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- 2024年2月7日 第2回「アフターケアに関する検討会」 議事録
2024年2月7日 第2回「アフターケアに関する検討会」 議事録
日時
令和6年2月7日(水)18:00~
場所
厚生労働省労働基準局第1会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
- 参集者:五十音順、敬称略
- 住谷昌彦
- 林礼人
- 三上容司
- 三木健司
- 厚生労働省:事務局
-
- 梶原輝昭
- 児屋野文男
- 西村政也
- 下平修一
- 小川明紀 他
議題
報告書(案)について
議事
- 議事録
- ○園田福祉係長 定刻となりましたので、「第2回アフターケアに関する検討会」を開催いたします。参集者の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。今回は、酒井先生は御都合が悪く欠席となっております。酒井先生からは、事前に御意見等を承っておりますので、検討の中で御説明をさせていただきます。
次に、資料の御確認をお願いいたします。本日の資料は、資料1としてアフターケアに関する検討会報告書(案)、資料2として措置範囲(薬剤)の表記について、資料3として第1回検討会における意見等の概要となります。資料の不足等はございませんでしょうか。会議の途中で落丁等お気付きになりましたら、お申し付けください。事務局からは以上になります。それでは座長の三上先生、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。
○三上座長 それでは、議事を開始いたします。本日は、資料1のアフターケアに関する検討会報告書(案)について検討いたします。前回の検討会における皆様等の御意見等を踏まえ、事務局で報告書の形に取りまとめたものです。まずは第1の検討の趣旨及び経緯等について、事務局より説明をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 最初に申し上げますが、本日の資料のうち、資料3の第1回検討会における皆様から頂いた御意見等の概要についての御説明を割愛させていただきますので、適宜御参照いただければと思います。
資料1、報告書(案)の1ページ目です。第1の検討の趣旨及び経緯等について、御説明いたします。
1ですが、アフターケア制度の概要を読み上げます。
「アフターケアは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第29条第1項第1号に基づき、社会復帰促進等事業の「業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業」のひとつとして実施されているものであり、その目的は、被災労働者の中には、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませることとされている。
その実施に当たっては、「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」において、対象傷病及び措置範囲等を具体的に定め、運用されている。」
1段落目の目的については、「アフターケア実施要領」に記載されている制度の目的を記載したものです。
2ですが、検討の趣旨及び経緯です。
「現行のアフターケアのうち、「外傷による末梢神経損傷」については、外傷により末梢神経を損傷したことに由来するRSD(反射性交感神経ジストロフィー)及びカウザルギー(以下「カウザルギー等」という。)による激しい疼痛等が残存し、一定の障害等級に該当する者を対象とすることとされているため、カウザルギー等ではないが疼痛としてそれと同等の障害等級が認定されたとしても、アフターケアの対象とならない。
また、「熱傷」については、アフターケアの実施要件となる障害等級に満たない障害等級であっても、アフターケアの対象者と同様の後遺症状が残存することがある。
以上のこと等から見直しの要否を検討する必要があると考えられる。
本検討会は、厚生労働省の依頼に基づき、医学の専門的見地から、これらの傷病に係る対象者の範囲と措置内容等について、検討を行うものである。」
先生方に御検討いただくこととなった経緯を記載しております。
3ですが、検討会の開催状況として第1回が令和6年1月5日、第2回が令和6年2月7日となっております。
○三上座長 ありがとうございました。ただいま、事務局から検討の趣旨及び経緯等について御説明がありました。これについて本日、御欠席の酒井先生からの御意見は何かありますでしょうか。
○小川中央労災医療監察官 こちらについては、酒井先生から御意見なしということで伺っております。
○三上座長 それでは、続いて皆様から御意見、御質問があれば御発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。ほかの委員は、よろしいですか。それでは特に御意見はないようですので、この案のとおりに取りまとめをするということにさせていただきたいと思います。
