階的に失業認定のオンライン化を進めることで適切な失業認定機能を確保しながら、対面とオンラインのベストミックスを模索していくことが望ましいのではないかと思っております。
以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかに、御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
佐々木委員が、手を挙げていらっしゃいます。どうぞ。
○佐々木委員 ありがとうございます。
先ほどの報告から、業務負担軽減策でオンライン職業相談を行うシステムとオンライン失業認定を行うシステムを統合する作業に既に着手されていることを理解しました。失業認定システムを開発する業者と職業相談システムを開発する業者が同じで、しかも今度の統合作業をする事業も同じであるならば、作業工程の数が増えて複雑になったとしても、対応できると思いますが、もし、それぞれのシステムの開発業者が異なる場合、または統合作業をする業者も異なっている場合、それぞれのシステムの情報を一元化することは非常に大変であり、できたシステムにも不具合が発生することが多くあります。そうなると、余計にハローワークの職員の業務負担が増えることになりますし、また、利用する求職者の使い勝手が悪ければ、それがかえってストレスになることもありますので、ぜひ不具合のない業務効率化を図るようなシステム統合をしていただきたいと思います。もし業者が全て同じであるならば、統合したシステムに不具合が発生する確率は少ないと思いますが、業者1社にシステムの管理・維持の全てを依存することになってしまうと、今後の修正やメンテナンス作業にかかる価格で、その交渉力が弱くなってしまう可能性があるので、ぜひサービスに見合った価格交渉を引き続き取っていただきたいと思います。
以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかに、御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。オンラインの方も、大丈夫ですね。
それでは、尾田課長、お願いいたします。
○尾田雇用保険課長 事務局でございます。
各委員におかれましては、御指摘いただきまして、ありがとうございます。順次、御指摘に対して御説明させていただきたいと思います。
冨髙委員から、4点ほど、御指摘いただきました。
まず、セキュリティ、業務負担に配慮した今後の取組につきまして、それが実質的なものとなるように、実態調査をし、現場の声も聴いた上で、しっかりと対応してほしいという御指摘がございました。この点につきましては、私どもとしても御指摘の点が、今回の取組が問題なく効果を上げるために一番重要な点だと考えておりますので、常日頃から現場の声を聴きながら、しっかりと業務負担に配慮しながら、無理のない形で、また、セキュリティに配慮した形で、運用がなされるよう、留意してまいりたいと考えております。
2点目でございますが、特にセキュリティの点については、現場でのトラブルが生じないよう前倒しの対応をお願いしたいという御指摘がございました。こちらにつきましては、最終的には、令和9年1月に予定しております受給資格者証のオンライン交付によりまして、かなり課題が大きく改善されると認識しておりますが、その間、今の手続を前提とした上で、しっかりと現場で問題なく運用されるよう、私どもも支援してまいりますし、また、各労働局におきましても、監察を通じて、あるいは業務プロセスの見直しといった点でフォローができるように、好事例も展開しながら、しっかりと対応してまいりたいと思っております。
3点目、就職支援プログラムの対象者の基準あるいはどういう方を対象とするかということをしっかりと対外的にも広報して、ハローワークが混乱しないようにという御指摘がございました。この就職支援プログラムの対象者は、個別の担当者制の支援が必要な方を最終的にはハローワークが判断して決めるという仕組みでございますので、そういった仕組み、構造を御理解いただいて、ハローワークが混乱しないように、そういったオンラインの手続をしたい方の希望が出てきて、それへの対処でハローワークが混乱するといったことがないように、私どもとしてもしっかりと対応してまいりたいと思っております。
御指摘の4点目でございますけれども、就職支援の強化につきまして、オンライン化と対面との関係で、対面のメリットが大きいという点につきましては、私どももそのように考えております。その中で、この全体のハローワークの体制の中で、オンライン化もミックスをした上で、どのように就職支援機能を発揮していくかということにつきましては、しっかりと私どもも取り組みながら、効果を検証しながら、また、節目でこの部会でも御報告しながら、進めてまいりたいと思っておりますので、引き続き御議論をお願いしたいと思っております。
次に、渡辺委員から御指摘いただきました点でございます。
全国に拡大したときの利活用率という御指摘でございます。まず、現状はまだ取組が十分でないところもあるという前提でございますけれども、雇用保険の受給資格者に占める割合としては、大体1年弱やってまいりまして、9か所のハローワークの受給資格者をベースにした数字でございますけれども、雇用保険の手続に入った方のうち1%未満ぐらいの方、今はその程度の数字になっております。ただ、これはまだ始めたばかりでございますので、今後、スムーズに運用できるようになった場合、あるいは、広報を強化した場合、この人数は少し拡大していくのではないかと思っております。その上で、そうしたことも見据えて業務プロセスの見直しをするということにつきましては、しっかりとやってまいりたいと思っておりますし、また、平田委員から御指摘がございましたエリアが拡大することによってノウハウが蓄積するということにつきましては、私どももそのように期待しておりますが、期待する一方で、しっかりとそういうことが、PDCAというか、回っていきますように、私どもとしても、そのような仕組みをしっかりと労働局の中あるいは本省と労働局の間でつくっていきたいと思っております。
また、渡辺委員からは、周知の点についても御指摘がございました。この仕組みの周知の仕方については、先ほど冨髙委員からいただいた点も留意しながら、誤ったメッセージにならないように、一方で、そのような必要性のある方については利用していただけるように、どうすれば効果的な周知ができるか、しっかりと考えて、取り組んでまいりたいと思っております。
佐々木委員から御指摘いただいたシステムの件でございますが、今回の失業認定で利用しますシステムは、既存の雇用保険の全体のシステムとは別に、このオンラインの面談・認定に特化した形で開発を進めてまいりました。本年度からは、今、開発中でございますが、職業相談でのオンライン、失業認定のオンライン認定、両方のシステムを統合して一本のシステムで開発しております。業者としては、本年度、一本で開発しておりますので、佐々木委員が御懸念のような統合においての不具合は生じないものと考えておりますが、一方で、最後に非常に技術的な点で御指摘いただきました1社に依存することの課題は、私どもも十分認識した上で、今後、そういった課題があることは留意した上で、開発・運用を進めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかに御意見や御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですかね。
事務局におかれましては、本日皆様からいただいた御意見等に留意しつつ、取組を進めていただき、これからも適切なタイミングで当部会に進捗状況などを御報告いただければと思います。
それでは、議題2についても、以上とさせていただきたいと思います。
本日予定されている議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了いたしたいと思います。
皆様方、お忙しい中、お集まりいただき、どうもありがとうございました。