2023年11月29日第43回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

1.日時

令和5年11月29日(水)15:00~17:00

2.場所

対面及びオンライン会議(TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 15D)

3.出席者

4.議題

  1. 1.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(処遇改善、業務効率化、横断的事項、施設入所支援3)
  2. 2.その他

5.議事

○伊藤障害福祉課長 定刻になりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第43回会合を開催いたします。
 アドバイザーの皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日は、アドバイザーの皆様には、オンラインまたは会場にて御参加いただいております。傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
 本日のアドバイザーの皆様の出席状況ですが、小澤アドバイザー、野澤アドバイザーは所用により欠席となっております。また、佐藤アドバイザーは遅れての出席と伺っております。
 構成員の出席状況ですが、野村こども家庭庁官房審議官、小林精神・障害保健課長は欠席となります。
 本検討チームの議事は公開とし、この審議内容は、皆様に御確認いただいた上で、後日、厚生労働省のホームページに議事録として掲載する予定です。
 頭撮りはここまでとさせていただきますので、報道の方におかれては御退席をお願いします。
○伊藤障害福祉課長 議事に入る前に、資料の確認と会議の運営方法について確認させていただきます。
 資料については、オンライン参加のアドバイザーの方におかれましては、電子媒体でお送りしている資料を御覧ください。同様の資料をホームページにも掲載しております。
 本日の資料は、議事次第のとおり、資料1から6、それから、参考資料が1つとなっております。
 本日の会議の運営方法について説明いたします。
 議事に沿って事務局から資料について説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様から御質問、御意見を頂きたいと思います。
 まず、資料1と2について説明と質疑応答、次に、資料3と4について説明と質疑応答、最後に資料5と6、それから、参考資料について御意見を頂くといった段取りで進めさせていただきます。
 御発言される場合は、現地で御出席いただいている方は挙手をお願いします。オンラインで参加いただいている方はZoom機能の挙手ボタンを押してください。発言者はこちらから指名させていただきますので、指名された方から御発言をお願いします。
 本日は、手話通訳及び要約筆記を行っておりますので、御発言の際はお名前を名乗っていただき、できるだけゆっくり分かりやすくお話しいただきますようお願いします。
 それでは、議事に入ります。
 初めに、資料1と2、「障害福祉分野の処遇改善」「障害福祉分野の業務効率化」について事務局から説明いたします。お願いします。
○犬伏障害福祉課長補佐 それでは、資料1「障害福祉分野の処遇改善」について御説明させていただきます。
 資料をおめくりいただきまして、1ページ目「障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移」でございます。利用者数は15年で3倍以上になっているところ、障害福祉分野の職員は15年間で約2倍になっているというところでございます。
 2ページ目「障害福祉関係分野職種における労働市場の動向」でございますが、有効求人倍率は全職種よりも高い水準で推移しており、中央福祉人材センターの調査によると、障害福祉分野を第1希望とする求職者の有効求人倍率は6.88という数値になっているところです。
 3ページ目、賃金構造基本統計調査における賃金の推移を見たものですが、全産業の平均とは約6.3万円という賃金格差があるということが分かります。
 4ページ目、こうした中で、これまでの障害福祉分野の人材において、処遇改善に係る取組を累次やってきたところでございます。
 5ページ目、現行の処遇改善に係る加算の全体のイメージをお示ししているところでございます。後ほど出てまいりますが、現在、加算が3つあり、ベースアップ等支援加算、特定処遇改善加算、処遇改善加算の3種類があるというところでございます。
 6ページ目、障害保健福祉分野に係る補正予算の概要ですが、今般の補正予算におきまして、月額平均6,000円相当の引上げのための措置を講じさせていただいているところでございます。
 7ページ目、補正予算(案)のこども家庭庁予算のポイントでございますが、障害者と同様に、障害児においても処遇改善の取組を行っているというところになっております。
 それでは、具体的な論点の御説明に入らせていただければと思います。
 論点1について、9ページ目でございます。
 「処遇改善加算の一本化等について」というところでございますが、御案内のとおり、福祉・介護職員の処遇改善に係る取組については、令和4年10月に臨時の報酬改定を行いまして、障害福祉職員の収入を3%程度、月額平均9,000円相当を引き上げるために、介護保険と同様にベースアップ加算を創設するなど、障害福祉サービス事業者の自主努力も相まって一定の改善が図られてきたところでございます。
 これにより、先ほども申し上げたとおり、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3種類の加算が存在しているという状況になっています。これらの加算については、依然として事務作業の煩雑さや制度の複雑さ、職種間の賃金バランス等を理由に取得していない事業所が一定数ございまして、とりわけマル2の特定処遇改善加算の取得率は6割台にとどまっているというところになっております。
 また、令和6年度の報酬改定に向けて、介護保険においては、介護の現場で働く方の確保に向けて、できるだけ多くの事業所に処遇改善を活用していただくために、現場で働く方に届くようにする観点から、処遇改善加算の一本化を検討しているという状況でございます。
 おめくりいただきまして、10ページ目「検討の方向性」でございます。
 障害福祉サービスにおいても、介護保険と同様、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、利用者にとって分かりやすい制度とし利用者負担の理解を得やすくする観点、事業所全体として柔軟な事業運営を可能とする観点から、例えば、3加算全ての最上位区分を取得している事業所の加算率が一本化前後で同一となるよう、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化を行うことを検討してはどうかということを挙げさせていただいております。