続いて、第2の検討結果に移ります。まずは、1の外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアについての検討結果になります。対象の範囲の検討結果について、事務局から説明をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 検討事項ごとに報告書案の記載について御説明申し上げます。
「(1)対象者の範囲
外傷により末梢神経を損傷したことに由来するカウザルギー等による激しい疼痛等が残存する者として、労災保険法による障害等級第12級以上の者(見込み含む)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者が本アフターケアの対象とされている。カウザルギー等以外の疼痛に係る障害等級の認定においては、「局部に頑固な神経症状が残存するもの」として、カウザルギー等と同等の障害等級第12級の障害が認められることがあり、このような事案にあっては、激しい疼痛等に対する保健上の措置として、末梢神経障害治療薬等の薬剤の支給等が必要となることがあることから、カウザルギー等の診断がなくとも障害等級第12級に評価される疼痛が残存した者のうち、外傷によって「末梢神経障害性疼痛」等の末梢神経に障害があると診断され、その診断根拠として画像所見等の他覚的所見により末梢神経損傷が確認できる場合や、疼痛の原因となった傷病や療養の内容等から末梢神経損傷が医学的に判断できる場合については、「外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア」の対象とすることは適当である。」
こちらは前回の御意見を踏まえ、まず、カウザルギー等に限定しないこととすることを明らかにするため、「末梢神経障害性疼痛」という傷病名を例示いたしました。
また疼痛が残存しているだけでアフターケアの対象とするものではなく、その診断根拠として、神経損傷があることを他覚的所見や医学的に判断できる必要があることについて記載しました。また、その診断根拠となります神経損傷が確認できる手段として、その代表的なものとして「画像所見」というものを挙げさせていただきました。
○三上座長 事務局から対象者の範囲の検討結果についての御説明がありました。まず、酒井先生からの御意見があれば、事務局から御紹介をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 酒井先生からは、「現在、神経障害性疼痛を適応病名とする治療薬(リリカ、タリージェ)がしばしば使われています。疼痛の原因となった末梢神経損傷が、外傷等の労働災害に起因することが医学的に確認できれば認めて良いと思います。」という御意見をいただいております。
○三上座長 ありがとうございました。皆様から御意見、御質問があれば御発言をお願いいたします。三木先生お願いします。
○三木委員 私は整形外科医で末梢神経の手術も行うことがあるのですけれども、この「画像所見等」というのは、例えば手術所見なども含むというように解釈可能なのでしょうか。普通、画像所見はMRIやレントゲンだけになるのですが、実際に手術で医師が、神経が切れていると確認している場合も含まれるということで良いですか。
○下平補償課長補佐 そうです。切れていることを医学的に確認しているということであれば含まれます。
○三木委員 分かりました。ありがとうございます。
○三上座長 三木先生の今の御発言を少し補足しますと、画像所見と言いますと一般的には今言われたような、X線やMRI、CTを指すわけですが、末梢神経損傷の画像的な診断が可能な神経はかなり太い神経でないとできないので、実は結構難しいのですね。そうしますと三木先生が言われた、手術中の肉眼所見、これを画像的なものというように、「等」の中に含めて考えていただかないと、ちょっと違和感が出るということですね。
○三木委員 そうです。特に運動神経の場合はその支配神経領域の筋肉が萎縮するとかの所見が出るのですが、運動神経だけでない知覚神経だけの損傷の場合は筋肉が萎縮しないので、MRIの画像などではほとんど分からないケースがあることから、「手術所見等」とした方が良いと思います。
○三上座長 あるいは「電気生理学的所見」でも良いのでは。
○三木委員 「電気生理学検査」でも良いですが、多分、この文章を医師が見たら、本当のX線やMRIしか思い浮かべず、手術の所見も含まれるとは思わないかと思います。
○下平補償課長補佐 分かりました。入れたほうがわかりやすいということですね。
○三木委員 「手術所見や電気生理学的検査の結果など」という風にすると親切かなと思いました。
○下平補償課長補佐 画像所見等の後の文章で、疼痛の原因となった傷病や療養の内容等から、末梢神経等が損傷しているということが明らかに判断できると書いてはあるのですけれども。
○三木委員 あるけれども、これだけ見て、医師が分からないのではないかと思います。
○下平補償課長補佐 分かりました。
○三上座長 林先生どうぞ。
○林委員 皆さんがおっしゃっているとおりですが、いろいろと検査を書きだすときりがないかもしれません。逆に、この「画像所見等」を削除してしまっても良いのかなと思ったのです。他覚的所見には、いろいろな検査の方法があるので、そうした他覚的な評価で認められれば、全ての検査を含むことになります。細かく何か規定してしまうと、あれもない、これもないみたいになってかえって良くないかと思ったのですけれども、どうですか。
