2024年1月22日 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会 議事録
日時
令和6年1月22日(月)16:00~
場所
厚生労働省専用第24会議室
出席者
- 出席委員(10名)五十音順
-
- 荒戸照世
- 内山奈穂子
- ○木内文之
- ◎合田幸広
- 坂本知昭
- 嶋澤るみ子
- 深澤征義
- 宮崎玉樹
- 村田幸久
- 森部久仁一
- 欠席委員(0名)
- 行政機関出席者
-
- 城克文(医薬局長)
- 中井清人(医薬品審査管理課長)
- 鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長) 他
議事
○医薬品審査管理課長 それでは、ただいまから薬事・食品衛生審議会日本薬局方部会を開催いたします。先生方におかれましては、お忙しい中御出席を賜りまして、どうもありがとうございます。はじめに、本部会は基準に関する審議を行いますので、公開にて開催いたしますことを御承知おきいただきたいと思います。議事録については、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
本部会は、昨年1月26日付けで薬事・食品衛生審議会の委員の改選が行われて以降、初めての部会となります。本部会についても、新しく委員の任命が行われております。つきましては、日本薬局方部会の委員名簿に即し、委員の先生方を私の方からお名前だけ順次御紹介させていただきます。荒戸照世委員です。内山奈穂子委員です。木内文之委員です。合田幸広委員です。坂本知昭委員です。嶋澤るみ子委員です。深澤征義委員です。宮崎玉樹委員です。村田幸久委員です。森部久仁一委員です。
本日の出席状況についてですが、10名の先生方全員に御出席を頂いておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。また、部会長ですが、昨年1月26日の薬事分科会において、日本薬局方部会については合田幸広委員が選任されておりますので、御報告いたします。合田部会長から一言お願いいたします。
○合田部会長 昨年の3月まで国衛研の所長をしておりました合田でございます。薬食審は長く仕事をしておりますけれども、最も思い入れがある部会が薬局方部会でございまして、もう35年以上ここに関係する仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 ありがとうございました。さらに、部会長代理については、薬事・食品衛生審議会令第7条第5項の規定に基づき、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するとされております。部会長から部会長代理を指名いただくことになっております。合田部会長、いかがでしょうか。お願いいたします。
○合田部会長 部会長代理は木内先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○医薬品審査管理課長 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。それでは、木内委員に部会長代理をお願いいたします。どうぞ、部会長代理席の方に御移動をお願いいたします。
──木内委員、部会長代理席へ移動──
○医薬品審査管理課長 木内先生、どうもありがとうございます。それでは、続いて事務局の紹介をいたします。厚生労働省からです。医薬局長の城でございます。本日欠席ですが、大臣官房審議官の吉田が着任しております。大臣官房企画官の美上です。そして、私は医薬品審査管理課長の中井です。どうぞよろしくお願いいたします。次に機構です。Webにて参加しております。審査センター長の鈴木でございます。執行役員の田宮でございます。審査マネジメント部長の清原でございます。よろしくお願いいたします。
部会を開始する前に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告いたします。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。今回、全ての委員の皆様から薬事分科会規程第11条に該当する事項はない旨を御申告いただいておりますので、御報告いたします。先生方におかれましては、会議開催の都度、書面にて御提出いただいており、御負担をお掛けしておりますが、御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。それでは、合田部会長、以降の進行をよろしくお願いいたします。
○合田部会長 それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。まず、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。本日の会議はWebを併用して実施をさせていただいております。また、厚生労働省全体の取組としまして審議会のペーパーレス化を進めております。そのため、本日はペーパーレスでの開催としておりますので、会場で御参加の皆様方におかれましては、資料はお手元のタブレット端末を操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明な点がありましたら、適宜事務局がサポートしますので、よろしくお願いいたします。また、Webで参加の先生方におかれましては、資料は先般電子データをお送りしておりますので、各自お持ちの端末で資料を御確認いただければと思います。
本日はあらかじめお送りしております資料のうち、資料No.1、資料No.2、資料No.3を主に用いますので、お手元に御用意をお願いいたします。資料については以上でございます。
