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- 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨
日時
令和6年3月25日(月)
場所
厚生労働省労働基準局第二会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
出席者
- 河野 一生(全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
- 松元 洋平(全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
- 山脇 義光(日本労働組合総連合会 労働法制局長)
- 山口 哲生(電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
- 銅堂 誠一(電気事業連合会 総務部(労務)副部長)
- 坂下 多身(日本経済団体連合会 労働法制本部 統括主幹)
- オブザーバー
- 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力供給室室長補佐(企画調整・総括)
- 事務局
- 労働関係法課長
労働関係法課長補佐
議題
発電事業者の指定範囲について
議事
議事
- 事務局から、前年と比べ状況に大きな変化がないことから、告示は変更しないこととする案が示された。
- その後、各出席者から意見が述べられた。まとめとして、今回は告示の変更は行わないこととした。
出席者の主な意見
- (1)全国電力関連産業労働組合総連合
- これまでの経過を踏まえると、発電事業者の指定を変更しないことは受け止めざるを得ない。
- 電気事業は、他の公益事業とともに、労働関係調整法で規制されており、スト規制法で旧一般電気事業者及び卸電気事業者のみの労働基本権を制約する合理的な根拠はないと考えている。労働協約で電気の供給に影響を及ぼす労働者について争議行為の対象外としており、労働関係調整法の公益事業の規制にも服しているので、スト規制法は廃止して労働基本権を回復すべきである。
- 令和6年能登半島地震から3カ月が経過するが、現地に一刻も早く電気を届けるべく、全国各地から応援に駆け付け、後方支援まで含めて一丸となって復旧対応にあたった。電力の安定供給および災害時の早期復旧に使命感を持って労使で取り組んでいる。
- スト規制法の在り方については、部会が設置されたことから、電力システム改革の検証や、現場の意見を踏まえて、スト規制法の改正という方向でご議論いただきたい。
- (2)日本労働組合総連合会
- これまでの考え方を踏まえれば、指定を変更しないことはやむを得ない。一方で、これまでも労働側として申し上げたとおり、スト規制法は直ちに廃止すべき。労働者の労働基本権を制約するものであり、労調法の追加的規制で根拠はない。
- 労政審の新たな部会での議論では、廃止に向けて検討すべきと考える。
- (3)電気事業連合会
- 事業者の指定を変更しないという厚労省の説明に異論はない。
- 我々としては、これまで電力の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築き上げてきた結果であり、今後も引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコミュニケーションを重ねていくことが重要であると考えている。
- (4)日本経済団体連合会
- 指定の考え方を変えるものではないこと、そのうえで、前回から発電事業の現状に大きな変化はないことを踏まえ、指定事業者の見直しを行わないという事務局の方針に特に異論はない。