 具体的には、以下のような対応を想定しておりまして、現行3加算でそれぞれ異なっている職種間賃金配分ルールについて「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」ということに統一することや、ベースアップ等加算については、一本化後の新加算全体に適用すること、職場環境等要件の見直し、これは次のページで詳しく出てきますけれども、こういった対応を想定しているところでございます。また、現行の加算を取得している事業所がスムーズに新加算を取得できるよう、一定の経過措置期間を設けることも検討してはどうかとさせていただいています。
 11ページ目、職場環境要件についてでございますけれども、障害福祉分野の現場で働く方の確保に向けて、新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸成・キャリアアップを含めた離職防止など、職場環境要件に基づく取組について、より実効性のあるものとしていく観点から、ここに書いているような見直しを検討してはどうかと考えています。
 職場環境要件として取り組むべき項目数、今は1つ取り組めばよいとしているところもございますが、それを増やす。現行の特定処遇改善加算の見える化要件について、職場環境要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求めるということを明確化する。あるいは職場環境要件として、年次有給休暇の取得促進の取組を具体化する、ないし生産性向上及び経営の協働化に係る項目を拡充するといったことを検討してはどうかと考えています。
 論点1については、以上です。
 参考資料は説明のほうを割愛させていただきまして、論点2、18ページの御説明に移らせていただければと思います。
 現在、処遇改善加算の対象は、以下に掲げるサービスに従事する福祉・介護職員とされています。介護給付、訓練等給付、あるいは障害児支援に係る給付として、ここに列挙されているサービス、そして、この対象職種の中に該当すれば処遇改善の対象となるわけですが、就労定着支援及び自立生活援助については、平成30年度に施行された訓練等給付のサービスであるのですけれども、現在、処遇改善加算の対象となっていません。また、令和7年10月から新たに就労選択支援が訓練等給付に加わることになります。
 検討の方向性でございますが、就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員は、現在対象となっているサービスに従事する職種と同様の業務を担っていることから、処遇改善加算等の対象とすることを検討してはどうかということをお示しさせていただいております。
 以下は参考資料となります。
 それでは、続きまして、資料2について御説明させていただきます。資料2「障害福祉分野の業務効率化について」でございます。
 おめくりいただきまして、資料2ページ、論点1でございます。
 「事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について」でございます。
 介護分野において、地方公共団体ごとに様式や添付書類の差異があるという課題に対して、文書の簡素化や標準的な様式例の整備を順次行っているところでございます。
 障害福祉の分野におきましても、今年の規制改革実施計画におきまして、標準的な様式を作成することや、標準様式に関する検討結果を踏まえ、電子的に申請・届出を可能とするシステム整備について検討すると閣議決定されているところです。
 また、障害者部会報告書においても、サービス提供事業者にとっても事務・手続の負担感が少なく、分かりやすい制度の在り方を検討する必要があるということが指摘されているところです。
 こういったことを踏まえて、令和5年度の障害者総合福祉推進事業において「障害福祉サービスにおける各種行政手続き等の負担軽減に向けた調査研究」というものを実施しているところでございます。
 検討の方向性でございます。この調査研究において、各地方自治体から収集した申請書の様式について、省令で義務づけている事項以外の事項で共通して見られる事項や添付書類について、その必要性の分析を踏まえて、令和5年度中にサービス類型ごとに標準様式等を作成してはどうかということが1点。
 標準様式を作成した暁には、自治体の皆様にそれの活用を促していくこと。それから、令和6年度以降、その普及の状況を踏まえて標準様式の使用を原則化するといったことを検討してはどうかということ。3点目、令和6年度においても、引き続き障害者総合福祉推進事業において、電子的に申請・届出を可能とするためのシステム整備に向けた調査研究を実施することを検討してはどうかということを検討の方向性として挙げさせていただいております。
 続きまして、論点2でございます。「管理者の兼務範囲の明確化について」でございます。
 障害福祉サービスの管理者については、多くの障害福祉サービスの指定基準において「事業者は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする」旨をお示ししております。そのうち一部のサービスについては、指定基準または解釈通知において、兼務可能な範囲を同一敷地内に限定しています。
 サービス提供の管理や経営能力を持つ人材には限りがある中で、提供するサービスの質を担保しつつ、障害福祉サービス事業所の効率的な運営を確保していく必要があるという事情がある中で、検討の方向性でございます。8ページ目です。
 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを解釈通知において明記しつつ、管理者の責務を果たせる場合であって、例えば、アクシデントが発生したときの対応について、あらかじめ流れを定めておく。必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるといった場合には、同一敷地内に限らず、同一の事業者によって設置されるほかの事業所等の管理者ないし従業者と兼務できる旨を、指定基準または解釈通知において示すことを検討してはどうかということをお示しさせていただいております。
 続きまして、論点3「テレワークの取扱いについて」です。11ページ目になります。
 テレワークの取扱いについては、現在、障害福祉サービス事業所の指定基準において、必ずしも職員がその場にいなければいけない常駐の要否は明示されていないところでございますが、デジタル臨時行政調査会においては、法令上は明記がないけれども、実質的に義務化されているものも常駐規制に含まれると定義した上で、これら常駐規制の見直しを分野問わず求めているところでございます。
