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- 2023年7月10日 第1回 社会保障審議会 小児慢性特定疾疾病対策部会 議事録
2023年7月10日 第1回 社会保障審議会 小児慢性特定疾疾病対策部会 議事録
日時
令和5年7月10日(月)14:00~14:15
場所
TKP新橋カンファレンスセンター ホール15D(15階)
議事
- 議事内容
- ○江崎難病対策課長補佐 それでは、定刻となりましたので、第1回「社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会」を開催させていただきます。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。また、本日は、一部の委員の方にはオンラインにて参加いただいております。
以下、オンラインでの御参加の方に向けたお願いです。
ビデオカメラはオンにしてください。マイクはミュートにしていただき、発言時にはマイクをオンにして御発言ください。発言時には、名前をおっしゃった上で御発言ください。発言が終わりましたら、マイクをミュートにお戻しください。よろしくお願いいたします。
部会開催に際し、難病対策課長の簑原より御挨拶申し上げます。
○簑原難病対策課長 皆様こんにちは。難病対策課長の簑原でございます。
今日はハイブリッドで開催させていただいておりますので、恐縮ですが、着席のまま失礼させていただきます。
委員の皆様におかれましては、本日、お忙しい中御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
まず、冒頭でございますけれども、この部会設置の経緯に関しまして簡単にお話をさせていただきたいと思います。
委員の皆様方御案内のとおり、今年の4月にこども家庭庁が設置されたところでございます。こちらのほうでこども政策全般にわたります重要事項について所管するということでございます。今まで、厚生労働省に残っていたときには、厚生労働省の中の社会保障審議会の児童部会というところで子供政策のほうを御議論していただいていたところでございます。こども家庭庁創設に伴いまして、そちらの機能も内閣府のほうに移管されたということでございます。
一方で、小慢の施策に関しましては、まさに患者様一人一人が生活者でもございますので、難病政策との連続性、また福祉、就労支援等も連続的に政策を議論、また展開していかなければいけないということもございまして、こども家庭庁設置後も厚生労働省のほうに残すということにさせていただいているところでございます。
一方で、先ほど申し上げたとおり、社会保障審議会の児童部会が内閣府に移管されたということでございますので、今年の1月でございますけれども、社会保障審議会の開催の中で、審議会のもとに新たに小児慢性特定疾病対策部会というのを設置するということで御了承いただいたというところでございます。それで、今日、第1回目の部会の開催ということになってございます。
本日は、本部会の立ち上げに当たりまして、新たに小児慢性特定疾病対策委員会と小児慢性特定疾病検討委員会、2つの委員会を本部会のもとに設置することについて、先生方に御議論いただきたいと考えております。議論の結果、御了承いただきましたら、本部会の終了後、早速でございますけれども、小児慢性特定疾病対策委員会と厚生科学審議会疾病対策部会指定難病対策委員会を合同で開催させていただいて、引き続き御審議をいただくところでございます。詳しくはまた委員会でお話をさせていただきますけれども、昨年成立いたしました改正児童福祉法、また改正難病法の施行、また難病と小慢のそれぞれの基本方針について御審議をいただきたいと考えているところでございます。
以上、簡単ではございますけれども、開会の御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○江崎難病対策課長補佐 続きまして、小児慢性特定疾病対策部会については本日が第1回目の開催となりますので、委員の皆様を御紹介させていただきます。お手元の委員名簿を御覧ください。名簿の順に紹介させていただきます。
慶應義塾大学大学院法務研究科教授、磯部哲委員です。
埼玉県立小児医療センター病院長、岡明委員です。
鎌倉女子大学児童学部教授、小国美也子委員です。
葛飾区保健所長、清古愛弓委員です。
京都大学大学院医学研究科発達小児科学教授、滝田順子委員です。
江戸川大学マス・コミュニケーション学科教授(読売新聞クロスメディア部)、館林牧子委員は、本日御欠席の御連絡をいただいております。
東京都保健医療局技監、成田友代委員です。
公益社団法人日本医師会常任理事、渡辺弘司委員です。
また、初めに、当部会の事務局の体制について御紹介させていただきます。
難病対策課長の簑原でございます。
難病対策課長総括補佐の磯崎でございます。
難病対策課課長補佐の森でございます。
最後に、私、難病対策課課長補佐の江崎でございます。よろしくお願いいたします。
初めに、本部会の部会長ですが、部会長は、社会保障審議会令第6条第3項により、部会に属する社会保障審議会本委員の互選により選任することとされております。
あらかじめ本部会に属する本委員である岡委員、小国委員に御相談の結果、岡委員に部会長をお引き受けいただくことで御了解をいただいております。
