第26回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会 議事録

日時

令和5年11月17日(金) 13:00~13:17

場所

厚生労働省共用第9会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館17階)

出席者

公益代表委員
 小畑委員、戎野委員、権丈委員、小西委員、首藤委員、松浦委員
労働者代表委員
 池田委員、伊藤委員、仁平委員、平野委員、水崎委員
使用者代表委員
 大下委員、佐久間委員、志賀委員、土井委員、新田委員、堀内委員
事務局
 篠崎賃金課長、友住主任中央賃金指導官、安藤賃金課長補佐、山崎賃金課長補佐

議題

  1. (1)部会長及び部会長代理の選出について
  2. (2)「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令案要綱(最低賃金法施行規則の一部改正関係)」について(諮問)

議事

〇篠崎課長
 それでは、ただいまから第26回労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会を開催いたします。
 本日はお忙しいところご出席いただきありがとうございます。賃金課長の篠崎でございます。
 前回の開催から3年ぶりの最低賃金部会開催で、改選後初めての会議になります。部会長が選出されるまでの間、私が進行を務めさせていただきますのでよろしくお願いします。
 委員名簿を資料No.2としてご用意しておりますのでご確認ください。
 まず、議題1「部会長及び部会長代理の選出について」ですが、部会長は労働政策審議会令第7条第4項の規定に基づき、労働政策審議会に所属する公益委員の中から、本審議会に属する委員により選出されることとなっております。当部会におきましては、労働政策審議会本審の委員は小畑委員のみが該当されます。したがいまして、小畑委員が当部会の部会長に就任されることとなります。
 この後の議事進行につきましては、小畑先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
〇小畑部会長
 はい。ただいまご説明がありました通り、ご指名によりまして、この部会の部会長を務めることとなりました小畑と申します。よろしくお願いいたします。
 皆様のご協力を得ながら、本部会の円滑な運営に努めて参りたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、部会長代理の選出についてお願いしたいと存じます。
 労働政策審議会令第7条第6項の規定によりまして、部会に属する公益を代表する委員または臨時の委員のうちから、部会長があらかじめ指名することとされております。私といたしましては、戎野委員を部会長代理に指名させていただきます。では戎野委員、一言ご挨拶を賜れますでしょうか。
〇戎野委員
 ありがとうございます。
 ただいま、僭越ながら、部会長代理を務めさせていただくことになりました。戎野です。どうぞよろしくお願いいたします。
〇小畑部会長
 ありがとうございます。
 それでは次の議題に入ります。第2の議題は、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令案要綱(最低賃金法施行規則の一部改正関係)」についてでございます。
 本件は、厚生労働大臣から労働政策審議会会長あての諮問案件です。
 事務局から説明をお願いいたします。
〇篠崎課長
 はい。事務局でございます。
 資料のNo.1が、諮問文の資料になります。それから、それの参考資料として参考資料No.1というものがございます。
 先に参考資料のNo.1の方、背景等からご説明したいと思います。
 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令案、最低賃金法施行規則の一部改正関係についての概要でございます。
 1の概要にありますように、背景でございますが、令和4年12月末の第6回デジタル臨時行政調査会において公表された工程表に基づき、書面掲示等の7項目のアナログ規制について、順次見直しが行われているところでございます。当該工程表におきまして、最低賃金法施行規則の関係も令和5年度中の見直し期限となっており、厚生労働省の省内の他の改正と一括しまして、省令改正を行うというものでございます。
 具体的には、書面での掲示を求めている規定について、ホームページ等によるオンラインでの掲示を基本とする見直しを行うという内容でございます。
 スケジュールとしては、12月下旬の公布を予定しておりまして、施行は3月31日を考えております。
 内容を下に書いておりますが、右が改正前ということでございます。法第11条第1項ということで、地域別最低賃金、それから特定最低賃金に関するものでございます。これにつきまして、地方最低審議会の意見の提出があったときに、都道府県労働局長が行うその意見の要旨の公示に関するものでございます。現在は右にありますように、掲示場に掲示すると書いておりますが、左側の改正案にあるように、原則として、ウェブに掲載することとしたいと思います。ただし、技術上のトラブル等ある時に掲示できない可能性もありますので、「ただし」ということで、ウェブサイトに掲載することが困難である場合には、従前のやり方でございますが、掲示場に掲示することに行うものとするという内容でございます。以上が内容でございます。
 資料No.1にお戻りください。こちらが諮問の要綱ということになります。
