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第360回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録
日時
2023年(令和5年)8月28日(月) 15時30分~
場所
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1会議室(12階)
職業安定局第1会議室(12階)
出席者
- 公益代表委員
-
- 小野 晶子
- 坂爪 洋美
- 原 昌登
- 山川 隆一(部会長)
- 労働者代表委員
-
- 木村 拓志
- 冨髙 裕子
- 奈良 統一
- 使用者代表委員
-
- 佐久間 一浩
- 佐藤 英毅
- 田尻 久美子
- 平田 充
議題
- (1)職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(公開)
- (2)労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知について(公開)
- (2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
- (3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
議事
- 議事内容
- ○山川部会長 ただいまから、第360回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は労働者代表の永井委員が所用により御欠席です。原委員、小野委員、坂爪委員、奈良委員、佐藤委員及び田尻委員がオンラインでの御参加となっております。議事に入る前に、事務局に異動があり、山田職業安定局長、石垣審議官が着任されておられます。今回初めてということですので、一言ずつ御挨拶をお願いいたします。
○山田職業安定局長 7月4日付けで職業安定局長に就任いたしました山田でございます。御参加いただく皆様には、お忙しい中ではございますけれども、重要な案件に与っていただくということで、よろしくお願いいたします。
○石垣審議官 同じく、7月4日付けで着任しました大臣官房審議官の石垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○山川部会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、本日は、議題1「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」を御議論いただいた後、議題2「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知について」の報告があります。その後、許可の諮問に係る審査に移ります。許可の諮問に係る審査につきましては、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を取り扱いますことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当しますため、非公開となります。
それでは、議事に入ります。カメラの頭撮りがありましたらここまでとさせていただきます。まず議題1「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。事務局から説明をお願いします。
○藤本補佐 職業安定局需給調整事業課の藤本です。議題1について御説明させていただきます。職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について、資料1-1のとおり、本日付けで厚生労働大臣より労働政策審議会宛てに諮問させていただいているものです。この内容について御説明させていただきます。
資料1-2を御覧ください。こちらは今回の省令案の概要です。「1.改正の趣旨」を御覧ください。令和5年6月16日に閣議決定された規制改革実施計画において、職業紹介事業者に対して厚生労働省の「人材サービス総合サイト」上での情報提供を義務づけている事業所ごとの離職状況について、令和5年度中に離職者数の情報提供期間を現行の2年から5年へ延長することとされました。この規制改革実施計画について少し補足させていただきます。
参考資料の3枚目を御覧ください。この職業紹介の関係については、規制改革実施計画において、医療・介護・感染症対策分野の(4)働き方の変化への対応・運営の合理化のうち、医療・介護・保育分野における人材確保円滑化のための有料職業紹介事業等の制度の見直しという事項に記載されております。ここで記載されている規制改革の内容として、厚生労働省は、医療、介護及び保育分野、まとめて3分野と呼びますが、この3分野における人手不足を背景に、3分野の求人者において、職業紹介事業者に支払う紹介手数料に対する負担感が強く、また、一部の3分野の事業者において短期間での離職が多いとの指摘があることを踏まえ、既に、いわゆるお祝い金の禁止、都道府県労働局への「『医療・介護・保育』求人者向け特別相談窓口」の設置、ハローワークにおける3分野のための人材確保対策コーナーの拡充などを実施してきたものの、依然として3分野の人手不足は深刻であり、また、3分野を扱う職業紹介事業者の有料職業紹介業務の質や、紹介手数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏まえ、3分野の求人者向け特別相談窓口の一層の周知など、様々な措置を講ずることとされました。
