2023年4月24日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会 議事録

日時

令和5年4月24日(月)18:00~

出席者

出席委員(17名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理


欠席委員(4名)五十音順

行政機関出席者
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  中井清人(医薬安全対策課長) 
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)他

議事

○医薬品審査管理課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会のWeb会議を開催させていただきます。本日は、お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。本日のWeb会議における委員の出席状況についてですが、亀田委員、渡辺委員より御欠席との御連絡を頂いております。このほか、浦野委員、川上委員から遅れて御参加との御連絡を頂いておりますとともに、松下委員が、まだ会議に参加しておらず、後ほど御参加されると思います。したがいまして、現在のところ、当部会委員数21名のうち、16名の委員がこのWeb会議に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
 続きまして、事務局に人事異動がありましたので御報告いたします。機構安全管理監の倉持憲路でございます。同じく、機構再生医療製品等部長の丸山良亮でございます。よろしくお願いいたします。
 続きまして、薬事分科会規程第11条への適合状況についてですが、全ての委員の皆様より、適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、会議開催の都度、御協力を賜り、誠にありがとうございます。それでは、清田部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○清田部会長 皆さん、こんばんわ。清田でございます。それでは、本日の審議に入ります。まず、事務局から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申し出状況について御報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、本日のWeb会議にかかる資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りしました資料のうち、資料No.1~No.12及び参考資料1と2を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。まず、本日の審議事項に関する「競合品目・競合企業リスト」については、資料12に記載のとおりです。この内容は、これまで読み上げさせていただいておりましたが、資料として配布しておりますので、本部会からは、読み上げを割愛させていただければと思っておりますので、適宜、この内容を御参照いただければと思います。
 続きまして、これらに関する委員からの申し出状況を踏まえた薬事分科会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員からの審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
まず、議題1「レナカパビルナトリウム」、退室委員は横幕委員で、議決に参加しない委員は、なしです。
議題2「ニボルマブ」、退室委員は南委員、山口委員、山本昇委員で、議決に参加しない委員は山本俊幸委員です。
また、議題3についても、各委員より寄附金・契約金等の受取りの申告を頂いておりますが、本議題は薬事分科会審議参加規程18条の「個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の審議」に該当しますので、部会後に厚生労働省のホームページ上で申告書を公開することをもって、審議及び議決に加わることができるものとなっております。以上です。
○清田部会長 ありがとうございます。今の事務局からの御説明に特段の御意見はございませんか。よろしいでしょうか。よろしければ、皆様に御確認いただいたものといたします。本日は、審議事項が3議題、報告事項が6議題、その他事項が1議題となっております。それでは、審議事項の議題に移る前に、事務局より、今後の希少疾病用医薬品の指定の可否に関する審議の方針について、委員の皆様に御確認いただきたい事項があります。事務局よりよろしくお願いいたします。
○事務局 これまで、希少疾病用医薬品の指定の可否についての御審議は、1品目ごとに御審議いただいておりましたが、これまでの審議の状況等を踏まえまして、会議全体の審議の円滑化の観点から、今後の部会では、希少疾病用医薬品の審議品目をまとめた一覧表を作成の上、一括して御議論をいただくことを検討しておりますが、いかがでしょうか。一覧表については、今回、参考資料1としてお送りしているものです。なお、審議からの退席等の取扱いについても一括して取り扱い、該当する品目がある場合は、一括して退室等とさせていただくこととなりますが、事前に資料を送付させていただいておりますので、もし、御意見がある場合には、個別の品目ごとに申し出いただきましたら、個別の品目ごとに御意見を頂く機会を設けるなど、適宜、議事の中で対応させていただく予定です。以上です。
○清田部会長 ありがとうございます。今の事務局からの御説明について、委員の先生方から御質問等がありましたら承りますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、皆様に御確認いただいたものとし、次回の部会からは、希少疾病用医薬品の指定の可否についての御審議は、一括して進めさせていただければと思います。
 それでは、審議事項の議題に移ります。横幕委員におかれましては、薬事分科会審議参加規程第5条に基づきまして、議題1の審議の間、会議から御退出していただき、御待機いただくことといたします。横幕委員は御退出をお願いいたします。
──横幕委員 退室 ──
○清田部会長 それでは、議題1について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 議題1、資料No.1、レナカパビルナトリウムを希少疾病用医薬品として指定することの可否について、事務局より御説明いたします。「希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書」のファイルをお開きください。報告書の最初のページの中段を御覧ください。申請者は、「ギリアド・サイエンシズ株式会社」です。予定される効能・効果は「HIV-1感染症」です。
