令和5年度 第4回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和5年10月6日(金) 14:00~17:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム16A
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング16階)

議事次第

  1. (1)濃度基準値の検討
  2. (2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
  3. (3)個人ばく露測定の精度の担保等について
  4. (4)その他

議事内容

○化学物質評価室長  本日は、お忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。それでは、定刻となりましたので、令和5年度第4回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
 私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます化学物質対策課化学物質評価室長の藤田と申します。よろしくお願いいたします。
 初めに、事務局に10月1日付で人事異動がありました。安全衛生部長に小林が着任しております。本日、公務の都合により途中からの出席となっておりますので、よろしくお願いいたします。また、平川室長も都合により後半部分からの出席とさせていただきたいと思います。
 それでは、本日は前半に濃度基準値に関する事項について、後半には濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法及び個人ばく露測定の精度管理について検討することとしております。そのため、前半には開催要項別紙の構成委員のうち、全般に関する事項及び毒性に関する事項の欄に掲載の先生方にご参集いただいております。
 出席者は本日13名で、最川委員が欠席となっております。また、髙田委員、武林委員、川本委員がオンライン参加となっております。
 また、後半には、構成員名簿のうち全般に関する事項、それからばく露防止対策に関する事項の欄に掲載の先生方に参集いただくことになっております。ここも出席者は13名で、最川委員が欠席となっており、髙田委員、武林委員がオンライン参加となっております。
 なお、毒性に関する事項の欄に掲載の先生につきましては、前半終了のタイミングで特段ご退席の案内はいたしませんが、ご都合の許す範囲で後半の測定関係の検討にもご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 では、本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様にはご発言の際に必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。オンラインの先生におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、ご発言される場合を除きましてマイクをミュートに設定していただきますようお願いいたします。また、ご発言の際にはあらかじめチャットでご発言の旨を入れていただくか、またはお名前を名乗っていただき、座長の指名を受けてからご発言いただきますようお願いいたします。
 なお、議事録を作成し、後日公表いたしますので、ご承知おきください。
 本日の開催を公開としております。一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
 それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長  どうもありがとうございます。皆様、こんにちは。本日も議事の進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。
 まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○化学物質評価室長  資料の確認をさせていただきます。
 資料は、議事次第と配付資料一覧、それから資料1から資料5-2まで、参考資料が参考1から参考7までを用意しております。本日の資料はタブレットに格納しておりますが、検討対象物質の一覧の資料1と資料3は印刷したものを机上に配付しております。会場にお越しの方におかれましては、資料に抜けなどがないかご確認をいただけますでしょうか。
 それでは、オンラインで参加いただいている先生方にも資料を事前に送付させていただいておりますけれども、何かありましたらチャット等で事務局にお知らせいただければと思います。
 なお、濃度基準値の検討に使用する一次文献につきましては、著作権の関係があるために委員限りの資料としております。
 本日の資料は厚生労働省のホームページにもあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらをご覧いただければと思います。
 資料の確認は以上です。
○城内座長  それでは、本日の議事に入ります。
 議事1、濃度基準値の検討について、事務局から資料の説明をお願いします。
○化学物質評価室長補佐  それでは、説明させていただきます。資料1をご覧ください。
 本日、濃度基準値の検討を予定している物質は、資料1の濃度基準値の列に丸がついている26物質になります。全て今回新規の検討対象物質となります。数が多いため検討に当たっては前半13、後半13物質に分けてご検討いただきたいと思います。前後半それぞれ説明の後、構成員の先生方から事前に頂いたご質問、ご意見など事務局からご説明いたしますので、それらを踏まえて個別物質ごとにご議論いただきたいと思います。
 なお、検討に当たって必要な一次文献の印刷したものが必要な方は、事務局にお知らせいただければ席までお持ちいたします。
 資料2をご覧ください。まずは前半の13物質について説明いたします。前半は、私、吉見から7物質、残りの物質は神原から説明させていただきます。
 まず資料2の1つ目、2ページ、ニトログリセリンです。
 こちら初期調査結果ですが、8時間濃度基準値として0.01ppmを提案しております。
 根拠文献につきましてはこちらに記載しております2文献です。
 提案理由についてはコメントのとおりですが、まとめといたしまして、ヒトの知見の結果から、血管拡張作用(頭痛及び血圧低下)を臨界影響としたNOAELを0.01ppmと判断し、0.01ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
 続きまして、ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)です。
 こちらは初期調査結果で8時間濃度基準値0.05mg/㎥を提案しております。
 根拠論文につきましてはこちらに記載の2文献となっております。
 提案理由につきましてはコメント欄記載のとおりですけれども、まとめとしてヒトの知見の結果からコリンエステラーゼ活性阻害を臨界影響とした場合のLOAELを0.2mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した0.05mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 続いて次の物質、3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール)です。
 こちらも初期調査結果でして、8時間濃度基準値0.2mg/㎥を提案しております。
 根拠論文についてはこちらの2文献となっております。
 提案理由についてはコメント欄に記載のとおりですけれども、まとめといたしまして動物実験の結果から甲状腺及び下垂体の腫瘍性変化を臨界影響としたNOAELを10ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 続きまして次の物質、エンドリンです。
 こちらも初期調査結果で8時間濃度基準値0.1mg/㎥を提案しております。
 根拠論文につきましてはこちらに記載の1文献です。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、まとめとして動物試験の結果から、神経毒性と肝毒性を臨界影響としたNOAELをラット0.05mg/kg体重/日、イヌ0.025mg/kg体重/日と判断し、不確実係数等を考慮した0.1mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 続きまして、トリメチルアミンです。
 初期調査において、8時間濃度基準値3ppmを提案しております。
 根拠論文についてはこちら記載の1文献です。
 提案理由についてはコメント欄記載のとおりですが、まとめとして動物実験の結果から鼻粘膜の刺激症状を臨界影響としたLOAELを75ppmと判断し、不確実係数を考慮した3ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。なお、短時間濃度基準値につきましては、文献が不十分であることから設定しないことを提案するとしております。
 続きまして、テトラエトキシシランです。
 初期調査結果で8時間濃度基準値10ppmを提案しております。
 根拠論文につきましてはこちらに記載の3文献です。
 提案理由についてはコメント欄記載のとおりですけれども、まとめとして動物試験の結果より鼻部の炎症及び赤血球系の異常を臨界影響としたLOAELを50ppmと判断し、不確実係数等を考慮した10ppmを8時間濃度基準値として提案する。なお、短時間濃度基準値については、文献が不十分であることから設定しないことを提案するとしております。
 続いてプロピオン酸です。
 こちらも初期調査結果で8時間濃度基準値10ppmの提案です。
 根拠論文につきましてはこちらに記載の1文献です。
 提案理由につきましてはコメント欄記載のとおりですけれども、まとめとしてヒトの知見の結果から、三叉神経を介した刺激の指標を臨界影響としたNOAELを10ppm以上と判断し、10ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
○化学物質評価室係員  続きまして、事務局の神原より前半の残り6物質についてご説明いたします。
 まず、クロロ酢酸(モノクロロ酢酸)です。
 こちらは詳細調査の要否は不要となっております。8時間濃度基準値として0.5ppmを提案しております。
 根拠論文はここに掲げられている3本です。
 提案理由といたしましてはコメントのとおりで、動物実験の結果から、肝臓の慢性炎症性変化などを臨界影響としたLOAELを50mg/kg bw/日と判断し、不確実係数等を考慮した0.5ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
 続いて、ジチオりん酸 O, O-ジメチル-S-[(4-オキソ-1,2,3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル](別名アジンホスメチル)です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値としては1mg/㎥を提案しております。
 根拠論文はこちらに記載の2本です。
 提案理由といたしましてはコメントのとおりで、ヒトの知見の結果から赤血球AChEの阻害を臨界影響としたNOAELを0.25mg/kg/日と判断し、不確実係数等を考慮した1mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 続いて、ジベンゾイルペルオキシドです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値は5mg/㎥を提案いたします。
 根拠論文はこちらに記載の2本となっております。
 提案理由といたしましてはコメントのとおりで、ヒト知見から鼻と喉の刺激を臨界影響としたNOAELを5.25mg/㎥と判断し、5mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。その他コメントにも記載がありますので、こちらもご確認ください。
 続きまして、ノルマル-ブチルエチルケトンです。
 こちら詳細調査の不要となっております。
 8時間濃度基準値として70ppmを提案いたします。
 根拠論文はこちらに記載の2本となっております。
 提案理由はコメントのとおりで、動物試験の結果より、臨床所見、血清生化学、末梢血、神経系の影響及び病理所見を臨界影響とし、一般的なばく露スケジュールの2.4倍の吸入ばく露時間でも影響が見られなかった700ppmをNOAELと判断し、不確実係数等を考慮した70ppmを8時間濃度基準値として提案する。なお、短時間濃度基準値については、文献が不十分であることから設定しないことを提案するとしております。
 続きまして、エチレンジアミンです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値は10ppmを提案いたします。
 根拠論文としてはこちらに記載の2本となっております。
 提案理由といたしましては、動物試験の結果から、脱毛を臨界影響としたNOAELを59ppmと判断し、不確実係数を考慮し、8時間濃度基準値10ppmを提案する。また、短時間濃度基準値に関しては、現時点での情報が限られているため、設定は見送ることを提案するとしております。
 続きまして、ぎ酸メチルです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値としては50ppm、短時間濃度基準値としては100ppmを提案いたします。
 根拠論文はこちらに記載の3本です。
 提案理由はコメントのとおりで、以上より、ヒトの知見から神経行動学的検査異常、視機能異常及び重心動揺検査異常を臨界影響としたNOAELを100ppmと判断し、不確実係数等を考慮した50ppmを8時間濃度基準値として提案する。また、動物実験の結果より30分間吸入ばく露によるRD50=1,109ppmであることから、不確実係数等を考慮した100ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
 前半の物質については以上です。
○化学物質評価室長補佐  それでは、前半の13物質のうち委員の皆様から事前にご質問、ご意見のあった物質のご意見を読み上げさせていただきます。委員の皆様には机上配付資料としてお配りしているものをご覧ください。
 前半の13物質の中ではトリメチルアミンについてご質問を頂いております。「ACGIHのTLV-TWAの5ppmから今回3ppmと低くなって提案されていることについての詳細な説明を頂きたい」というご意見を頂いております。
 トリメチルアミンについては、ACGIHも初期調査も同じ論文を基に動物実験により鼻粘膜の刺激症状を臨界影響としたLOAELを75ppmとしております。初期調査ではLOAELのスタートでして、こういったことと実験のばく露時間、ばく露期間の補正等を考慮した不確実係数を加味して基準値を3ppmと提案しております。ACGIHとの違いについては、不確実係数の考え方によるものです。
 事務局からの説明は以上です。
○城内座長  ありがとうございました。それでは、ただいまの説明を踏まえて1物質ごとに議論していきたいと思いますが、まず私から物質名だけ呼ばせていただきますので、その物質についてご意見等があるときはご意見等をお願いいたします。その後、各物質の濃度基準値について確認していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、最初に、ニトログリセリンについてご意見等ございましたらお願いいたします。――よろしいでしょうか。
