2023年10月17日 薬事・食品衛生審議会 毒物劇物部会 議事録

日時

令和5年10月17日(火) 14:00~

場所

厚生労働省 専用第14会議室

出席者

出席委員(8名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理


欠席委員(1名)五十音順

行政機関出席者
  •  稲角嘉彦(化学物質安全対策室長) 他

議事

○事務局 大変お待たせいたしました。根本先生がまだ御参加いただけておりませんが、会議の接続中のようですので、先に議事を進めていきたいと思います。
 それでは、ただいまより令和5年度第1回薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会を開催いたします。本年7月に田畑の後任として着任いたしました池上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、委員の交代がありましたので御報告いたします。本年1月26日の委員改選により、公益財団法人日本中毒情報センターの遠藤委員の後任として、公益財団法人日本中毒情報センターの三瀬雅史委員が任命されております。三瀬委員、簡単に御挨拶をお願いできますでしょうか。
○三瀬委員 遠藤の後任で入りました日本中毒情報センターの三瀬です。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございました。また、部会長については、1月26日に開催されました薬事分科会において、合田委員が本部会の部会長に選出されておりますので御報告いたします。
 続いて、部会長代理の指名に関しましては、薬事・食品衛生審議会令第7条第5項では、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理することとされております。合田部会長からは、事前に石塚委員を御指名いただき、石塚委員にも了承いただいておりますので御報告いたします。また、事務局に人事異動がありましたので、御紹介いたします。化学物質安全対策室長として、大久保から稲角に交代しております。
○化学物質安全対策室長 化学物質安全対策室長に着任しております稲角です。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 それでは、議事に戻らせていただきます。毒物劇物部会の現在の総委員数は9名であり、定足数が過半数の5名となっております。現時点で、まだ根本先生が御参加いただけておりませんが、現時点で7名の委員の先生に御出席いただいておりますので、この会議は定足数に達していることを御報告申し上げます。また、石塚先生、出水先生、松岡先生におかれましては、リモートで参加されておりますので申し添えさせていただきます。なお、本会については、公開で行われ、資料及び議事録も一部を除き公開となっております。
また、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告いたします。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定しております。
 今回、三瀬委員より御家族の方が製薬メーカーにお勤めと御申告いただいておりますが、本日の申請企業とは関連がないため、審議品目に影響を与えるものではないものとして事務局としては判断しているところでございます。また、他の先生方については、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告いたします。
 続きまして、お手元の資料の確認をいたします。オンラインで御参加の先生方に関しましては、事前に資料をお送りしております。会場にお越しの先生に関しましては、タブレットの中に資料を格納しております。
 資料としては、議事次第、委員名簿、資料一覧をお配りしております。また、会場にお越しの先生方には、座席表についてもお配りしております。また、今回御審議いただく物質については、資料1、資料2-1、2-2として資料を格納しております。また、それぞれの諮問書についても配布を行っております。当日配布資料として、「令和5年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部会の審議物質の除外申請に伴う用途について」をお配りしております。
 根本先生、事務局です。こちらの声は、聞こえますでしょうか。
○根本委員 はい、聞こえます。
○事務局 ありがとうございます。現在、議事を先に進めておりまして、資料確認をしていたところです。
○根本委員 はい。
