第14回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会 議事録

日時

令和6年1月18日(木) 14:00~16:00

場所

厚生労働省 仮設第4会議室
(オンライン会議)

議事

○事務局 では、定刻より若干早いですけれども、皆様、おそろいですので、第14回「サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」を開催いたします。
 本日御出席の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 今回の会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。議事録につきましては、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
 本日はオンライン開催ですので、対面での進行と一部異なる部分があります。前回と同様ではございますけれども、議事に先立ちまして、議事の進行方法について事務局より説明させていただきます。
○事務局 事務局より御説明申し上げます。
 まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
 御意見、御質問をいただくときは、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。
 発言のタイミングが重なったりした際は、座長から順に発言者を御指名いただきます。
 その他、システムの動作不良などがございましたら会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし、事務局のサーバーがダウンするなどのトラブルが発生した場合には、事務局から一斉にメールで連絡いたしますので、御確認をお願いいたします。
 御不便をおかけすることもあるかもしれませんけれども、何とぞよろしくお願いいたします。
 事務局からは、以上になります。
 それでは、ここからの議事進行につきましては、林座長にお願いしたいと思います。
○林座長 座長の林です。
 委員の皆様、円滑な議事進行に御協力を、本日もよろしくお願いいたします。
 今回もオンライン開催ということですので、事務局から御説明がありましたが、これまでの説明に質問とか確認、御意見などはございますか。
 特にございませんようですから、進ませていただきます。
 それでは、議事に入る前に、構成員の出欠状況と利益相反の確認状況等について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。
 本日の構成員の御出欠状況でございますが、7名中7名の構成員に御出席をいただいております。過半数の御出席をいただいておりますので、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。
 前回の検討会におきましては、サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドの安全管理について御議論をいただいておりますけれども、引き続き、御検討をいただくということでお願いしたいと思います。
 利益相反に関してですけれども、前回同様、薬事分科会審議参加規程の18条を準用いたしまして、本審議により影響を受ける企業のうち影響の大きい3社について、本日出席の構成員の先生方の過去3年度における該当の製造販売業者からの寄附金・契約金などの受取状況について確認をさせていただいております。
 遠藤構成員より、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社より50万円を超えて500万円以下のお受取り。
 尾崎構成員より、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社及びヤンセンファーマ株式会社より50万円以下のお受取と申告をいただいております。
 したがいまして、遠藤構成員は、前回の検討会と同様に、検討会への出席、それから意見陳述は可能ということでございますけれども、議決に加わることはできないという形になっております。
 他の構成員の先生方におかれましては、意見陳述、議決、いずれも参加可能となっております。
 これらの申告につきましては、ホームページで公表させていただきます。
 構成員の先生方には、会議開催の都度、御負担をお掛けしておりますけれども、御理解・御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 報告は以上になります。