 それでは、次、パラチオンについていかがでしょうか。
○武林委員  コメントを読みますと、人でのコリンエステラーゼ阻害だと思いますが、上の文献には顕著ではなかったと書いてありまして、下の調査についても軽度と書いてありますが、もう少し定量的なことがないものでしょうか。この後、農薬について出てくると思いますが、この後に出てくる47番の物質であるアジンホスメチルについては、同じコリンエステラーゼ活性の低下が20%と評価されていまして、さらにその後出てくるTEPPについては25%ということで、非常に明確で分かりやすいと思いますが、この表現は非常に曖昧で、これでなぜ0.2というLOAELから0.05にするのかという評価がここから読み取れなかったのですが、もう少しこの記述について何か工夫できないかということをお尋ねしたいと思います。
○城内座長  事務局、いかがでしょうか。大前委員、お願いします。
○大前委員  コリンエステラーゼ活性の低下を何%取って、それを見るかというのは論文によって結構違うのです。20%、25%、物によっては10%と書いてあるものがあるので、そのことに関してこの論文は記述がないので、やむを得ず曖昧な形で書かざるを得なかったということになります。
○武林委員  それは読めないと思うのですけれども、そのことと不確実係数を4分の1にしているということがつながらなかったので、全く記述がないというか計算のしようがないということなのでしょうか。例えば表から計算するということも難しいものなのでしょうか。
○大前委員  一応0.2から0.8の間で低下したということなので、0.2のLOAELはまあまあ妥当だと思うのです。やや安全側かもしれません。それに対して4という不確実係数を取っている。こんなものかなと思いまして、取り立てて4が絶対だと言うつもりはないですけれども、このぐらいが妥当かなと思っております。
○武林委員  ありがとうございます。
○城内座長  そのほかご質問、ご意見等ありますでしょうか。
 では、次に移りたいと思います。アミトロールについてはいかがでしょうか。
○武林委員  この物質については、最終的なところで甲状腺及び下垂体の腫瘍性変化を臨界影響としていると思いますが、この腫瘍性変化が例えば炎症に基づく二次性のものや、ここには書かれていない理由があってNOAELを出しているという理解で合っていますでしょうか。
○城内座長  大前委員、お願いします。
○大前委員  甲状腺に対する変化は、ダイレクトな影響なのか、あるいは二次性の影響なのかはいつも問題になっております。ここはこういうのが見られたので、しかも腫瘍性変化、下垂体、両方ということなので、これを取らないという考え方もないことはないと思うのですけれども、今回取るという形で判断しました。NOAELを10ppmということで、混餌の情報ですので、それが10ppmということですから、総投与量として0.6gということですが、これを1日当たりに換算して0.5ということで、これに動物、ヒトとの関連、そこら辺の不確実係数を考慮して0.2と計算いたしました。
 先ほど言いましたように、この影響を取るか取らないか、人で起きるか起きないかという問題が若干あるのですけれども、安全方向に考えてあるものと想定して作っております。
○武林委員  上の腺がんという表現が少し引っかかったのですけれども、そこについてはまだ完全ではないということで、今のような根拠で数字をつくったという理解でいいでしょうか。
○大前委員  はい、そうです。先程、言いましたように腫瘍性変化が本当に人で起きるかどうかはとても疑問があるのです。腺がんももちろん腫瘍性変化ですけれども、それで採用したということです。これはなかなか微妙なところだと思います。
○武林委員  ありがとうございました。
○城内座長  そのほかご質問等ありますでしょうか。
 では、次に移りたいと思います。エンドリンについてはいかがでしょうか。
 では、次に移りたいと思います。トリメチルアミンについてはいかがでしょうか。
○武林委員  度々済みません。これについても確認させていただきたいのです。先ほどのご説明にありましたが、これを読むとラットでの鼻粘膜の刺激症状のLOAELから取ったということだと思いますが、ラットの鼻腔の症状の場合、人との種差はあまり考えずに、ほかの要素で25分の1をしたという理解なのか、ヒトへの種差のことも考慮して25分の1ということなのか、そこについてはどういう判断が。 総合的だと思いますけれども、ヒトへの種差についてはどのように考えられているのでしょうか。
○城内座長  大前委員、お願いします。
○大前委員  鼻腔の種差は、1にするか、あるいはダイナミクスだけ考えて2.5にするかというどちらかの選択だと思います。今回は安全方向に向けダイナミクスの2.5を取って、それと期間の問題とLOAEL、NOAELのところ、公比が3くらいの実験なので、それを考慮して計算すると3くらいになるのかなと。25ぐらいになるのかなという考え方で3という数字を導き出しております。もし種差を1にするのなら、もう少し高くてもいいかということになろうかと思います。
○武林委員  よく分かりました。ダイナミクスを取るか取らないかは、それぞれの実験ごとというか、一律に取る、取らないではなくて、そのデータを見ながら判断しているという理解でいいでしょうか。
○大前委員  この文献のみからしか取れないのでそういうことです。
○武林委員  ありがとうございます。
○城内座長  宮内委員、どうぞ。
○宮内委員  8時間の基準値で3ppm、論文的にはそうだと思うのですけれども、臭気閾値でいうと0.1ppbと言われており、大変低く、3ppmでは人がいられないぐらいの状況だと思うのです。データ的には短時間ばく露の信頼できる論文がないということも含めて定めないということなので、運用上は3倍になるかと思いますけれども。刺激性が強くて、現実的には3ppmのところにいられないような状況かと思うのです。動物実験のラットで活性が認められたり、鼻腔の炎症性が見られたりしたということですけれども、今後新たにいろいろな論文等が出てきたときに変わる可能性はあるということでよろしいのですか。現状としては決め方に問題は無いと思うのですけれども。
○城内座長  事務局、いかがでしょうか。
○化学物質対策課長  ご案内のとおり現状においてはコメントに書いてありますラットの実験しかありませんので、それによるしかないということで、もちろん新たな知見が出てくれば検討する余地はあると。
○大前委員  今0.1ppbとおっしゃいましたか。
○宮内委員  0.1ppbなのです。だから臭気指数や臭気強度に直すと途方もない値になってしまって、AIHAなどではこういうのを考慮して決めたりしていたなと思ったので質問しました。今回、クライテリアは明確になっているので決め方に問題は無いと思うのですけれども。新たな知見が出てきたときには、変更される可能性があるかなと思いました。
○城内座長  そのほかコメント等ございませんでしょうか。
 それでは、次に移りたいと思います。テトラエトキシシランについてはいかがでしょうか。コメント、ご質問等あればお願いいたします。
 では、次に移りたいと思います。プロピオン酸についてはいかがでしょうか。
 では、次に移りたいと思います。クロロ酢酸についてはいかがでしょうか。
 では、次、別名でアジンホスメチルについてはいかがでしょうか。
 では、次参ります。ジベンゾイルペルオキシドについてはいかがでしょうか。
 続きまして、ノルマル-ブチルエチルケトンはいかがでしょうか。
 続きまして、エチレンジアミンについてはいかがでしょうか。お願いいたします。
○武林委員  この物質については、脱毛を臨界影響とするということが書かれていますが、こういうのをつくるときに脱毛を取ることは多くないと思うのですけれども、もう少し動物実験で皮膚の病理所見というものがなかったのかということが最初の質問なのです。
○城内座長  大前委員、お願いします。
○大前委員  この場合、どうも皮膚直接の刺激等々によって起こる脱毛ではないらしいのです。システミックな影響と判断して脱毛を採用しています。
○武林委員  分かりました。多分、将来もし健診を行うような物質として考えたときにこの情報を見ることになるので、例えば全身影響としての脱毛のようなことをもし書けるのなら書いていただいたほうがいいのではないかということと、もしこれをエフェクトと取るのであれば、例えば量-反応性はどうであったのかということが書けるのであれば、そういうことも含めて利用するときに分かりやすい情報を加えていただけると良いのかなと思いました。
○城内座長  事務局、お願いします。
○化学物質対策課長  ご指摘を踏まえまして、全身影響であることはもう少し書きたいと思います。量-反応関係については文献を見てみないと申し上げられませんが、書けるようであれば書きたいと思います。
○城内座長  そのほかコメント等ありますでしょうか。
 それでは、前半最後の物質ですけれども、ぎ酸メチルについてはいかがでしょうか。
○武林委員  度々申し訳ありません。最後の上のところにRD0という数字がぱっと突然出てくるのですが、これはモデルを使って推定された数字という意味なのでしょうか。そもそもどういうものかというのがスケールアウトされていないので理解できなかったのですが、まずそれについて教えていただけますでしょうか。
○城内座長  お願いいたします。
○大前委員  RDというのは、刺激性の物質を動物に吸わせると呼吸数が減るのです。RD50というのは減った50%、影響、呼吸数の減少に対しての50%という意味で、0はなかったという意味です。それを取っているような文献もある。特にMAKはよくこれを取ります。
○武林委員  これは計算で出した数字ですか。
○大前委員  これは観察値です。動物実験の数字です。
○武林委員  分かりました。RDの意味を加えておいていただけると、後で利用するときに理解できるではないかと思いました。
○城内座長  そのほかいかがでしょうか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  あまり専門ではないので教えていただきたいのですけれども、ぎ酸メチルについて、ばく露があった場合に健診を実施するという話でいくと何を見たらいいのかいう質問です。神経行動学的検査異常、視機能異常及び重心動揺検査異常を臨界影響としたNOAELから算出していますが、メタノール系の視神経異常や中枢神経異常も含めて見るのか、それともここに書いてある気分プロフィールだけで良いのか、影響するとしたら何なのか教えていただきたい。何か記載があると良いなと思ったのですが、いかがでしょうか。
○城内座長  大前委員、お願いします。
○大前委員  影響は神経行動学検査等々なのです。実際健診を実施するとしたら、問診でこんな症状はありませんかと聞くのが一番だと思います。実際に会社なり健診会社ではなかなか測れないと思います。問診がベストだと思っています。
○宮本委員  分かりました。
○城内座長  そのほかございませんでしょうか。
 ご意見ないようですので、これから物質と8時間濃度基準値を読み上げてまいりますので、もし何かございましたらご発言いただければと思います。
 では、最初の物質から参りますので、ご確認をお願いします。
 ニトログリセリン、8時間濃度基準値0.1ppmといたします。
 それから、パラチオン、8時間濃度基準値0.05mg/㎥といたします。
 それから、アミトロール、8時間濃度基準値0.2mg/㎥といたします。
 続きまして、別名エンドリン、0.1mg/㎥といたします。
 トリメチルアミン、8時間濃度基準値、3ppmといたします。
 テトラエトキシシラン、8時間濃度基準値、10ppmといたします。
 プロピオン酸、8時間濃度基準値、10ppmといたします。
 クロロ酢酸、8時間濃度基準値、0.5ppmといたします。
 アジンホスメチル、8時間濃度基準値、1mg/㎥といたします。
 ジベンゾイルペルオキシド、8時間濃度基準値、5mg/㎥といたします。
 ノルマル-ブチルエチルケトン、8時間濃度基準値、70ppmといたします。
 エチレンジアミン、8時間濃度基準値、10ppmといたします。
 ぎ酸メチル、8時間濃度基準値50ppm、短時間濃度基準値100ppmといたします。
 以上よろしいでしょうか。事務局、どうぞ。
○化学物質対策課長  ありがとうございます。この初期調査結果評価につきましては、先ほどのコメントを踏まえまして、エチレンジアミンとぎ酸メチルにつきましては、評価結果の記載ぶりを修正させていただきます。
○城内座長  ありがとうございます。
 続いて、後半の13物質の検討を行います。事務局から説明をお願いいたします。
○化学物質評価室長補佐  それでは、続きましてテトラエチルピロホスフェイト、TEPPです。
 こちら詳細調査は不要となっております。
 濃度基準値の提案値として、8時間濃度基準値0.01mg/㎥を提案いたします。
 根拠論文は、こちら記載の1文献です。
 提案理由についてはコメント欄記載のとおりですが、まとめとしてヒト知見から赤血球ChE活性の25%低下を臨界影響としてLOAELを0.03mg/kg体重と判断し、8時間濃度基準値0.01mg/㎥を提案するとしております。
 続いて、無水酢酸です。
 詳細調査は不要となっております。
 8時間濃度基準値、0.2ppmを提案いたします。
 根拠論文はこちら記載の1文献です。
提案理由についてはコメント欄記載のとおりですけれども、まとめとして、動物実験の結果から、下気道を含む局所炎症所見を臨界影響として、NOAELを1ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.2ppmを8時間濃度基準値として提案する。なお、短時間濃度基準値は根拠となる文献が見られないことから提案をしないとしております。
 続いて、メチラールです。
 詳細調査は不要となっております。
 8時間濃度基準値、1,000ppmを提案しております。
 根拠論文はこちら記載の2文献です。
提案理由についてはコメント欄記載のとおりですが、まとめとして動物試験の結果より平衡失調や自発活動の低下、肝重量の増加を臨界影響としたLOELを9,652ppmと判断し、不確実性係数等を考慮した1,000ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
 続いて、5-メチル-2-ヘキサノンです。
 詳細調査は不要となっております。
 8時間濃度基準値、10ppmを提案しております。
 根拠論文はこちらに記載の1文献です。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、まとめとして動物実験の結果から腎臓及び肝臓の相対重量増加を臨界影響としたNOAELを200ppmと判断し、不確実係数等を考慮した10ppmを8時間濃度基準値として提案する。また、短時間濃度基準値に関しては、現時点では情報が限られているため、設定は見送ることを提案するとしております。
 続いて、シクロヘキサンです。
 詳細調査は不要となっております。
 8時間濃度基準値、100ppmを提案しております。
 根拠論文はこちらに記載の3文献です。
 提案理由はコメント欄のとおりですが、まとめとして動物試験の結果より一過性の行動異常を臨界影響としたNOAELは500ppmと判断し、不確実係数等を考慮した100ppmを8時間濃度基準値として提案しております。
 続いて、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、(EGBEA)です。
 詳細調査は不要となっております。
 8時間濃度基準値、20ppmとしております。
 根拠論文はこちら記載の4文献です。
 提案理由はコメント欄記載のとおりですが、まとめとしてヒト知見で所見が認められない20ppmをNOAELと判断し、8時間濃度基準値20ppmを提案するとしております。