 昨年12月に公表された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」におきまして、各サービスの事業所等に置くこととされている各職種について、令和6年3月末までに、一部の付随的業務(直接利用者にサービスを提供しない業務)について、必ずしも常駐しなくてもよい旨を通知等により示すことを検討することとされているところでございます。
 また、介護サービスにおいては、先行して、管理者について管理上支障が生じない範囲内においてテレワークが可能であることや、管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方について、事務連絡をお示ししているところでございます。
 検討の方向性についてでございますが、障害の分野においても、管理者について、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保しておくこと。事故が発生したときなどの対応の流れをあらかじめ定めていくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていることなどの措置を講じ、管理上支障が生じない範囲においてテレワークを行うことが可能であることを示すことを検討してはどうかと考えています。また、管理者以外の職種または業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示すことを検討してはどうかとさせていただいています。
 最後になりますけれども、論点4「人員配置基準における治療との両立支援への配慮について」でございます。16ページ目を御覧ください。
 現状・課題でございます。障害福祉サービス等の人員配置基準上、勤務時間が週32時間以上の方を常勤として取り扱うこととしています。また、常勤換算方法の計算においても、32時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うこととしています。
 令和3年の報酬改定においては、この人員配置基準や報酬算定において、職員が育児・介護休業法等に基づく短時間勤務を行う場合には、週30時間以上の勤務で常勤として取り扱うこととしています。
 今般、治療と仕事の両立支援という観点におきまして、厚労省のほうで「治療と仕事の両立ガイドライン」というものを発出しておりますが、療養中・療養後の負担を軽減することなどを目的とした短時間勤務制度を各事業場の実情に応じて検討・導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいということをお示しさせていただいているところでございます。
 検討の方向性でございますが、こうした状況を踏まえ、障害福祉の現場においても、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進めることで職員の定着促進を図る観点から「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合にも、週30時間以上の勤務で常勤として取り扱うことを検討してはどうかということをお示しさせていただいております。
 資料1及び資料2についての御説明は以上となります。
○伊藤障害福祉課長 ありがとうございました。
 ただいまの説明について御質問、御意見がございましたら、お願いいたします。
 石川アドバイザー、お願いします。
○石川アドバイザー 神奈川県秦野市役所から参りました石川と申します。よろしくお願いいたします。
 まず、資料1の処遇改善については、論点1、2ともに賛成です。より多くの事業所にこの加算を取得していただき、障害分野の現場で働く職員の報酬の処遇改善と職場環境の改善による職員の負担軽減と資質の向上につなげていただきたいと思います。
 次に、資料2の業務の効率化について、基本的には賛成なのですが、少し意見を述べさせていただきます。
 まず、2ページの論点1ですが、検討の方向性にあります申請書等の標準様式は、地域生活支援事業にも活用できますので、ぜひ作成していただきたいと思っております。また、電子申請についても、負担軽減につながると思われますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
 併せて、1点要望があります。
 実は本市では就労支援を強化したいと考えておりまして、現在、就労支援の活動を幅広く行っていただいております法人に、来年度は就労定着支援、再来年度は就労選択支援の指定を取って、少しずつ事業を拡大していくことができないか、検討をしております。
 その場合に、現在はサービスごとに指定申請の書類を一式提出する形になっておりますが、指定申請に必要な定款などについては、前回提出したものと変更がない場合に省略できるようにするとか、少しでも負担軽減につながるよう、ぜひ御検討いただけたらと思います。
 次に、8ページの論点2の「管理者の兼務範囲の明確化について」、確認をさせていただきたいと思います。
 論点2では、管理者の兼務の範囲について、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内に限らず、同一の事業所によって設置されるほかの事業所等として、その中に介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む管理者や従業者と兼務できるとなっておりますが、ここについて確認させていただきたいと思います。
 実は本市では相談支援事業所が不足しており、昨年度、介護保険事業所に声をかけて、居宅介護支援事業所や介護サービス事業所の職員に相談支援従事者初任者研修を受講していただき、新たに障害福祉の相談支援事業所を立ち上げていただきました。
 その際に居宅介護支援事業所と相談支援事業所の兼務について調べたのですが、管理者が相談支援専門員を兼ねて行う場合、介護保険の居宅介護支援事業所の介護支援専門員を兼ねることができるか確認できなかったために、計画相談事業所の管理者は相談支援専門員とは別の方になっていただいて、相談支援専門員と介護保険の介護支援専門員を兼務でて行っています。
 今回の改正で、検討の方向性に書いてあります相談支援事業所の管理者が相談支援専門員と介護支援専門員を兼ねても大丈夫と解釈してよいのか、お伺いさせていただきます。
