第9回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 議事録

日時

令和5年10月30日(月)

場所

オンライン会議

出席者

委員(五十音順)

議題

1.介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 対応の方向性に関する取りまとめ
2.その他

議事

第9回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 議事録

○高齢者支援課長 
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第9回「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」を開催させていただきたいと存じます。
 構成員の皆様方、御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 本日もオンライン会議システムを併用しての実施とさせていただきます。
 また、動画配信システムでのライブ配信により、一般公開する形としております。
 本日の構成員の出欠ですが、岡田委員、別所委員、渡邉委員が御欠席でございます。
 事務局でございますが、間老健局長、斎須審議官、山口総務課長、和田認知症施策・地域介護推進課長、大城認知症施策・地域介護推進課長補佐、高齢者支援課長の私、峰村、内田福祉用具・住宅改修指導官が出席してございます。
 それでは、議事に入る前に、お手元の資料とオンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しております。
 まず、議事次第がございます。
 次に、資料1-1「開催要項」。
 資料1-2「構成員名簿」。
 資料2「前回検討会の御意見を踏まえた対応案」。
 資料3「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会対応の方向性に関する取りまとめ(案)」。
 続いて、参考資料1、2でございます。
 資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードしていただくなどの対応をお願いいたします。
 次に、オンライン会議における発言方法等について確認させていただきます。オンラインで御参加の委員の皆様、画面下のアイコンのマイクについては基本的にミュートにしていただきますが、御発言される際にはZoomツールバーのリアクションから「手を挙げる」をクリックしていただき、検討会座長の御指名を受けてからマイクのミュートを解除して御発言いただくようお願いいたします。
 御発言が終わりました後は「手を降ろす」をクリックしていただき、併せて再度マイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
 発言希望の御意思が座長に伝わっていないと思われる場合は、オンライン会議システムのチャット機能等で会場へ御意志をお伝えいただくことも可能ですが、原則としては「手を挙げる」機能にて意思表示をお願いいたします。チャット機能等で記載いただいた内容については、オンライン画面に表示されますので御承知おきください。
 それでは、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。報道の皆様含め、ここで御退室いただきますので、よろしくお願いいたします。
(報道関係者退室)

○高齢者支援課長
 そうしましたら、以降の進行を野口座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○野口座長
 皆様、お忙しいところを御参集いただきどうもありがとうございます。
 それでは、本日の議事次第に従って進めさせていただきたいと思います。本日は、これまでに引き続き「福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上及び給付の適正化に関する対応方針案」「貸与と販売の選択制」について御議論をいただきたいと考えております。
 それでは、事務局様よりまず御説明をよろしくお願いいたします。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 事務局より説明させていただきます。
 まず、福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進とサービスの質の向上と給付の適正化について御説明申し上げます。資料は主に資料2を使い、資料3も併せて説明させていただきます。まずは資料2をお開きください。
 資料2の2ページ目からは、前回検討会の主な御意見と対応案ということで、第8回の検討会で各構成員から頂戴いたしました御意見に対する対応案をそれぞれ資料2の2ページ目、3ページ目、4ページ目に、それぞれの御意見に合わせて書かせていただいております。その上で、次の5ページ目から8つの対応方針について、朱書きの部分が前回と合わせて追記修正した部分になります。それぞれ8つございます。説明していきたいと思っています。
 まず、1つ目です。「事故報告様式案」及び「利用安全の手引き」の活用促進のところでございます。まず1つ目のマルとして、令和3年度の老健事業で作成いたしました福祉用具貸与事業所向けの事故報告様式案について、自治体及び福祉用具貸与事業所等に対し周知を行う。また、事故報告の様式・書式が異なる、または様式・書式を定めていない自治体や福祉用具貸与事業所における活用を促し、事故情報の収集に係る体制整備を図るとしております。
 また、2つ目のマルとして、令和4年度の老健事業で作成いたしました「福祉用具の利用安全のための福祉用具貸与事業所の体制・多職種連携を強化するための手引き」については、自治体及び福祉用具貸与事業所のほか、介護支援専門員等の関係者に対しても周知を行う。
 また、後半2行になります。なお、自治体において事故情報の分析やフィードバックについては、各自治体における当該取組状況に関する調査等を通じて実態把握を行うとしています。
 続けて、マル2番目になります。福祉用具・介護ロボット実用化支援等一式等を活用した事故及びヒヤリハット情報の共有及び安全利用に向けた取組の促進に関しては、1つ目のマルを説明させていただきます。福祉用具に関する事故及びヒヤリハットの情報や安全利用に向けた取組等をメーカーを含む福祉用具の業界全体に対して効果的に発信するため、福祉用具等の安全利用に関する検討委員会の下に設置した事例検討会における取組に関する情報や消費者庁から公表される消費生活用製品の重大製品事故のうち、福祉用具に係る事故情報について、福祉用具の安全情報として一元的に提供できるよう、インターネット上で公表していくこと等を検討するとしております。
 続けて、マル3番、全国課長会議等における消費生活用製品安全法に基づく重大事故報告の周知徹底というところで、後半です。例年3月に開催されている全国課長会議等の場において改めて周知徹底を行い、重大事故情報の共有と管内の各事業所に対する周知徹底の要請を通じた福祉用具の安全利用の促進を図るとしております。
 続けて、次の6ページになります。マル4になります。サービス提供におけるPDCAの適切な実践に向けた周知徹底。まず、サービス提供における各種様式の活用・記録等を通じたサービスの質の向上を適切に実践していくため、必要となる福祉用具貸与・販売計画の作成やモニタリング等の福祉用具専門相談員の役割について、関係規程等に基づき内容をまとめるとともに、その内容や福祉用具貸与・販売計画等の各種様式の活用目的・方法、記録を行うことの意義のほか、現に従事している福祉用具専門相談員を対象とした研修機会、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種との連携の必要性についても、福祉用具貸与事業所に対し周知を図るとしております。
 マル5番に関しては、福祉用具専門相談員指定講習会カリキュラムの見直しに向けた調査研究事業を通じた指定講習カリキュラムの更新に向けた取組の実施を挙げております。
 続けて、マル6番になります。介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しに向けた調査研究事業を通じ、サービスの質の向上や判断基準の見直し、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種連携の促進を挙げております。
 続きまして、次の7ページ、マル7番になります。在宅高齢者の多様な状態を踏まえた福祉用具貸与事業所の支援の在り方に関する調査モデル研究事業を通じたモニタリングの実施時期等の明確化及び多職種連携の好事例の収集と横展開としております。
 1つ目のマルを説明いたします。福祉用具貸与事業所のモニタリング実施時期の明確化を図るため、介護予防福祉用具貸与の開始時期及びモニタリング実施時における福祉用具専門相談員の支援の実態を明らかにし、貸与期間設定の根拠の分析、適切な期間設定とモニタリングの実施による効果の検証を行うとともに、介護予防福祉用具貸与及び福祉用具貸与に係る運営基準を改正し、モニタリングの実施時期を計画の記載事項として追加することを検討する。あわせて、福祉用具貸与においては、モニタリング時に福祉用具の使用状況等を記録し、介護支援専門員に交付することを検討するとしております。
 最後に、マル8になります。自治体における福祉用具・住宅改修の適正化施策等の取組促進に向けた研究事業を通じ、自治体向け点検マニュアルの作成をするとしております。
 以上8つが対応方針案になります。これは資料3の7ページに、同様に福祉用具の貸与と販売の在り方等というところで、対応の方向性ということで7ページから8ページ、9ページ、10ページまでに今御説明したものを同様に記載させていただいております。
 説明は以上となります。

○野口座長
 内田指導官、どうもありがとうございました。福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上及び給付の適正化に関する対応方針案について、内田指導官より御説明がありました。
 こちらについては既に前回の検討会において事務局より対応方針が示され、その上で構成員の皆様に御意見を頂戴したところになっております。今回示された対応方針案は、前回の検討会の御意見を踏まえて追記・修正していただいたものとなります。体制や表現については事前に各構成員と調整が恐らくついていると伺っておりますが、再度御確認いただいて、特に御異論がなければ、この対応方針とさせていただきたいと思いますが、御承認いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)