○化学物質評価室係員  続きまして、事務局の神原より後半の残り7物質についてご説明いたします。
 まず、りん酸トリフェニルです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値は3mg/㎥を提案いたします。
 根拠論文はこちらに記載の1本です。
 提案理由といたしましてはコメントのとおりで、ヒトの知見から神経疾患などの有害な臨床影響が認められなかった3.5mg/㎥をNOAELと判断し8時間濃度基準値3mg/㎥を提案するとしております。
 続きまして、酸化メシチル(別名:メシチルオキシド)です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として、2ppmを提案いたします。
 根拠論文はこちらに記載の3本です。
 提案理由はコメントのとおりで、動物試験の結果から、嗅上皮部における滲出液を臨界影響としたLOAECを31ppmと判断し、不確実係数等を考慮した8時間濃度基準値として2ppmが適当と考えられるとしております。
 続きまして、エチル-セカンダリ-ペンチルケトンです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として10ppmを提案いたします。
 根拠論文はこちらに記載の1本です。
 提案理由はコメントのとおりで、動物実験の結果から神経毒性を臨界影響としたNOAELを79ppmと判断し、不確実係数等を考慮した10ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他コメントについてもご確認ください。
 続きまして、イソシアン酸メチルです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値は0.02ppm、短時間濃度基準値は0.04ppmを提案いたします。
 根拠論文としてはこちらに記載の3本です。
 提案理由はコメントのとおりで、動物試験の結果から、種々の臓器重量の変化、鼻腔気管及び気管支の炎症と扁平上皮化を臨界影響としたNOAELを0.58ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.02ppmを8時間濃度基準値として提案する。また、ヒトでの急性ばく露でのNOAEL0.4ppmを考慮しつつ、短時間濃度基準値として0.04ppmを提案するとしております。
 その他のコメントについても併せてご確認ください。
 続きまして、2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン(別名アトラジン)です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
 根拠論文はこちらに記載の1本です。
 提案理由としてはコメントのとおりで、骨髄及び脾臓での造血器障害を臨界影響としたNOAELを70ppmとし、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案する。なお、短時間濃度基準値については、本調査において文献が認められないことから設定しないことを提案するとしております。
 続きまして、六弗化硫黄です。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値として1,000ppmを提案いたします。
 根拠論文はありません。
 提案理由といたしましてはコメントのとおりで、今物質による固有の有害性及びその臨界濃度は不明であるが、当該物質による酸欠及びそれに伴う低酸素血症等が懸念されることから、濃度基準値を1,000ppmとすることを提案するとしております。
 その他のコメントについても併せてご確認ください。
 最後に、金属クロムです。
 こちら詳細調査の要否は不要となっております。
 8時間濃度基準値は0.5mg/㎥を提案いたします。
 根拠論文としてはこちらに記載の2本となっております。
 提案理由はコメントのとおりで、動物試験での呼吸器障害を臨界影響としたNOAELを1.9mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
 その他コメントについても併せてご確認ください。
 私からの説明は以上です。
○化学物質評価室長補佐  続いて、委員の皆様から事前に頂いているご質問、ご意見についてです。
 無水酢酸、資料2で言うと30ページになります。「無水酢酸について、基準値0.2ppmが提案されており、詳細調査不要とされています。一方、各機関のばく露限界値は以下のようになっており、提案の基準値の5倍から25倍以上のばらつきが見られます。例えばACGIHは1ppm、OSHAは5ppm等となっています。また、日本産業衛生学会等天井値のみしか設定されていないケースもあります。昨年度の第4回化学物質管理に係る専門家検討会では、諸機関のOELに大きなばらつきがあり、根拠論文の信頼性の比較等の評価が必要な場合には詳細調査に移行するとされていました。無水酢酸は詳細評価要に当たるように思います。」というご意見を頂いております。
 もう1つ、「ACGIHのTLV-TWAの1ppm、日本産業衛生学会の最大許容濃度5ppmから今回0.2ppmとなって提案されていることについての詳細な説明を頂きたい。」というご意見を頂いております。
 こちらについてですけれども、日本産業衛生学会の最大許容濃度は1951年の古い論文に基づいております。その後、新たな知見が出てきたことから、初期調査においては論文の内容を精査し、DFGが採用したものと同じ論文を用いて濃度基準値を設定することは可能と判断し、今回提案しております。当該論文では、ラットの実験の結果から下気道を含む局所炎症所見を臨界影響として、NOAELを1ppmと判断いたしまして、この結果を基に実験のばく露期間の補正等の不確実係数を考慮して、基準値0.2ppmという提案となっております。詳細調査の要否につきましてはご議論いただければと思います。
 もう1つ意見を頂いているものとしまして、六弗化硫黄、資料2のページ数で50ページになります。「六弗化硫黄について、濃度基準値の設定が提案される理由は、ほかの化学物質とは異なりますが、このような化学物質に対して濃度基準値を設定するのはなぜでしょうか。また、六弗化硫黄は現在、安衛法のリスクアセスメントの実施が義務づけられている化学物質には指定されていません。また、当該物質による酸欠及びそれに伴う低酸素血症等の懸念ゆえ、濃度基準値は1,000ppmとするとのことで、当該物質の有害性そのものが濃度基準値の設定の根拠になっていません。」というご意見を頂いております。
 こちらにつきましては、まず六弗化硫黄は、現在はリスクアセスメントを義務づけられておりませんが、令和8年4月からリスクアセスメント対象物となります。この会議で了承が得られた場合については、令和8年4月施行で濃度基準値を設定するということになります。また、今年度、濃度基準値検討対象としている物質については、本日の参考資料3のとおり、リスク評価対象物質以外の物質であって、吸入に関するACGIH、TLV-TWAがあり、かつ測定分析方法があるものを対象としておりまして、今回検討対象に上がったものです。この提案理由の妥当性につきましては、この場でご議論いただければと思います。
 事務局からの説明は以上です。
○城内座長  ありがとうございました。それでは、ただいまの説明を踏まえて1物質ごとに議論していきたいと思いますが、先ほどと同じようにまず物質名だけ読み上げますので、それについてご意見がある場合にはお願いいたします。
 最初に、テトラエチルピロホスフェイトについてご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。
 では、続きまして無水酢酸についてお願いいたします。尾崎委員、お願いいたします。
○尾崎委員  後半の文献が古いというものに関しては納得がいくのですけれども、前半の0.1に対してACGIHが1ppm、OSHAが5ppmということで、5倍から25倍のばらつきがあるというところが今の文献についてあるのです。こういった場合は過去の経験上、議論されていた中では一回保留するような動きを今までしていたような気がするのですが、いかがでしょうか。
○城内座長  事務局、いかがでしょうか。
○化学物質対策課長  明確な基準はないのですけれども、全く一致していなければ全て詳細にかけるという機械的な処理はしておりません。今回については、1ppmと0.1ppmでDFGMAKとACGIHで約10倍の1桁の違いがあるというのはありますが、先ほど申し上げましたとおり、文献の関係で特に1951年といった古い文献を除外して考えれば、わざわざ詳細調査をしないでいいではないかということで、今回は決めているという趣旨です。
○尾崎委員  その中でも一番厳しめな数値を意図的に選んだということでしょうか。
○化学物質対策課長  DFGMAKは0.1ppmですので、一番厳しい数字ではないです。別に比較して決めているわけではありませんが、DFGよりは緩い提案になっております。結果的にそうなっております。
○城内座長  そのほかコメント等いかがでしょうか。
 では、次の物質に移りたいと思いますが、メチラールはいかがでしょうか。
 続きまして、5-メチル-2-ヘキサノンはいかがでしょうか。
 続きまして、シクロヘキサンはいかがでしょうか。
 続きまして、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートはいかがでしょうか。
 続きまして、りん酸トリフェニルはいかがでしょうか。
 続きまして、酸化メシチルはいかがでしょうか。
 エチル-セカンダリ-ペンチルケトンはいかがでしょうか。宮本委員、お願いいたします。
○宮本委員  宮本です。日本人の体重で換算というのが入って珍しく思いました。ほかの物質なのですけれども、一応70キロの人でと書いてある。70キロはかなり平均的で、今エレベーター等は65キロでやっていると思うのですが、この日本人と特記したのはどういう体重にしたのか教えていただければ。
○城内座長  大前委員、お願いします。
○大前委員  今、男性だけ見ると60~70キロですが、女性を考えると平均すると50キロくらいがいいだろうということで、日本産業衛生学会の許容濃度委員会は50キロを使っています。男女両方だからという意味合いです。
○宮本委員  分かりました。だとするとほかの物質はどうしているのでしょうか。
○大前委員  全部50キロを使っています。
○平林委員  わざわざ書いてあったのでなぜだろうと思いました。また食安委は体重が56キロぐらいで最近計算しているようですが、ご確認いただければと思います。
○化学物質評価室長  事務局・藤田です。これだけ特に日本人の体重で換算と書いてありますのは、その上の根拠論文1の中に70キロの人がと書いてあるので、ほかのものは上に何も書いていないので、特段換算したと書かなくても大丈夫ということですが、上に70キロと書いてあるので、そこと数字が違うではないかというのが分かりやすいように体重で換算し直しましたというのが分かるように、ここだけ日本人がと書いてあります。
 食品安全委員会は体重55.5キロで計算しております。それは厚生労働省が決めている国民の体重の平均から換算しているということです。
○平林委員  ですので、ここで年号も入れず、体重も書かず、日本人のとしたときに、何の数字かなと思われるかということも懸念されたので確認させていただきました。
○城内座長  事務局、どうぞ。
○化学物質対策課長  ご意見を踏まえまして、その他コメントを削除するかどうかも含めて修正を検討させていただきます。
○城内座長  お願いいたします。そのほかこれについてコメント等ありますでしょうか。
 では、次に移りたいと思います。イソシアン酸メチルについてはいかがでしょうか。宮内委員、お願いします。
○宮内委員  短時間のばく露基準値が0.04でかなり厳しいと思ったのです。農薬を使われたと思うのですけれども、現実的に非常に短時間的に高くなるようなことがあり得るかなと思いますが、書いてあるとおりヒトでの急性ばく露のNOAEL0.4を根拠ということで決まったということですか。確認なのですけれども。
○城内座長  事務局、お願いします。
○化学物質対策課長  コメントの一番上の1~2行にありますように、5分間ばく露で2ppm、粘膜刺激で4ppm、眼の刺激があったということを根拠にしております。
○城内座長  そのほかコメント等ありますでしょうか。
 では、次に移りたいと思います。アトラジンについてはいかがでしょうか。
 続きまして、六弗化硫黄ですが、いかがでしょうか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  先ほど委員から事前にご質問があったということですが、ハザードとしての言及がどこにもないのですが、SDSで見ると眠気やめまいのおそれとあるのです。しかし提案理由はそこではなくて、この濃度だと酸欠を起こすというものでした。例えば窒素パージ等するときの窒素や不活性ガスそのものに毒性が乏しくても、これで置換するような作業があって酸欠の危険があるなら、すべからく1,000ppmになるような解釈が出てくるのでしょうか。どうしてこの理由なのかがどうしても解せないのですが、そもそも要るのでしょうかというところです。
○城内座長  事務局、いかがでしょうか。尾崎委員、お願いします。
○尾崎委員  やはり今いろいろな物質が多数出てきている中で、令和8年に施行される物質で、かつリスクアセスメントの対象外といった物質が突然入ってくると、この物質を追いかけている業界の人間は何でここに来るのだろうというのがあって、非常に混乱を招かねないということをお伝えしたいと思います。
○城内座長  そのほかいかがでしょうか。大前委員、お願いします。
○大前委員  この物質は今ご指摘のように、多分何も起きないのです。起きるという情報がほとんどない、見つからないということなので、こういうものをどうするかというのは決め事の問題だと思います。だから、ここで決めれば良いと思うのですけれども、参考までにACGIHやMAKは最大1,000にしているのです。何か起きないにしても、0.1%ぐらいにしておいてという感じだと思うのです。それを取るとしたら1,000ですし、毒性がないのだから提案しないという判断もあるでしょうし、酸欠を考えた場合は18%が酸欠の判定なので、18%酸素があって、窒素の分を考えると残り10%なのです。10%六弗化硫黄でいいだろうと考えれば、10万ppmでもいいだろうということになるので、これは判断の問題だと思います。
○城内座長  そのほかコメント等ありますでしょうか。
 実はずっとGHSの会議に出ていて、窒息についてもハザードとしてきちんと取り上げるべきだという意見がアメリカからずっと出続けているのですけれども、GHS会議全体としてはいかがなものかということでずっと延ばしてきた経緯があります。でも、多分そのうち窒息についても検討されるのではないかという予想もあって、個人的にはその辺を待ってから、今、大前先生も言われたように全体を見て窒息が起きるような物質について判断をしていくというのも1つの方法かなと個人的に思いました。
 そのほかコメント等ありますでしょうか。宮川委員、お願いします。
○宮川委員  毒性がなくて、ただ濃度が高くなれば窒息に関連してくるかもしれないものだけではなくて、比重があって低いところにたまりやすいか、そうでなくて飛んでいってしまいやすいものかというところも配慮して考えたほうがいいかなという気がして、この物質を考えたときにはたしかそんな意見も出ていたような気がいたしますので、コメントいたしました。
○城内座長  そのほかいかがでしょうか。大前委員、お願いします。