○林座長 ただいま報告がありましたように、薬事分科会の取扱いにならい、遠藤構成員につきましては、検討会への出席と意見陳述は可能であるものの、議決には参加できないことになります。遠藤構成員におかれましては、引き続き、会議に出席いただき、意見交換の場では自由に御発言いただくこととし、議題の最後で議決を行う場合は、議決を行うことを明示いたしますので、議決には参加いただかないこととなります。また、議決の場においても座長から御意見を求める場合には、御発言いただくことが可能ですので、申し添えます。
 以上のような形で、議事に御参加いただければと考えております。
 事務局から説明がありました審議参加の取扱いについて、関係企業、関係品目、競合品目の妥当性も含め、何か意見や確認事項などはございますでしょうか。
 大丈夫ですね。特にございませんようですから、続きまして、資料の確認をお願いします。
○事務局 本日はオンライン会議としておりまして、構成員の先生方には、事前に電子媒体にて資料をお送りしております。会議資料につきましては、厚生労働省のホームページにも掲載しておりますので、傍聴の方は、そちらを御覧いただければと思います。
 議事次第に記載しておりますとおり、本日は「サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドの安全管理について」ということで、前回の検討会での御指摘を踏まえ、藤本製薬株式会社及びブリストルマイヤーズスクイブ株式会社の対応方針を御説明した上で、検討会報告書の取りまとめに向けて、御検討をお願いしたいと思います。
 本日の資料といたしましては、資料1「処方医師登録要件」ということで、藤本製薬株式会社より提出されております。
 資料2といたしまして「RevMateにおけるレブメイトキット及びカプセルシートの記載に関して」ということで、BMS株式会社より提出されております。
 資料3といたしまして「サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会 報告書(案)」ということで御提示をさせていただいております。
 参考資料といたしましては、従前、お配りしております参考資料1「TERMS及びRevMateについて」。
 参考資料2-1から2-3といたしまして、藤本製薬株式会社よりTERMSの改訂に関する資料が提出されているところでございます。
 前回までの御議論を踏まえて、修正されたものが提出されているところでございます。
 また、参考資料3といたしまして、現時点版でございますけれども、RevMateの適正管理手順をお配りしているところでございます。
 以上になります。お手元に御用意のない先生がいらっしゃいましたら、お知らせいただければと思います。
○林座長 大丈夫そうですね。事前に配付していますので、常時参照していただければと。
 それでは、議題1「サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドの安全管理について」に入ります。
 ①、TERMS及びRevMateの整合について藤本製薬株式会社、ブリストルマイヤーズスクイブ社から資料が提出されています。資料1から3について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 それでは、資料1から3について御説明をさせていただきます。
 まず、資料1についてですけれども、藤本製薬株式会社から資料が提出されております。
 登録医師要件については、前回の検討会で、BMS社からRevMateにおける特例審査フローについて説明があり、藤本製薬にTERMSにおける運用の状況を確認して、実態としてはおおむね同様の運用がなされていることが確認されました。
 それを受けて、本日、TERMSの改訂案が提示されており、RevMateにおける特例審査フローに合わせた形で改訂するとの資料となっています。
 具体的な内容は検討会報告書案でも触れておりますので、後ほど読み上げさせていただきます。
 なお、BMS社においても、RevMateについて同様の規程に変更する方針であることを事務局にて確認しています。
 続いて、資料2につきましては、BMS社から提示されたものとなっており、こちらも、前回の検討会にて御意見のあったところですが、RevMateにレブメイトキット、カプセルシートの記載を追加するとの文書が提出されております。また、BMS社から記載内容についても、前回検討会において、藤本製薬から提示されたカプセルシートを参考として、今後、見直すとの意向を御連絡いただいています。
 これを踏まえて、資料3として、林座長とも相談の上、検討会報告書(案)を作成しておりますので、読み上げさせていただきます。
TERMS及びRevMateの整合性とレナリドミド後発品のTERMSによる安全管理について。
はじめに サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)及びレナリドミド・ポマリドミド適正管理手順(RevMate)の整合性については、かねてより指摘されており、累次にわたるそれぞれの管理手順改定の中で対応に努めてきたところである。