○合田部会長 それでは、ただいまの事務局からの説明に特段の御質問等はございませんでしょうか。よろしいですか。Webの先生方、何かございましたらお手をお挙げいただくか、私の所でどういう形で見えるかというのはちょっと難しいのですが、アクションをしていただければ事務局が対応すると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、審議事項1及び報告事項1に移ります。まず、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。審議事項1及び報告事項1について御説明をさせていただきます。審議事項1の資料No.1については、日本薬局方本体の告示の部分でして、御審議いただく事項の取扱いになります。また、資料No.2の日本薬局方の参考情報についてについては、本体の告示の部分には含まれないもので、本部会での取扱いとしては報告事項となります。第十八改正第二追補として全体像を御理解いただくため、審議事項1と報告事項1を続けて御説明をさせていただきます。
まず、お手元の資料No.1「第十八改正日本薬局方第二追補(案)について」です。1ページを御覧ください。1.は日本薬局方とは何かということについて記載をさせていただいております。日本薬局方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保等に関する法律の第41条の規定に基づきまして、医薬品の性状及び品質の適正を図るために作成されている規格基準書であり、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて定めることとされているものです。
2.日本薬局方の改正歴等です。日本薬局方が改正された公示年月日と収載品目数の変遷をまとめているものです。明治19年の初版の公示以来、日本薬局方はこれまで138年の歴史があり、今日に至るまで改定が重ねられてきています。薬機法の第41条第2項で、厚生労働大臣が少なくとも10年ごとに改定をするとしておりますが、それぞれの改正歴を見ますと、昭和51年の第九改正からは5年ごとに全面改正が行われています。また、第十二改正からは、全面改正の後に2回の追補を作成しております。追補以外にも必要に応じて部分改正を行っております。医薬品各条における収載品目は改正ごとに増加が図られており、現在、第十八改正日本薬局方においては、第一追補までで2,042品目が収載をされております。
その下の3.第十九改正日本薬局方の作成基本方針等です。こちらについては、既に令和3年にこの薬局方部会においてまとめていただきました第十九改正日本薬局方作成方針の基本方針についてお示しをしております。
次のページですが、4.第十八改正日本薬局方第二追補の検討経過についてです。平成16年の機構の設立以降、日本薬局方の原案の作成は機構において行うこととされ、必要な委員会は全て機構に設置しております。この第十八改正第二追補については、令和4年7月から令和5年11月までの間に、計110回の委員会が開催されております。その後、原案が取りまとめられて、昨年12月に機構から厚生労働省に対して原案の報告がなされております。この報告を基に、本日、当部会において御審議を頂くものとなっております。今後の予定としましては、本日の審議を踏まえ、所定の手続を行った上で、本年6月を目途に第十八改正日本薬局方第二追補の告示を行いたいと考えております。
4ページ以降ですが、第二追補の概要(案)、日本薬局方の参考情報の改正(案)も含め、具体的な改正内容については機構から御説明いたします。よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。資料No.1を御覧ください。資料No.1は第十八改正日本薬局方第二追補(案)の概要等を説明する資料です。初めに、この資料の構成について御説明いたします。資料No.1の1~3ページは、今回の改正までの経緯等をお示ししております。次の4~8ページまでが改正内容の概要、10ページから一般試験法の新旧対照表、28ページから収載・改正品目の一覧表となっております。報告事項1「日本薬局方の参考情報の改正(案)」についても、一連の日局本体の改正に関連する内容ですので、審議事項と併せて御説明をいたします。
では、資料No.1、第十八改正日本薬局方第二追補(案)の概要を用いて御説明いたします。まず、4ページを御覧ください。一般試験法の改正内容について御説明いたします。一般試験法とは、医薬品各条に共通する試験法、医薬品の品質評価に有用な試験法及びこれに関連する事項を定めたものです。現在、日本薬局方において規定している一般試験法の一覧については、28、29ページにお示ししております。今回は新たに1項目を収載し、既存の10項目を改正いたしました。それでは、その主な内容を御説明いたします。
資料No.1の4ページにお戻りください。「1.1.新たに収載する試験法」です。まず、(1)の「3.07 動的光散乱法による液体中の粒子径測定法」については、既収載の参考情報「動的光散乱法による液体中の粒子径測定法〈G2-4-161〉」を基に、日米欧三薬局方で調和合意された内容を反映し、一般試験法として新規に設定するものです。