○事務局 また、これから御審議いただきます物質について、事業者からの申請に伴う用途一覧になっておりますので、用途の公開については、特定のものに不当な利益若しくは不利益を与えるおそれがあるため非開示としております。そのため、用途に関する御発言についてはお控えいただきますようお願いいたします。
また、参考資料としまして、「毒物劇物の判定基準」を配布しております。お手元の資料に不備等がございましたら、お申し付けいただければと思います。また、タブレット等で資料の見方について不明な点などありましたら事務局にお尋ねいただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、議事に移らせていただきたいと思います。以降の議事運営は合田部会長にお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
○合田部会長 部会長の合田です。皆様、聞こえますか。今日はWebとのハイブリッドですので、できればWebの先生方はビデオをオンにして御参加いただければと思います。また、発言を求められる場合には、何らかの画面が見えている場合にはアクション、そうでなければ声を聞かせていただければ御指名いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、資料1について事務局より説明してください。
○事務局 それでは、御説明いたします。資料1です。4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル 5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル エーテル(別名 フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物への指定についてです。以後、この物質につきましては、フルペンチオフェノックスと呼ばせていただきます。
 指定の経緯についてです。フルペンチオフェノックスは、現在、毒物及び劇物に指定はなされていない物質です。当該物質については、農薬登録の手続を行っているところですが、その毒性試験の結果から、劇物に該当する可能性があるとして、農林水産省より照会を受けたものです。その結果から、フルペンチオフェノックスを劇物に指定することが適当かどうかを今回、御審議いただきます。
 次のページの別添1を御覧ください。フルペンチオフェノックス原体は白色の結晶固体となっており、物理化学的性状は記載のとおりです。続いて、別添2を御覧ください。まずは原体における急性毒性等のデータです。急性経口毒性結果において、ラットでLD50が50mg/kg以上、300mg/kg以下となっております。そのほか、急性経皮毒性、急性吸入毒性結果において劇物に該当するものはございません。また、皮膚刺激性及び眼刺激性についても刺激性なしとなっております。また、参考情報として、当該物質の8%製剤について説明いたします。こちらの毒性データについて、原体と同じく急性経口毒性において、LD50が50mg/kg以上、300mg/kg以下となっております。その他は御覧のとおりです。
これらの結果から、毒物劇物の判定基準に照らし合わせまして、急性経口毒性が劇物相当と判断されるため、新たに劇物に指定することが事務局としては適当ではないかと考えております。以上です。
○合田部会長 御説明ありがとうございます。本件について御質問等ございますか。この物質は、毒物劇物調査会で、原体と8%製剤ともに、「急性経口毒性」のデータから劇物としての指定が妥当であると判断されています。本件につきまして、御質問、御意見等はありますか。三瀬先生、どうぞ。
○三瀬委員 劇物に指定ということで、特に異論はないのですが、8%製剤のデータで、原体よりも毒性が強く出ているように見えるのですけれども、その辺りについて何か情報があれば教えていただけますでしょうか。
○事務局 原体につきましては、純粋なフルペンチオフェノックスそのものという形で、製剤化する際に、他の様々な物質等も入ってくることがありますので、その結果として、毒性が製剤化しているのにもかかわらず、引き続き劇物に該当する毒性があると認識しております。
○合田部会長 これは、評価資料の中から判断されていますね、先生。
○三瀬委員 そうですね、評価資料の方からです。ということは、例えば製剤が、入っているものがちょっと変わって、もし8%でまた申請があった場合というのは、どういった判断をすることになるのですか。
○事務局 今回は、特に製剤の濃度の下限値を設けずに劇物に指定するという形になっております。その上で、将来的に例えば、この濃度よりも低いもので製剤の除外申請が来た場合には、別途に検討するという形になると思いますが、現時点で、今回の審議については特に下限値を設けずに、全て、製剤も含めて劇物に指定する形となっております。