また、レナリドミド製剤の管理手順については、令和3年6月21日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会での検討において、RevMateという確立された手順が既に存在しており、複数の管理手順が併存することは医療現場の混乱を招くおそれがあること等を踏まえ、『後発品についてもレブラミド・ポマリスト適正管理手順に基づき安全管理を行うことを原則とする。その際、人員等も含め、先発品と同等の安全管理を行う体制を有することを求める。』等の方針で対応して差し支えないとされた。これを受け、サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会(以下、『本検討会』という。)において、令和3年12月に『レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策について』(以下、『令和3年度報告書』という。)をとりまとめ、先発品企業と後発品企業が安全管理体制を共有して安全管理を行う場合の原則を示したところである。その後、レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策を盛り込んだRevMateVer.7.0が令和5年6月に施行されている。一方で、令和3年度報告書では、同管理手順は特定の企業が開発したものであり、他の管理手順を一律に排除した場合、企業間の公平な競争を損ねることも考えられることから、この取扱いに依らずにレナリドミド製剤の後発品の安全管理を行うことを希望する企業が出てきた場合には、その必要性・妥当性も含めて十分に吟味を行った上で、具体的な管理手順、運用体制に基づき個別に適否を検討することとした。
その後、藤本製薬株式会社より、開発中のレナリドミド後発品が承認された場合には、同社が定めるTERMSによる安全管理を実施したいとの申し出があった。これを踏まえ、令和5年9月よりマル回にわたり議論を行い、TERMSとRevMateの違いについてより一層の整合性を図るとともに、藤本製薬株式会社のレナリドミド後発品が他のレナリドミド製剤と比べて製品固有の問題なく承認された場合を想定して、その安全管理について取りまとめた。
 TERMS及びRevMateの整合性とレナリドミド後発品のTERMSによる安全管理。
 (1)基本的な考え方について
これまで、サリドマイド製剤の安全管理手順として、サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)が、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の安全管理手順として、レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順(RevMate)がそれぞれ運用されてきた。TERMS及びRevMateの両方を運用する医療機関が存在すること等を踏まえると、両管理手順の整合性を図り、その違いにより発生し得る過誤を可能な限りなくすことは重要な課題である。
また、レナリドミド製剤について、RevMate以外の管理手順を使用する場合、医療機関の業務の複雑化に伴い過誤が発生するリスクが増大する懸念があることに留意が必要である。そのため、レナリドミド製剤の後発品については、令和3年度報告書において記載したとおりRevMateに基づき安全管理を行うことが原則であり、すなわち、RevMate以外の安全管理手順を用いるのは例外的なケースのみに限られるものとすべきである。
 (2)TERMS及びRevMateの整合性について
藤本製薬株式会社より、TERMSにおける規程について、RevMateとの整合を図るとの説明があり、今後のTERMS改定の方向性について確認を行った。
多発性骨髄腫等の血液がんに対する処方のため日本血液学会認定血液専門医以外が登録する場合の医師登録要件について、RevMate第三者評価委員会より、レナリドミド製剤の安全管理において非常に重要な点であることから、先発品と同一の内容とすることが適切ではないかとの意見が提出された。なお、RevMate第三者評価委員会は、議論の上で先発品における管理手順を含めて変更・統一されることも選択肢だと考えるとも述べている。TERMSにおいて、多発性骨髄腫に対する医師登録要件として『日本血液学会認定血液専門医と連携が可能である医師』と規定されているが、RevMateの運用に合わせてTERMSにおける関連の医師登録要件を以下のとおりとすることを確認した。
 ①日本血液学会認定血液専門医(専門医)
 ②同一医療機関にて専門医に直接指導を受けることができる[前期研修医(初期臨床研修の2年間を研修中の医師)は除く]