次に、「1.2.改正する試験法等」でございます。(1)「2.03 薄層クロマトグラフィー」は、一般試験法「2.00 クロマトグラフィー総論」において薄層クロマトグラフィーに係る用語が整備されたことを踏まえ、化学薬品等も対象とする本試験法を参考情報「生薬及び生薬製剤の薄層クロマトグラフィー〈G5-3-170〉」を基に内容を拡充するものです。(2)の「2.46 残留溶媒」は、ICHQ3Cガイドラインの改正を踏まえ、その内容を日局にも反映するものです。(3)の「2.66 元素不純物」は、ICHQ3Dガイドラインの改正を踏まえ、その内容を日局にも反映するものです。(4)の「3.01 かさ密度測定法」は、日米欧三薬局方で改正が合意された内容を反映し、かさ密度の用語の定義を見直すとともに、試験法名の変更及び全般的な用語の整備等を行うものです。(5)の「4.02 抗生物質の微生物学的力価試験法」は、阻止円の直径を計測する方法に加えて、阻止円の面積を測定し、その面積から直径を算定する方法を新規に設定したものです。(6)の「5.01 生薬試験法」は、鏡検に用いる試験検体について、より詳細な記載とするものです。(7)~(9)については資料のとおりです。(10)の「9.62 計量器・用器」は、「はかり」の用語を「はかり(天秤)」とし、はかり(天秤)及び分銅の要件について新たに規定するものです。
続きまして、5ページ、「1.3.新たに収載する標準品」は13件あります。6ページに移りまして、「1.4.削除する標準品」は3件です。「1.5.」にお示ししている6件の標準品を「9.01 (2)国立感染症研究所が製造する標準品」から削除して、「9.01 (1)別に厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に加えます。以上が一般試験法の改正の概要になります。
続いて、医薬品各条について御説明いたします。32ページ以降に一覧表でお示ししております。この表には、改正品目における変更項目も併せてお示しをしています。
6ページにお戻りください。「2.医薬品各条」の所から概要を御説明いたします。「2.1.新たに収載する品目」は13品目を予定しております。13品目の内訳は、化学薬品等が12品目、生薬等が1品目です。「2.2.改正する品目」は95品目を予定しており、その内訳は化学薬品等が37品目、生薬等が58品目でございます。
8ページを御覧ください。「2.3.削除する品目」は7品目を予定しております。続いて同ページ、3.参照紫外可視吸収スペクトル、4.参照赤外吸収スペクトルについては、こちらの資料にお示ししたとおりでございます。以上が、第十八改正日本薬局方第二追補(案)について、御審議いただきたい内容です。
続きまして、第十八改正日本薬局方第二追補の参考情報の改正等について御説明をいたします。資料No.2「日本薬局方の参考情報の改正(案)について」の表紙の次をめくっていただいて、1ページを御覧ください。「1.1.新たに作成する項目」ですが、(1)~(6)の6項目です。それぞれの概要について御報告させていただきます。
まず、「G1.理化学試験関連」です。第十七改正日本薬局方第二追補でリポソーム注射剤の製剤各条が収載されたことを踏まえて、ナノ医薬品の分析手法の一つとして原子間力顕微鏡を用いたサイズ・形態評価手法を示すために、(1)「G1.原子間力顕微鏡によるナノ粒子のサイズ及び形態解析法」を新たに収載します。また、一般試験法「9.62 計量器・用器」の改正に合わせまして、(2)「G1.日本薬局方における秤量の考え方〈G1-6-182〉」、(3)「G1.はかり(天秤)の校正、点検と分銅〈G1-7-182〉」、(4)「G1.はかり(天秤)の設置環境、基本的な取扱い方法と秤量時の留意点〈G1-8-182〉」、こちらを新たに収載いたします。
続いて、(5)ですが、生物薬品の目的物質の標的細胞への結合活性の評価、細胞応答の評価及び生物活性試験における培養細胞の適格性評価等に用いられる個々の光学的特性を分析する測定手法を示すため、「G3.フローサイトメトリー〈G3-16-182〉」を新たに収載いたします。(6)ですが、「G3.フローイメージング法によるバイオテクノロジー応用医薬品(バイオ医薬品)原薬/製剤中の不溶性微粒子の評価法〈G3-17-182〉」を新たに収載いたします。当該参考情報では、タンパク質医薬品の不溶性微粒子の評価方法として有用と考えられるフローイメージング法によるタンパク質医薬品注射剤など、バイオ医薬品に含まれる不溶性微粒子の評価法を記載しております。
2ページを御覧ください。「1.2.改正する項目」については、(1)~(5)の5項目でございます。それぞれの概要について御報告させていただきます。まず、「G2.物性関連」です。日米欧三薬局方において、かさ密度の用語の定義が改正されたことを踏まえて、(1)「G2.固体又は粉体の密度〈G2-1-182〉」、(2)「粉体の流動性〈G2-3-182〉」で用語の整備等を行っております。続いて、「G3.生物薬品関連」です。(3)「G3.ペプチドマップ法〈G3-3-182〉」ですが、こちらについては日米欧三薬局方で改正が合意された内容を反映するものです。
続いて、「G5.生薬関連」です。(4)「G5.日本薬局方収載生薬の学名表記について〈G5-1-182〉」ですが、日局収載の生薬の基原植物の科名は新エングラーの分類体系によりますが、最近の植物分類学の状況を踏まえ、新エングラーとAPGの分類体系における科名の関係を併記するものです。(5)「生薬及び生薬製剤の薄層クロマトグラフィー〈G5-3-182〉」については、一般試験法「2.03 薄層クロマトグラフィー」の改正に合わせて、生薬及び生薬製剤に特有の事項の解説に特化した内容に見直すものです。
同2ページの「1.3.廃止する項目」ですが、(1)の「G2.動的光散乱法による液体中の粒子径測定法〈G2-4-161〉」については、先ほど御説明したとおり、一般試験法「3.07 動的光散乱法による液体中の粒子径測定法」の新規収載に伴いまして、参考情報から削除いたします。参考情報の改正(案)についての御報告は以上でございます。御審議、御確認のほどよろしくお願いいたします。