○合田部会長 今、先生が言われたのは、8%製剤が新たに毒劇の状態にならない場合が出てくるのではないかということだと思いますが、そのときは、どういう形になるのですか。製剤の組合せによるのですか。
○事務局 個別的に、例えば、そういった除外の可能性があるものが出てきたら、組合せによって除外するというようなことは考えられると思います。
○合田部会長 三瀬先生、よろしいですか。
○三瀬委員 はい、分かりました。ただ、今回の製剤の成分がどういったものであるかなど、そういった情報はないわけですよね。
○事務局 はい。
○三瀬委員 次に別の製剤が来たときに、それの判断をどういう形でできるのかということが、ちょっと。どうなのでしょうか。
○事務局 御指摘の内容については理解をしました。今回は申請企業から出てきているものが、8%製剤も毒劇物に該当しますが、例えば、別の製剤化の仕方によっては除外される可能性もあるかと思います。
○合田部会長 非常に特殊なケースのような気がしますが。では、何か可能性があるかと言ったときに、界面活性剤か何かを入れるなど、特殊なことが入っている可能性はあるかなとは思いますけれど。なかなかあまりそういう例は見たことがないですけど。後は、データを取っているときのばらつきなのか、300以下であるって、この幅のどこの位置で出ているかが分からないので、もっと幅を狭くやると、また分からないかもしれませんし、ちょっと簡単にはいかないですよね、この辺としては。その辺りの評価の御専門で、奈良先生、何かありますでしょうか。
○奈良委員 ありがとうございます。私も、以前から考えておりまして、例えば、その製剤が水溶性の媒体で作られた製剤なのか、親油性の媒体で作られた製剤なのかによって、おおよそは変わらないとしても、場合によっては、媒体で違いが出てきてしまうものがないとも限らないのではないかという気はしております。データがあって申し上げているわけではないので大変恐縮です。
○合田部会長 多分、そういうことはあり得るだろうなとは思いますけれども。毒劇だと、そこまであまり議論しないで、基本的に、多分、メーカーさんがそれぞれで毒劇で取り扱わない状態でやりたいということは、特段の事情があれば、そういう細かいことをしっかり示されて、改めて提示されるのではないかなとは思います。事務局、過去に前例は、こういうものはないですよね。
○事務局 特殊なケースで申し上げますと、今回、後で除外の御審議をしていただくダイアジノンについて、マイクロカプセル製剤という特殊な形の製剤ということでデータを取られて、除外の申請を頂いているというものがあります。今のフルペンチオフェノックスのような8%の製剤などで、単純に濃度だけというものであれば、多分、データとしてLD50が条件に当てはまってしまうので、議論になる可能性は低いのかなという認識ではあります。特殊な製剤加工された場合というのは、マイクロカプセル製剤のように、別途、そのデータを用いてという可能性はあり得るのかなとは思います。
○合田部会長 ありがとうございます。基本的には、原薬と製剤とを分けて考えて、製剤で特殊なものが出てきたときは、それはそれでもう一回考えましょうという方向性だと思いますが、そういう考え方で特に皆さん御異論はないですよね。よろしいですね。
医薬品は原薬と製剤は全く別にそれぞれ見るという話にはなりますが、現実的には、ものも製剤になってしまえば製剤としての特性が出てきますから、それはそれで改めて考えることだろうとは思います。少なくとも、今回出てきたデータは、8%の製剤と言っているものについても毒劇の指定に十分当てはまるということで、そういうデータしかないということですから、今回は、この物質を毒劇に指定することについて特に問題があるようには私は思いませんけれども、ほかに皆様、御質問等はございますか。奈良先生、どうぞ。
○奈良委員 細かいことなのですけれども、次の物質の資料などを拝見しますと、備考の所に、OECDのガイドラインの記載とGLPの準拠の記載があります。この物質も、農薬とおっしゃっていましたので、GLPの準拠であれば、その旨を記載されたらよろしいかなと思います。あとは、試験結果の所に雌雄の記載があったりなかったりですので、例えば、TG423であれば雌で実施されていることを書いておくということは、一つ重要な情報かなと考えております。
○事務局 ありがとうございます。以後の資料につきまして、その部分について今後は修正させていただきたいと思います。
○合田部会長 もともと、評価資料の方には載っていたのだとは思いますが、こういう添付の欄に、これは普通に公開されていく資料ですから載せておいたほうがよろしいですね。事務局、よろしくお願いいたします。
