照会先

健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長
福島 和子
室長補佐
内海 宏之

(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(タンザニア産ごまの種子)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
タンザニア産ごまの種子 アフラトキシン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タンザニア産ごまの種子からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

 

アフラトキシンについて
  発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種

違反の内容
  1.  品名:ごまの種子
     輸入者:兼松株式会社
     製造者:VALENCY INTERNATIONAL PTE LTD
     届出数量及び重量:2,038 BG、101,826.20 kg
     検査結果:アフラトキシン 17 μg/kg 検出 (基準:付着してはならない)
     届出先:名古屋検疫所
     日本への到着年月日:令和5年9月28日
     違反確定日:令和5年11月29日
     措置状況:全量保管中

参考 : タンザニア産ごまの種子の輸入実績(令和4年4月1日から令和5年11月28日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和4年 72 15,470 10 0
令和5年 50 11,206 6 1
*アフラトキシンに係る検査