○野口座長
 それでは、これをもって福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上及び給付の適正化に関する対応方針とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 続きまして、貸与と販売の選択制については皆さんいろいろと御意見があろうかと思いますが、まずは内田指導官から御説明をよろしくお願いいたします。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 事務局より説明させていただきます。同様に、使用します資料は資料2と資料3でございます。
 まず、資料2の9ページになります。前回第8回の検討会でいただきました主な意見と論点に対する考え方ということで、それぞれいただいた御意見に対する考え方を示させていただいておりますので、まずそこを説明させていただいた後に、取りまとめのほうで詳細を説明いたしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
 まず、論点1です。貸与月数を平均値で算出することの妥当性についてということでいただいた御意見に関しては、論点1に対する考え方といたしまして、ピンクのところでございます。2つのマルを読みます。分岐月数については、種目・種類によっては希望小売価格のばらつきが大きいため、その影響を考慮し、中央値を用いて算出したところ。一方で、貸与月数については利用者等が参考とするに当たって平均でお示しするほうが分かりやすいと考え、平均値を用いたところ。なお、分岐月数に関しては、平均値を用いた分岐月数と中央値を用いた分岐月数を比較したが、大きな差は見られなかったということでございます。
 2つ目です。また、中央値で算出した分岐月数と中央値の貸与月数を比較するということは、分岐月数より長く利用している者の割合が過半数を超えているかどうかということと同義であるところ、対象種目・種類の選定に当たっては、過半数を超えていなくとも相対的に多数の利用者が分岐月数をより長く利用しているもの(4割程度)を対象とすることとしたとしています。
 続けて、論点2点目、選択制を導入した場合の財政効果等のシミュレーションの必要性についてということで、改めて論点2に対する考え方のところです。選択制は利用者の選択に委ねられるため、財政効果の推計に当たっては大きく仮定を置かなくてはならない。今般の選択制の導入は、専門的判断等に基づき、自己負担が過度とならないよう利用者等が選択できるようにするためのものであることから、財政効果も含め、導入後に丁寧な検証を行うこととしたいとしております。
 続けて、10枚目でございます。論点3「医学的所見」の取扱いについてというところで、同様に論点3に対する考え方です。医学的所見として、利用者の身体の状況や症状の安定性に関する情報を得ることにより、介護支援専門員や福祉用具専門相談員、利用者等がより適切に判断を行うことができると考えられる。
 2つ目です。医学的所見は判断する直近のものを取得することを原則とし、やむを得ず取得できない場合は、適時・適切な時期に取得した医学的所見等を基に判断を行うこととしてはどうかとしております。また、注書きとして、既に判断する直近の医学的所見を取得している場合は、新たに取得を求める趣旨ではないとしております。
 続けて、論点4番目と5番目に行きます。論点4番目は、6か月ごとのサービス担当者会議等の必要性についてということで御意見をいただき、論点5番に関しては、サービス担当者会議等の多職種で判断する場合の方法について御意見をいただいております。それぞれに対する考え方として、下段の部分でございます。選択制において貸与を選択した場合は、福祉用具専門相談員のモニタリングの実施時期の実態や分岐月数の時期を踏まえ、利用開始後、少なくとも6か月以内に1度、貸与継続の必要性について検討を行うこととしてはどうかとしております。
 2つ目でございます。貸与または販売について検討を行う際は、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種の意見を反映させるため、サービス担当者会議等を活用することとするほか、介護支援専門員が各専門職への照会により意見を聞く方法も可能としてはどうかとさせていただいております。
 1枚めくって、論点6でございます。貸与後のモニタリング結果の交付についてというところで、同様に論点6に対する考え方としまして、福祉用具専門相談員は、選択制における貸与を選択した場合に貸与を継続する必要性について検討する際の参考とするために、少なくとも6か月以内に一度モニタリングを行い、使用状況等を記録した上で介護支援専門員に交付することとしてはどうかとしております。また、利用者等に交付することについては、利用者等から希望があった場合には交付することとしてはどうかとさせていただいております。
 続けて、13枚目、論点7でございます。特定福祉用具販売における同一年度の支給基準限度額についてというところです。利用状況についての表を参照していただきながら、論点7に対する考え方としましては、限度額を考慮した給付管理が行われていることもあり、利用者の大半は限度額以内に収まっているが、要介護度が低い者であっても一部は限度額を超える利用となっている。このため、選択制導入による限度額への影響や限度額を超過する利用者の傾向等について選択制導入後に実態を把握し、その結果を踏まえて今後、検討を行うこととしたいとさせていただいております。
 最後になります。14ページ、論点8です。貸与価格の上限設定の緩和についてというところで、論点8に対する考え方としましては、貸与価格の上限設定の在り方については、介護給付費分科会等における検討事項と考えているとさせていただき、論点9、同一種目の複数個支給についてというところに関しては、論点9に対する考え方で、固定用スロープ等については複数個の使用が必要とされる場合があるため、購入される場合には、必要に応じて複数個支給を認めるよう国から自治体に対して周知を行うこととしたい。また、福祉用具専門相談員に対しても必要性について十分に検討することを求めることとしたいとしております。この論点9の固定スロープ等の「等」に関しては、まれですけれども、ロフストランド・クラッチを左右に使われる方がいらっしゃいますので、「等」にロフストランドを加えているところです。
 今の資料2で前回いただいた御意見に対する考え方を示させていただき、続けて、資料3の取りまとめ案の13ページをお開きください。この後、選択制の部分についての詳細を改めて説明いたしますが、13ページの対応の方向性といたしまして、2つ目のマルの「なお」の後です、選択制と介護保険制度における福祉用具の貸与原則の考え方との関係については、選択制の対象となる種目・種類のうち、利用者が販売を選択したものについては貸与原則の例外となり、これまでの他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によって形態・品質が変化し、再利用できないものという例外の範囲を拡大することとなる。
 また、選択制の導入に伴い、選択制の対象となる種目・種類については、福祉用具貸与だけでなく、特定福祉用具販売においても介護保険の給付対象に加えることとなるとさせていただいております。
 この後、詳細になります。14ページをお開きください。選択制の対象となる種目・種類について、前半で種目についてどういう経緯でというところを説明しておりますので、ここではマルの2つ目です。対象とする種目・種類、具体的には固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖の4つとする。なお、これらは可動部がない用具が多く、購入後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられるものとしております。
 次の15ページに行きます。対象者の判断です。福祉用具貸与の利用者における介護が必要になった原因は様々であり、また、過去のデータから長期利用者に関する一定の傾向は確認できるものの、一律に対象者を限定することは困難であることから、選択制の対象者は限定しないこととするとしております。
 続けて、判断体制・プロセスです。1つ目です。選択制の対象となる福祉用具を利用する場合は、利用者等の意思決定に基づき貸与または販売を選択することができることとする。
 2つ目です。貸与と販売の選択について検討を行う際は、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種の意見を反映させるため、サービス担当者会議等を活用することとするほか、介護支援専門員が各専門職への照会により意見を聞く方法も可能とするとしています。2行目のサービス担当者会議等を活用することの「等」に関しては、退院時カンファレンス等も含むと考えております。
 その下のマルでございます。介護支援専門員または福祉職専門相談員は、取得可能な医学的所見等に基づき、サービス担当者会議等で得られた判断を踏まえ、利用者等に対し貸与または販売に関する提案を行う。医学的所見は、判断する直近のものを取得することを原則とし、やむを得ず取得できない場合には、適時・適切な時期に取得した医学的所見等を基に判断を行うものとする。また、既に判断する直近の医学的所見を取得している場合は、新たに取得を求める趣旨ではないとしております。
 このページの最後です。その他としまして、国は、選択制の対象種目における平均的な利用月数等の情報について、関係者に対し提供することとするとしております。
 次の16ページになります。貸与または販売後のモニタリングやメンテナンス等の在り方についてでございます。貸与後のモニタリングの在り方については先ほどの資料で説明しておりますので、ここでは販売後の確認やメンテナンスの在り方について説明いたします。
 選択制の対象となる福祉用具を販売した場合、福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画における目標の達成状況を確認する。
 2つ目が、保証期間を超えた場合であっても、利用者等からの要請に応じて販売した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めるとしています。
 3つ目が、利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供するとしております。
 次に、17ページになります。今後の進め方を4つのマルで記しております。最後だけ読みます。最後に、介護保険制度の持続可能性といった基本的な視点等を踏まえつつ、福祉用具が利用者の自立支援を促進し、効果的・効率的に提供されていくため、福祉用具の安全な利用の促進、サービスの質の向上及び給付の適正化等の観点から、関係者が一体となって取り組んでいくことを期待したいとしてまとめさせていただいております。
 この取りまとめに関しましては、前半でこの在り方検討会の開催経緯等についても記しておりますので、改めて御紹介しています。
 説明が長くなりましたが、以上です。
○野口座長 内田指導官、どうもありがとうございました。
 それでは、貸与と販売の選択制について、構成員の皆様の御意見を伺いたいと思います。御出席の構成員の皆様に御発言をいただきたいのですが、御発言いただく前に関連する資料とページ数を明示していただき、御質問なり御意見なりを御発言いただくよう御協力をお願い申し上げます。
 また、スムーズな進行のため、できるだけ多くの構成員の皆様に御発言いただきたいと思いますので、なるべく簡潔にお願いしたいと思います。
 それでは、いかがでしょうか。
 小野木構成員、よろしくお願いいたします。

○小野木構成員
 ありがとうございます。
 それでは、私から2点確認と、1点要望をお願いしたいと思っています。
 まず、確認のほうからお話しさせていただきますけれども、対応案の11ページの論点の部分でございますけれども、福祉用具専門相談員のモニタリングの実施時期の実態を分岐月数を踏まえ、利用開始後少なくとも6か月以内に1度モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととするということでございますけれども、貸与継続の必要性については6か月以内に少なくとも1回、最初の部分についてやるということで御理解させていただいていいのかどうか。6か月ごとにこの確認をするということではないということをまず確認させていただければと思います。
 それと、取りまとめ案のほうの16ページです。販売後の確認やメンテナンスの在り方という部分のポツ2の部分ですけれども、保証期間を超えた場合であっても、利用者等からの要請に応じて販売した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導・修理等を行うよう努めるということでございますけれども、この部分についてはもちろん我々も対応いたしますけれども、一般の商取引のほうでも保証期間を超えた場合には有償となっていますので、我々としても有償と考えていますけれども、それでいいのかどうかということの確認です。
 最後に、要望でございますけれども、取りまとめ案の14ページのマルの3番目です。また、貸与と販売の選択を利用者の意思に委ねるのであれば、対象種目・種類を限定する必要はないのではないかという意見も考えられるという記述があるのですけれども、もともと今回の在り方検討会の部分では、当初は軽度の特に福祉用具の単品プランという話だったと思いますけれども、軽度の福祉用具に対してどうあるべきかという部分での論議がなされたと思っておりまして、中重度までの福祉用具、例えばベッドであったり車椅子であったりというものについては対象外だと私どものほうでは考えております。
 また、今回の在り方検討会の部分でも、このような対象種目・種類を限定する必要はないのではないかという話は出ていなかったのではないかなと思っております。国としても福祉用具は貸与が原則であるという大原則は今回も修正しないということもお聞きしておりますので、そういう意味では今回の貸与と販売の選択を利用者の意思に委ねるのであれば対象種目・種類を限定する必要はないのではないかという表現は、できれば削除をお願いしたい。対応案のほうでは削除していただいているのですけれども、取りまとめ案のほうでは残念ながらその記述がまだございましたので、そこの部分については対応案と同様に削除をお願いしたいと思っております。
 以上です。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 それでは、小野木構成員からの確認点、モニタリングの期間が第1点、第2点が保証期間を超えた場合の有償・無償のことについて、事務局より御回答をお願いいたします。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 事務局よりお答え申し上げます。
 まず、御指摘いただきました少なくとも6か月以内に関しては、初回のことを考えております。それ以降に関しては、そのケースによって各専門職が時期を確認しつつ、確認していただければよろしいかと思っています。利用開始時だけは少なくとも6か月以内にお願いしたいということでございます。
 2つ目の販売後の保証期間を超えた後の分に関しては、第8回でも御意見をいただきましてお答えしております。個別の利用者と事業所との契約の中で行っていただければと考えている次第です。