 資料No.1の3ページでございます。
 第1として、「最低賃金法施行規則の一部改正」というところが、先ほどご説明した、原則ウェブサイトに掲載するという内容でございます。それから施行期日につきましては、令和6年3月31日から施行するとしているものでございます。
 説明は以上となります。よろしくお願いします。
〇小畑部会長
 どうもありがとうございました。
 ただいまの事務局の説明につきまして、ご意見ご質問等がございましたらお願いいたします。
 はい。佐久間委員お願いいたします。
〇佐久間委員
 どうもありがとうございます。
 2点、質問をさせてください。
 まず、今のご説明で、他の省令や掲載する時も、こういう表現を使われるってことですが、上の方の概要では「ホームページ等によるオンラインでの掲示」というのがあります。それから本文の方、改正後の方では、「ウェブサイトに掲載する」ということですが、こういう形で、「ウェブサイトに掲載」という言葉で統一されているのでしょうか。
 また、各労働局では、既にウェブサイトでこのような掲示を行っていると思うのですが、今回のウェブサイトへの掲載が施行されてから掲示をしていくことになるのでしょうか。
 以上でございます。
〇小畑部会長
 ありがとうございます。それでは事務局の方からお答えお願いいたします。
〇篠崎課長
 はい、事務局でございます。
 まず一つ目でございますが、説明資料に確かに「ホームページ等によるオンラインでの掲示」と書かせていただきました。分かりやすく言うと労働局のホームページということで、書いておりますが、省内の法令のテクニカルなものでございますが、法令をまとめてやるときに、他の法令改正におきましても、「ウェブサイト」という表記を、最近するようにしているということで、省内の省令の統一的な観点から、「ウェブサイト」という表現をさせていただいております。実態としては労働局のホームページということになると考えております。
 それから二つ目のご指摘もございました。既に労働局のホームページ載せてるところもあるのではないかというところでございます。仰る通り、現行でも、公示を分かりやすくするためということで、ホームページ上の掲載をしているところもございます。
 ただ、いまは任意でやっているということでございましたが、省令改正後におきましてはこのホームページが基本になるということで変更が生じるということでございます。ただ、ご指摘の通り、全く新しいことをやるということではございませんので、施行後についても、円滑にできるのかなと思っているところでございます。
 以上です。
〇小畑部会長
 佐久間委員いかがでしょうか。
〇佐久間委員
 ありがとうございました。特に異議あることではございません。
〇小畑部会長
 どうもありがとうございます。
 それでは他にご意見ご質問等ございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
 他にご意見もないようですので、諮問のあった件につきまして、当部会といたしましては、妥当であると認め、労働政策審議会から厚生労働大臣に答申することとしたいと思います。
 よろしいでしょうか。
 (了承)
〇小畑部会長
 ありがとうございます。
 それでは、形式的には本部会から、労働条件分科会へ報告し、さらに労働条件分科会から労働政策審議会へ報告し、さらに、労働政策審議会から厚生労働大臣あてに答申がなされるということになります。
 その案文をWeb会議において投影していただければと存じます。
 (答申文を投影)
〇小畑部会長
 投影されている画面をご覧いただきたいと存じます。
 報告、答申の案文につきましては、今投影されている通りとしたいと考えておりますが、よろしゅうございますでしょうか。
〇篠崎課長
 事務局です。少し補足をさせていただきたいと思います。
〇小畑部会長
 はい。お願いいたします。
〇篠崎課長
 事務局の投影した案文では、「概ね妥当」と記載しておりますけれども、皆さん特にご反対やご懸念もなかったので、「概ね妥当」ではなく、「妥当」でも良いかなと思いますが、いかがでしょうか。ご審議いただけると幸いです。
〇小畑部会長
 はい。
 “概ね”というところを取るということで「妥当と認める」という表現で、何かご異論のある方いらっしゃいますでしょうか。
 新田委員お願いいたします。
〇新田委員
 経団連の新田でございます。ご説明ありがとうございました。
 特に委員から内容に関して異議が出たわけでもないため、概ねではなく、妥当でも構わないと思います。
 私は以上です。
〇小畑部会長
 どうもありがとうございました。
 他にご意見ございますでしょうか。ご異論ないということでよろしゅうございますか。
 (了承)
 ありがとうございました。
 それでは、“概ね”を取るということで、進めていただけたらと存じます。ありがとうございました。
 それでは、賃金課長からご挨拶をお願いいたします。
〇篠崎課長
 賃金課長でございます。
 ただいま妥当と認める旨のご審議いただきまして大変ありがとうございます。
 ただいまのいただいた省令案要綱に基づきまして、省令の作成、公布作業、また円滑な施行に努めて参りたいと思います。
 本日はお忙しい中、ご審議いただきましてありがとうございました。
 以上です。
〇小畑部会長
 ありがとうございます。
 本日予定した議題はこれで終了でございますがこの場で何かご意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは本日の会議はこれで終了したいと存じます。どうもありがとうございました。