○合田部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの内容に関しまして、委員の先生方から御質問、御意見等がございますでしょうか。会場の先生方、よろしいですか。木内先生、どうぞ。
○木内部会長代理 各条の純度試験、ヒ素に関する純度試験が一括して削除されているようなのですけれども、私にも経過はよく分からないので、ちょっと説明をしていただければと思うのですが。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。
○事務局 機構からお願いできますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。日局18より通則34を収載しまして、原則として、一般試験法「2.66 元素不純物」の規定により、ヒ素を含めた元素不純物を許容1日曝露量(PDE値)に基づいて管理することが求められております。一方、医薬品各条に規定されるヒ素等の元素不純物に係る試験法・規格が、一般試験法「2.66 元素不純物」と重複する規定となるため、一般試験法「2.66 元素不純物」適用の経過措置期間終了に合わせまして、日局18第一追補より、医薬品各条から重複する試験及び規格・試験法の削除が進められております。
日局18第一追補におきまして、通則34の適用対象でございます医薬品各条において、元素不純物の混入を否定できない元素不純物の規格限度値が高いものや、鉱物由来のもので一律に削除可能と判断できなかったもの等につきましては、重金属試験及び個別金属不純物試験の削除を見送っております。削除を見送りました重金属試験やヒ素等の試験については、適宜、削除の可否が検討されておりまして、削除可能と判断されたものについて、今般、日局18第二追補で削除するとされたものでございます。以上です。
○合田部会長 木内先生、よろしいですか。
○木内部会長代理 はい、ありがとうございます。
○合田部会長 それでは、ほかに御質問等ございますか。Webの先生方、何かございますか。よろしいですか。木内先生、どうぞ。
○木内部会長代理 すみません、もう一つ、医薬品各条で削除になっているアンレキサノクスとかトルブタミド、これはもう使われなくなっているというような感じで削除になったのでしょうか。
○合田部会長 これも機構ですかね。お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 はい。こちらについては、承認整理がなされております。
○合田部会長 承認整理されているということで、これは自動的に落すという形ですね。ほかによろしいですか。Webの先生方もよろしいですか。
それでは、特に御質問はないようですので議決に入りたいと思います。第十八改正日本薬局方第二追補案を承認してよろしいでしょうか。御異論ありませんか。Webの先生方もよろしいですか。御異論ないようですので、承認としまして、薬事分科会での報告に進めさせていただきます。また、報告事項1についても御確認いただけたものとさせていただきます。
では、次の報告事項2に移らせていただきます。日本薬局方新規収載候補品目(案)についてです。機構からの説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構でございます。資料No.3を御覧ください。こちらの「日本薬局方新規収載候補品目(案)」では、令和4年7月の日本薬局方部会での報告以後、新たに追加及び削除する品目について本部会で御報告させていただきます。
表紙の次のページを御覧ください。1、2ページにあります「新規収載候補品目(案)」は、日本薬局方原案検討委員会の総合委員会において、第十九改正日本薬局方作成基本方針に基づき、検討、了承され、機構での意見募集を経て、厚生労働省に報告するものです。
今回、候補として追加する品目ですが、医薬品製造販売承認取得企業からの収載要望に基づき、日本薬局方原案検討委員会にてその妥当性が確認された化学薬品16品目、日本薬局方原案検討委員会にて選定された5品目、機構にて選定され、日本薬局方原案検討委員会にてその妥当性が確認された化学薬品26品目です。第十九改正日本薬局方作成基本方針には、優先的に新規収載をすべき品目の一つとして日本薬局方外医薬品規格(局外規)等の国内外で広く使用されているものが挙げられており、今回の26品目は局外規に収載済みのものでございまして、安定確保医薬品への該当や米国又は欧州薬局方への収載状況等の観点から、日局への移行が適当と考えられる品目を選定したものとなります。
なお、2ページの下段にあります「新規収載候補品目リストからの削除品目(案)」にある1品目は、原案作成企業より作業の継続が難しいとの意向が示されたもので、タカルシトールについては既に代表的な剤形である軟膏剤等が収載済みであり、現時点でクリーム剤を日局に収載する必要性は低いと考えられることから、日本薬局方原案検討委員会にて新規収載候補品目から削除することが確認されたものでございます。併せて御報告させていただきます。以上、御確認のほどお願い申し上げます。
○合田部会長 説明ありがとうございました。それでは、御質問、御意見等ございましたらお受けをいたしますが、皆様何かありますでしょうか。会場の先生方はよろしいですか。Webの先生方はよろしいですか。特に何かございますか。それでは、これにつきましても御確認いただけたものとさせていただきます。どうもありがとうございます。
以上で、本日の審議、報告事項は終了いたしました。事務局から何かございますでしょうか。