 まず、「対象者数」について、厚生労働省エイズ動向委員会の報告によると、本邦におけるHIV感染者及び後天性免疫不全症候群患者の累積報告例数は、それぞれ2万3,856例、及び1万551例で、凝固因子製剤によるHIV感染者の累積報告例数は1,440例と報告されております。以上より、5万人未満の要件を満たすと考えております。
 次に、「医療上の必要性について」は、本邦では抗HIV薬として5種類の作用機序の薬剤が承認されておりますが、薬剤耐性等の課題から、新たな作用機序の薬剤が求められております。本薬は、ウイルス複製に重要なHIV-1カプシドの機能を阻害する新規作用機序を有することから、医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、「開発の可能性について」は、国際共同第II/III相試験において、投予開始14日時点におけるHIV-1 RNA量が減少した患者割合についてプラセボ群と本薬群との比較において有意差が認められており、また、現在、抗HIV療法でウイルス学的抑制が得られている既治療の患者を対象とした国際共同第II/III相試験を実施中であることから、本薬の開発の可能性は高いと考えております。
したがいまして、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。委員の先生方からの御質問を承ります。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。本議題について、指定を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告することとさせていただきます。それでは、ロビーに待機されています横幕委員をお呼びください。
──横幕委員 入室 ──
○清田部会長 それでは、続きまして議題2に移ります。南委員、山本昇委員におかれましては、薬事分科会審議参加規程第5条に基づき、また山口委員におかれましては、利益相反のお申し出に基づき、議題2の審議の間、会議から御退出して、御待機いただくことといたします。南委員、山口委員、山本昇委員は御退出をお願いいたします。
──南委員、山口委員、山本昇委員 退室 ──
○清田部会長 それでは議題2について、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 議題2、資料2、ニボルマブ(遺伝子組換え)を希少疾病用医薬品と指定することの可否について、事務局より説明いたします。「希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書」のファイルをお開きください。報告書最初のページの中段を御覧ください。申請者は「小野薬品工業株式会社」、予定される効能・効果は、「根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍」です。
 まず、「対象者数」について、上皮系皮膚悪性腫瘍は、有棘細胞癌、基底細胞癌等が含まれますが、本邦における上皮系皮膚悪性腫瘍の患者数は2万5,000人未満と推測されることから、指定基準を満たしているものと考えております。
 次に、「医療上の必要性について」です。根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍に対して、標準的な治療は確立されておらず、依然として予後不良な疾患であり、新たな治療薬の開発が望まれております。以上より、本剤の医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、「開発の可能性について」、根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍患者を対象とした国内第II相試験が実施され、一定の奏効率が認められたことから、本剤の開発の可能性は高いと考えております。したがって、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。委員の先生方からの御質問を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ないようですので、議決に入りたいと思います。山本俊幸委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について、指定を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。それでは、ロビーで待機されている南委員、山口委員、山本昇委員をお呼びください。
──南委員、山口委員、山本昇委員 入室 ──
○清田部会長 続いて、議題3に入ります。議題3について、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 議題3、資料3、生物学的製剤基準の一部改正について説明いたします。この度の生物学的製剤基準の一部変更については、資料の1ページ「改正の内容」に記載しておりますが、医薬品各条の「乾燥濃縮人プロトロンビン複合体」の発熱試験の項目を改正するものとなっております。
 具体的に申し上げますと、2ページに、改正新旧をお示ししておりますが、発熱試験の方法として現行の発熱試験法のみが規定されているところ、加えてエンドトキシン試験法を追加するものとなっております。このエンドトキシン試験法は、他の医薬品各条では既に規定がなされているものも多くありますので、一般的な試験法であると認識しております。以上、改正について御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。委員の先生方からの御質問、あるいは御意見はありますか。よろしいですか。ないようです。それでは議決に入ります。本議題について、改正を可としてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、改正を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。続いて、報告事項に移ります。報告事項 議題1~6について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項 議題1~6について御報告いたします。今回から資料をまとめたファイルを作成しておりますので、参考資料No.2のファイルを御覧ください。こちらに基づいて説明いたします。まず参考資料No.2の1枚目は、報告事項の議題1~4の関係についてまとめております。今回、報告事項として報告する品目が、ここに記載の3品目になります。議題1(資料No.4)ですが、「スキリージ皮下注」、申請者は「小野薬品工業株式会社」です。申請の概要としては、「掌蹠膿疱症」の効能・効果を追加するものです。
