確定拠出年金の事業主掛金及び加入者掛金の納付期限の延長措置について

 令和6年能登半島地震による被災状況等に鑑み、対象地域に所在地を有する企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主掛金等の納付期限の延長を以下のとおり行うこととし、令和6年1月12日に官報に告示を掲載しました。
 
1.納付期限の延長が適用される対象地域  
富山県、石川県 

2.対象となる掛金
令和6年1月1日以降に納付期限が到来する以下の事業主掛金及び企業型年金加入者掛金
 ・対象地域に所在地を有する実施事業所の事業主が納付する事業主掛金
 ・対象地域に住所を有する企業型年金加入者又は対象地域に所在地を有する実施事業所の事業
 主を介して納付する企業型年金加入者が納付する企業型年金加入者掛金
 
具体的な手続については、確定拠出年金運営管理機関にお問い合わせください。
 
なお、iDeCo(個人型DC)についても同様の取扱いとなります。
詳しくは、iDeCo公式サイトをご覧ください。