2023年6月28日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和5年6月28日(水)14:00~

出席者

出席委員(21名)五十音順

 (注)◎分科会長
 

欠席委員(2名)五十音順

 (注)○分科会長代理


行政機関出席者
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  中山智紀(医療機器審査管理課長) 他

議事

○事務局 定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催します。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
医薬・生活衛生局長の八神、総務課長の衣笠は、公務のため本日欠席です。
 委員の出欠についてですが、清田委員、三谷委員から御欠席との連絡を頂いています。末岡委員、長瀬委員より遅れて参加されること、また佐藤俊哉委員から途中で御退室されることを、御連絡いただいています。現在のところ、委員数23名のうち19名の御出席を頂いていますので、定足数に達していることを御報告申し上げます。
 分科会を開始する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告させていただきます。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定しています。本分科会においては、会議開催の都度、薬事分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で申告いただく運用を開始させていただいており、今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を申告いただいていますので、報告させていただきます。委員の皆様には、毎度御負担をおかけしていますが、御理解を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
 本日は、Webを併用しての審議のため、審議中に御意見、御質問されたい委員におかれましては、まずWeb会議システムにあります挙手機能にて発言の御意思をお示しください。その後、分科会長から順に発言者を御指名いただきます。よろしいでしょうか。
 本日の議題は、公開で報告事項が1件、非公開で報告事項が6件あります。それでは、奥田分科会長、以降の進行をよろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 それでは始めさせていただきます。最初に、これまでの事務局からの御説明について、委員の方々から御質問はありませんか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局から、本日の資料の確認をお願いします。
○事務局 資料を確認させていただきます。資料番号1が公開案件に係る議題、資料番号2から14が非公開案件に係る議題の資料となっています。資料番号101から117については文書報告に係る資料となっていますので、適宜御確認をお願いいたします。非公開案件の報告事項については、議題概要を作成していますので、こちらも併せて御参照のほどよろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 資料はよろしいでしょうか。
それでは、議事に入りたいと思います。本日の公開案件は、報告事項が1件です。
まず、議題1、資料番号1「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」の御説明をお願いします。
○事務局 それでは、資料1「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」を御説明させていただきます。まず、資料1を御覧ください。対象品目は「RTA402」、成分名「バルドキソロンメチル」という品目ですが、協和キリン株式会社が指定を受けています。指定を受けたのは平成30年3月27日で、効能・効果は「糖尿病性腎臓病」です。
 取消しの理由ですが、「2.」にありますように、国内第III相試験の結果、医薬品医療機器総合機構が重要と判断した評価項目である「末期腎不全が最初に発現するまでの期間」について、本薬群と対照群との比較において差が認められず、指定要件3「対象疾患に係る極めて高い有効性」を満たさなくなったため、取消しとさせていただくものです。以上です。
○奥田分科会長 ありがとうございます。それでは、医薬品第一部会長の森委員から、追加の御発言等はありますか。
○森委員 森です。特に本件に関しては追加発言はありません。以上です。
○奥田分科会長 ありがとうございます。委員の方々から、この件に関して、御意見、御質問はありませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂けたものとします。
以上で公開案件を終了します。別室で傍聴されている方におかれましては、退室をお願いいたします。
 準備が整ったようですので、それでは非公開案件の議事に入りたいと思います。本日の非公開案件は、報告事項が6件です。
それではまず、資料2「副作用・感染等被害判定第一・第二部会について」の御説明をお願いします。
○事務局 医薬安全対策課です。資料2を御覧ください。令和5年3月、4月、5月にハイブリッド形式にて開催されました、判定第一部会及び判定第二部会の結果について、御報告します。資料は、1~2ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、3ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しています。
1ページ、「副作用被害判定について」は、「請求等の内訳」のとおり、新規287件、継続25件、現況51件、改定0件の計363件の請求があり、判定が行われました。
判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が323件で、その内訳は(1)から(3)に示すとおりで、全体の約89%が支給となっています。