 議題2(資料No.5)の「ヴァンフリタ錠」ですが、申請者は「第一三共株式会社」です。申請の概要としては、「未治療のFLT3-ITD変異陽性の急性骨髄性白血病」の効能・効果を追加するものです。また、次の議題になりますが、シタラビン等とも併用をするものです。
 議題3(資料No.6)と議題4(資料No.7)については、「キロサイド注」及び「キロサイドN注」で、「日本新薬株式会社」からの申請です。マル1「キロサイド注」については、急性白血病に係る用法・用量の一部変更で、これはシタラビン標準量療法の用法・用量を追加するものです。マル2「キロサイドN注」については、急性白血病に対するシタラビン大量療法の用法・用量を追加するものです。これらについては、機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断しております。
 続いて、次のページを御覧ください。議題5、医療用医薬品の承認条件についてです。今回報告する品目は5品目ありますが、「ラゲブリオカプセル」を除く残りの4品目、「オフェブカプセル」、「ゾスパタ錠」、「モゾビル皮下注」、「ジャカビ錠」について、この4品目はいずれも全例調査に関する承認要件が付されていたもので、今回、この全例調査に関する報告書等が提出され、それらに関する機構における審査の結果、承認条件は適切に対応されたと確認しております。
 1品目目の「ラゲブリオ」については、全例調査に係るものではありませんが、特例承認されている品目で、承認時に付されていた承認条件の解除に関する報告です。こちらは中身について資料に基づき説明いたします。資料No.8-1を御覧ください。承認条件に関わる評価報告書です。こちらの中ほどに承認条件を三つ記載しておりますが、このうち2と3の下線が引いてある所について今回評価対象となっております。この三つの承認条件のうち、三つ目の承認条件については特例承認の申請の際に提出を猶予された資料を承認後6か月以内に提出することとしたもので、今般、企業から当該資料が提出されるとともに、承認条件の2も併せて解除するという希望があったものです。
 この資料の3/56ページを御覧ください。ここからは、品質及び非臨床に係る資料について今回初めて提出された資料となっておりますので、それらに関する機構の評価の概略が記載されております。35/56ページからは、臨床的有用性及び安全性に関する資料について、機構の評価の概略が記載されております。臨床試験の成績については、令和3年12月24日に開催された本部会において、国際共同第II/III相試験の速報値等に基づいて説明いたしましたが、今回、その総括報告書等が新たに提出されたものです。
 54/56ページに総合評価を記載しております。提出された資料についての機構における評価の結果、効能・効果、用法・用量等については変更の必要はなく、承認条件3は満たされたと判断しております。また、承認条件2についても、承認時において安全性等に関する情報が非常に限られていたことから付されていた条件ですので、今回猶予されていた資料が提出され、確認されたことから、これについても満たされたものと判断しております。承認条件解除についての説明は以上です。
 参考資料2に戻ります。4ページ、医療用医薬品の再審査結果について、議題6関係について説明いたします。今回、再審査結果を報告する品目は、こちらに記載の5品目です。「オプジーボ点滴静注」、「オレンシア点滴静注用」、「プルモザイム吸入液」、「アビガン錠」、「ザーコリカプセル」の5品目です。これらの品目については、いずれも製造販売後調査等の結果に基づいて再審査の申請がなされて、機構における審査の結果、用法・用量、効能・効果のいずれも変更の必要がないカテゴリー1と判断されております。
なお、このうち「アビガン錠」については、製造販売後調査等については、対象となる適応はこちらの記載のとおり、新型又は再興型インフルエンザウイルスの感染症となっておりますが、この感染症は具体的には発生していない状況ですので、製造販売後調査における症例数としては0件となっております。したがって、今回再審査の結果はこのように完了しておりますが、承認当時に付されていた承認条件等については特段の変更なく、引き続き必要な対応を基準として求めることになっております。以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問等がありましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、報告事項 議題1~6については、御確認いただいたものといたします。続いて、その他事項に移ります。その他事項議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 その他事項の議題1として、最適使用推進ガイドラインについては資料10を御覧ください。最適使用推進ガイドラインの対象となる医薬品の選定について説明いたします。
今回、記載の「イブグリース皮下注」について、承認申請が令和○年○月○日になされており、対象となる効能・効果は既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎となっております。抗体医薬品でもありますので、本剤について最適推進ガイドラインを作成する予定としております。また、承認の可否の審議の際には、先生方にガイドラインの中身とともに御確認いただければと思っております。以上です。
○清田部会長 委員の先生方から御質問等がありましたら、承ります。いかがでしょうか。よろしいですね。それでは、その他事項議題1については、御確認いただいたものといたします。本日の議題は以上ですが、事務局から何か報告はありますか。
○事務局 次回の部会は、令和5年5月29日(月)午後6時から開催の予定です。よろしくお願いいたします。
○清田部会長 早く終わりましたが、本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。御苦労さまでした。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬品審査管理課 課長補佐 松倉(内線2746)