早速で恐縮でございますが、以降の議事進行につきましては、岡部会長にお願いしたいと思います。
カメラの撮影はここまでとさせていただきます。
傍聴される皆様におかれましては、傍聴時の注意事項遵守をよろしくお願いいたします。
それでは、岡部会長、よろしくお願いいたします。
○岡部会長 部会長を務めるようにというお話をいただきました岡でございます。どうかよろしくお願いいたします。
まず、それでは資料の確認をお願いしたいと思います。事務局からよろしくお願いします。
○江崎難病対策課長補佐 それでは、お手元の資料を御覧ください。
配付資料といたしまして、議事次第、委員名簿のほか、
資料1 社会保障審議会運営規則
資料2 社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会の設置について
資料3 社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会の設置について
資料4 社会保障審議会小児慢性特定疾病部会 運営細則(案)
参考資料 社会保障審議会令
を御用意しております。
オンラインでの御参加の方も含め、資料の過不足等がございましたら、挙手または御発言いただければと思います。
○岡部会長 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。
本日の議題「社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会の委員会の設置等について」、事務局より御説明をお願いいたします。
○江崎難病対策課長補佐 初めに、資料1の「社会保障審議会運営規則」を御覧ください。先ほど簑原から御説明申し上げましたとおり、本年1月の社会保障審議会において、この4月から社会保障審議会のもとに本部会を設置することが了承されています。これは、この運営規則第2条の規定により、社会保障審議会に諮り、設置されたものとなります。
続いて、同じく運営規則の第9条を御覧ください。規則第1条、第5条及び第6条の規定は、本部会の規定として準用されることが定められております。本部会は、部会長が招集すること、原則として会議は公開で開催し、議事録も公開することとなります。
第8条を御覧ください。部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って、委員会を設置することができるとされておりまして、本日は、この第8条の規定に基づく委員会の設置について本部会として御了承いただきたく開催させていただいた次第となります。
設置する委員会につきましては、続きまして、資料2及び資料3として資料を御用意しております。
まずは資料2を御覧ください。こちらは、小児慢性特定疾病児童等への各種の支援のあり方等について議論していただくための委員会として、小児慢性特定疾病対策委員会を設置してはどうかということでございます。
そして、資料3を御覧ください。こちらは、小児慢性特定疾病医療費助成の対象とする疾病や、その状態の程度について御議論いただくための委員会として、小児慢性特定疾病検討委員会を設置してはどうかというものになります。
これまで小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会という一つの委員会でこの両方を議論していただいてきたところでございますが、委員の皆様への御負担が大きいこと、疾病の検討については医学的な検討等、専門的な見地からの議論が重要であること等を踏まえまして、小慢についても2つの委員会を設ける形としております。
最後に、資料4「小児慢性特定疾病対策部会運営細則(案)」とありますのを御覧ください。こちらは、資料1の運営細則第10条の規定に基づき、規定に定める内容のほか、部会の運営に必要な事項として、本部会の運営細則の案として事務局で用意したものになります。
こちらは、部会長が定めることとされておりますので、部会として御意見を伺うものではございません。特に御意見がなければ、部会長の決定として本日付で定めさせていただければと考えております。
説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○岡部会長 ありがとうございます。
まず、委員会の設置等について御説明をいただきました。それでは、資料2及び資料3の各委員会の設置について、こちらの内容でよろしければ御了承いただければと考えておりますけれども、設置については御了承いただけますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡部会長 皆さん首肯いただいていると思いますので、御了承いただけたものとさせていただきます。ありがとうございます。
それから、資料4の「小児慢性特定疾病対策部会運営細則(案)」についてでございますけれども、そのほか、全体を通して何か御意見等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
特に御異議なければ、お認めいただいたということにしたいと思います。よろしいでしょうか。
それでは、本日は以上で終了といたします。どうもありがとうございました。