 ③但し、TERMS委員会の審議により、患者の治療アクセスに制限があり、専門医との連携が可能であることが確認され、専門医と同等の知識と経験を有するか否かを踏まえて、総合的に判断して、処方医師として登録することが差し支えないと判断された医師(以下『特例医師』とする。)は、この限りではない。その場合において、専門医と同等の知識と経験を有すると確認できない特例医師にあっては、患者ごとにTERMS委員会の確認を受けるものとする。
 処方医師登録要件は、要件を満たす医師でなければ胎児曝露防止に係る指導等を適切に実施できないものとして設定されたものではなく、要件を満たす医師が適切な診断(投与開始、継続、中止の判断を含む)により、サリドマイド製剤やレナリドミド製剤を必要とする患者のみに処方することを通じ、間接的に胎児曝露防止に寄与するものと考えられる。また、処方医師の登録は、責任薬剤師の登録などと相まって、サリドマイド製剤やレナリドミド製剤を使用する医療機関として適切な医療機関であることを構成することになる。この考え方を踏まえて、患者の治療アクセスを過度に阻害することのないよう運用に留意し、もし必要が生じた場合には、規程を見直していくことが適切と考える。
 カプセルシート及び薬剤管理キットについては、現在、RevMateにおいて規定がないが、TERMSと同様に規定する方針であることを確認した。レブラミド製剤及びポマリドミド製剤を用いる場合、患者ごとにカプセルシート又は薬剤管理キットのいずれかを適切に選択し、誤投与の防止や患者への注意喚起、さらには薬剤管理に結びつけることが重要である。TERMSのカプセルシートの表示について改善が検討されており、患者への注意喚起として有用であり、RevMateに基づくカプセルシートや薬剤管理キットを含めて、同様の注意喚起文書を付属させる方向であることも確認した。
(3)レナリドミド後発品のTERMSによる安全管理について
藤本製薬株式会社からの申し出について
藤本製薬株式会社は、『自社において確立したシステム(TERMS)を使用した方が、製造販売業者としての安全管理などの責任を適切に果たせる』として、自社のレナリドミド製剤をTERMSで管理することを提案している。
管理手順と運用体制について
TERMSは、これまで、10年以上にわたりサリドマイド製剤の安全管理手順として運用されており、今回の提案は、既に医療現場に活用されているシステムを利用するものである。ただし、現実的には想定されにくいものの、1つの医療機関が複数のレナリドミド製剤を導入し、同じレナリドミド製剤をTERMS及びRevMateの二つの安全管理手順で管理することは、特に業務の複雑化に伴い過誤が発生するリスクが増大する懸念があるため望ましいとは言えない。
TERMSにおける、サリドマイド製剤とレナリドミド製剤の取扱いの違いについて、サリドマイド製剤について、より厳格な管理を維持するとの方針は理解できる。ただし、今後、TERMS内での取扱いの違いについて、医療現場及び患者に分かりやすく医療機関に伝える工夫に努めるべきであり、RevMateとの違いについても必要に応じて情報提供できるよう準備を進めるべきである。
藤本製薬株式会社からはTERMSにおける同意取得について、RevMateのように薬剤ごとに同意を得るのではなく、安全管理手順への同意と位置づけることが提案されたが、①TERMSは、対象薬剤を使用する際の前提として遵守すべき安全管理手順であり、それに対する同意という形式に違和感があること、②レナリドミドは、サリドマイド誘導体であることのほか、レナリドミドを用いた毒性試験の結果を踏まえ、ヒトで催奇形性を有する可能性があるとされており、サリドマイドからレナリドミドに切り替える場合にも、改めてレナリドミドについて安全管理が必要ということに関する同意を取得する意義があると考えられることを踏まえて、現時点では、RevMateと同様に薬剤ごとに同意を求めるのが適当と考える。
また、TERMSにおけるタブレット端末の導入以降、RevMate導入施設のうち、新たにTERMSの運用を開始した医療機関において、多くの施設において混乱などの問題が生じていないことが確認された。今後、RevMateからTERMSに切り替える医療機関があった場合は、患者や医療現場の負担や過誤の誘因となる事項の有無を積極的に把握することにより、レナリドミド後発品のTERMSにおける適切な運用に万全を期すことはもとより、TERMSの今後の運用改善に活用することが望まれる。
TERMS第三者評価委員会とRevMate第三者評価委員会は、年に1回程度の会合を持ち、判断に差が出ないように調整する方針も示されており、こうした取組の中でさらに運用の違いを低減することが期待される。
藤本製薬株式会社のレナリドミド後発品のTERMSによる安全管理