○三上座長 末梢神経損傷の診断という点においては、画像所見が最初に出ていると違和感がありますので、他覚的所見を生かして、画像所見等を削除するのはひとつのアイデアかもしれません。
○三木委員 ただ、例示がないと問合せもあると思いますので、だから手術所見などを点でつないで示せば、このようなものも含まれるのだなということで理解してもらえるのではないかと思います。
○林委員 括弧して入れるということですか。
○三木委員 括弧というか、並列すれば良いかと思います。
○下平補償課長補佐 画像と手術のほかにどのようなものがありますか。
○三木委員 画像と手術と、神経だから伝導速度もあります。
○林委員 しびれや知覚もあります。
○三上座長 基本的に診断とは、神経学的所見なのです。その知覚障害の範囲とか筋力低下の範囲とかそういうことがまず基本にあって、それに電気生理学的検査と、画像所見と諸々加えて診断するというのが診断の基本です。外傷の場合には外傷があったというその事実、要するに神経が切れているのを見ているからです、それは間違いないわけですね。だけど後々分かってくる損傷があるので、それだけだと厳しいので、今言ったような他覚的所見をどこまでにするかというのは、確かにちょっと考えるところではありますね。
○三木委員 私もレセプトからよく見るのですけれども、知覚検査とかが、患者さんがしびれてると思ってたら、もう全部しびれてると報告してしまうのです。だからあまりあてにならないのです。本当に知覚が全然なかったら指をけがしてしまうのですけれど、そういうこともないけれども本人はもう知覚がないと言う方もいて、客観的ではないという意味で、他覚的なもので画像と手術で客観的に確認することが良いと思います。それらと神経伝導速度だったら、客観的かと思いますので、3つ入れたら良いかと思います。
○三上座長 今言った3つはかなり客観性の高い所見ではありますね。
○三木委員 それを書いてたら、医師が見てそれを探して提出してくれるから、審査する労働局も審査しやすいかと思います。それで最後に「等」と付けていたほうが良いと思います。
○住谷委員 そうですね、私も今の議論の両方構成を考えておりまして、1つは書かないというのが1つだと思いますけれども、もう1つは、三上先生がおっしゃったように診察が一番ゴールデンスタンダードですので、診察だけではなくて画像検査を行っていない患者さんに対しては、ここに画像と書いてしまうと労災認定の為に画像の、ある意味無駄な検査が行われたり。あるいはその検査を受けてないことを理由に、労災の認定から外れてしまうみたいなことがあると、また患者さんにデメリットかなと思います。
○三木委員 でも最初の受傷のときに大体画像は撮っていると思います。
○住谷委員 そうですね。
○三上座長 今の文章の後に、「疼痛の原因となった傷病や療養の内容等から」というように書いてあるので、画像等の文章と並列の文章ですよね。
○住谷委員 はい、そうですね。
○三上座長 であれば、この文言で、住谷先生が言ったところはカバーできるかなという感じはします。
○下平補償課長補佐 後者の部分を前に持ってきたほうがよろしいですか。それでその後、例示的に画像とか手術とかというような記載にしたらいかがでしょうか。
○三木委員 そのほうが分かりやすいかもしれないですね。
○三上座長 この画像所見が最初に出てくるのがどうでしょうか。
○下平補償課長補佐 例えば、画像所見や手術所見から、疼痛の原因となった傷病とか療養の内容と続けては。
○三木委員 そうですね、そのほうが分かりやすいかもしれないですね。
○下平補償課長補佐 画像所見、手術所見、電気生理学的検査の3つを例示するような記載でいかがでしょうか。
○三木委員 3つで大丈夫です、きりがないから。
○三上座長 代表的なのはそうですね。そこは修正していただきたいと思います。
○下平補償課長補佐 はい、分かりました。
○三上座長 ほかには何かございますか。それでは今の御意見を反映した案を、事務局のほうでまた考えていただきたいと思います。お願いします。
続いて、対象傷病名の検討結果について、事務局から説明をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 (2)の対象傷病名になります。
「現行の対象傷病とされている「RSD(反射性交換神経ジストロフィー)及びカウザルギー」という名称については、現在の医療の現場では、複合性局所疼痛症候群(complex regional pain syndrome。以下「CRPS」という。)として、RSDがCRPSⅠ型、カウザルギーがCRPSⅡ型と広く認識されている。
そのため、「CRPS」という傷病名をアフターケアの対象傷病名として明記するとともに、カウザルギー等の表記についても過去からの使用経緯や、現行のアフターケアの取扱いとの継続性を明らかにしておくため、傷病別アフターケア実施要綱において併記することが適当である。」