離職者数の情報提供期間については、このうちCの後段として、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で公開されている紹介事業者ごとの離職状況について、「判明せず」の欄に多数を計上しており、離職率の正確な状況が明らかでない紹介事業者が存在することを踏まえ、当該欄に計上した人数が相当程度多い紹介事業者に対して、追跡調査を徹底させるとともに、これら離職者数の公表期間を、現行の2年から5年へ延長すると記載されております。
それでは、資料1-2にお戻りください。「1.改正の趣旨」の上から2点目から改めて御説明させていただきます。ただいま説明した規制改革実施計画では離職者数にのみ言及されていましたが、就職者数と併せて情報提供しなければ、事業所ごとの離職状況の把握は難しいと考えております。このことから、就職者数の公表期間についても、現行の2年から5年へ延長してはどうかと考えております。これらの点を踏まえ、職業安定法施行規則において所要の措置を講ずるというのが今回の改正の趣旨です。
次に、「2.改正の概要」を御覧ください。先ほど御説明した改正の趣旨に沿って、職業安定法施行規則第24条の8第3項及び第4項において、有料職業紹介事業者がインターネットを利用して提供しなければならない情報である就職者総数及び無期雇用就職者総数並びに無期雇用離職者総数等について、情報提供の期間を2年から5年に延長してはどうかというのが今回の改正の内容です。なお、無料職業紹介事業者についても、有料職業紹介事業者の場合に準じた措置を講ずることとします。無料職業紹介事業者については、職業安定法施行規則第25条第1項において、今回改正する第24条の8第3項及び第4項を読み替えて準用する形になっておりますので、有料職業紹介事業者の場合について規定したこれらの条項を改正することで、有料職業紹介事業者と同様、情報提供の期間を2年から5年に延長してはどうかと考えております。
また、改正省令の公布日及び施行期日について、「4.施行期日等」を御覧ください。 今回の改正省令については、人材サービス総合サイトの改修に要する期間等を考慮して、令和5年10月23日に公布及び施行としてはどうかと考えております。
省令案の概要については以上です。事務局からの本議題に対する資料の説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に関しまして、御質問等がありましたら挙手をお願いいたします。Zoomで参加されている委員の皆様、Zoom内の「手を挙げる」機能を使うか、こちらで分かりますような挙手をお願いいたします。御質問等はございますか。田尻委員、どうぞ。
○田尻委員 御説明ありがとうございました。改正内容については異論ございません。参考資料の「医療・介護・保育分野における職業紹介について」、少し意見と要望を申し上げさせていただきます。中小企業の人材不足は深刻で、今後の生産年齢人口の減少を踏まえると、この状況は更に厳しいものになっていくと考えています。実は私も正にこの介護分野で事業を営んでいるのですけれども、本当に人材難、人材確保というところは非常に厳しい状況で、特に訪問介護、ヘルパーさんなどの有効求人倍率は15倍を超えるという、極めて厳しい状況にあります。制度上、人員基準が定められている事業のため、早急に人材を補充するということが必要な場面もありまして、そうした際には、こういう有料職業紹介などに頼らざるを得ない状況であるというふうに、業界の同業他社からも聞いております。
今後の対応についてお示しいただいた内容については、どれも非常に重要と受け止めておりまして、是非、着実な実行を願いしたいと思います。転職勧奨やお祝い金規制の集中的指導監督や、求人者向けの特別相談窓口を通じて、悪質な事業者に対する厳格な処分を行うとともに、優良事業者の認定制度の強力な推進によって、そうした優良事業者の利用が後押しされるような健全な市場環境の整備に取り組んでいただければと思っております。そして、こうした対応の結果については、是非、この部会でも御報告いただきながら、更なる取組の必要性などを協議いただきたいと思っております。
私自身、業界の中におりまして、こういう特別相談窓口の設置、あるいは優良事業者の認定制度など、なかなか情報が届かないと感じている部分もございましたので、今後もやはり周知のところでは業界団体等とも連携いただきながら、さらに強化をしていただければと思っております。以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。御要望として受け止めさせていただければと思います。ほかに御質問、御意見等はございますか。冨高委員。
○冨高委員 ありがとうございます。内容につきましては、求職者にとって安心感につながり得るものと思いますので、私も田尻委員と同様に異論はございませんが、この施策の効果については、しっかり検証を行っていただきたいと思います。また施行日までの期間は余り長くありませんので、業界団体や様々な事業者等と連携してしっかり取り組んでいただきたいと思います。以上でございます。
○山川部会長 ありがとうございます。こちらも御要望ということで受け止めさせていただければと思います。ほかに、佐久間委員お願いします。
○佐久間委員 お二人の御意見、私も賛成でございます。特にこの医療・介護・保育分野、この職業紹介につきましては、この業界特有の慣習というか、そういうのもあると思います。ただ、こういう返礼金とかお祝い金は、今までも注意勧告してもなかなか実態との乖離が見られるということがあります。ここで一応整備をしていただくという趣旨は、私も賛成でございます。