TERMSは既に10年以上にわたりサリドマイド製剤の安全管理手順として運用されており、今回の提案は従来の管理手順を大きく変更するものではない。また、TERMS及びRevMateの整合については現時点で考えられる措置が講じられる予定である。ただし、海外では、過去に同一の医薬品に対して運用していた複数の安全管理手順が一つにまとめられた経緯がある。以上を踏まえると、藤本製薬株式会社および医療現場が、複数の安全管理手順を同一の医薬品に運用するという、これまでに経験したことのない状況下で、起こりうる混同による過誤の可能性を熟慮し、引き続き過誤を回避するために必要な措置を適切に実施することを前提に、藤本製薬株式会社のレナリドミド後発品のTERMSによる管理について、患者や医療現場等への負担は許容されるものと考える。
 おわりに
 上記は、TERMS及びRevMateの整合性等について、現時点で取り得る方策について検討を行い、その結果を取りまとめたものである。製造販売業者においては、サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドの安全管理が患者、医療従事者の理解と協力の下で成り立っていることを常に念頭に置いて活動するべきである。今回の改定方針も整合性を図る一歩であり、今後の後発品の使用実態や安全管理手順の実施状況等を踏まえ、TERMS及びRevMateが実際に、患者や医療現場の方々等にとって適切なものなるよう不断の努力を継続するとともに、必要に応じて見直しを行うべきである。
 今後とも、患者の治療アクセスを阻害することなく、医療現場にも十分配慮した上で、各企業が連携して薬剤の胎児曝露防止のための安全管理が徹底されることを強く期待する」。
 以上になります。
○林座長 説明ありがとうございました。
○事務局 事務局から非常に細かい点なりますけれども、1点補足をさせていただきます。
 先ほど読み上げさせていただきました、資料3の検討会報告書案の2ページ目、一番下のところに、医師の登録要件について記載をさせていただいております。TERMSの改訂の方向性について、御説明しているところになるのですけれども、この②番です。同一の医療機関にて専門医に直接指導を受けることができる。それで、前期研修医は除くといった内容になっているのですけれども、具体的な記載については、資料1でお示ししております内容としていく方針でございます。もし、よければ、参考資料2-1の14ページを御覧いただければと思います。
 規定の仕方が少し、報告書の記載のとおりではないということを御説明するものになりますけれども、「サレドカプセル場合」と書いてございまして、4)として、前期研修医ではないという規定が設けられ、その上で、次のページに、サレドカプセルの多発性骨髄腫の場合のところで、先ほど申し上げた①のところ、それから②に相当する同一医療機関にて血液学会認定血液専門医と連携(直接指導を受ける)が可能である医師という規定とすることで検討されています。検討会報告書には、このままの記載ではないのですけれども、同様の趣旨で記載させていただいていることを補足させていただきます。
 以上です。
○林座長 補足説明もありがとうございました。
 それでは、この後、検討会報告書案については、項目ごとに、一つ一つ御意見を頂戴し、確認していきたいと思いますので、その前に、今、まとめて説明いただきました資料1と2について、何かコメントや確認事項がある先生がいらっしゃったら、御発言をお願いできますか。
 今までの御議論を踏まえての今回の御説明資料になります。資料の1と2については、御確認いただけたということで進めさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、検討会報告書案について、それぞれの項目に関して、確認をしていきたいと思います。
 まず(1)の基本的な考え方のところの記載について、御意見や御質問などのある委員の先生がいらっしゃったら、御発言をお願いします。
 ここは、今まで御議論してきたとおりで、若干変わっていますけれども、RevMateに具体的に書いてありますが、特に問題になったそうですね。ありがとうございます。
 それでは(2)、今回様々な取組をしてきたわけですが「TERMS及びRevMateの整合性について」の記載の部分、ここについて、御確認、御質問あるいは御意見などがある委員の先生がいらっしゃったら、御発言をお願いします。
 遠藤構成員、どうぞ。
○遠藤構成員 遠藤です。
 ここに書いてある趣旨は、特に問題はなくて、RevMateもTERMSも、特に医師要件については同一ということに理解できるのですが、実際のTERMSとかRevMateに書かれるときに、多少文言が違ってしまうと、後で見たときに、少し違うのかなという判断をされることがあるので、できるだけ両者で記載も、それぞれのRevMate、TERMSの記載のところも、かなり近い状態で合わせていただければ好ましいのかなと思いますので、この報告書についての問題は、特にありませんが、実際のそれぞれの記載について、そこはお願いしたいなと思って発言をさせていただきました。よろしくお願いします。
○林座長 御発言ありがとうございました。