こちらにつきましては、CRPSが一般的に使用されているものの、アフターケアの取扱いとしてカウザルギー等が使われていることから、これを併記することが適当であるということで、記載させていただきました。
○三上座長 事務局から対象傷病名の検討結果についての御説明がありました。酒井先生からの御意見があれば、御紹介をお願いします。
○小川中央労災医療監察官 酒井先生からは、「現在、臨床現場ではカウザルギー・RSDよりもCRPSという病名を用いることが多いと思います。併記することは妥当だと思います。」という御意見をいただいております。
○三上座長 皆様から御意見、御質問があれば御発言をお願いいたします。これはよろしいですか。住谷先生。
○住谷委員 私も特に異論はございません。賛成です。
○三上座長 ほかの委員の皆さんもよろしいですか。
○三木委員 賛同します。
○林委員 賛同します。
○三上座長 はい、それではこの案のとおりで取りまとめさせていただきます。
次に、(3)措置範囲についてです。具体的には、薬剤の取扱いの検討結果について、事務局から説明をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 (3)措置範囲(薬剤)です。
「現行、本アフターケアにおいて支給できる薬剤は「鎮痛・消炎薬(外用薬を含む。)」と「末梢神経障害治療薬」とされ、「向精神薬」の支給は認められていない。
現在では、疼痛の治療や処置に効果があると認められている三環系抗うつ剤等の向精神薬もあることから、「保健のための処置」として、このような向精神薬を支給できるようにすることが適当である。
なお、向精神薬には様々な効能の薬剤があることから、向精神薬全般を支給の対象とすることは適当ではなく、疼痛の治療や処置に効果が認められている三環系抗うつ薬等の薬剤に限定するべきである。
また、疼痛に効能がある「神経障害性疼痛治療薬」も支給できることを明示することは適当である。」
こちらについては、支給できる向精神薬は限定的とするべきであることを明記したことと、前回の議論の中で出た末梢神経障害治療薬が現行の取扱いで支給できる薬剤にしているのですが、その中で読み込んでいた神経障害性疼痛治療薬を明記することを報告書に記載いたしました。
また、前回、御議論いただいた三環系抗うつ剤のほか、神経障害性疼痛薬物療法ガイドラインの第2版において、神経障害性疼痛の第一選択薬として、SNRI、「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤」も挙げられておりました。SNRIは、抗うつ薬の一種であることから、本日の報告書案においては「三環系抗うつ薬等」という表記といたしました。
資料2を御覧いただきたいと思います。報告書に三環系抗うつ薬等と表記させていただいた場合に、私どもは実施要領を改正することとなりますが、その場合の表記として考えられるのが、資料2の外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアに書いております下線部のとおりです。下線を引いている「神経障害性疼痛治療薬」と「向精神薬(ただし疼痛の治療に効果が認められている三環系抗うつ薬等(※)に限る)」を追加し、※で「等」には、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)を含む。」という表記としてはどうかと考えております。
○三上座長 事務局から措置範囲の検討結果についての御説明がありました。この点に関して、酒井先生からの御意見がありましたら、御紹介をお願いします。
○小川中央労災医療監察官 酒井先生からは、「神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン第2版の「神経障害性疼痛の薬物療法アルゴリズム」において、第一選択薬として「三環系抗うつ剤」が記載されている。また、「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)(サインバルタ)」の適応は「糖尿病性神経障害、線維筋痛症、慢性腰痛症、変形性関節症」であるが、臨床現場では神経障害性疼痛に対して使用されることが多いことを考えると、「三環系抗うつ剤等」の「等」として表現することは妥当だと思います。」という御意見をいただいております。
○三上座長 ありがとうございました。それでは、皆様からの御意見、御質問を伺いたいと思いますが、では住谷先生、いかがですか。
○住谷委員 ありがとうございます。この「等」の記載の方法について考えるところがあり、この書き方ですと、※をして、「等」にはセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)を含むということになりますと、その他の向精神薬で鎮痛効果のある薬剤は認められない。例えばガバペンであったり、ガバペンチンですね。それとか、むずむず脚症候群の適用を持っているガバペンチンエナカルビルとか、そういうものが第一選択薬の中にあるのですが、それも含めても良いという理解でしょうか。
○三木委員 「等」に含まれているかということですかね。
○小川中央労災医療監察官 疼痛の治療の効果が認められているということが前提であり、その上で三環系抗うつ薬等という例示になります。「等」にはSNRIを含むとしているだけで、SNRIだけとするものではないという表現になっております。