○事務局 事務局でございます。今後のスケジュールですが、本日御審議いただきました第十八改正日本薬局方第二追補につきましては、今後パブリックコメント、WTO通報等、所要の手続を行った上で、薬事分科会における報告を経て告示を行う予定です。その際、法令等の関係で、書式・体裁等の必要な修正等が行われることもあるかと存じます。その点は御了承いただければと存じます。
また、次回の部会の日程ですが、事務局にて調整し、改めて御連絡をさせていただきます。事務局からは以上でございます。
○合田部会長 ありがとうございます。本日はこれで終了とさせていただきます。委員の先生方、どうもありがとうございました。
本部会は、昨年1月26日付けで薬事・食品衛生審議会の委員の改選が行われて以降、初めての部会となります。本部会についても、新しく委員の任命が行われております。つきましては、日本薬局方部会の委員名簿に即し、委員の先生方を私の方からお名前だけ順次御紹介させていただきます。荒戸照世委員です。内山奈穂子委員です。木内文之委員です。合田幸広委員です。坂本知昭委員です。嶋澤るみ子委員です。深澤征義委員です。宮崎玉樹委員です。村田幸久委員です。森部久仁一委員です。
本日の出席状況についてですが、10名の先生方全員に御出席を頂いておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。また、部会長ですが、昨年1月26日の薬事分科会において、日本薬局方部会については合田幸広委員が選任されておりますので、御報告いたします。合田部会長から一言お願いいたします。
○合田部会長 昨年の3月まで国衛研の所長をしておりました合田でございます。薬食審は長く仕事をしておりますけれども、最も思い入れがある部会が薬局方部会でございまして、もう35年以上ここに関係する仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 ありがとうございました。さらに、部会長代理については、薬事・食品衛生審議会令第7条第5項の規定に基づき、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するとされております。部会長から部会長代理を指名いただくことになっております。合田部会長、いかがでしょうか。お願いいたします。
○合田部会長 部会長代理は木内先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○医薬品審査管理課長 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。それでは、木内委員に部会長代理をお願いいたします。どうぞ、部会長代理席の方に御移動をお願いいたします。
──木内委員、部会長代理席へ移動──
○医薬品審査管理課長 木内先生、どうもありがとうございます。それでは、続いて事務局の紹介をいたします。厚生労働省からです。医薬局長の城でございます。本日欠席ですが、大臣官房審議官の吉田が着任しております。大臣官房企画官の美上です。そして、私は医薬品審査管理課長の中井です。どうぞよろしくお願いいたします。次に機構です。Webにて参加しております。審査センター長の鈴木でございます。執行役員の田宮でございます。審査マネジメント部長の清原でございます。よろしくお願いいたします。
部会を開始する前に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告いたします。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。今回、全ての委員の皆様から薬事分科会規程第11条に該当する事項はない旨を御申告いただいておりますので、御報告いたします。先生方におかれましては、会議開催の都度、書面にて御提出いただいており、御負担をお掛けしておりますが、御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。それでは、合田部会長、以降の進行をよろしくお願いいたします。
○合田部会長 それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。まず、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。本日の会議はWebを併用して実施をさせていただいております。また、厚生労働省全体の取組としまして審議会のペーパーレス化を進めております。そのため、本日はペーパーレスでの開催としておりますので、会場で御参加の皆様方におかれましては、資料はお手元のタブレット端末を操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明な点がありましたら、適宜事務局がサポートしますので、よろしくお願いいたします。また、Webで参加の先生方におかれましては、資料は先般電子データをお送りしておりますので、各自お持ちの端末で資料を御確認いただければと思います。
本日はあらかじめお送りしております資料のうち、資料No.1、資料No.2、資料No.3を主に用いますので、お手元に御用意をお願いいたします。資料については以上でございます。
○合田部会長 それでは、ただいまの事務局からの説明に特段の御質問等はございませんでしょうか。よろしいですか。Webの先生方、何かございましたらお手をお挙げいただくか、私の所でどういう形で見えるかというのはちょっと難しいのですが、アクションをしていただければ事務局が対応すると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、審議事項1及び報告事項1に移ります。まず、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。審議事項1及び報告事項1について御説明をさせていただきます。審議事項1の資料No.1については、日本薬局方本体の告示の部分でして、御審議いただく事項の取扱いになります。また、資料No.2の日本薬局方の参考情報についてについては、本体の告示の部分には含まれないもので、本部会での取扱いとしては報告事項となります。第十八改正第二追補として全体像を御理解いただくため、審議事項1と報告事項1を続けて御説明をさせていただきます。