あとデータの提供等は、この保存期間というか、開示関係の事業があります。期間もありますけれども、既に厚生労働省がデータベースに保有しているデータを開示できるのですから、そんなに負担感というのはないと思いますので、これも同じ事業者同士、求人者、それから職業紹介事業者、同じ求人ですし、先ほど冨高先生も言われたように、求職者の方々の利便性につながると思いますので、是非お願いしたいと思います。以上でございます。
○山川部会長 ありがとうございます。いずれも同趣旨の御要望等をいただいておりますけれども、ほかに何かございますか。では、事務局からお願いします。
○中嶋課長 中嶋でございます。御指摘と御意見を頂戴いたしまして、大変ありがとうございます。正に田尻委員から御指摘がありましたように、この3分野への対応につきましては、今回の措置だけでということではもちろんございません。簡単に御紹介させていただきました規制改革の実行計画の中にも、こういう見える化の措置もそうですし、それから法令上の問題がある場合には指導・監督をしたり、そのための特別な窓口を設けたりということもございます。また、認定制度につきましては、御指摘ありましたように、団体ともよく連携をしながら、制度の浸透をさらに図っていきたいと思っております。それから、ハローワークの機能につきましても、省を挙げて取り組んでいるところでありまして、求人者、求職者それぞれの安心感と納得感、こういうものが得られるように省を挙げて取り組んでいるところです。冨高委員からもありました安心感というところにしっかりと応えながら、また田尻委員、それから冨高委員から御指摘ありましたように、効果をしっかり上げながら、その検証、それからフィードバックというようなところも心得ていきたいというように思います。佐久間委員からも御指摘がありましたように、負担のない形については、周知ももちろんですが、様々な工夫をしているところですので、理解を得ながら施行してまいりたいと存じます。大変ありがとうございます。
○山川部会長 ほかにございますか。よろしいでしょうか。いろいろ御意見、御要望をいただきまして、今後の運用につき、それから必要に応じてこの部会への情報提供等ございましたら、よろしくお願いしたいと思います。
内容については御異議ありませんでしたので、今回の諮問に係る「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会として妥当と認めるということで、その旨を職業安定分科会長宛に報告したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
(異議なし)
○山川部会長 それでは、特段の異議がございませんでしたので、職業安定分科会にそのように報告させていただきます。
続きまして、議題2「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知について」、事務局から説明をお願いします。
○村上補佐 失礼いたします。需給調整事業課の村上です。早速御説明させていただきます。令和2年4月施行の派遣労働者の同一労働同一賃金への対応としまして、毎年度、待遇決定方式の1つである労使協定方式に係る派遣労働者の一般的な賃金水準については、職業安定局長名の通達で発出をしているところです。まず、令和6年度適用の一般賃金水準の説明の前に、派遣労働者の同一労働同一賃金の施行状況について御説明をさせていただきます。
資料の2ページを御覧ください。こちらの資料の派遣労働者の同一労働同一賃金の概要の真ん中辺りを御覧いただければと思います。派遣労働者の公正な待遇確保のためには、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式から待遇決定方式を選択していただく必要があります。派遣先均等・均衡方式につきましては、派遣先の正社員との待遇について、均等・均衡の待遇を確保していただくものです。労使協定方式につきましては、派遣元で労使協定を締結しまして、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を確保していただくものです。労使協定で定めるべき内容につきましては、法令で定められているところです。特に、赤で囲んである、賃金の決定方法につきましては、「一般労働者の賃金額と同等以上」とすることとされております。その下のもう1つ赤で囲んでいる箇所ですが、この一般労働者の賃金額の水準につきましては、賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を活用し、毎年度公表することとしております。今回御説明するものは、この一般労働者の賃金水準に関する内容となります。
次に、派遣元が選択されております待遇決定方式の現状について御説明いたしますので、3ページを御覧ください。こちらの円グラフのとおりですが、派遣先均等・均衡方式を選択している事業所は約1割弱、労使協定方式を選択している事業所は約9割となっており、多くは労使協定方式を選択されている状況です。また、労使協定の締結主体につきましては、過半数代表者が9割以上、労使協定の有効期間につきましては、1年が約7割以上という結果でした。
次に4ページを御覧ください。当課では、毎年度、労働者派遣事業報告書に添付されております労使協定書に記載されている賃金額について、集計し、公表を行っているところです。こちらの資料につきましては、昨年度12月に公表した令和4年度の集計結果から主要な職種を抜粋したものです。表の一番上の「10.情報処理・通信技術者」の平均額については1,396円と、令和3年度の1,350円を上回っているなど、掲載した3職種につきましては、上昇額に幅はあるものの、労使協定書に記載されている賃金について上昇が見られるところです。なお、この賃金額につきましては、労使協定書に記載された金額を集計したもので、実際に派遣労働者に支払われている賃金額の集計結果ではないということは、その旨御留意いただければと思います。
また、表の一番右に、職業安定業務統計と賃金構造基本統計調査の使用割合を記載しておりますが、職業安定業務統計の使用割合は、少ないものでも情報処理・通信技術者83%と、多くの職種が職業安定業務統計を選択している状況です。
次が、令和6年度に適用する一般賃金水準についてです。6ページの令和6年度一般賃金水準(一般基本給・賞与等)の状況及び対応を御覧ください。こちらの資料につきましては、令和6年度の一般賃金水準のうち、一般基本給・賞与等について、職業安定業務統計を活用した一般賃金水準と、賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準の、職業計・産業計の賃金額のほか、昨年度より一般賃金水準が上がる職種・下がる職種の数等を記載したものです。職業計・産業計については、職業安定業務統計を活用した一般賃金水準は1,218円で、前年度から+22円、昨年度よりも一般賃金水準が上がる職種の数は385職種、下がる職種は41職種でした。賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準につきましては1,276円、前年度から+11円でございまして、一般賃金水準が上がる職種の数は77職種、下がる職種は56職種でした。
また、昨今の経済動向を勘案した対応として、令和6年度適用の局長通達の本文に、「令和6年度一般賃金水準(一般基本給・賞与等)は、産業計・職業計で上昇し、また、上昇する職種の数も増加することとなったが、協定対象派遣労働者の待遇改善を進める観点から、改訂後の一般賃金水準を遵守した上で、昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定することについて労使で十分に協議することが考えられること。」を記載することといたしました。
次に7ページを御覧ください。一般賃金水準に用いる各指数等についてです。賞与指数につきましては令和5年度と同じ0.02、能力・経験調整指数については、別添どおり変動があったところです。学歴計初任給との調整につきましては、12.4%から12.6%に変更、一般通勤手当については71円から72円に変更、退職手当に関する調査については、局長通達で示している5つの調査のうち2つの調査が更新されることとなりましたので、こちらの更新を行う予定です。退職金割合については、令和5年度と同じ5%でした。
次に、その他、派遣労働者の同一労働同一賃金に関係する動きとして、9ページを御覧ください。昨年度の8月の部会でも御説明させていただいた内容ですが、改めて厚生労働省編職業分類の改定について御説明いたします。この厚生労働省編職業分類とは、職業安定法第15条に基づき、労働力需給調整機関において共通して使用されるものとして作成されたものですが、前回の改定が平成23年と、10年以上経過をしており、その間に産業構造等の変化に伴い、乖離が生じている分野もありますので、令和4年4月に改定されたものです。一般賃金水準として活用している職業安定業務統計につきましては、この職業分類をもとに分類分けをしているため、今後影響が生じるところです。具体的に影響が生じる時期につきましては、今年度から新しい職業分類で集計しているところですので、早ければ来年度の令和6年度に発出をする、令和7年度の適用分から変更する可能性があります。今後、改定後の各職業分類のサンプルサイズが十分な数であるか等を検証の上、適用年度を判断させていただきたいと思います。
最後に10ページ目です。こちらは派遣労働者の同一労働同一賃金に関する報告等に係るスケジュールです。本日の部会報告後、9月の上旬までに一般賃金水準に係る局長通達を発出、公表したいと考えております。この発出を踏まえ、今後、派遣元事業主様の皆様におかれましては、来年度の労使協定締結の手続を進めていただくこととなります。また、今年度も引き続き労使協定に記載されている賃金等の記載情報について調査を予定しており、1月頃までには労使協定書の職業別の賃金水準を集計し、労使交渉や派遣先への契約交渉の参考資料となるようお示しすることを考えています。その後、年度末には労働者派遣事業報告書の集計結果が公表されることを予定しています。
以上が令和6年度適用の一般賃金水準についての説明となります。
○山川部会長 ありがとうございました。こちらは報告事項ということですが、ただいまの説明につきまして御質問等がありましたら、先ほどと同様の方法で挙手等をお願いいたします。御質問等はございますか。冨高委員、お願いします。
○冨高委員 ありがとうございます。内容については異論ございません。今年の春闘では、パートや有期契約労働者の時給の賃上げはフルタイム組合員を上回り、また、同一労働同一賃金の取組についても、多くの職場で取り組みが進められています。こうした流れは、派遣労働者の処遇改善に向けた取組が広がるきっかけにもなると思いますので、6ページに書いていただいているような対応方針は、望ましいものだと考えております。もちろん労使が議論して決定していくことが前提ですが、厚生労働省としても、こうした気運の醸成につながるような後押しを是非引き続きお願いしたいと考えております。