 といいますのも、相談支援専門員と介護支援専門員を兼ねて対応できるような職員は、管理者となり得る資質を備えている方が多く、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を熟知した方に支援していただけるようにすることで、インフォーマルサービスを含めて支援内容が充実し、現在課題となっております地域移行や、障害者の高齢化にも対応できるようになっていくと考えられます。その点について確認させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 私からは以上になります。
○犬伏障害福祉課長補佐 ありがとうございます。
 1点目の御意見につきましては、現在、調査研究事業のほうにおいて自治体の様式等を収集し、分析を行っているところでございますが、当然、同じ書類を何度も提出するとか、そういったことは事業者の方にとっても負担になりますので、調査研究を進める中で何ができるのかというところについては、引き続き検討していきたいと考えております。
 2点目の御質問についてですが、管理者の兼務範囲については、資料中で御説明したところでございますけれども、いわゆる介護保険制度におけるケアマネと兼務できるかということについては、ケアマネ側の基準によるところも大きいと思います。
 ケアマネは、介護保険においていろいろな事業場に配置されて、その事業場ごとに兼務ができたり、できなかったりするというところがございますので、一概に言うのは難しいのですけれども、例えば、指定居宅介護支援事業所においては、ケアマネについて兼務範囲というものが設定されていませんので、基本的には兼務可能となっております。
○石川アドバイザー よろしいでしょうか。すみません。
 1点目については、少しでも簡略化できることについて、ぜひ御検討いただきたいと思います。
 2点目の部分なのですが、介護保険の居宅介護支援事業所の管理者が介護支援専門員と兼務すると、ほかの事業の兼務ができないと聞いております。本当は介護保険の居宅介護支援事業所の管理者が障害の計画相談支援員になっていただけるのが一番スムーズかなと思っていたのですが、そこが厳しいということでした。ただ、相談支援事業所のほうはそのような規定がないように見受けられましたので、相談支援事業所の管理者と相談支援専門員、介護保険のケアマネジャーを兼務できるとよいと思っています。それができるようであれば、早速その辺のところを伝えて、障害の相談支援事業所をもっと増やすことができると思いますので、意見させていただきました。
○犬伏障害福祉課長補佐 ありがとうございます。
 もちろん兼務可能な範囲については、今後、介護保険でも同様の見直しを行っておりますので、その動きも見つつ、施行までに検討していきたいと考えております。
○石川アドバイザー ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○伊藤障害福祉課長 続いて、橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 橋本です。丁寧な御説明をありがとうございました。
 資料1の処遇改善加算の御提案についてですが、私も賛成です。分かりやすく、少しでも事務負担が少ない制度にしていただき、これまで加算を取得してこなかった、例えば、事務員がいないような小さな事業所が、今後、処遇改善加算を取得していけるようにしていただきたいと思います。
 また、18ページの論点2「処遇改善加算の対象サービスについて」、就労定着支援、自立生活援助、就労選択支援が処遇改善加算の対象になることについても賛成です。特に自立生活援助が対象となることで、計画相談の事業所が自立生活援助を始めるきっかけになり、自立生活援助の事業所が増えるのではないかと期待しています。
 また、計画相談の相談支援専門員の処遇改善は、介護保険のケアマネとの絡みもあり難しいとは思いますが、また引き続き御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。
○伊藤障害福祉課長 そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 ありがとうございました。
 では、続きまして、資料3と4の「横断的事項」と「施設入所支援」について、事務局から説明をお願いします。
○犬伏障害福祉課長補佐 それでは、資料3の論点1について御説明をさせていただきます。
 資料3の1ページ目を御覧ください。「業務継続に向けた取組の強化」というところでございますが、現在、介護分野と障害福祉分野においては、令和3年度報酬改定におきまして、災害や新興感染症の拡大時の業務継続計画等の作成、研修の実施、訓練の実施等について、3年の経過措置を設けた上で、令和6年度から義務づけることとしております。
 令和6年度の報酬改定に向けて、介護報酬の検討においては、各事業所において、感染症や自然災害が発生した場合でも業務を継続していくための計画の策定、見直しを確実に進めていくという観点から、この業務継続計画が未策定の場合に基本報酬を減算するという対応案が示されているところでございます。
 また、経過措置として、令和8年度末までの間に限り、感染症予防のための指針や、非常災害に係る具体的な計画の策定を行っている場合には減算をしないことや、そもそも非常災害対策が求められていない介護サービス事業者、訪問系サービスや居宅介護支援事業所については、この経過措置が適用される余地がないため、令和8年度末までの期間については、減算の対象としないこととしてはどうかということが併せて検討されているところでございます。
 検討の方向性についてですが、障害福祉サービスにおいても、介護報酬と同様に、感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算することを検討してはどうか。また、業務継続計画の策定、研修の実施、訓練の実施等を継続的に把握し、支援につなげるため、毎年調査を行い、都道府県等にも策定状況を共有することを検討してはどうかとしているところでございます。
 論点1については、以上となります。
○服部障害福祉課長補佐 続きまして、論点2でございます。6ページ目をお開きください。論点2「通所サービスの送迎における取扱いの明確化について」です。
 こちらに関しては、国交省におきまして地域の公共交通リ・デザイン実現会議を開いておりまして、ドライバー、車両の有効活用ができないかということを関係省庁に投げかけられておりまして、介護保険と同様の見直しをするものです。
 現状と課題です。
 1点目につきまして、通所サービスにおきましては、重度の障害者など自ら通所が困難な方が利用しておりますので、事業所と自宅で利用者の送迎を行っている事業所が多くある状況です。また、一定の要件を満たした上で、居宅と事業所との間の送迎を行った場合に関しましては、送迎加算が算定できることになっております。
 一方で、送迎に当たりましては、車両や人手の確保の関係で送迎希望者全ての送迎が難しいといったお声もあるという状況です。