○高齢者支援課長
 支援課長でございますが、最後に御要望としていただいた点でございます、14ページの上から3つ目のマルの記述でございます。これは確かにこれまでの検討会で具体的にこういう指摘があったわけではないのですけれども、一般的に利用者の意思に委ねるという今回の見直しの方向性を踏まえると、こういった御指摘は当然にあるものと考えておりまして、このような記述も加えさせていただいております。
 ただし、御懸念のように、今回検討対象としました広く要介護度に関係なく使われる用具であったり、比較的廉価な部類に入る用具について検討したものでございまして、御指摘のようなベッドなどというところまで今後積極的に広げていきたいという趣旨で書いているものではございませんので、いずれにしても、こうした4つの用具に絞ってまずはこういった制度を導入してみるというところが今回の出発点でございます。それについて、引き続き実施段階の状況なども検証しながらしっかりと効果を見極めて、その上で、今回検討はしたのですけれども対象としなかった用具についても対象とする必要があるかどうかということについては今後、検討が必要だと思っております。
 最後の取りまとめ案の17ページの今後の進め方にも書いてございますけれども、上から2つ目のマルについてですが、効果や課題等について引き続き調査検証を行い、改善・充実を図っていく必要があると書かせていただいております。これで終わりということではなくて、引き続きしっかりと検証していくことが大事かと思っておりますということを御理解いただければと思っております。

○野口座長
 ありがとうございました。
 小野木構成員、いかがでしょうか。

○小野木構成員
 一応御理解させていただいたと思っております。

○野口座長
 どうもありがとうございます。
 それでは、田河構成員、よろしくお願いいたします。

○田河構成員
 ありがとうございます。
 取りまとめ案につきましては、これまでの議論を踏まえたものになっているので、対応の方向性に異論はございません。廉価なものが介護保険の給付対象として適当かどうかという議論も必要ではございますが、今回、選択制の対象として示されたものにつきましては、利用者の自己決定権の尊重、サービスの効率的な実施の観点から、福祉用具の適時・適切な利用、あるいは利用者の安全性の確保にも配慮しつつ、貸与と販売の選択制の導入をまずしていただきたいと考えております。
 その上で、貸与と販売の選択制の運用について何点か御留意していただきたい点を申し上げたいと思います。取りまとめ案、資料3の15ページの判断体制のプロセスという項目の最初のマルに利用者等の意思決定に基づき貸与または販売を選択することができることとするとございます。これが基本になると考えて、利用者に対しては選択制について丁寧に周知をしていただきたいと考えております。
 また、3つ目のマルの中では、サービス担当者会議等で得られた判断を踏まえ、利用者等に対し貸与または販売に関する提案を行うこととなっております。このことも当然必要でございますが、提案を行う際は、貸与または販売を選択できることを伝えた上で専門家の立場からの提案を行っていただき、最終的に利用者等の意思決定に基づき選択が行われるようにしていただきたいと思っております。
 また、17ページの今後の進め方でございますが、2つ目のマルの後段のところにその効果や課題等について引き続き調査・検証を行い、改善や充実を図っていく必要があるとなっております。貸与と販売の選択制導入後に選択制の結果、販売がどれくらい選択されたのかなどの利用状況の把握や利用者の意見や反応、あるいは選択制導入による財政効果などの効果検証をぜひ行っていただくようお願いいたします。
 以上でございます。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 それでは、岩元構成員、よろしくお願いいたします。

○岩元構成員
 ありがとうございます。
 では、私からも14ページ、15ページについて御意見を申し上げさせていただきます。
 その前に、これまでの8回にわたる議論を私なりに振り返ってみたのですけれども、そもそも今回の議論の発端としては、先ほど小野木構成員からも一部ありましたけれども、財務省からのケアマネジメントにかかる費用に絡めた福祉用具単品プラン、とりわけ長期利用に対する指摘に端を発したものと理解しております。この議論にあっては、私どもからは福祉用具導入時にこの利用者が長期になるか短期になるかの見立ては難しい。また、状態の変化に応じた交換、改修のサイクルが短期になればなるほど貸与が有効であるということを踏まえ、貸与原則の維持を一貫して主張してまいりました。そもそも介護保険制度における福祉用具の給付は、介護保険以前の措置時代において様々な課題・問題があったことを踏まえた検討が行われ、結果として身体状況、要介護度の変化に対応する適時・適切な福祉用具提供を目的に貸与を原則としたという経緯を踏まえますと、選択制導入が適時・適切な福祉用具提供による給付の最適化を後退させてしまうのではないかといった懸念もお伝えさせていただきました。
 その上で、この選択制導入で最も不利益を被るのが利用者である可能性がある以上、選択制導入は慎重であるべきという私の思いは今も変わっておりません。
 しかしながら、定期モニタリングによる継続利用の評価、サービス担当者会議等での継続利用が必要とする判断を重ねた結果としてであっても、貸与が30か月以上続くケースが一定数ある。このことは、長く利用することになったことでその方々の福祉用具にかかる自己負担が、導入初期にさかのぼって購入した場合と比べて過大になってしまうケースがあるという御指摘に対しては、現場を預かる職能団体として真摯に受け止めざるを得ないものと理解しております。この指摘への対応が選択制の導入であるということが本在り方検討会の結論であるとするならば、制度の持続可能性の確保に努めなければならない職能団体の長として、何より利用者の選択による自己決定という介護保険制度の理念に通ずるものであることを踏まえますと、私自身はこの案で折り合いをつけなければならないのかなと感じているところであります。
 ただ、選択制の導入に当たっては、利用者が適時・適切な選択ができるよう、選択に係る関係者の専門的知見が反映される判断体制が敷かれることを強く主張させていただきたい。
 加えて、制度持続可能性の確保の観点については、この選択制導入後の検証事業の実施をお願いしたいということをまず申し上げさせていただきます。
 その上で、14ページ、2番目のマル、「具体的には」の書き出しの一文でございます。ここに固定用スロープについて記載がございます。貸与においては工事を伴わないということが条件となってございます。であるからして、固定用スロープについては素材であるゴムの摩擦力等を用いて現場では設置しております。選択制に伴う販売の場合、この設置に当たる貸与の条件が販売にも適用されるのかどうか、また、その際、住宅改修ではビス止め等を行うわけですが、ここのすみ分けを通知等で明確化していただきたいということを要望しておきます。
 さらに、このページのマルの4つ目で複数個支給にも言及いただいております。複数個支給についてはこのとおりでありますけれども、現場としてもう一つ危惧するのは、再購入であります。例えば身体機能が向上した、リハ職等から最初は支持基底面の広い安定性の高い多点杖が必要だったけれども、そろそろ支持基底面の狭い多点杖に変更していいのではないかという提案が行われた場合を想定しますと、既に同一種類での給付が行われていることをもって給付が認められないようなことが現場の判断として起こらないように、その辺のお取り計らいをお願いしたいということを要望しておきます。
 続いて、15ページ、判断体制・プロセスであります。3つのマルでその判断体制、そこに誰が関わるのか、どのような場面で判断するのか、また、照会という具体的なツールを示していただいております。現場の運用においてはプロセスも重要でありまして、このマルの順番がそのままプロセスの順序を示しているものかどうかということは確認したいと思います。
 また、3つ目のマルで医学的所見等の「等」という1文字にはどのようなものが意図されているか。これは通知等で具体を示していただきたいということをお願いします。
 さらに、その下のアスタリスクの2番を読みますと、医学的所見は必須であると思います。必須である場合、例えば取得することができない場合に、取得できるまでは給付対象にならないということになるのではないかということを懸念いたします。
 さらに、特定福祉用具販売のみを利用される方の中には介護支援専門員がついていらっしゃらない方も少数ながら存在します。この場合、福祉用具事業者がその方からかかりつけ医はどこですかということをお聞きして、医師に直接医学的所見の取得を相談することが求められるのか、そのことも併せて確認をしたいと思います。いずれにしても、医学的所見の取得が遅れるまたは取得できない場合に、貸与、販売、いずれにせよサービス提供に支障が出るのではないかということを現場としては懸念いたします。このような場にドクターを含む医療職の皆さんがしっかりと参加いただけるような環境づくりについても配慮いただく必要があるのではないかということを御意見として申し上げさせていただきます。
 このページの最後には情報の提供について書かれてありますけれども、情報開示の方法、時期、頻度、そして新製品に関する情報開示等の運用についても通知等でその具体を示していただきたいと思います。なお、その際、平均的な利用月数等の情報のデータ生成に当たっては、同一TAISコードで経年劣化で交換したという履歴等も反映したものが望ましいということを指摘させていただきます。
 長くなりましたが、私からは以上です。

