令和5年度 第5回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和5年11月6日(月) 14:00~17:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム16A
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング16階)

議事次第

  1. (1)濃度基準値の検討
  2. (2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
  3. (3)個人ばく露測定の精度の担保等について
  4. (4)その他

議事内容

○環境改善・ばく露対策室長  本日は、大変お忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、令和5年度第5回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
 私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます化学物質対策課環境改善・ばく露対策室の平川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、前半に濃度基準値に関する事項について、後半に濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法及び個人ばく露測定の精度の担保等について検討することとしております。そのため、前半には開催要項別紙の構成委員名簿のうち、全般に関する事項、毒性に関する事項の欄に掲載の先生方にご参集いただいております。
 出席者は本日13名で、欠席はありません。髙田委員、武林委員、宮内委員、上野委員がオンライン参加となっております。
 また、後半ですが、構成員名簿のうち全般に関する事項、ばく露防止対策に関する事項の欄に掲載の先生方に参集いただきます。出席者は13名で、欠席はありません。髙田委員、武林委員、宮内委員がオンライン参加となっております。
 なお、毒性に関する事項の欄に掲載の先生方につきましては、前半終了のタイミングで特段ご退席の案内はいたしませんので、ご都合の許す範囲で後半の測定関係の検討にもご参加いただければと思います。
 なお、本日は会場とオンラインの併用で開催いたしますので、会場参加の皆様はご発言の際に必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。また、オンライン参加の先生におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、ご発言される場合を除きましてマイクをミュート、オフに設定していただきますようよろしくお願いいたします。また、オンライン参加の先生、ご発言の際にはあらかじめチャットでご発言の旨を入れていただくか、またはお名前を名乗っていただき、座長の指名を受けてからご発言いただきますようお願いいたします。
 なお、議事録を作成し、後日公表いたしますので、ご承知おきください。
 なお、安全衛生部長の小林ですが、15時頃からの出席予定ですので、よろしくお願いいたします。
 本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
 それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長  皆さん、こんにちは。お忙しい中ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。本日も盛りだくさんの議題ですので、進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。
 では、まず事務局から資料の確認をお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長  かしこまりました。それでは、資料番号等の確認をさせていただきます。
 資料ですが、議事次第と配付資料一覧、資料1から資料5まで、参考資料は参考1から参考9までをご用意いたしております。本日の資料ですが、会場ではタブレットに格納しておりますが、検討対象物質の一覧の資料1と資料3-1、3-2は印刷した資料も配付いたしております。会場にお越しの皆様方におかれましては、資料に抜けなどありませんでしょうか。
 また、オンラインで参加していただいている先生方にも資料を事前に送付させていただいておりますが、何かありましたら事務局までお知らせください。
 なお、濃度基準値の検討に使用する一次文献ですが、著作権の関係があるため委員限りの資料としております。
 本日の資料ですが、厚生労働省のホームページにあらかじめ最新版を掲載しておりますので、ご確認ください。傍聴の方はそちらをご覧いただきますようにお願いいたします。
 資料の確認は以上です。
○城内座長  ありがとうございました。
 それでは、本日の議事に入ります。
 議事1、濃度基準値の検討について、事務局から資料の説明をお願いします。
○有害性調査機関査察官  小岸から説明させていただきます。
 本日、濃度基準値の検討を予定しております物質数は、資料1の濃度基準値の列に丸がついております23物質になります。全て新規の検討対象物質になります。数が多いため前半12物質と、後半11物質に分けてご検討いただきたいと思います。前半、後半それぞれ説明の後、構成員の先生方から事前に頂きましたご質問、ご意見などを事務局からご説明いたしますので、それらを踏まえていただいた上で個別物質ごとにご議論いただきたいと思います。
 なお、検討に必要な一次文献の印刷版が必要な方は、事務局にお知らせいただければ席までお持ちいたします。
 それでは、資料2をご覧ください。
 1枚めくっていただきまして、クロルデンになります。
 こちら詳細調査の要否は不要になりまして、濃度基準値として8時間濃度基準値0.5mg/㎥が提案されております。短時間濃度基準値や天井値の提案はありません。
 提案理由はコメント記載のとおりですが、まとめとしましてヒト知見から中枢神経等神経症状を臨界影響としたNOAELを5mg/㎥と判断した。なおヒト知見は、クロルデン単独の情報ではないことを考慮し、8時間濃度基準値0.5mg/㎥を提案するとなっております。
 その他コメント欄も併せてご確認ください。
 続きまして、3ページになりますが、酢酸になります。
 詳細調査の要否は不要になりまして、濃度基準値として8時間濃度基準値の提案はありません。短時間濃度基準値として15ppmが提案されております。天井値はありません。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、結論としまして、長期ばく露による影響に係る知見に乏しいことから、8時間濃度基準値は「設定できない」を提案する。また、ヒトボランティア試験の鼻腔への刺激症状の結果より短時間濃度基準値として15ppmを提案するとなっております。
 その他コメント欄も併せてご確認ください。
 続きまして、5ページになります。メトキシクロルになります。
 詳細調査の要否は不要になっております。
 濃度基準値の提案として、8時間濃度基準値1mg/㎥が提案されております。短時間濃度基準値や天井値の提案はありません。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、まとめとしまして、動物試験の結果から、体重増加抑制、生殖系への影響などを臨界影響としたNOAELを10ppm(0.6mg/kg/日)と判断し、不確実係数等を考慮した8時間濃度基準値を1mg/㎥と提案するとなっております。
 その他のコメントはありません。
 続きまして7ページになりますが、メチルメルカプタンになります。
 詳細調査の要否は不要です。
 濃度基準値として、8時間濃度基準値0.5ppmが提案されております。短時間濃度基準値や天井値の提案はありません。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、結論として、動物実験の結果から全身影響(体重増加抑制)を臨界影響とした場合のNOAELを17ppmと判断し、不確実係数を考慮した0.5ppmを8時間濃度基準値として提案するとなっております。
 その他コメントも併せてご確認ください。
 続きまして、9ページになります。tert-ブタノールになります。
 詳細調査の要否は不要となっております。
 濃度基準値として、8時間濃度基準値20ppmが提案されております。短時間濃度基準値や天井値の提案はありません。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、まとめとして、動物試験の結果から腎臓への影響を臨界影響としたLOELを135ppmと判断し、不確実係数等を考慮した20ppmを8時間濃度基準値として提案するとなっております。
 その他コメント欄も併せてご確認ください。
 続きまして、11ページになります。2-メチルブタンになります。
 詳細調査の要否は不要になります。
 濃度基準値の提案として、8時間濃度基準値1,000ppmが提案されております。短時間濃度基準値や天井値の提案はありません。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、まとめとして、動物実験での刺激性・麻酔作用を臨界影響としたNOAELを20,000mg/㎥(6,687ppm)と判断し、不確実係数等を考慮した1,000ppmを8時間濃度基準値として提案するとなっております。
 その他コメント欄も併せてご確認ください。
○化学物質評価室係員  続きまして、事務局の神原より前半の残り6物質についてご説明させていただきます。
 まず、フタル酸ジ-n-ブチルです。
 こちら詳細調査の要否は不要としております。
 8時間濃度基準値として0.5mg/㎥を提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の3本です。
 コメントといたしましては、動物試験の結果から喉頭の扁平上皮化生と鼻腔杯細胞過形成を臨界影響としたLOELを1.18mg/㎥、および精子の形態異常発生を臨界影響としたLOAELを31.25mg/kg bw/日と判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他のコメントはありません。
 続きまして、2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸です。
 こちら詳細調査の要否は不要としております。
 8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の1本です。
 コメントといたしまして、動物試験の結果から腎臓への影響を臨界影響としたNOAELを3mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他のコメントの記載も併せてご確認ください。
 続きまして、ジフェニルエーテルです。
 こちら詳細調査の要否は不要としております。
 8時間濃度基準値として1ppmを提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の1本です。
 コメントとして、眼および上気道への刺激を臨界影響としたNOAELを4.9ppmと判断して、1ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他のコメントの記載はありません。
 続きまして、イソプロピルエーテルです。
 こちら詳細調査の要否は不要としております。
 8時間濃度基準値として250ppm、短時間濃度基準値として500ppmを提案しております。
 根拠論文はこちらに記載の2本です。
 コメントとして、動物試験の結果から、肝細胞肥大および近位尿細管での硝子滴を臨界影響としたNOAELを3,300ppmと判断し、不確実係数等を考慮した250ppmを8時間濃度基準値として提案する。なお、刺激性を影響指標としたヒトの知見から500ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他のコメントの記載はありません。
 続きまして、n-ペンタンです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として1,000ppmを提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の3本です。
 コメントとして、動物試験の単回及び亜急性ばく露試験結果より刺激性および麻酔作用を臨界影響としたNOAELを20,000mg/㎥(6,687ppm)と判断し、不確実係数等を考慮した1,000ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他のコメントの記載も併せてご確認ください。
 前半最後の物質、n-ノナンです。
 詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として200ppmを提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の1本です。
 コメントとして、動物試験の結果から、軽度の振戦、眼の刺激症状、協調運動障害および体重増加減少を臨界影響としたNOAELを590ppmと判断し、不確実係数等を考慮した200ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他コメントの記載はありません。
 前半の物質の説明は以上になります。
○化学物質評価室長  続きまして、化学物質評価室長の藤田です。委員限りの資料としてお配りしておりますとおり、あらかじめご質問やご意見を頂いておりますので、まず事務局からそれらのご意見等に対する回答をさせていただきたいと思います。
 なお、今回非常に丁寧に見ていただきまして、長いご意見を書いていただいておりますので、少し短くしてご紹介させていただきますことをご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最初のご意見ですが、5ページをご覧ください。物質としてはメトキシクロルです。
