令和5年度 第8回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和6年3月6日(水) 10:00~12:00

場所

厚生労働省 専用第21会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館17階)

議事次第

  1. (1)化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等について
  2. (2)その他

議事内容

○化学物質評価室長 おはようございます。それでは、時間になりましたので「令和5年度第8回化学物質管理に係る専門家検討会」を開催させていただきたいと思います。本日はお忙しい中、また、お足元の悪い中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。私は、本日座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます化学物質対策課化学物質評価室長の藤田と申します。よろしくお願いいたします。
本日は、化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知について検討することとしております。そのため、開催要綱別紙の構成員名簿のうち、「全般に関する事項」「毒性に関する事項」の欄に掲載の先生方に御参集いただいております。出席者は11名で、尾崎委員と武林委員がオンライン参加、宮内委員、宮本委員、上野委員が欠席となっております。本日は、会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様は、御発言の際に必ずマイクを使用していただきますよう、お願いいたします。オンライン参加の先生におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュート(オフ)に設定していただきますよう、お願いいたします。また、御発言の際には、あらかじめチャットで御発言の旨を入れていただくか、又は、お名前を名乗っていただき、座長の指名を受けてから御発言いただきますよう、お願いいたします。なお、議事録を作成し、後日公開いたしますので御承知おきください。
本日の会議は公開としております。一般の傍聴者につきましては、会場での傍聴のみとさせていただいております。それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 皆さん、おはようございます。今日は、いろいろ御意見が出てくることを期待しております。まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○化学物質評価室長 資料の確認をいたします。本日の資料は、お手元のタブレットに格納しております。資料は、議事次第と配布資料一覧、資料1から資料5まで、参考資料として参考1から参考2まで御用意しております。会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、資料に抜けなどはございませんか。オンラインで参加いただいている先生にも資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かありましたら、事務局までお知らせください。本日の資料は、厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方は、そちらを御覧ください。資料の説明は以上です。
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。議事1化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等についてです。本日は、この議題に関する検討の初回ですので、事務局から全ての資料を一通り説明いただいた上で、御議論いただきたいと思います。それでは、事務局から資料の説明をお願いします。
○化学物質評価室長補佐 事務局、厚生労働省の吉見でございます。今回から労働安全衛生法におけるSDS(安全データシート)による化学物質の危険有害性の通知に関しての課題、特に混合物の成分情報が営業上の秘密に該当する場合の扱いについて御議論を頂きます。そのために、まず今回は、SDSの労働安全衛生法令上での位置づけや記載事項について御説明した後、GHSにおける営業秘密に関する規定等、諸外国の制度、GHSでの混合物の有害性分類の考え方について事務局から一通り説明し、さらに検討に当たって考えられる論点についても説明いたします。その後、先生方から御意見を頂く形にさせていただきたいと思います。初回ですので、前半の説明が長く続きますけれども、後半に、先生方からいろいろな御意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、資料1を御覧ください。こちらが安全衛生法のラベル・SDS・リスクアセスメント制度の概要です。現行の法令上の規定について説明した資料です。2ページ、安衛法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、一定の危険有害性を有する化学物質及びこれらを一定以上含有する製剤について、譲渡・提供の際に危険有害性の情報の伝達を義務付けるとともに、それらを製造又は取り扱う事業者にリスクアセスメントの実施を義務付けております。具体的には法律の条文は以下に記載したとおりです。安衛法第57条第1項で、ラベルによる容器等への危険有害性の表示、それから法第57条の2第1項で、SDS交付等による危険有害性情報の通知及び、同条の第2項で情報の更新、さらに、法第57条の3第1項で、これらラベル・SDS等の情報を踏まえ、リスクアセスメントの実施を義務づけております。
次に、3ページを御覧ください。歴史的経緯はいろいろありまして、当初は表示義務だけがあって、次いで、通知義務、さらにリスクアセスメントの実施義務と、順次追加されてきた経緯がありますけれども、現在はラベル表示、SDS、リスクアセスメント実施の対象物質は、法令上は全て同じ物質になっております。
次に、4ページを御覧ください。令和4年に、厚生労働省で、新たな化学物質規制として関係政省令を改正しておりますが、そのときにSDS等の通知方法についても幾つか改正しております。まず、SDS等による通知方法の柔軟化です。SDSについては、従来は文書の交付が原則で、相手方の承諾を受けた場合には、その他の方法も可能ということでしたが、情報の伝達をスムーズにするために、事前に相手方の承諾を得なくても、例えば電子メール送信とか、電子媒体の交付、あるいはホームページのアドレスや二次元コードを伝達し、閲覧を求めるといった方法でも可能としております。
次の「人体に及ぼす作用」の定期的確認及び更新は、SDSに係る通知事項の一つである「人体に及ぼす作用」、つまり有害性情報について、化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施に当たって、こちらは非常に重要な情報になりますので、SDSを作成する譲渡・提供する側の事業者で、5年以内ごとに1回、内容の変更の要否を確認して、変更の必要があるときは1年以内に更新し、その変更内容を通知していただくという制度になっております。
続いて、5ページを御覧ください。ラベル・SDS対象物質、いわゆるリスクアセスメント対象物についても、考え方を書いて順次、拡大しております。今般の新たな化学規制に当たって、化学物質の危険有害性の情報伝達を充実させるため、国のGHS分類で危険性又は有害性があると分類した全ての物質を安衛法のラベル・SDS対象物質とする考え方に転換しております。そして対象物質を順次、追加していくこととしております。4-2の表ですが、まず、第一として令和4年2月に政令の改正を行い、急性毒性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性のいずれかが区分1のもの234物質を対象物質に追加し、今年の4月に施行されることになっています。さらにその先の令和7年と令和8年には、この表に示したとおり順次、対象物質が拡大されることになっています。
併せて、令和7年4月以降は、この対象物質の考え方の転換に伴い、法令の規定の仕方も見直しております。従来は政令の別表で対象物質を列挙していたのですが、政令では対象物質の性質や基準を包括的に規定し、個々の対象物質のリストは省令において規定するという方法に見直しております。先ほど申し上げたとおり、このラベル・SDSの義務対象となった物質については、法第57条の3の規定により、リスクアセスメントの実施も義務付けられることになります。
続いて、6ページです。今、説明したように、令和8年4月に追加施行される分までは、改正の政省令は既に公布しており、施行日も決まっています。今後は、令和5年度までに国がGHS分類をした結果、新たに危険有害性が分類された物質については、来年度中の政省令改正により令和9年度に施行、以下、令和6年度に新たに分類した物質については、令和7年度中に改正して令和10年度施行というスケジュールを予定しております。この対象物質数等は、予定ですので変更されることはありますけれども、このような予定で、危険有害性が確認された物質を順次、対象物質に追加していく予定になっています。ここまでが現行の安衛法におけるラベル・SDS、リスクアセスメントの規定になります。
続きまして、資料2を御覧ください。労働安全衛生法のSDSの記載内容と課題です。2ページですが、安衛法令における記載事項と、JISの記載事項の対照表になっています。先ほど説明しましたとおり、安衛法第57条の2に基づく通知義務があります。その項目は、法第57条の2第1項及び安衛則第34条の2の4によって、2ページの表のように規定されております。この安衛法に基づく通知義務は、平成11年(1999年)の安衛法改正で追加されたもので、その後の国連GHSや、それに基づくJISよりも前からあるものになります。したがって、この表のとおり、法令上の事項の名称と、JISにおける項目の名称が異なっている部分がありますので、表の中にJISとの対応関係を示しています。JISの16項目の内容を、16項目全てを記載すれば、法第57条の2及び安衛則第34条の2の4の項目も満たすという形になっております。
それから、SDSについては、安衛法のほかに化管法や毒劇法にも取り入れられていますので、JISに沿った16項目でSDSを作成していただくことにより、この3つの法令に共通のSDSを作ることができることになっています。