○野口座長
 岩元構成員、どうもありがとうございました。様々に重要な論点が含まれていた御発言だと思います。幾つか御要望だったと思いますけれども、今、確認できるところは確認したほうがいいと思いますので、まず一つは住宅改修とのすみ分け、2点目は再購入された場合での在り方、3点目は15ページのプロセスの順番はこの順番で判断がなされるのか、この順番と同じなのかということ、4番目が医学的所見等の「等」は何を意味しているのかということ、5番目としては福祉専門相談員がついていない人への対応、6番目としては最後の情報開示の通知をどういったタイミングで、具体的にどういう頻度で行うか、あるいは内容をどうするのかみたいなところだったと思います。様々重要な難しい論点だったと思いますけれども、今、確認できるところだけでも事務局の方から御回答いただければと思います。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 事務局より回答申し上げます。
 まず、最初の固定用スロープに関しては、今回の選択制導入によって、固定用スロープは実は貸与も販売も選択できて、しかも住宅改修でもという形になる用具だなというところは十分理解しております。ですので、そこのすみ分け等に関しては、委員御指摘のとおり通知等で分かりやすく整理していけるように事務局としても考えている次第であります。
 2つ目の再購入に関しては、今回、特定福祉用具販売に関して各地域によってそれぞれのルールといいますか、実際行われていることもあるというところも承知しております。我々としましては、ここに記載していますように必要性に関して十分吟味する中で再購入を認めていただけるように、例えば今回、自治体のほうでの適正化事業で点検マニュアルを準備している中にもそういうものを含めて記載するかというところも検討しているところですので、各利用者の方々が不利益にならないような形で、また、現場の状況も教えていただきながら取り組んでいきたいと思っております。
 3つ目の判断体制・プロセスがこの流れかという部分に関しては、この3つの流れがその流れというわけではございません。雑駁で申し訳ありませんが、最終的な意思決定に関しては、利用者等の意思決定が最終的には一番優先されるものではありますが、事前に医学的所見を取得したり、関係職種等での専門性のある中での協議を行う中で対象者に合わせた貸与及び販売に関する提案を行い、その中で利用者等に決定していただくというプロセスを考えている次第です。
 医学的所見等の「等」に何を含むかという部分に関してです。医学的所見で医師の疾患、リハ職等の生活機能上の見通し等もあるかと思っておりますが、一方で、その方及び家族背景的な経済的な理由であるとか、御家族、また、生活歴等々も、いわゆるケアマネジメントをケアマネージャーさんの方々が行ってらっしゃる中での医学的所見以外のものも判断には必要かというところで「等」を入れている次第でございます。この部分に関しては改めて関係の方々の御指導をいただきながら、どういうことが必要かというところはまた御教示いただけたらと思っております。
 最後のその他のデータ等に関しては、委員御指摘のとおりです。データを出すのが優先ではなく、どういったデータをどういう形でお示ししていくかというのは、現場に対しての混乱が起きないような形で分かりやすく参考の資料という形で、あくまで個別のケアマネジメントですから、我々が出していくデータはこの23年間の利用状況に関する参考でありつつ、また、そこを分かりやすくする中で個別ケアマネジメントが現場で生きる形で情報提供を検討していきたいと思っておりますので、この辺りも実際の部分に関しては先ほどの同一TAISコード等々のお話もありましたように、少し情報共有させていただきながら進めていけたらと思っております。

○野口座長
 内田指導官、どうもありがとうございました。
 岩元構成員、いかがでしょうか。

○岩元構成員
 ありがとうございました。

○野口座長
 では、五島構成員、よろしくお願いいたします。

○五島構成員
 御説明ありがとうございました。
 約2年にわたり、1回目から8回目までいろいろな各方面の御意見と、途中の調査研究の取りまとめをしていただいて、おおむねこの取りまとめでよいかなと感じているところです。
 質問ではないのですけれども、あえて言うならばということで2点ほど付け加えさせていただきたいと思います。私からは、最後のまとめにも書いてありますように、利用者の意思決定と安全な利用をより促進するというところからこの選択制がどうあるべきかというところでお話をさせていただきたいと思います。
 15ページの先ほど来議論になっているところで、判断体制・プロセスのところで、利用者等の意思決定に基づきというところが要になるのかなと。利用者家族の意思がどこにあるのかということを踏まえながら検討していくということを、ぜひ制度改正においても堅持していく必要があるかなと思います。決して利用者や家族不在のままで選択されることがないようにしていかないといけないのではないかなと思っておりまして、たしか昨年の実態調査ではレンタルを維持する、支持するという意見が大半の利用者の意見だったと思うのですね。その中で今回、あえてまた選択ということにしていくわけですけれども、レンタルと購入の相違を考えたときに、レンタルはレンタルのメリットというのがこれまでの議論にもありましたように、継続してモニタリングしていただくことが可能であるとか、安全性をきちんと貸与事業者がサービスの中で把握していくという要請というのがレンタルの仕組みには非常にあるのだと思うのですね。
 ですから、これから老老介護であったり、高齢者の同居がますます増えていく中において、そういったレンタル特有の製品の安全性やモニターというところをきちんと担保していくためにレンタルを利用したいという人も一定数は出てくると思いますので、決して症状の安定であったり、医学的な側面からのみで判断するのではなくて、そうしたレンタルサービスの有用性を訴える利用者に対してきちんとそこは目を向けてあげる必要があるのではないかなと思います。
 16ページの販売後の確認やメンテナンスの在り方のところで、販売の製品についてもその使用方法の指導や修理等(メンテナンス)を行うよう努めると書いてはいただいておりますけれども、その購入の部分とレンタルという部分の記述について、購入したものの全ての修理や指導をするということが難しい中においてこういう記述になっているのだと思うのですけれども、そうした側面もきちんと加味した上で自己選択できるような、また、これは安全な利用に資することだと思いますので、十分に運用していけるような形に整理をしていただければなと思ったところです。
 加えて、資料2の12ページで、前回の意見の中のモニタリングの結果の交付のところですけれども、今の話に関連するのですけれども、前回の議論では利用者への交付を一律義務化することは避けたほうがよいのではないかという意見が出たところではあるのですけれども、それを受けて、利用者から希望があった場合には交付することとしてはどうかということになっているのですけれども、私自身は、これは利用者側の立場からすると、モニタリングの結果というのはきちんと利用者にも交付をして、サービスを提供する側とお互いに共有を図る必要があるのではないかなと思ったところです。ですから、あった場合というよりは、利用者への交付に努めるというぐらいの記載にして、きちんとなぜレンタルを利用しているのか、先ほど来の安全な利用にということだとか、いろいろな背景があって恐らくそうした選択をすることかなと思いますので、そうしたモニタリングの結果の情報というのはサービス担当者だけで共有するのではなくて、利用者も含めてきちんと交付したほうがいいのではないかなと思ったところでございます。
 以上です。

○野口座長
 五島委員、大変貴重な意見をどうもありがとうございました。医学的な側面ばかりではなくて、しっかりとレンタルのメリット、有用性も周知徹底させた上で利用者、家族の意思決定にも重点を置くべしという御意見だったと思います。
 2つ目のモニタリングの結果の交付のことについてなのですが、これは事務局様から何かございますでしょうか。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 ありがとうございます。
 委員の御意見を賜りまして、事務局のほうで継続的に検討して整理をしたいと思っております。ありがとうございます。

○野口座長
 どうもありがとうございます。
 五島委員、よろしいでしょうか。

○五島構成員
 大丈夫です。ありがとうございます。

○野口座長
 どうもありがとうございます。
 東畠構成員、よろしくお願いいたします。

○東畠構成員
 ありがとうございます。
 この2年、大変長い議論をしたと思っております。その中で貸与を一律ではなくてこのように限定した形で選択ということが浮上して、さらに安全ということの担保をしたという一定の方向性については、私自身、それはそれでよいのではないのかなと考えております。
 その上で、資料3の12ページ、私自身はこれまで何度も安全な利用というところで、5つ目のポツの特定福祉用具販売計画においてもというところで、専門相談員が関与しているので状況確認が必要であるということを書き込んでいただいております。今回、選択制で販売を選択した場合においては一定の確認ということが提案されているということは大変評価したいと同時に、選択制によらず、今後、特定福祉用具販売においても利用後の確認というのが必要なのではないのかということは改めて強調したいと思います。
 その上で幾つか申し上げておきたいと思います。14ページの選択制導入後の実態の把握は、支給限度額との関係になります。支給限度額は、確かに軽度の方は、僅かではあるけれども10万円を超えるというのは資料2の御説明にもありました。今回、その後の実態を把握するということで、選択制での販売を選択した場合にどのように変化するのかというのを踏まえた上で、ぜひ支給限度額についてどのような方策が考えられるのかということを今後検討していただければと思います。
 続きまして、資料3の15ページになります。2)の判断体制・プロセスの2つ目のマルです。多職種の意見を反映させるためにもサービス担当者会議等ということで、この「等」は退院時カンファレンスという御説明がありました。こうした「等」については先ほど他の構成員からもありましたけれども、介護保険情報やQ&Aに書いていただいて、現場での齟齬がないようにしていただきたいなと思います。
 特に現場でのという点に関して言えば、モニタリングの16ページの3)の1つ目のマル、貸与継続の必要性としたときに、結果として6か月後に貸与継続が必要であるという結論がなされたときの貸与を継続するというところはどこに書き込みがされるのか。ケアプランに書かれるという理解でよろしいのか、専門相談員のモニタリングの結果というところでその結果の表記とするのか、この辺りは介護保険情報ないしはQ&Aに書き込んでいただき、現場での齟齬がないようにしていただきたいということをお願いしたいと思います。
 あわせて、今回の検討ではないですけれども、モニタリングに関しては、介護予防の貸与と介護給付の貸与では、指定基準において書きぶりが異なっております。状況確認(モニタリング)としているのが介護予防であり、介護保険のほうでは括弧書きのモニタリングというのがないなど、少し異なっております。この辺りは、実際には変わらないということであるのでしょうけれども、やはり違いがあるというのはそこに何か違いがあるのではないかという判断がないとも限りません。何が申し上げたいかというと、この対応のモニタリングの在り方、運営基準に書き込みというときに、併せて現状の異なる点についても私は統一したほうがよいのではないかと思います。御検討いただければと思います。
 以上になります。

