健康・医療看護師等国家試験受験資格認定制度について
看護師等の国家試験受験資格認定制度について記載しています
<看護師等国家試験受験資格認定制度について>
海外で看護師等免許を取得した方が、日本の看護師等国家試験を受験するためには厚生労働大臣の認定が必要です。ここでは、看護師等国家試験を受験するための認定制度について記載しています。
<根拠法令について>
看護師等国家試験受検資格認定は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第3号、第20条第3号及び第21条第5号に基づいています。具体的な認定基準については、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日医政発0324007号厚生労働省医政局長通知(最終改正令和6年5月7日医政発0507第3号))で定められています。
<それぞれの認定基準についての詳細は下記になります>
看護師国家試験受験資格認定基準
看護師国家試験受験資格認定の認定基準について
1.審査対象者
外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の看護師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
3.認定基準
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、看護師国家試験受験資格認定を行います。
(1)外国看護師学校養成所の修業年限 | 詳細はア)~ウ)の認定基準による |
ア)外国看護師学校養成所の入学資格 | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
イ)外国看護師学校養成所の修業年限 | 3年以上、又は同等と認められる者 |
ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限 | 15年以上、又は同等と認められる者 |
(2)教育科目の単位数 | 履修単位数(各授業科目の単位の計算方法については大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項に定める基準に相当すること。)の合計が102単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する基礎分野、専門基礎分野及び専門分野の単位数を概ね満たすこと |
(3)教育環境 | 日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること |
(4)当該国の判断 | 当該国、又は州政府等によって正式に認められた看護師学校養成所であること |
(5)外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師 免許取得の有無 |
原則として取得していること |
(6)当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験 制度 |
国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること |
(7)日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成2 1年12月 までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |
保健師国家試験受験資格認定基準
保健師国家試験受験資格認定の認定基準について
1.審査対象者
外国の保健師学校養成所を卒業し、又は外国において保健師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の保健師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
3.認定基準
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、保健師国家試験受験資格認定を行います。
(1)外国保健師学校養成所の修業年限等 | ①~③のいずれかに該当すること |
①以下の要件を満たすこと | |
ア)外国保健師学校養成所の入学資格 | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
イ)外国保健師学校養成所の修業年限 | 1年以上、又は同等と認められる者 |
ウ)看護師学校養成所(修業年限が3年以上。外国看護師学校養成所を含む。)を卒業していること。 | |
②保健師と看護師の統合カリキュラムにあっては、以下の要件を満たすこと | |
ア)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する 外国看護師学校養成所の入学資格 |
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
イ)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する 外国看護師学校養成所の修業年限 |
4年以上、又は同等と認められる者 |
③当該国において免許制度が無い場合にあっては、①及び②かかわらず、該当する教育内容と履修単位数が日本と同等以上であること | |
(2)教育科目の単位数 | 外国保健師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修単位数の合計が31単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(保健師と看護師の統合カリキュラムの場合) | 履修単位数の合計が128単位以上で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(3)教育環境 | 日本の保健師学校養成所と同等以上と認められること |
(4)当該国の判断 | 当該国又は州政府等によって正式に認められた外国保健師学校養成所であること |
(5)外国保健師学校養成所卒業後、当該国の保健師 免許取得の有無 |
原則として取得していること |
(6)当該国の保健師免許を取得する場合の国家試験 制度 |
国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること |
(7)日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |
助産師国家試験受験資格認定基準
助産師国家試験受験資格認定基準について
1.審査対象者
外国の助産師学校養成所を卒業し、又は外国において助産師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の助産師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
3.認定基準
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、助産師国家試験受験資格認定を行います。
(1)外国助産師学校養成所の修業年限等 | ①~③のいずれかに該当すること |
①以下の要件を満たすこと | |
ア)外国助産師学校養成所の入学資格 | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
イ)外国助産師学校養成所の修業年限 | 1年以上、又は同等と認められる者 |
ウ)看護師学校養成所を卒業していること | 看護師学校養成所の修業年限が3年以上。外国看護師学校養成所を含む |
②助産師と看護師の統合カリキュラムにあっては、以下の要件を満たすこと | |
ア)助産師と看護師の統合カリキュラムを有する外国 看護師学校養成所の入学資格 |
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
イ)助産師と看護師の統合カリキュラムを有する外国 看護師学校養成所の修業年限 |
4年以上、又は同等と認められる者 |
③当該国において免許制度が無い場合にあっては、①及び②かかわらず、該当する教育内容と履修単位数が日本と同等以上であること | |
(2)教育科目の単位数 | 外国助産師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修単位数の合計が31単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(助産師と看護師の統合カリキュラムの場合) | 履修単位数の合計が130単位以上で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(3)教育環境 | 日本の助産師学校養成所と同等以上と認められること |
(4)当該国の判断 | 当該国又は州政府等によって正式に認められた外国助産師学校養成所であること |
(5)外国助産師学校養成所卒業後、当該国の助産師 免許取得の有無 |
原則として取得していること |
(6)当該国の助産師免許を取得する場合の国家試験 制度 |
国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること |
(7)日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |
お問い合わせ先
厚生労働省医政局看護課
受験資格認定担当
TEL:03-5253-1111(代表)