○住谷委員 その意図でありましたら、私はこの記載で、賛成します。
○下平補償課長補佐 今、先生がおっしゃられたのは、抗うつ薬の一種ということですか。
○住谷委員 抗うつ剤ではなく、向精神薬で、どちらかというと抗けいれん薬になります。
○下平補償課長補佐 分かりました。
○三木委員 リウマチの薬などのときには、ガイドラインを参照して薬を選んでくださいみたいな記載が載っているのですが、これも先ほどおっしゃられていたのは、神経障害性疼痛ガイドラインを見てみたいな話はありましたが、この文章にはガイドラインは書かないのですか。書けば、ガイドラインというのは時々変わるので、今はこれだけになっていますが、例えば新しい薬が出て、それが第一選択薬とか第二選択とか、上がることがあります。確かリウマチのときは、最新のガイドラインを参照してくださいみたいに記載していたと思うのですが。そうすると、これをしょっちゅう変えなくても、ずっと患者さんは、例えば新しい新薬が出てもまた使えるというふうになるのではないかと思います。
○下平補償課長補佐 そこは検討させていただきます。
○三上座長 確か診療報酬の規程にも、学会のガイドライン等を参照することとか、そういう文言はかなり出てきていると思うのです。どこかにその文言を加えておくと、より使いやすいという気はしますが、御検討いただければと思います。ほかに御意見はいかがでしょうか。林先生はいかがですか。
○林委員 皆さんと同じです。ガイドラインに関しては、前回発言して、そういったものがあると確かに良いかと思います。
○下平補償課長補佐 今回、抗うつ薬を例示していますが、抗けいれん薬という文言もあったほうがよろしいですか。
○三木委員 「等」と書いてあるから、良いかと思います。
○三上座長 抗けいれん薬も向精神薬に含まれるのですか。
○住谷委員 ほとんど含まれます。
○三上座長 そうであれば、これで良いです。
○下平補償課長補佐 分かりました。ありがとうございます。
○三上座長 では、ガイドラインの件はここに少し盛り込むかどうかも含めて、事務局で取りまとめをお願いしてよろしいですか。
○下平補償課長補佐 分かりました。
○三上座長 それでは、今のことを少し事務局で取りまとめていただきたいと思います。
次に、熱傷に係るアフターケアについての検討結果で、(1)対象者の範囲の検討結果について、事務局から説明をお願いします。
○小川中央労災医療監察官 では、資料1の検討結果を読み上げさせていただきます。2の(1)対象者の範囲です。
「熱傷により皮膚に瘢痕等の障害が残った場合には、症状固定後においてもそう痒、湿疹、皮膚炎等の後遺症状を残すことがあることにかんがみ、労災保険法による障害等級第12級以上の醜状障害が認定された者のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者が本アフターケアの対象とされている。障害等級認定基準における醜状障害は、瘢痕等が残った部位及び大きさ等に応じて障害等級を認定することになるが、熱傷によるそう痒等の後遺症状は、醜状が残った部位等に関わらず、そう痒防止等の薬剤の支給等、保健上の措置を要することがあることから、障害等級第14級に該当する醜状障害が認定された者を「熱傷に係るアフターケア」の対象とすることが適当である。」以上です。
○三上座長 ただいま、事務局から対象者の範囲の検討結果について御説明がありました。酒井先生からの御意見があれば、御紹介をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 酒井先生から「面積は小さくても症状が強い患者さんがおりますので、例え14級であったとしてもアフターケアが必要な方は対象者に加わるのは望ましいと考えます。」という御意見をいただいております。
○三上座長 ありがとうございました。それでは、皆様からの御意見、御質問があれば、お願いしたいと思います。林先生、いかがでしょうか。
○林委員 前回の意見を取り入れていただいて、良い形で書いていただいていると思っています。1点だけ、この障害等級でこちらに書いてあるように、部位や大きさ、面積等で結構変わってきているとありますが、この文言で「醜状障害は瘢痕等の残った部位及び大きさ等に応じて認定することになる」と書いてあり、その後、「後遺症状は、醜状が残った部位等に関わらず」と部位だけ書いてあります。
少ししつこいかもしれませんが、部位及び大きさ、「大きさ」というところがポイントかと思いますので、醜状の部位及び大きさ等に関わらずと、「大きさ」がここに入れば、より良いと思います。
○下平補償課長補佐 分かりました。
○三上座長 御指摘のとおりだと思います。そこは修正をお願いします。
○下平補償課長補佐 分かりました。
○三上座長 ほかの委員の皆様、御意見等はございますか。よろしいですか。では、今のところは修正していただいて、お認めいただいたということにしたいと思います。それでは、最後に、(2)措置範囲です。具体的には薬剤の取扱いの検討結果について事務局から説明をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 (2)措置範囲(薬剤)について読み上げます。
