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技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第70回)議事要旨
人材開発統括官海外人材育成担当参事官室
日時:令和5年8月31日(木) 10:00~12:00
場所:Web会議
出席者:市田委員、岩崎委員、漆原委員、大迫委員、當間委員、花山委員、堀委員
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
(牛豚食肉処理加工業職種関係)全国食肉学校、農林水産省畜産局食肉鶏卵課、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課食品サービス第2班
(林業職種関係)林業技能向上センター、林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室
議題
(1)牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)の職種追加について(試験案等の確認)
(2)林業職種(育林・素材生産作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
【概要】
(1)牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)の職種追加について(試験案等の確認)
○ 牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、全国食肉学校から試験案等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・実技試験中の安全衛生項目の採点について、不安全行動の個数で減点しているが、不安全行動のレベルとしては、絶対に駄目な行動と、そうでないものがあるので、不安全行動の内容によって減点数に差を付けることが考えられるのではないかとの意見があった。これに対し、検討する旨の回答があった。
・採点基準について、ナイフの使い方が不安全、商品を汚染する作業といった項目があるが、この記述では、どのようなナイフの使い方が不安全なのか、どのような作業が商品を汚染する作業なのか、試験監督者によって判断が異なるのではないかと思われるため、客観的な判断基準を具体的に示すべきとの意見があった。これに対し、検討する旨の回答があった。
・実技試験において、失格要件と採点における減点があるが、どこまでの行動が減点となり、どの範囲の行動が失格になるのかについて区分けを明確にすべきとの意見があった。これに対し、検討する旨の回答があった。
・試験監督者20名に加え、追加の試験監督者候補がいるとのことだが、試験監督者候補は、試験監督者の選任基準を満たしているのかとの質問があった。これに対し、試験監督者の候補者についても、試験監督者の選任基準を満たす必要があるとの回答があった。これに対し、3年経った以降の受検者数を初級と専門級と合わせて6,000人の見込みに対し、試験監督者20名が十分ではないのであれば、試験監督者について、必要な数を最初から選任すべきとの意見があった。
・全体的に労働安全衛生と食品衛生を混同している部分が見られるので、両者の内容を明確に分けるべきとの意見があった。これに対し、労働安全衛生と食品衛生を明確に区分するとの回答があった。
・労働安全衛生関係法令に定める有害な業務として、重量物を取り扱う業務と騒音を発する場所における業務があるとのことであるが、精肉作業において、騒音を発する場所とはどういう場所なのかとの質問があった。精肉作業とは別の作業で使用する騒音が発生する機械が周辺にある場合を想定していたが、精肉作業では騒音が発生する作業は基本的にはないと考えているとの回答があった。
○ 検討の結果、牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)については、次回以降、引き続き、議論が行われることになった。
(2)林業職種(育林・素材生産作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
○ 林業職種(育林・素材生産作業)を移行対象職種として技能検定及び審査基準を整備することに関して、林業技能向上センターから職種の概要等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・特別教育等に関する作業を含む林野庁が義務付ける講習に関する作業等について、技能が身についているかを確認するための試験を実習実施者が行い、その試験の実施状況を監理団体が確認するとのことだが、確認の頻度(試験の実施ごとなのか、監理団体の3か月に1回以上の定期監査時なのか)、確認方法(試験の成績を見るだけなのか、技能実習生との面談も実施するのか)など、監理団体が具体的にどのように確認することを想定しているのかとの質問があった。これに対し、今後、業所管省庁と調整することになるが、頻度については、定期監査時に実施することを想定しており、確認方法については、実習実施者がチェックリストを用いて確認する形式での試験とすることを想定していることから、監理団体は、そのチェックリストを確認することになることを想定しているとの回答があった。また、監理団体の定期監査時に行う技能実習生への面談にあたっては、技能実習生に対して、実習実施者がどのような安全衛生対策を実施しているかを聞き取ることになるものと考えているとの回答があった。
・試験によって習熟度が低いと判断された作業について必要な訓練を実施するとのことだが、どのように訓練を行うことを想定しているのかとの質問があった。これに対し、指導者が指導を行うとともに、OJTで訓練していくことになるとの回答があった。
・技能実習生がチェーンソーや刈払い機を用いる場合に必要な技能、資格等の要件はどうなるのかとの質問があった。これに対し、チェーンソー又は刈払い機の使用にあたっては、労働安全衛生法に基づく特別教育を受けさせるとともに、更に技能実習生用の講習を実施し、その習得度を確認していくとの回答があった。これに対し、第1号から第3号までの各段階でのチェーンソー等を用いる技能の習得内容や流れ、各号で技能実習を行う前提条件として必要な技能、資格等の要件を明示するよう意見があった。これに対し、資料に明示するとの回答があった。
・受検者数が今後増えた場合を想定して、監督者の数等、試験の体制を検討すべきとの意見があった。これに対し、受検者数が今後増えた場合も想定して試験体制を整備するとの回答があった。
○ 検討の結果、林業職種(育林・素材生産作業)の追加については、厚生労働省、出入国在留管理庁において、省令の改正案に係るパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえ、審査基準案や技能実習評価試験案等について引き続き議論が行われることとなった。
(以上)