 11月27日に介護給付費分科会が開催されておりますけれども、介護給付費分科会におきましても、送迎における現状及び送迎の運転専任職の人手不足等に対応する観点から、利用者の居住実態に沿った送迎やより効率的な送迎を行うため、以下3つの論点が示されておりまして、反対等の意見はなかったと聞いております。
 1点目といたしましては、利用者の送迎につきまして、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則としますが、運営上支障がなく、利用者の居住実態、例えば、近隣の親戚の家がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とすることを明確化してはどうか。
 なお、送迎範囲は事業所のサービス提供範囲内とする。
 また、2点目でございますが、こちらに関しては、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、例えば、Aデイサービス事業所、Bデイサービス事業所がありましたら、運転手さんが雇用契約をそれぞれの事業所で結んでいたり、また、それぞれの事業所が送迎を委託している先が一緒の場合に関しましては、責任の所在を明確化した上で、Aデイサービス事業所、Bデイサービス事業所の利用者を同じ送迎車両に乗せて送迎することも可能ということを明確化してはどうかというものでございます。
 3点目に関しましては、障害福祉サービス事業所、介護事業所が運転手について、それぞれと雇用契約を結ぶ、または同じ送迎会社に委託している場合におきましては、責任の所在を明確化した上で、障害サービス事業所の利用者、介護事業所の利用者、それぞれ同じ送迎車両に同乗して送迎してもいいということを可能としてはどうかというものでございます。
 なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所であるとか、併設・隣接している事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内とするという論点が介護給付費分科会でも提示されております。
 7ページ目の現状・課題でございますが、先ほどの1点目の居宅の範囲の点でございますけれども、この論点に関しましては、障害福祉サービス等報酬では既に明確化されておりまして、こちらはQ&Aを参考につけておりますが、事業所と居宅以外には、例えば、事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所をあらかじめ事業所と利用者で決めていれば、その間の送迎は可能ということが障害分野では既に明確化されています。
 検討の方向性です。先ほどの介護給付費分科会で論点として示されておりました2ポツ目と3ポツ目に関しまして、障害分野でも運用の明確化を図ります。介護保険の見直しと同様に、障害福祉サービス事業所の運転手が他の障害福祉サービス事業所や介護事業所とそれぞれ雇用契約を結んでいたり、また、同じ送迎会社に委託契約をしている場合には、責任の所在を明確化した上で、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎を行うことが可能であることを明確化することを検討してはどうかということでございます。
 論点2は以上でございます。
 続きまして、資料4の「施設入所支援に係る報酬・基準についてマル3」について御説明をさせていただきます。
 1ページ目でございます。
 論点とは「地域移行を推進するための取組についてマル3」です。
 地域移行を推進するための取組につきましては、9月27日、10月30日に既に論点として提示していますが、今回、3回目の論点としての提示になります。
 現状・課題です。こちらに関しては、9月27日、10月30日にそれぞれ論点、検討の方向性として出させていただいたことを記載しております。
 1点目でございますが、障害者支援施設から地域生活への移行を推進するため、これまで障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、全ての施設入所者に対しまして、地域生活への移行に関する意向や、施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、希望に応じたサービス利用にしなければならないことを指定基準に規定すること。地域移行に向けた動機づけ支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域の活動への参加等を行った場合の評価、施設から地域移行した者が前年度に1名以上いらっしゃって、かつ、入所定員を1名以上減らした実績に対する評価ということで、アウトカム評価で加算の評価ということに関しましては、既に検討の方向性として提案しております。
 また、今後の障害者支援施設の在り方につきましても、その機能や役割を改めて整理するため、調査研究や検討の場を設けることも提案しています。
 2ページ目です。検討の方向性です。
 障害者支援施設の指定基準に、全ての施設入所者に対しまして、地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じたサービス利用にしなければならないことを規定するということは既に提案させていただいておりますけれども、この実効性を持たせるために、以下2点を改めて指定基準に規定してはどうかということを掲げております。
 1点目は、地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること。こちらに関しては、サービス管理責任者と兼ねることも可能です。
 2点目は、意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成するなど、施設において意向確認のマニュアルを作成していること。
 これら2点に関しまして、改めて指定基準に規定して義務化することを検討してはどうかということを挙げさせていただいております。
 これらの規定は、令和6年度からは努力義務化して、2年間の経過措置を置いて、令和8年度から義務化し、意向確認の担当者の選任がない場合や、施設において意向確認のマニュアルを作成していない場合は、体制減算の対象とすることを検討してはどうかということを考えております。
 なぜ2年間の経過措置かといいますと、今回、改めて施設に意向確認のマニュアルを作成してもらうということを指定基準に規定する予定ですので、厚生労働省において来年度中に調査研究等を実施し、意向確認のマニュアルを作成しますので、令和7年度において、それぞれの施設でそのマニュアルに沿って施設ごとの意向確認マニュアルを作成していただくことを想定しております。このため、2年間の経過措置を経て義務化して、体制をしっかり組んでいない場合であるとか、マニュアル整備をしていない場合は減算としてはどうかということを掲げさせていただいております。