 報告書案については、この内容でよろしいが、それぞれRevMate、TERMSの書きぶりについては、医療従事者、関係者が読んだときに、一目で同じことを書いてあるのだということが分かるようにというご発言です。どうでしょうか、これは事務局のほうからも必要に応じて働きかけていただくような取組になりますかね。
○事務局 事務局でございます。
 今、林先生におっしゃっていただいたとおりでございまして、RevMateのほうの改訂につきましても、事務局のほうで適切に対応させていただきたいと思います。御意見ありがとうございます。
○林座長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 ほかに(2)の整合性についてのところで、確認や御発言のある先生はいらっしゃいますか。
 ありがとうございます。特に質問や御発言はないようですので、ここについても確認させていただき、御了解いただける方向で内容を確認いただけたことを確認いたしました。
 続いて「(3)レナリドミド後発品のTERMSによる安全管理について」の部分です。
 ここの部分について、追記した部分も含めて丁寧な説明がありましたが、この内容について、構成員の先生方で御質問、確認、御意見などがありましたら、御発言をお願いします。
 特によろしいでしょうか。皆さん、縦に首を振っておられるように、画面上からは拝見できております。
 最後に、先生方と御議論をしてきた内容に基づいて「おわりに」の取りまとめ的な文章がございます。こちらについても、特に御意見、御発言などございますでしょうか。
 よろしいですか。それでは、資料3の報告書案につきましては、一通り読み上げて説明いただいた上で、構成員の皆さんからの御意見を十分頂戴できたかと思いますので、議決を取りたいと思います。
 恐れ入ります、遠藤構成員におかれましては、議決への参加をお控えいただければと思います。
 それでは、本日御参加の先生方に、この報告書案について、お認めいただけますでしょうか。お認めいただける方は、画面で確認しますので、挙手をお願いできますでしょうか。
(構成員の挙手あり)
○林座長 全員一致でお認めいただけたことを確認させていただきました。ありがとうございます。
 それでは、本日の御議論を踏まえまして、大きな修正点はないかと思いますので、報告書案につきましては、本検討会で確認して議決を取ってお認めいただけたという結論にさせていただければと思います。
 ないとは思いますが、もし若干の誤字脱字等や、若干の微修正がある場合には、いかがでしょうか、事務局から座長の私のほうに確認をいただいて、御議論の流れの趣旨に反していなければ、私のほうで確認をさせていただくということでもよろしいでしょうか。
(構成員の首肯あり)
○林座長 ただいまの状況を見ると、修正も基本的には要らないと思っておりますので、万が一の場合には、そのように備えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
 それでは、これにて議題1について終わりにします。
 本日予定されている議題は以上ですが、事務局から連絡事項などございますでしょうか。
○事務局 事務局でございます。
 本日は、御議論いただきましてありがとうございました。報告書の案の取扱いにつきましては、今、林座長よりおっしゃっていただきましたとおり、一任ということで、もし、修正がありましたら、林座長のほうに御相談いたしまして、修正をさせていただきたいと思います。
 最終的な報告書につきましては、パブリックコメントを実施した上で、今後、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、御議論いただくということで進めさせていただきたいと思っております。
 また、本会議の次回以降の開催については、現状、まだ定まっておりませんけれども、また改めてお知らせをしたいと思っております。
 事務局からは以上でございます。
○林座長 それでは、本日も議事進行に御協力いただきありがとうございました。
 能登半島地震に関連しましては、厚労省の皆さんも、医療現場の皆さんも、大変な思いで、今、支援を続けておられることと思います。検討会のメンバーを代表しまして、震災に遭われた方に心よりお見舞い申し上げますとともに、早い復興をお祈りいたしております。
 通常、議会の冒頭で申し上げるようなことが最後になってしまいましたが、先生方の御協力により、無事本日の議案の議決を取ることができましたので、進行への御協力に感謝申し上げます。
 この安全管理に関しては、引き続き製造販売業者が責任を持ってやっていただくことと、そして、我々有識者が、きちんとウォッチングをしながら、必要に応じて発言していくことも引き続き必要かと思います。引き続き、先生方の御助力をよろしくお願いしまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。
 どうもありがとうございました。