他にありますか。Webの先生方も、よろしいですね。Webの先生方のアクションが、この位置からはちょっと見えないのですけれども。お声がないようですので、いいものと判断をさせていただきます。それでは、この物質については劇物指定をしまして、次の議題、劇物からの除外に進みます。事務局は、資料2-1について説明してください。
○事務局 資料2-1です。1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について御説明いたします。
 まず、経緯について御説明いたします。シクロピラニルは、毒物及び劇物指定令の「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」として、劇物としての指定を受けている物質になります。今般、事業者よりシクロピラニルの毒性データが提出され、その結果から、シクロピラニルを劇物から除外することが適当かどうかを今回、御審議いただくものになります。
 別添1を御覧ください。シクロピラニルは白色固体となっており、物理化学的性状等は記載のとおりです。続いて、別添2を御覧ください。原体における急性毒性試験等のデータです。急性経口毒性試験結果と急性経皮毒性試験結果ともに、ラットでLD50が2,000mg/kg以上となっており、急性吸入毒性試験結果は、ラットでダストにおいてLC50が2.05mg/L/4hrより大きくなっています。また、皮膚刺激性、眼刺激性もありません。
 これらの結果から、毒物劇物の判定基準に照らし合わせて、毒物劇物相当には当たらず、劇物から除外することが適当ではないかと事務局として考えています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 この物質は、有機シアン化合物として劇物に包括していましたが、今回、事業者から提出されました毒性データにより、毒物劇物調査会において劇物から除外することが妥当と判断されています。皆様、本件につきまして御質問、御意見等はございますか。会場の先生方、よろしいですか。それからWebの先生方、御質問等はございますか。
皆さん、特になさそうですね。そうしますと、本件、シクロピラニル及びこれを含有する製剤を劇物から除外するということにいたします。では、次の資料2について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 資料2-2です。2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30%以下含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について御説明させていただきます。
 まず、経緯です。ダイアジノンは、毒物及び劇物指定令により、原体及び製剤が劇物としての指定を受けているとともに、ダイアジノンを5%以下含有する製剤及びマイクロカプセル製剤として25%以下含有するものは劇物から除外されています。今般、事業者よりダイアジノンの30%マイクロカプセル製剤の毒性データが提出され、その結果から、新たにダイアジノンのマイクロカプセル製剤で30%以下含有するものを劇物から除外することが適当かどうかを御審議いただくものです。
 次ページの別添1を御覧ください。ダイアジノンは常温常圧下で無色透明の液体となっており、物理化学的性状等は記載のとおりです。
続いて、別添2を御覧ください。原体及び30%マイクロカプセル製剤における急性毒性試験等のデータです。原体では、急性経口毒性はラットでLD50が約500mg/kgとなっておりますが、雌のラットの急性経皮毒性はLD50が876mg/kgとなっています。また、エアロゾルの急性吸入毒性はLC50が3.1mg/L/4hrとなっています。皮膚刺激性、眼刺激性はありません。雌のラットの急性経皮毒性はLD50が1,000mg/kg以下となっていることから、原体については、引き続き劇物として取り扱うことが妥当なものと考えています。
30%マイクロカプセル製剤においては、急性経口毒性試験結果と急性経皮毒性試験結果が共に、ラットでLD50が2,000mg/kg以上となっています。また、皮膚刺激性及び腐食性はなく、ごく軽度の眼刺激性があるのみとなっています。
 これらの結果から、毒物劇物の判定基準に照らし合わせて、ダイアジノンの30%マイクロカプセル製剤は毒物劇物相当に当たらず、ダイアジノンのマイクロカプセル製剤において30%以下含有するものを劇物から除外することが事務局としては適当ではないかと考えています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 ありがとうございます。本件につきまして御質問等はございますか。本物質は、原体及び製剤が劇物に指定をされておりまして、特に5%以下の製剤とマイクロカプセル製剤として25%以下を含有するものは、劇物から除外されていますが、今回、事業者から提出されたデータで見ますと、30%のマイクロカプセル製剤のデータで、これも劇物から除外することが妥当ではないかということが、調査会において判断されているということです。