 また、障害者支援施設の意向確認を行う担当者は、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターや相談支援専門員と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握、地域移行支援や体験利用へのつなぎなど、地域移行の推進に向けた取組を行うことに努めなければならない旨を指定基準に規定することを検討してはどうかということを挙げさせていただいております。
 こちらに関しては、努力義務規定を置かせていただくことを考えております。令和6年度から市町村において地域生活支援拠点等の整備は努力義務規定となりますので、こちらに関しては、努力義務規定で置かせていただけないかという御提案でございます。
 資料4に関しては以上です。
○伊藤障害福祉課長 ありがとうございました。
 ただいまの説明について御質問、御意見をお願いいたします。
 石川アドバイザー、お願いします。
○石川アドバイザー 石川です。
 まず、資料3の「横断的事項」について、1点要望させていただきます。
 福祉分野の人材確保が課題となっている状況の中で、通所サービスの送迎についての柔軟な対応ができるようになることは、障害分野、介護分野のどちらの事業所にとっても大変助かると思われますので、ぜひ多くの事業所で実現できるようにしていただきたいと思っております。
 その際、1点要望させていただきたいのは、6ページの論点2の2つ目の○、2つ目と3つ目のポツのところに責任の所在を明確にと書かれております。ここの部分についてですが、例えば、運転手は介護保険事業所の従事者で、車の中の付き添いは障害施設の従事者という場合に、利用者が車内で何かあったときなどについての責任の所在の考え方など、具体的に例を示していただかないと、責任の所在をどのように明確にするのかというところが整理できず、実現したくてもできないというところも出てくるのではないかなと思われます。
 また、責任の所在をあまり具体的にせずに実施してしまうと、事故などがあったときに混乱に陥ってしまうということも懸念されます。交通ルールについて詳しい方が少ない事業所もあると思われますので、責任の所在の考え方や具体例、Q&Aなどをぜひ示していただき、送迎サービスにおいても安心して柔軟な対応ができるように支援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それと、資料4の施設入所支援の部分でございますが、施設入所者の地域生活への移行に関する意向確認は大変重要だと思っておりますので、全ての方に確認するということについては賛成です。
 しかしながら、長年施設で生活している方や、理解力や判断力に大きな課題を抱えていらっしゃる方の意向確認というのは大変難しいと感じております。個別支援計画、あるいはマニュアルの活用とお示しいただいておりますが、できるだけ具体的にどのように進めたらいいかお示しできるように、今後の研究の中でお願いしたいと思います。
 また、施設からの地域移行となると、施設には重度の障害を抱えていらっしゃる方が多いので、そのような方を受け入れて支援できるようにするためには、在宅サービスの質をさらに向上させていく必要があると思っております。
 しかも、利用者の望みはグループホームではなくて、もともと住んでいた自宅で家族と暮らしたいという方もたくさんいると思われます。その反面、家族からは、将来を考えて自宅ではないところで自立して生活できるようになって欲しいという声も聞こえておりますので、地域移行という部分での課題は非常に大きいと思っております。
 資料4の最後の9ページのところにあります、これからも調査研究をされていくということですので、施設から在宅への移行については,施設側だけではなく、在宅側のところも併せて検討していただきたいと思っております。よろしくお願いします。
 以上です。
○服部障害福祉課長補佐 ありがとうございます。
 御指摘がございました資料3の論点2の送迎の取扱いのところでございますが、責任の所在等を明確化した上でというところ、具体的な事例も交えて整理して欲しいというお話がありました。
 11月27日にも介護給付費分科会がありましたけれども、同様のお話を介護給付費分科会でも頂いておると聞いておりますので、老健局とも連携して、具体的に何か示せるように連携し、整理したいと思っております。
 また、資料4の地域移行を推進するための取組についてのところで御指摘がございました。意向確認のマニュアルに関しましては、利用者さんの中には、当然、自ら意思決定できないような方もいらっしゃいますので、マニュアルで具体的な意向確認の方法等も記載できるように整理したいと思っております。
 また、御指摘のとおり、本人は在宅希望ですけれども、在宅で介護される親御さんとかが高齢になってきますと、親亡き後のことを考えて在宅ではなくという御家族もあるかと思います。今後、地域移行をより推進するために、障害者支援施設の機能や役割、そういったことを調査研究等や検討の場を設けて検討していきますけれども、様々なケースに関して、少ししっかりとお示しできるような、そういった調査研究等にしたいと思っております。よろしくお願いします。
○石川アドバイザー ありがとうございます。
 介護と障害が連携して支援をすることで、家族と一緒にぎりぎりまで在宅で暮らせる方が増えることを期待したいと思います。いろいろな職種の連携を強化していく中で、利用者の意向に沿った生活ができ、暮らしを守っていけるよう、これからも進めていただきたいと思います。ありがとうございます。
○伊藤障害福祉課長 続きまして、井出アドバイザー、お願いします。
○井出アドバイザー ありがとうございます。具体的に御説明いただきまして、ありがとうございました。
 私からは、端的に意見だけですが、資料4について意見させていただきます。
 実は資料4の施設入所支援は、この論点を3回目というのは、これまでの改定でも1つに絞った中で複数回というのはなかなかなくて、これは事務局の方の本当に御努力というか、いろいろ苦心されたのかなと思って、お疲れさまと言いたいと思います。
 この仕組みですが、一生懸命お考えになったので、私はこれで賛成ですが、ただ、言葉の中に「義務化」とか「減算の対象」という、将来的な方向性として比較的厳しめな御指摘がなされていますので、石川先生の先ほどの御発言もそうですが、調査研究等も行うということですので、やはりこの論点は慎重にお願いしたいということをもって意見とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○伊藤障害福祉課長 続いて、田村アドバイザー、お願いします。