○野口座長
 どうもありがとうございました。特に支給限度額は、この検討会の範疇を超えて介護保険部会の議論マターになるのだと思いますが、非常に重要な御指摘だと思います。
 東畠構成員がおっしゃったことで、貸与継続必要性のことがどこに書き込まれるのか、ケアプランなのか何なのかというところについて、この時点でお答えができる範囲で結構ですので、お答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 事務局よりお返事いたします。
 まず、16ページで委員から御指摘いただきました貸与継続の必要性の部分と、介護予防福祉用具貸与と福祉用具貸与の運営基準の内容の違いについてです。先に記載内容の違いについて御説明したいと思いますが、先ほど私の説明が不足しておりました。前半の安全利用とサービスの質の向上と給付の適正化の3つについて説明させていただいた際、取りまとめの中の9ページでございます。(7)の中盤から介護予防福祉用具貸与及び福祉用具貸与に係る運営基準を改正し、モニタリングの実施時期を計画の記載事項として追加することを検討する。また、福祉用具貸与においてはこれまで記載がなかったのですけれども、モニタリング時に福祉用具の使用状況を記録し、介護支援専門員に交付するということで、ここの説明で、実際は今差がある、委員御指摘の介護予防福祉用具貸与のモニタリングと福祉用具貸与のモニタリングをそろえる形で整理をさせていただきたいと思っております。その上で、16ページの貸与継続の必要性というものに関しては、福祉用具専門相談員がモニタリングを行いますので、その中でモニタリングシートに記載をして、それを介護支援専門員に報告・交付するという流れができていくのかなと思っております。その報告・交付された内容を受けて、介護支援専門員と福祉用具専門相談員、もしくはほかの関係者で協議しつつ、どのように進めていくかという形で検討いただければという流れでございます。
 以上になります。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 東畠構成員、いかがでしょうか。

○東畠構成員
 運営基準の改正のほうは、私が安心というのも変ですけれども、理解いたしました。また、モニタリングについても理解いたしました。
 なお、可能であるならば、モニタリング内容について介護保険情報、Q&Aなどでどのようなことを記載するのかというのを入れていただいたほうが、なお現場にとって円滑にいくのではないかなと思いました。
 以上です。

○野口座長
 どうもありがとうございました。介護保険情報、Q&Aへの記載等々を検討していただきたいと思います。
 次に、花岡構成員、よろしくお願いします。

○花岡構成員
 花岡です。よろしくお願いいたします。
 資料3の貸与・販売の選択制について全体的な意見を述べさせていただきます。様々な観点から選択制の導入の根拠や対応方法が導き出されており、内容は理解しております。ただし、利用者の安全性確保の観点から、高齢者の特性を考え、福祉用具の供給方法としては、繰り返しになりますが、貸与継続のほうがふさわしいのではないかと考えております。仮に貸与・販売の選択制の導入を行う場合は、3点を考慮いただきたいと考えております。
 1点目は、販売後に用具が適合しなかった場合の対応方法です。貸与の場合は利用者の身体状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換が可能です。販売の場合でも、利用者の状況変化が生じた場合、適時かつ適切に用具の交換を行えるシームレスなサポート体制の構築が不可欠です。
 2点目です。使用方法の確認と保守点検の対応です。今回、選択制の対象に挙げられている種類は、歩行器、単点杖、多点杖といった移動関連の用具です。利用者の安全性確保を最優先と考えるなら、販売後の重要なステップは使用方法の確認と保守点検の対応の実施です。特に杖の杖先ゴムは、利用頻度によりますが、3か月で消耗が顕著になるケースもあり、これを放置すれば、事故の危険性が高まる可能性があります。したがって、販売後の使用方法の確認や保守点検を確実に行う体制を整え、利用者の安全性を確保すべきと考えます。
 最後の3点目ですが、販売後、利用終了した福祉用具の処分問題です。前回も意見を述べさせていただきましたが、販売後、短期間で利用を終了した杖などの福祉用具を転売または譲渡する可能性は考えられます。実際にインターネット上で中古品の杖が取引されている事例もあります。適切な保守点検が行われていない用具は、外見が問題ないように見えても安全性が確保できないケースが存在し、そのような用具が他の介護現場で使用され、事故の発生リスクが生じることが懸念されます。したがって、販売後に利用を終了した用具の処理の対応方法を明確に検討し、適切なガイドラインや規制を設ける必要があるのではないでしょうか。
 以上でございます。

○野口座長 
 どうもありがとうございます。いずれも大変重要な御指摘だと思います。販売用具が買った後に適用しなかった場合の対応と、使用方法の確認と保守点検の実施と、利用した用具の処分問題ということで、この3つについて御指摘があったと思いますが、事務局の方から何かどの点かに関してレスポンスはございますでしょうか。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 事務局でございます。
 委員御指摘の販売後の不適用であったり、保守の問題であったり、その後の処理に関しては、当初から課題点としていただいておりますので、ここも含めて今後運用の中で継続的に検証しつつ、経過を見ていきたいと、また、その中で対処を検討していきたいと思っております。
 以上です。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 花岡委員、いかがでしょうか。

○花岡構成員
 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○野口座長
 次に、田中構成員、よろしくお願いいたします。

○田中構成員
 よろしくお願いいたします。
 まず、資料2の11ページになります。まず、前回検討会において6か月ごとの担当者会議の開催は介護支援専門員の業務負担が大きいというところについて御意見を載せていただき、また、御配慮いただきまして誠にありがとうございました。
 続きまして、資料3の15ページになります。こちらのプロセスについてなのですけれども、非常に分かりづらいなと思いまして、介護支援専門員、また、地域包括支援センターによる支援においても若干流れが分かりづらいところがありますので、非常にこういう部分はローカルルールが発生しやすいところでもありますので、介護保険最新情報、もしくはQ&A等で整理であったり周知というところが必要ではないかなと思っております。
 続きまして、同じところで、医学的所見の流れとしましては、利用者の意思決定に基づいてというところはそうなのですが、それ以降、医師の所見、医学的所見を取得するというところなのですが、恐らくケアマネージャーであれば主治医意見書というものを取得するのかなというところにはなるのですけれども、それ以外の文書を取得する場合において負担が非常に大きくなる可能性もありまして、こちらにも留意が必要かなと思っております。
 それに加えて、ここで例えば販売のみの方の場合、ケアプラン作成であったり、サービス担当者会議の開催を行うことがないので、医学的所見を取らないという流れになったりもするかと思いまして、その場合の矛盾といいますか、齟齬が生じないように留意が必要かなと思っております。
 もう一点、こちらのページの上から4つ目のマルポツで、介護支援専門員または福祉用具専門相談員は取得可能な医学的所見に基づきサービス担当者会議でというところがあるのですが、介護支援専門員はケアプラン作成に際し、介護認定情報及び主治医意見書の開示請求というのを行いまして、それを基にケアプラン作成などを行っておりますが、福祉用具専門相談員さんが主治医意見書を開示するということはあまり現場では現在行われていないのかなと思っておりまして、これも自治体によって異なるようなのですが、もし福祉用具専門相談員さんが主治医意見書等を開示するのであれば、そこら辺の情報開示請求ができる職種の変更なども必要になってくるのではないかなと思っております。
 また、こういったプロセスを行うことで、介護支援専門員または福祉用具専門相談員の業務負荷がどれだけ大きくなってしまうのかというところも引き続き効果検証などをお願いできたらと思っております。
 以上になります。

○野口座長
 どうもありがとうございました。ローカルルール、専門員さん達の業務負担をモニタリングしてはどうかという非常に重要な御意見だったと思いますけれども、2点、15ページのプロセスのところで分かりにくい点があると。一つは、例えば初めから販売にした場合に医学的所見を取らない場合があり得るのかという御質問と、情報開示請求の専門員の変更が必要ではないかという点についての御質問だったと思いますけれども、いかがでしょうか。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 ありがとうございます。
 開示請求に関しては、委員御指摘のとおり専門相談員が取得可能な形に取り組めればと思っておりますので、そこは確認して進めていきたいとは思っております。
 また、医学的所見に関しては、基本的には取得していただく形を考えておりますし、福祉用具専門相談員が販売のみの形で依頼を受けた場合には、選択制の種目に関しては貸与と販売が選択できるというところの説明をきちんとお願いしたいなと思っておりますし、現時点では例えばそこで地域包括支援センターさんとの連携等も検討するような流れができないかなとは思っている次第であります。
 以上です。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 田中構成員、いかがでしょうか。

○田中構成員
 大丈夫です。今の説明で分かりましたので、ありがとうございました。

○野口座長
 ありがとうございました。
 それでは、安藤構成員、よろしくお願いいたします。
○安藤構成員 よろしくお願いします。私は、資料3の17ページの「今後の進め方」について、2点だけコメントいたします。
 1点目としては、今回の検討会の議論は、貸与・販売の選択制に関する自己負担やモニタリング、メンテナンスなどの技術的な論点が非常に多かったと思います。これらについてもまだまだ議論が十分ではない部分が多いと思いますので、しっかりとこれからも議論を続けていただければと思います。一方で、当初の財政審の指摘にあるような、ケアマネジメント分のコストの削減による給付抑制という話は、今回はあまり正面から議論・検討されていないと思いますので、引き続き丁寧に議論をお願いできればと思います。
 2点目ですが、最後なのでもう少し大きな視点で考えると、「地域共生社会」という分野横断的な社会保障のあり方を国が掲げる中で、福祉用具のサービスというのは、孤独・孤立や生活困窮に陥るリスクの高い高齢者世帯やその家族に対して、介護サービスや社会保障サービス利用への入り口・窓口的な側面があると私は考えています。
 したがって、今後はこういった福祉用具の入り口・窓口的な側面をどう強化できるかや、そのためにどうやって他の相談支援サービスと連携強化できるかといった前向きな検討というのもぜひ進めていっていただきたいです。今回は、「福祉用具を販売にすることによって目先のコストをちょっとでも削減できればよい」という問題意識が背景にありましたので、なかなか難しかったと思います。けれども、今後、「地域共生社会」というのを国が掲げていますので、そういった国の社会保障の議論全体の中での福祉用具のサービスの位置づけや役割といったテーマについてもしっかり議論を続けていただければ、と思いました。
 以上です。

○野口座長
 安藤構成員、非常に重要な論点だと思います。地域共生社会の中でのこの検討会の在り方で議論したようなことの位置づけみたいなところですが、ちょっとこれは今すぐ担当の方からお答えいただくというのも難しいところでしょうが、非常にすばらしい意見をどうもありがとうございました。
 それでは、七種構成員、よろしくお願いいたします。