まず、お手元の資料No.1「第十八改正日本薬局方第二追補(案)について」です。1ページを御覧ください。1.は日本薬局方とは何かということについて記載をさせていただいております。日本薬局方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保等に関する法律の第41条の規定に基づきまして、医薬品の性状及び品質の適正を図るために作成されている規格基準書であり、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて定めることとされているものです。
2.日本薬局方の改正歴等です。日本薬局方が改正された公示年月日と収載品目数の変遷をまとめているものです。明治19年の初版の公示以来、日本薬局方はこれまで138年の歴史があり、今日に至るまで改定が重ねられてきています。薬機法の第41条第2項で、厚生労働大臣が少なくとも10年ごとに改定をするとしておりますが、それぞれの改正歴を見ますと、昭和51年の第九改正からは5年ごとに全面改正が行われています。また、第十二改正からは、全面改正の後に2回の追補を作成しております。追補以外にも必要に応じて部分改正を行っております。医薬品各条における収載品目は改正ごとに増加が図られており、現在、第十八改正日本薬局方においては、第一追補までで2,042品目が収載をされております。
その下の3.第十九改正日本薬局方の作成基本方針等です。こちらについては、既に令和3年にこの薬局方部会においてまとめていただきました第十九改正日本薬局方作成方針の基本方針についてお示しをしております。
次のページですが、4.第十八改正日本薬局方第二追補の検討経過についてです。平成16年の機構の設立以降、日本薬局方の原案の作成は機構において行うこととされ、必要な委員会は全て機構に設置しております。この第十八改正第二追補については、令和4年7月から令和5年11月までの間に、計110回の委員会が開催されております。その後、原案が取りまとめられて、昨年12月に機構から厚生労働省に対して原案の報告がなされております。この報告を基に、本日、当部会において御審議を頂くものとなっております。今後の予定としましては、本日の審議を踏まえ、所定の手続を行った上で、本年6月を目途に第十八改正日本薬局方第二追補の告示を行いたいと考えております。
4ページ以降ですが、第二追補の概要(案)、日本薬局方の参考情報の改正(案)も含め、具体的な改正内容については機構から御説明いたします。よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。資料No.1を御覧ください。資料No.1は第十八改正日本薬局方第二追補(案)の概要等を説明する資料です。初めに、この資料の構成について御説明いたします。資料No.1の1~3ページは、今回の改正までの経緯等をお示ししております。次の4~8ページまでが改正内容の概要、10ページから一般試験法の新旧対照表、28ページから収載・改正品目の一覧表となっております。報告事項1「日本薬局方の参考情報の改正(案)」についても、一連の日局本体の改正に関連する内容ですので、審議事項と併せて御説明をいたします。
では、資料No.1、第十八改正日本薬局方第二追補(案)の概要を用いて御説明いたします。まず、4ページを御覧ください。一般試験法の改正内容について御説明いたします。一般試験法とは、医薬品各条に共通する試験法、医薬品の品質評価に有用な試験法及びこれに関連する事項を定めたものです。現在、日本薬局方において規定している一般試験法の一覧については、28、29ページにお示ししております。今回は新たに1項目を収載し、既存の10項目を改正いたしました。それでは、その主な内容を御説明いたします。
資料No.1の4ページにお戻りください。「1.1.新たに収載する試験法」です。まず、(1)の「3.07 動的光散乱法による液体中の粒子径測定法」については、既収載の参考情報「動的光散乱法による液体中の粒子径測定法〈G2-4-161〉」を基に、日米欧三薬局方で調和合意された内容を反映し、一般試験法として新規に設定するものです。
次に、「1.2.改正する試験法等」でございます。(1)「2.03 薄層クロマトグラフィー」は、一般試験法「2.00 クロマトグラフィー総論」において薄層クロマトグラフィーに係る用語が整備されたことを踏まえ、化学薬品等も対象とする本試験法を参考情報「生薬及び生薬製剤の薄層クロマトグラフィー〈G5-3-170〉」を基に内容を拡充するものです。(2)の「2.46 残留溶媒」は、ICHQ3Cガイドラインの改正を踏まえ、その内容を日局にも反映するものです。(3)の「2.66 元素不純物」は、ICHQ3Dガイドラインの改正を踏まえ、その内容を日局にも反映するものです。(4)の「3.01 かさ密度測定法」は、日米欧三薬局方で改正が合意された内容を反映し、かさ密度の用語の定義を見直すとともに、試験法名の変更及び全般的な用語の整備等を行うものです。(5)の「4.02 抗生物質の微生物学的力価試験法」は、阻止円の直径を計測する方法に加えて、阻止円の面積を測定し、その面積から直径を算定する方法を新規に設定したものです。(6)の「5.01 生薬試験法」は、鏡検に用いる試験検体について、より詳細な記載とするものです。(7)~(9)については資料のとおりです。(10)の「9.62 計量器・用器」は、「はかり」の用語を「はかり(天秤)」とし、はかり(天秤)及び分銅の要件について新たに規定するものです。