3ページ、こちらは安衛法令で定められた記載事項についてです。その安衛法に基づくSDS作成に当たっての留意事項通達というものがあり、こちらは厚生労働省の化学物質対策課長名の行政指導の通達になりますけれども、この留意事項通達に書かれた内容と、一番右側はJISの規定を並べたものです。例えば、成分及びその含有量ですが、これはJISでは組成及び成分情報に相当します。JISでは、一番右の列のとおり成分情報の記載情報をいろいろ規定していて、一番下に国内法令で情報伝達が決められている場合はこの限りではないということで、安衛法をはじめ、ほかの法令も含めて法令で通知が義務付けられている物質については通知しなければならないことになりますし、法令で義務付けられた事項については、各法令に従うことになります。
続いて、4ページには、人体に及ぼす作用(有害性情報)について記載しています。こちらはほぼ同様の趣旨の内容が書いてあります。下線を引いてあるのですが、留意事項通達では、「混合物全体として有害性の試験がなされていない場合には、含有する通知対象物質の純物質としての有害性を物質ごとに記載することで差し支えない」とあります。一番右側のJISでは、下から3ポツ目が同様の内容です。「混合物全体として試験がされていない場合、評価するにたる判断情報が得られない場合、成分の毒性情報とGHS分類を記載する。」という内容が記載されています。
5ページは、貯蔵又は取扱い上の注意です。JISの項目名は、取扱い及び保管上の注意などの項目になりますけれども、記載事項が書かれております。ちょっと異なるのは、安衛法の留意事項通達では、③の管理濃度と濃度基準値は安衛法令に基づいて定められた濃度になりますので、JISでは、ばく露限界値に当たるものですけれども安衛法令に基づいて具体的に書いています。それから、⑤の保護具の使用ですが、安衛法では労働者へのばく露防止が重要になります。安衛法令では通達で、「想定される用途での使用において吸入又は皮膚や眼との接触を保護具で防止することを想定した場合に必要とされる保護具の種類を必ず記載する」となっています。一方で、JISでは、下線部分ですが、「適切な保護具を推奨しなければならない。保護具の種類、特別に指定する材料などの記載が望ましい。」とされています。
6ページ、事故などの場合の応急の措置についてです。こちらは書きぶりは違いますが、趣旨としては大体同様のことが書かれていますので詳しい説明は省略いたします。
続いて7ページです。まず、危険性又は有害性の要約については、GHSの絵表示と文言、ラベル要素を記載するということです。その次の、想定される用途及び当該用途における使用上の注意についてですが、JISでは、「化学品の推奨用途の記載が望ましい。使用上の制限について、安全の観点から、可能な限り記載が望ましい。」としていますけれども、安衛法令では、今般の改正で想定される用途及び当該用途における使用上の注意が記載項目として義務付けられていましたので、安衛法の義務対象物質についてはこちらに記載していただくことになります。
最後の適用法令についてです。JISでは、先ほど申しました法令にSDSが取り入れられている化管法、安衛法、毒劇法に該当する場合には、化学品の名称と共に該当法令の名称及びその法令に基づく規制情報を記載することになっています。
8ページ、文字が小さいので見にくいのですけれども、厚生労働省では、モデルSDSを作成して「職場のあんぜんサイト」で公開しております。例として、「ホルムアルデヒドのモデルSDS」の1ページ目だけを、8ページに付けておりますが、全体版は参考資料2に付けていますので適宜、御参照いただければと思います。
続いて9ページですが、ここからは今回の検討の「経緯」にもなるのですけれども、令和元年から3年にかけて開催しました「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」において、SDSの記載内容に関する提言をいろいろ頂いております。主な内容としては、太字の下線を引いた部分です。「推奨用途と使用上の制限」を、項目に追加する。それから「保護具の使用」に関する情報について、「推奨用途」での使用において吸入又は接触を保護具で防止することを想定した場合に必要とされる保護具の種類を記載しなければならないこととする。それから、現在10%刻みでの記載を容認している含有量の記載方法も見直し、重量パーセントそのものを記載しなければならないこととする。その次の段落ですが、一方で、成分(化学物質の名称)及びその含有量について、営業上の秘密に当たる場合は、その旨をSDSに明記した上で、記載を省略することができるように見直す。ただし、特化則等の適用対象物質については省略を認めず、ばく露限界値(仮称)、これは報告書の時点では、仮称となっていますけれども法令上は濃度基準値として定められたもので、濃度基準値に当たります。これが設定されている物質については、成分名の省略は認めないこととするという提言を頂いております。10ページは、このあり方検討会の検討の際のメンバーですので、御参考です。
続いて11ページを御覧ください。ここからは、先ほどのあり方検討会の提言を踏まえて、既に省令改正、あるいは通達等により対応している事項になります。まず、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を追加ということで、令和4年に省令改正を行い、今年4月から施行されることになっております。
続いて12ページです。1つ目の○ですが、保護具の種類の記載の明確化ということで、法令上では、貯蔵又は取り扱い上の注意という項目に記載される内容の一つに保護具がありますので、通達の改正で想定される用途での使用において必要とされる保護具の種類を必ず記載することということを通達に明記しております。
2つ目の○ですが、その下の適用法令の記載の明確化は、あり方検の報告書で直接的に提言された内容ではないのですが、今般の一連の改正により安衛則で、がん原性物質や皮膚等障害化学物質といった規定が追加されたことを踏まえ、メーカーあるいはユーザーの両方から、SDSに書く必要があるということであれば、それを明確にしてほしいという要望がありまして、従来からSDSに記載されていた事項と併せて、通達を改正して明確化したものです。
続いて、13ページ、4の3の「含有量の通知」に関する省令改正です。成分の含有量の記載について、原則として重量パーセントで記載することとする省令改正を行い、これも今年の4月から施行されることとなっています。2ポツ目、含有量が営業上の秘密に該当する場合に、営業上の秘密を保持しつつ必要な情報を通知するための通知方法について追加の規定を設けており、こちらも今年の4月に施行される予定になっています。
枠内に、その特例を記載しています。安衛則の条文そのままではなくて、内容を書き下したものになりますけれども、特化則、有機則、鉛則、四アルキル鉛則の対象物質以外の物であって、成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるもの、要するに営業上の秘密に該当するものについては、その旨を明らかにした上で、SDSにその旨を記載した上で、重量パーセントの記載を、10%刻みの範囲をもって行うことができる。10%刻みの範囲で含有量を通知することにより、正確な含有量が分かりませんので営業上の秘密が保持されるということになります。
ただし、「この場合において」ということで、取扱う側のリスクアセスメントの実施に支障があってはいけませんので、相手方の事業者から求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、具体的には、例えば業者間で秘密保持契約を結ぶなどをして、相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならないと。10%刻みではなくて、より狭い幅、あるいはノミナルの値を通知するということになります。
こうした対応を、これまで省令あるいは通達の改正により対応していますけれども、4-4の所ですが、「営業上の秘密を有する成分名の非開示」については、現状は法令上の措置をされていないということで、この措置について課題として残っている状況です。資料2の説明は以上です。
○化学物質対策課長 続きまして、私から、資料3について説明します。先ほど、吉見から説明した一番最後の所で、営業上の秘密に関して、どのように対応していくのかが課題になっているところです。こちらにつきまして、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」(GHS)において、どのような規定になっているか、あるいは諸外国はどのような対応をしているかについて説明いたします。
2ページです。営業秘密情報の通知に関するGHSの規定です。GHSについては、目的規定の所に、「労働者、消費者および一般市民の健康と安全ならびに環境保護を図ると同様に、所管官庁の定めに従って、企業の営業秘密情報の保護を保証すべきである。」とされております。ただ、これについて、より詳しい原則、考慮事項及び一般原則を示しております。
まず、原則としては、どのような規定が営業秘密情報の保護に適切かを考慮すべきということですが、この規定により、作業者や消費者の健康と安全、又は環境保護を危うくするべきではないということが原則です。その原則を踏まえて、考慮すべき事項として、営業秘密の保護の対象となる化学物質や危険有害性区分の範囲、採用すべき「営業秘密情報」の定義、労働者等の健康と安全、環境の保護する必要がある場合の営業秘密情報の開示の手順等について、考慮すべきとされております。また、一般原則、最低限のルールとしては、営業秘密情報の保護の適用は物質名称と混合物中の含有量に制限するべきで、ほかのものは駄目となっています。営業秘密情報がある場合は、ラベル又はSDSにその旨を明記するべきである。要請があれば当然、所管官庁に開示するべき。化学物質へのばく露による緊急事態において、医療関係者に対して治療に必要な特定の秘密情報を開示する手段を確保するべき。緊急事態でない場合に、例えば健康診断で、有所見者が出た場合ですが、安全衛生の専門家に対して、営業秘密情報を開示する手段を確保すべきだということです。営業秘密情報の非開示が要求された場合、所管官庁は、きちんと対応しなければならないことになっております。
3ページは、営業秘密情報に関する諸外国の制度です。代表的なものとして、ヨーロッパ(EU)、米国、カナダの制度を抜き出しております。一番左の列が、「安全データシート(SDS)の交付の対象となる化学物質の範囲」ですが、今回の新たな化学物質規制と同様に、いわゆるGHSで危険性・有害性が分類されているものについては、基本的には全てに、交付の義務が掛かっているという考え方は共通です。