○七種構成員
 ありがとうございます。私からは資料2の11ページ、論点4と論点5について御意見させていただければと思います。
 まずは、介護支援専門員の業務負担のかからないプロセスを明確にしていただきながら進めていただき、また、サービス担当者会議についても新たに照会という文言を明示していただいたことには感謝しております。
 また、結果として多様な検討方法を行われていくということで、より状況に応じた適時かつ適切な支援が行われるものと考えております。
 ただ、懸念することとしては、サービス担当者会議についてなのですけれども、「等」とはなっているのですけれども、解釈しないでローカルルールとして原則はサービス担当者会議ですという形になることをちょっと懸念しています。実際に介護支援専門員の人員配置基準等で、ローカルルールのことで我々も苦慮していますし、ほかの例でもそういったことで苦慮したことがありますので、そこはかなり懸念しているところです。
 その上で、このままいってしまうとサービス担当者会議が主で照会が従のように見られてしまいますけれども、当然介護支援専門員もですけれども、情報を提供する医療職の側の業務負担を考慮すれば、基本的には照会が主であって、必要に応じてサービス担当者会議というほうが現実的ではないかと考えます。
 照会の方法も、医師の先生方からの書面などによる情報提供といった多様な方法を照会の在り方として示していただきながら、柔軟な対応ができるよう、現場の専門職、保険者を含め、混乱がないように周知を図っていただければと思います。
 それからもう一つ、今後の展開についてなのですけれども、選択品目について貸与継続の必要性の検討及び医学的所見の収集というのが開始後8か月以内となっています。ただ、資料2の12ページには、福祉用具専門相談員のモニタリングが少なくとも6か月以内ということになっていまして、福祉用具専門相談員のモニタリングが6か月ぎりぎりだった場合、当然サービス担当者会議等の検討に入れるのは7か月目に入ってしまうということが考えられます。そういった意味では担当者会議の収集・照会というのに一定の時間がかかるというのを御理解いただきたい。時間調整だけではなくて、絞り込みといったところもやっていかなくてはいけないので、そういう業務負担が介護支援専門員にかかってくる、また、6か月以内にできないケースも起こり得るということも考えていただければ、介護支援専門員本人の努力によって対応できない事案が起きて、それで介護支援専門員や専門職が不利益を被らないよう、そういった実態に即した柔軟な配慮をしていただきながら、これについては他の構成員の皆様も言うとおりQ&Aなどを使ってしっかり周知を図っていただければと思います。
 最後になりますけれども、貸与か販売かの判断については最終的に利用者の自己決定に委ねられることになると思います。介護支援専門員としては、自己決定に委ねられると言いながらも、やはりそこの自己決定が利用者さんの自立支援に適切に反映できるためにも、関係する職種による専門的な見地の意見について、ここについてはメリット・デメリットの両面からしっかり利用者さんに伝えていくという自己決定支援が非常に重要だと認識しています。
 今回は貸与という制度の在り方が大きく変わるもので、福祉用具貸与というのは利用者さんの生活に大きな影響を及ぼすサービスであることを踏まえていただきたい。それを踏まえてしっかり対応していただきたいと思います。
 いろいろなものがローカルルールを連れてくる可能性があります。本当に解釈の一つで変わってくるといったことも起きますので、こういった制度の変更のときには現場も本当に大きく混乱しがちですので、制度の周知、また、環境整備については、これまでもこういったときには本当に丁寧に明確にやっていただいたと思いますけれども、ぜひ今回についても利用者や各専門職が混乱しないように御配慮いただければと思います。
 私からは以上でございます。

○野口座長
 貴重な意見をどうもありがとうございました。サービス担当者会議、あるいは介護サービス、福祉用具の支援員といったサービス担当者会議の位置づけ、あるいはタイミングといったことに対する御指摘がありましたが、何か今の七種構成員の御意見に対してコメントはございますでしょうか。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 ありがとうございます。
 取りまとめのほうの16ページに記載していまして、資料2では11ページに書いていますが、対応後のモニタリングの在り方のところで、御指摘いただいたように、ケアマネージャーさんは基本的には毎月、また、予防に関しては3月に1回モニタリングされている状況があるというところは十分理解した上で、16ページに書いている貸与後のモニタリングの在り方に関しては、福祉用具専門相談員の動きという形で御理解いただけると、選択制のものでまず利用開始時に販売と貸与という形での検討はされている中で、貸与から利用が始まった場合には、先ほど小野木構成員からもありましたように、利用開始して初回は6か月以内に一度モニタリングを行って継続性を確認してほしいというのは、福祉用具専門相談員がモニタリングした後にその状況を介護支援専門員の方に報告していただき、照会なりサービス担当者会議なりを開いていただきたいというところです。6か月以内のモニタリングになるので、サービス担当者会議等の開催がそれ以降になりますという部分に関しては、現時点ではそこは柔軟に対応していただける形でよろしいかとは考えております。
 以上です。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 七種構成員、いかがでしょうか。

○七種構成員
 ありがとうございます。大丈夫です。

○野口座長
 どうもありがとうございます。
 それでは、久留構成員、よろしくお願いいたします。

○久留構成員
 ありがとうございます。
 私はこれまでの審議におきましても、貸与原則の取扱いについて再三にわたって確認してまいりました。12ページの1つ目のマルに貸与を原則としてと書かれているわけですけれども、これは現状の表記でございますので、できましたら、13ページの対応の方向性の2つ目のマルで、福祉用具の貸与原則の考え方との関係についてはの後に「貸与原則を維持しつつ」という一言を入れていただき、介護保険法上の考え方を明確化していただきたい。といいますのは、この部分の立てつけが揺らぎますと、様々な部分にゆがみが生じてまいりますので、ここは明確に記載をしていただきたいというのが意見です。
 次に、14ページの1つ目のマルについての御質問でございます。ポツの2つ目は、福祉用具のうちですから、この2つは要件だと思うのですね。そしてそれはアンドだと思うのですけれども、この1つ目の「比較的廉価なものであり」については現在でも対象外のはずですので、今回の要件として廉価なものを提示されるのであれば、それとの関係性についてきちんと示していただいたほうがいいかなと思います。
 それから、2つ目のマルの購入後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられるという記述につきましては、選択制になるわけですから、この部分は購入後ということだけではなく導入後になると思うのですけれども、そうなりますと、貸与についてもメンテナンスの必要性は同様の解釈であるという認識でよろしいか、これは確認でございます。貸与についての事業者さんのメンテナンスの頻度や今後の在り方についての影響が出てきますので、確認させていただきます。
 次に、4つ目のマルの同一種目の複数個支給についてです。先ほど岩元構成員からもお話がございましたが、必要に応じて複数個購入を認めるよう国から自治体に対して周知を行うと記載があるわけですけれども、複数個支給については、同時の場合のみならず時間差での支給も想定されますし、複数個の考え方や内容もまちまちであろうと思います。例えば固定用スロープについては、設置箇所も個々のライフスタイルや居住環境等に基づいて状況が異なりますし、杖においても外出用、室内用などを利用用途に応じて複数の杖を使い分けされる利用者もおられますから、どの程度の本数の杖が必要となるか、また、その形状の必要性や身体状況の変化等による商品再購入の必要性等についての把握が自治体ではなかなか難しいのではないかなと思っています。また、書類上だけで要否を判断することはできないのではないかと考えておりまして、さらには、利用者の選択、自己決定を前提とする以上、その必要性や個数についての判断やエビデンス等についてこれを自治体に委ねるとした場合に、申請者の申請どおりとしていいというのなら別ですけれども、これに対して自治体側でジャッジしろと言われたら、自治体の現場では相当混乱するのではないかと懸念しております。
 住宅改修の場合も同じような対応が求められるわけですけれども、この場合、図面や事前・事後の写真等を提出していただいているわけですが、自治体の確認作業等の負担が大きいばかりでなく、ローカルルールを生む要因となっています。このため、運用方法等につきましては、今後のことですが、特に判断基準やエビデンスの求め方、確認方法等について、貸与・販売事業者との関係も含めまして、国はその具体策を明確に示し、あらかじめ自治体等の意見を求めたほうがよいのではないかと考えるところです。
 次に、5つ目のマルについてですが、資料2の9ページの論点2の意見欄にありますように、財政効果をはじめとして保険給付の違いによる比較、利用者負担、事業者負担等について、シミュレーションの必要性が意見としてあったと承知しておりますけれども、これに対する対応としては、導入後に検証するとなっております。今回はそうした時間がなかなか取れないというほど急がれているのだろうとは思いますけれども、この介護保険制度創設時に福祉用具に貸与を導入する際にもモデル事業を行って検証した経緯もあることを考えますと、やはり慎重な対応が必要なのではないかなと思いますけれども、急がれるというのであれば、それはそれかなと思います。
 次に、15ページの判断・プロセスに書かれている3つのマルの記述ですけれども、これも先ほどお話がありましたが、時系列的に書かれていませんので、この貸与と販売の選択の意思決定プロセスが分かりにくくなっています。こだわるようですが、利用者の状態が変化することや間違った福祉用具を利用した場合にかえって状態の悪化を招く危険性があることを踏まえて貸与原則とされているわけですので、このため、まずは自立支援を前提としながら、多職種の専門的意見を踏まえ、その結果を利用者・家族にも伝え、その上で最終的な選択を利用者に委ねるのか、もしくは利用者の選択が先にあって、それに伴って判断・プロセスの支援策があるのか、ここら辺がこの3つのマルの表記だけでは少し分かりにくく、利用者、事業者、自治体等に間違った認識を与えかねませんので、少し丁寧な記述が必要ではないかなと思います。
 それから、16ページに貸与後のモニタリングについて、6か月に1回という記載がありますけれども、こちらについては、ケアマネについては貸与であればモニタリングで基本的には毎月訪問しなければならないわけですので、ケアマネジメントとの整合性についても、運用段階でよろしいかと思いますけれども、きちんと整理をしていただけるようにお願いしたいと思います。
 最後ですけれども、17ページの2つ目のマルについての書き方なのですけれども、「今後、社会保障審議会介護給付費分科会の意見も聞いた上で」という表現があるのですけれども、そもそも聞かれているのはこちらの委員会のほうであって、この検討結果を基に給付費分科会で審議をされるということですので、給付分科会に諮るとか、報告するという表現のほうがよいのではないかなという気がいたしました。
 以上でございます。

○野口座長
 久留構成員、いろいろと多岐にわたって重要な御指摘をありがとうございました。
 最初に確認事項ですね。14ページの購入後のメンテナンスについては「導入後」とされたほうがいいというのはおっしゃるとおりだと思うのですけれども、貸与についても同じ認識でよいか、あるいは14ページの1つ目と2つ目のマルはアンドだと思うが、廉価はもう既に今そういう状況なので、その関係性について明確にされていたほうがいいのではないかといった御指摘がございました。
 あと、多岐にわたっていろいろと書きぶり等々も併せて御指摘がありましたが、担当の事務方から何かレスポンスがあれば、いかがでしょうか。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 ありがとうございます。
 まず、購入後のメンテナンスの必要性に関して、導入後のメンテナンスとする点は御指摘のとおりかと思います。ただ、固定用スロープにしても歩行器にしても、ここに挙げている対象のものが導入後にメンテナンスしなくていいという概念ではなく、今回挙げてきた4つのものに関して見てみるとぐらいの、ほかと比べての話ですから、全くメンテナンス等の必要性がないと思っているわけではなく、現状でも貸与の後にモニタリング、メンテナンスしていただいているとは思っております。
 次に、比較的廉価な部分に関してなのですが、現在、廉価なものに関しては介護保険の対象ではないというところは十分承知しております。ただ、今回、継続的に議論してきていただいた部分に関しては、貸与・販売の部分に関して、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具の中での話ということで御理解いただけたらと思っております。
 あと、再購入に関しては、委員御指摘のとおり、自治体に負担を強いるのかというところは何もそういうつもりでいるわけではないのですけれども、どうしてもそこのケアマネージャー、福祉用具専門相談員、関係職種の中でいかに協議をしていただいてそれを給付申請していっているかというところのプロセス自体は振り返るような機会は必要かなというところは思っております。また、ここは関係団体・職種の方々から御意見をいただきながら、自治体のほうの業務負担も含めたところで確認をしつつ進めてまいりたいと思っております。
 あと、限度額に関しては、御指摘のとおりです。少なからず各要介護度で10万円を超えている方々がいらっしゃるところは承知しているところです。御存じのとおり、1つの用具で10万円を超えるものもありますので、いわゆる難病の方、また、悪性腫瘍の方が将来を見据えてそれをというところがあるのかなとか、退院・退所時が用具としては増えるのかなという肌感覚の情報はありますが、実際にそこはきちんと検証しつつ、どれぐらい選択制導入があって、どういう実態があるのかというところは改めて確認をして、検討してまいりたいと思っております。
 御意見ありがとうございます。

○高齢者支援課長
 高齢者支援課長でございます。少し補足します。
 具体的にこの取りまとめ案の修正の御意見がございました。13ページに貸与原則を維持しつつという原則のところしっかり明記すべきという御意見については反映していきたいと思います。
 それから、14ページの購入後のメンテナンスの必要性というところの購入後という表現ですけれども、今、指導官が申し上げたとおり、対応後のメンテナンスをいいかげんにやっていいという趣旨で書いているわけではございませんが、「導入」という表現が適当であるということでございますので、少し表現を変えたいと思います。
 それから、15ページの判断体制・プロセスのプロセスの順番が分かりにくいという御意見はほかにもいただいていますけれども、確かに1つ目は利用者の意思決定が最終的に大事だということを申し上げているのですけれども、プロセスとしては、その次の2つの取組がまずあって、最終的に利用者の意思決定に基づくという順番ですので、この辺はちょっと表現を工夫することによってその辺の関係が分かるように工夫していきたいと思います。
 それから、17ページの今後の進め方というところで、分科会の意見も聞いた上でということは、御指摘がありましたように、まず分科会で御議論があって検討すべきということでこの検討会が設置された経緯がございますので、まずはこの検討会での取りまとめを報告し、それについて意見を聞いた上でという形で少し丁寧に書きたいと思います。
 御指摘いただいたところの修正についてはこのように考えてございます。

○野口座長
 内田指導官、峰村支援課長、どうもありがとうございました。
 久留構成員、いかがでしょうか。

○久留構成員
 ありがとうございました。
 私は基本的に利用者の選択というものを前面に出す以上、利用者がきちんと選択できるための環境をきちんと整えるということが重要だろうと思います。選択のイコールは今度は自己責任になるわけですから、選択の自己責任の前にきちんとしたフォロー体制がなされた上できちんと選択ができるということでないと、単に価格やデザインだけで選ばれるということになると、結果として適合しないものを選択されてということになりますし、また、これを自治体がジャッジをしなければならないとなると、利用者が自己決定した後に自治体がどのように関与できるのかということもありますので、ここら辺はこの報告書だけで見る人たちもいますので、言葉は丁寧に記述していただいたほうがいいかと思います。
 ありがとうございました。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 それでは、江澤構成員、よろしくお願いいたします。

○江澤構成員
 ありがとうございます。
 まず、全体的に論点、あるいは取りまとめの内容については賛同したいと思います。
 その上で、資料2の10ページの論点3の医学的判断について申し上げたいと思います。医学的判断に基づいた予見性が重要でありますので、医学的判断の取得は原則必須とすべきと考えているところでございます。疾患状態の今後の予測、リハビリテーションの進捗や見込みは専門職しか判断できないから、そのように考えているところでございます。また、そのことが利用者本人の有益性にとっても最も大切なことと思いますので、その辺りがうまく回る仕組みをどう考えるかが重要だと思います。
 その医学的所見の取得方法につきましては、まず、主治医の意見書が想定されるところでございますけれども、現在、介護認定審査の機会のインターバルも非常に長期間となっておりまして、状態が落ち着いた方においては、最近では2~3年から最大48か月となっています。しかも、今回の対象者は状態が安定している方々となりますので、より介護認定審査会の機会が長期間の方が多くなると想定されるため、主治医意見書の利用が難しい方が多いのではないかと思っております。
 また、我々も福祉用具について、貸与か販売かについては主治医意見書に記載をしていないのがこれまでの実態でありますので、主治医意見書の活用は困難を極めるのではないかなと思っております。
 したがいまして、医学的所見の取得方法としては、診療情報提供書、サービス担当者会議、退院時・退院前カンファレンス、あるいはケアマネージャーと医師やリハビリ専門職との連携等によって情報を入手することが考えられるかと思います。来年度の同時報酬改定の議論におきましても、退院前カンファレンスに退院後にサービス提供を行う通所リハビリテーション事業所や訪問リハビリテーション事業所のリハビリ専門職等が参加することが推奨されているところでございます。
 また、現在、かかりつけ医機能をより発揮できる仕組みも議論されており、医療と介護や福祉の連携は重要性がますます高まってくるという状況にあります。利用者の立場においても関係者が連携することが極めて重要でありますので、福祉用具による連携強化というものも期待しているところでございます。連携する書式の様式があるだけではなかなか連携が進まないというのがこれまでの実態でございますので、ぜひ連携、あるいは情報連携を求める仕組みといったものを導入することが大変連携の推進には重要ではないかなと考えているところでございます。
 続きまして、取りまとめの資料3の15ページのその他の記載のところに、国からの選択制の対象種目における平均的な利用月数等の情報について、選択制の対象についてという記載がございますけれども、選択制の対象とする4つの福祉用具においても、現状、利用者の貸与月数のばらつきも大きく、利用者お一人お一人への個別対応が重要であります。すなわち、1+1=2の世界ではありませんので、あくまでも参考資料として御提示いただきたいと思います。
 最後に、全体的には、今回の貸与か販売かの選択制について、初めて導入する仕組みでありますので、今後、しっかり検証を行いながら、必要に応じて見直しを図っていくことを要望いたします。
 以上でございます。

○野口座長
 江澤構成員、医療・介護・福祉との連携について大変重要な御指摘をいただきました。どうもありがとうございました。
 それでは、石田構成員、よろしくお願いいたします。

○石田構成員
 ありがとうございます。保険者の立場から、資料3の取りまとめ案について意見を述べさせていただきます。
 まず、14ページの1)の選択制の対象とする種目・種類については、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価なものについて具体的に固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖の4つを掲げているわけでありますけれども、これは妥当な結論であると思っております。
 続いて、15ページの2)の選択制の対象者の判断体制・プロセスについては、利用者等の意思決定に基づき貸与または販売を選択することができるとし、さらに多職種の意見を反映するためにサービス担当者会議等を活用するとしており、合理的で分かりやすく、現場での運用は円滑に進むと思います。
 続いて、17ページの3、今後の進め方などの上から3つ目のマルでありますけれども、詳細な制度設計と分かりやすい制度の周知に努めることが必要であると記載がありますが、これは事務負担の軽減に配慮した詳細な制度設計を行うとともに、分かりやすい制度の周知に努めることが必要であるというふうに若干加筆・修正をお願いしたいと思うわけであります。
 また、ちょっと戻りますけれども、10ページの(8)「自治体における福祉用具・住宅改修の適正化施策等の取組促進に向けた研究事業」を通じた自治体向け点検マニュアルの作成についてでありますけれども、点検マニュアルには保険者として制度の運用をさらに適正なものに増進させるという役割があるわけで、選択制の導入についてもこれには関わり合いがあると思います。この点検マニュアルについては保険者として期待をしたいと思っております。
 個別の意見は以上ですが、これまでの議論を踏まえて事務局は丁寧によくまとめていただいたと思っております。感謝を申し上げます。今後は改正後の制度実施に向けて、現場での実務が円滑に進むよう、早期に準備作業を進めていただきたいと思います。
 以上です。

○野口座長
 石田構成員、どうもありがとうございました。書きぶりについて具体的な御指摘があったわけですけれども、17ページの事務負担の軽減というところの3番目についてはいかがでしょうか。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 ありがとうございます。その点を踏まえて整理していきたいと思っております。
 ありがとうございます。

○野口座長
 ありがとうございます。
 それでは、近藤構成員、よろしくお願いいたします。

○近藤構成員
 ありがとうございます。
 全体に対する意見ということでお聞きください。貸与・販売等の選択制を、現状得られるものに限定されるとは思うのですけれども、知見を基にした安全性を考慮していただいて新しい取組を組み立てていただいたことに深く感謝いたします。
 ただ、介護現場で行われていることに関する科学的な知見を集める者としての意見を最後に述べさせていただきます。現状、福祉用具、ロボットを含めての研究を行っておりますが、歩行者や杖などは歴史的・習慣的に使われてきてしまっていて、現状、どの程度の安全性を付与できるかということに関しての確実な知見ははっきり言ってございません。このため、私が構成員として加わらせていただいているのはそこの部分の話をするためだと考えていたのですけれども、なかなかディスカッションに加わることができなくて大変申し訳なく考えております。
 ただ、今後のことを考えますと、今後のこの領域の実験的な環境、リビングラボを含めた模擬的な環境でもよいので、本当に科学的な知見を得られるような実証的な研究をできるような設計をぜひ厚労省には考えていただきたいと考えておりました。そうしないと、議論のベースがどうしてもあやふやなものになってしまいますので、その点を最後にお願いできればと思って発言させていただきました。
 どうもありがとうございます。

○野口座長
 近藤構成員、科学的知見に対する研究の推進ということは大変重要な御指摘だと思います。どうもありがとうございました。
 ありがとうございます。これでほぼ全員の構成員の先生方に御発言いただいたかと思いますが、ほぼもう予定の時間なのですが、いかがでしょうか。ほかに最後にこれだけは言っておきたい等々の御意見は何かございますでしょうか。
 岩元構成員、よろしくお願いいたします。

○岩元構成員
 ありがとうございます。まだ少し時間があるようですので、選択制の前の2つの論点について、発言の機会がありませんでしたので、改めて発言をさせていただきたいと思います。
 取りまとめ案の5ページと8ページにまたがるお話でございます。この2つのページにおいて、特に5ページの(2)、8ページの(4)のいずれも現に従事している福祉用具専門相談員を対象とする研修機会に関する言及、そして、福祉用具事業所に対しては、この周知を図る取組のことを明記いただいております。大変ありがたいことだと思っております。
 この検討会においても、折に触れ、私は福祉用具専門相談員更新研修に関する発言をしてまいりました。加えて申し上げますと、現任者向けの研修として福祉用具貸与・販売計画作成の講義指導をできる福祉用具サービス計画作成スーパーバイザー研修というものも当協会にて行っておるところであります。
 また、貸与計画等の様式については、令和3年度老健事業においてこれまでの様式の問題解決とPDCAサイクルのさらなる好循環モデルを目指した改変様式を開発いたしました。これらの取組は、今回の取りまとめ案の方向性と合致するものだと非常に心強い思いでおります。この普及促進につけて、さらなるお力添えをいただきたいと思います。
 最後に、17ページの今後の進め方でございますが、何といっても現場を預かる職能団体の立場からは、この制度が現場で円滑に運営されることが非常に重要だと思っております。全国に会員を持つ職能団体として、特に周知のところについては私どもなりに努めてまいりたいと思いますので、ぜひ分かりやすい制度設計と解説等をお願いして終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

○野口座長
 岩元構成員、どうもありがとうございました。
 そろそろお時間なので、短めにお願いいたしたいのですが、東畠構成員、よろしくお願いいたします。

○東畠構成員
 1点だけです。資料3の8ページ、(3)の1つ目のマルの3行目、重大事故情報の共有と管内の各事業所に対する周知徹底の「管内の各事業所」というのは、前回、私が介護保険サービスの事業者さんに情報を共有化してほしいということで加筆してくださったのだと思います。ただ、管内の各事業所の「各」だけですとちょっと分かりにくいのかなと思いましたので、あえて申し上げさせていただきました。福祉用具に限らず、サービスの事業所に周知徹底していただければと思います。
 以上です。ありがとうございます。

○野口座長
 東畠構成員、どうもありがとうございました。書きぶりのところで修正をしっかりさせていただきたいと思います。
 それでは、皆様、大変お忙しい中、活発な御議論をいただきどうもありがとうございました。
 最後に、本日御欠席なのですけれども、渡邉構成員より御意見をいただいておりますので、内田指導官より御紹介させていただきたいと思います。

○内田福祉用具・住宅改修指導官
 事務局から読み上げさせていただきます。
 安全な利用の促進、サービスの質の向上、給付の適正化についての対応の方向性案については、適切な方向性が示されていると思います。事故防止を含めた福祉用具の効果的な利用の促進には、モニタリングが欠かせません。今後は選択制の対象種目に限定せず、販売後の使用状況の確認の在り方について、多職種協働の視点から引き続き検討が必要だと思います。
 次に、選択制の導入についてです。2000年の介護保険で福祉用具が給付され始め、23年が経過しました。これまでの給付された福祉用具の価格や主要機関のデータに基づき、給付の適正化を図る観点から、貸与種目の一部を販売種目へ変更することに賛成します。
 その上で、選択制については、利用者が選択するために必要な情報、具体的には分岐月数よりも長く使用するかどうか判断する専門的な正しい情報が利用者に提示できるか否かはこれから立証されるべき課題だと考えます。選択制の導入後は、支援者がどのような根拠を示したのか、どのようなプロセスで行ったのか、選択制による福祉用具貸与・販売の保険給付額の変化とともに事務負担等の手続におけるコストを踏まえ、給付制度としての選択制を検証する必要があります。
 以上です。

○野口座長
 どうもありがとうございました。
 それでは、そろそろお時間になりました。本当にこれまでの活発な御議論を皆さんに感謝申し上げます。
 今後について、事務局よりお願い申し上げます。

○高齢者支援課長
 本日は皆様方から大変専門的でかつ現場に即した貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。
 本日は、今後の制度の導入に当たって細かい点も含めて留意すべき事項であるとか、あるいは導入後のしっかりとした効果検証等について多々御意見をいただいたと思っておりますけれども、中には具体的に取りまとめ案の修正意見もいただいてございます。こちらの取りまとめにつきましては、この後、座長に御一任いただくこととさせていただきたいと思っておりますけれども、皆様、よろしいでしょうか。特に異論はございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)

○高齢者支援課長
 ありがとうございます。
 それでは、座長に御確認いただきまして、最終的な取りまとめにつきましてはまた事務局から御報告させていただくこととしたいと思います。
 今後の予定でございます。議論の中でもございましたけれども、この後、社会保障審議会の介護給付費分科会にも御報告させていただく予定としてございます。
 それから、本検討会の今後につきましては、そうした分科会での議論、それから執行に当たってのいろいろな取組、あるいはその効果検証の際の必要に応じまして、また事務局より御相談させていただければと考えてございます。
 それでは、最後に局長の間より一言申し上げたいと思います。よろしくお願いします。

○間老健局長
 老健局長の間でございます。
 野口座長をはじめ、構成員の皆様方におかれましては、昨年の2月17日を第1回としまして、約1年8か月の間に9回にわたって幅広く熱のこもった真摯な御議論をいただきました。誠にありがとうございます。
 今回の取りまとめにおきましては、利用者の視点にも立って、貸与と販売の選択制の在り方はもとより、安全な利用の促進、サービスの質の向上、給付の適正化といった対応の方向についてお示しいただきましたことにつきまして、深く感謝申し上げます。
 介護保険も施行されて23年が経過しました。本日、各委員からも言及がございましたけれども、これまでの実態や現場の皆様の御努力なども踏まえたものになったのではないかと考えております。
 今後は、先ほど課長も申し上げましたけれども、関係審議会に報告などをするとともに、今回いただいた方向性を実施するに当たっては、関係者の皆様と協力をしながら必要な運用上の工夫、あるいは周知をして丁寧に進めていきたいと考えております。
 この間の皆様の御協力に重ねて感謝を申し上げます。どうもありがとうございました。

○野口座長
 それでは、私から締めの言葉をということだったので、短く御挨拶をさせていただきたいと思います。
 先ほど局長からもお話がありましたように、本当にこの2年間、構成員の先生方、あるいは厚労省の担当者の皆様方といろいろ議論をし、資料を作成し、本当に私自身勉強させていただいた2年間だと心より皆様に感謝申し上げたいと思います。
 今後、生産年齢人口の激減というものが予想されます。1000万人近く人口が減っていく中で、社会保障政策にとっても様々な面で、特に効率性と公平性、あるいは公正性とトレードオフという面で厳しい選択を迫られる時代にもう差しかかっていると考えます。先ほど安藤先生から少しお話がありましたけれども、社会的、経済的、身体的、精神的に困難を抱える高齢者の方々ができるだけ住み慣れた地域で引き続き生活ができるように、また、そうした高齢者の方々を過去にも、現在も、そして将来にもわたって支援してくださっている事業者の皆様、あるいは介護従事者の皆様に本当に心より御礼申し上げるとともに、皆様が滞りなく職責を果たしていただけるためには、今後は少ない財源の中で知恵を出し合って工夫をしていかなければならないと思っております。
 私自身は、自分の母が今、非常に公的介護保険制度のお世話になっているということもあり、今後も世界に冠たる日本の公的な介護保険制度がその持続可能性を担保できるように、今後とも皆様方の引き続きの御協力でそれが完遂できますように皆様によろしくお願いしますと申し上げて、御礼の言葉とさせていただきたいと思います。
 本当に2年間どうもありがとうございました。

○高齢者支援課長 本日はこれにて散会とさせていただきます。ありがとうございました。