続きまして、5ページ、「1.3.新たに収載する標準品」は13件あります。6ページに移りまして、「1.4.削除する標準品」は3件です。「1.5.」にお示ししている6件の標準品を「9.01 (2)国立感染症研究所が製造する標準品」から削除して、「9.01 (1)別に厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に加えます。以上が一般試験法の改正の概要になります。
続いて、医薬品各条について御説明いたします。32ページ以降に一覧表でお示ししております。この表には、改正品目における変更項目も併せてお示しをしています。
6ページにお戻りください。「2.医薬品各条」の所から概要を御説明いたします。「2.1.新たに収載する品目」は13品目を予定しております。13品目の内訳は、化学薬品等が12品目、生薬等が1品目です。「2.2.改正する品目」は95品目を予定しており、その内訳は化学薬品等が37品目、生薬等が58品目でございます。
8ページを御覧ください。「2.3.削除する品目」は7品目を予定しております。続いて同ページ、3.参照紫外可視吸収スペクトル、4.参照赤外吸収スペクトルについては、こちらの資料にお示ししたとおりでございます。以上が、第十八改正日本薬局方第二追補(案)について、御審議いただきたい内容です。
続きまして、第十八改正日本薬局方第二追補の参考情報の改正等について御説明をいたします。資料No.2「日本薬局方の参考情報の改正(案)について」の表紙の次をめくっていただいて、1ページを御覧ください。「1.1.新たに作成する項目」ですが、(1)~(6)の6項目です。それぞれの概要について御報告させていただきます。
まず、「G1.理化学試験関連」です。第十七改正日本薬局方第二追補でリポソーム注射剤の製剤各条が収載されたことを踏まえて、ナノ医薬品の分析手法の一つとして原子間力顕微鏡を用いたサイズ・形態評価手法を示すために、(1)「G1.原子間力顕微鏡によるナノ粒子のサイズ及び形態解析法」を新たに収載します。また、一般試験法「9.62 計量器・用器」の改正に合わせまして、(2)「G1.日本薬局方における秤量の考え方〈G1-6-182〉」、(3)「G1.はかり(天秤)の校正、点検と分銅〈G1-7-182〉」、(4)「G1.はかり(天秤)の設置環境、基本的な取扱い方法と秤量時の留意点〈G1-8-182〉」、こちらを新たに収載いたします。
続いて、(5)ですが、生物薬品の目的物質の標的細胞への結合活性の評価、細胞応答の評価及び生物活性試験における培養細胞の適格性評価等に用いられる個々の光学的特性を分析する測定手法を示すため、「G3.フローサイトメトリー〈G3-16-182〉」を新たに収載いたします。(6)ですが、「G3.フローイメージング法によるバイオテクノロジー応用医薬品(バイオ医薬品)原薬/製剤中の不溶性微粒子の評価法〈G3-17-182〉」を新たに収載いたします。当該参考情報では、タンパク質医薬品の不溶性微粒子の評価方法として有用と考えられるフローイメージング法によるタンパク質医薬品注射剤など、バイオ医薬品に含まれる不溶性微粒子の評価法を記載しております。
2ページを御覧ください。「1.2.改正する項目」については、(1)~(5)の5項目でございます。それぞれの概要について御報告させていただきます。まず、「G2.物性関連」です。日米欧三薬局方において、かさ密度の用語の定義が改正されたことを踏まえて、(1)「G2.固体又は粉体の密度〈G2-1-182〉」、(2)「粉体の流動性〈G2-3-182〉」で用語の整備等を行っております。続いて、「G3.生物薬品関連」です。(3)「G3.ペプチドマップ法〈G3-3-182〉」ですが、こちらについては日米欧三薬局方で改正が合意された内容を反映するものです。
続いて、「G5.生薬関連」です。(4)「G5.日本薬局方収載生薬の学名表記について〈G5-1-182〉」ですが、日局収載の生薬の基原植物の科名は新エングラーの分類体系によりますが、最近の植物分類学の状況を踏まえ、新エングラーとAPGの分類体系における科名の関係を併記するものです。(5)「生薬及び生薬製剤の薄層クロマトグラフィー〈G5-3-182〉」については、一般試験法「2.03 薄層クロマトグラフィー」の改正に合わせて、生薬及び生薬製剤に特有の事項の解説に特化した内容に見直すものです。
同2ページの「1.3.廃止する項目」ですが、(1)の「G2.動的光散乱法による液体中の粒子径測定法〈G2-4-161〉」については、先ほど御説明したとおり、一般試験法「3.07 動的光散乱法による液体中の粒子径測定法」の新規収載に伴いまして、参考情報から削除いたします。参考情報の改正(案)についての御報告は以上でございます。御審議、御確認のほどよろしくお願いいたします。
○合田部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの内容に関しまして、委員の先生方から御質問、御意見等がございますでしょうか。会場の先生方、よろしいですか。木内先生、どうぞ。
○木内部会長代理 各条の純度試験、ヒ素に関する純度試験が一括して削除されているようなのですけれども、私にも経過はよく分からないので、ちょっと説明をしていただければと思うのですが。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。