次の列の「営業秘密として非開示にできるSDSの項目」については、若干違います。まず、EUについては、化学物質の名称に代替名を使用することができるという書きぶりになっております。米国については、営業秘密として化学物質の名称を非開示にできるという規定になっております。カナダについては、化学物質の名称に加えて濃度の非開示も認める制度になっております。
次に、「営業秘密として非開示となる化学物質の範囲」です。こちらについては、先ほどGHSの原則にもありましたとおり、労働者や消費者の健康確保に影響を与えない範囲という前提に沿って、EUにおいては、かなり限定をしております。まず、EUの職業ばく露限度が定められていないこと。次に掲げる特定の危険有害性区分のみに分類されているということで、非開示が認められるのは毒性、有害性の区分が低いものに限定されています。見ていただくと分かるように、発がん性物質など、生殖毒性、生殖細胞変異原性というものについては一切認められておりません。また、急性毒性については区分4、皮膚腐食性等についても区分2、眼に対する重篤な損傷性も区分2、特定標的臓器毒性については区分2又は3で、有害性の高いものについては非開示を認めないことにしております。
また、真ん中の2つ目ですが、代替名の使用が、労働衛生上の必要な予防措置を講じ、混合物の取扱いによるリスクを制御できるようにするために十分な情報を提供するための必要性に合致することになっておりますので、こちらは実際の運用として、高い濃度については認めない運用をしていると伺っております。米国とカナダについては、特段の制限はありません。
それから、「行政機関への申請等」です。EUについては、営業秘密に該当する化学物質の名称に代替名を使用するためには、欧州化学庁に申請し、それが認められなければならないという制度になっております。米国については、そういった制度はありません。カナダは、保健大臣に、開示免除の申立てが必要という制度になっております。
「営業秘密情報のSDSの記載事項」についてです。EUについては、先ほど申し上げましたが、代替名を書くことになりますが、米国については営業秘密として化学物質の名称が非開示とされているので、営業秘密ですということを明確に書かないといけない。カナダの場合は、開示免除の申立てがあった場合に交付される登録番号を明記するという形です。
次に、「緊急時の情報開示規定」です。EUについては、それぞれの各国の制度が定めるということで、EUとして共通の制度は定められておりません。米国については、かなり詳しく書いてあります。「医療上の緊急事態」については、特定の化学物質の名称を開示する。「非緊急事態」については、書面による求めにより開示することとしております。カナダについては、保健大臣が開示するという制度があります。
4ページ、5ページは、詳しいGHSの規定がありますので、こちらの説明は省略いたします。
7ページです。こちらは、より詳細な営業秘密情報のやり方が書いてあるものです。真ん中の所に、「営業秘密の定義」があります。EUについては、営業上の秘密、特に知的財産権がリスクにさらされることと、ばっくりとしか書いていないです。米国も、営業秘密は、営業上継続的に使用される手順やノウハウといった一般的な記載しか書いていないのですが、カナダは、営業秘密の判断基準を示しています。まず、情報が公開されていないこと。次に、情報が公開されないように合理的な手段をとること。情報が公開されておらず、開示により申立者に財産上の損失又は申立者の競合相手に財産上の利益を与えることから、実質的に又は潜在的に経済的価値を持つことという内容を営業秘密としております。
最後のページです。右側の列の「緊急時の情報開示規定」ですが、米国では非常に厳しい規定があります。例えば、医療上の緊急事態については、書面上の求めなども全くなく秘密保持契約も不要で事後的にやりますが、医療上に緊急性がある場合については、直ちに開示するという規定となっております。非緊急事態については、書面による求めが必要になりますが、開示された秘密情報の手段についての説明・契約等があれば開示するということです。カナダについては、保健大臣が、緊急の場合については開示できるという規定があります。資料3の説明は以上です。
○化学物質評価室長補佐 続いて、資料4を御覧ください。「GHSにおける混合物の有害性分類の考え方」です。2ページですが、GHSにおける混合物の有害性分類の考え方について、JIS、一部はGHSの規定に踏まえて概要の説明をさせていただきます。1-1の「混合物の健康有害性の分類に当たって用いられる考え方」ということで、有害性クラスによって違っておりますが、生殖細胞変異原性、発がん性及び生殖毒性の場合について、1)各有害性の「濃度限界」を用いて、個々の成分に関して入手できる情報に基づいて分類する。この「濃度限界」については、後で説明をいたします。1)が原則で、2)として混合物そのものの試験データが確実である場合には、そのデータに基づいて適宜修正しても良いとされております。それ以外の健康有害性の場合について、1)混合物そのものの試験データが利用できる場合は、そのデータに基づいて行う。2)混合物そのものの試験データが利用できない場合には、「つなぎの原則」を考慮して判断することが望ましい。さらに、3)として、1)及び2)が適用できない場合には、「濃度限界」の考え方を用いて分類を行うとなっております。2)の「つなぎの原則」を用いる場合は「濃度限界」といった概念はないということになります。
3ページを御覧ください。今の考え方のうち、「つなぎの原則」については、例えば製品として評価済みのもので、濃度を変えたり、主成分以外の成分を一部変えたりした場合に使えるものですけれども、実際には使われているケースは少なくて、後で出てくる「濃度限界」による考え方を使っているのが主になります。ですので、「つなぎの原則」については簡単に御説明をさせていただきます。
例えば、初めの「希釈」ですが、ある混合物が、有害性に影響を与えない希釈剤で希釈される場合は、もとの混合物と同等の有害性として分類してもよい。次の「製造バッチ」ですが、同等の管理下で生産した別のバッチの製品は、有害性も同等と見なすことができる。また、「有害性の高い混合物の濃縮」についてですが、これは、もともと区分1あるいは区分1Aに分類された物質を濃縮して成分の濃度が増加する場合は、同じように区分1又は区分1Aに分類してもよいといった形になります。
続いて、4ページを御覧ください。同様に、詳しい説明は省略いたしますが、「一つの有害性区分内での内挿」や「本質的に類似した混合物」や「エアゾール」等についても、「つなぎの原則」の考え方を用いて、成分の濃度が変わったり、一部の成分が類似のものに変わったりした場合には、追加の試験をせずに分類ができる場合があるということです。5ページには、つなぎの原則が適用できる有害性の一覧表を付けておりますが、本日は、こちらは詳しい説明は割愛させていただきます。
6ページからは、「濃度限界」を用いた考え方になります。こちらは少し詳しく説明をさせていただきます。まず、「濃度限界」とは何かということですが、未試験の混合物を、成分の危険有害性に基づいて分類する場合に使用する成分の含有濃度の限界値ということが定義になります。平たく言えば、混合物中の成分の含有量が、濃度限界値の未満であれば、その混合物のGHS分類の区分に影響しない値になります。まず、1)として、有害性クラスというのは急性毒性や発がん性といったものですが、1)の有害性クラスには、混合物の分類された成分に対して統一的な濃度限界を使用する。ただ、濃度限界以下の濃度でもその成分が特定可能な有害性を示す場合があるといった記載もあります。2)として濃度限界は、どの分野・部門でも一様に適用する。3)として濃度限界以上の濃度で存在しても、有害性が顕在化しないという明確なデータがある場合には、その混合物は、そのデータによって分類できる可能性がある。ただし、そのデータが、当該成分が単独で存在する場合よりも混合物中で存在する場合に、より有害性が増すという可能性が排除されなければならないといった記載もあります。
続いて、7ページを御覧ください。もともと濃度限界について、GHSではどのようになっているかということですが、国連GHS文書改訂9版(2021年)における健康有害性の濃度限界に関する記載の概要です。まず、カットオフ値/濃度限界として、SDSは、表に示した統一的なカットオフ値/濃度限界に基づいて作成されるべきであるとして、原則的な値がこのように、表で示されております。安衛法のSDSの裾切値については、この表の値に基づいて規定しております。
次に、2つ目の黒マルの太字の部分ですが、利用可能な有害性データがある場合には、ヒトの健康に対する危険有害性クラスで指定されている統一的なカットオフ値/濃度限界以外の値に基づく分類が妥当なこともあるということで、上記の表の統一的な値以外の値に基づくこともあることになりますが、こちらについては有害性クラスごとに次のページ以降で詳細に説明させていただきます。
8ページを御覧ください。生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性の分類手順です。推奨する分類手順としては、1)各有害性の濃度限界を用いて、個々の成分に関して入手できる情報に基づいて分類することが原則となっています。例えば、生殖細胞変異原性の場合は、表2ですが、混合物中の成分の含有量が表2の濃度限界以上である場合は生殖細胞変異原性物質として分類するということで、区分1は0.1%以上、区分2は1.0%以上となっております。こちらの生殖細胞変異原性の場合は、先ほど7ページに出てきた統一的なカットオフ値/濃度限界の値と同じで、これは安衛法の裾切値とも、SDSの裾切値とも一致しています。
続いて、発がん性の場合は、表3になります。濃度限界が、区分1では0.1%以上、区分2では1.0%以上ですが、発がん性の濃度限界の「なお書き」の太字の所で、区分2の発がん性物質成分が濃度限界未満であるが、0.1%以上の濃度で混合物中に存在する場合は、混合物質としての記載事項当該成分のGHS分類区分及び濃度又は濃度範囲をSDSに記載するとされており、安衛法の裾切値は、これを採用して0.1%です。これは、先ほどの7ページの原則としてのカットオフ値/濃度限界の値と同じになりますが、0.1%を裾切値とします。つまり、区分2の場合には裾切値が0.1%ですが、表3の濃度限界は1%ということで、ここに違いがあるということになります。