 まずコメントの1行目をご覧ください。ラットの試験をしておりまして、10ppm、500ppm、1,500ppmの容量で試験をしております。これにつきまして、10ppmで影響なし、500ppmでは体重増加抑制と摂餌量の減少が見られております。そこで50倍の公比部分でNOAELを決めるというのは、判定条件としてあまりにも雑過ぎるのではないか、また安全側に過剰評価しているのではないかという意見がありました。
 また、根拠論文は混餌投与試験の結果です。経路間外挿の方法というのは、下から2行目にありますように不確実係数を具体的に記載してほしいというご意見だと思いますが、こちらについて記載するべきであるといったご意見を頂いております。
 さらに、そもそもこの根拠論文は、内分泌攪乱作用が現行のテストガイドラインで検出可能かどうかを確認する目的で、エストロゲン作用があることが知られていたメトキシクロルを陽性対象として試験設計がされており、作業者ばく露におけるリスクアセスメントの目的で実施されたものではないのではないかといったご意見を頂いております。
 これに対する回答ですが、根拠論文ではここに記載している内容以外にも雌の受胎能力及び一般毒性のLOAELを取っておりまして、こちらが44mg/kg体重/dayとなっておりますことから、NOAELを10mg/kg試料、0.9mg/kg体重/dayとすることが安全側に過大に評価しているとは言えないのではないかと考えております。
 なお、経路間外挿につきましては、従来とも記載しておりませんので、今後投与経路による記載の有無をする予定はありません。
 以上がメトキシクロルに関するご質問とそれに対する回答になります。
 次に9ページをご覧ください。tert-ブタノールに関するご質問、ご意見です。
 コメント欄にある最初の論文は、ラットの13週間吸入ばく露の試験となっております。この結果、最低濃度の135ppmで慢性腎症のやや軽度な悪化が見られたとなっております。これに対するご意見として、認められた慢性腎症は対象群においても10例中9例で発生する系統のラットにごく一般的に認められる病理所見であります。そして、当該試験について、原著でも投与による直接的な影響と評価されている一方で、統計学的に差があるとは記載されておりません。
 一方、5行目から始まる論文では、飲水投与におけるラットの慢性毒性試験において認められた腎尿細管の発がん性疾病は、α2グロブリンというたんぱく質と蓄積による細胞毒性と関連づけられており、吸入毒性試験において認められた慢性腎症の重篤度の増加と発がん性の関連は明確ではなく、吸入経路による慢性腎症の重篤度の増加についての発がん性の予測は担保されていないと記載されているといったご指摘を頂いております。
 これらのことから、今回は論文1の慢性腎症のやや頻度の悪化が見られる135ppmをLOAELとしているのですけれども、これについてばく露基準の設定根拠とするには不十分とは言えない可能性がある。ACGIHの毒性のエンドポイントは、中枢神経CNSとなっており、提案理由を確認しておくべきであるといったご意見を頂いております。
 これに関する回答ですが、今回提案されている濃度基準ですけれども、腎臓の慢性重篤度の増加をエンドポイントとしております。発がん性によって判断されたものではないので、原著が発がん性の予測を担保していなくても、濃度基準には影響がないと考えております。
 なお、ご指摘いただいておりますように、腎臓の影響は通常、雄のラットに出やすいので注意が必要なのですけれども、今回は雄雌共に認められ、吸入試験における腎臓の変化はラット特有の病的機序とは言えないと判断いたしまして、エンドポイントとして採用しております。
 なお、ご指摘のACGIHの毒性のエンドポイントが中枢神経系の障害であることについては、麻酔作用が動物の急性の毒性試験によるものであるとされており、またACGIHのドキュメンテーション内の提案理由の引用文献にも長期ばく露による中枢神経障害に係る記載がないということを確認しております。といったことで今回は腎臓の関係でエンドポイントを設定しているということです。
 続きまして、13ページをご覧ください。フタル酸ジ-n-ブチルです。
 コメント欄の2つ目のパラグラフをご覧ください。2行目から根拠論文における喉頭の扁平上皮化生と鼻腔杯細胞過形は適用変化と記載されています。したがって、最低容量である1.18mg/㎥をLOECとするのは適当ではないのではないか。また、根拠論文3における精子の形態異常を毒性とした場合、LOAELは31.25mg/kg体重/dayとなりますけれども、当該論文は経口の試験の結果であり、先ほどの不確実係数を具体的に書いてほしいと同じようなご意見で、これを記載するべきであるとされております。
 今回、精子の形態異常のLOAELを出発点とすると、ヒトと体重や呼吸量など、ばく露時間を換算すると313mg/㎥となって、提案の0.5mg/㎥はかなり低い値であるとご指摘を頂いております。ACGIHや産衛学会は、5mg/㎥を提案しておりますので、10倍の差の乖離があるということで、ACGIHや産衛学会の提案理由を精査して、指標として妥当かどうか慎重に検討すべきである。そもそも根拠論文の3というのは、肝臓が障害を受けた際のステロイド代謝の影響が有性生殖器にどのような影響を及ぼすかを調べるために試験設計されたものであり、作業者ばく露におけるリスクアセスメントの用途としては、投与経路や投与期間が十分なものではないといったご意見を頂いております。
 このご意見につきまして回答ですが、採用した論文につきまして健康影響評価に十分に資する文献と考えられております。これに基づきまして導出いたしました。なお、ご指摘のとおり、最初の論文の1.18mg/㎥につきましては、アドバースエフェクト、つまり悪影響ではないということから、これをLOAELではなく、LOELと記載しております。本文献での知見に関しては、おおむねNOAELと同等と評価して、不確実係数等を考慮しております。
 なお、経路間外挿につきましては、先ほども申しましたとおり、従来も記載しておらず、投与経路による記載の有無をする予定はありません。
 以上がフタル酸ジ-n-ブチルに対するご質問とご回答になります。
 前半の最後のご意見ですけれども、19ページをご覧ください。イソプロピルエーテルになります。
 こちらは、ヒトボランティアの吸入ばく露を行っておりますが、500ppmで刺激性の自覚がなかった、300ppmでは35%が不快な臭気を感じたとなっております。ヒトの知見から500ppmを短時間濃度基準として提案するとありますが、その上の値の試験結果なしでNOAELを決める手法に妥当性があるのでしょうか。また、300ppmで不快との結果に対して、500ppmでは不快性の言及がないのも気になるところです。不快と刺激性の意味するところについての言及がなく、影響の程度に逆転があったのではないかと懸念していますというご意見を頂きました。
 このご意見ですけれども、短期間濃度基準の設定の根拠となったヒトのNOAEL500ppmより上の濃度で有害影響が見られたかどうかが分からないので、もしかすると1万かもしれないし、全く見られないかもしれないということで、本当に妥当なのかどうかというご意見であろうと解釈いたしました。
 ACGIHの評価を見ましたところ、実は800ppm5分間ばく露で被験者のほとんどが目及び鼻刺激性を訴えたと記載されておりました。この知見に関する論文が見つかりましたので、これを根拠論文2として追加するとともに、当該内容をコメント部分に追記する形で修正させていただくことを提案いたします。
 なお、不快臭は文献1ではunpleasant odorで、刺激臭はirritationとなっておりまして、前者の不快臭は有害影響とは取らないものとして対応しております。
 以上がイソプロピルエーテルに関するご意見とご回答です。
 前半部分に関しては以上です。
○城内座長  ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明を踏まえて、1物質ごとに議論していきたいと思いますが、まず物質名を挙げますので、その物質についてご意見等ございましたらお願いいたします。それでご意見が出て、特段の修正がないと判断した場合には、それぞれの濃度基準値を読み上げて、そこで決定したいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 それでは、最初の物質ですけれども、クロルデンについてご意見等ございましたらお願いいたします。
 それでは、クロルデンについては、8時間濃度基準値0.5mg/㎥ということで決定したいと思います。
 続きまして、酢酸についてご意見等ございますか。
 それでは、酢酸については、短時間濃度基準値15ppmとしたいと思います。
 続きまして、コメントもございましたが、メトキシクロルについてコメント等ございますか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  ほかの学会などに比べると、10分の1の値は違い過ぎて大丈夫なのかなと思うところがあります。素人的な質問で恐縮ですが、ラットの実験で10から500に飛んでいるので、10をNOAELにしていましたが、例えば500をLOAELにしたらどういう値が出てくるのか知見はございますか。
○城内座長  事務局、いかがでしょうか。
○化学物質評価室長  17ぐらいかと思います。
○宮本委員  それで不確実係数を踏まえて、ACGIHや産業衛生学会などは10になっているという意味なのでしょうか。
○化学物質対策課長  ACGIHと産衛は、設定の年度が古いということで、DFGが2002年に定めたときに我々が引用しておりますAoyamaの文献を使っております。そういう意味では、ACGIHはAoyamaの文献を使っていません。DFGで同じ文献を使っておりますけれども、DFGは同じ1mg/㎥を使っております。
○宮本委員  そんなにびっくりする値ではないということなのですね。
○城内座長  平林委員、お願いします。
○平林委員  事務局からのご説明で、一般毒性では44mg/kg/dayが毒性値と伺ったように思うのですが、それは間違いないでしょうか。それは経口投与ということなので、今回は使わなかったという理解だと思うのですが、これまでのほかの試験と同じように吸入ばく露に外挿してということをしたときにも、大体同じぐらいの値になるという理解でよろしいでしょうか。そういったことで外堀を埋めたらどうかなと思ったものですから。
○化学物質評価室長  それはもう一回文献を見て検討させていただければと思います。
○平林委員  大体そのくらいのレンジになるという説明は一応理解いたしましたけれども、このままであると雑だと言われかねないのは確かかなと思うので、もう一言二言、あるいはその他のコメントに追加するなりということをされたらいかがかなと思いましたので。
○城内座長  大前委員、お願いします。
○大前委員  確かに雑だというコメントはあり得ると思います。UFを考えるときにそのことがあるものですから、少し小さめに取っているのです。若干考慮しているところはあります。ただ先ほどの公比がというのは、意見としては正しいと思っています。
○城内座長  そのほかいかがでしょうか。
 外堀を埋めたほうがいいのではないかというご意見については、それを受けたとして、8時間濃度基準値はこのままでいいかどうかということがこの会議のテーマですので、そこについてご意見を頂けますでしょうか。いかがいたしましょうか。もう一度追加のコメント等も含めて提出し直すか、濃度は1mg/㎥とするかというところですが、ご意見等ございますか。宮川委員、お願いします。
○宮川委員  既存の基準を見ると、ACGIHは10、それからOSHAも15と非常に大きな値になっていますけれども、一般的な粉じんとしての値と同じようなもので、特段の細かい状況を見ていないのではないでしょうか。それに対してDFGは新しいデータであって、恐らく生殖器に対する影響などを考慮した結果だとすると、その辺を確認して、妥当であれば、それと近い値であるということでよろしいかなと。
 例えば厚労省がやっていたリスク評価のときの基準値の決め方を単純に持ってきますと、混餌で、10ppmで0.6mg/kg/dayということだと、これから種差等を考えると低い値が出てくるはずですので、そういう意味では初期評価のときの基準値の決定法だと、多分1mgよりも低い値が出ると思います。その辺からは多少妥協している値かなということで、適当かと思います。
○城内座長  そのほかの委員の方いかがでしょうか。一応再検討でいつになるか分かりませんけれども、提出し直すということでよろしいでしょうか。――返事がないので決めようがないのですが、そういうことでここは再提出ということでお願いしたいと思います。
 では、次に移りたいと思います。メチルメルカプタンについてご意見等ございますか。
 ご意見等ないようですので、メチルメルカプタンについては、8時間濃度基準値0.5ppmにしたいと思います。
 続きまして、これもコメントがありましたけれども、tert-ブタノールについてはいかがでしょうか。
 では、ご意見等ないようですので、tert-ブタノールについては、8時間濃度基準値20ppmにしたいと思います。
 続きまして、2-メチルブタンについてはいかがでしょうか。
 2-メチルブタンについては、1,000ppmにしたいと思います。
 続きまして、フタル酸ジ-n-ブチルについてはいかがでしょうか。これもコメントを頂きました。お願いいたします。
○武林委員  先ほどの事務局のご説明で、動物試験の咽頭の扁平上皮化生と鼻腔の過形成のことはよく理解できました。コメントの最後の文章を読みますと、LOAELという表現とすぐその後のLOAELが一緒になっているので、先ほどご説明があったNOAELと同等と判断したということを何らかの形で記載していただくほうが、利用する側にとっては良いというのが1点目です。
 それから、2点目の質問ですが、後半の精子の臨界影響の話ですが、その少し上にある元の論文の記載を見てみると、F344ラットに31.25、125、500のDBPを4週間経口投与
と書いてありまして、これにはゼロという記載がないので、対象群がないように見受けられるのです。
 一方で、一番下の群から精子形態異常発生数の増加が書かれているのですけれども、何に比較して増加したという意味なのか理解できなかった。記載漏れなのか、そこをお答えいただければと思います。
○城内座長  事務局、お願いします。
○化学物質評価室長  ありがとうございます。前半のLOAELがNOAELと同等と判断してというところに関しましては、少し文章を工夫させていただければと思います。
 後半の何と比較してというのが今すぐぱっと出てこないので、しばしお待ちください。
○城内座長  大前委員、お願いします。
○大前委員  当然このための実験はコントロールも使っているはずなので、ゼロがあるかどうかだけは確認していただいて、あればこのままでいいと思います。ないはずはないと思います。
○化学物質評価室長  確認させていただければと思います。
○城内座長  その他コメント等ございますか。武林先生、今のご質問がクリアになれば、8時間濃度基準値はそのままでいいということなのか、変更したほうがいいということなのか、いかがでしょうか。
○武林委員  前半は書き方を工夫してくださるということで、事務局にお任せしたいと思います。
 それから、後半はゼロがあるはずだと私も思っているのですけれども、ないままだとLOAELと判断するのは無理だと思いますので、そこはきちんと確認していただいてと思います。
○城内座長  ありがとうございます。それでは、事務局で今の確認していただくということで、暫定ではありますが、フタル酸ジ-n-ブチルについては、8時間濃度基準値0.5mg/㎥にしたいと思います。よろしいでしょうか。――ありがとうございます。
 続きまして、2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸についてコメント等ございますか。
 ご意見等ないようですので、2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸については、8時間濃度基準値2mg/㎥にしたいと思います。
 続きまして、ジフェニルエーテルについてはいかがでしょうか。
 コメント等ないようですので、ジフェニルエーテルについては、8時間濃度基準値を1ppmにしたいと思います。
 続きまして、イソプロピルエーテルについてコメントがありましたが、申し訳ありません。私が事務局からの説明でここを修正しますと聞いたのですが、どこの修正か分からなかったので、教えていただけますか。数字ではないですよね。
○化学物質評価室長  藤田です。こちらにつきましては、ACGIHの評価を見たところ、800ppmの5分間で、被験者のほとんどが目及び鼻刺激を訴えたとする記述がありました。これに関する文献を見つけましたので、文献を文献2として追加するとともに、今の800ppmに関するくだりを記載させていただければと考えております。
○城内座長  数字はそのままですね。ということで、委員の皆様、ご意見等ございますか。
 ご意見等ないようですので、イソプロピルエーテルにつきましては、8時間濃度基準値が250ppm、短時間濃度基準値を500ppmとしたいと思います。
 続きまして、n-ペンタンにつきましてご意見等いかがでしょうか。
 ご意見等ないようですので、n-ペンタンについては、8時間濃度基準値1,000ppmにしたいと思います。
 続きまして、n-ノナンについてはいかがでしょうか。
 ご意見等ないようですので、n-ノナンにつきましては、200ppmにしたいと思います。
 続きまして、後半の11物質の検討を行います。事務局から説明をお願いいたします。
○有害性調査機関査察官  それでは、説明させていただきます。25ページをご覧ください。
 ジエチレングリコールモノブチルエーテルになります。
 詳細調査の要否は不要となっております。
 濃度基準値として、8時間濃度基準値60mg/㎥が提案されております。短時間濃度基準値と天井値の提案はありません。
 提案理由として、コメント欄記載のとおりですが、結論として、動物実験の結果から赤血球数の低下、ヘマトクリット値の低下、ヘモグロビン濃度の低下、及び相対脾臓重量の増加を臨界影響としたNOAELを50mg/kg/日と判断し、不確実係数等を考慮した60mg/㎥を8時間濃度基準値として提案する。また、短時間濃度基準値に関しては、現時点では情報が限られているため、設定は見送ることを提案するとなっております。
 その他コメント欄も併せてご確認ください。
 続きまして、27ページ、アクリル酸ノルマル-ブチルになります。
 詳細調査の要否は不要です。
 濃度基準値として、8時間濃度基準値2ppmが提案されております。短時間濃度基準値と天井値の提案はありません。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、結論として、動物試験の結果から目、鼻、呼吸器への刺激を臨界影響としたNOAELを21ppmと判断し、不確実係数等を考慮した2ppmを8時間濃度基準値として提案するとなっております。
 その他のコメントはありません。
 続いて29ページ、アリル-ノルマル-プロピルジスルフィドになります。
 詳細調査の要否は不要です。
 濃度基準値として、8時間濃度基準値の提案はありません。短時間濃度基準値として1ppmが提案されております。天井値の提案はありません。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、結論として、ヒトの職業性ばく露の知見より目及び上気道の刺激症状を臨界影響としたLOAELを1.7ppmと判断し、1ppmを短時間濃度基準値として提案する。なお、長期ばく露による知見がないこと等から8時間濃度基準値は設定できないと判断するとなっております。
 その他コメントはありません。
 続きまして31ページ、白金になります。
 詳細調査の要否は不要です。
 濃度基準値ですが、8時間濃度基準値、短時間濃度基準値いずれも設定できないとなっております。
 理由につきましては、コメント欄記載のとおりですが、結論として、化合物ではない金属白金ばく露の濃度基準値の設定に資する情報がないことから、現時点では濃度基準値は「設定できない」と判断するとなっております。
 その他のコメント欄も併せてご確認ください。
 続きまして33ページ、銀(ナノ粒子以外)になっております。
 詳細調査の要否は不要です。
 濃度基準値として、8時間濃度基準値、短時間濃度基準値いずれも設定できないとなっております。
 理由につきましてはコメント欄記載のとおりですが、結論として、化合物ではない金属銀の濃度基準値の設定に資する情報がないことから、現時点では濃度基準値は「設定できない」と判断するとなっております。
 その他のコメント欄も併せてご確認ください。
 続きまして35ページ、アンチモンになります。
 詳細調査の要否は不要です。
 濃度基準値ですが、8時間濃度基準値、短時間濃度基準値いずれも設定できないとなっております。
 理由はコメント欄記載のとおりですが、結論として、化合物ではない金属アンチモンの濃度基準値の設定に資する情報がないことから、現時点では濃度基準値は「設定できない」と判断するとなっております。
 その他のコメント欄も併せてご確認ください。
○化学物質評価室係委員  続きまして、事務局の神原より後半の残り5物質について説明させていただきます。
 まず、三フッ化ほう素です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として0.1ppmを提案いたします。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の3本です。
 コメントとして、動物試験の結果より肺炎を臨界影響としたLOAELを1.5ppmと判断し、不確実係数を考慮した8時間濃度基準値0.1ppmを提案する。また、短時間濃度基準値に関しては情報が限られているため、設定は見送ることを提案するとしております。
 その他コメントの記載はありません。
 続きまして、りん酸です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として1mg/㎥を提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の1本です。
 コメントとして、動物実験の結果より、終末細気管支の線維化を臨界影響としたNOAELを8.4mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した1mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他のコメントについても併せてご確認ください。
 続きまして、三塩化りんです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として0.2ppm、短時間濃度基準値として0.5ppmを提案しております。天井値についての提案はありません。
 根拠論文等はこちらに記載の4本です。
 コメントとして、動物試験の結果から上気道および下気道の炎症および肺気腫を臨界影響としたNOAELを3ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.2ppmを8時間濃度基準値として提案する。また、短時間濃度基準値に資するばく露濃度にかかる情報は少ないが、比較的短期間でのばく露によるヒトの呼吸器の炎症が多く認められていることに鑑み1.8ppmをLOAELと判断し、0.5ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他コメントの記載はありません。
 続きまして、りん酸ジメチル=1-メトキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス)です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として0.01mg/㎥を提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の2本です。
 コメントとして、ヒト知見から、赤血球コリンエステラーゼ活性の低下を臨界影響とし、NOAELを1mg/dayと判断し、不確実係数等を考慮した8時間濃度基準値を0.01mg/㎥としているとしております。
 その他コメントの記載もご確認ください。
 最後に、二酸化窒素です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として0.2ppmを提案しております。短時間濃度基準値、天井値の提案はありません。
 根拠論文はこちらに記載の2本です。
 コメントとして、ヒトの知見の結果から、400ppb(0.4ppm)ばく露では、FEV1を20%減少させるのに必要なアレルゲン量は有意に減少したことから、NOAELを0.2ppmと判断し、8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他のコメントの記載はありません。
 物質についての説明は以上になります。
○化学物質評価室長  後半部分につきましてはご意見、ご質問を頂いておりません。
 なお、先ほど前半部分でありましたフタル酸ジ-n-ブチル、13ページの物質ですが、文献3でコントロールを設けられていないのかということですが、ただいま文献を確認いたしましたところ、コーンオイルオンリーということで対象群が設けられておりましたので、ゼロをつけ足させていただきたいと思います。
○城内座長  ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明を踏まえて、先ほどと同じように1物質ごとに議論していきたいと思います。個別に物質を読み上げますので、コメント等ございましたらお願いいたします。
 最初に、ジエチレングリコールモノブチルエーテルですが、いかがでしょうか。
 ご意見等ないようですので、ジエチレングリコールモノブチルエーテルに関しましては、8時間濃度基準値は60mg/㎥としたいと思います。
 続きまして、アクリル酸ノルマル-ブチルについてはいかがでしょうか。
 それでは、アクリル酸ノルマル-ブチルに関しましては、8時間濃度基準値を2ppmといたします。
 続きまして、アリル-ノルマル-プロピルジスルフィドについてはいかがでしょうか。
 それでは、アリル-ノルマル-プロピルジスルフィドにつきましては、短時間濃度基準値1ppmといたします。
 続きまして、白金についてはいかがでしょうか。
 では、白金につきましては、濃度基準値は定めないということにいたします。
 続きまして、銀(ナノ粒子以外)についてはいかがでしょうか。
 銀(ナノ粒子以外)についても、濃度基準値は定めないということにいたします。
 続きまして、アンチモンについてはいかがでしょうか。
 アンチモンにつきましても、濃度基準値は定めないということにいたします。
 続きまして、三フッ化ほう素についてはいかがでしょうか。
 ご意見等ないようですので、三フッ化ほう素については、8時間濃度基準値は0.1ppmといたします。
 続きまして、りん酸についてはいかがでしょうか。鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋委員  数字等々には意見はないですけれども、コメントの書きぶりなのです。これを読んで、赤リン/ブチルゴムのエアロゾルのりん酸濃度が何のことかなと思ったのですが、上を見ると論文のタイトルがphosphorus/butyl rubber combustion productなので、燃やして出ているものですよね。多分、そこをコメントで赤リン/ブチルゴムのエアロゾルではなくて、赤リン/ブチルゴムの燃焼生成物ではないのですか。それならすとんと落ちるのですけれども、このまま読んだときに何のことだろうと思われる方がいるので、そこは確認の上、記述を変えていただければと思います。
○城内座長  事務局、いかがですか。
○化学物質評価室長  確認させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○城内座長  鷹屋委員、濃度基準値はこのままでよろしいですか。
○鷹屋委員  そこは専門外なので、先生方の判断に従います。
○城内座長  今の点に関してご意見等ありませんでしょうか。
 それでは、りん酸については、8時間濃度基準値は1mg/㎥にしたいと思いますが、追記等は事務局でよろしくお願いいたします。
 続きまして、三塩化りんについてはいかがでしょうか。
 三塩化りんについては、8時間濃度基準値0.2ppm、短時間濃度基準値0.5ppmにいたします。
 続きまして、メビンホスについてはいかがでしょうか。
 メビンホスについては、8時間濃度基準値0.01mg/㎥にしたいと思います。
 最後ですが、二酸化窒素についてはいかがでしょうか。
 では、二酸化窒素については、8時間濃度基準値0.2ppmにいたします。
 以上で本日予定の全ての物質の濃度基準値の審議が終わりましたが、最終結果を事務局から報告をお願いいたします。
○宮内委員  1つだけいいですか。タイミングを逸してしまってお伺いしたのですけれども、メチルメルカプタンのところで、その他のコメントの一番下に書いてある文章ですが、「区分1(中枢神経系、呼吸器)」については、高濃度短時間ばく露により出現する毒性であるため、今回の提案値のための臨界影響としては考慮しないということで、短時間ばく露ということで正しいのですか。AIHAなどの閾値を見ると、7掛ける10のマイナス5乗ppmと臭気閾値が非常に低くて、一般的に短時間濃度基準値が必要かなと思うのですが、基準値設定のルールはルールなので構わないと思うのですが、文章が正しいのかだけ確認したくて質問したのです。
○城内座長  事務局、分かりますか。
○化学物質評価室長補佐  提案理由の欄については、確認の上、必要に応じて修正させていただきます。
○宮内委員  了解いたしました。ありがとうございます。
○城内座長  ありがとうございました。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  私もタイミングを逸していたのでごめんなさい。29ページのアリル-ノルマル-プロピルジスルフィドの濃度などに異論はないのですけれども、タマネギのスライスなども出てくるので。これは化学物質として扱うときはこの名前ですが、タマネギの目にしみる成分を言っているのなら、自然発生したものは対象になるのですか。タマネギスライスを常態的に行って、目にしみると言っているような弁当業者やレストランの調理場は呼吸域濃度を測らなければいけないのか。どこまで告示内容がかかるのかというのを教えていただきたいと思いまして。
 要するに、化学物質として使っている場合は対象になるのは分かるのですけれども、この書き方でいくとタマネギの目にしみる成分のことを言っているのなら、化学物質として使っている実感のない、タマネギを切っているだけのところは対象になるのでしょうか。タマネギを切っているところなのか、オイルとして使ったのか、根拠論文が80年前の文献なので、よく分からないのですが、あくまで化学物質として使っているのが対象だと認識しているのですが、これで間違いないかという確認です。
○城内座長  重要な指摘だと思いますが。
○化学物質対策課長  法令上は物質を含有する製剤その他が一義的に規制対象物ということになっておりますので、タマネギそのものは、基本的に食材ですので、当たらないと思いますが、根拠文献では、タマネギの加工場であったりタマネギ油を作っている工場で発生しているということなので、要はタマネギ油を作るための製造工程は規制対象に当たる場合もあろうかと思いますけれども、ご指摘あったようにどこかの料理店等でタマネギを刻んでいるという行為が入るということは、今までの安衛法の解釈ではやっていないと思います。最後は個別判断になると思います。
○宮本委員  ありがとうございます。そこが確認できれば、いろいろなお惣菜を作っているところやスーパーのバックヤードも対象ではないという形になると思うので、それが分かるような書きぶりがあったらいいなと思った次第です。
○化学物質対策課長  ここで法令解釈を書くのは難しいと思いますけれども、これを告示などで定めるときの施行通達などでできるだけ分かるように書きたいと思います。
○城内座長  重要なご指摘ありがとうございました。ほかにもいろいろありそうですね。少し怖い気もしますが、仕事でしている場合は多分関わるけれども、仕事でなければ関わらないのではないかという自然界の物質もいろいろありますので、行政がこれから判断していかなければならないのかなと思います。コメントありがとうございました。
 そのほかよろしいでしょうか。
 それでは、まとめですか。
○化学物質評価室長補佐  資料3-2をご覧ください。本日検討いただいた物質の一覧です。変更、あるいは保留となったところだけ確認させていただきます。
 1ページ目の3物質目、メトキシクロルは、ご意見を踏まえて濃度基準値は保留ということで再検討とさせていただきます。
 それから、メチルメルカプタンは、濃度基準値は了承いただきましたが、コメントについて一部修正させていただきます。
 続いて2ページ目、フタル酸ジ-n-ブチル、イソプロピルエーテルについては、提案理由の欄を修正させていただきます。
 続いて3ページ目の最後、りん酸につきましても、提案理由の欄、ご意見を踏まえて修正させていただきます。
 結論といたしまして、濃度基準値についてメトキシクロルについては保留で再検討、それ以外についてはご了承いただいたということです。
○環境改善・ばく露対策室長  それでは、議題2の「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」に入る前に、ばく露防止対策に関する事項欄に掲載の先生方の入室等ありますので、一旦5分間の休憩を挟みまして、15時20分からの再開ということで、それまでにお席にお戻りいただきますようお願いいたします。
 
      (暫時休憩)
 
○城内座長  それでは、議事を再開したいと思います。
 前半と後半で委員の先生方の入れ替わりがありましたので、事務局から留意事項等の説明をお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長  それでは、事務局から説明いたします。
 後半に入りまして、ばく露防止対策に関する事項欄に掲載の先生方が入られましたので、改めて留意事項を説明させていただきます。
 本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様方におかれましては、ご発言の際に必ずマイクを使用していただきますようにお願いいたします。
 なお、議事録を作成し、後日公表いたしますので、ご承知おきをお願いいたします。
○城内座長  それでは、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長  それでは、事務局から説明いたします。
 後半の資料の確認です。資料は共通で議事次第と配付資料一覧、資料4-1から資料5までとなります。参考資料は参考1から参考9までを用意しております。
 本日の資料ですが、タブレットに格納しておりますが、検討対象物質一覧の資料4-2は印刷したものを配付しております。会場にお越しの皆様方におかれましては、資料に抜けなどありませんでしょうか。
 資料の確認は以上です。
○城内座長  では、後半の議事に入ります。議事の2、濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について、事務局から資料4-1、4-2、4-3の説明をお願いします。
○環境改善・ばく露対策室係員  ありがとうございます。事務局の臼井です。私から資料4-1から4-3について説明させていただきます。
 まず、資料4-1についてです。こちらについては、前回配付させていただいた資料と同じ内容でして、令和5年度の濃度基準値設定対象物質の測定法の選定、提案に係る考え方を示したものになります。
 測定法の提案に当たっては、bの①から④の項目を評価指標とし、そのうち3から4項目について定量的なデータがある方法は原則採用し、それ以外にcからhに該当する場合についてもコメントを付して採用する等の基準をお示ししております。
 次に、資料4-2についてです。こちらについては、ただいま説明した資料4-1の考え方に基づいて、今回新規で提案する11物質について検討した結果を一覧表でまとめたものとなっております。こちらについては、お手元に紙でも配付しております。
 左の4列目から7列目にかけて、資料4-1のbで示した4つの項目に対する検討結果を物質ごとに○、△等で示しており、4つの項目に対する評価を踏まえ、8列目に測定法の総合評価、さらに9列目に実用上の評価を記載させていただいております。
 資料4-1のbで示した4つの項目に対する評価が全て○で、総合評価、実用上の評価も○である物質については、資料4-1の採用基準を踏まえても、測定法として問題ないかと思いますので、一部△、ND評価がある物質について、補足的に今回説明させていただきます。
 まず、1つ目のヘキサクロロエタンについてです。濃度基準値10分の1を満たしていないことから△評価としておりますが、以前、当検討会において濃度基準値の場合は、基準値を超えないかどうかが分かることが重要であり、10分の1を絶対にクリアしなければならないわけではないとのご意見もあったところですので、総合評価は○としております。
 2つ目のジブチルスズ=ジラウラートについては、保存安定性、破過がNDであり、検証データ数が少ないとありますが、保存安定性のデータがない場合においても、速やかに分析を行えば分析が可能であること、また十分なデータ数ではないものの、検証データは存在しているということから、測定法の総合評価を○、実用上の評価を○としております。
 3つ目のマレイン酸ジブチルスズについては、①の測定範囲について捕集量により検量線の直線範囲が変わるため、一概に判断できないということを踏まえ△としているものの、逆に捕集量を調整することで濃度基準値の10分の1から2倍の測定範囲に収まる場合もあります。また、保存安定性や破過についてはNDであるものの、速やかな分析を行えば分析可能であることから、測定法の総合評価を○、実用上の評価も○としております。
 8つ目、1ページ目の下から2つ目の物質のジブチルスズオキサイドは、①の測定範囲について濃度基準値の10分の1から2倍の範囲での直線性は確認できていないことから△評価としているものの、濃度条件を調整することで、直線性が確認された範囲内での測定自体は可能と整理しております。また、保存安定性や破過に関するデータは確認されておりませんが、速やかな分析を行い、2段階捕集の後段の捕集剤から検出されるかどうか、測定時に確認しながら注意深く測定を行えば、測定自体は可能かと思いますので、測定法の総合評価は△であるものの、実用上の評価は○としております。
 9つ目のトリブチルスズフルオリドは、保存安定性試験のデータがなくノーデータとなっており、また、検証データ数が少ないものですが、保存安定性のデータがない場合においても速やかな分析を行えば分析自体は可能であり、また十分なデータ数ではないものの、検証データが存在していることから、測定法の総合評価を○、実用上の評価を○としております。
 2ページ目に測定法を提案している2物質、アンチモンと金属クロムについては、保存安定性や破過がNDですが、どちらも金属であるため、基本的には安定であり、破過しないものと考えており、測定法の検討に当たって大きな影響はないものと認識しております。ただ、環境中の状態や所有している分析装置等により、個別で溶解条件を検討する必要があることから、今般提案している手法が個々の状況全てを加味した溶解条件ではないので、測定法の評価は△としているものの、個別で溶解条件を検討すれば測定自体は可能なので、実用上の評価は○としております。
 次に、資料4-3をご覧ください。令和4年度に濃度基準値を定めた67物質につきまして、測定法の詳細を個票という形でお示しすることとなっておりますが、第3回の検討会において個票のサンプルを1物質示した際に、様々なご意見を頂戴したことを踏まえ、今般67物質のうち12物質について暫定版の個票をお示ししております。第7回の検討会までに全67物質の個票をお示しする予定です。そのため、今般は個票に入れ込む内容を固めたいと考えておりますので、いま一度情報量の粒度や個票に入れ込む内容等についてご確認いただき、現場で個票を見ながら、必要に応じて参考文献を確認しながら測定が実施できるかどうかという点について、もし皆様から個票についてご意見等ありましたら頂戴できますと幸いです。
 なお、お示ししている暫定版については、平仄がそろっていなかったり、一部情報を入れ切れていない部分もありますので、あくまで暫定版という点をあらかじめご了承いただければと思います。
 資料4-1から4-3の説明は以上になります。
○城内座長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明のありました資料4-1、4-2、4-3に関しまして、ご質問やご意見等ございましたらお願いいたします。保利委員、お願いいたします。
○保利委員  大体ご説明でよろしいかと思いますけれども、資料4-2の4番の破過に関しては、固体捕集法にのみ基本的に適用されるもので、ろ過捕集にはもともと適用されないので、そもそも適用外という形のほうがいいのかなと思いますが、いかがでしょうか。
○城内座長  小野委員、お願いします。
○小野委員  ありがとうございます。この表を作るときに、NDを入れずに横線か何かにしようかと一時していたのですけれども、逆にそれで詳しいことをご存じない方にとっては、これは何だと逆に問題視されるのではないかということがあって、同じNDにしてしまったのです。ですから、ろ過捕集に関しては基本適用外。ただ、揮発して2段捕集になっているようなものについては、2段目をきちんと確認するようにという書き方で、もう一度そろえ直すようにしたいと思います。ご意見ありがとうございます。
○保利委員  ろ過プラス固体のほうは分かるのですけれども、完全にろ過捕集だけの場合は逆におかしな感じがするので。
○小野委員  ありがとうございます。先ほどの濃度基準値の設定もそうなのですけれども、こちらも専門か専門外かということで、表を見たときの感想が大分違ってくることがありまして、丁寧に説明をつけながら、こういう整理したものができたらよろしいと思います。
○城内座長  そのほかご意見等いかがでしょうか。鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋委員  個別のことで恐縮ですが、資料4-2で本日お示しされたもので5種類有機スズ化合物があって、最終的には1個以外は基本的にスズを測っていると思うのです。元文献がそうなのかもしれないですけれども、結構やり方がばらばらで、物質ごとにこれを使い分けなければならないのか、それともたまたま信頼できるデータがそれぞれこういうやり方になっているのかということで、ぱっと見て一番上のジラウラートは非常に長いアルキル鎖がついているから、有機溶剤で取っているのだろうなというのがあるのです。例えば2番目は完全に無機に分解して、硫酸30%酸化させるという結構怖い条件ですけれども、これで行くなら多分下の3つも同じ条件で分析できるのではないかと直感的に思うのと、1個だけあえてガスクロを使っているのはなぜなのか。