「現行、本アフターケアにおいて支給できる薬剤は、「外用薬(抗菌薬を含む)」とされ、内用薬の支給は認められていない。
現在では、ケロイド等に効果がある内用薬が存在しているため、内用薬の支給を認めることは適当である。また、ケロイドの治療や抗菌のほか、症状固定後においてもそう痒や疼痛に効果のある内用薬を支給することができるようにすることが適当である。
なお、内用薬を支給できるようにするための表記の変更に当たっては、引き続き、現行支給している外用薬が支給できるような表記とすることに留意が必要である。」
こちらは内用薬が支給できるようにすることと明記したものです。
先ほどの末梢神経損傷と同様に、この措置範囲の表記について資料2を御覧ください。
実施要領を改正することになった場合には、2の熱傷に係るアフターケアの下線部全てですが、「鎮痛・消炎薬(外用薬を含む)」、「血行促進・皮膚保湿剤」、「皮膚保護剤」、「抗菌薬(抗生物質、外用薬を含む)」、「抗アレルギー薬」、「末梢神経障害治療薬」、「神経障害性疼痛治療薬」という表記を考えております。
現行の規定により支給される可能性のある外用薬を引き続き支給できるようにするため、効能に着目した場合は、「血行促進・皮膚保湿剤」、「皮膚保護剤」という表記でいかがかと考えております。こちらについて御意見を頂ければと思います。また、これらは外用薬のみという認識でおりますが、その認識に誤りはないか、念のため、確認させていただきたいと思います。
また、かゆみへの対応として、前回、「抗アレルギー薬」や「抗ヒスタミン薬」といった名称が挙がりましたが、支給可能な薬剤の範囲が広くなるように、「抗アレルギー薬」という表記といたしました。
また、「外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア」と同様に、疼痛への対応として、「末梢神経障害治療薬」及び「神経障害性疼痛治療薬」を追加しております。
○三上座長 ただいま、事務局から措置範囲の検討結果についての御説明がありました。酒井先生からの御意見がありましたら、御紹介をお願いいたします。
○小川中央労災医療監察官 酒井先生からは、まず、「抗アレルギー薬」と「抗ヒスタミン薬」のどちらが適当か、ということについて、「日本皮膚科学会ガイドライン「皮膚瘙痒診療ガイドライン2020」を概説する論文によると、「広く用いられている抗ヒスタミン薬が奏効する症例は汎発性皮膚瘙痒症患者一部にすぎず」との記載がありましたので、「抗アレルギー薬」が良いと思います。」という御意見をいただいております。
次に、「末梢神経障害治療薬」及び「神経障害性疼痛治療薬」について、熱傷の後遺症状に対する措置として必要か、ということについては「熱傷により瘢痕が形成され、末梢神経が瘢痕に巻き込まれた場合、末梢神経障害性疼痛が生じる可能性があると思いますので必要だと思います。」という御意見をいただいております。
この資料2について、効能面に着目して具体的に列挙することについての支障ですが、鎮痛・消炎薬等、抗菌薬といった表記では足りず、「外用薬に関する表記は必要となる」ということで、「効能で整理をするのであれば、血行促進・皮膚保湿剤、皮膚保護剤を追記することで対応できると思います。」という御意見をいただいております。
○三上座長 ありがとうございました。それでは、皆様から御意見、御質問等をお願いしたいと思います。林先生、いかがでしょうか。
○林委員 基本的な表記、薬剤の措置範囲は良いのではないかと思っています。この資料2の具体的な変更(案)の薬剤に関する表記も、基本的に、これでほぼカバーしていると思うのですが、1点だけ、「鎮痛・消炎薬(外用薬を含む)」とありますが、ケロイドみたいな感じになったときにテープ剤という、テープにステロイドが入っていてそれを貼るもの、エクラープラスターやドレニゾンテープというものがあります。そのようなテープ剤も外用薬といって良いのかどうなのか。それとも、「(外用薬、テープ剤を含む)」のようにしたほうが良いのか。外用薬で包括されるのであれば良いのですが、そのようなことはどうでしょうか。
○小川中央労災医療監察官 外用薬、内用薬というのは、大きな括りになりますので、テープ剤が外用薬に入るものであれば、この外用薬となります。
○林委員 問題ないということでしょうか。
○小川中央労災医療監察官 はい。
○林委員 具体的には、ドレニゾンテープ、エクラープラスターといった薬剤が外用薬に入っているかどうか、確認できますでしょうか。
○小川中央労災医療監察官 エクラープラスターは外用薬に分類されています。外用副腎皮質ホルモン剤です。
○林委員 では、外用に含まれるということですね。
○小川中央労災医療監察官 はい。
○林委員 それであれば良いと思います。
○三上座長 今の御質問は、テープ剤は外用薬に含まれるという理解でよろしいかと思います。ほかはいかがですか。
○住谷委員 私、この抗菌薬の括弧の中の抗生物質という記載が医学的ではないのではないかと気になります。抗生物質を削除し、「抗菌薬(外用薬を含む)」としてはいかがでしょうか。
○下平補償課長補佐 それは、抗菌薬の中に抗生物質も含んでいるということでしょうか。
○住谷委員 そうですね。