○大前委員  これは単なる経験ですけれども、呼吸機能検査の目的のために六弗化硫黄80と酸素20、それからヘリウム80と酸素20、両方吸わせて呼吸機能検査はどうなるかという実験をやったことがあるのです。そのときに被験者だったのですけれども、六弗化硫黄80%は重たいです。吐くのに努力が要ります。ヘリウムは簡単にわっという感じですけれども、そういう物質であることは確かなので、今、宮川先生がおっしゃったように結構沈むだろうと思います。
○城内座長  事務局、お願いします。
○化学物質対策課長  いろいろご意見を踏まえまして、今回引用はしていないのですけれども、軽度の鎮痛や眠気といった文献が全くないわけではないので、そういったものをどうするかも含めて保留にさせていただきたいと思います。
○城内座長  ありがとうございました。
 では、次に進みたいと思いますが、最後の物質ですけれども、金属クロムについてコメント等いかがでしょうか。
 それでは、先ほどと同じように物質と濃度基準値について読み上げてまいりますので、何かございましたらご発言お願いいたします。
 最初のテトラエチルピロホスフェイトについては、8時間濃度基準値を0.01mg/㎥といたします。
 無水酢酸については、8時間濃度基準値0.2ppmといたします。
 メチラールについては、8時間濃度基準値1,000ppmといたします。
 5-メチル-2-ヘキサノンについては、8時間濃度基準値10ppmといたします。
 シクロヘキサン、8時間濃度基準値100ppmといたします。
 エチレングリコールモノブチルエーテルアセテートは、8時間濃度基準値20ppmといたします。
 りん酸トリフェニルは、8時間濃度基準値3mg/㎥といたします。
 酸化メシチルにつきましては、8時間濃度基準値2ppmといたします。
 エチル-セカンダリ-ペンチルケトンにつきましては、8時間濃度基準値10ppmといたします。
 イソシアン酸メチルは、8時間濃度基準値0.02ppm、短時間濃度基準値0.04ppmといたします。
 アトラジンにつきましては、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
 六弗化硫黄については、保留といたします。
 金属クロムにつきましては、8時間濃度基準値0.5mg/㎥といたします。
 よろしいでしょうか。
 これで本日予定の全ての物質の濃度基準値の審議が終わりましたが、最終結果はいかがでしょうか。
○化学物質評価室長補佐  事務局です。資料3-2をご覧ください。本日検討いただいた物質の基準値と提案理由の一覧としております。本日の検討で六弗化硫黄につきましては保留ということで、また文献等調査の上で新しい情報等踏まえて再度検討ということにしたいと思います。
 それから、提案理由につきましては、一部の物質について委員のご意見を踏まえて修正させていただきます。エチレンジアミンとぎ酸メチル、それからエチル-セカンダリ-ペンチルケトンの提案理由については、ご意見を踏まえて修正させていただきます。
 こちらの資料、右側の測定方法につきましては、別途検討しておりますので、前回ご承認いただいたもの、この後ご審議いただくものがありますけれども、こちらは最終的に濃度基準値を取りまとめるときにまた更新させていただきます。
○城内座長  ありがとうございました。事務局からお願いします。
○化学物質評価室長  それでは、議題2の濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について、に入る前に、ばく露防止対策に関する事項の欄に掲載の先生方の入室があります。少し時間が押しておりますが、ここで5分休憩を取ってよろしいでしょうか。――確認したところ、入室は済んでおられます。この休憩はいかがいたしましょうか。
 時間が押しておりますので、休憩なしで申し訳ありませんが、続行させていただきたいと思います。
 後半から参りますと申し上げておりました小林安全衛生部長が参っておりますので、一言申し上げさせていただきたいと思います。小林部長、よろしくお願いいたします。
○安全衛生部長  10月1日付で安全衛生部長になりました小林と申します。よろしくお願いいたします。
○化学物質評価室長  それでは、よろしくお願いします。
○城内座長  まだ1時間だけなので、頑張っていただきます。
 それでは、議事を再開いたしますが、前半と後半で出席委員入れ替わりもありますので、初めに事務局から留意事項等説明をお願いいたします。
○化学物質評価室長  事務局の藤田と申します。引き続きよろしくお願いいたします。
 前半と後半、途中で入っていただきましたが、改めて留意事項をご説明させていただきたいと思います。
 本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様はご発言の際に必ずマイクを使用していただきますようにお願いいたします。オンラインの先生方は先ほどと注意は一緒ですが、マイクをミュートにして、発言の際にオンにしていただきますようお願いいたします。また、発言の際には先ほどと一緒ですが、あらかじめチャットかお名前を名乗っていただきまして、座長の指名を受けてからご発言いただきますようにお願いいたします。
 なお、先ほども申しておりますが、議事録を作成し後日公表いたしますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
○城内座長  それでは、まず事務局から資料の確認をお願いいたします。
○化学物質評価室長  資料の確認をさせていただきます。資料は議事次第と配付資料一覧、資料1から資料5-2まで、そして参考資料は参考1から参考7までをご用意しております。本日の資料はタブレットに格納しておりますが、検討対象物質一覧の資料4-2につきましては、机上に印刷したものを配付させていただいております。後半戦で参加の皆様、既に資料をご確認いただいたかと思いますけれども、抜けなどはありませんでしょうか。
 では、何かありましたら、途中でも構いませんので、事務局までお知らせいただければと思います。
○城内座長  ありがとうございました。
 それでは、後半の議事に入りたいと思います。議事2の濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について、事務局から資料4-1、4-2、4-3の説明をお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長補佐  事務局の小川と申します。私のほうで資料4-1、4-2について説明させていただきます。
 資料4-1、紙配付はありませんで、タブレットの中にデータがありますので、ご確認をお願いします。
 資料4-1につきましては、前回配付させていただいた資料と同じ内容になっておりまして、測定法選定と提案の基準に関する資料になっております。具体的な測定方法を選定する項目としましては、bの①から④の要件を満たすかどうかというところで判断しておりまして、3~4項目について定量的なデータがある方法については、原則採用するような基準になっております。それ以外にもcからhに該当する場合につきましては採用するという形で、こういう基準で測定方法を選定、提案させていただく形になっております。
 一部、eとgに下線を引いておりますけれども、こちらが前回の資料から修正させていただいた内容です。修正内容につきましては、前回の検討会の中で委員の方からご指摘等々頂いた内容を踏まえて修正、追記をしたところです。
 次に、資料4-2をご確認ください。こちらタブレットにも入っていますし、紙でも机上配付させていただいております。資料4-2でいきますと、左4列目から7列目に先ほど説明させていただいた①から④の検討すべき項目があります。それらの①、②、③、④を評価して、その後左から8列目に測定方法の総合評価が○なのかどうか、左から9列目に総合評価の実用上の判断で○かどうかというところで、文献調査の結果を記載しているところです。
 全て丸のところは、基準上は測定法として提案できるということになりますので、一部△等があるところについて補足的に説明させていただきます。
 まず、今回測定法については全部で7物質提案させていただくのですけれども、そのうち上から2つ目のニトログリセリンについてです。こちら要件としては①から④の要件全て○になっておりまして、最終的な測定方法の総合評価が△となっております。これは4件とも○になっているのですけれども、ガスクロの方法が古くて、その方法を用いることができる機器が限定されるところですので、測定法の総合評価としては△という評価となっております。
 ただ、逆に言うと古いガスクロの方法を用いることができる機器を持っている測定機関でもありまして、測定自体は可能ということになりますので、総合評価の実用上の判断としては○と評価しているところです。
 次に、上から4つ目のジアセトンアルコールにつきましてです。4つの要件のうち①の測定範囲が△となっておりまして、測定法の総合評価としては△となっております。こちらは検証された濃度範囲が狭くて、かつ高濃度での直線性が確認されていないということなので、①の評価としては△、測定法の総合評価としては△という評価になっております。ただ、測定範囲が限定されているということなのですけれども、濃度を薄くしたり濃度の条件を調整したりするということで検証された濃度範囲内であれば、測定は可能ということなので、総合評価の実用上の判断としては○と評価されているということです。
 下から2つ目の沃素についてです。こちら①の測定範囲が△で、測定法の総合評価としては△となっておりますけれども、こちらはまだ濃度基準値が設定されていない物質になっていまして、①につきましては、OSHA、産衛学会のOELが0.1ppmで、この条件であれば①の条件としては○となりますが、ACGIHのOELが0.01ppmということなので、この条件であれば①の条件を感度不足のため満たさないということなので、①の評価としては△、測定法の総合評価としては△という評価となっております。
 ただ、前回の検討会の中でも濃度基準値を超えているか否かの判定のみということであれば、必ずしもOELの10分の1までの測定感度が必要ないのではないかといったご指摘等もありましたので、最終的な総合評価の実用上の判断としては○という評価になっております。
 最後、一番下のアルシンにつきましては、③が△となっております。こちらはほかの物質と比較して保存安全性を確認した際の詳細な条件に関するデータが不足しているということで、評価としては△となっております。
 ただ、こちらにつきましては、測定法の総合評価、実用上の判断いずれも○という評価になっておりまして、理由としましては5日後でも破過しないというデータがあったので、このような評価になっております。
 説明としては以上です。
○城内座長  ありがとうございました。ただいま事務局が説明しました資料4-1、4-2に関しましてご質問やご意見等ありましたらお願いします。宮内委員、どうぞ。
○宮内委員  △があるということで、非常に分かりやすくなりましたし、まだどこが問題点かというのは、これを見ると非常に理解しやすくなったので、大変ありがたいと思います。
 1つだけ教えてほしいのですけれども、もしかしたら前回の議事録には書いてあるのかもしれないのですが、サンプリング時間は8時間で破過を見ているのですか。4時間でしたか。私が忘れてしまったので、もう一度確認したいのです。
○環境改善・ばく露対策室長補佐  今回7物質の中には8時間のものも、たしか1物質あったのですけれども、物質によってまちまちとなっておりますので。
○宮内委員  分かりました。沃素には例えばサンプリング時間の調節が必要というコメントがあって、こういうコメントが非常に重要かなと思ったのです。もし4時間、もしくは2時間しかもたない、破過してしまうという場合でも、本当にやろうと思ったら分割してサンプリングする、C測定にて作業者が一人の場合、サンプルを変えてサンプリングを行う分割サンプリング方法もありますので、ぜひ諦めないでというか、いろいろなやり方をアプローチできるような情報を入れておいていただけると助かると思いました。というのは、かなり高感度分析に傾いているような傾向が見受けられて、高濃度までの検量線を出すのがとても大変ではないかと思うのです。恐らく8時間、非常に難しいことが今後起きたときに、そういうことを情報としてぜひ入れていただければ、測定する側としては対応できるのではないかと思いましたので、コメントいたしました。
○城内座長  保利委員、お願いいたします。
○保利委員  ニトログリセリンでガスクロの方法が古いということを言われていましたけれども、文献が古くて、今では使っていないような方法ということなのですか。
○城内座長  小野委員、お願いします。
○小野委員  ニトログリセリンの測定法がNIOSHを見ております。それが1980年ぐらいの文献でして、右から2番目の分析法にパックドカラムを使っているということで、今パックドのガスクロを持っている方が減ってきていますので、わざわざ△としております。本当は検証したほうがいいのかなと思うのですけれども、ニトログリセリンや、今回はありませんけれども、TNT、トリニトロトルエンや検証実験をする肝が座らないので、実際におやりになる方はご検討いただけるといいかなと思っております。
 特にパックドでできたのがキャピラリーでできないということはそんなにないと思いますので、そういうことです。
○城内座長  そのほかありますでしょうか。大前委員、お願いします。
○大前委員  アルシンなのですけれども、アルシンの場合は日本で生産していないはずなので、ガスボンベで来ると思うのです。それを使うところは半導体産業やそういうところだと思うのです。そのほかで出るのは多分、非意図的な発生だと思うのです。そうすると8時間でなくてもっと短い時間で測れるような方法があると非常に良いと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○小野委員  小野から回答させていただきます。実は、アルシンは基本高圧ガス容器に入った状態のものを使いますし、それなりの設備がないと使えない形になっているというのはおっしゃるとおりです。
 かつて私が研究所に入った頃にこの辺の分析法の開発をしておりましたけれども、通常やっているところではまずばく露はなくて、真空ポンプやオイルに入り込んだところから逆に出てくる場合と、おっしゃるように非酸性溶液を酸性にしてしまうと、アルシンが発生してしまうということがあって、そういうときに測るために感度よくというのはおっしゃるとおりです。
 幸い、アルシンは原子吸光で測ったときの感度が高いので、短時間での実験をしてはいませんけれども、計算上何分くらいならこのぐらい測れるというデータは出せるかと思いますので、必要に応じて今後個票が出てきますので、そこまで書き込む物質、書かなくてもいい物質が、いろいろあると思うのですが、そういうものも入れなければいけないときには追加していくようにしたいと思います。ありがとうございます。
○城内座長  そのほかいかがでしょうか。宮内委員、お願いします。
○宮内委員  アルシンは多分、リアルタイムモニターにて連続測定する機器ができていると思います。そういうのを使う方法もあるかと思います。瞬間的に把握するには非常に有用かと思いました。
○小野委員  小野です。ありがとうございます。昔、測定法を開発した頃から半導体型のセンサーというのがありまして、感度的には漏れたのが測れるという感じなのです。また、応答時間が少し遅いので、そういった面でどちらにせよ、サンプリングすれば15分の平均値になってしまいますので、そういうことはあります。
 また、センサーは、大抵アルシン等を使っているようなところでは、漏洩を見るためにセンサーをつけた形で、工場などで通常営業のときにはつけていると思います。ありがとうございます。
○城内座長  そのほかご意見等ございませんでしょうか。
 これは事務局にお聞きしたいのですけれども、分析法についてはまとめてご意見がなければこれでいいということでよろしいのですか。
○化学物質対策課長  はい。