 非常に細かいことなのですけれども、濃度は全部スズでいって同じはずなので、物質によって違う濃度を測らなくてはいけないということもなかったと思うので、逆に自分でやりたいと思ったときに、例えば原子吸光を持っていてフッ化物ならできるのだけれども、塩化物ならガスクロを持ってこないといけないといったことがあり得るのか。それとも、単にもともとの文献がこういった記述だからこうなっているのかという追加の情報があればありがたいと思いました。
○城内座長  事務局、お願いします。
○化学物質対策課長  ご指摘ありがとうございます。
 まず、こちらの測定方法につきましては、作業環境測定のように公定法としてこれ以外のものは認めないということではなくて、あくまで標準的といいましょうか、こういうやり方であれば測れますよというのを参考までに指針としてお示しするという位置づけですので、ご指摘のようにジブチルスズジクロリドとオキサイドで違うではないかなど、ここだけガスクロを使っていいのかというところについては、分析精度が十分にあるということが認められるのであれば、分析機関において変更することは可能だと。法令上はそういう位置づけになっております。
 後段部分については、小野委員から何かコメントがあればお願いします。
○小野委員  ほかの方法でもできる可能性は十分あると思います。今のところOSHAやNIOSHに測定法があって、検証データがついているものがあるということで選んでおりますので、粒がそろっていないところはあります。
 さらに、こういう物質が単独で存在するのか、混合して存在するのか、それによって同じ条件で溶けるのか溶けないのかという検証をしないと、一概にできます、できませんということが申し上げられないので、そういうリクエストが特に多いような場合には、どこかでまとめて検証する作業を今後実施していって、Q&Aに誰かが答えるということが必要になってくるかもしれません。
 スズに関しては、先ほど鷹屋委員からご意見ございましたとおり、特に濃度の低い0.003mg/㎥というものもございまして、それについては今回この中に含められないので、次回以降にまた提案ができればすることになります。
 その際に気になりますのが、基本的に標準物質が今生産できない状態になっているので、標準物質がないものについて測定をしなければいけない事態が今後発生してまいります。そのときに標準物質を何十万円かかけて合成して、それで分析法を作っていく必要があるかどうかというワーキンググループからの質問も出ておりまして、それについて検討会として何かご意見が頂けるようでしたら、お願いします。ここでの趣旨とは離れてしまうのですけれども、その辺についてもご意見を頂戴できると、分析法を探せるか探せないかという判断になりますので、お願いできたらと思います。
○城内座長  ほかにコメント等ございますか。事務局、お願いします。
○化学物質対策課長  先ほど頂いたコメントですけれども、後ほどの資料で出てまいりますが、標準物質が手に入りにくいものについては、極力特定の機関に難しいものを集約するような形でやって、スケールメリットをできるだけ出して、ビジネスとして成立するようにするといったやり方は必要だろうと思います。
 日本全体でどこか1ヵ所とは言わずに、例えば数ヵ所でも測れるという形が担保できれば、濃度基準値として設定するのは可能かと考えております。
○城内座長  今事務局からお話がありましたけれども、これはあくまでも一例という位置づけで公表していくということでよろしいのですか。
○化学物質対策課長  一例といいましょうか、これを使えば測れますよという形でお示しする形で、こういった測定方法については何らかの文献で測れることが確認されているものですということでお知らせする形になります。ほかの方法ができないということではないです。
○城内座長  なかなか解釈が難しいと思いましたけれども、あとは分析機関等々でどのように進めていくかということになると思います。
 そのほかコメント等ございますか。
○宮内委員  宮内ですけれども、今回非常に分かりやすい表を作っていただいてありがとうございます。△に関しては恐らくいろいろな分析機関や測定機関が検討されていくことになると思います。特に保存安定性は実施しなくてはいけませんし、破過についても実施する必要があると思うのです。そこでお伺いしたいのは、8時間のばく露として破過が○なのかどうか。前も言ったと思うのですけれども、4時間なのか8時間なのかどこかに書いておいてもらえると、検討する側も目安になると思うのです。ノーデータのところは特に気になるので、恐らくどこかでやらなくてはいけないかなと思ったので、資料4-1の中でもいいと思うのですが、ぜひ普通の人たちが見て分かるような形で一文入れておいてもらったらいいかなと思いました。
○城内座長  ありがとうございました。それから、資料4-3で今後出していただくであろうフォーマットが出てまいりましたが、これはこれでよろしいでしょうか。今後積み重ねていくので。山室委員、お願いします。
○山室委員  今までもばく露実態調査の測定手法はこのような感じでまとめていて、いろいろな先生からいろいろな意見を出されたところがあって、こういったところが足りないよ、ああいったところが足りないよ、というのが網羅的に入っているかと思いますので、私はこれでいいかと思います。
○城内座長  ありがとうございます。小野委員。
○小野委員  小野です。今回のものに関しては、リスク評価の報告書が出ているものについて、になります。R4年度の67物質についてのものですので、割と自在に引用して載せることができます。
 ただ、それも検討した内容や時期によって情報量に差があって、完全に統一できないのですが、なるべくそろえる形にできる方向で今作業がされているところです。
 ただ、来年度以降は、NIOSHやOSHAの公表された方法、あるいは文献から引き出してきますので、これだけ細かくガスクロ等の条件を書くことはできなくなってくると思います。それは引用文献をきちんと書くことで、そこに行って探してもらうという形で、次年度以降はそういう整理に変わってくるかと思いますが、なるべく実験するときにこういう装置が必要なのだということがすぐに分かるような形で出されるのがよろしいかと考えております。ご意見ありがとうございます。
○城内座長  大前委員。
○大前委員  資料の4-3の中身なのですけれども、1つは個人サンプラーで0.2L/min×10minという10分は要らないのではないかと思います。これを書くと10分でサンプリングするのかという誤解を招く可能性がある。その代わり、一番下の精度のところで採気量2Lとして0.37とあるので、10分というのはむしろないほうが良いと思います。それが1点です。
 もう1つは、分析方法でガスクロの例が出ていますけれども、分離と検出とまとめて分析方法だと思うのです。ガスクロマトグラフ、例えばFIDなどそちらも書いたほうがいいのではないかと思うのです。温度のところでFID200℃と書いてありますけれども、それはむしろ分析方法に足せないかと思いますが、いかがでしょうか。
○小野委員  ありがとうございます。まず採気量のお話なのですけれども、10分が残っているのは削除できていないという可能性もございます。基本的にリスク評価のときに、作業環境測定と個人ばく露と両方の条件を書くというものでしたので、そこから10分という記載を削除忘れたものがあるようです。
 ただ、濃度基準値が短時間値になった場合には8時間サンプリングということはないので、その場合は15分にして計算し直して、数字を入れるような形にしています。ですから、濃度基準値が決まっていないものについては、並列で残っている場合があるかもしれないのですけれども、形式としては今、大前委員からご意見を頂いたように、8時間値を中心とした形に取りまとめをすることになります。
 また、分離と検出については、先ほどの取りまとめの4-2の表には、まず最後になるのですけれども、GC/FIDという書き方をしていますので、それを出すように整理するようにいたします。ありがとうございます。
○城内座長  ありがとうございました。そのほかございますか。
○小野委員  小野です。先ほど宮内委員からご意見があった4時間や、8時間を明確に書いてほしいということなのですけれども、サンプリング時間も濃度に合わせて変わりますし、2時間と4時間というのは流量を半分にすれば2時間で破過しないものが4時間できるなど、そういうところもありますので、標準的な条件で揃えることが難しい場合もあります。
 実際に測定する方は自分で流量の調整や時間の調整について考えなければいけないので、そこの書きぶりは非常に迷うところです。できれば時間を書きたいと思っているのですけれども、何マイクログラムまで保持できますという書きぶりのときもありますし、書きぶりについて更なる検討が必要かと思います。
○宮内委員  今のような事をどこかでコメントとして書いておいていただくといいかなと思いました。測定士の人たちがチャレンジするときに、今のコメントは非常に大事だと思うのです。そこを調節してくださいということですよね。
 NIOSHなどを見ると大体4時間と決まっているので、そのように誤解されても困るなというのもあったので、コメントさせてもらいました。先生の正確なご発言が一番文章として相応しいと思いましたので、どこかにそういう文章があったらいいと思いました。
○城内座長  ありがとうございました。私の仕事としては、本日提出していただいた資料の4-2の一覧、分析法について、先ほど事務局からもモデルといいますか、こういうもので公表したいということですが、この分析方法でいいかどうかを皆さんにご了承いただきたいということですが、よろしいでしょうか。異論はないでしょうか。――ありがとうございます。
 では、今の説明について、事務局から何かまとめはありますか。変更点などはよろしいですか。
○環境改善・ばく露対策室係員  ありがとうございます。頂いた意見を踏まえて、NDの書き方や備考欄を変える部分があるかもしれないのですが、基本的にはこちらで進めさせていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
○城内座長  ありがとうございます。物質の測定方法の審議はこれで終了にしたいと思います。
 続きまして、議事の3、個人ばく露測定の精度の担保等についてということですが、事務局から資料5と参考資料8、9の説明をお願いいたします。
○化学物質対策課長  それでは、私から資料5につきましてご説明させていただきます。
 こちら1ページめくっていただきますと目次がありますけれども、Ⅰが検討の趣旨及び経緯ということでして、客観的な情報が記載されております。
 Ⅱからが本文でして、個人ばく露測定に係る測定精度の担保についてということで、第1で基本的考え方、第2で個人ばく露測定を行う者に求められる能力、第3で想定される資格者の要件、第4で今後のスケジュールとなっているところです。
 Ⅲは、参考資料といたしまして既に検討会でご説明いたしました事業場に対するアンケート結果と個人ばく露測定に必要な人日の試算について掲載しているところです。
 ご説明につきましては、Ⅱからさせていただきます。5ページ目からです。
 5ページの下半分にある図ですが、何回もご説明しているものです。まず一番上が金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場ということでして、こちらにつきましては個人ばく露測定が既に義務付けられております。
 それから②ですけれども、作業環境測定の結果、第三管理区分作業場となったところで、作業環境管理専門家の判断、あるいは事業場が改善措置を行っても、なお第三管理区分になるような場所につきましては、個人ばく露測定を義務付けるということが令和6年4月から義務付けられるということです。
 ⑤が現在、濃度基準値の設定を行っている物質につきまして製造、取り扱う屋内作業場で、ばく露の程度が濃度基準値を上回る可能性がある場合につきましては、個人ばく露測定をするということを技術上の指針で求めております。
 ③ですが、リスクアセスメント対象物を製造、取り扱う作業場につきましては、リスク見積りの方法として個人ばく露測定を行うことがリスクアセスメント指針で記載されています。
 ③、⑤につきましては、測定の義務はかかっていないという位置づけとなっているところです。
 これを踏まえまして6ページ目ですけれども、2の精度の担保の必要性です。こちらも先ほどご説明した義務がかかっているもの、かかっていないもので分けて書いていますが、まず(1)で環境改善が困難な第三管理区分作業場と金属アーク作業を継続的に行う作業場(以下「第三管理区分作業場等」という。)にしておりますが、こちらにつきましては個人ばく露測定の結果によって、呼吸用保護具の選択を行うことが義務付けられておりますので、当然のことながら測定の精度を担保する必要があるということです。
 (2)ですが、濃度基準値以下であることを確認するための測定、確認測定と技術上の指針では定義しております。あるいは、リスクアセスメントのための個人ばく露測定につきましては、義務付けはないわけですが、測定結果に基づいて呼吸用保護具の選定を行うことは同じでして、実際に測定するのであれば、その精度は当然担保する必要があるということになります。
 なおかつ濃度基準値につきましては、基準値が非常に低い値の物質もありまして、特に分析の精度の担保が必要だということです。
 それから、3ですが、精度を担保する仕組みです。こちらも義務付けと義務付けていないもので分けて書いていますが、まず義務付けのある第三管理区分作業場等においては、法令上、個人ばく露測定を行うことが事業者に義務付けられているということですので、それぞれで義務付けられている法令の改正によりまして、個人ばく露測定を資格者に行わせることを事業者に重ねて義務付けることが適当であるということです。
 一方、濃度基準値の確認測定やリスクアセスメントのための個人ばく露測定につきましても、精度を担保する仕組みが必要であるわけですが、当面の間、化学物質リスクアセスメント指針、それから技術上の指針におきまして、資格者による個人ばく露測定の実施を行政指導として求めるべきであるということです。今後、必要な法令の整備につきましては、具体的には労働安全衛生法や作業環境測定法の改正が必要になるわけですけれども、作業環境測定と同様に、資格者による個人ばく露測定を義務付ける仕組みを設けることを検討すべきであるという提言の形でまとめております。
 重要な点といたしまして、資格者の要件につきましては、義務がかかっている、かかっていないで区別することはなく、個人ばく露測定を円滑に行う仕組みとするために、共通の要件とすべきであるという形でまとめております。
 4番が個人ばく露測定を行うために必要となる業務量ということでして、既にご説明しましたⅠに添付しております事業場のアンケート結果によりますと、金属アーク溶接等作業に係る個人ばく露測定のほとんどは、作業環境測定機関によって行われたということでして、こちらを前提に、濃度基準値に対する確認測定の実施頻度を最大限に見積もって、なおかつ全て作業環境測定士が実施するという最大限の試算を行うと、約3万人分の作業環境測定士の業務量が増加するという試算です。こちらにつきましては、登録されている作業環境測定士が約3万6千人、実際に働いていると思われる方が約1万人ということですので、作業環境測定士だけで行うのはかなり難しいということが試算上出てくるということです。
 濃度基準値が設定される物質数につきましては徐々に増えていきますので、突然どかんと業務量が増加するわけではありませんけれども、将来を見据えて、作業環境測定士に業務量が集中しない仕組みとするとともに、業務量が増加しても機能する仕組み、持続可能な仕組みを考える必要があるということです。
 第2ですが、個人ばく露測定を行う者に求められる能力ということです。まず1つ目、個人ばく露測定のデザインを行うために必要な能力です。こちらにつきましては、化学物質の有害性の把握、均等ばく露作業の設定、最大ばく露者の選定、対象物質に応じた捕集方法と試料採取機器の選択、ポンプ流量の設定など、告示や技術上の指針に定められたデザインを実施できることが求められるということです。なおかつ、均等ばく露作業の設定などでは、現場の作業内容をよく理解していることも望ましいということです。
 また、リスクアセスメントの個人ばく露測定につきましては、濃度基準値がありませんので、できるだけ全体を下げるという趣旨から、統計処理を行って、全体像を把握する必要がありますので、そのために必要な知識も求められるということです。
 続きまして、8ページ目です。2のサンプリングを行うための能力ということですが、サンプリングを行う能力としては、デザインする際に決定された測定対象者に対して、定められた捕集方法、あるいは試料採取機器を適切に装着して、ポンプ流量を適切に設定して、測定中にそういったものが外されないかどうか監視するということです。
 こういった場合におきましては、デザインを行う者に必要となる高度な能力は必ずしも求められないということですので、デザインを行う者との役割分担を可能とすべきであるということです。
 それから、分析を行う者に必要な能力につきましては、当然のことながら試料の種類に応じて必要な分析機器を用いることができて、それらを用いてきちんと分析できる能力になるわけですが、先ほどもご議論がありましたが、1つの分析機関が全ての物質を分析できる機器をそろえているというのは現実的でないということですので、分析機関が相互に連携、分担して、全体として、全ての濃度基準値設定物質の分析を日本全体として可能とする仕組みを構築するべきであるということです。
 注書きで測定頻度が低い物質、あるいは分析が困難な物質などにつきましては、特定の分析機関に分析を集中させるなどによって、スケールメリットが得られるような仕組みを考える必要があるという記載を入れております。
 4番目ですが、測定結果を踏まえた改善、あるいはリスク低減措置に必要な能力ということです。
 まず、(1)が義務付けられている第三管理区分作業場等におけるところですが、呼吸用保護具の選定のための測定ということですので、当然それについての知識が必要ですし、また作業環境管理専門家の意見を踏まえて環境改善が困難とされた作業場であるということですので、個人ばく露測定を行う者は、作業環境の管理及び改善のため、作業環境管理専門家または化学物質管理専門家に相当する知識を有することが望ましいということです。
 一方、濃度基準値以下であることを確認するための測定、それからリスクアセスメントのための測定につきましても、当然のことながらリスクアセスメントの実施の一部を成すものでして、その結果を踏まえてリスク低減措置を行う必要がありますので、個人ばく露測定を行う方は、リスクアセスメント結果に基づく措置について必要な知識を有することが望ましいということです。
 以上を述べまして、第3で想定される資格者の要件ということです。
 まず、デザイン及びサンプリングを行う者の要件ということですけれども、個人ばく露測定の測定対象者の選定につきましては、個人サンプリング法による作業環境測定とは若干考え方が異なるところがあります。また、作業環境測定よりも多数の化学物質の測定の必要もあるということですので、捕集方法や試料採取機器、ポンプの流量についても、より幅広い知識が求められるということです。このため、作業環境測定士であっても、そのままではなく追加講習の受講が必要であるということです。
 講習の内容につきましては次に定めるわけですが、講習の品質管理の観点から、都道府県労働局長により登録を受けた機関が実施するという形でして、なおかつ修了試験もきちんと行うべきであると。講師要件についても、きちんと定めるべきであるということです。
 それから、オキュペイショナル・ハイジニストにつきましては、もともと職務内容に個人ばく露測定のデザイン及びサンプリングが含まれているわけですので、そのまま認めることが妥当であるとしております。
 それから、事業場に所属する作業環境測定士は、現場の作業内容を一番よく知っているということで望ましいわけですが、これが困難で、外部の作業環境測定士にデザインを委ねる場合は、化学物質管理者が測定に関与して、どういった作業を行っているかを測定士にきちんとインプットすることが必要であるということです。
 続きまして、講習の内容です。学科につきましては、個人ばく露測定の総論、デザインの実務、サンプリングの実務、関係法令ということでして、こちらで7時間半学科を行う。
 それから、実技でデザインとサンプリングで1時間半ということですので、合計9時間ぐらいの講習ということですが、こちらにつきましては修了試験も行うということですので、2日間の講習を予定しています。
 それから、個人ばく露測定のサンプリングのみを行う者の要件というところですが、先ほどのデザイン、サンプリングの資格を持っている方から指示を受けてサンプリングのみを行うということですので、サンプリングの実務に必要な知識に関する講習を受講した者を認めるべきではないかということでして、講習につきましては同じように、都道府県労働局長により登録を受けた機関が実施すべきということでして、講師要件についても定めると。また、幅広い者を養成する観点から、受講資格を設けることはせず、修了試験によって修了者の質を担保すべきであるという形でまとめております。
 それから、(3)は念のためですけれども、サンプリングのみを行う者は、あくまでデザインの資格者からの指示を受けた場合にのみサンプリングを実施する方でして、サンプリングの資格者単独でサンプリングを実施することはできない資格にする予定です。
 それから、測定が終了した試料採取機器の回収、保存、分析機関への搬送等の職務は、デザインの資格者が行うということで調整しております。こちらにつきましては、先ほど保存安定性の話もありましたが、サンプラーの中には酸など危険な物質が入っている場合もありますし、また保存の仕方などもそれぞれ異なりますので、そちらはデザインの資格者が委ねるということです。
 11ページ目が講習の内容でして、こちらも学科と実技を予定しております。こちらは、学科が化学物質管理の総論、個人ばく露測定の総論、サンプリング実務、関係法令ということでして、学科が4.5時間、実技がサンプリング実務1.5時間ということで、6時間を予定しております。こちらも修了試験を入れましておおむね1日程度で実施可能な講習と考えております。
 それから、3番の分析を行う者の要件ということですが、分析機器を保有して、それを用いた分析が可能であるということですので、第一種作業環境測定士(機関)が最も望ましいということです。先ほど申し上げましたとおり、作業環境測定機関だけでは分析対応能力が不足する可能性がありますので、他法令に基づく測定関係の機関も分析可能とすべきである形にしております。
 これを踏まえまして分析に関する資格者は、測定対象の捕集及び分析に必要な試料採取機器及び分析機器を用いることができる者であって、次に該当する者ということです。これは特定の物質に対応する測定機器を持っていればいいということで、全ての機器を持っている必要はないという形です。該当者としては、第一種作業環境測定士、第一種作業環境測定士が所属している作業環境測定機関ということです。それから、1級化学分析技能士ということですが、所属事業場に係る確認測定における試料の分析に限るということでして、他者から請け負ったものを実施するという趣旨ではないということです。確認測定と書いていますが、個人ばく露測定の誤りです。
 それから、(3)ですが、1つの測定機関が全ての物質を分析するための分析機器を保有することは困難ということですので、連携、分担すべきであるということが書いております。
 次のページに注がいくつかありますが、まず試料採取機器につきましては、分析機関がデザイン、サンプリングを行う者に提供するかまたは指定するということを想定しております。こちらは、当然、試料採取機器によって、分析のための前処理が異なることがありますので、全然使ったことがないサンプラーを持ち込まれても分析できないということです。
 それから、環境計量士(濃度)につきましても、前回ご議論いただいたところですが、計量法を所管しております経済産業省と協議させていただいた結果、環境計量士(濃度)の多くが作業環境測定士の資格をほとんど有しているということでして、実質的に分析業務に既に参入可能な状態となっているということですので、分析の資格者として法令上明記する必要性は認められないのではないかといった状況になっておりまして、これを改めて法令上明記する必要があるかどうかにつきましては、引き続き関係機関と調整させていただきます。
 それから、自社測定の関係ですが、大手企業の自社の分析部門で分析が可能とすべきということですが、何らかの資格を持っていないと品質管理ができないということですので、1級の化学分析技能士を設けるわけです。それ以外に2級と3級の化学分析技能士がおられますので、1級の化学分析技能士の管理下で特定の分析について行うことについては認めるということです。
 4番目が改善措置やリスク低減措置に関する要件ということですが、個人ばく露測定結果を踏まえた適切な呼吸用保護具の選定、作業内容の変更に合わせた作業環境改善等を適切に行うため、デザインの資格者は、作業境管理専門家または化学物質管理専門家の資格を有することが望ましいとしております。
 ただ、これができずに、単なるデザインの資格者がデザインを行う場合につきましては、その測定結果の評価を行う際には、外部の作業環境管理専門家または化学物質管理専門家が関与することが望ましいということです。
 こちらの事項につきましては、化学物質リスクアセスメント指針及び技術上の指針の改正によりまして、事業者に対して促すということで、義務付けのような形にはしないということです。
 なお、作業環境測定士であれば、一定の経験を積み、指定された講習を受講することで、作業環境管理専門家や化学物質管理専門家の資格を得ることができますので、こういった形で作業環境測定士にそういった資格を取ることを促していきたいと考えております。
 それから、今後のスケジュールですけれども、個人ばく露測定の精度の担保につきましては、まず第三管理区分作業場、それから金属アーク溶接を継続的に行う作業につきましては、特化則において個人ばく露測定が義務付けられているということですので、特化則を改正する形で資格者に測定を行わせるということを重ねて事業者に義務付けるべきであるということです。
 第三管理区分作業場におきましては、それ以外の有機溶剤、鉛及び粉じんに係る測定につきましては、それぞれの規則で義務付けられているということですので、こちらを改正することによりまして資格者に個人ばく露測定を行わせることを義務付けるということです。
 それから、(1)以外の場合でして、リスクアセスメント対象物を製造、取り扱う作業におきましては、化学物質リスクアセスメント指針、濃度基準値設定物質製造、取扱いにつきましては、技術上の指針を改正いたしまして、事業者に対して個人ばく露測定を行う場合は、資格者が行うべきであることを規定するということです。
 こちらの指針は当然行政指導ですので、今後、作業環境測定と同様に、資格者による個人ばく露測定を義務付ける仕組みを設けるための法令の整備を行うべきであるという提言の形でまとめております。
 今後のスケジュールにつきましては、中間取りまとめを速やかに公表いたしまして、必要な法令改正や関係指針の改正を行うべきということでして、その際にはパブリックコメントにて広く国民の意見を聴取すべきであるという形でまとめております。
 Ⅲにつきましては、既にご説明されているものですので説明を省略させていただきます。
 続きまして、新しく追加しております参考につきまして説明させていただきます。
 まず参考8です。こちらは環境計量士の概要ということでして、計量法第109条に規定する計量管理につきまして3種類に分かれておりまして、一般計量士は主に計りの管理をする方、それから環境計量士(濃度関係)が、ばい煙や排水や環境の有害物質の測定をされる方、環境計量士(騒音・振動関係)が騒音と振動関係の測定を行う方でして、環境計量士(濃度関係)につきましては約1万2,200人の方が資格をお持ちということです。
 次のページはどういった資格かという内容ですけれども、基本的に試験で合格したら計量士になれるという資格ですが、受験資格については非常に厳しい実務要件などを要求しているということです。
 3ページ目ですけれども、環境測定士の業務です。計量器を使用する事業所において、計量管理を行うということです。主には環境計量の事業所がありますけれども、そちらで計量管理を行っている形になります。