○下平補償課長補佐 あえてこれだけ括弧で記載しなくても良いのではないかということですね。
○三上座長 抗生物質ではない抗菌薬はあるのかということですよね。これは、削除して良いのではないでしょうか。
○下平補償課長補佐 はい、了解しました。
○三上座長 ほかはいかがですか。三木先生、いかがですか。
○三木委員 おおむね、今、現在使用されているものが全てカバーされていると思いますので、これで良いかと思っています。
○下平補償課長補佐 恐縮ですが、血行促進については、外用薬のみと理解してよろしいでしょうか。内用薬で血行促進するものは基本的にはないのですか。
○三木委員 あるのですが、壊死とか、そのような状況のときにしか使いません。
○林委員 例えば、ユベラといわれるビタミンEの内服薬とか、塗るのもユベラ軟膏といった外用薬もあるのです。例えば、冬場だと足冷えして内服する人もいるのです。だから、内服、外用、両方みたいな感じで良いのではないかと思います。だから、こうやって書いておけば、どちらも包括されるような形になるので良いのではないかと思います。
○下平補償課長補佐 案として考えていたのは、「血行促進・皮膚保湿剤」は、外用薬しかないだろうという認識だったのですが、そんなことはないということですね。
○林委員 そうですね。具体的にはユベラ軟膏という血行促進するような効能のある外用薬がありますが、その内服薬もあります。
○下平補償課長補佐 「皮膚保湿剤」は、外用薬だけでしょうか。
○林委員 外用薬だけです。
○下平補償課長補佐 あと、「皮膚保護剤」も基本的には外用薬だけでしょうか。
○林委員 この2つは外用薬だけです。
○下平補償課長補佐 では、血行促進剤と皮膚保護剤は並列しないほうがよろしいでしょうか。
○林委員 そうですね。
○三上座長 分けたほうが良いのではないでしょうか。
○三上座長 今のお話だと、血行促進剤の後ろに、「(外用薬を含む)」としたほうが良いでしょうか。
○林委員 そうですね。そのほうが良いかもしれません。
○下平補償課長補佐 分かりました。
○三木委員 質問しても良いですか。
○三上座長 はい。
○三木委員 労災保険の障害等級の中に、血行が悪いという何かそのような項目というのは付いているのですか。血行障害という項目はあるのでしょうか。
○児屋野補償課長 障害等級表には血行障害という、そのものの表現はありません。
○三木委員 ないのですね。
○児屋野補償課長 そのようなものがないときにはどうするかというと、症状として近いもの、その等級を持って来て準用するということになります。その場になって、先生方の御意見をお聞きしないと確定的なことは申し上げられませんが、循環器系、若しくは神経系統、類似する障害を持ってきて認定することになろうかと思います。
○三木委員 振動障害はどうなるのでしょうか。
○児屋野補償課長 振動障害には、末梢神経症状、末梢循環障害などの症状がありますが、全体で捉えて神経症状として評価し、片一方12級、片一方12級だった場合、合わせて11級と認定することなります。
○三木委員 そうしたら、熱傷で血行障害になった状態については、障害等級が付いていないからアフターケアでカバーしなければいけないということですね。もし、血行障害に等級があるのなら余り考えなくても良いのですが、熱傷による血行障害もアフターケアでカバーしていかないといけないと思うのです。
○林委員 基本的に熱傷だけだと、正常な、例えば糖尿病等がなければ、通常は深部の血流は保たれると思います。ただ、表面的な皮膚の血流が普通と異なるため、例えば冬場になると足が痺れるとか、痛いとかいう方がいるのです。
そういう方にユベラの内服薬みたいなビタミンですとか血流を良くするようなものを出すと、結構、痛みが良くなることがあります。それで血管が詰まっているかというと、それを断定するのは難しいのですが。それは経験等で判断していきます。印象として霜焼けみたいになる場合には、ユベラ等を出す患者さんがいるのです。ただ、症状としては、血流が悪いというよりは、痺れる、痛いという症状なので、この症状の中に含まれるような感じです。そうした場合、血流障害を証明しなくてはいけないかというと、それは少し話が大分逸脱するのかなと思いますので、私はそのような意味では、この表現でそういったものを出せるようにしておくのが良いと思います。
○児屋野補償課長 ありがとうございます。
○三上座長 分かりました。三木先生、それでよろしいですか。
○三木委員 はい。
○三上座長 ほかは、いかがでしょうか。それでは、ここは、先ほどの林委員からの御提案のように、血行促進剤と皮膚保湿剤のところは分けて、血行促進剤のところに、「(外用薬を含む)」という形で修正をお願いいたします。
○下平補償課長補佐 はい、分かりました。
○三上座長 ほかはよろしいですか。住谷先生よろしいですか。
○住谷委員 はい。
○三上座長 では、以上でアフターケアに関する検討会報告書(案)の検討が終わります。全体を通じて何か御意見、御質問がありますか。よろしいですか。私から1点よろしいですか。外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアの(2)対象傷病名ですが、この中に「末梢神経障害性疼痛」というものが病名としては出てこないです。今までのRSDとカウザルギーにCRPSが加わったという場合、「末梢神経障害性疼痛」という病名が付いて、かなり強い痛みを訴える方もいるわけですが、その場合、カウザルギーやCRPSのⅡ型と読み替えて対応すると、このような理解でよろしいですか。