続いて、9ページは、生殖毒性の場合です。表の見方は先ほどと同じですが、表4です。濃度限界区分1では0.3%、区分2では3%、授乳に対する又は授乳を介した影響の追加区分については0.3%となっております。一方、裾切値については、表の上の太字部分ですが、こちらも0.1%となっており、濃度限界と裾切値は異なっているということになります。
続いて、10ページを御覧ください。ここからは、先ほどの3つの有害性クラス以外の急性毒性などの分類手順になります。推奨する分類手順は、1)~3)まで書かれております。まず、1)混合物そのものの試験データが利用できる場合は、そのデータに基づいて行う。2)混合物そのものの試験データが利用できない場合には、つなぎの原則を考慮して判断することが望ましい。ただ、先ほども申し上げましたが、実際に、つなぎの原則を使える場面は限られるということです。3)として、1)及び2)が適用できない場合は、各有害性クラスに適した方法を用いて分類する。ここで、濃度限界を用いて分類する方法が出てきて、これが主に行われているということです。有害性クラスに応じて①~③の方法がありますが、これは次のページ以降で詳しく説明をさせていただきます。
11ページを御覧ください。呼吸器感作性物質又は皮膚感作性物質の場合です。個々の成分の含有量に濃度限界を適用する方法です。表5ですが、基本的な考え方としては、先ほどの発がん性や生殖毒性などの場合と同じで、表5の値が濃度限界、各区分に応じた濃度限界の値となります。一方、裾切値については、0.1%以上の濃度の場合はSDSに記載するということで、裾切値は0.1%になっています。
続いて12ページは、特定標的臓器毒性です。こちらも同様に、個々の成分の含有量に濃度限界を適用する方法を取り入れております。濃度限界については、表6の値のとおりです。一方、裾切値は、1%となっております。
続いて、13ページを御覧ください。急性毒性の場合です。ほかのものと考え方が異なり、毒性値及び含有量について加算式を適用する方法です。個々の成分の急性毒性値から加算式を用いて、混合物の急性毒性値又は急性毒性推定値(ATE)を求めて分類するという方法です。真ん中の辺りに、式1というΣの入っている式がありますが、この式の右辺が、個々の成分の濃度と急性毒性値の比を加算したものになります。ここから、左辺のATEmix、いわゆる混合物のATE(急性毒性推定値)を求め、算出された混合物のATEmix値を表7に当てはめて分類をするという方法です。
14ページは、急性毒性の続きです。B)混合物の一つ以上の成分についてデータが利用できない場合は、次によるとしています。1)急性毒性値又は急性毒性推定値(ATE)が利用できないが、次に示す利用できる情報から、予測した変換値が利用できる場合は、式1を適用できることがあるので、そういった場合は式1を用いてATEmix、混合物のATEを求めて分類するということになります。
また、3)毒性成分が未知の考慮すべき成分の全濃度が10%を超える場合は、式2によって未知の成分について調整するように補正するということで、未知の成分の含有量を100から引くような形の式になっています。それにより、ATEmixを計算して、それを用いて分類するという方法を取っております。こういった急性毒性の場合は、ほかの物質と違って急性毒性値又は急性毒性推定値(ATE)を使った分類を行っているということです。
続いて、15ページを御覧ください。皮膚腐食性/刺激性の場合ですが、個々の成分の含有量を合計し、濃度限界を適用する方法(加成方式)を取っております。11ページまでの呼吸器感作性又は皮膚感作性や、12ページの特定標的臓器毒性では成分ごとに単独で濃度限界を適用するという方法でしたが、この皮膚腐食性/刺激性の場合は、皮膚腐食性/刺激性を持つ成分の合計の濃度を、表9の成分濃度と比較して分類するということになっております。要は、個々の成分ごとではなくて、皮膚腐食性/刺激性のある物質は、その濃度の合計値で毒性に効いてくるということで、こういった分類方法になっております。
ただし、酸、塩基、無機塩、アルデヒド類、フェノール類及び界面活性剤などの特定の種類の化合物の多くは、1%未満の濃度でも皮膚腐食性/刺激性を示す場合があるので、上記の方法は機能しないということで、加成方式が適用できない場合には、表10のような考え方で分類をしております。酸や塩基については、pHのほうが濃度限界よりも適した指標になりますので、pH2以下の強酸あるいは、pH11.5以上の強アルカリについては、1%以上を含む場合は区分1に分類するといった考え方になります。それから、その他の表9が適用できない場合は、表10の成分の下の2行によって分類することになります。
16ページを御覧ください。眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性の場合です。先ほどの皮膚腐食性/刺激性の場合と同じ加成方式です。こちらの考え方は、先ほどの皮膚の場合と同じですので、詳しい説明は省略させていただきます。表11、表12のような濃度に応じて分類する形になります。
17ページ、誤えん有害性の場合も加成方式なのですが、この誤えん有害性を持つ成分の合計が10%以上で、a)又はb)の規定に当てはまる場合には、区分1として分類する形になっております。
18ページが、まとめの表になります。一番右の列の「安衛法に基づくSDSの裾切値」は、安衛法に基づく法令上規定された値で、SDSの裾切値になります。右から2列目は、GHSのカットオフ値/濃度限界の原則の値で、安衛法の裾切値はこの値を採用していますので、これは一致した値になっております。一方、左側の2列目の「JISの濃度限界又はATE」、及び「GHS文書改訂9版のカットオフ値/濃度限界又はATE」ですが、混合物の成分の利用可能な有害性データがある場合に濃度限界、あるいはATE(急性毒性値又は急性毒性推定値)の考え方を用いて分類する場合、濃度限界未満の濃度で含まれる成分は混合物としての有害性区分には影響しないということになります。
この表を見ていただくと分かるように、裾切値と濃度限界が一致する有害性クラス、例えば生殖細胞変異原性については、区分1が0.1%、区分2が1%ということで全部一致していますので、こういったところもありますが、濃度限界と裾切値の間に差がある、異なっているものも多いというのが現在の状況です。資料4の説明は以上です。
○化学物質対策課長 続いて、資料5です。こちらは論点のリストですので、本日はフリーディスカッションということですが、いずれ整理していかなければならない論点を示しているものです。まず、1点目は、「現行のSDS制度の運用改善を図るべき点はあるか」ということです。保護具の記載等について、今までの検討会でもいろいろ御指摘があるというところですが、それをどのように充実すべきかというところも、論点としてあるかと思います。あと、現在はSDSが紙ベースになっていて、電子化あるいは標準化が十分行われていないという御指摘もたくさんありますので、そういったところも併せて御議論いただければと思います。
2点目として、営業秘密に関して、まずは非開示にできるSDSの項目ということです。成分のみなのか、含有率も非開示を認めるのかという問題があります。3点目は、リスクアセスメントの実施に支障のない範囲として、営業秘密として非開示にできる化学物質の有害性の範囲及び濃度をどう考えるかということです。本検討会としては、ここを主に御検討いただくということになるかと思います。まず、有害性の高い物質、例えば発がん性や生殖細胞変異原性といったものを認めるのか、あるいはEUのように、一律認めないとするのか。それから、混合物としての有害性、先ほど濃度限界値という議論がありましたが、そういったものを踏まえて、どこまでの濃度まで非開示を認めるのかという御議論を頂く予定です。
3ページは、非開示を前提とした場合に、どのように制度として組み立てるかということになりますが、SDSへの表記、「営業秘密」に該当する旨の表示、一般名への置き換え、含有量の通知(幅表示)などについての内容です。
それから、緊急事態における情報開示規定について、こちらはGHSで一般原則ですので、情報の開示が認められる場合、これは医療上の緊急事態は当然だと思いますが、それ以外に、例えば健康診断の有所見者が1回出た場合と、それをどう考えるか。それから、開示が認められる対象者をどうするか。それから、秘密保護も含めて、開示の手続をどのように考えるかということです。
最後の項目の行政機関への非開示情報の開示は、当然のことですが、こういったところについても御意見を頂ければと思います。説明は以上です。
○城内座長 ありがとうございました。資料は、全て一連で説明させていただきました。進め方としては、これまでの説明内容に対する御質問があればということで、その後、いろいろな意見交換ということになっていますが、恐らくいろいろな御意見が同時に出てくると思いますので、早速、御意見があればお願いしたいと思っています。最川委員、お願いします。
○最川委員 全国建設業協会の最川です。よろしくお願いします。御説明、ありがとうございました。私は、SDSの記載内容については課題がいっぱいあると思っていましたので、今回、こういう化学物質のSDSについての検討会を設けていただいたこと、本当にありがとうございます。本当はもっと早く、何年か前に開いていただきたかったのですが。
今、説明していただいた内容の確認です。まず資料4の18ページです。混合物の濃度で、安衛法に基づくSDSの裾切値ということで、急性毒性が1%とか、発がん性が0.1%とか、決まりがありますけれども、それは今、現状も、このパーセンテージ以上含まれていれば、SDSに記載が義務付けられているということでよろしいですか。
○化学物質評価室長補佐 現状で、SDSの義務対象物質になっているものについては、この値を上回っていれば、記載が義務付けられております。
○最川委員 この数値以上であっても、営業秘密であれば記載されていないものが出回っていることを認めているということはあるのですか。
○化学物質評価室長補佐 現状では、そういったことはありません。ただ、営業上の秘密に該当するものについては、場合によっては秘密保持契約等を結んだ上で通知するケースはあります。それについても、必ず譲渡・提供の際には通知しなければならないということになっております。
○最川委員 3月末までは674物質には通知義務がありますが、それ以外の物質について営業秘密という形で隠すのは、全くの合法ですよね。
○化学物質評価室長補佐 はい。
○最川委員 今現状は、674物質に関して、現状では発がん性や急性毒性などのパーセンテージ以上が書かれている。今回、通知義務物質が4月から234物質増えますが、それについては、4月1日からSDSに記載が義務付けられるということでよろしいですか。
○化学物質評価室長補佐 はい、そうなります。
○最川委員 それで順次、800物質とか900物質が年度ごとに増えていって、その情報がきちんと伝達される仕組みが、今の法令上、もうあるということでよろしいですか。
○化学物質評価室長補佐 おっしゃるとおりです。
○最川委員 私も一応化学物質の検討会にいろいろ出させていただいて、いっぱい調べて、いろいろなSDSをずっと見てきましたが、安衛法に義務付けられている674物質でさえ、パーセンテージが書かれてないものがほとんどです。そういう現状があるので、まずはそこをしっかりしていただくことが大前提です。この検討会で記載内容について議論していただくのは本当にいいことだと思っているのですが、その辺の現状を理解されているのか、きちんと書かれているかというチェック体制が、厚労省としてあるのかどうかをお聞きしたかったのです。例えば、災害が起きたときに、きちんとしたSDSを入手できているかとか、その成分がきちんと確認されてやっているとか、そういうところまで確認されているのか、全く確認されてないのかをお聞きしたいのです。
○化学物質対策課長 御質問、ありがとうございます。ケース・バイ・ケースになると思いますけれども、まず先ほどのパーセントについては、現状、令和6年4月1日までは10%刻みが認められているので、ダイレクトに数字が出てないのは現時点では合法です。
あと、チェック体制については、実際に化学物質に起因する災害が発生したときに、SDSなどをきちんと入手できているかどうかというのは、一般論としては当然調べると思います。
○最川委員 なぜ、こういうことをお聞きしたかというと、今回、自律的管理に切り替わるということで、私も本当に勉強しました。今まで余り危険性を認識していなかった化学物質もいっぱいあるということで、この改正にはすごく賛成しているのですが、2024年4月から、特に取り扱う事業者に義務付けされる法令がいっぱい改正されます。あと1か月を切っています。
例えば、皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルが、つい最近出ました。その検討会には私も出ていて、このマニュアルをこの書きぶりで公表することについては反対したのですけれども、結局、無理矢理出されてしまいました。現実的ではない法令が4月1日からスタートしてしまうのです。ここに出られている皆さんは多分、ユーザー側は私ぐらいしかいないので、ほとんどの業界では知らないと思うのです。化学物質、例えば皮膚等障害化学物質は1,100物質ぐらいあるのですが、4月1日から、それらの物質を取り扱う場合に、化学防護手袋が義務付けられてしまうのです。
今、私はいろいろな業界の人に聞いています。例えば、自動車メーカーの方から入手した情報でいくと、1人当たり1日約2,000円の保護具が、皮膚障害等マニュアルに基づいて保護具を選択すると、1人当たり約10万円程度掛かると。そういう現実的でない法令が4月から出てしまうのです。建設業界が成り立たなくなるので、公表されたマニュアルの内容では過剰な安全対策になっているため公表するのをちょっと待ってくれと、建設業界ではできませんということで、私も散々お願いしたのですけれども。それはそれで、業界が成り立たなくても仕方がないというのが、検討会に参加されている先生方の意見で終わってしまったのです。しかし、このままでは日本の産業がおかしくなってしまうため、本当にこれでよろしいのですかという、議論の場がここしかないので言わせていただいているのです。そういう問題点があることを知らない人がほとんどなので発言させていただいたのです。本当に4月1日から義務付けされるのかという点について、お聞きしたい。回答をお願いします。
○化学物質対策課長 コメント、ありがとうございます。こういった場しかないということではなくて、審議会でもずっと何回も御議論させていただいております。ご指摘のあった自動車工業会を含めて、きちんとやるというお返事は頂いております。また、御意見にありました2,000円というのも、例えば多層フィルムなどを想定されていると思いますけれども、必ずしも多層フィルムを使う必要のない作業も大変たくさんあります。ニトリル手袋であれば、1つ100円を切るようなものもあります。また、多層フィルムについても実際は2,000円もしなくて1,500円前後ですし、それより3分の1で使える多層フィルムもありますし、そういったものを活用しながらやれるというところで、いろいろな業界とお話をさせていただいているところです。
コストについては当然、保護具なので無料ではないわけですけれども、今回、特に皮膚障害化学物質として義務付けている皮膚等障害化学物質については、発がん性物質とか、生殖細胞変異原性や生殖毒性という、特に若者にさらさせるのは非常に問題のある物質に限定しております。また物質も、今回の検討会あるいは安衛研の検討会で御議論したように、エビデンスがものすごくしっかりしたものに限定させていただいております。そういったものについて、それを取り扱う場合に限り適用するということです。もちろん若干のコストはあろうかと思いますけれども、健康を守るためには必要であるということで、御理解を頂いて施行する予定です。以上です。
○最川委員 皮膚障害の区分1を主に選んでいるというのは、私も承知しております。それらが有害性があるというのも、もちろん認識しております。ただ、今回の皮膚障害マニュアルの作業分類3と想定されている作業、いわば通常、化学物質が皮膚に触れることが想定されていない作業まで、今回、防護手袋が義務付けになるマニュアルが出ているので、1,100物質を使っているほとんど全ての作業は化学防護手袋が義務付けられてしまう。私も全部見ているわけではありませんが、その1,100物質の中には、例えば個体の銀や銅もあります。また、貴金属店の従業員が銅を扱う場合に、このマニュアルでいけば、化学防護手袋を使用しなければいけない。これは一例ですけれども、そういう現実的でないものもいっぱいあるのですよ。
1,100物質もあるので、皆さんも見ていただければ、自分が使っているものにもいっぱい入っていると思うのです。手をどぶ漬けするようなものは、もちろん私も化学防護手袋を着用しなければいけないと思っています。例えば、普通に使用していれば付着しないが異常時に飛沫等がかかるおそれがある作業でもすべて防護手袋を使わなければいけないと。本当に人体に、そこまでちゃんとした化学的根拠があって、病気になるということがわかって義務付けているのならいいのですが、世間一般に出回っている物質のほうが、よほど危ないものがいっぱい出回っていると思うので、その辺の化学的根拠が本当にあるのかということが疑問なのです。私は、作業分類3について反対しているだけで、マニュアルの全てに反対しているわけではありません。
○化学物質対策課長 あえてここで議論をする必要はないので、若干のコメントをさせていただきますが、作業分類3というのは、刷毛を使って塗装するような作業です。御案内のとおり、例えば塗装されている業者の方は全身真っ白になっていて、保護具もべっとりという状態なので、完全に手に付かない状態で作業をするというのは、ほぼ不可能という認識は共有されていると思っております。そういった場合で、付いたらすぐに替えればいいという形で、最も簡易なものでいいということですので、変な言い方をすると、一番安物の手袋でいいということになります。そういったところで、合理的な範囲で規制していると考えております。また、金属を扱う場合についても、材質を問わないので、最も安価な手袋を使っていただければいいという形で、リスクに応じて防護の内容を変えているということで、合理的な規制にはなっているということです。以上です。
○城内座長 ありがとうございます。私がコメントする立場ではないと思うのですが、実は一つ懸念があります。リスクアセスメントに基づいて化学物質を管理しましょうという大前提があった上で、義務対象物質というものが出てきたわけです。しかし、その橋渡しが実はできてないとずっと思っています。是非、今の例等を勘案して、その橋渡しをしたほうがいいのではないかと思っています。それは解釈の問題とか、どう実行していったらいいかとか、いろいろな課題があると思いますが、そういう観点で議論していただければいいかと思います。では、次の御意見がありましたら、どうぞ。宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 初めに、今日の議論はSDSにどこまで書いてもらうか、営業秘密に関わるところはどうするかというのがポイントとなると思うのです。その前に今日は、SDSの説明とGHSの説明と混合物の説明がありましたけれども、そもそも認識しておかなければいけないことについて、皆さんも御存じだとは思うのですけれども、確認をしておきたいので、一言申し上げたいと思います。
まず、基本的にはリスクアセスメントというのが、今座長からも出ましたけれども、重要な情報は何かということです。リスクアセスメントは、当初は国内でやってくださいと、導入するに当たっては簡便法ということで、コントロール・バンディングなどが推奨された時期もありますけれども、本質的には、いわゆる産業中毒防止の観点から見ると、基本的には、リスクアセスメントでリスクの見積もりの一番コアの部分は、ばく露限界値を超えるかどうかというところが非常に重要な点だと思います。
そこで今回、国がばく露限界値に相当するものを作るということで、非常に進んだことをされたわけです。そうすると、重要なのは何かというと、どの程度ばく露する可能性があるかということを、実測でなくて推定でもいいですが、推定をして、それが比較的安全と考えられている限界値を超えるかどうかと、そこをはっきりさせて管理をすることがポイントだと思います。
そのための情報源となるのがSDSの情報で、どういう物質が入っていて、その物質のばく露限界値がどの程度なのか、それが分かっているかどうかということで、実際に混合物であれば、その物質がどの程度そこに含まれていて、作業をすると、どの程度ばく露する可能性があるかということが分かるというのが非常に重要なのです。CBIについては尊重しなければいけないとは思いますけれども、基本的には自律的な管理ということで、リスクアセスメントをして産業中毒が出ないようにするためには、どういう物質が、どのぐらい入っていて、それによってどの程度ばく露する可能性があって、まずは、その物質の許容濃度、又はTLV、あるいは基準値がどうなっているかが分かることが非常に重要だということを、まず認識していただきたいというのが、1つです。
もう1つは、リスクアセスメントを実際にする、ある程度知識や技術がある人にとって重要な情報が、SDSから提供されるわけですが、もう1つは末端の、実際に化学物質を扱う労働者にとって、いろいろ注意していただかなければいけないことがあって、そのためのきっかけとしては、GHSの分類や、それに基づくハザードステートメント、危険有害性を短い表示文で書くというリスクフレーズの類ですね。それから絵表示が重要になるわけです。これはラベルに書く、あるいはSDSの要約欄に書くことになっています。実は、そこを見て、末端の作業をする人たちが、気を付けなければと思うきっかけにしていただくのは重要ですけれども、GHS分類でリスクアセスメントができるかというと、簡便法で仕方がない、でもやらないよりもいいということでやる場合もありますが、本質的には、そこからリスクアセスメントに直接つながるのではなくて、成分の情報、ばく露限界値、あるいはどの程度ばく露するかが分かるような情報が非常に重要なので、その辺りを考えて御議論いただきたいということです。
混合物のGHSの分類は、直接は、本当にリスクをオーバーエスティメイトする可能性があります。例えば、0.1%基準で、発がん性物質の区分1が入っていれば、製品として発がん性は区分1ですと、なってしまうのです。そういうところを使って、コントロール・バンディングをやると、非常にリスクをオーバーエスティメイトする可能性があって、非常に使いにくいモードになる。
そういうことよりも、この程度しか入っていないのかと。これについて、ばく露限界値を調べたらこの程度だな、こういう使い方だとオーバーしないから大丈夫だろうという判断ができるほうが、ずっと合理的で、無駄なことをしなくて済みます。GHSの混合物の分類に、余り惑わされずにやっていただくのがよろしいのではないかという気がしています。最初に、そもそも何のために議論をするかというと、やはりリスクを適切に管理する管理側の方で、何が重要なのかをしっかりと考えた上で、守るべき企業の利益も守らなければいけないというところが議論のポイントになるかと思います。皆さんは御存じとは思いますけれども、GHSの説明が長くあったので、混合物の分類でどうこうというところに引っ張られるのは、ちょっと問題が出るのではないかということで発言いたしました。以上です。
○小野委員 小野です。分類で、量や物質名などというのが重要なのは分かっているのですが、例えば、皮膚感作性や呼吸器感作性のあるようなイソシアネート類やアクリル酸系の物質などがあります。それらでリスクアセスメント対象物質になっているのは、モノマーだけです。ポリマーを作って、それで塗料の防水性を上げたり接着剤の強度を決めることになっていきますので、モノマーだけを管理しても、それは対策にはならない物質があります。
モノマーからオリゴマー、2個から十個ぐらいまでの、オリゴマーがあります。そのオリゴマーも、末端には反応に寄与するイソシアネート基やアクリル酸系の感作性の基が付いています。そうなると、今、SDSで散見されるのは、モノマーが少ないので、イソシアネートが入っていない書きぶりのSDS、あるいはラベルが作成されていることがあります。
そういうときに、モノマーやダイマー、トライマーなどが何パーセント入っていることを書くことに余り意味があるとは私は思っておりません。あくまでもイソシアネートに由来している樹脂ですということが分かるように、「イソシアネート類」とか、先ほど一般名や代用の名前でもよろしいということでしたので、そういうものは明記していただきたいと思っております。
それぞれの量は営業秘密になってくると思います。どのぐらい重合してるかというのは営業秘密にもなってきますが、末端の官能基が残っていれば、作業者はそれで感作する可能性がありますので、そういうものが入っている場合にはこういう対策をしてくださいという、現実的なリンクをさせられるような、防水や接着ではウレタン、エポキシ、アクリル樹脂が主に使われるのですが、そういうものについては、一般表記のような形で対策をとれる仕組みを作っていただけるといいかなと思っております。以上です。
○城内座長 ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。
○小野委員 すみません、今ほどの追加なのですが。濃度基準値で管理するというのは、あくまでもモノマーについての濃度基準値になりますので、現場で、空気中にあるものを測るまでもなく、マスクはしていただくとか、そういった別の仕組みを考えていただきたいと思います。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋委員 意見というより細かい点での質問です。今、小野委員からもありましたように、何も知らせないよりも一般名の置き換えは有効な手段だと思います。それを仮に認めた場合に、細部のルールはどこかで決めるのでしょうか。例えば、イソシアネートであったら、イソシアネートであるということが本質であるということをきちんと提供側が判断して書いてくれればいいのですが、化学物質の構造を見て、これは複数のカテゴリーの化学物質に入るときに、秘密ではないけれども、「芳香属類」とか書いていて、実はイソシアネート基が付いているとか。これは極端な話ですが、やはり一般名に置き換えるとしたら、技術的管理をどこかで決める必要があるのではないかと思っています。
○城内座長 そのほか、御意見等はございますでしょうか。御意見をお伺いした上で、必要であれば事務局から答えるということにしたいと思います。なにしろ、多くの御意見をお伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。最川委員、どうぞ。
○最川委員 最川です。SDSの入手方法でもよろしいですか。私はこの検討会に当たって厚労省から、ここの協会はちゃんとしたSDSを書かれているということで厚労省から推薦していただいた協会の会社を6社ぐらい調べて、ホームページ上でSDSを入手しようということでやってみました。それは大きい会社なのですが、例えばホームページから入手しようとすると、会社名、名前、使用用途など全部を入力しないといけないのです。私も、会社名や電話番号等全て入力してSDSを入手しようとしたのですが、6社に送って、SDSを入手できたのは3社です。1社は、買う予定がなければ入手できないということで断われました。あとの2社については、入力の受信はきちんとしているというメールの返信がきたのですが、音沙汰がなくて、もう5日たっています。
そういう状況で、もう1つ問題点があります。頂いたSDSの内容は、私が見る限り、きちんと安衛法上のものが書かれているのは1つもないという認識です。後で安衛研の人に見ていただいてもいいのですが。一応、そういう状況なので、今、皆さんに知っていただきたいのは、リスクアセスメントで、私たちは、まず代替物の検討をしなさいということで、私は元請として、違う成分のものでいいものはないかという形でSDSを入手できないかという理由でSDSを入手しようとしたのですが、それを調べるのは、実際に購買をしないと入手するのは難しいということを理解していただきたいということです。まず、事前に検討することができない。それと、SDSの内容がちゃんと記載されていないのがほとんどです。私が調べた中で90%以上が、ちゃんと書かれたものは出回っていないということを、ここに参加している方に認識していただきたいと思います。そちらのほうが課題だと思います。
細かいところを決めるよりも、少しお聞きしたいのですが、SDSにするのは安衛法上の義務で、罰則はないわけですよね。課長通達でいろいろ出ていますが、罰則もないし、それは義務と言えるのですか。義務で指導をされるのですか。罰則があるなら逆に教えてもらいたいのですが。
○化学物質評価室長補佐 SDSの交付に関する条文の労働安全衛生法第57条の2については罰則はありません。法令上は義務ですが、罰則はありません。ただ、義務ですので、当然、労働基準監督署による是正勧告の対象にはなります。
○城内座長 そのほか、御意見等はございますでしょうか。先ほどの説明内容のところで、私が論点の追加として挙げるまでではないのか、行政がそういう判断をすればいいのか分からないのですが。検討していただきたいのが、混合物についてのSDSは、もし混合物としての分類がなければ、個々の物質の情報を書いてもいいという点です。実は、GHSを導入したとき、ラベルもそうでいいということになって、それは続いています。つまり、個々の物質の成分ごとの有害情報を書けばそれでいいですよという対応の仕方というのは、GHSを導入するときに、混合物の分類ツールがないままにGHSを走らせられないからそうしましょうと決めたはずです。それが今も続いているのは、やはりまずいと思うので、法令をきちんとしてほしいという希望があります。よろしくお願いします。
そのほか、御意見等はございますか。最川委員、どうぞ。
○最川委員 城内先生に言っていただいたので、私も全く同感です。建設業は、逆に混合物しか使ってないです。一般の消費者と同じです。その混合物情報が全く分からない。10物質、20物質のそれぞれの情報を1つずつ、例えばコントロールバンディングやCREATE SIMPLEか分かりませんが、それを1つずつやって、全部やっていくと、ものすごい保護具になったり、とても作業できないような宇宙服みたいなことになってしまうのです。そういう状況なので、やはり混合物に対して、製品を売っている側が、売っている製品の危険情報をちゃんと書くというようにしていただかないと、特にユーザー側は、全く勉強してない人がほとんどだと思うのです。その人たちはほとんど分かってなくて、分かってないまま危険なものをそのまま使っているという状況ので、今の、この世の中の状況をすぐ変えないといけないと思います。まず、そちらを変えるべきだと思います。よろしくお願いします。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。宮川委員、お願いします。
○宮川委員 今の点ですが、実際に使用する労働者に注意を喚起するという点では、やはり、やたらと一杯いろいろなマークが付いているとか、テンプレートが付いているよりは、混合物としての分類結果がラベル表示してあることが非常に重要なので、そこは進めていただきたいと思います。
一方、そこがきちんとしていれば、成分情報は省略してもいいとは絶対ならないはずなので、SDS本体に関しては、やはり、きちんと成分情報があったほうが、CREATE SIMPLEにしても、許容濃度等があるものについては、そこを使って数値モデルで計算をしてくれるわけですから、最終的に混合物としての分類があったものでコントロール・バンディングを行うよりは、成分に基づいてCREATE SIMPLEで、少なくとも許容濃度等があるものについては、それを使った形で評価できるようなことが、現場の技術者の方にはできるような、リスクアセスメントする方にはできるような、そのような情報は必要だと思います。そこは、表示に関するものを統一するのとは少し分けて考える必要があるという気がいたします。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。大前委員、お願いします。
○大前委員 大前です。人体に及ぼす作用の定期確認及び更新が、今回入っているのは非常に良かったと思います。問題は、「その人体に及ぼす作用を5年ごとに記載内容の変更の要否を確認」という所ですが、これはどうやって要否を確認するのだと。各企業がそれぞれ自分の所でやらなければいけないのかという問題があります。
恐らく、これはほとんど不可能に近い、各企業がやるのは。大きな会社は別ですが、そうでない会社は不可能に近いので、やはり、これは国が定期的に、あるいは1年ごとに「今度、こう変わりましたよ」ということを、どこかで公表していかないと、この部分はまともに動かないと思います。
人体に影響を及ぼす作用の定期確認、更新の中に、先ほどのACGIHのTLV、あるいは管理濃度、あるいは濃度基準値、これがどう変わるか、どう変わったかということも、場所としては貯蔵又は取扱い上の注意のところに書いてあるのですが、そこに、今言った数字、許容濃度の数字が変わったということも本当は書かなくてはいけないことなのです。これがないと、逆にリスクアセスメントができないのです。ここも、各企業がこれを探すことは無理ですから、やはり国として一貫して毎年、毎年チェックして公表していくことをやっていただかないと、この人体に及ぼす作用で、折角、定期確認、更新を作ったのに、なかなか動いていかないと思いますので、そこら辺のシステムは、是非、これから作っていただきたいと思います。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
○大前委員 もう一点、いいですか。
○城内座長 大前委員、どうぞ。
○大前委員 もう一点、用途の問題と使用上の注意は、今度これも書くことになって非常に良かったと思うのですが、あり方委員会で、これが議論になったときを思い出しますと、化学物質によって障害が起きているというときに、時々言われたのは「いや、それは使い方が間違っていたんだ」と言われたのです。したがって、推奨用途と書かなければいけないことになったのですが、重要なのは、推奨用途ではなくて、使い方の制限、こちらが重要なので、こちらをメインにして書くようにしていただきたいと思います。
使い方の制限を書くということは、例えば、溶剤などの場合ですと、密閉状態で使うなど、そのようなことになると思うのですが、そこら辺のこともしっかり書いていただいて、これは蒸気圧が高いから密閉用途、あるいは換気を相当よくしないと使ってはいけませんみたいな、そういう書き方にしていただかないと、現場は分からないのです。是非、砕いた書き方で、こういうことはやってはいけませんというようなことを是非、書くようにしていただきたいと思います。以上です。
○城内座長 最川委員、どうぞ。
○最川委員 もう一回確認します。SDSに記載していただいている内容の話ですが、皮膚障害の1,163物質に関しては、発表されたのは去年の10月頃でしたか。その1,163物質を使う場合は、4月からは、その物質が入っているか入っていないかの確認をSDSでできるという前提でよろしいのですか。そうでないと私たちはリスクアセスメントができないので。
○化学物質評価質長補佐 皮膚等障害化学物質等に該当する物質のリストを公表したのは昨年の7月です。SDSで、皮膚刺激性が区分1であれば区分1と書いてあることで判別できます。あとは、成分名と、その対象物質のリストを見ていただくことで特定はできます。それから、適用法令の所に、皮膚等障害化学物質、安衛法第594条の2に該当することを書いていただくことも、今、お願いしております。
これはSDSの更新に、どうしても一定の時間が掛かるので、SDSそのものの適用法令の所に書かれるのは少しタイムラグがあるかと思いますが、例えば、SDSがすぐ更新できない場合は、SDSとは別途に、該当する旨をメールやホームページでも通知していただいたり、そのような形でユーザー側に伝達していただくお願いを、厚生労働省としてメーカー側の団体にしております。
○城内座長 最川委員、どうぞ。
○最川委員 そのような状況なのですよね。皆さん、ピンと来ていないかもしれませんが。要は、今、皮膚等障害物質の1,163物質を調べるのは、自分たちで調べなければ分からないのです。その1,100物質を自分たちでなぞっていって、入っているかどうかをSDSを見て調べて、それを使っていれば化学防護手袋を使うのが義務なのです。1,100物質を見たことがありますか。私も、こんなに近付けないと見えないような表ですよ。
CAS番号が書いてあればいいですが、CAS番号があれば、今、エクセル版も公表されているので、エクセルに入れれば何とか調べられますが、CAS番号もSDSに書かれていないのです。名前も限定されていないので、どの物質が結び付くかも分からない。その状況で、義務だけが4月から施行されてしまうのです。そんな理不尽なことはありますか。何回も言っているのですが、いつも私しか言っていないので、ここで賛同してくれる方はいないですか。小野先生、どうですか。大丈夫ですか。小野先生、すみません。
○城内座長 小野委員、どうぞ。
○小野委員 私もSDSをいろいろ見ていますし、SDSの入手も難しいです。もちろん、混合物に関してはきちんと書かれているものもあり、きちんとといっても、成分を足しても100%には普通ならないのですが、ある程度書かれているものから有害物質はないと書いてあって、でも、それがウレタン樹脂だったりということで。SDSを全部見ていくと、消し忘れで、「イソシアネートが入っているので感作に注意」と書いてあるようなSDSを見ることもあったりします。
それに対して、どのような手袋を選んでいくかというところですが、そこは、労働安全衛生に関わっている私たちでしたら、「この辺の物質が入っているのだったら、この辺で選べばいいよね」という選び方ができます。ただ、そうではなく、化学物質って何ですかという人が多い所は多分、小規模の事業場ではそういうケースが多いと思いますので、その人たちには、SDSに全て書かれていたとしても、混乱するだけで手袋は選べなくなると思います。ですから、一番量の多そうなものと、一番通り抜けそうなものを最低限選んで、それで手袋を選ぶしかないのかなと思っています。
あと、今までは何もなしで作業していたところから、少なくとも5分ぐらいは防護できる手袋を選べるところにきましたので、そこは何とか手袋はしていただくと、安いものでもいいからまず使っていただいて、これでは駄目だというときに、訪問する監督官のほうから、「いや、これはこっちのほうがいいですよ」というような提示をしていただけると良いと思います。多分、監督官は、まず手袋をしているか、していないかということを判断すると思います。マニュアルにあるあのエクセル表を見ながら、この手袋でいいかどうかを見ていくことは恐らくないだろうと思うのです。監督官の方に、丁寧な指導をしていただくのがどういうことなのかという、かなり個人ベースにはなると思うのですが、そこで学ぶための猶予をいただくしかないのかなとは思います。
CAS番号がないことに関しては、化学物質を扱っているのですから、CAS番号は書いていただく、是非、SDSには入れていただきたいと思っております。特に、一般名で丸めるという話も出ましたので、そこでCAS番号を書けば中身が全部分かるので、多分、書かないのだと思いますが、その場合には、どういうものが入っているということをきちんと書いていただく。先ほど鷹屋委員からも、そこら辺は、ある程度の分類が必要ではないかという御意見がありましたが、対策の仕方を加味して、CAS番号が書けないことを許容できる範囲があってもいいかなとは思います。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。川本委員、お願いします。
○川本委員 中災防では、化学物質の技術的管理に対応して、講習をやっております。保護具を具体的にどう選ぶか、SDSの読み方といいますか、やり方については、具体的なものが出たら中災防としても、それに対応するような形で周知を図りたいと思います。
○城内座長 そのほか、御意見等ございますか。宮川委員、お願いします。
○宮川委員 法改正に付いていくだけで大変だという世の中の状況は理解しつつ、そもそも、自律的な管理は法令に従うのはもちろんですが、それ以外に安全配慮義務をきちんと満たすために、分かっていることがあれば対応しなければいけないということをきちんと念頭に置いて対策をしていただく必要があると思います。
そうすると、先ほどの例ですが、皮膚等障害化学物質はどうやって選ばれているのか。法令によって選ばれたものがこういうものですが、その選ばれる基準は、GHSのエンドポイント幾つかでもって、そこに区分が付いたものを選んでいこうということになっているわけですから。逆にいうと、こういうところに区分が付きますよと。そうすると、今後は皮膚等障害化学物質になる可能性もありますよということを周知していただく一方で、SDSを見て対策を考える人にとっては、まだ皮膚等障害化学物質になっていないかもしれないが、このようなところに区分1が付いているような物は、そのようなことに気を付けないといけないのだということを見て、対策をしていただくのが本来の姿かなと。
なかなか難しいのですが、現場の化学物質の技術的管理をする方とか、産業医の先生方には、そのようなところまで頭に入れていただいて、法律でこうなったというところ以外に少し本質的なところを、専門家の方々には十分理解していただくような周知をすることが重要だという気がいたします。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。最川委員、お願いします。
○最川委員 書きぶりのほうの要望ですが、安衛法の対象物質もそうですが、例えば、皮膚等障害化学物質に値するのが、どの物質、要は、使われている一覧のどれが皮膚等障害化学物質なのか、発がん性物質なのか、そういうものを記載していただかないと、自分たちで全部1つずつ調べなければいけないので、せめて、安衛法の適用法令のところに書いていただきたいのは、皮膚等障害化学物質と発がん性物質と、濃度基準値設定物質、その3つは必ず書いていただかないと、私たちはそれに対する義務があるのです。
濃度基準値の濃度測定をしたり、そのような物質を自分たちで1つずつ調べるのはものすごい手間を義務付けされてしまっているので、まず、そこが書かれてから義務付けにしていただくように、延期していただくようにずっとお願いしています。また、安全衛生部長の所に延期のお願いに行くことになっているのですが、再度、4月になる前に、業界としてはもう一度お願いに行きます。世の中大変なことになって、知らない人たちは全く知らぬ間に法改正が施行されてしまいます。私たち業界も、ほかの業界も行ったほうがいいと思います。
特に、化学業界なんて、尾崎委員はリモート参加されていますが、SDSができないと言っている声は届いていないと思うのです。実際、できていなかったです。化学工業協会のSDSは、残念ですが、きちんとしたSDSを私は入手できなかったのです。良いSDSの書きぶりかなと思って期待して調べたのですが、残念ながら入手できなかったです。こういう書きぶりでいきますよと示してもらえれば、私たちもやる気が起きますが、まず、そこをしっかりやっていただきたいというお願いです。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。尾崎委員 、お願いします。
○尾崎委員 尾崎です。日化協は化学企業も3,000社以上あるような業界のSDSを全て取り締まっているわけではありません。ですから隅から隅まで、SDSにしっかり記載できているかの確認作業ができればよいのですが、それだけの資源もないので出来ません。業界をまとめている協会で、このようにしていきましょうという方向性は鋭意、努力して伝えていることは理解ください。本件は、時間が掛かる問題だと思いますので、ユーザーの皆さんはしばらくお待ちいただければいいのではないかと考えております。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。では、私からもう1つ、総論的なところでのお願いですが、先ほど、吉見さんから御説明のありました資料4の18ページに、混合物のカットオフ値というのが、それぞれ有害性によって異なるという表があります。安衛法のSDSの裾切値というのがGHSと一緒で、JISが違いますよということです。
先ほどの事務局の説明だと、少なくとも義務が関わっている物質についてのカットオフ値は、安衛法に従っているはずだというお話がありました。では、それ以外について、リスクアセスメント対象物外についてはどうかというと、多分、間違いなく、事業者の皆さんはJISに基づいてやっていると思うのです。
そうすると、ここでもう既に矛盾があるわけです。リスクアセスメント対象物になった途端に、1%と0.1%でSDSを作らなければならないということになるはずなので、どちらにするかというのはきちんと決めないといけないだろうと思っています。JISに書いてあるそれぞれのいろいろなパーセントは、各国のラベルとSDSのカットオフ値の違いを反映した表なのです。
ここには何が書いてあるかというと、GHSでは、これは妥協の産物だから、将来的にはこれを統一したほうがいいと書いてあります。頂いた資料の中には、その一文が抜けているのですが、実はそういう背景があってできた表なのです。だから、基本的には安衛法のSDSの裾切値というのが、GHSの一番根幹のところを取っているので、これを今後このままで、個人的にはこのままでいってほしいのですが、業界のほうからは多分、JISに従ったほうがいいのではないかという意見も出ると思います。その調整を是非やっていただかないと、将来的に困ったことになると思いますので、今後の議論でよろしくお願いしたいというところです。皆さんからの御意見はありますでしょうか。宮川委員、お願いします。
○宮川委員 今、城内先生がおっしゃった点は非常に重要なところで、このGHSの混合物を決めるときの会議には、私もおりましたが、国連の文書をそのまま読んでいただければ、はっきりしているのは、二重の混合物の分類の基準で、例えば、発がん性の区分2のように、2つの数字が書いてあるものについての説明は、SDSとラベル表示の両方ともを求めなくてもよい、SDSだけを求めると、そういうところもあるでしょうと。そこを認めるための書きぶりで、そのまま読むと、SDSとラベル表示は多少違ってもいいのだと。
ただ、SDSは統一的な裾切値がGHSでも示されていて、そこに異常があったときにはSDSには書くのだと、そこに何を書くかというと、混合物の分類の、本来であれば、そこで低いほうの値を使って混合物を分類するというように読めるような、英語の原書だと思うのですけれども、実態はEUをはじめとして、大きいほうの値で分類をしてというようなことが起きていますし、日本のJISもそうなっているところに食い違いがあるのです。
そこは、先ほど城内先生もおっしゃったように、本来、このSDSの裾切値に合わせて、きれいに統一していただいたほうが、私は個人的にはすっきりすると思います。ただ、しつこいですが、成分についての情報さえあれば、リスクアセスメント的な情報としてはかなり有効なので、混合物としての分類でもって、分類がされたか、されなかったかというよりは、この裾切値以上入っているものが、どのようなものが何%入っていますよ、0.何%入っていますよという情報があるほうが、一定程度の知識のある人が、リスクを評価する上では重要な情報になると思っております。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋委員 タイムラグがあるとか、大前先生の先ほどのご発言から、また新しい規制とかをどこかがまとめないと、という話の関連で、提供側がいろいろやるのはいいとして、例えば、エンドユーザーが全く取り寄せないのではなくて、1回SDSを取り寄せて、だけど規制だけではなくて中身が、それこそ、例えば、提供側が規制に対応するために中身は変えたけど商品名は変えないとか、そのような事態のときに、実際に使っていてリスクアセスメントする人が最新の情報をどう取り入れるのか。
例えば、売り続けている限り、何かしら、先ほど、吉見さんからSDSを変えてまでのタイムラグは、いろいろな方法で通知するというようなお話があったと思いますが、やはり、そこら辺も制度化して、売り続けている状態で、中身が変わったら取り寄せなくてもSDSを押し付ける、プッシュ型の通知とか、そういった仕組みも補助的には、何かしら考えないといけないのではないかと、先ほどまでの議論を聞いていて少し感じた点です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。大前委員、お願いします。
○大前委員 大前です。もともと、リスクアセスメントは定量の問題なのです。定性の問題ではないのです。ただ、余りにもGHSの区分1や、1Bとか、そこら辺にとらわれ過ぎていると、定量であることを忘れてしまうと、混合物の表示をどうしたらいいかとか、そこら辺の根本的な考え方を間違えてしまうと思うので、あくまでもリスクアセスメントは定量の話だということは、是非、もう一度、認識したほうがいいのではないかと思います。以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。だんだん時間もなくなってまいりましたので、本日、どうしても発言したいことがあれば。よろしいでしょうか。それでは、意見交換はここまでとしたいと思います。
私はGHSに携わってきて、ずっと避けられてきた問題がありました。それは、先ほどから議論も出ていますが、例えば、欧州では、知らせる義務と知る権利というのが必ず条文の中に入っています。それから、GHSの中にもたくさん項目がありますが、これは行政がきちんと決めてくださいねというところもあります。
それをGHS導入で忙しかったり、従来の法律との整合性がなかったりということで、避けてきたことがたくさんあります。でも、第57条と第57条の2で情報伝達のシステムは走っています。リスクアセスメント制度も義務化になりました。この会議は「そういう今まで置き去りにして来たことを本当に真剣に議論しましょうよ」ということで、行政で用意していただきました。最川委員も先ほどおっしゃいましたが、非常に意義のある会議だと思っておりますので、今後、しっかりと議論をして、それこそ欧米並みではないですが、そういう体系になっていけばいいかなと個人的には思っています。
本日の御意見を踏まえて、事務局で論点を整理していただいて、次に向けた作業をお願いしたいと思います。どうぞ。
○化学物質対策課長 様々な御意見をありがとうございました。本日はどちらかというと営業秘密の話よりはSDSそのものの御意見があったとは思いますが、主なものをまとめますと、やはり、成分名というのは、リスクアセスメント上で重要であると、それから名前を、いわゆる代替名にする場合でも危険性が分かるような名前にしないと駄目ではないか。あるいは、それを実行上担保するためには、名前の付け方のルールがいるのではないかといった御意見があったと思います。
SDSの入手についても、買わないと入手できないということを何とかすべきではないかという御議論もありました。あと、CASナンバーが書いていないので、CASナンバーを書かせるべきではないかと。それから、適用法令のところについては、特に皮膚障害と、がん原性物質と、濃度基準値は確実に書くように担保してもらいたいということ。あと、裾切値がJISと安衛法で必ずしも一致していないという御指摘。それから、SDSが更新された場合に、製品名は変わっていないのに中身が変わっているような場合、それをどうやって交付を担保するかなど、非常に様々な御意見があり、そういったことが現行の法令上きちんとできていない部分もありますので、こちらについては、次回も含めて検討させていただきたいと思います。
○城内座長 ありがとうございました。それでは最後に、その他ということで、事務局から何かありますでしょうか。
○化学物質評価室長 本日の議事は以上でございます。本日の議事録は、後日、構成員の皆様に御確認させていただいた上で公開させていただきます。次回は、3月22日金曜日16時から、引き続き、化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知について御検討いただく予定としておりますが、改めて、構成員の皆様に御連絡させていただきます。
○城内座長 以上で、本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました