公開
頭撮り可

厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
室長補佐 丸山(内線2893)
主査 金﨑(内線2217)
保護課
課長補佐 布施(内線2180)
企画法令係長 杉本(内線2827)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(6812)7848
(地域福祉課)
   03(3595)2613
(保護課)

第28回社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」の開催について

標記について、以下のとおり開催いたしますのでお知らせします。
傍聴を希望される方は下記の募集要領に基づきお申し込みください。

日時

令和5年12月15日(金) 14:00~16:30

場所

AP新橋 D+Eルーム
(東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス4F)
及び Web会議(ハイブリッド開催)

議題

生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(案)について

傍聴について

報道関係者の方

  • 会場での傍聴については、報道関係者の方のみとさせていただきます。
  • 傍聴を希望される方は、以下を御確認の上、別紙様式[13KB]を電子メールにて御登録ください。会  場での傍聴を希望される場合は、その旨を別紙様式(傍聴申込書)の指定の記入欄にご記入ください。
  • 報道関係者によるカメラ撮りは、会議冒頭のみ可能です。カメラ撮りを希望される方は、その旨を別紙様式(傍聴申込書)の指定の記入欄にご記入ください。
  • 会議当日は、「顔写真付き身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)」をご持参いただき、受付に提示してください。

一般の方

  • 会場の様子はライブ配信にて公開いたします。あらかじめ申し込まれた場合は、配信URLを御案内いたします。
  • 傍聴を希望される方は、以下を御確認の上、別紙様式を電子メールにて御登録ください。
  • なお、当日の議事録につきましては、開催日以降、速やかに当省ホームページへ掲載いたします。
  1. (1)申込方法
    別紙様式に必要事項を記載の上、(2)の申込先に電子メールにてお申し込み下さい。
    (お電話でのお申し込みはご遠慮ください。)
    • 会場内での傍聴は、1社につき1名とさせていただきます。
    • 会場内での傍聴の申込者が多数の場合、抽選により傍聴者を決定いたしますので、傍聴できない場合があります。申し込まれた方は、会議開催当日までに当方から特段の連絡がない場合、傍聴可能です。
  2. (2)宛先
    厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室 法令係宛
    E-mailアドレス:jiritsu-model★mhlw.go.jp
    • 「★」を「@」に置き換えて送信してください。
  3. (3)申込締切
    令和5年12月13日(木)17:00必着
  4. (4)傍聴される方の留意事項
    傍聴される方は、下記の留意事項を遵守してください。
    なお、会場で傍聴される報道関係者の方は、以下の「会場での傍聴における留意事項」を必ずご確認ください。
    • 本会議の中継(映像及び音声)は公式記録ではありません。本会議の公式記録(議事録)は、厚生労働省ホームページに追って掲載されます。
    • 本会議の中継の著作権は厚生労働省に属します。なお、配信している画面あるいは内容を許可なく他のウェブサイトや著作物等へ転載することを禁止します。また、著作権法で許された範囲を超えた複製を固く禁止します。著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、その複製物を目的外に利用すること、内容を改変することを禁止します。 
会場での傍聴における留意事項
  1. 1.事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
  2. 2.アラーム付の時計、携帯電話等、音の出る機器については電源を切るか、音が鳴らないようマナーモードに設定してください。
  3. 3.頭撮り以外は、写真撮影やビデオカメラ、レコーダー等の使用による録音・録画はご遠慮ください。
  4. 4.静粛を旨とし、会議の議事進行の妨害になるような行為は慎んでください。
  5. 5.傍聴中、食事及び喫煙はご遠慮ください。
  6. 6.傍聴中の入退席はやむを得ない場合を除き慎んでください。 
  7. 7.その他、司会及び事務局職員の指示に従いますようお願いいたします。

資料

資料については、当日までに以下のリンク先に掲載予定です。
資料掲載予定リンク先(厚生労働省ホームぺージ)
  • 会場にて資料の配付はございませんので、傍聴にあたっては、
    • お持ちのタブレット、携帯端末等に保存の上、当日持参いただくか、
    • 当日事前に掲載した当省ホームページを閲覧していただくか
    等の対応をお願いすることになります。
    御不便をおかけしますが御協力をお願い申し上げます。