○下平補償課長補佐 「末梢神経障害性疼痛」という病名を今回、加えることになります。
○三上座長 加えるのですか。
○下平補償課長補佐 はい。対象者の範囲で読むことになろうかと考えます。
○三上座長 それならば、結構です。
○小川中央労災医療監察官 (1)の下から5行目に記載があります。
○三上座長 「「末梢神経障害性疼痛」等の末梢神経に障害があると診断され」という、ここですね。
○小川中央労災医療監察官 はい。
○三上座長 で、(2)の対象となる傷病名には入れないのですか。
○小川中央労災医療監察官 現在はカウザルギー等の傷病名がついた場合に限定していますが、今回の見直しにおいては限定することなく、CRPSや末梢神経障害性疼痛等で、他覚的所見でそういった損傷が確認できる場合にはアフターケアの対象にするということになろうかと考えております。
○三上座長 つまり、末梢神経障害性疼痛や何かの神経損傷と記載された後遺障害診断書があったときに、RSDもカウザルギーもCRPSも記載されていないということで、このアフターケアに該当しないということにならないかを心配しているのです。
○小川中央労災医療監察官 そのようにならないよう実施要領を改正することになります。
○三上座長 分かりました。それが確認できれば結構です。私が気になったのはそこだけです。ほかはありませんか。
○三木委員 医師側がその書類にこのエビデンスをきちんと書いてくださいと、実施要綱に書くという意味ですよね。例えば、何かの神経損傷と書いてありますが、この神経損傷は手術で確認していますとか、画像で確認していますとか、例えば、骨折はここで折れているからここで損傷しているであろうという記載がほしいという意味ですよね。
○三上座長 どちらかというと、取り扱う労働基準監督署側が、どうしてもこのような規定に沿った対応をしてしまうので、そのことによって本当に当てはまるべき人が当てはまらなくなるといけないという趣旨での質問ですので、それをうまくクリアできれば問題はございません。
○下平補償課長補佐 今回も(1)の対象範囲のところで12級というのは変わらないのですが、従来はカウザルギーとRSDでないと該当しないとしているところ、12級の疼痛であればアフターケアの対象とすることで、労働局でも分かるとは思っています。
○三上座長 了解しました。ありがとうございます。ほかはよろしいですか。それでは、本日はいろいろ御議論、御確認いただき、幾つか修正する点、もう少し直したほうが良い点もございましたので、それを含めて座長一任とさせていただき、報告書をまとめたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(異存なし)
ありがとうございます。御異存がないことを確認しましたので、報告書については、私が最終確認をして、字句の修正、あるいは、先ほど御指摘いただいた点の修正を事務局に指示した上で完成させ、厚生労働省に提出したいと思います。
以上で、本検討会における検討は終わりました。参加者の皆様は、御多忙の中、検討に御参加いただき、また貴重な御意見を頂き、厚く御礼を申し上げます。それでは、議事を事務局にお返しいたします。
○園田福祉係長 御議論いただき、ありがとうございました。ただいま、座長からの御発言にもありましたとおり、アフターケアに関する検討会報告書は、事務局において、座長の最終的な御確認、御指示を頂き、完成させていただくことといたします。それでは、本検討会の最後に当たり、大臣官房審議官の梶原より御礼の挨拶を申し上げます。
○梶原大臣官房審議官 担当審議官の梶原です。本日の御議論、ありがとうございました。本検討会、事例収集等を行った結果、外傷による末梢神経損傷及び熱傷に係るアフターケアについて最新の医学的知見等を踏まえ、現行の取扱いの改正が必要ではないかと考え、前回から先生方に御検討をお願いしたものであります。
本日、報告書(案)について御議論を頂き、3点ほど確認しましたが、最後の詰めは必要ということで、座長に一任でおまとめいただきました。ありがとうございます。座長、引き続きの御指導をよろしくお願いいたします。年初から大変御多忙の中、貴重なお時間を頂き、御議論に参加いただきました三上座長をはじめ、各先生方の深い御理解と御協力の賜物と感謝を申し上げます。
今後、座長に御確認いただいた報告書を公表した上で、報告書を踏まえた実施要領の改正を行うこととなります。アフターケアを通じて、引き続き、被災労働者への社会復帰支援を適切に実施してまいる所存でございます。会の終了に当たり、改めて皆様に心よりの感謝を申し上げ、私からの御挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
○園田福祉係長 ありがとうございました。では、以上をもちまして、アフターケアに関する検討会を終了いたします。本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございました。