照会先
職業安定局需給調整事業課
- 課長
- 中嶋 章浩
主任中央需給調整事業指導官
渡部 幸一郎
- 副主任中央需給調整事業指導官
- 喜多見 靖
(代表電話)03(5253)1111
(内線5335、5325)
(直通電話)03(3502)5227
労働者派遣事業の許可を取り消しました
~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~
厚生労働省は、令和6年3月15日付けで、下記の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
2処分内容
3処分理由
- (1)労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、令和3事業年度分について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
- (2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
- (3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
- ※労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。