 2ページ、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は40件で、その内訳は、件数が多いものから順番に挙げていますが、「マル1 判定不能のため、不支給とすることが適当である。」が14件、「マル2 疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。」が11件などです。
 3ページ以降は、それぞれの部会の判定結果となっています。
副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○奥田分科会長 ありがとうございました。副作用・感染等被害判定第一・第二部会長の長瀬委員から、追加の発言があればお願いいたします。
○長瀬委員 ありがとうございます。特に追加はありません。御報告ありがとうございました。
○奥田分科会長 ありがとうございます。委員の方々から、御意見、御質問などはありませんか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認を頂けたものとします。
 続いて、資料3から8、「医薬品第一部会・第二部会について」の御説明をお願いします。
○事務局 それでは、医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項について、御説明させていただきます。資料としては、横表の「議題概要【非公開案件】」という資料を御覧ください。
 まず2段目、資料3「オンキャスパー点滴静注用」ですが、ペグアスパルガーゼを有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫」となっています。部会における御議論ですが、「抗薬物抗体に関する臨床試験での発現状況等について、医療現場へ情報提供することを検討してほしい。」との御指摘がありまして、部会では「御指摘を踏まえ、医療従事者向け資材において当該情報を追記することを検討する。」といった回答をしており、実際、その情報の追記に向けた準備を、今、進めています。
 続いて、資料4「リトゴビ錠」ですが、フチバチニブを有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌」となっています。
 続いて、資料5「リットフーロカプセル」は、リトレシチニブトシル酸塩を有効成分とする医薬品であり、効能・効果は「円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)」となっています。部会における御議論ですが、投与後の有効性を確認する時期について、24週か48週かといったことに関する御質問がありました。回答としては、「臨床試験において、本剤群では48週まで投与が継続され、24週以降のスコアの上昇が確認されていることから、48週時点での確認を行うといった注意喚起とした。」といった旨の回答をしています。
 以上の3品目について、本年5月に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し使えない旨の結論を頂いています。
 続いて、資料6です。こちらは資料を御覧いただければと思います。生物学的製剤基準の一部改正について、非公開案件の資料6を御覧ください。1ページ中段の「改正の内容」にありますとおり、内容としては、医薬品各条について「乾燥濃縮人プロトロンビン複合体」の発熱試験の項目に所要の改正を行ったものです。
 続きまして、資料7を御覧ください。希少疾病用医薬品の指定についてですが、こちらは資料の2ページの一覧表のとおり、今回12品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について指定の可否を御審議いただき、指定して差し支えない旨の結論を頂いています。このうち、一部の品目については本年5月23日に既に指定していまして、一部資料においては「手続き中」となっていますが、これらについても本年6月22日に指定しておりますことを御報告させていただきます。
 部会の審議品目についての報告事項は以上ですが、最適使用推進ガイドラインを作成した品目がありますので、資料8を御覧ください。今回の文書報告事項における、医薬品「キイトルーダ」に関するガイドラインです。「再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫」の適応追加に伴いまして、最適使用推進ガイドラインを作成しています。また、あわせて、「古典的ホジキンリンパ腫」に係る添付文書改訂に伴い、このガイドラインの改正をしています。これらについて、本年5月29日に開催された医薬品第二部会において御報告をし、御確認いただいています。
 なお、本議題に関して、事前に佐藤俊哉委員から御質問を頂いていますので、御紹介と御回答をさせていただきます。
文書報告事項の資料106を御覧ください。資料106の「キイトルーダ」に関して、部会での御意見として「試験実施途中に治験実施計画書で規定されていない時点で解析が実施され、当該結果が得られた後に閾値設定等の解析計画の変更が行われている。」といった御議論があったことに関して、佐藤俊哉委員から「計画の変更が余りにも多く不審に思ってしまう。なぜこのような計画の変更となったのか、申請者から納得のいく説明があったのか。」との御質問を頂いています。
 回答させていただきますが、まず、この対象となった「170試験」においては、事前に規定されていない中間解析の実施や、その後の閾値の変更が行われています。これについて申請者からは、中間解析の実施については、米国において迅速承認を受けるために実施したものであるということ、また、閾値の変更については、本疾患は極めて患者数が限られており、試験開始時に参考となる臨床試験成績がなかったことから、試験開始時には臨床的意義を考慮して20%と暫定的に設定したが、その後、他剤での臨床試験の結果が公表されたことから15%に変更したもの、との説明を受けています。これらの変更については、いずれも米国FDAとの協議の中で決定したと、これらは実質的にFDAからの指示に基づき行ったものと、聞いています。以上です。