○城内座長  ご意見がなければ、資料の4-2の測定法について事務局案のとおり認めるということになりますが、よろしいでしょうか。――ありがとうございます。それでは、分析法に関してはこの案のとおりに行きたいと思います。
 続きまして、前回議論のありました粉じんの粒径につきまして、事務局から資料4-3の説明をお願いいたします。
○化学物質対策課長  それでは、私から資料4-3をご説明させていただきます。
 前回、呼吸器の濃度が濃度基準値以下であるかどうかは、確認測定するときにいわゆる粒径指定がない濃度基準値の場合にどういった粒子を測るのかということで、総粉じんとインハラブルの違いにつきましてご議論ありましたので、関係の文献をレビューしておりますのでご説明させていただきます。
 まず1ページの第1の1、そもそもインハラブル、ソラシック、レスピラブルをどのように定義しているかということですが、歴史的に見ると最も小さい粒子でありますレスピラブル粒子が国際的に始めて認知されたのは1960年代で、要するに肺胞に届くということで、じん肺の防止のためにこういった細かい粒子を測るべきだという形で提案されております。
 その後、最初提案されたのは5㎛ 50%カットオフだったのが、1989年以降は4㎛ 50%カットオフにすべきだというご議論があった上で、最終的には1995年にISO7708でインハラブルとソラシックとレスピラブル、3つの粒径分布が国際的に規定されたということになります。
 Fig.1はよくある図面でして、実線の部分が一番細かい粒子で、縦軸がパーセントで横軸が粒径のAEDということになりますが、一番小さいのがレスピラブルです。1点鎖線になっているのがソラシックでして、こちらは肺胞までは届かないのですけれども、気管に届くということで、一番上にあります鎖線がインハラブルと定義されておりまして、要するに鼻や口から吸入されるもの全てという位置づけで定義されております。
 (2)にありますけれども、ISOではインハラブル粒子の定義は、鼻や口から吸入される空気中の全ての粒子の合計質量部分という定義になっておりまして、当然のことながら空気の移動速度及び方向に依存するという形になっております。なぜインハラブルという言葉を使っているかというと、要するに吸入する、inhaleという言葉が最も自然だからということです。
 それから、インハラブルという用語について、わざわざISOで注記がありまして、なぜこういう言葉を使っているかというと、1970年代の欧州の英語論文集、いわゆる欧州英語ではインハラブルという言葉をISOの定義と一緒にずっと使っていたのですけれども、アメリカはインハラブルをPM10という別の粒子に使っていて、インハラブルという意味ではtotal dustという言葉を使っていたということなので、混乱を避けるためにinspirableという用語を一時使っていましたが、最終的にはEPAがPM10をインハラブルという意味で使わなくなったため、インハラブルという用語を採用したということです。私がここで申し上げたいのは、欧州とアメリカで用語の違いがありましたということになります。
 もう1つ、先ほど私が申し上げましたカーブは、インハラブル捕集特性、英語でいうところのinhalable conventionでして、conventionは取決めという意味ですので、先ほど申し上げました鼻や口から入ってくるもの全てというのを取決めとしてこういう形にしましょうと示しているということでして、4m/s未満の場合に捕集された粒子の%分布として示されているわけですが、風速が4m/s未満の場合は100㎛よりも粒子径の大きいインハラブル粒子は存在しないためということで、100㎛より大きい値には適用しないという決め事を置いて、ここに書いてあるような計算式を入れております。その計算式を先ほど図面に書くとああいう形になります。
 もう1つ、ほとんど知られていないのですけれども、風速4m/s以上の場合の式がありまして、そういう意味では一定の仮定に基づいてこうなりますというのを決めているだけであって、定義ではないというところは非常にこだわって、ISOはきちんと書いてあり、definitionとconventionは違うということで明確に書き分けております。
 それから、ソラシックとレスピラブルのことが(5)と(6)で書いてありますが、レスピラブル特性も実は2種類あって、いわゆる有病者や子供に対しては中央値が2.5㎛であるPM2.5があります。成人の健康な人については、我々がよく使っている4㎛ 50%カットオフを使ってくださいとなっておりますので、実はレスピラブルが複数ある、コンベンションが複数あるということで、その中から選んでいるということですので、要するにレスピラブルの定義ではなく、あくまで取決めとしてこういうものをしているということです。この趣旨としては、あくまで分粒装置であるとかサンプラーを設計するときの仕様として使ってくださいという趣旨で定めたと書いております。
 それから、2番以降は各国の対応ですけれども、まず米国の政府でありますOSHAの規則におきましては、レスピラブルと総粉じんの2種類ということでして、NIOSHもそうですが、インハラブルという用語は法令上出てこないという形になっております。
 それから、アメリカの民間機関でありますACGIHが勧告している数字につきましてはばらつきがありますが、約30物質につきましてはインハラブルという表記を使っておりますが、それ以外については総粉じんであるという記載になっております。
 それから(4)ですけれども、測定の方法として、米国のNIOSHは、当然、total dustを測るというやり方として定めておりまして、いわゆるクローズドフェース型フィルタカセット(CFC)を基本としております。ただし、CFCというのはカセット内壁に付着する粒子が多いので、改善する形で2015年にNIOSH0501として、カセットの中にフィルタカプセルを入れるような方法も提案しているということです。
 こちらにつきましては、インハラブルサンプラーとしてよく使われるIOMサンプラーと互換があるという記載があります。
 3番はイギリスの対応でして、イギリス政府は、インハラブル粒子は呼吸時に鼻と口から入り、呼吸器に沈着する空気中の物質の部分ということで、ISOと同じなのですけれども、total dustの考え方とも全く一致する表現を使っております。
 それから、粒子状物質に関する職場のばく露限度の適用については、特記のない場合はインハラブルとするという記載になっておりまして、定められた方法で捕集されるものをレスピラブル粒子とインハラブル粒子とするということで、サンプラーを指定しております。
 サンプラーにつきましては(3)がありますけれども、インハラブルのサンプラーとしては一番よく使われているのがIOMですが、コニカル・インハラブル・サンプラー、Buttonサンプラーとmulti-orifice samplerの4つを例示しておりまして、そのうちIOMサンプラーが最も望ましいサンプラーであるという記載をしている一方、先ほどのISOの定義で申し上げました100㎛を超える粒子を捕捉する傾向があって、そのような場合はサンプラーの妥当性を評価してくださいという記載になっております。
 ドイツにつきましては、ドイツ政府ではなくてドイツ研究振興協会が濃度基準値を勧告しているわけですが、レスピラブルとインハラブルになっております。ただし、(3)にあるように歴史的経由がありまして、DFGはもともと総粉じんを「吸引され、排出されないエアロゾル粒子」といった定義にしておりまして、インハラブル粒子とレスピラブル粒子の定義は1996年に変更しています。変更したときに従来の定義とは変更しない、要するに総粉じんという用語をインハラブル粒子と以降読み替えますということを明確に書いておりまして、両者は全く同じもので表記を変えただけですということをドイツの場合は明確に書いております。
 それから、第2の関係法令、日本の場合ですが、1の作業環境測定基準及び作業環境評価基準につきましては、粒径を指定した管理濃度は規定されていないのですが、捕集方法の中で粉じんやマンガンなど一部の物質につきましては、分粒装置を使ってくださいということになっております。分粒装置がレスピラブルコンベンションで定める粒子の捕集効率に適合するものを指定しているという形で、事実上いくつかの物質についてはレスピラブル粒子の基準を定めているという形になっております。
 それから、インハラブルについては明確な記載はないのですけれども、ニッケル化合物については、オープンフェース型で面速約19cm/秒の捕集とするという記載がありますが、こちらはインハラブルを念頭に置いていると当時は言われておりましたが、個人サンプリング法での適用は規定されておりません。
 今回の濃度基準値は、いわゆる個人サンプリング法でサンプラーを人間につけるわけですが、個人サンプリング法でどういうサンプラーを使うかということについては、呼吸で体内に入り得る粒子径の粒子を全て捕集するインハラブルの特性を有するサンプラー、もしくは分粒装置を有さない試料捕集機器を使用するとされています。前段はインハラブル、後半は総粉じんという意図で書いてあると思います。NIOSHのCFCの分粒装置のないサンプラーを写真で紹介しており、どちらでもいいですよという対応を従来からやってきているということです。
 第3にサンプラーの比較があります。これは非常に大部にわたりますので、考察でまとめて説明するということで飛ばしまして、11ページです。第5に考察があります。
 まず1につきましては、総粉じんとインハラブル粒子の定義とばく露限界の適用につきましては、先ほどご説明しておりますので省略いたしまして、12ページの(9)からまとめになっておりますが、以上を踏まえますと、歴史的には吸入される粉じんの粒径については、健康影響との関連性から、1960年代にレスピラブル粒子の定義が定められ、各国の規制に取り入れられた。
 一方で、粒径の限定のない、吸入される粒子の全般を示す粒径分布は、ISOが定められるまでは明確な定義はされていなかった。それまでの間、欧州英語においてはinhalable fractionという用語が広く使われて、米国の公的機関においてはtotal dustという用語が使われていた。つまり、よくある欧州英語と米国英語の違いであって、両者の意味するところに実質的な違いはないと解釈するのが自然です。このことは、ISO7708のインハラブル粒子の定義が鼻や口から吸入される全ての粒子とされていることからも明らかだと。米国政府機関においては、現在でもtotal dustを使い続けていること、DFG、ドイツが従来、総粉じんという用語を使っていて、それを全く同じ意味でインハラブル粒子という用語に変更したことも、この見解を補強すると考えております。
 一方、サンプラーの仕様を定める意図で設定されたインハラブル捕集特性(inhalable convention)につきましては、ISOで新たに定義されたということですので、これを根拠に総粉じんとインハラブル粒子が違うのではないかと考えることもあり得るわけですが、そもそもの定義として総粉じんとインハラブル粒子の意味するところに違いがないのであれば、捕集特性も違いはない、あるいは違いないと考えるべきであるというのが自然ではないかと考えております。
 11番に書いてありますように、インハラブルコンベンション自体が、風速が4m/s未満であるという条件下で、粒径(AED)が100㎛を超えるものはないと仮定して、近似式として示されたものということで、別の条件下には別の式が与えられるということから、いわゆるインハラブルコンベンションで何か定義されているというスタンスを取る必要はないのではないかということです。
 以上から、インハラブル捕集特性につきましては、一定の条件下における捕集特性を示しているものにすぎず、あくまでサンプラーの仕様を標準化する規格であると理解するべきではないかというまとめになっております。
 それから、2番が公的なばく露限界等におけるサンプラーの規定です。こちらも先ほど説明したものは省略させていただきまして、14ページに(5)で結論が書いてありますが、以上を踏まえますと、欧米諸国の公的機関でのサンプラーに関する規定と、我が国における個人サンプリング法におけるサンプラーに関する対応について問題となる違いはない、両方認めているということですので、現状取扱いを変える必要はないのではないかというまとめになっております。
 14ページの3番以降が、そもそもどのサンプラーを選べばいいのかということについて示唆できるような文献を調べるという趣旨で、文献のレビューをしております。細かい話ですが、若干説明させていただきます。
 3の(1)ですけれども、インハラブル粒子の代表的なサンプラーでありますIOMサンプラーと、総粉じんの代表的なサンプラーであります37㎜CFCの結果を比較している文献はたくさんあります。その結果、共通して言えることは、粒子径が20μ以下であれば、IOMとCFCの捕集効率の差がないけれども、20~40㎛を超えてくるとCFCはIOMと比較して捕集効率が落ちるという文献があります。
 また、別の文献も粒径が多い粒子を捕集する場合は、IOMの値はCFCより有意な値を示す、あるいはIOMはCFCと比較して100㎛を超える粉じんを捕集しやすい傾向があって、その結果が質量に大きな影響を与えているという報告もあるということです。
 こういったことを見ると、100㎛以下はカウントしないというISOルールに鑑みれば、IOMの測定値はCFCと比較して100㎛の影響を受けるという意味において、過大評価になりやすいと言えます。
 以降はいろいろな文献があるわけですが、(2)にありますようにまず風の影響をIOMが受けにくいという文献があります。これは粒子径が大きいと風速の影響を受けやすいので、IOMが粒子径の大きいものを捕集しやすいというサンプラーの見解と矛盾しません。
 (3)がIOMとCFCの比較ということで、鋳物工場や精錬施設では粒径が大きいということですので、IOMのほうが高い値が出てくる。セメントプラントでも同じようなことでして、大きい粒径分布が見込まれる環境下で測定すると、IOMの結果が大きくなるということですので、先ほどの見解と矛盾しません。
 なぜCFCはIOMより捕集効率が小さいのですかというところを研究した方もおられまして、これによりますとCFCのカセットの内壁に粒子が付着してしまって、フィルターに付着しないという傾向があるということで、これを改善するために内壁を拭いたり、カセットの内部を洗浄したり、カセット内部にカプセルを入れるなどの方法を既に提案しており、それらはNIOSHが示す測定方法の中に既に取り入れているので、そういったことを使ってくださいということが2013年時点で既に示されております。
 その中で(5)の代表的な改善案として、フィルタカセットの中にキャップを入れるというものがあり、キャップを入れればほかの測定機器と比べて大きな違いはありませんという結果が出ているということです。
 6番は大体同じような結果ですが、特に6番の中で書いておりますが、いろいろなサンプラーで試しても、IOMが常に一番大きい値を示す傾向があるということでして、インハラブル用のサンプラーとして示されている中でも、IOMは大きな値を示す傾向があるということで、こちらも先ほどの(1)でご説明しましたとおり、100㎛をほかのものと比べて吸い込みやすいところと矛盾がないという結論になっております。
 (7)ですが、以上を踏まえますと金属ヒュームや蒸気、あるいは粒径が40㎛以下の環境下における測定においては、IOMとCFCの測定結果に系統的な差はありませんが、粒径が40㎛以上のものが多いような環境下においては、CFCは、IOMよりも小さい値が出ると。ですので、CFCを使うのであれば、NIOSHの定める測定方法に沿って、CFC内壁に付着した試料を適切に分析できるように、キャップを使うなどのNIOSHの定める方法を実施する必要があります。