○田村アドバイザー アドバイザーの田村です。分かりやすくて丁寧な御説明をどうもありがとうございました。
 私の質問と要望は、資料3の論点2、通所サービスの送迎における取扱いのところなのですが、7ページのところで、送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのかということが参考の例としてここに挙がっておりますが、私が関わっている埼玉県の放課後デイサービスの事業所にいろいろ問い合わせたところ、特別支援学校で見ておられるお子さんを特別支援学校から放課後デイサービスのところまで連れてきて、放課後デイサービスが終わったら自宅にお連れするということを事業所でやっているということです。
 そういったことが事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのかということについて、特別支援学校、もしくは今、医療的ケア児は特別支援学校だけではなくて、家族が希望する場合には、一般の小・中学校でもできるだけ見るようにしましょうという方向に動いてきていると思うのですけれども、「学校から放課後デイサービスなどの事業所に連れてきて、それから自宅に連れていくということも、送迎の範囲ということで公に認められていることなのでしょうか」ということをまずお聞きしたいと思います。
 できましたら、その事業所さんがおっしゃっていたのですけれども、今、私が申し上げた医療的ケア児の場合、特に人工呼吸器をつけているような医療的ケア児だと、御家族が一緒でないと、看護師をつけないと送迎サービスができないので、それが今の送迎サービス加算ではとても採算が合わないので、できなくて困っているということをおっしゃっておりましたので、できましたら、送迎サービスのときに看護師を同乗させた場合には、送迎加算について、もっと別枠の加算を検討していただけないかということをお願い申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。
○栗原障害児支援課長 障害児支援課長でございます。ありがとうございます。
 まさに特別支援学校から放課後等デイサービスに送るというのは、よく言われているというか、課題としても言われている話でして、そこは送迎ということで認めている範囲に入っていると理解しております。
 併せて、医療的ケア児の送迎について、看護師同乗の話というのは、これも課題としてお聞きしておりまして、少し前にお示ししました障害児の改定内容の論点整理のときに、医療濃度に応じて送迎の評価を少し変えてみたらどうかということを御提示させていただいて、今、その具体化の検討をしているところでございまして、御指摘を踏まえてしっかり考えていきたいと思っております。ありがとうございます。
○田村アドバイザー どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○伊藤障害福祉課長 続いて、橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 橋本です。丁寧な御説明、ありがとうございました。
 私は、資料4の施設入所支援についてですが、御提案に対しては賛成です。
 今、施設入所支援に求められているのは高い専門性だと思います。それを生かして本人の意向を丁寧に酌み取っていただき、地域移行に結びつけていく仕組みをつくっていただければと思います。
 また、親の立場としてですが、家族にとって施設入所は最後のとりでであって、中にはこの施設から出されたら後がないと思っている方も多くいるのではないかと思います。一昔前と比べて、グループホームやほかのサービスも増えて選択肢が広がっているとは思いますが、その情報を知らなければ、たとえ意向を聞かれたとしても、本人も家族も現状を維持することしか言えないと思います。ぜひ意向を確認する際には、本人にも家族にも次の選択肢もあることを具体的に丁寧に伝えた上で、今後について丁寧に話し合っていただければと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。
○服部障害福祉課長補佐 ありがとうございました。御指摘も踏まえまして、しっかりと整理していきたいと思っております。
○橋本アドバイザー ありがとうございます。
○伊藤障害福祉課長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、この議題については、ありがとうございました。
 最後に、資料5と6の「障害者部会における主な意見」「障害児支援部会における主な意見」については、11月22日に開かれた障害者部会、10月30日に開かれた障害児支援部会において、これまでの報酬改定検討チームでの検討状況を報告しまして、そこで部会の委員の方々から頂いた御意見をまとめたものです。正式な議事録はまだ掲載されておりませんが、速記録ベースで主な御意見をテーマごとに事務局のほうで並べたものになります。
 また、参考資料の「施行日」については、これは11月22日の障害者部会で出させていただいた資料を添付しております。
 少しだけお時間を頂いて簡単に御説明いたします。まず、参考資料のほうを御覧ください。
 施行日についてということで、1ページは、これまでの障害福祉サービス報酬のスケジュールということで、3月までに告示を出して、4月から施行していったと。
 2ページが診療報酬のほうで、今般、中医協で議論され、6月1日施行の方向になったということ。
 3ページが、介護給付費分科会のほうで、こちらは施行日を議論した上で、まだ様々な議論が出て、引き続き議論が続いていると承知しております。
 それを踏まえて、4ページが現状・課題ですが、今申し上げた診療報酬・介護報酬の状況や、それから、いずれの報酬においても、改定までの準備が短期間なので、負担軽減は共通する課題であるとか、やはり4月施行を見越して予算措置している自治体の方への会計処理の影響ですとか、それから、おめくりいただいて5ページですが、障害分野では特に昨年の児童福祉法改正や障害者総合支援法改正の施行が、一部は令和6年4月1日となっておりますので、それと報酬改定が仮に6月になった場合はずれが生じるのではないかという論点を整理した上で、5ページの下ですが、介護と同様に、現場の職員やベンダーの負担、利用者にとっての分かりやすさ、事業所の運営への影響、改正法の施行時期との関係などを踏まえ、どのような対応が考えられるかということで、論点を障害者部会で提示させていただきました。
 続いて、資料5の11月20日の障害者部会の主な意見を御覧いただければと思います。簡単に紹介いたします。
 1、2、3ページとテーマごとにまとめておりますが、最初はこちらの検討チームで御報告させていただいた経営実態調査に対する御意見を並べております。