○奥田分科会長 ありがとうございます。それではまず、佐藤俊哉委員の御質問とそれに対する事務局からの回答から始めたいと思います。佐藤俊哉委員、今の御回答について、御確認いただけましたでしょうか。
○佐藤(俊)委員 ありがとうございます。FDAの指示でということで、よく分かりました。
○奥田分科会長 ありがとうございます。それでは、今までの医薬品第一部会及び第二部会の内容全般について、医薬品第一部会長の森委員から、追加の御発言があればお願いいたします。
○森委員 第一部会ですが、特に追加の発言はありません。以上です。
○奥田分科会長 どうもありがとうございます。ほかに、委員の方々から、御意見、御質問はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認を頂いたものとします。
 続いて、資料9から12、「医療機器・体外診断薬部会について」と「プログラム医療機器調査会について」の御説明をお願いします。
○プログラム医療機器審査管理室長 医療機器・体外診断薬部会について、報告いたします。
資料番号9「医療機器「弁周囲逆流閉鎖セット」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否について」です。本品は、大動脈弁位・僧帽弁位における人工心臓弁留置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高く、本品による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者を対象に、欠損孔を経皮的に閉鎖することを目的とした医療機器です。
部会の御意見として、「抗血小板/抗凝固療法は、活動性の出血を認める患者において投与禁忌であり、医師の裁量により必要な薬剤を調整することに関して、何を指標に薬剤を調整すべきか」との質問がありました。それに対し、現時点で明言することは難しく、市販後調査によって併用薬剤で出血性合併症のリスクが高まると判明した場合には、速やかに医療現場に周知するとともに、症例を分析して適正使用指針等で併用薬剤の考え方を示す旨を回答いたしました。
本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、調査期間を7年として、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂きました。
 続いて、資料番号10「医療機器「INDIGOシステム」の使用成績評価の要否について」です。本品は、吸引カテーテル、セパレーター、吸引チューブ等から構成され、専用の吸引ポンプと接続し、閉塞した血管の血流を再開させるために用いる血栓吸引システムです。本品は、調査期間を3年として、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂きました。
 続いて、資料番号11「医療機器「Evolut PRO+ システム」の使用成績評価の要否について」です。本品は、ブタ心のう膜由来の経カテーテル大動脈生体弁と、これを大動脈弁位に送達するデリバリーカテーテルシステム等から構成される経カテーテル生体弁留置システムです。本品について、調査期間を7年として、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂きました。
 続いて、資料番号12「医療機器「SUSMED 不眠障害治療用アプリMed CBT-i」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否について」です。本品は、不眠障害の治療において、医師が行う認知行動療法の支援を行うことを目的としたプログラムです。
調査会において、販売名、使用目的又は効果、一般的名称などに関し、本品のみで不眠障害に対する認知行動療法が完結せず、医師の治療を支援又は補助するものであるとの意見があり、本品の販売名と使用目的又は効果を調整する旨を回答いたしました。最終的には、販売名を「サスメド Med CBT-i不眠障害用アプリ」、使用目的を「不眠障害の治療において、医師が行う認知行動療法の支援を行う。」、一般的名称を「不眠障害用プログラム」、定義を「不眠障害の治療において、医師が行う認知行動療法を支援する医療機器プログラム」に変更いたしました。
 本品は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、調査期間を3年11か月として、使用成績評価の指定を行った上で承認するのが適当との審議結果を頂きました。
 事前に、京都大学の佐藤委員から、こちらの資料12「サスメド Med CBT-i不眠障害治療用アプリ」に関してコメントを頂いております。「主要臨床試験では、「睡眠衛生指導での治療効果が不十分と判断される患者」を対象としていて、実際に「被験者は、睡眠衛生指導を同意取得日から1週間行い、AISが9点未満の患者、睡眠の改善を要さない患者を除外した」との記載があります。このため、本品の「使用目的又は効果」は、「不眠障害の治療において、医師が行う認知行動療法の支援を行う。」と設定されていますが、「睡眠衛生指導での治療効果不十分な不眠障害の治療において」と限定すべきではないか。」との御意見を頂きました。そちらについて回答いたします。
 こちらのアプリについては、認知行動療法を開始する前に、七日間の睡眠衛生指導を行う仕様で承認しております。こちらのアプリの機能から、本品の対象になる患者については、日本睡眠学会が公表している「不眠症に対する認知行動療法マニュアル」における対面式認知行動療法の対象となる患者とされております。また、同じ日本睡眠学会の公表している「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」において、認知行動療法は薬物療法と同時又はできるだけ早期から介入することと推奨されております。この不眠障害の治療アルゴリズムでは、睡眠衛生指導後に、治療、薬物療法又は認知行動療法を実施することとされております。つまり、本品の使用目的は「不眠障害の治療において、医師が行う認知行動療法の支援を行う。」とされていまして、こちらのマニュアルやガイドラインに沿って使用されることが前提とされており、御指摘いただいた内容と大きな齟齬はないものと考えております。また、承認条件に課されております、現在日本睡眠学会を含む関係学会で適正使用指針を策定しておりまして、対象患者の要件など、御意見を踏まえて更に検討させていただきます。回答は以上です。