皆さん、御意見はございますか。この物質は、化学的な名称としては少し不正確な名前が付けられているということは分かるのですが、今は政令上、この名前を使っていまして、この名前でこのものが何であるかを示すこの構造式を出すだろうということについては、難しいと思いますが、このタイミングで政令まで変えるというのは大変なので、このものの名前は、何かあるときには、より正確な名前にしていただきたいと思います。詳しく説明しますと、一つは、日本語に訳す場合の問題と、それからもう一つは、最後の所の「6-ジエチル」という「6」のナンバリングの付け方が変な所に付いているのですね。それから、それぞれの官能基が、普通はABC順で官能基を付けなければいけないのですが、それが全然めちゃくちゃになっていまして、順番が違うというのもありまして、ちょっとこれだと、なかなかこのものから構造式が推定しにくい名前かなと思います。ですけど、今は政令で決まっている名前ですので、これはこれで除外を規定するというだけですから、それは御容赦をいただけるのかなと思います。他に皆様、御質問等はございますか。出水先生、どうぞ。
○出水委員 国立衛研の出水です。合田先生、名称のことについて御説明いただきましてありがとうございました。先ほどの資料の2ページの「別添1」の所に、恐らく合田先生から、追記していただくようにコメントを頂いたのかと思いますが、英語名の「0-Diethyl」の「0」だと、構造式を正しく示す名前として使用できるかと思いますので、どこか、また名前を変えられるタイミングで変更していただければと思います。
 あとは、これの日本語名も、同じように変えるタイミングのときに御相談いただければ、私の方から案を作成したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。和訳の書き方もいろいろなルールがありまして、それも含めて。ただ、法律は。多分日本語が法律で決まっているのでしょうから、その辺のところは、できるタイミングのときにお願いをすることになろうかと思います。
 他によろしいですか。先に、三瀬先生、お願いします。
○三瀬委員 マイクロカプセルのことなのですが、このマイクロカプセルの性能は、どうやって担保できるものなのでしょうか。今回、申請されているメーカーさんのものだったら同じということは言えるかもしれないですが、それ以外の所から出たときに、それは同じものかどうかというのは、何か担保する方法はあるのでしょうか。
○合田部会長 事務局、よろしいですか。
○事務局 マイクロカプセル製剤に関しては、平成20年に政令に載せた際に、通知で製造方法等を規定して、政令の改正された際に併せて出す施行通知の中に規定している形になっています。なので、今回に関しましても、御了承いただけましたら、実際に政令改正を行った際には、施行と併せて出す通知の方に、今回のマイクロカプセルがどのようなものかという製法等を規定してお示ししようと考えています。
○三瀬委員 分かりました。ありがとうございます。
○合田部会長 ありがとうございます。では、奈良先生、お願いします。
○奈良委員 私も類似の質問だったので、今の回答で分かりました。ありがとうございます。
○合田部会長 基本的に、別な形で、そういうものがどういうものであるかということを言葉できちんと説明されるということです。また、それは行政上のやり方ですから問題はないのだろうと思います。他に御質問等はございますか。よろしいですか。
それでは、この30%以下のマイクロカプセル製剤を劇物から除外するということが妥当だということを皆様にお認めいただいたものとさせていただきます。
 以上で、本日の議題は終了ですが、委員の皆様方から特に何かございますか。今年の第1回目の委員会ですが、よろしいですか。ありがとうございます。会場の先生方もよろしいですね。では、事務局から何かありますか。
○事務局 先生方、御審議いただきありがとうございました。本日、御審議、御決議いただきました物質については、次回の薬事・食品衛生審議会薬事分科会に報告させていただく予定です。また、本日の議事録に関しては、事務局において取りまとめを行った後、先生方に御確認いただき、公開の手続を進めてまいります。以上です。本日はありがとうございました。本日の部会については、これで終了とさせていただきます。
○合田部会長 ありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、公開で開催された。

照会先

医薬品審査管理課

化学物質安全対策室 衛生専門官 池上(内線2426)