 一方、IOMはほかのサンプラーと比べても高めの測定値を示す傾向があり、100㎛を超える粒子を捕集しやすい特性があって、イギリスの測定方法のマニュアルにも同様な記載があって、そういった場合のサンプラーの妥当性の評価が必要とされています。こちらはいろいろご議論があるところで、本当に100㎛以上の粉じんを人間は捕集しないのかどうかという議論がありまして、ISOは100㎛を超えるものは吸引しないのだという定義にしておりますが、もしそれに従うというのであれば、100㎛を超える粒子を捕集しやすいIOMサンプラーは、ある意味インハラブル捕集特性に沿っていないということですので、過大評価となるおそれがあることを注意してくださいという形になっております。結論めいたものがあまり書いていないのですが、それぞれ測定器に癖があって、留意してください。ただ、どちらが優れていて、どちらを使用すべきだとまでは言えないのではないかという結論になっております。
 長い説明でしたが、以上です。
○城内座長  ありがとうございました。
 座長権限で5分間休憩したいと思います。疲れが見えているように思いますので、この後ご質問等受けたいと思います。よろしくお願いいたします。
 
     (暫時休憩)
 
○城内座長  頭がリフレッシュされたところで始めたいと思います。
 先ほど事務局から説明がありました資料の4-3に関してご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋委員  安衛研の鷹屋です。とても勉強になりました。
 まず前半部分の課長がおっしゃっていた、結局歴史的な経緯でトータルとインハラブルに実は違いがないのだということは理解できました。
 一方で、お約束とはいえ、ISO7708は1995年にできています。もう30年も前からできていて、そこで実は今インハラブルのサンプラーと総粉じん、あるいはtotal dustサンプラーがあって、もともと歴史的にインハラブルとtotal dustのサンプラーという言葉に違いがなかったとしても、やはり実は総粉じんのサンプラーとインハラブルのサンプラーが同じかというと私はそうではないと思います。
 課長がお示しいただいたCFCのように、現実にはインハラブル、IOMと特性が非常に似ているサンプルがあって、それが基本的にアメリカなどで非常に広く使われているので、それを使うのは問題ないと思いますけれども、一方で単に分粒装置がついていなければ総粉じんであるという形のサンプラーがあるのも事実ですので、そこら辺はできればインハラブルと名乗っているから、インハラブルと同等であるということは文献的に十分示されているサンプラーを使うのが必要だと思います。
 先ほど課長からのご説明にもあった100ミクロンより上、もともとインハラブルの定義ではないということがありますけれども、私の現場にいた実感ですが、耳や体中に大きな粒子がついていて、逆にそういうところでマスクしないで働いていれば、鼻や口に入るのは自明のことなので、そういったときに定義として大きな粒子が入っていないから、大きな粒子でIOMは過大評価するということに関しては、むしろ生体影響側の先生方で大きいから終わった後、口をうがいしたり、顔を洗ったりすれば問題ないのか、やはり体に入ることには違いがないので考えなくてはいけないと。
 もしかして物質ごとに違うかもしれない。そういったことについて注意すべき点があって、IOMが大きな粒子が入りやすいから、IOMがインハラブルと言いながら、インハラブルのカーブから実は外れているというのは、先ほどの事務局のご説明のとおりだと思いますけれども、それがばく露リスクを測るものとして不適切なのかどうかというのは、実は化学物質によって違うのではないか。これは経験上思っているところであります。
 それから、最後にCFCでも洗えば一緒になるというのはありましたけれども、先ほど言ったキャップを作っているNIOSHの研究者から直に聞いたのですが、逆にIOMもちゃんと筒の部分を洗わないとインハラブルにならないので、フィルターしか測らない人がいて、それはよくないということがあったので。英語の文献をたくさん読めばきちんと分かっているのですけれども、日本にはなじみがないので、サンプラーの使い方の注意といった情報も出して、その上で現場の人が適切に選ぶことに持っていく必要があるのかなという感想を持っております。
 長くなりました。以上です。
○城内座長  そのほかコメント等ありますでしょうか。小野委員、お願いします。
○小野委員  小野です。確かにいろいろな方法でいろいろなサンプラーが過大評価や過小評価になっているというご説明でしたけれども、それは過小や過大ではなくて、そこの粒子をそのサンプラーで採ったらこういうデータになりますということだと私は思います。粒径分布の違うもの、同じものでも捕集特性の違うものでやればデータも違いますし、同じサンプラーでも粒径分布が違えば値が変わってくるということがあると思います。
 具体的にどうしたらいいかということについて、金属粉じんや、粒子のものを粒径まで考えてサンプリングして分析するということは、今までの作業環境基準の中ではあまりなかったように思います。ですから、今後そういうことで確認測定をしていかなければいけないという状況になっておりますので、その辺はこういうサンプラーでこういうときにやったらこうなりますよという何らかの情報の共有ができていかないと、正しい測定はできないと思いました。
○城内座長  そのほか。保利委員、お願いします。
○保利委員  分粒装置をここで決めることが必要なのですか。というのは、サンプラーによって捕集特性が違うという話がありましたけれども、ISOの捕集特性の図は粒径が100㎛で切れていますが、100㎛以上のものも当然あるわけですよね。それをどのように評価するかというところが恐らく違うのだと思うのです。計算式からいけばインハラブル粒子であれば100㎛以上の粒子は全て50%カットになるのですよね。そうすると100㎛以上の粒子が多ければ多いほどこれをどこまで採るかどうかによって変わってくるわけで、インハラブル捕集特性は100μmより大きい値には適用しないとしても、実際の環境にはいろいろな粉じんがあるわけですから、そうすると分粒特性も当然変わってくると思うのです。だからこれを使うべきだということはなかなか言えないと思うのですけれども、最終的にどのように決めたらいいのでしょうかね。
○城内座長  皆さんのご意見をたくさん出していただいて、ここでどうするか決めないと先に進まないので。山室委員、ご意見ありませんか。
○山室委員  測定士として仕事をやってきて、分粒特性がどうのこうのというのはあまりなくて、吸入性粉じんが対象なら分粒装置を使う、そうでなければ使わない。またはインハラブルと指定があるような基準値があるものが対象なら、IOMサンプラーを使ってサンプリングするといったやり方でやってきました。それ以外は測定士のほうはよく分からないので、指定された方法でサンプリングしているといった対応です。
○城内座長  そのほかございませんでしょうか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  宮本です。いくつかの方法に違いがあるというのは分かるのですけれども、どれが正しいのかというのは分からなくて、ゴールデンスタンダードがないわけですよね。それぞれの特性で測っても、相関するというのだけが出ていれば、ここからここまでの粒径はどれを使ってもいいですとか、ここからここまでは例えば粒径の大きいものをちゃんと測定する方法がいいですといった、推奨があるというのは分かるのですが、その他はどれも使えるというレベルでいいのではないでしょうか。何が正しいのかという部分って結局聞いていて分からなかったので、どれでもいいかなと思いながら聞いていました。ここは測れませんというのだけがあればいいのかなと思いました。
○城内座長  ありがとうございます。そのほかご意見ありませんでしょうか。
 ご意見がなければ、事務局で今後も含めてまとめていただければと思います。
○化学物質対策課長  ありがとうございます。先ほどの宮本委員の相関はどうだというところは、文献はありましたが、先ほどの6ページを見ていただきますと一番上に図面がありますけれども、粒径別にIOMとCFCで見ているもので、大体20μぐらいまでは重なりがあって同じです。
 それから、7ページの上にまた図がありまして、これもIOMとトータルサンプラーで相関はきれいに出ていますということで、お互い全然違うものを測っているというまで違うことはないですけれども、分かりやすい違いで言いますと、9ページの(10)に細かな記載がありますが、100㎛を超える粒子はIOM試料中では65%あって、CFCで42%、Button試料中32ということで、これら粒子の質量への貢献度が53%もあるのです。要するに粒子が大きいから質量に効くのです。
 ですからこういうものだということしか申し上げられなくて、どっちがよくてどっちが悪いか、100㎛を入れるべきなのか入れるべきではないのかというのも結論が出る問題ではないということだと思います。
 そういったものを含めてですけれども、現時点で小野委員もおっしゃっておりますが、実際例えば人頭模型でも置いて、こういう環境下なら100㎛以上どれぐらい吸い込むのかというきっちりした結論があれば、その結果とサンプラーを比較して、どのサンプラーが妥当という議論はできるのですが、今のところ文献上それがないようなのです。そうなるとまさに宮本委員、小野委員がおっしゃったように、こう測ったらこの数字、これで測ったらこの数字、それぞれIOMで測れば大きな粒子は拾います、CFCならそうでもないですといったことを申し上げられないところはあります。
 今後どうするかや、情報の共有ですけれども、こちらはいわゆる純粋な文献レビューになっておりますので、これを読む人は多くないと思いますので、何らかの形で今後特定方法を示すマニュアルなどをつくる中で、サンプラーごとの癖というのでしょうか、違いがありますよというのは織り込んでいくのだろうと思いますが、今後そういったものを作成していく機会も多分あろうかと思いますので、産業安全研究所のご助力も頂きつつ、そういった資料を今後作っていくのかなと考えております。
○城内座長  ありがとうございました。
 いろいろご議論ありがとうございました。これで議事2の令和5年度検討対象物質に関わる濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法については審議を終了したいと思いますが、事務局で少しまとめていただけますか。よろしいですか。
 では、続きまして議事の3、個人ばく露測定の精度管理についてですが、事務局から資料5-1の説明をお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長補佐  事務局・小川のほうで資料5-1について説明させていただきます。
 個人ばく露測定精度をご議論いただくための前回ご説明させていただいたアンケート結果です。前回暫定版という形でお示しさせていただきましたけれども、今回確定版となっております。
 前回、回収率が約30%ほどだったのですけれども、1ページ目に記載しています(2)の4点目で回答事業場数が約42%まで上がりましたというところです。基本的には前回からの修正点、下線を引いているのですけれども、各アンケートの内容に対する回答の傾向は変わりませんので、説明としては割愛させていただきます。
 ただ1点、11ページ目にその他ご意見という欄がありまして、1点新たな意見がありましたのでご紹介させていただきます。11ページ目の測定方法・精度で6点目に下線を引いておりますけれども、有資格者の制度とすることで、現在の作業環境測定機関等の業務量が増え、対応できなくなるのではないかといったご意見がありましたので、追記しております。
 簡単ですけれども、説明は以上です。
○城内座長  ありがとうございました。
 続きまして、事務局から資料5-2と資料7の説明をお願いいたします。
○化学物質対策課長  私から資料5-2と参考資料7の説明をさせていただきます。
 まず、客観データとして参考7からご説明させていただきたいと思います。こちら前回、前々回とそもそも作業環境測定士が足りるか足りないのかといったご議論がありましたので、定量的に試算してみたものです。こちら資料7の冒頭に書いておりますけれども、最大限に大きな仮定を置いておりまして、これを上回ることがないだろうという最大限の数字を作っております。もちろん実態はこれからご議論いただく精度によって全然変わってくるということですが、最大限の仮定の測定を作業環境測定士が全て行うという設定です。
 2つ目のかぎ括弧、作業環境測定関係で①から⑨まであります。
 まず作業環境測定につきましては、事業場数が7万9,000ありまして、単位作業場数43万作業場が測定されております。そのうち第二区分と第三管理区分、要するに環境がよろしくないのは1万9,000件ありまして、これは5%に相当するということです。
 作業環境測定対象物質数が172物質、これはCASベースでして、そちらのうち経済産業省の統計などで製造量が明らかになっているものが47物質あります。それの合計が220万トンです。
 一方、これから定めようと思っている濃度基準値は842物質ありまして、こちらも同様の統計で把握できるのは309物質ありますが、これを全部合計すると3,300万トンになるということでして、これを比率で計算すると43万を8の比率で割りますと640万延べ単位作業場ぐらいが測定の対象になるのではないかということになります。
 ここで個人ばく露測定のルールのおさらいですけれども、個人ばく露測定を行う場合は技術上の指針によりまして、呼吸域の濃度が濃度基準値を超えている場合は6ヵ月に1回、2分の1から濃度基準値の間の場合は、一定の頻度で測定することになっております。
 まず、呼吸域の濃度が濃度基準値を超えている割合はどれぐらいかというと、1つの仮定ですけれども、第二管理区分及び第三管理区分の割合と同じではないかということです。第二管理区分は、95パーセンタイル値については管理濃度を超えて、算術平均が管理濃度を下回っている状態です。個人ばく露測定は最大ばく露者を選びますので、最大ばく露者を超えている可能性は十分にあるということで、5%と仮定いたします。
 ここで濃度基準値の2分の1が何%かということですが、たまたま5%が幾何正規分布でいうところの標準偏差の1.645倍になりますので、一定の幾何標準偏差さえ仮定できれば計算できることになっておりまして、ここでACGIHがよく制御された場合での幾何正規分布は2.0ということで、我々も作業環境測定2.0をよく使うのですけれども、その数字を当てはめると25.9%ぐらいの事業場が2分の1を超えてくるのではないかということになります。そうなると約5%が年2回やって、残り20%が年1回と仮定すると、98万9,000作業場になります。
 続きまして、作業環境測定士の人数ですが、前回約3万6,000人の方が登録されていると言いましたが、もちろん全員働いておられるわけではないので、作業環境測定機関に登録するときに人数を登録することになっておりますので、そこの人数は第1種が6.6人、第2種が平均で3.05人ということでして、757機関ありますので掛け合わせると約7,300人になるということで、実際1万人程度だと思いますが、そういう人たちが先ほどの作業環境測定をこなしていることになりますと、お1人様約118件こなしていることになりますので、この数字で98万9,000件を割り戻すと8,388人の人日が計算できます。
 ここで終わらないという問題がありまして、作業環境測定は1事業場、1作業所当たり2時間程度で終わると言われておりますが、個人ばく露測定は最大で考えると8時間測るということで、非現実的な仮定かもしれませんが、8時間ずっといるということになると4倍の人日を要しますので、3万3,000人分の業務量になります。ですので、現状おられる作業環境測定士は3万6,000人で、今働いておられる作業環境測定士が1万人ぐらいですので、3万3,000人分が乗ったら足りないわけです。もちろんこれはあくまで仮定ですが、こういった状況を踏まえた上で制度設計をする必要があるという前提です。