○奥田分科会長 まず、佐藤委員の御指摘とそれに対する事務局の回答に関して、佐藤委員に御確認を頂きたいと思います。
○佐藤(俊)委員 佐藤です。ありがとうございました。使用前に七日間の睡眠衛生指導及び睡眠表の実施を行っていることが前提だということなので、よく分かったのですが、ただ、やはり添付文書の臨床成績のところには、臨床試験の対象者が睡眠衛生指導で治療効果が十分でなかった患者に限っているということは、付記しておいたほうがいいのではないかと思いました。
○プログラム医療機器審査管理室長 分かりました。申請者にも、その旨伝えさせていただきます。
○奥田分科会長 佐藤委員、どうもありがとうございました。よろしいですね。
それでは、この睡眠アプリに限らず全般について、まず、医療機器・体外診断薬部会長の小野委員から、追加の御発言などあればお願いいたします。
○小野委員 小野です。聞こえますか。
○奥田分科会長 聞こえております。
○小野委員 ただいま発表があった内容に、私から特に追加することはありません。以上です。
○奥田分科会長 ありがとうございました。委員の方々から、御意見、御質問があればお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認を頂けたものといたします。
 続いて、資料13「再生医療等製品・生物由来技術部会について」の説明をお願いします。
○事務局 本年5月26日に開催されました再生医療等製品・生物由来技術部会で御審議いただいた品目について、報告いたします。議事概要の横表に従って説明いたします。
資料13を御用意ください。再生医療等製品「ルクスターナ注」の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否についてです。本品の一般的名称は「ボレチゲン ネパルボベク」、申請者の名称はノバルティスファーマ株式会社、効能・効果又は性能は「両アレル性RPE65遺伝子変異による遺伝性網膜ジストロフィー」です。
 部会での主な意見としては、一つ目として、海外の治験と国内の治験とで、評価方法が異なる理由と異なる評価方法を採用した妥当性について、御質問がありました。海外の治験で用いられている評価方法は○○○○○から採用できなかったので、国内の治験では実施可能性等も考慮して異なる評価方法が採用された旨、また、国内治験の主要評価項目は、患者の主要症状である夜盲を評価するのに適した評価指標であることから妥当と判断した旨、回答させていただいております。
 また、二つ目として、注射を失敗した場合の予備が用意されているが、「用法及び用量又は使用方法」に「同一眼への本品の再投与はしないこと」が明記されているので、医療現場において、注射を失敗した場合に予備を投与してはいけないという誤認を与えるのではないかという御質問がありました。これに関しては、注射を失敗した場合の予備が用意されているが、予備の投与は同一眼への再投与には当たらないことを製造販売業者の作成する説明資材等で明記する旨、回答させていただいております。
 本品については、資料の右端にあります「特記事項」に記載しておりますとおりの承認条件を付与した上で、また再審査期間を10年間とすることで、承認して差し支えないという旨の結論を頂いております。報告は以上です。
○奥田分科会長 それでは、再生医療等製品・生物由来技術部会長の合田委員から、追加の御発言等あればお願いいたします。
○合田委員 特にありません。
○奥田分科会長 どうもありがとうございます。委員の方々から、御意見、御質問はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認を頂けたものといたします。
 続いて、資料14「動物用医薬品等部会について」の御説明をお願いします。
○事務局 農林水産省から御報告いたします。資料14をお手元に御用意ください。動物用生物学的製剤についても、人用生物学的製剤と同様、医薬品医療機器等法に基づき、製剤基準を定めていますが、本基準について、医薬品各条への新たな基準の追加を行うこととしております。
資料14の表紙を用いて御説明いたします。再審査終了に伴い、「イリドウイルス病・ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症・類結節症混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン」を追加することとし、定義、製法、各段階での試験法、貯法及び有効期間を規定しております。以上、報告させていただきます。
○奥田部会長 動物用医薬品等部会長の川本委員から、追加の御発言はありますか。
○川本委員 特段意見はありません。
○奥田分科会長 ありがとうございました。委員の方々から、この件に関して、御意見、御質問などはありませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂けたものといたします。
 以上で本日の議題は全て終了いたしましたが、今回の薬事分科会全体を通じて、御意見、御質問があれば、お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、特段ないということで、最後に事務局から報告事項はありますか。
○事務局 次回の薬事分科会の開催日程については、追って御連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○奥田分科会長 それでは、以上をもちまして、薬事分科会を閉会いたします。ありがとうございました。
( 了 )
 
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

総務課 薬事審議会係 (内線2785)