厚生労働省職員の贈与等報告書の閲覧について
国家公務員倫理規程第13条の規定に基づき、厚生労働省職員の贈与等報告書のうち、1件2万円を超えるものについては、下記のとおり閲覧ができます。
記
1 閲覧請求
下記のメールアドレス宛てに、メール本文に必要事項を記載し、本人確認書類の写しを添付の上、請求してください。
(閲覧請求用メールアドレス)
shoku1※mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「※」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「※」を「@」(半角)に直してください。
(必要事項)
1.氏名
2.住所
3.連絡可能な電話番号、メールアドレス
4.閲覧を希望する報告書の対象、閲覧の目的
2 閲覧方法
大容量ファイル共有サービス等を利用して行います。
3 留意事項
(1)連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、Google Chrome、Safari、Microsoft Edge等のウェブブラウザを使用できることを前提とします。
(2)閲覧請求の内容に不備が確認された場合は、閲覧請求用メールアドレス宛てに送付のあった連絡先に照会いたします。
(3)閲覧できる期間(リンクの有効期間)は、22日間とします。
(4)閲覧者は、閲覧情報について、事実誤認をさせるような不当な利用(情報の加工、流用、二次利用等)及び改ざん)することを禁止します。
(インターネットを利用した閲覧手続により難い場合は、以下のとおり。)
1 閲覧日・閲覧時間
月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定する年末年始の休日を除く。)
午前10時から午後5時まで
(正午から午後1時までを除く。受付締切時間は午後4時30分。)
2 連絡先
厚生労働省大臣官房人事課職員第1係
東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-5253-1111