 続きまして、資料5-2に移りたいと思います。表紙1枚目につきましては、前回ご議論いただいているところですが、②第三管理区分作業場、④の金属アーク溶接作業場につきましては個人ばく露測定が義務づけられていて、それに基づいてマスクの捕集効率を選ぶことになっております。
 それから、③のリスクアセスメント対象物、⑤の濃度基準値を定める物質については、個人ばく露測定は義務ではないですけれども、必要がある場合に行うという形になっております。
 それを含めまして、2ページ目以降が今までご議論いただいたものを踏まえた論点になっております。
 1つ目の論点ですが、精度の担保の必要性です。前回までのご意見では精度を担保する必要で意見の一致は見られているところですが、それを様々ご意見踏まえまして骨子案としております。
 個人ばく露測定の精度を担保する必要性につきましては、まず1つ目の第三管理区分作業場及び金属アークのように義務づけられているところにつきましては、その結果によって呼吸用保護具の選択を行うということですので、測定の精度の担保は当然必要ではないか。
 それから、濃度基準値への確認測定や、リスクアセスメントのための個人ばく露測定につきましても、測定自体は義務づけられておりませんけれども、その結果に基づいて呼吸用保護具の選定や対策の検討を行うことは同じですので、精度の担保は両方とも必要だと。
 特に濃度基準値は低い値が多いですので、分析の精度の担保が特に重要だというご指摘が多かったということです。
 それから、精度を担保する仕組みですけれども、第三管理区分場所などにおきましては、省令によって事業者に対して個人ばく露測定を義務づけておりますので、ほかのも例がありまして、省令においてこういう方に測定することを事業者に義務づけることは可能でして、省令以下での措置が可能です。
 一方、濃度基準値の確認測定やリスクアセスメントのためのような測定は、測定自体の義務付けがありませんので、そういったところで資格者にやらせるという枠組みとなりますと、作業環境測定士と同様、個人ばく露測定という業務を行うときはこういう人間がやらなければいけないという業務独占の考え方で担保する必要がありまして、こちらは法律による手当てが必要ということでハードルが高いということです。ただ、いずれにせよ、何らかの形で資格者を設けるべきというところは同じです。
 それから3ページ目です。デザイン、サンプリングを行う者の要件についていろいろご意見を頂いておりまして、デザイン(均等ばく露作業や最大ばく露者の選定)を行う能力が必要ですし、現場の作業内容をよく理解している必要がある。
 現実問題としては、第二種の作業環境測定士が現場におられるのが一番いいとか、作業環境測定士だけでは足りないのではないかといったご意見がたくさんありました。
 それから、化学物質管理者も自らできればいいけれども、少なくとも測定に関係すべきではないかや、夜間作業もあるので外部の作業環境測定士が全部デザイン、サンプリングを行うのは難しいので、自社の社員との役割分担が必要なのではないかや、デザインについては資格者が必要ですけれども、サンプリングは基本的にデザインした者が設定したものを指示どおり実施できればいいということなので、もっと簡単な資格でいいのではないかといったご意見が出たということです。
 こちらを踏まえまして次のページ、骨子案となっておりますが、個人ばく露測定のデザインを行うために必要な能力といたしましては、ばく露される化学物質の有害性を把握すること、均等ばく露作業の設定、中にいる最大ばく露者を選ぶ、測定対象物質に応じて適切な捕集方法とサンプラーを選択する、ポンプ流量の設定なども必要です。こういったことを踏まえると、相当の能力を要するということです。
 それから、リスクアセスメントの測定を行う場合は、当然統計分析もありますので、統計分析の知識も必要ではないか。
 一方、サンプリングにつきましては、デザインの際に決定された測定対象者に対して、捕集方法やサンプラーの適切な装着、ポンプ流量の設定、測定中の監視という限定された職務になりますので、デザインを行う者に必要なレベルの能力は必ずしも求められず、デザインを行う者との役割分担を可能とすべきではないかという形でまとめております。
 5ページ目に考えられる資格者です。
 まず、個人ばく露測定の測定対象者の選定につきましては、個人サンプリング法による作業環境測定と捕集方法などは同じなのですけれども、均等ばく露作業という概念や最大ばく露者という概念は作業環境測定にはありません。また、多様な化学物質の測定の知識も必要ということですので、作業環境測定よりも広範な知識が求められるということです。
 このため、作業環境測定士(第1種・第2種)については、何らかの追加講習が必要ではないかということです。特に、事業場内の第2種は一番よくて、その方に追加講習するのが一番望ましいのではないかということで書いてあります。
 それから、現場をよく知る化学物質管理者が測定に関与する仕組みが必要ではないか。
 それから、オキュペイショナル・ハイジニストを化学物質管理専門家で認めておりますが、もともと職務として、個人ばく露測定のデザイン、サンプリングが含まれるということですので、こういった方を資格者と認めることも可能ではないか。ただし、実務経験がない方については、追加的な講習が必要ではないか。
 サンプリングのみを行う者については、サンプリングの実務に必要な知識に関する講習を受講した者、つまり作業環境測定士というレベルではなくてもいいのではないかというまとめにしております。
 続きまして6ページです。分析の関係です。前回までのご意見として、分析については、作業環境測定機関が測定できるのは数百物質程度ということでして、濃度基準値を定める物質全てをできるわけではないので、情報共有するや、得意分野を作って連携するといったものが必要ではないか。
 また、分析が作業環境測定機関だけでは足りないのではないかというご意見がありました。
 また、計量証明の事業場、いわゆる計量法に基づく環境計量士などがありますけれども、自分自身で分析するわけではないが、大気や排水の証明はなされているので、そういった方の分析を認めるのもいいのではないか。
 それから、大手化学会社であれば自らの分析部門があるので、そういったところを認めるべきではないか。ただし、誰でもいいということではなくて、何らかの公的な資格を持っていることを求めるべきではないかといったご議論がありました。
 7ページに骨子案があります。こちらが分析を行う者に必要な能力といたしましては、当然試料の種類に応じて必要な分析機器があって、それを用いて分析する能力が必要だということですが、1つの分析機関がこれから多数定められる濃度基準値物質を全て分析できるのは現実難しいということもありますので、分析機関が相互に連携、分担して、全体として分析を可能とする仕組みがあるべきではないか。
 それから、統計処理も必要ではないかということです。
 こちらを踏まえまして考えられる資格者といたしましては、当然のことながら第一種作業環境測定士もしくは作業環境測定機関が最も望ましいということですが、当然作業環境測定機関だけでは分析対応能力が不足する可能性がありますので、他法令に基づく測定関係の機関、例えば計量法に基づく環境計量士(濃度関係)といった方も分析可能とすべきではないか。
 それから、1つの測定機関が濃度基準値を全て分析できるとは限らないため、相互に連携、分担が必要ではないか。
 それから、大手企業の分析部門も分析できるようにすべきでありますが、何らかの資格を求めるべきではないか。例えば化学分析の技能検定、あるいは環境計量士といった資格を求めるべきではないかという骨子案でまとめております。
 最後のページですが、測定結果に基づく改善ということです。こちらにつきましてもただ測定のしっ放しではなくて、その後きちんと指導できる人材であるべきではないかというご意見が出ているところです。
 まず、第三管理区分場所における改善措置につきましては、そもそも作業環境管理専門家が、改善が難しいということを判断した上で、呼吸用保護具の選定のため測定することになっておりますので、工程などを見直すことで第二管理区分に戻せる場合は戻していただくというのが原則ですので、そういう意味では作業環境管理専門家に相当する知識を有することが望ましいのではないかということです。
 それから、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置につきましても、当然測定結果がリスクの見積りの一部をなして、その上にリスク低減措置を取るわけですので、やはりリスクアセスメントの実施について、必要な知識を有する必要があるのではないかというまとめにしております。
○城内座長  ありがとうございました。今のご説明いただいた点は、今後濃度基準値をどのように社会的に実装していくかや、現状の作業環境測定士の方にどう活躍していただくかということも含めて非常に重要な点だと思います。皆さん、ご意見等ありましたらお願いいたします。鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋委員  安衛研・鷹屋です。デザイン、サンプリング、分析それぞれ分けて考える必要があると思うのですけれども、まずサンプリングに関してデザインをきっちりした人間の指導下に置いて、幅広く行う。誰でも良いというわけではなくて、一定の講習といったものでできる人を広げるというやり方は私も賛成です。
 また、入り口のデザインと後ろの分析なのですけれども、デザインに関しては作業環境測定に関する知識がないと難しいのではないかという気がしています。
 もう1つ、入り口のデザイン、後ろの分析に関してもですが、今ご説明があったとおり、どうも作業環境測定士が圧倒的に足りないということで、デザインはどうしようかということは私も今ノーアイデアなのですが、作業環境測定士の資格ではない、できる人を何らかの形で養成する仕組みが必要なのではないかと思います。
 むしろ問題は分析のほうで、要件を緩めても足りないのではないかと直感的に思っています。それはやはり他の資格者も結局、今の測定の需要に基づいて資格者および測定機関数が決まっているわけで、中期的には改善するのかもしれませんけれども、短期的には絶対に足りないと思います。環境計量事務所においても当然元々の各種法令上の法定測定に基づく需要があって、その需要に見合う高価な分析機器を買って、全国で何件回っているというのはあると思いますので、職場の化学物質、作業環境測定士ではない部分もできますよと言われても、現実には対応し切れないのではないか。
 今回事務局でも問題提起されていますけれども、対象物質が非常に多いということで、現実にベースとして分析機関としての知識があり、ガスクロ、液クロをちゃんと使えます、イコール今回新しい物質を分析してくださいとすぐできるかというとできない面もあると思うので、そこも資格を緩めることでよしとするのではなくて、精度管理も含めて参入できる人たちの教育と精度管理をセットにした仕組みを作っていかないと、圧倒的に数が足りないままいつまでたっても改善しないのではないか。これは直感ですけれども、気がしております。
○城内座長  そのほか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  宮本です。まず、前提となる参考7のお話です。第三管理区分やアーク溶接の必要性はもちろん分かるのですけれども、新しく決まる濃度基準値でのリスクアセスメントの測定をかなり実施することになっているのですが、こんなに出ないだろうと思っています。と申しますのは、実測することはほとんどないだろうということで、数理モデルで入っていくわけですから、数理モデルで入っていくと呼吸用保護具もクリエイト・シンプルだと入っていますので、それでばく露の程度、つまりマスクの内側と濃度基準値の2分の1程度との比較になると。
 呼吸用保護具をちゃんと使えば指定防護係数で10分の1まで下げられるということを考えると、呼吸域濃度は濃度基準値を超えていてもオーケーとなります。そう考えると実測に行く前に数理モデルで何とかするというのが普通の考え方ですから、まず第三区分管理相当でやっと実測に行くかもしれない程度だと思っています。最初にリスクアセスメントの結果に基づいて確認測定に行く件数が記載された予測よりも大幅に下がると考えられ、その後の対応は記載通りとしても、この測定の大部分にあたる9番、10番、11番、12番の数は相当に低くなるだろうと思っています。
 また、各事業者で対策を取って改善の再リスクアセスメントをしても、なかなか確認測定するということにならないと思うので、ここは下げていいだろうと。
 ただ、そうはいっても現状個人モニターで測るというところには変わりはないので、何らかの対策が要るだろうというところでは同意なのですけれども、前提となる数字をこのまま出されてしまうとそんなことはないだろうと。マスクを全然考えていないので、呼吸域濃度で濃度基準値を下回るという前提で書いていますが、そんなことはなくて、マスクの内側で下回ればいいので、そこをちゃんと書いていただかないと前提が違ってしまうのではないかと思っております。
○城内座長  ありがとうございました。宮内委員、お願いします。
○宮内委員  まず資料5-2なのですけれども、個人ばく露測定もいろいろな種類があるということを伺いました。それでアンケートをして現状の個人ばく露測定について調べたと思うのです。結論として実際には作業環境測定士がほぼ9割以上測定した、非常にいい測定をしてくれたとなりました。このことから信頼できる専門家がばく露測定を行い、精度管理が非常に重要視されているということが明確に言えると思います。回収率40%ぐらいありますので、信頼できるデータだと思うのです。そういうことを踏まえると、測定士が主体となってばく露測定をやっていくということを推奨すべきなのではと思います。
 一方、今、宮本先生のお話がありましたけれども、多くのばく露測定をしなくてはいけない。そうはいっても、もう少し測定数は少ないのではという話も伺いました。測定数は最大として考えたときの前提条件と思います。そういうことを考えていくと、少し分けて考えていく必要があると思いました。
 金属アーク溶接に関しては既に一回目のばく露測定は終わっていると思うのです。これから作業環境測定の第三管理区分のばく露測定を行い、マスクの選択をするということになるのですけれども、これが4月以降だということで、ここに関しては測定対象物質が限定された物質ですから、今回の濃度基準値とはまた別な形で捉えてもいいのかなと思います。つまり、測定士がこれに対しては多分ほぼ対応できると思うのです。
 特にマスクの選定やその後のフォローアップを考えると、ある程度測定経験のある人たちが測定して、そのデータの解釈を説明するほうが非常に有効かなと思いました。だから金属アーク溶接や第三管理区分によるばく露測定は測定士が行うべきではないか。数的にもできるのではないかと思います。
 ただし、今一番問題になっているのは、濃度基準値を超えたときの確認測定なのですけれども、ここは鷹屋先生が言われたように測定士のみではパンクするかなと思いました。デザイン、サンプリングに関しては非常に専門的な知識が要りますから、当然教育を受けた人が実施すべきと思います。仮に測定士ではなくてもある程度トレーニングを受けていれば、できないことはないのかなと思うのです。
 分析も同じで、ほぼパンクするのではないかと私も思いました。となるとやはり精度管理上、きちんとしたラボで分析する、もしくは自社でも精度管理の担保が要るのかなと。環境計量機関や測定機関は、そういう面である程度しっかりした精度管理を受けていると思いますからまずは問題ないと思います。繰り返しになりますが、金属アークや第三管理区分のばく露測定については測定士に活躍していただくことが一番妥当なのかなと思いました。
○城内座長  そのほか。保利委員、お願いします。