 また、作業環境測定士と異なりまして、いわゆる現場の測定につきましては、多くは環境計量士が指導する事業所の従業員が行うということで、環境計量士が現場に出ることは少ない。基本的に分析を担っているということです。
 それから、下に使用する機器につきまして、作業環境測定士と環境計量士の比較をしていますが、環境計量士が使う測定機器のほうが、種類が多いということですので、環境計量士の資格をお持ちの方は、基本的に作業環境測定士が必要となる機器の操作ができるといいうことです。
 続きまして、参考9です。こちらは化学分析技能士制度でして、能開法に基づく技能士です。こちらのとおり1級、2級、3級とありますが、見ていただくと分かりますように上がるにしたがって、測定で扱うことのできる分析機器が増えていくということで、1級で基本的に全て扱うことができるということです。
 人数につきましては、1級が2,154人、2級が4,500人ぐらい、それから3級が1,700人ぐらいで、合計で8,300人程度おられるということです。
 2ページ目が1級、2級、3級でそれぞれ学科と実技があるということです。こちらを見ていただくと分かりますように、1級であれば基本的に全ての測定機器についてできるということを実技、学科で確認されているということです。
 私の説明は以上です。
○城内座長  ありがとうございました。ただいまの説明に関しましてご意見等ありましたらお願いいたします。鷹屋委員、お願いいたします。
○鷹屋委員  必要な業務にどれぐらいの技術が必要かということを整理して、それぞれについて必要な資格要件を設けるということ、しかも新しいことが始まるので、既存の作業環境測定士そのままではなくて、講習で実技試験もやって質を担保する。今の本省からのご説明は非常によく分かったのです。
 1つ意見なのですけれども、これは入り口で、入り口で作業環境測定士の試験に受かりました、講習を受けましたということなのです。本日も何回か議論が出てきていますけれども、難しい物質に関しては、例えば再委託といったことも行うわけですし、個人ばく露のサンプリングという特殊性に鑑みると、今後入り口でこのサンプリングは測定士、しかも個人ばく露の講習を受けて、受かった人しかできないなど、分析は一種測定士以外にそれぞれの分析の技能の国家資格を持っている人が行うという整理は良いと思うのです。
 特に今後サンプリングしてきた特殊な物質だから、ほかの機関で分析してほしいという話になると、そこの人がどう信用できるのかといった話を、本来は国が支援すべきだと思うのですけれども、予算といったことで難しいかと思うのです。入り口の資格要件だけではなくて、現実に精度管理をどこかで第三者が認証するような仕組みをある程度用意しておかないと、特に測定機関ごとの分業といったことまで今回視野に入れないといけないと思いますので、今回の取りまとめ案に関しまして異論はないのですけれども、それだけでは足りないのではないかという考えを持っています。
○城内座長  ありがとうございました。そのほかご質問等ございますか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  いくつかあるのですけれども、まず化学物質管理者が出てくるので講習を受ければデザインとサンプリングができるという解釈でよろしいのかどうか教えてください。化学物質管理者が測定に関与することが望ましいとここに書いてあるのですけれども、ベースとなる資格が化学物質管理者で、何ができるということがどこにもなかったので、この文章をどう解釈するのか教えていただければというのが1点。まずこれを教えてください。
○城内座長  お願いします。
○化学物質対策課長  こちらは、化学物質管理者が直接測定の資格者になるという想定ではありませんで、あくまで外部から作業環境測定士をお呼びしたときに、具体的にどういう作業を行っているかというのを作業環境測定士にインプットしていただいて、均等ばく露作業が適切に選ばれるようにしていただくという意味で関与という記載にしております。
○宮本委員  ここだけ唐突に出てきたので、今おっしゃったような関連が分かるような書きぶりにしていただくほうが望ましいかと思いました。
 もう1つは、化学物質管理者の資格を取った方は各事業場にいるわけですから、サンプリングやデザインに絡むことができるようにしたほうが本当は良いと思うのですけれども、測定士でなければいけないような書き方になっているのですが、化学物質管理者はこの話に出てこないのですか。関与の仕方が分かるように書いていただきたいと思ったのですが。
○化学物質対策課長  化学物質管理者が何らかの測定の資格と関連性があるという整理にしておりません。ただ、サンプリングにつきましては、今回提案しております1日の研修を受ければもちろんサンプリングできますので、化学物質管理者がデザインの資格者の指示に従ってサンプリングできる資格を得ることは可能です。
○宮本委員  分かりました。そこは分かりやすくお願いします。
 もう一点、8ページの4、第三管理区分作業場における改善措置やリスク低減等にと書いてあるところで、意見を聞く相手に産業医も入れて頂けないでしょうか。これは、作業環境管理や作業管理に関わるところで医学的専門知識を使うところであり、健康影響の低減が目的ですから、安衛則第14条に書かれていることですから入れていただきたいということです。
○城内座長  そのほかございますか。山室委員、お願いします。
○山室委員  9ページの(4)想定される資格者の要件で、個人ばく露測定のデザイン及びサンプリングを行う者の要件の4番目で、事業場に所属するというところなのですが、今回測定士3万人ぐらい足りないのではないかという話が出ていますので、事業場内の作業環境管理専門家の活用も考えたらいいのかなと思っているところです。衛生工学衛生管理者の講習会を受けられた方が6年間実務経験を積むと、作業環境管理専門家になれます。事業場の状況をよく分かっておられる方になるかと思います。
 測定自体をその方がすぐできるわけではないかと思いますので、作業環境測定士の登録講習と同等程度の講習、結構日数としては長くなるかと思うのですが、A・B測定と個人サンプリング法の講習を受けると多分5日間ぐらい、個人ばく露測定の講習を受けると2日間ぐらいプラスの講習を受講いただき、そういった方の道筋を少し取っておいてあげたほうがいいのかなと思っております。
 また、サンプリングだけ行うことができる者は10ページの(4)にありますが、試料採取機器の回収、保存、分析機関への搬送等もサンプリングだけやれる方で、しっかりデザインされる方の指導の下であれば多分できるのではないかと思っています。これをデザインする方まで絡んでいくとなると、かなり人数不足になってくるのかなと思っています。
 最後に質問なのですが、11ページの3、個人ばく露測定の分析を行う者の要件の(2)の2つ目の点、第一種作業環境測定士が所属している作業環境測定機関と書いてあります。先ほどご説明があったとおり、分析も作業環境測定士がやらなければいけないという形になっていますが、ここで書かれているのは作業環境測定機関であれば、いずれにしろ測定士が指導して、分析させるということになるかと思いますけれども、測定士以外の者でも認めていくということをお考えなのかどうかお話しいただければと思います。
○城内座長  質問については、事務局からお願いします。
○化学物質対策課長  質問につきましては、従来から作業環境測定法の体系下でも作業環境測定機関には第一種作業環境測定士が置かれていることしか書いていなくて、厳密に言うと作業環境測定士が分析しなくてはいけないと条文上はどこにも出てこないということですが、現実の運用としてはご案内のとおり証明書に分析を行った者を書く欄がありまして、そこに作業環境測定士の登録番号を書くルールになっていますので、事実上分析については作業環境計量士がやっているという運用になっているということです。
○山室委員  途中で遮るようですが、私の調べたところによると、作業環境測定法施行規則第61条に作業環境測定機関は委託を受けて作業環境測定を行うときは、それぞれの登録を受けた作業環境測定士に実施させることというのがあったのですが。
○化学物質対策課長  実施させるということにはなっていて、先ほど申し上げましたように分析についてはこの人がときちんと書いてあるのですけれども、個別具体的に例えば分析についてやらせなければいけないと細かく書いていないということです。
 基本的には作業環境測定士と測定機関のスキームを使おうと思いますので、同じ運用をしていくということを現状では想定しております。
○城内座長  よろしいでしょうか。尾崎委員、お願いします。
○尾崎委員  10ページ目の2の(1)なのですけれども、この文章の中に指示を受けてという文言があるのです。この資料を頂いたときに同じ事業所の中で社員もしくはグループの人間がやりとりを行うということで、指示は非常に適しているのではないかと思ったのですけれども、もし社外の請負先である作業環境測定士が他社、すなわち委託元に指示を出すことはできないのではないか。偽装請負の反対のパターンになるのではないかと思うので、指示ではなくて助言に従ってという柔らかい言葉で表現していただくと良いのかなと思います。
 また、同じページの2の(2)なのですけれども、登録を受けた機関が実施すべきであると書かれているのですが、サンプリングをする講習会にも受講者が殺到して、講師が不足になるのではないかと懸念されるということなので、少なくともサンプリングのみを行う講習に関しては、講習を受けた作業環境測定士等による講習で代用可能にしていただければ良いのではないかと思います。実技のみで1時間ぐらいで事足りるのではないかと個人的には考えています。
 3点目は、10ページ目の3の(2)ですが、作業環境測定士と1級化学分析技能士に限定すると記載されていますが、例えば上記以外の分析ができない場合は、アメリカの分析機関に委託することになるのではないかということで、ぜひ海外の技術レベルの高い分析機関、AIHAの認証を受けている機関にも分析委託ができるように検討をお願いしたいと考えています。
 以上3点です。
○城内座長  大前委員。
○大前委員  大前です。8ページにサンプリングを行う人の能力が書いてあって、4の第三管理区分には(1)の下から3行目で個人ばく露測定を行う者は云々かんぬんで、作業管理専門家または化学物質管理専門家に相当する知識を要する、の中に、サンプリングする人も入っているという見方ができてしまうのです。サンプリングをする人は軽いというか、そこまで知識のない人だというイメージがあったのですが、ここを読むと第三管理区分だけに関しては専門家の知識が要ると読めてしまうのです。
○化学物質対策課長  こちらは、デザイン及びサンプリングということで1つにしておりまして、デザインの資格者と思っていただければ。分けずにデザインとサンプリングが両方できる方とサンプリングしかできない方と2つに分ける予定でして、こちらは前段の方です。
○城内座長  そのほか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  今のご説明だと、私はタイトルに引きずられて読み誤ったのかもしれないのですが、8ページの4のタイトルにある「改善措置やリスク低減措置に必要な能力」ということでいくと、産業医の意見を聞いてというのはどこかに入ってこないとおかしいと思ったのですが、文章をよく読むと、(1)も(2)も文末が「知識を有することが望ましい」となっているので、もしかしたらタイトルに書いてある内容が若干違って、必要な能力ではなくて必要な知識なのですね。これらは測定する人だけの話ですか。
○化学物質対策課長  4に書いてあるのは、測定結果を踏まえて改善措置やリスク低減措置を行うということですので、当然デザインをした人が、一義的に測定結果がこうでしたと事業場にご説明することになるわけですが、結果を伝えて終わりではなく、呼吸用保護具の適切な選択や作業環境改善につながるようにすべきだというのが4番の趣旨です。
○宮本委員  産業医の絡みがもし書けるなら書いていただければと思ったところです。
 もう1つよろしいですか。7ページの上の4番の(1)です。最大限の試算をすると確かにそうなのだと思うのですけれども、最大限に行う確率は非常に少ないと思うのですが、この数字を出す必要があるのかどうか。3万人の不足が云々というのは空虚な数字で、本当ですかというのが出てきてしまうと思うのです。
 と申しますのは、先ほど課長がおっしゃったように、ばく露の程度が濃度基準値の2分の1程度というところは、ばく露の程度だからマスクの内側のはずなので、数理モデルで推定したら、そこから確認測定に行くのがかなり少ないと実感として思っていて、ばく露の程度は推定幅の上限値で考えると思うのですけれども、それが濃度基準値の2分の1程度を超えるというところでまず確認測定に行くというフローのはずなので、呼吸域濃度で濃度基準値の2分の1程度を超えるというところがスタート地点ではない。
 確認測定してみて、呼吸域濃度が2分の1程度を超えるのなら、年に1回や2回の確認測定をしてくださいという頻度指定は出てくるのですが、スタートが低い確率なのではと思うので、幾ら何でもこの人数が足らないというのをここに書くのは現実離れしているような気がします。あとのフローを考えると、この数字を書かなくてもいいような気もするのですが、いかがでしょうか。
○城内座長  お願いします。
○化学物質対策課長  前回もご説明いたしました技術上の指針で求めている2分の1というのは、呼吸器の濃度が2分の1で、内側で……
○宮本委員  技術上の指針にばく露の程度と書いています。ばく露の程度はマスクの内側だという認識をしています。そのつもりで全ての研修をやっているつもりなので。
○化学物質対策課長  こちらに書いてあるのは、均等ばく露作業に従事するばく露の程度をリスクアセスメントのための数理モデルで評価するということになっていまして、数理モデルで評価するときというのは、基本的にはマスクをつけていない状態で評価するのが原則になっていますので、まず気中の濃度でありますので、そこで想定しているのは基本的に気中の濃度、呼吸器濃度が2分の1になるかどうかを超えるかというところで評価していただくことを想定している……
○宮本委員  ばく露の程度はマスクをした場合のマスクの内側であって、数理モデルはクリエイトシンプルもマスクした場合が出ますから。
○化学物質対策課長  ご指摘のとおりそれが間違っているとは言えないのですけれども、原則としてばく露の程度を最初に評価するときは、最初からマスクを選んでしまうと、要するに空気中の濃度が分かって、それにマスクを合わせると。一般的な考え方から言うと、まずは濃度の測定をしてくださいと。
○宮本委員  でも、前提となるこの話が既にマスクも含めてばく露低減措置の方法に優先順位を問わずに行うわけですから、保護具による低減措置もありです、そこでばく露の程度となっているはずなので、マスクの外側の呼吸域濃度でやったとしても、マスクをつけた状態として指定防護係数で除してばく露の程度を調べるわけです。そこで濃度基準値の2分の1程度となるわけで、マスクの外とはならないと思います。
 だからまず事業場の感覚からいって、マスクの内側で2分の1程度を超えない。幾何平均と幾何標準偏差で対数正規分布しているというところの上側信頼区間95%まで普通の人は考えが及ばないし分からないから、多分クリエイトシンプルのばく露濃度推定幅の上限で濃度基準値の2分の1程度を超えないところ、あくまでマスクの内側でやっていく事業者が大多数だと思います。
 ですからそこから確認測定に行くという最初の前提が、呼吸域濃度で行くよりはずっと少ないだろうと。その後は確認測定をしたら、今度は呼域吸濃度で実施すると書いてあるとおりですので、毎年繰り返す、あるいは年に2回実施するのは分かるのですが、スタートがそこまで行かないから、この数字が何万人とここに書かなくてもいいのではないかというところです。
○化学物質対策課長  ありがとうございます。ご指摘は理解しました。これはあくまで最大値ということですので、先ほど申し上げましたように一般論としてはマスクをしない状態で実施するというのが基本的な考え方としてありますので、そちらを前提に最大限の値を取っているということです。
 また、3万人というところですが、こちらも8時間ずっと作業環境測定士が張りついているのが前提で、3万人になっていまして、実際は新しい制度でサンプリングだけする方を入れれば、その4分の1になるということで約8,000人になるのですけれども、逆に言うとそういった制度を入れないと足りない可能性が高いという形で入れているということです。ですので、サンプリングのみを入れるという制度を導入すべきであるという1つの根拠として、今回の試算を使っているという趣旨です。
○宮本委員  全く大袈裟な数字だと思いますが、そういうことであれば了解しました。
○城内座長  先ほど尾崎委員からご質問のあったところについては、コメントをたくさん頂いてからまとめてと思ったのですが、この場で事務局から何かございますか。
○化学物質対策課長  現時点で頂いたものを順番に。
 まず、鷹屋委員から頂いた精度管理の仕組みが必要ではないかということにつきましては、ご指摘のとおりだと思いますので、現在も作業環境測定については精度管理の制度ですので、同じような形で仕組みをつくることができないかということは検討させていただきたいと思います。
 それから、宮本委員から意見を伺う対象に産業医を入れてほしいということにつきましては、そのとおりだと思いますので入れたいと思っております。
 それから、山室委員の事業所内の作業環境管理専門家の活用も考えるべきというご指摘ですが、趣旨として作業環境管理専門家は資格ではなくて、作業内容をよく理解できる人に作業内容をインプットしてもらってくださいということでして、作業環境管理専門家が作業内容をよく理解していればそれでも構わないのですけれども、一義的にはそういう仕事をするのが化学物質管理者なので、メインなものとして化学物質管理者を入れているところです。
 それから、尾崎委員のご意見で、指示を受けてというところについて、請負の作業環境測定士が指示することがおかしいのではないかということですが、作業環境測定士として業務を行っている場合は、言ってみれば委託を受けるような形になると思いますけれども、通常の下請、元請とはまた違う明朗改定になるはずで、要するに作業環境測定士として仕事を請け負う形になりまして、仕事を請け負った資格者である作業環境測定士のデザインの資格を持っている方から指示を受けるという形でして、通常の業務指示と違う体系を想定しておりますので、こちらで特に問題ないのではないかと考えております。
 それから、サンプリングのみをする講習については、事業場内、あるいは作業環境測定士の講習でいいのではないかというご意見ですけれども、今回の改正の趣旨が精度の担保の仕組みということでして、要はサンプリングのみをする方の講習の品質が担保できないと、結局どこかで底が抜けてしまって、全体の体系としての精度担保は難しくなるのではないかという考えを持っておりますので、こちらにつきましても都道府県労働局長が登録したきちんとしたところでやっていただきたいと考えているところです。
 それから、アメリカの分析機関の委託につきまして、実はあまり想定していなくて、と申しますのは保存安定性の観点でサンプルを海外に送るというのはかなり困難でして、現時点ではあまり想定しておりません。
 今まで頂いたご意見は以上です。
○城内座長  進行がスムーズでなくて申し訳ないのですが、私の意見がスキップされたという委員の方いらっしゃいませんでしょうか。
 では、津田委員、お願いします。
○津田委員  津田です。3点ほど質問と意見がございます。
 まず10ページの2番の(4)、なおという一番下の部分です。山室委員から1の資格者が担うべきであるというよりも、もっとサンプリングのたけた方、きちっと教育された方ならできるのではないかということですが、私も賛成です。ずっとついているということになりますと、1の資格者が行うべきとなりますと、8時間ばく露の前と後にいなくてはならないことになりますので、かなり長時間の業務になるかと思いますので、この辺りはサンプリングのみを行う方がもしできるのであれば、測定士の業務の軽減にもなりますので、できたらいいかなというところに賛成です。
 それから、同じページの真ん中辺りの※がございまして、実技の下に必要な科目免除の規定を設けるというところですが、これがどのようなものなのかを1つ、教えていただけるとありがたいというところが1点です。
 また、もう一点、9ページの(3)のオキュペイショナル・ハイジニストの部分なのですけれども、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃいますので、質の担保は賛成ですが、これはオキュペイショナル・ハイジニストでしょうか、それともIOHAの認証のオキュペイショナル・ハイジニストを指していらっしゃるのか、どちらなのかを教えていただけたらと思います。
○城内座長  お願いします。
○化学物質対策課長  山室委員からも同様のご意見があって、要するにサンプリングの保存、回収、それから搬送についてもサンプリングの方ができるのではないかということです。ご意見のとおり、きちんと講習を受けた方であればできると思うのですけれども、現在想定している講習内容にそういう内容が入っていなくて、もし入れようとすると1日では終わらなくなってしまうので、要はサンプラーの種類によって中に入っているものが全然違いますし、酸など危険なものが入っている場合もあります。そうなるとかなり詳しい講習をしないといけなくなってしまいますので、デザインの人とあまり変わらないぐらいの講習時間を入れかねないので、今回の形としてはそこまで踏み込まずに、尾崎委員からもっと簡略化すべきではないかというご意見も出ておりますので、ここは比較的単純な講習でできる内容だけに限定させていただきたいと考えております。
 科目免除につきましては、サンプリングの実務は個人サンプリング法による作業環境測定の登録を受けている方につきましては省略できるということを現時点で考えております。
 ハイジニストにつきましては、日測協の認定のオキュペイショナル・ハイジニストに加えまして、諸外国で同等のIOHAのハイジニストの資格を持っている方についても両方認める予定にしております。
○津田委員  ありがとうございます。そうしますと、ここは認定と入れておいたほうがよろしくはないですか。オキュペイショナル・ハイジニストというのは、ただの単語になり得るのかなというのが気になったところです。
○化学物質対策課長  分かりました。趣旨が分かるように修正させていただきたいと思います。
○城内座長  保利委員、どうぞ。
○保利委員  12ページですけれども、注の4で2級及び3級の化学分析技能士は、1級の化学分析技能士の管理下で化学分析を行うことができるとあります。化学分析技能士は必ずしもよく分かっていないところがありますけれども、先ほどの資料だと1級、2級、3級で分析できる内容が違うということがあったと思うのです。分析の範囲が狭くなるのですが、2級、3級は1級の管理下で実施するということが必要なのかどうなのかというところが気になるのです。必ず1級がいて、2級、3級がいるのであれば、そういう形でいいのかもしれませんけれども、ある分析をするために資格を取った人がいれば、2級、3級単独でもいいのかなという気がするのですが、その辺いかがでしょうか。
○化学物質対策課長  ご指摘ありがとうございます。現実問題として、例えばガスクロでできる物質については、ガスクロができる人であれば誰でもできるということになろうと思いますが、制度を個別物質ごとに細かく分けることが難しいということですので、ばっくりと認めるためには全てできる人間を一番上に置いておかないと、分析器別に細かい規定を置くのは難しいということですので、そこはそういう整理にさせていただいているところです。
○保利委員  そうすると、2級か3級しか持っていない人しかいないところではできないという話ですか。
○化学物質対策課長  どういうサンプルが持ち込まれるか分からないので、できる場合とできない場合が出てくると思うのです。そういう場合を法令上許容することになりかねないので、ガスクロしかできないところに液クロしか分析できないサンプルを持ち込まれたときにどうなるのかということがありまして、ここは保守的といいますか、法令上で定めるということですので、1級とさせていただいております。
○城内座長  宮本委員、お願いします。
○宮本委員  12ページで特化則を改正する形でということが書かれているのです。人が足らないところと関係してしまうのですが、こういう新しいことをやっていくのはもちろん大事だし賛成なのですが、どうせ改正するのなら、例えば第一管理区分のところをひたすら年に2回測っているというのも、ただ測定のための測定になっていて、かなり意味が薄い気がしています。例えば5回連続第一管理区分なら年1回測定でいい、10回連続第一管理区分なら3年に1回の測定でいいなど、緩和も同時に併せて入れるべきで、数多くの第一管理区分の事業場の測定から解放された測定士が個人サンプリングに回ることができると思うので、そこも踏まえて数量予測をすべきでないかと思うのですが、いかがでしょうか。第一管理区分は測定が要らないと言っているわけではないではないのですが、頻度は減らしていいのではないかという意見です。そこを併せてご検討ください。
○化学物質対策課長  こちらにつきましては、既に第一管理区分が継続していて、なおかつ特殊健康診断において有所見者が新たにいないといったいくつかの要件を満たしているものについては、作業環境測定そのものも含めて適用除外する制度がありますので、そちらで……
○宮本委員  適用除外は全部を対象外にするものですが、労基署に申請して審査を受けるから非常にハードルが高いし、余計な突っ込みを受けるのではないかといって、皆さんがなかなか行けないのではないかと。例えば条件がそろえば申請なしで緩和できるという、特殊健診の頻度緩和とハードルが違うような気がしているのです。
○化学物質対策課長  ありがとうございます。こちらにつきましては、自律的管理はつまみ食いではなくて総合的にやらなければいけないという発想からああいう形になっておりますので、今回その議論でそれを覆すのは難しくて、在り方検討会でそういった整理になっておりますので、そのような形で現状はやっております。
○城内座長  ウェブでご参加の委員の先生方から何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。
○宮内委員  宮内ですけれども、今回の専門家の話は非常に大賛成で、まずきちんとしたデータを出すことが第一だと思いますし、そのために専門的な知識や技術が要るというのは間違いないわけです。かなり細かい話、要は細かい教育も要る。非常に手間がかかるかなと思うのですけれども、そこが崩れてしまうと、そもそもデータの信頼性がなくなると何のためにやっているか分からなくなりますので、これから長く続く訳ですからきちんと一個一個積み重ねてやっていくことが大事だと思います。
 物質数が増えていくのは間違いないですし、今回は非常に難しい、要は基準値が非常に低いものがかなりあるということで、そこは慎重に分析して精度の担保をしていくことは非常に重要かなと思っています。
 もう1つは、教育を受ける機会がなかなかないと思います。提供する側もそんなに一遍にできないので、どうやって分担してやっていくのかというところが大事かなと思います。時間がかかるにしても、最初にきちんとこういった制度を検討して、軌道に乗せていくことが重要かなと思いました。
○城内座長  ありがとうございます。そのほかございませんでしょうか。
 ないようですので、ここまでにしたいと思いますが、ご議論ありがとうございました。この議題3につきましては、本日の議論、頂いた内容を踏まえて、中間取りまとめ案を修正して、事務局から各委員にご確認いただいた上で、中間取りまとめ案にして、議長に一任いただくということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
     (「異議なし」の声あり)
 では、そのようにさせていただきます。
 議事は以上になります。事務局から何かありますでしょうか。
○環境改善・ばく露対策室長  本日の議事は以上です。
 本日の議事録ですが、後日構成員の皆様にご確認いただいた上での公開とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 次回ですが、12月22日金曜日14時から17時を予定いたしております。構成員名簿のうち全般に関する事項、毒性に関する事項の欄の先生方にご参集いただく予定といたしております。議事は、濃度基準値の検討を予定いたしております。正式な開催案内は、後日お送りさせていただきます。
○城内座長  以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。長時間にわたり熱心なご議論ありがとうございました。お疲れさまでした。