 4ページ以降は各サービスについての報酬に関する御意見ということで、サービスごとにまとめていただいていまして、こちらの検討チームでも御議論いただいたような御意見をたくさん頂いているということです。
 検討チームのほうでは出ていない話で、1個だけ御紹介させていただければと思うのは、11ページを御覧ください。ここでは【リワーク関係】と書いてありますが、一般就労中の方が休職中であって、復職支援として就労系の障害福祉サービスを使う場合のことを「リワーク」と称しての御意見だったと承知しておりますが、リワークについて、少しいろいろなサービスが増えているという実態についてコメントを頂いております。
 それから、最後、13ページ、14ページがただいま御説明した施行日に関して頂いた御意見ということで、たくさんの意見が掲載されておりますが、4月からという御意見、それから、トリプル改定ということですので、医療と合わせて6月からという御意見、それから、介護保険と一体のほうが混乱がないのではないかといった、こちらも様々な御意見を頂いていまして、こちらについては、こういったことを踏まえて、政府のほうで予算編成過程で引き続き検討すると部会でも御説明しているところです。
 説明は以上です。
 ただいまの資料5、6、参考資料についての説明と、そのほか、本日の全体を通しての御質問や御意見がございましたら、お願いできればと思います。
 佐藤アドバイザー、お願いします。
○佐藤アドバイザー 佐藤です。御説明ありがとうございました。
 資料5の経営実態調査について、少し意見を述べさせていただきます。
 せっかく調査しておりますので、このデータを使ってもう少し詳細な分析が可能だと思います。例えば、経営規模とか従業員数、それから、サービス内容等の情報を用いてカテゴリー化、あるいはグループ化みたいなことをして、それによって、経常収支がどう違うのかとか、あるいは経常収支が赤字のところと黒字のところでどのような違いがあるかとか、少しデータ分析の専門家の協力を得て、このデータをより有効に活用することが可能だと思いますので、御検討いただければと思います。
 以上です。
○伊藤障害福祉課長 ありがとうございました。
 前回、経営実態調査の御報告をしたときも御意見を頂きました。おっしゃるとおり、分析はいろいろしていかなければいけないと思いますので、やり方もまた御相談させていただいて、我々ももちろんですけれども、御相談させていただきながら進めたいと思っております。ありがとうございます。
 続いて、石津アドバイザー、お願いします。
○石津アドバイザー 御説明ありがとうございました。
 私は、施行日について、少し意見というか、感想を述べさせていただこうと思います。
 別のプロジェクトの実態調査のために、地方自治体さんにヒアリングに行く機会が何度かありましたが、その際に、報酬改定の告示や公示が3月末にあって、特に新しいサービスができたときなどは4月からの障害福祉計画に反映させるのがとても大変で、すなわち、サービスの事業予測が難しいとか、そういったことをよく聞くことがございました。
 今回、もし施行を6月とした場合でも、報酬改定内容は3月末に公表されて、その施行が6月ということであれば、その改定内容について一定の準備期間が確保できるようには思います。
 しかしながら、障害福祉計画自体は4月からありますので、そのはざまになる4月、5月の2か月間の対応は、予算の問題も含めて相当複雑化すると思われます。そうしますと、時期を変えるというのは、そういった痛みとメリットのバランスで考えるということだろうと思います。
 今回の6月というお話は、医療では負担の軽減が大きなメリットということで行うということだろうと思いますけれども、先ほどの資料ですと、介護はその負担はそれほど重くないということですし、障害もそうかなと思われるので、私は、準備いただいた資料の中ではメリットより痛みのほうが大きいのではないかなと感じております。
 ただ、医療にも、介護にも、障害にも関わる組織などは同時期に行うことを望むということもあろうと思いますので、今後、事業者と、そして、計画や予算をつくる自治体などの意見も十分に踏まえて、足並みをそろえるという視点も重要なのですけれども、障害福祉事業が支障なく運営されるように進めていただければと思っております。
 以上です。
○伊藤障害福祉課長 ありがとうございました。御意見を受け止めさせていただいて、参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
 そのほか、いかがでしょうか。
 失礼しました。石川アドバイザー、お願いします。
○石川アドバイザー 石川です。ありがとうございます。
 施行日の件ですが、それぞれメリット、デメリットがあるので、どちらがいいという意見ではないのですが、自治体側の立場での意見を1点させていただきます。6月施行になると、毎年7月に施設入所者のサービス受給者証の利用者負担額、補足給付費も含めて一斉更新がある時期と重なります。
 3年前の改定のときにこの補足給付費の改定があったと伺っており、そのときは改定を踏まえて受給者証を発行したため、結構大変だったという声を聞いております。もともとこの時期は業務の負担がかかる時期にもなりますので、6月施行で更に負担が加わるということもご理解いただきたいと思い、意見させていただきました。
 あと、もう一つ、共生型のサービスの件でお伺いします。児童発達支援と放課後等デイサービスは、論点の中で医療的ケア児の受入れの支援を行う場合の評価を検討するという内容が提案されておりまして、これは障害者のほうでも同様な検討がされているのかどうか教えていただけたらと思いまして、質問させていただきました。この場で質問してよいかわからなかったのですが、すみません。よろしくお願いいたします。
○伊藤障害福祉課長 ありがとうございます。
 まず、前者の施行日の関係は、まさに現場の実情というのが一番大事だと思っておりますので、貴重な御意見をありがとうございました。
○服部障害福祉課長補佐 共生型なのですけれども、者のほうは共生型の報酬を一定程度高く設定しているので、現段階では検討はしていないという状況です。
○石川アドバイザー 分かりました。ありがとうございます。
○伊藤障害福祉課長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 本日も様々な御意見を頂きまして、感謝を申し上げます。
 本日お示しした論点、検討の方向性については、大筋で大きな御異論はなかったものと思います。もちろん幾つか御指摘も頂きましたので、今後、本日の検討の方向性及び頂いた御指摘を踏まえて、引き続き検討してまいりたいと考えています。
 本日予定している議事は以上となります。
 次回の検討チームは12月6日水曜日15時から開催予定となっております。
 それでは、本日はこれで閉会いたします。お忙しいところを御参集いただきまして、ありがとうございました。