「令和6年能登半島地震」で被災された方々の介護サービス事業所等での利用料の支払いは不要です

「令和6年能登半島地震」で被災された方が、介護サービス事業所などでサービスを受ける際に、窓口で次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

利用料の支払いが猶予されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方です。
詳細は、下記の一覧をご参照ください。
医療・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者(令和6年4月まで)[205KB]
医療・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者(令和6年5月から9月まで)[159KB]



医療保険の一部負担金についても、同様の措置があります。
この取扱は、令和6年9月末までです。

説明資料

関係通知等