これは毎年申し上げていますが、例えば物価が下がったからといって、前年度に労使協定で決められた賃金を引き下げるということは、場合によっては労働条件の不利益変更にもなり得るものであり、例年通達にはその旨を記載いただいておりますが、その点は今回も周知徹底をお願いしたいと思います。以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。では、原委員お願いします。
○原委員 ありがとうございます。内容面ではないことに関する発言なのですが、資料2の最後のページにありますスケジュールは、非常にタイトだと感じておりまして、もちろん致し方ない部分はあろうかと思いますが、これでは実際に様々なまとめをされる御担当の職員の皆様の御負担は非常に大きいのではないかと感じております。こういったものについて、少しスケジュール的に見直したりすることができるのであれば、より良いのではないかと感じまして、発言をさせていただきました。12月から1月の間にまとめるといったことも、年末年始をはさみますから、かなり厳しいところを皆様ご尽力いただいていると思うのです。ですので、このスケジュールは、もちろん動かせない部分はあろうかと思いますが、もし何か工夫とか調整の余地があれば、御検討いただけたらと感じました。以上です。
○山川部会長 職員の皆さんの負担も御配慮いただきまして、ありがとうございます。何か事務局からありますか。
○中嶋課長 大変ありがとうございます。先生の有り難いお言葉を頂戴いたしまして、我々のことまでお目配りいただきまして、大変幸甚でございます。先生もおっしゃられましたように、やはり施策の推進として外せないものの手順と、それから、私も管理者でございますので、若手の職員の健康とかも考えながら、うまく両立するところを見つけながら、改めて御相談させていただきたいと存じます。大変ありがとうございます。
○原委員 ありがとうございます。
○山川部会長 ほかに、佐久間委員、どうぞ。
○佐久間委員 毎年この時期に、新たな御報告を頂き、ありがとうございます。労働者派遣の関係では、この指標というか数字は、本当に重要だと思っています。特にこの派遣労働者の職種別の都道府県単位とか、それからハローワーク単位で算出していくということで、派遣労働者の最低賃金と同様な金額、数値に値するものではないかなと思って、非常に重要視しているところです。昨年度と比べて、賃上げ基調になっている状況の中で低くなったというか、そういう職種もあるようです。2年連続で下がっている職種があるかどうか教えていただきたいなと思っています。
もう1点ですが、4ページの所に、一般事務員の最大値が3,352円というのがあります。一般事務員なので結構幅広い職種というか範囲があるのではないかと思いますけれども、特異な職種だったのか、その辺の傾向としてわかることがあれば教えていただきたいと思います。以上です。
○山川部会長 御質問ですので、事務局からお願いします。
○村上補佐 失礼いたします。事務局です。まず最初に、2年連続で一般賃金水準が下がった職種ですが、職業安定業務統計につきましては、会社の管理職員という職種が2年連続で下がっております。あと賃金構造基本統計調査につきましては、大学准教授が2年連続下がっているところです。
あともう1点ですが、4ページの、一般事務員の3,352円の関係ですが、こちらの集計は毎年度、別の無作為で抽出をしているところでございます。無作為に抽出したところの最大値が3,352円だったというところでして、特段、例えばそれが特異な職種なのかというのは、私どもが調べた限りではそういう傾向はなく、この間、高かったというところです。最大値につきましては、無作為で行っていますので、変動するところですが、先ほど平均額をお示ししたとおり、トレンドとしては上昇傾向だというところがありますので、その傾向につきましては先年度と変わらない状況かと思います。以上です。
○山川部会長 佐久間委員、何かございますか。
○佐久間委員 ありがとうございます。
○山川部会長 よろしいでしょうか。ほかに御質問等ございますか。よろしいでしょうか。公開の議題はここまでとさせていただきますが、ここまでで何か全般的に御質問、御意見等ございますか。平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございます。久しぶりの公開の場での議論ですので、職業紹介事業の業務運営要領に関連して、確認をさせていただきたいと思います。御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、これまで多くの事業所においてテレワークが実施されてきたところです。当然、職業紹介事業者に雇用される内勤社員におけるテレワークの実施についても、要領では禁止されているものではないと理解をしています。そこで念のため確認なのですけれども、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが5類に変更された中でも、職業紹介事業者に雇用される内勤社員に関するテレワークの取扱いについて特に変更はないとの理解で間違いないか、教えていただければと思います。
○山川部会長 ありがとうございます。事務局からいかがでしょうか。
○中嶋課長 ありがとうございます。御理解のとおりで間違いございません。職業紹介事業所の社員が、当該事業所の業務をテレワークで行うことは、御指摘がありましたように、業務運営要領などでも禁止をされておらず、可能なものでございます。新型コロナウイルスの5類への変更以降も、この取扱いは変わりございません。以上でございます。
○山川部会長 よろしいでしょうか。ほかに全般的に御質問、御意見等ございますか。ございませんようでしたら、公開の議題はここまでとさせていただきます。