○事務局 機構からお願いできますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構です。日局18より通則34を収載しまして、原則として、一般試験法「2.66 元素不純物」の規定により、ヒ素を含めた元素不純物を許容1日曝露量(PDE値)に基づいて管理することが求められております。一方、医薬品各条に規定されるヒ素等の元素不純物に係る試験法・規格が、一般試験法「2.66 元素不純物」と重複する規定となるため、一般試験法「2.66 元素不純物」適用の経過措置期間終了に合わせまして、日局18第一追補より、医薬品各条から重複する試験及び規格・試験法の削除が進められております。
日局18第一追補におきまして、通則34の適用対象でございます医薬品各条において、元素不純物の混入を否定できない元素不純物の規格限度値が高いものや、鉱物由来のもので一律に削除可能と判断できなかったもの等につきましては、重金属試験及び個別金属不純物試験の削除を見送っております。削除を見送りました重金属試験やヒ素等の試験については、適宜、削除の可否が検討されておりまして、削除可能と判断されたものについて、今般、日局18第二追補で削除するとされたものでございます。以上です。
○合田部会長 木内先生、よろしいですか。
○木内部会長代理 はい、ありがとうございます。
○合田部会長 それでは、ほかに御質問等ございますか。Webの先生方、何かございますか。よろしいですか。木内先生、どうぞ。
○木内部会長代理 すみません、もう一つ、医薬品各条で削除になっているアンレキサノクスとかトルブタミド、これはもう使われなくなっているというような感じで削除になったのでしょうか。
○合田部会長 これも機構ですかね。お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 はい。こちらについては、承認整理がなされております。
○合田部会長 承認整理されているということで、これは自動的に落すという形ですね。ほかによろしいですか。Webの先生方もよろしいですか。
それでは、特に御質問はないようですので議決に入りたいと思います。第十八改正日本薬局方第二追補案を承認してよろしいでしょうか。御異論ありませんか。Webの先生方もよろしいですか。御異論ないようですので、承認としまして、薬事分科会での報告に進めさせていただきます。また、報告事項1についても御確認いただけたものとさせていただきます。
では、次の報告事項2に移らせていただきます。日本薬局方新規収載候補品目(案)についてです。機構からの説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構でございます。資料No.3を御覧ください。こちらの「日本薬局方新規収載候補品目(案)」では、令和4年7月の日本薬局方部会での報告以後、新たに追加及び削除する品目について本部会で御報告させていただきます。
表紙の次のページを御覧ください。1、2ページにあります「新規収載候補品目(案)」は、日本薬局方原案検討委員会の総合委員会において、第十九改正日本薬局方作成基本方針に基づき、検討、了承され、機構での意見募集を経て、厚生労働省に報告するものです。
今回、候補として追加する品目ですが、医薬品製造販売承認取得企業からの収載要望に基づき、日本薬局方原案検討委員会にてその妥当性が確認された化学薬品16品目、日本薬局方原案検討委員会にて選定された5品目、機構にて選定され、日本薬局方原案検討委員会にてその妥当性が確認された化学薬品26品目です。第十九改正日本薬局方作成基本方針には、優先的に新規収載をすべき品目の一つとして日本薬局方外医薬品規格(局外規)等の国内外で広く使用されているものが挙げられており、今回の26品目は局外規に収載済みのものでございまして、安定確保医薬品への該当や米国又は欧州薬局方への収載状況等の観点から、日局への移行が適当と考えられる品目を選定したものとなります。
なお、2ページの下段にあります「新規収載候補品目リストからの削除品目(案)」にある1品目は、原案作成企業より作業の継続が難しいとの意向が示されたもので、タカルシトールについては既に代表的な剤形である軟膏剤等が収載済みであり、現時点でクリーム剤を日局に収載する必要性は低いと考えられることから、日本薬局方原案検討委員会にて新規収載候補品目から削除することが確認されたものでございます。併せて御報告させていただきます。以上、御確認のほどお願い申し上げます。
○合田部会長 説明ありがとうございました。それでは、御質問、御意見等ございましたらお受けをいたしますが、皆様何かありますでしょうか。会場の先生方はよろしいですか。Webの先生方はよろしいですか。特に何かございますか。それでは、これにつきましても御確認いただけたものとさせていただきます。どうもありがとうございます。
以上で、本日の審議、報告事項は終了いたしました。事務局から何かございますでしょうか。
○事務局 事務局でございます。今後のスケジュールですが、本日御審議いただきました第十八改正日本薬局方第二追補につきましては、今後パブリックコメント、WTO通報等、所要の手続を行った上で、薬事分科会における報告を経て告示を行う予定です。その際、法令等の関係で、書式・体裁等の必要な修正等が行われることもあるかと存じます。その点は御了承いただければと存じます。
また、次回の部会の日程ですが、事務局にて調整し、改めて御連絡をさせていただきます。事務局からは以上でございます。
○合田部会長 ありがとうございます。本日はこれで終了とさせていただきます。委員の先生方、どうもありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、公開で開催された。
照会先
医薬局
医薬品審査管理課 課長補佐 林(内線2737)