○保利委員  私も宮本委員と同じようにそんなに多くならないのではないかと思っています。取りあえず来年度は67物質入るわけです。最初からフルスペックで800物質ということはないので、まずどのくらい需要があるのかということを見極めた上で、その次のステップに行ってもいいのかなと思います。恐らく百幾つか測っている測定士にとって、67物質増えたうちのどのくらいが測定対象に該当するか分かりませんけれども、これまでの作業環境測定の第三管理区分の割合から考えるといきなりパニックになるほどのことにはならないのではないかと思いますので、準備しておく必要があると思いますが、取りあえず測定士が測定するということにされたほうがいいのかなと思います。
○城内座長  そのほかいかがでしょうか。山室委員、お願いします。
○山室委員  確認測定に行くか行かないかというところが非常に測定の数に影響するところなのですけれども、もともとばく露が濃度基準値の2分の1を超えるおそれがあるところは測定しなさいということで、その段階においての呼吸用保護具の有無です。まず環境を改善しましょうというところが前提にあるわけなので、呼吸用保護具を使って濃度基準値の2分の1を超えると判断するのか、使わない状態で判断するのか、ここがはっきりしないと多分数が変わってくると思うのですけれども、いかがでしょうか。
○城内座長  宮本委員、お願いします。
○宮本委員  ばく露の程度なので、呼吸用保護具の内側で判断です。また、濃度基準値の2分の1程度を超えるだから、別に2分の1と限ったわけではない。これは事業者が決めていいと思っていますけれども、要するに引っかかるかどうか。数理モデルだと少し幅があるので、幅の上限が引っかかるのか、真ん中が引っかかるのかどうなのかというのは記載がありませんが上限だとして、上限が2分の1は少々オーバーな話だと思うのですけれども、いずれにしてもマスクの内側の濃度の話です。
 代表的な数理モデルのクリエイト・シンプルにおけるばく露推定値はもともと幅があるつくり方ですから、使っている製品の物質成分によって上限側とか下限側のどっちなのかを考えながら行うところまで知識がある人がいたら、そのようにするかもしれませんし、幅を持った上限が濃度基準値を超えるか超えないかで判断するところもあるでしょうし、推定幅のどこが2分の1程度を超えると判断するのか不明という書き方になっていますので。しかも確認測定を行うことは「望ましい」ですから、確認測定に行くという判断をするかどうかというのは、かなり少ないのではないかと思っているところです。数理モデルではなくて最初から場の測定のようなことをやっていれば、第二管理区分や第三管理区分のような結果は出ますが、保護具で10分の1に下げられるよねというところでの判断ですから、実際には保護具の内側での評価ということで、いろいろなものが動いていると思っています。
○城内座長  そのほかいかがでしょうか。小野委員、お願いします。
○小野委員  まず、特別則が今ある状態で、それが全部動いているところにこれが全部乗るのか、そうでないのかということで、総人数は変わってくるのかなと思います。今の前提では特別則の作業環境測定はそのまま続いて、その上にこれが乗るという計算ですので、そこの判断によって人数についても変わるのかなと思います。
 先ほどクリエイト・シンプルの話が出ましたけれども、クリエイト・シンプルは有機溶剤や有機系の揮発するものには強いのですが、粒子状物質についてはかなり弱いシミュレーションソフトだと思っています。ですから、有機系のものは今までのガスクロで対応できるものが結構ありますので、今年の154物質のうちの80物質ぐらいは有機溶剤に近い分析ができますので、分析に関しては量が増えますけれども、今までのノウハウが使えるものが多いかなと思っています。ただ、金属酸化物というものがかなり増えてきますので、今までそれについての測定のノウハウがあまりないものが増えてくる。
 またサンプリングにつきましても、先ほどインハラブルだ、総粉じんだという話が出ましたけれども、そこのデザイン、測定自体のデザインについては、教育が足りていないというのははっきりしていると思います。
 なかなか整理できないのですけれども、マスクの選定については、化学物質管理者が積極的に関与して、産業医の先生と三位一体で動いていかないと、効率のいい仕事はできていかないかなと思っています。
 また、分析に戻りますけれども、確認測定で先程、有機と金属は言いましたが、農薬系のものがかなり入っております。それが一体どのくらい本当に測定することになるのか分からないですけれども、そういう面では作業環境測定士が今まであまりやらない物質も増えてきていますので、そういうものに限っては他省庁関連の測定機関との協力が必要になるかと思いますが、先ほど鷹屋委員もおっしゃっていましたが、どこもかつかつな状態でやっていると思いますので、今後数をどうしていくかということも考えつつ、質も向上させていかなければいけないということについては完全に同意いたします。
○城内座長  宮内委員、どうぞ。
○宮内委員  全くおっしゃるとおりだと思うのですけれども、短期ではなくて長期的なビジョンとしてフレームを作っていくということが前提です。やはりこれからどんどん推奨して改善してもらうことはもちろんなのですけれども、対象物質のばく露濃度を下げる方法としてマスクがありますので、マスクの選定をする、適切な種類を選ぶということは、定期的にきちんとばく露測定をするという業務自身は生じるわけですから、業務としての量は決して少なくないと思うのです。
 もう1つ、一番困るのは実際分析できないとか、非常に分析に時間がかかってしまう、測定する人がいないということが生じると、この制度自体回らなくなってしまうので、ゆとりを持ってきちんと最初にフレームを作っていく。その後に緩和するとかいろいろ方法があると思います。今ある程度きちんと決めていったほうが良いというのが私の意見です。
○城内座長  尾崎委員、お願いします。
○尾崎委員  日化協の企業の方で、日本作業環境測定協会の理事をやられている方からのコメントを頂いていますので、紹介したいと思います。
 新たな規制に対応できる力量を持つ作環士を質・量ともに確保すべきですけれども、不足しているというのが現状です。
 分析で言いますと、これから化学物質が順次増加していく中で、作業環境の機関がついていくことは現実的に非常に難しいのではないかというコメントを頂いています。
 前回、別表4、詳しい分析条件を示されたと思いますけれど、それを示されたとしても、分析の条件出しには3~6ヵ月ぐらいかかるのではないかということも言われています。また、分析が進んでいって分析会社が淘汰されるところも多分あると思いますが、残った会社も儲かる分析しかいずれはやらなくなるという心配もあります。ということで、歯抜けの状態が出てきてしまうのではないかと言われております。
 それから、日化協が運営している労働安全衛生部会というものがあるのですけれども、そこの企業の方からも意見が出ております。リアルタイムモニター、すなわち、体につけて分析するモニター等を実施していったほうがいいのではないかと言われています。まさに自律管理の好事例だと思っております。やり方としては初回の測定時にガスクロ測定と同時にリアルタイムモニターでも測定をしておいて、検量線を引いて、2回目以降はその検量線を参考に運営管理していくということが良いのではないかといったコメントであります。
○城内座長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。宮本委員、お願いします。
○宮本委員  最初の5年間が終わった後、次のステップで積み残しの物質とともに、今の有機則や特化則の物質から濃度基準値を順次決めていって、決めたところから特別則から落としていくということをしたら、法律上のA測定、B測定の作業環境測定の実施義務が減っていけば、その人数が余るのではないか。それをこちらに回せばいいのではないかと思います。特化則、有機則などの特別則を順次なくしていくという話だったので、それで人の移行ができるのではないかという点も考えていいと思います。
○城内座長  ありがとうございました。津田委員、お願いします。
○津田委員  ありがとうございます。津田です。
 測定士の測定の関係なのですけれども、アーク溶接と一緒で、一度測定したら次までのものがばく露濃度によっては測定の機会がないかもしれないところを考えると、標準物質を入手するだけでも難しいという意見が測定士の関係の話の中では必ず出てきて、標準物質を一度購入したら、それを維持するのはまず難しくて、次のときにまた標準物質をということになると、費用対効果で恐らく手は出さないのだろうと。であれば、お互いにできるところに出したほうが楽ですよねというのが測定機関同士で既に話があると思います。
 ただ、測定機関というのはお互いに技術も切磋琢磨していますので、競争相手でもありますので、お互いに協力していくと文章の中にもありましたけれども、なかなか難しいところもあるというのがまず1点、維持していくのに大変なのかなと。
 基本的には測定士が行うということに私も能力的には賛成です。そういう運営の面であったり、私も測定士ですけれども、測定すること、そしてそれを明らかにすることがもともとの仕事として入ってきて、さらに今回は職場改善であったりばく露防護というところまでシェアに入れて、測定士に確認測定であったり、その先のことをということであれば、もともとの今ある測定士の方々の思考回路といいますか、その部分からきちっと再教育が必要なのではないかと思いました。
 測ることが仕事ではなくて、管理すること、アドバイスするところまでも視野に入れるという教育が必要ですが、それを考えると教育機関が恐らく1機関しかないかと。その1機関も我々教育といいますか、研修を受けるに当たっては、年に1回しかないものもあり、C・D測定に当たっては恐らく頂いた資料から計算してみますと、測定士、有機や特化を持っている人の1割程度しかもともと持っていないというのは、教育を受ける機会が非常に困難であったというところもあろうかと思います。
 お金にならないから受けないというところよりも、教育を受ける機会は確かにその期間に表示されているのですが、そこに合わせていく余裕が測定士にはなかったというところも大きいかと思いますので、教育を受ける機会も併せて検討しないと、現実に対応していくのは難しいのかなと思います。
○城内座長  ありがとうございました。そのほかございませんでしょうか。山室委員、お願いします。
○山室委員  先ほど宮本委員が言われた濃度基準値の2分の1かどうかの判断は、保護具の中ということでご発言されていました。私の認識としては、保護具の使用は措置と考えていまして、呼吸域の濃度が2分の1を超えるおそれがあれば、確認測定する。措置として保護具を使用して、濃度基準値を超えないという状態をつくればいいと考えたのですけれども、その辺の考え方も今回の改正で決められているものではないので、事業者が判断すればいいというお話もありますが、その辺はどのように考えたらいいのかと思いまして、事務局からご説明いただけたらありがたいと思います。
○城内座長  時間も迫ってまいりましたので、この件について全部ご意見等出していただいてからと思ったのですが、いかがでしょうか。よろしいですか。津田委員、お願いします。
○津田委員  津田です。今、保護具が出たのですけれども、指定防護係数以外にも使えなくなる条件がありますので、その辺りも考える必要があるということと、正しく使わなければ漏れていますので、絶対的なものではないので、その辺りの教育も恐らく必要になってくるのかなと思っています。
○城内座長  ありがとうございました。では、ご意見はここで閉めるとして、今まで全体を通してコメント等あれば事務局から。山室委員のコメントについてもお願いいたします。
○化学物質対策課長  様々なご意見ありがとうございました。
 まず2分の1の関係ですが、技術上の指針では呼吸域の濃度がとなっていますので、マスクの外側の濃度を2分の1超えた場合というのは、基本的に確認測定をやってくださいとなっております。
 ただし、確認測定を一回やって、そこで例えば連続モニターで並行測定しましたと。それの相関関係が分かっていれば、その後はサンプラーではなくて連続モニターといったもので実施することも認めています。ですから、毎回個人ばく露測定をしなければいけないというルールにはなっていませんが、最初はやってくださいというのが技術上の指針の考え方になっております。これは指針ですので、事業場の判断で別の方法も認められるのですけれども、労働基準監督署としてはそれをベースに指導させていただくことになろうかと思います。リアルタイムモニターについてもそういった扱いです。
 また、前提が違うというご議論がありましたが、その議論はまさにおっしゃるとおりでして、今回の場合は半年に一回、毎回個人ばく露測定するという試算になっていますので、そういう意味では連続モニターに変えるという事業場がたくさん出てくれば、その分、業務量は減少します。
 もう1つ、人日が4倍かかるというのもデザインとサンプリングを分担すれば4倍にならないので、その分も4分の1に減るということですので、試算はあくまで最大限ですので、そのままということではありません。ただ、現時点において特別則を廃止するといったスケジュールは出ておりませんし、実施するかどうかも全く決まっていない状況の中で、取りあえず個人ばく露測定が始まりますので、基本的に今の業務にオンされるという設定で、持続可能な精度担保ではないと現実的に動かないということなので、そこは大前提にしております。
 
 もう1つ、金属アーク溶接や第三管理区分のように義務付けられているものとそうではないものを分けて考えるべきではないかということがありました。確かに金属アークと第三管理区分は事業場が限られていて、なおかつ測定する物質が限られているので、作業環境測定士でやれるのではないかと言われればやれるかもしれないのですが、それと全くパラレルで濃度基準値が定められてきますので、そこに人日が取られるのは間違いなくないということになります。
 法令上の義務がかかっているものやかっていないものでやれる資格が違うのかというのもこれまた変な話ですので、長期的な視野であまり細かく分けずに、全体的としてこういう枠組みがありますというのをまずご議論いただいて、法令上の措置として省令で義務づけられるものについてはこういうことになりますのでということで実施すると思います。基本的に義務付けられているものだけ資格が全然違うということではなくて、全体として大きなパイとしてこういう大きな絵姿がある中で、まずはこの部分だけを省令措置にしますというようなストーリーにしておかないと後で破綻しますので、そういう全体像をご議論いただいてまとめていくのかなと考えております。
○城内座長  ありがとうございました。
 時間になりました。様々なご意見ありがとうございました。議題3については、次回で中間取りまとめを予定しているということですので、事務局は本日の意見も踏まえて中間取りまとめ案の作成をお願いしたいと思います。
 議事は以上になりますが、事務局から何かありますでしょうか。
○化学物質評価室長  事務局・藤田です。本日は長時間にわたりまして熱心なご議論どうもありがとうございました。おかげさまをもちまして本日の議事は全て終了しております。
 本日の議事録につきましては、後日構成員の皆様にご確認いただいた上で公開させていただきます。
 次回は11月6日月曜日14時から17時を予定しております。構成員名簿のうち前半で本日と同じように全般に関する事項と毒性に関する事項の欄の先生方にご参加いただきたいと思います。そして本日と同様、後半に全般に関する事項、それからばく露防止対策に関する事項の欄の先生方にご参集いただく予定としております。
 議事は本日と同様、前半が濃度基準値の検討、そして後半が対象物質ごとの測定方法、個人ばく露測定の精度担保関係を予定しております。
 正式な開催案内につきましては、また後日お送りさせていただきます。
○城内座長  どうもありがとうございました。長時間にわたり本当にありがとうございました。
 以上で本日の化学物質管理に関する専門家検討会を閉会とさせていただきます。お疲れさまでした。